最高裁第三小法廷は7月2日、談合などによって蒙った損害を請求するよう行政に求める鑑査請求には、違法などの発生から1年以内とした請求期限は適用されないとして、原判決を破棄し第一審に差し戻す判決を下した。
原審は愛知・三重・富山県のオンブズマンが、公取りによって談合有りと認定された違法契約による損害を、行政側が請求しないのは公務員の怠る行為であるとして提訴していた。
一審では、契約後1年以上経過しているので、監査請求の要件を満たさないとして却下され、控訴審もこれを支持していたため、原告側が上告していた。
実質審議に入る差し戻し審では、談合の事実はすでに公取りで確認されているので、損害の額が争われることになる。
同種の上告は全国から多数提起されており、最高裁から次々と弁論開始が通告されているため、本件と同様な逆転差し戻し判決が予想される。判決はombnagoya.gr.jpに掲載。
行政の監視役オンブズマン活動を後押し
従来、談合の存在を認めながら、一年の壁を盾に訴えを退けられる矛盾に泣いてきたオンブズマンにとって、この壁が取り払われ意味は、計り知れず大きい。
行政は天下りが不自由に?
従来、するべき請求を故意に怠って、談合企業を守ってきた自治体側は、公取りなどで談合が認定され場合、賠償請求をしなければ、監査請求や住民訴訟に耐えられなくなる。
官製談合や予定価格漏洩など、阿吽の呼吸で怪しげな関係を確保してきた行政には、天下り先を失うピンチである。

100人の裁判官が間違っていた
弁護士 竹内浩史
「原判決を破棄し、第1審判決を取り消す」7月2日の午前10時30分、最高裁第三小法廷は、愛知と三重と富山の3県の上水道談合住民訴訟について、実体審理に入るため各地裁に差し戻すとの逆転判決を下した。
当日のテレビや新聞等で大きく報道されたが、今回の最高裁判決は、「談合をした企業に対する県の損害賠償請求権の行使を怠る事実についての監査請求に1年の期間制限が及ばない」というもの。地方自治法242条2項の解釈適用という法律問題である。判決文は3県とも同様で、最高裁に上告された時期が最も早かった富山県のもの(平成10年(行ヒ)第51号 損害賠償代位請求事件)が、最高裁判所のホームページhttp://www.courts.go.jp/ の「最近の主な最高裁判決」に掲載されている。
名古屋市民オンブズマンからは、原告の前田、北村、弁護士は森田、新海、私が出廷。正面玄関からの入廷、判決の法廷、記者会見の模様はテレビで放映された。
朝日新聞の夕刊では、前田さんが「当たり前の判断が通ってうれしい」と話し、私が「これまで約100人の裁判官が間違っていたことになる。猛省してほしい」と述べたと報じられた。
私の発言の趣旨はこういう事である。横浜の大川弁護士の集計によると、今回取り消された1997年4月の富山地裁の判決以後、全国の地裁と高裁で合計30件の談合事件の判決が、監査請求期間制限を適用して原告住民を敗訴させてきた。その解釈を前提に別の理由で勝訴させた判決を含めると、実に約40件にのぼる。住民訴訟は3人の裁判官の合議体で判決されているはずだから、多少の裁判官の重複があったとしても、総計約100人の裁判官が、今回の最高裁判決でたしなめられたような誤った判断を、住民に不利益な方向で下していたことになる。他方で、今回の最高裁判決と同様の正当な判断をした判決は、私たちが昨年9月に勝ち取った名古屋地裁判決2件を含めても、わずか10件に過ぎなかった。
検察調査活動費の内部告発・法廷の場に
仙台市民オンブズマン
仙台市民オンブズマンは、仙台高検、地検から公開された調査活動費文書の黒塗部分の公開を求めている法廷に、7月1日、前大阪高検三井公安部長(詐欺容疑などで逮捕起訴、懲戒免職)が調活費の裏金づくりの実態について述べた陳述書を法廷に提出した。 同時に、この陳述を裏付ける元副検事の陳述書も提出し、この二人の証人喚問を申請した。
三井前部長は、検察や法務省周辺の裏金づくりについてマスコミに公開する直前に逮捕され、検察による事件の揉み消しかと批判されている。
陳述書は、三井被告の弁護士が拘置所で聞き取ったメモを、仙台市民オンブズマンが入手したもの。

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行政の勝手監査役を自任するオンブズマンにふさわしい投稿を募集します。
投稿宛先:中区丸の内3-6-41リブビル6Fリブレ法律事務所内
名古屋市民オンブズマン・タイアップグループ
FAX : 953-8050
E-MAIL : ombnagoya@ombnagoya.gr.jp
談合追求で公正取引委員会に接触 監査委員相手にせず?
春日井市・半田市などの公共工事入札調査で、予定価格の100%での落札が続出しているが、監査請求一辺倒の手法に加え、これまでも多くの談合摘発に実績を持つ公正取引委員会も視野に入れようと、タイアップGでは公取委と接触した(公正取引委員会事務総局中部事務所)。
今後出来るだけ多くの自治体の入札状況を調査し、詳細な資料を揃えて同委員会に提出することになった。
今回の最高裁判決や、焼却炉談合などの談合認定は、いずれも公取委によるものであって、政府機関が談合を認めているため、法廷で事実関係の争いになることはまれである。
反面、自治体監査委員への監査請求では、殆どの場合却下ないし棄却とされ、その後の住民訴訟で逆転判決となるケースが多く、監査委員の存在意義が問われている。
そのため、今後は監査請求とともに、公取委などへの告発も取り入れ、監査委員の反応を見守ることになる。
政務調査費の使途追求
自治体議員の政務調査費は、使途について疑問が多いため、あらためて内容を検証していくことになった。
各自治体から政調費の収支に関する資料の公開を求め、具体的な内容を分析調査する。
不当な使途と思われる例としては、海外視察時に全員がデジカメを購入したとか、書籍購入費などがあり、本来個人的な支出とするのが当然で、政調費としてなじまないものが多々あるものと思われる。
和歌山地裁 談合損害金13%と認定
8千万円余の支払いを命じる
和歌山地裁民事2部は、7月2日和歌山氏の公共工事で談合があったと認定、談合があったグループと自由競争グループの間の落札価格差から、談合による被害額は契約価格の13%であるとして、被告である松下環境空調エンジニアリング(株)に対して
81,422,250円と平成13年7月10日から支払い日まで年5%の利息を払うよう判決した。

投稿 留守家庭児童育成会運営助成制度の不正受給 02.06.22. −匿名−
名古屋市内の学童保育は市の助成金を運営費に充てています。
20人未満だと月額126,800円、20人以上は月額229,700円、ほかに特別手当が、20人未満は、6月に102,400円、12月に140,200円を支給、20人以上は、6月に204,800円、12月に280,500円が支給されます。つまり、大規模は小規模のほぼ倍近く支給されます。
問題なのは、ほとんどの小規模保育所が人数を水増しして大規模と申請し、不正受給していることです。
これが当然のように行われており、学童保育の役員たちは市民の税金に対する認識が甘く、税金を私物化しているように見えます。
このような学童保育所に対する監査はほとんど行われていないのが実状で、野放しの状態です。
投稿 児童保育の補助金不正受給に 02.07.3. −匿名希望−
学童保育の補助金の不正受給と監査の甘さに関わる記事を読ませていただきました。
私も娘を学童に通わせております。
不正受給は許される事ではありません。 しかし、不正受給をしなければ運営していけないような助成制度はいかがなものでしょうか。
不正受給しているといわれる名古屋市内の学童保育所で、支給された助成金を学童の正当な運営経費にあてていないところなどひとつもないと断言します。
これは名古屋市の不誠実な助成金制度に拠る所が多い問題です。
学童保育所の存在意義と現実、運営の実態をご理解された上でこの問題が議論されるよう、学童に携わる親として切に願ってやみません。
日程:名古屋市民オンブズマン・タイアップグループ 2002年7月以降
月 |
日 |
曜 |
時間 |
行 事 ・ 裁 判 ・ 催 し |
場 所 |
7 |
10 |
水 |
10:00 |
塩付け土地公開準備手続 |
名高裁民事3部 |
7 |
11 |
木 |
14:30 |
名市交際費公開準備手続 |
名高裁民事3部 |
7 |
15 |
月 |
10:00 |
包括外部監査住民訴訟弁論 |
名地裁民事9部 |
7 |
15 |
月 |
10:30 |
市議会費用弁償住民訴訟弁論 |
名地裁民事9部 |
7 |
17 |
水 |
13:30 |
県交際費公開進行協議 |
名高裁民事4部 |
7 |
18 |
木 |
15:20 |
名古屋市市政調査費弁護士報酬訴訟弁論 |
名高裁民事4部 |
7 |
18 |
木 |
15:30 |
上水道談合訴訟弁論 |
名高裁民事4部 |
7 |
27 |
土 |
16:30 |
オンブズマン&タイアップグルーフ総会・懇親会゚ |
富士屋本店 |
7 |
31 |
水 |
14:00 |
万博情報公開控訴審弁論 |
名高裁民事3部 |
8 |
2 |
金 |
13:30 |
名古屋市長交際費差戻し控訴審 |
名高裁民事3部 ラウンドテーブル法廷 |
8 |
30 |
金 |
13:15 |
豊田市包括外部監査住民訴訟弁論 |
名地裁民事9部 |
9 |
2 |
月 |
10:00 |
名古屋市議費用弁償住民訴訟 |
名地裁民事9部 |
8 |
9 |
月 |
13:15 |
名古屋市上水道談合差戻審弁論 |
名地裁 |
9 |
14・15 |
土・日 |
|
第6回オンブズマン全国大会 |
宇都宮市 |
9 |
17 |
月 |
13:15 |
下水道談合訴訟弁論 |
名古屋高裁民事1部 |
*以上の他、毎週火曜日に例会としての火曜会をリブレ法律事務所で開いています。
◇ 郵便振替口座:名古屋市民オンブズマン・タイアップグループ
00870-9-105687 (会費振り込み用)
タイアップニュースホームページ WWW.ombnagoya.gr.jp

総会特集
オンブズマン$タイアップG合同総会・懇親会
7月27日(土)
多数の参加を!! 参加者の氏名を記入し 052−961−1615 へFAXして下さい
日 時 : 2002年7月27日(土)
総 会 : 午後4時30分
懇親会 : 午後5時30分頃から
場 所 : 「富士屋本店」 TEL:052-262−4001
広小路本町角を南1本目東入る50m右側
(または丸善と丸栄の間を南1本目、右へ100m)
会 費 : 6千円 当日集金します
申 込 : 7月15日までにFAX052-961-1615へ
総会及び懇親会には会員の皆さん出来るだけ出席して下さい。
また、出席資格制限はありません、どなたでも参加出来ます。
当日、オンブズマンタイアップG゚では「活動報告」「会計報告」「現況報告」「タイアッフG゚の会則変更」などを審議の後、懇親会に入ります。
今回のタイアップGの議題「会則変更」では、会費年間
6,000円(月額 500円)への変更(現行年額 5,000円)、および同Gの「会費の半額をオンブズ支援に当てる」を「必要に応じて幹事会において決定のうえ支出する」とし、その残額を「事務所を無料で利用させてもらっている弁護士事務所に謝礼として贈れる」ようにするものです。
タイアップ関係会計の現状と提案
1.現状分析
タイアップグループの会計収入は会員の減少に伴い、年々減少している。当初約150名あった会員は現在ではほぼ半減している。
反面、情報公開の費用を一部なりとも負担しようという初期の目的は、公開に要するコピー代金の低下でさほどの必要性が無くなって来た。
ここで、従来の規則通り今年会費の半額21万8500円をオンブズマンに拠出すると、タイアップグループの年間収支は約14万円の赤字となる(下表年間収入*1と支出*2の差)。
また、単年度の収支を均衡させることを優先した場合、オンブズマンへの拠出金は75,020円となる。
なお別会計である「支援する会」の単年度収支は、今年度約16万4千円の赤字であり、これを合わせて考えれば安易な運営は許されない。
2.今後の運営への提案
@会員の増加を計って収入をふやす
現状の収入が維持できれば、経済面での運営は可能であるが、多くの
会員のバックアップがあってこそ、運動にも迫力と責任感が生じる。
常連会員の周辺への勧誘、あるいはHPやニュースを通じて中断会員の復活と、新規会員の入会を働きかけよう。
Aバランスを考えた支出を心がける
現状で目立つ出費は、昨年4月、情報公開法施行に伴い、国の機関に対する公開費用が突出したこと、アンケートおよびここ数年行っている全県下を対象としたランキング調査などに絡む事務費用が大きいことがあげられる。
県下全自治体に公開条例が施行されたことをもって、一応の成果と考え、調査対象を再検討してはどうだろうか。
Bニュースの発送先を絞る
ニュースは現在約150部発送している。印刷費・封筒&用紙代・送料等は支出の大きな比率を占めている。
従来、2年間会費を払わない会員には発送を止めてきたが、現状で発送ストップをすると発行部数は相当減り、経費の節減にはなる。しかし、ニュースが会のPRとともに 会員を繋ぐ絆にもなっていることから、発送の減数をどのように考えるか、討議したい。
名古屋市民オンブズマン・タイアップグループ会計報告
(01.07.01〜02.06.30)
収入の部 |
支出の部 |
前年度繰越金 |
1,182,470 |
|
|
過年度分会費 |
63,000 |
通信費(ニュース発送) |
110,000 |
年度会費(72.8名) |
437,000 |
通信費(FAXパソコン) |
15,552 |
協賛金(匿名を含む) |
37,000 |
通信費(アンケート他) |
134,545 |
連絡会議インキ代 |
19,000 |
会議費 |
0 |
各地区調査ハガキ代 |
9,210 |
事務消耗品 |
146,072 |
受取利息 |
270 |
図書費 |
22,890 |
|
|
調査費(登記簿等) |
3,072 |
|
|
交通費 |
0 |
|
|
ブロバイダ料金 |
58,322 |
|
|
設備費分担金 |
0 |
|
|
オンブズマン分担金 |
218,500 |
年間収入合計 *1 |
565,480 |
年間支出合計 *2 |
708,960 |
|
|
次年度繰越金 |
1,038,990 |
収入合計 |
1,747,950 |
支出合計 |
1,747,950 |
単年度赤額字 = *2 - *1 = 143,480
名古屋市民オンブズマンを支援する会会計報告
(情報公開のためのカンパ会計 : 01.07.01〜02.06.30)
収入の部 |
支出の分 |
前年度繰越 |
878,462 |
|
|
本年度カンパ |
35,876 |
情報公開費用(愛知県) |
23,070 |
|
|
情報公開費用(名古屋市) |
5,160 |
|
|
情報公開費用(その他) |
31,250 |
|
|
情報公開費用(国の機関) |
71,880 |
|
|
郵送料(ランキング等) |
36,130 |
|
|
公開コピー代等 |
31,860 |
収入小計 |
35,876 |
支出小計 |
199,350 |
|
|
次年度繰越金 |
714,988 |
収入合計 |
914,338 |
支出合計 |
91,338 |
*会計は、滝田弁護士、会計担当者前田、ニュース担当者柴田が立ち会い検証しました。
出納簿おぴょび各所生類は事務局で保管しています。
閲覧ご希望の方はお申し越し下さい。

名古屋市民オンブズマン・タイアップグループ会則改正案
以下に会則全体を示し、改訂案部分を下線で示します
1 会員ならびに加入資格
(1)本会は,名古屋市民オンブズマンの活動の趣旨に賛
同し,支援する意志のある人によって構成する。
(2)本会への入会には,名古屋市民オンブズマンのメンバ
ーの紹介を必要とする。
2 活動内容
(1)情報公開請求などによる行政の監視活動。
(2)情報公開の推進ならびに市民への情報提供に関する
活動。
(3)名古屋市民オンブズマンの活動の支援活動。
3 総 会
年1回,7月に開催する。
4 役 員
幹事若干名を置く。
5 例会・幹事会
(1)例会を月1回開催する。
(2)必要に応じて幹事会を開催する。
6 事務局
当分の間,名古屋市民オンブズマンの事務局に置く。
(〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-6-19 ライオンズ シティ久屋503号 滝田法律事務所内)
7 会 計
(1)本会は,年会費および任意の協賛金で運営する。
(2)会費は,年一口 6000円,一口以上とする。
2.年度中の入会は月額500円で計算する。(新設)
3.協賛金については,随時受付ける。
(3)会計年度は毎年7月から翌年6月までとする。
(4)名古屋市民オンブズマンへの拠出金および協賛金からの特別拠出については,必要に応じて幹事会において決定のうえ支出する。
(5)会計および拠出金,特別拠出金の会計処理内容については,総会の際に報告をうける。
* 改正の主眼点
1.年会費を5,000円から6,000円へ、既に月額500円で
実施中、年度途中入会に備えて。
2.オンブズマンへの拠出を会費の50%と固定せず、事務
所への謝礼金の支出も視野に入れて柔軟に対応できるようにする。
会費振り込みをお忘れ無く!
本会は会費ダケで運営されています。
会費は郵便局の振替入金で一括管理しています。
お手数ですが同封の振替用紙でお願いします