等というもので、焦点である書証類の添付にはふれなかった。このような発言を強いられた立場は同情に値する。納税者である市民の立場で発言できない、これも仕事ということか。

領収書の要らない支出が役所にあるのか   補助金といわず、給付金といわず、役所から金が出て、領収書の要らない事態を寡聞にして知らない。
 残念ながら議員はそれほどには信用されていない。
請求側の主張
  @ 名古屋市以 外の県下各市で は市議政務調査費の報告に領収書類の添付を義務づけているため政務調査費支出は厳密にチエックされる。
 たとえば豊橋市議の政務調査費は6会派合計で273万円支出されているが、領収書付きで報告された支出額は104万円で、支給額の62%にあたる169万円が返却された。
 豊橋市議に支給される政務調査費は1人当たり月額7万円、愛知県議の50万円より遙かに少額でありながら、なお使い切れないで返却されていて、おそらくこれが選挙月4月の月間使用の限界ではないか。

 愛知県議がほぼ全額を使い切ったという報告には疑義を抱かざるを得ず、このような金額を使ったというならばそれを立証させる詳細な監査を要求する。
A 請求人の一人は県議と名古屋市議候補者の選挙に事務長として参加した。その経験から言えば、候補者は告示前の3月以前から選挙対策に忙殺され、投票日以後は挨拶回りその他の後始末でとても政務調査どころではない。これはどの候補者でも変わらない事実で、県議全員が政務調査費全額を使い切ったなどとはとうてい信じられない。
B 従来、多くの監査請求が却下等で取り上げられず、その後の住民訴訟で逆転判決を得ている。
 監査委員は裁判所に糺されるような監査結果を出さないでもらいたい。
議会事務局側の主張 
 議会事務局からも発言があった。その言い分は、
 @ 報告書は適正と考えている。
 A 引退議員も4月中は政務調査が出来る。
 B 報告書は誰でも閲覧できる。 


名古屋市民オンブズマン    HP=www.ombnagoya.gr.jp     第132号 2003年109月7日

名古屋市中区丸ノ内3ー6-19 ライオンズシティ久屋503   滝田法律事務所内     Tel.052-961-1600Fax.052-961-1615

どうやって使い切ったのか月間50万円
県議政務調査費監査請求意見陳述

地方選挙の4月は4年ごとに来る政務調査費の皆既日食

  131号で報じたように、地方選挙のため愛知県議は4月29日任期切れとなり、政務調査費03年度分は4月1ヶ月分だけが支給された。
 ところが4月は県議選が4日に告示13日投票日で、候補者は選挙戦に忙殺され政務調査などではないはず。 この間に一人当たり50万円の政務調査費はとても使いきれるはずはない。
 それにもかかわらず、各会派からは全額使い切った報告者が提出された(公明は7,406円を残額とした)。
 このような使われ方は大いに疑わしいと提出された監査請求の意見陳述が2日午後3時から県監査委員事務局で実施された。
 なお、今回は報道関係に公開され、テレビ局によるビデオでの頭取りがあり、記者も傍聴した。
 監査委員は当事者である県議選出の委員が除籍されるため2名の委員で開催され、請求人側7名、事務局員8名、議会事務局員4名が出席した。


















 

愛知県議会03年4月分会派別政務調査費                  2003年7月16日公開 愛知県

自民県議団 民主県議団 公明県議団 県政同志会 共産県議団 自由党県議団 新世紀の会 合 計
収 入 30,500,000 12,000,000 3,500,000 3,000,000 1,509,218 500,00 500,000 51,509,218
支 出 30,500,000 12,000,000 3,492,594 3,000,000 1,509,218 500,000 500,000 46,803,218
残 余 0 7,406 0 0 0 0 7,406

豊橋市議会03年4月分会派別政務調査費

清 志 会 まちフォーラム 公明市議団 自民市議団 共産市議団 市民会議 合 計
収 入 1,260,000 420,000 350,000 350,000 280,000 70,000 2,730,000
支 出 69,641 140,296 350,510 150,675 257,567 73,699 1,042,388
残 余 1,190,359 279,704 -510 199,325 22,433 -3,699 1,687,612

名古屋市議政務調査費の領収書公開を求める
「市議調査研究費の情報公開を求める市民の会」

 同会は、2日市議の月当たり55万円の政務調査費収支報告書に領収書の添付公開を義務づけるよう求め、3740人の署名を添え掘市会議長宛請願書を提出した。
 名古屋市議の政務調査費は、月額50万円の愛知県議とともに全国でもトップクラスの高額だが、県市とも支出を証明する領収書の添付を義務づけておらず、不透明さを是正するため領収書の添付と公開の必要性が再三指摘されている。
なお、名古屋市を除く県下全市はすべて政務調査費報告書に領収書の添付を義務づけ、公開している。


徳山ダム追加工事費1010億円!
いまこそ利水者(名古屋市愛知県岐阜県)は撤退を!
徳山ダム建設中止を求める会から応援要請

 水資源開発公団は、徳山ダム総事業費が1010億円増えて3550億円になるとの算定を発表、8月27日には、関係県市への説明もしないまま、増額変更を前提とする180億円の来年度予算概算要求をした。
 利水者(名古屋市愛知県岐阜県)が費用負担同意をしなければ、事業費の増額は出来ず工事はストップする。
 利水者は水公団のスケジュールにあわせて、今年度内に費用負担同意をしてはならない。
 費用負担に同意が得られなければ、「撤退ルール」(水機構法施行令18条2,30条2)の「新築又は改築に要する費用の額」はあくまでも2540億円のままであり、撤退しても追加負担は生じない。
 需要発生の可能性が全くない水のための水源開発事業から、利水者は今こそ撤退すべきだ。
 だいたい、当初計画では総工費2540億円なので1010億円は約40%もの追加である。
 たとえば家屋の新築にあたって、途中で金が足りませんから増額してください、などと言うことが通用するか?
 そんな非常識なことを平気で申し入れることが、役所仕事では普通なのだろうか。
とにかく同意停止の監査請求提出
 河口堰で大問題になった長良川の水でさえ、名古屋市は要らないのだ。市は不要な水のために市民の税金注入を要求するこの申し入れを当然断るべきだ。
 役所の付き合いや建前から、どうにも断りにくいと言うなら、われわれも大いに市の申し入れ拒否決断の応援をしよう。
  とりあえずは、名古屋市に対して、増額申し入れに同意しないよう求める監査請求を提出することを、29日の集会で決定した。
 提出は名古屋市民オンブズマンと徳山ダム建設中止を求める会の連名で行う。


監査請求書骨子  水資源開発公団は、徳山ダムの事業費を当初予定されていた2540億円から1010億円増額し、3550億円に変更すると発表した。
 事業費の変更には、実施計画を変更、関係県知事と協議のうえ、国交大臣の認可を受ける必要がある。
 実施計画の変更には利水者である名古屋市から費用負担の同意を得なければならない。
 従って、名古屋市は従来よりも40%以上増額された建設費負担金を支払う同意を求められることになる。
 名古屋市は徳山ダムの開発水のうち、上水毎秒2トン、工業用水毎秒1トンを利用することになっている。
 しかし、上水・工業用水の需要実績は、現時点での確保水量を大きく下回っている。
 上水は長良川河口堰の開発水毎秒2トンの権利があるにもかかわらず需要がなく、全く使用していない。
 上水の需要実績は横ばいで、少子高齢化により人口減少傾向が顕著になる2010年以降には、需要量が減少傾向になることは明らかである。
 工業用水の需要実績は漸減傾向を示しているうえ、現時点での確保水量は需要実績を大きく上回っていて、徳山ダムの開発水が必要となる見込みはない。  これら需要の見込みがない水資源の開発のために、費用を負担することは許されない。
 建設費負担金は、上水道事業、工業用水道事業の資本となるもので、名古屋市上下水道局が負担しなければならない。
 地方公営企業は収支相償うことが地方公営企業法により求められており、料金収入でまかなえない資本を購入をすることは、この法律に違反する。
 さらに、名古屋市が徳山ダムの開発水を利用するためには、揖斐川で取水し名古屋まで導水する施設が必要になる。この取水・導水施設の建設・管理にも莫大な費用がかかる。
 名古屋市が徳山ダムの開発水を上水・工業用水で利用すれば、上水道料金・工業用水道料金は、ダム建設費負担金、取水・導水施設建設費・管理費をまかなうため、大幅な値上げは避けられない。
 よって、名古屋市が水資源開発公団から事業費用増額負担の申し入れに同意しないよう措置を求める。


名古屋市議費用弁償訴訟最高裁
複数の市議は受給拒否・返還の動き

市議が登庁するたびに支給される費用弁償15000円は、条例に根拠が無く、明らかに違法といわれたため、市長が訴訟対策と明言しながら期日を遡って条例を改訂し合法と強弁。
 なんと裁判所はこれを認めてオンブズが敗訴となった。
 裁判所で違法と認められた議員への 支出が、「条例の遡及改訂で合法に 出来る」のか。
 違法支出の受益者である市議が議決 して敗訴をまぬがれる、そんな馬鹿なことが通って法治国といえるのか。
 裁判所はそんな厚顔無恥な改訂をチェックできないのか」
  という憤懣耐え難く、名古屋市議費用弁償訴訟は最高裁へ上告手続きを取った。
上告理由は
 1 条例制定権の乱用 原判決は法による行政という原理に反し憲法13・41・66・73・94条に反する。
 2 条例遡及改訂の違法 「条例の遡及適用は原則として許容」は、憲法にいう行政の原理に反し、憲法の解釈を誤っている。
 3 「国民に不利益や義務を課し、公益性を欠くものでなければ」遡及が認められるとしても、本件はその条件にもあたらず、法による行政の原則に反し憲法13・41・66・73・92・94条に違反する。
上告受理申し立て理由は
 1 費用弁償支出後の条例遡及改訂により違法性が治癒されるとした原判決は誤り。
 2 費用弁償は、議員報酬、政務調査費、公用車支給、公営交通パスの支給などによって「法203条3項にいう職務を行うための費用」を超えるものではない」とした原判決の誤り。

一方では複数の市議が受け取り拒否返還

 の意志を表示し、市側は返還は公選法で禁止されている寄付行為にあたる、などとしているが、名古屋市選出の河村代議士による国会での費用弁償辞退は問題にされておらず。市側の言い分は説得力に欠ける。

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*市民オンブズ知多半島 半田市長を提訴*
『元市長の弁護士費用支払いは不当』

 大学誘致に絡む住民訴訟で勝訴した竹内元市長らが、半田市に対して弁護士費用3050万円を請求していた問題で、半田市が990万円を支払うと決めたことは不当であると、市民オンブズ知多半島が支払い差し止め訴訟を名古屋地裁に起こした。
 元市長らは、市の絡む前記訴訟で勝訴したため、02年1月、5千万円の弁護士費用を市に要求、市がゼロ回答していた。
 元市長らはこれを不服として弁護士費用の支払いを求めて提訴、今年6月棄却された。
 しかし、判決で支払いは市長の裁量権であるとされため、市は早期解決を図るとして990万円の弁護士費用支払いを8月市会に提案可決された。
 オンブズ側は誘致に絡む疑惑は解明されておらず、弁護士費用の公費負担は認められないと主張し、支出の差し止めを求めている。


各地のオンブズホームページから

なかなかにすごい岡山県警(岡山オンブズHPより)
岡山県警本部・平成14年度「交際費」
  ふつうこんな交際費は出せませんよねえ ・ ・
 同県警交際費予算総額は144.8万円、 執行総額は78.7万円で54.4%の執行率。
 葬祭費は、相変わらずで身内の執行が62.72%。
 支払先人名は全て非開示、知事部局と比較して、理解に苦しむ執行が多い。
 職員本人や親族への香典は「官・官」接待と同じ。
おかしな執行状況の抜粋                          
 イ・本部長14.12.26 ×氏の実父×氏の逝去香典        
 ロ・本部長15.2.28 ×氏逝去の香典                
 ハ・生活安全企画課長4、件通信課員実母死亡香典      
 ニ・刑事企画部長15.2.7 ×氏逝去香典              
 ホ・刑事企画課長15.3.25、警察犬飼育 ×氏病気見舞     
 ヘ・西大寺署長14.8.12、警察犬所有者長男死亡香典     
 ト・西大寺署長15.2.28 ×氏死亡に伴う香典          
 チ・備前警察署長15.5.15、(協)岡山県備前焼陶友会     
平成14年度春の受賞者 ×氏に対するお祝い   
  また、14.12.2…秋の受賞者 ×氏に対するお祝い  
 リ・水島警察署長14.8.13 ×実家へのお盆訪問お供え    
 ヌ・総社警察署長15.3.28 ×死体検察医等警察協力     
医師等へ挨拶手土産                  
 ル・新見警察署長14.4.17、水舟壮年会に土産         
 ヲ・14.8.16、水舟薬師奉納盆踊り大会に手土産         


名古屋市政三題噺                        
区政協力員町内会長民政委員

区政協力員実は町内会長? ・ 老人パスを配る民政委員は市の職員?

区政協力員
  設置:名古屋市区政協力委員規則で設置。
  目的:市政の情報を住民に伝え、住民の市政への意見 を反映させ、市と住民相互間の連絡をとり、住民の市 政への関心と市政への参加を期するため。
  職務:(1) 市の広報広聴活動と災害対策への協力。
   (2) 地域の社会教育活動と住民運動の推進を図る。
   (3) その他市行政の連絡及び協力。
  委嘱:区長の推薦により市長が委嘱。
町内会(所によっては社会協会などという) 市の説明では「全くの自治組織、行政とは関係はない」というが?
   実情は町内会長は区政協力員を兼ね、市の情報伝達機関になっている。
 現に各区の運動会などの伝達、万博入場券の販売紹介などが行われている。
 たとえば、10月恒例の「赤い羽根募金」などは、全市の町内が会費から定額を拠出し、町内各戸には「赤い羽根」が無償で(のごとく)配られている。「知らぬ間に取られている」なんてどうか?あくまで個人の意志によって拠金すべきもの。
 ちなみに、赤い羽根募金額の73%がこのような戸別募金、街頭募金分は2%にすぎない。
 この募金は全国で214億円を集め、経費は募金額の12%、29億円。
 どこでそんな経費が?聖域化している募金運動ははたして聖域といえるのか?
 金額などは赤い羽根共同募金会http://www.akaihane.or.jpより
民生委員
 民政委員法によって厚生労働大臣が委嘱。
 社会奉仕の精神をもち、住民の立場で相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める、ことになっていて、市の行政とは直接の関係はない。
 その民政委員が「名古屋市の老人パス」を配っているのはなぜか?
 これは完全に市の仕事、しかも相当に重要な。
 民生委員法では、民生委員は無報酬のハズ。
 パス紛失等の場合、責任は誰が負うのか?

 一方、こんな投稿も 最近、通達員をいじめるような新聞記事があったようで。(要約・どこの人か確認中)
投稿   10月2日投稿
 はじめまして、今新聞紙上で騒がれてる通達員です。私達は毎日出勤、休みは夏に2日ほど全市一斉の休みを貰うだけで無休です。忙しい時は日曜休日もなく仕事です。前年度配った実績を郵便料金で換算したら1人分200万から300万円に当たります。30年働いたら、役所は1人当たり4000万から6000万円は浮いたことになります。
 条例では退職金250万は不当だと言っていますが、今まで税金を大事に使って奉仕してきたのは通達員だったことを忘れないで欲しいと思います。
 おばさんだからこそ、炎天下でも極寒の時も、黙々と働いて選挙も広報も税金も福祉も、その日の通達をこなしてきたのです。
 きつい汚いと世の中が好況の時は見向きもしないで、不景気になると、我慢してやってきた人を攻撃するやり方はおかしいと思います。
 又私達は自分で国民年金を払って国民健康保険に入ってやってきたのです。
 何年やってきても厚生年金や共済年金には入れないのです。怪我しても労災ではなく自分の国民健康保険でやってきたのです。そのことをみな知らなさすぎます。
 皆公務員と同じように見られてはたまりません。

これは少々研究の必要がありそう


徳山ダム問題 *岐阜県では知事が水資源公団に質問状*

 梶原岐阜知事は徳山ダムの事業費が1010億円の追加を要するという水資源公団に対して、170項目の質問状を出した。回答を検討の上、建設費を分担する愛知三重県と名古屋市とで協議して追加負担に応じるかどうかを決定するという。(朝日新聞10月2日記事)
名古屋市長も出して!!

日程:名古屋市民オンブズマン・タイアップグループ            2003年10月以降

時間   行 事 ・ 裁 判 ・ 催 し   場    所
10 名古屋市議費用弁償訴訟 上告 名高裁
10 10:30 名古屋市長交際費訴訟 弁論 名高裁1005号法定
10 15 10:00 万博やめたらどうなる訴訟 判決 名地裁9部1101号法廷
以上の他、毎週火曜日に例会としての火曜会をリブレ法律事務所で開いています
      ◇ 郵便振替口座:名古屋市民オンブズマン・タイアップグループ 00870-9-105       
  タイアップニュースホームページ www.ombnagoya.gr.jp  
    e−mail adress = ombnagoya@ombnagoya.gr.jp