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名古屋市民オンブズマン 第147号 2004年12月7日
タイアップ NEWS
hp=www.ombnagoya.gr.jp e-mail = ombngy@hitmail.com
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名古屋市民オンブズマンタイアップグループ機関誌・1995年10月25日第1号発行
事務局 :名古屋市中区丸の内 3-6-19ライオンズシティ久屋503号滝田法律事務所
tel:052-961-1600 fax:052-961-1615 ホットラインFAX : 052-953ー8050
第9回全国情報公開度ランキング
全国市民オンブズマン04.11.29全国一斉に情報公開請求
発表は2005年3月中旬の予定
今回のポイント
1.実際に県警に出向いて対応状況をチェックし、県警の情報公開請求のハードルの高さを採点。
2.平成13年度から導入された「捜査諸雑費」に注目し、内訳・比率を調査する。
(1)首長他の交際費
請求内容「2004.8〜10月に支出した首長交際費と部長(局長)交際費に関する支出金調書、現金出納簿又はこれに類する文書」
(2)政務調査費
請求内容「平成15年度政務調査費収支報告書及びその添付書類(活動報告書、領収書、視察報告書等)」
(3)入札結果調書@
請求内容「平成16年に入札された、A4コピー用紙の、予定価格と入札価格、落札価格のわかるもの(本庁契約分、複数の部局で契約していれば1部局対象)
入札結果調書A
請求内容「平成16年に入札が行われた、警察官の制服の予定価格と入札価格、落札価格のわかるもの」
(4)住宅供給公社
請求内容「平成16年3月末日の住宅供給公社の保有土地一覧表(地番、面積、契約年月日、取得価格、支払利息がわかるもの)」
(5)県警の捜査報償費(県費)
県警窓口対応調査項目 (実際に県警窓口に行って請求)
・県警本部に情報公開請求をする際、本部入口で氏名を書くよう言われたか
・「情報公開請求するのに氏名を書く必要があるのか」と言って県警からどう言われたか
・複数人で行った際、全員分の氏名を書かされたか
・請求の受理は当日行われたか、後日か。当日受理の場合、実際の請求窓口に到着してから受理まで何分かかったか
請求文言
@「平成12年度の警察本部少年課及び交通指導課の捜査報償費(県費)支出に関する財務会計帳票及び支出証拠書類全て」
A「平成15年度の警察本部少年課及び交通指導課の捜査報償費(県費)支出に関する財務会計帳票及び支出証拠書類のうち、捜査諸雑費を除くもの全て」
@「平成15年度の警察本部少年課及び交通指導課の捜査報償費(県費)支出に関する財務会計帳票及び支出証拠書類のうち、捜査諸雑費に関する全て」
半田市情報公開条例改正
半田市のPCB施設に建築許可
半田市は、市民オンブズ知多半島が提訴したPCB処理施設文書公開訴訟の和解条条件として、改正が求められていた情報公開条例の改正を上程する。同市の公開条例は、公開の対象とする文書を「決裁又は供覧手続きが完了したもの」としているが、このような狭義の定義を持つ条例は全国的にも異例で、これで半田市はようやくフツウの公開条例を持つことになった。
半田市の条例の問題箇所は以下の下線の部分、
半田市情報公開条例第二条
二 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であつて、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして決裁又は供覧手続が終了し、実施機関が管理するものをいう。
名古屋市・愛知県などの条例では下線の文言は無く、「実施機関の職員が組織的に用いるものとして当該実施機関が管理しているものをいう。」となっている。
日本車輌が半田市に建設を計画し、愛知県に提出していたPCB処理施設の建築確認申請に11月29日建築許可が出た。
日本車輌では早ければ年内に着工、本格的な運転開始は1年後と言っている。
市民オンブズ知多半島は提訴中 同施設の許可申請を巡り、市民オンブズ知多半島は申請書の無効確認や許可の取り消しを求めて、名古屋地裁に提訴している。(4面参照)
公害防止協定は未締結 半田市と日本車輌との間では公害防止協定が未締結で年明け早々の決着も難しそう。協定締結前の着工という異常事態になりそうである。
愛知県共同募金会
回答にもならない回答
愛知県共同募金会は、名古屋市民オンブズマンが10月21日に提出した申入書に対し、11月16日回答書を送付してきた。前号で要約記載した申し入れ3項と回答は。
申し入れ 1.住民の知らぬ間に取り立てられる町 内会費からの一括納入を廃止せよ
回答 : 今後も町内会からの一括募金は受ける。
申し入れ2.任意である募金に強制感を与える募金 割り当ての廃止(封筒募金以外受け取るな)
回答 : 募金封筒は年々増加している。
申し入れ 3.浄財である募金原資の給与等への使 用禁止(市民が知れば醵金拒否も)
回答 : 業務多忙でベテラン職員が必要。
との内容で核心に触れた回答はひとつも得られなかった。以下は回答とそれに対するわれわれのコメント。
愛知県共同募金会の回答へのコメント
「回答 1 戸別募金の撤収方について(1)封筒募金方式の現状」への反論
回答は戸別募金用封筒受注の過去の数値を掲げ、あたかも年々増加しているかのように言うが、愛知県共同募金会の平成15年度事業報告においても、最近の数年間は下表のように封筒の受注枚数、受注先支会分会ともに減少
しているのである。この回答内容は誤導であり、真摯な回答態度とは言い難い。
年度 |
11(99) |
12(00) |
13 (01) |
14(02) |
15(03) |
16(04) |
受注
枚数 |
1,474,500 |
1,596,660 |
1,553,165 |
1,537,240 |
1,475,990 |
1,519,650 |
59.2% |
63.1% |
60.7% |
59.0% |
55.7% |
56.4% |
実施支会・分会 |
83支会・分会 |
82支会・分会 |
82支会・分会 |
82支会・分会 |
77支会・分会 |
|
80.6% |
79.6% |
79.6% |
79.6% |
74.8% |
|
さらに、封筒の発行枚数が、直ちに各家庭に封筒がする根拠にはならない。われわれの聞き取り調査によれば、封筒を受け取った家庭は1%に満たない。共同募金会は封筒が末端まで達しているかどうか調査してからものを言ってもらいたい。
「(2)今後の方針」への反論 回答は、「地域の事情等から、一括でご協力いただく場合もある。その際は、町内会の予算・事業計画に「共同募金」について明示され、共同募金の趣旨、募金の方法及び使いみち等について、十分理解されることが肝要なので、必要に応じ関係者が説明に伺う。このような住民の総意により善意の募金については、尊重したい。」と言っているが、一括でご協力いただくことが社会福祉法第116条にいう「寄付者の自発的な協力を基礎とするもの」に反し、違法なのである。
まして、市等からの補助金・交付金等が含まれている町内会などの予算・事業計画に、「共同募金」について明示することや、そこから共同募金が支出されることは、基本的な間違いであり、違法である。
回答 2 募金額割り当てについて「目標額を設定して「○○○円くらい」とお願いすることは目安としての金額で、拠出を強要するものではない。「目安額」を「割り当て」「強制」と誤解されないよう、ご説明をお願いしてまいりたい。それぞれのご家庭で、応分のご協力 がいただければと思います。」という。
このそれぞれのご家庭で、応分のご協力を考え、強制感を和らげるために、募金封筒を各家庭に配布することを中央共同募金会で決めたのである。
われわれの申し入れの趣旨は、「町内会費などからの一括上納を認めず「封筒募金」以外受け取らないこと」を求めたものであることを忘れてもらっては困る。一括協力と募金封筒との矛盾を説明して貰いたい。
回答 3 募金が給料などに支出されていることに ついて 業務が多岐にわたることを縷々説明しているが、こんなによく働いているのだから浄財を給料に使っても良いということにはならない。
集金者も拠出者も、拠出金が給料に使われているなどとは思ってもいない。街頭募金をしている人達に向かって、私たちの給料はこの中から貰いますと言えるのですか?
[募金会のビジョンとして 全国の共同募金会は、共同募金運動を通して、これからの日本に新しい寄付の文化を根づかせたいという願いをもっています。その願いをより具体的に「寄付する人も募る人もボランティア」という言葉で表しています]と立派なことを言いながら、おおもとの人件費を義捐金から引き出すことに、何の痛痒も疑問も感じないのですか。「少なくとも、幹部はボランティアであるべき」という口頭申し入れに答えていない。この運動に携わる人間としての意識を問うているのだ。
追加コメント 「共同募金運動要綱12経費」に「管理運営にあたる必要な経費は、共同募金総額の概ね1割程度とする。また、経費の内訳は明確に公表する」とある。
これを、「1割りは使え」と勝手に解釈しているのではないか。
申入書を手交した時点での面談では、社会福祉協議会へ渡った配分金は、全額が最終の福祉施設に届けられるとのことであった。
しかし、現に名古屋市社会福祉協議会のホームページには、「このホームページは共同募金分配金で運営されています。」と明示されているのはなぜか。名古屋市福祉協議会は受配団体ではないはずだ。
必要経費が要綱に謳う1割程度が妥当か否かとは別に、現状が1割程度に収まっているのか、共同募金会の経費の公開と内容の監査、配分委員会の実態と委員への費用弁償などについてさらなる検証が必要だ。
国土交通省 天下り団体調査に「情報非公開」の厚い壁
先日オンブズマンにある情報が寄せられた。「国土交通省の各地方整備局には天下り先として建設協会や建設弘済会あり、そこと数十億円の特命随意契約を結んでいる」
早速調査したが、「情報非公開」の厚い壁が立ちふさがった。まず、中部地区では中部建設協会があり、年間約116億の収入がある。事業費は約102億だが、それくらいしかホームページ上には記載がない。
社団法人には情報公開法は適用されず、独自に作成された情報公開規定も存在しない。
事業計画など多少の資料が閲覧できるが、コピーは不可。当然ながら契約書は見ることもできない。
契約の一方である国土交通省中部地方整備局に情報公開法に基づく情報公開請求を行った。情報公開法なので、1ファイルごとに300円の手数料がかかる。コピー代も20円と自治体に比べて高額。随意契約結果書は各事務所ごとに1ファイルであり、事務所が10以上ある。契約書はあるが、1契約ごとに1ファイルだという。
「中部地方整備局と契約した全ての随意契約の予定価格・落札価格が分かるもの」と請求したところ、件数が298件、89400円の印紙をまず貼らないと閲覧することすらできない、といわれた。一般の市民がチェックするにはあまりにも巨額である。
他の地方整備局にも同様に社団法人の建設協会があるが、同様の金をつぎ込まなければチェックできない。これは事実上の「情報非公開」制度といえないだろうか。
現在社団法人・財団法人の改革が国レベルで検討されていると聞く。
天下り先に多額の不透明な税金が流れていることを是正するためだったはずが、情報公開という視点がまだまだ不十分。公益法人は税金免除等の優遇措置がとられている。税金免除ならば契約書など全て情報公開の対象にするくらいでないと改革とはとてもいえない。
某学区区政協力委員会決算書
学区内部の決算書 情報公開された決算書
収入の部 収入の部
項 目 |
決 算 額 |
内 訳 |
|
項 目 |
決 算 額 |
内 訳 |
学区費
交付金
交通災害取扱金
繰越金
雑収入 |
4,707,240
507,700
61,075
89,723
277 |
学区費
交付金
交通災害事務費
交通共済
利息祝い金等 |
補助金
助成/補助金
その他
繰越金 |
507,800
855,000
2,589,000
61,075
0 |
区政協力委員会運営補助金
交通安全町美
学区負担
交通共済
|
合 計 |
5,395,753 |
|
|
計 |
3,243,375 |
|
支出の部 支出の部
項 目 |
細 目 |
決算額 |
|
項 目 |
決算額 |
内 訳 |
助 成 金
1,165,000
|
P T A |
300,000 |
事務費
人件費
会議費
委員活動費
その他
事業費
広報広聴
災害対策費
社会教育活動
市民運動費
その他
予備費
(繰越金)
|
600,000
250,000
102,000
20,800
114,000
113,200
545,375
286,500
941,052
897,823
420,000
98,000
0
|
書記手当
役員連絡協議会
定例会
ユリカ購入代
紙代 文具代
PR用印刷用紙代
災害対策会議
危険場所印刷代
成人式 70,960
敬老会 596,863
運動会 115,500
ラジオ体操14,500
交通安全19,000
町美運動 43,000
学区懇親会42名
連絡協議会費月1回
|
消防団 |
300,000 |
保健委員会 |
80,000 |
女 性 会 |
130,000 |
こども会 |
100,000 |
長 寿 会 |
140,000 |
民生委員会 |
50,000 |
遺 族 会 |
50,000 |
体 育 部 |
15,000 |
行 事 費
847,823
|
成 人 式 |
170,960 |
敬 老 会 |
596,863 |
年末反省会 |
80,000 |
研 修 会
|
0
|
募金協力費
614,200 |
日赤募金 |
286,200 |
赤い羽根
|
328,000
|
会合費192,774 |
会 合 費
|
192,774
|
分 担 金
204,000
|
区政協議会費 |
89,000 |
防火協力会費 |
30,000 |
防犯協会費 |
65,000 |
体育協会費
|
20,000
|
記念品料34,000 |
記念品費
|
34,000
|
慶弔費 76,500 |
慶 弔 費
|
76,500
|
合 計
|
3,243,375
|
|
事 務 費
1,510,000 |
事 務 費 |
500,000 |
|
書記手当
|
1,010,000
|
社関係
129,150 |
熱田神宮 |
88,650 |
護国神社 |
40,500 |
備品消耗品 |
備品消耗品 |
78,354 |
旅費交通費 |
旅費交通費 |
450,000 |
予備費 |
予備費 |
0 |
合 計 |
|
5,301,801 |
PCB処理を考える市民会議(半田市)
PCB施設設置許可無効を求めて提訴
大手車両メーカー、日本車輌製造が半田市に計画しているPCB処理施設(1.8ヘクタール)の建設を愛知県が許可したことに対し、29日半田市の「PCB処理を考える市民会議」(松村薫代表)は建設許可の無効確認を求め名古屋地裁に提訴した。
訴えでは、日本車輌が申請し、8月に県の許可が下りた申請図面等の内容に誤りがある。都市計画法で施設の周囲に設置するよう義務づけられている巾5mの緩衝緑地帯が3mしかなく基準に満たない。
建築基準法による提出図面では、施設の位置関係が異なるなどの問題があると指摘し、このような違反図面による設置許可は違法であるとしている。
*同施設の建設については、認可を巡って半田市が当初消極的な態度だったところ、いわゆる政官業による様々な経緯が問題を惹起して、訴訟問題となり、名古屋地検も関心を示すなど混乱している。
名古屋市・市議などの口利き防止策
「条例」のはずが「要綱」へ
昨年の道路清掃談合汚職を契機に市議や市民からの「口利き」「苦情」等のすべての記録公開を計った名古屋市。
3月に市が依嘱した外部者による委員会は「すべてを記録しすべてを公開」する条例の制定を提言したが、市議たちは議員活動が制限されるとその対象の内容及び条例化にも強く反発。
議員側は対象を口利き・苦情のすべてから、法令条例の違反に絞るよう提案。市側も行政実務は要綱・要領などによることが多いため抵抗し、結局法令・条例・要綱及び要領違反を対象として要綱を制定することとなった。
グリーンカードの二の舞か「住基カ−ド」の実情
■住基カード 普及率は0.28%
総務省は1日の住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)調査委員会で、昨年8月の住基ネット本格稼働に伴って配られるようになった住基カードの発行枚数は今年8月末現在で36万1420枚と報告した。住基台帳人口(3月末現在で1億2682万人)に対する普及率は0.28%にとどまっている。(2日付け朝日新聞朝刊)
全国の投入資金はどれほどのものか、現状一枚幾らにつくのだろうか。
そういえば住基住基と自信満々で国民の無知無能を揶揄していた時の総務大臣もこの頃静かですねえ。
かってのグリーンカード。あのときも建前は立派そうで内実はパチンコ産業に対する有効な課税策だと噂されたものだが、いつの間にか何もなかったようなコトになってしまった。
これら無駄金もわれわれの払った税金であることを忘れたくない。
|
* 望 年 会 案 内 *
名古屋市民オンブズマンとタイアップグループの合同望年会を開催します。
日 時 : 12月25日土曜日 午後6時00分から
場 所 : かっぱ園菜館 東区泉 1−9−28
地下鉄高岳1番出口を北(東片端方向)へ2筋で左折、2本目の右側です
申し込み:FAXか電話で 961−1615 滝田法律事務所へ
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|
日程:名古屋市民オンブスマン・タイアップグループ 2004年12月以降
月 |
日 |
曜 |
時間 |
行 事 ・ 裁 判 ・ 催 し |
場 所 |
12 |
5 |
日 |
13:30 |
県内オンブズ県内市議政務調査費監査打合せ |
リブレ法律事務所(名古屋) |
12 |
25 |
土 |
18:00 |
望年会 |
かっぱ園 |
1 |
20 |
木 |
18:30 |
オンブズ講座「情報公開」 |
リブレ法律事務所 |
1
|
26
|
水
|
10:00
|
愛知県政務調査費返還訴訟弁論(尋問)
|
名古屋地裁民事9部(11F) |
1
|
26
|
水
|
13:10
|
万博やめたらどうなる訴訟弁論
|
名古屋高裁ラウンド法廷(10F) |
2 |
24 |
木 |
18:30 |
オンブズ講座「個人情報保護」 |
リブレ法律事務所 |
3 |
17 |
木 |
18:30 |
オンブズ講座「住民訴訟」 |
リブレ法律事務所 |
*毎週火曜日に例会としての火曜会をリブレ法律事務所(大津橋近く)で開いています
◇ HP = www.ombnagoya.gr.jp
◇ e-mail adress = ombngy@hotmail.com