学区区政協力委員会補助金の怪事件         
 
 公文書偽造はあきらか
 
   情報公開で開示された文書は書き換えられていた
 
 名古屋市内261学区には区政協力委員会があり、市から運営補助金が支給されている。
 補助金は学区の区政協力委員会から、事業計画書と予算書を添付した補助金申請書を市長宛に提出し、審査の上交付される。
 補助金の精算は、年度終了後、年度始めに提出した予算書に付随する決算欄を記入完成し、決算書として提出する。
 名古屋市民オンブズマンで全学区の平成14・15年度の決算書を精査したところ、22学区で14年度からの後期繰越金が、15年度の前期繰越金と合わなかった。
 この点に注目した毎日新聞社が、千種区大和(たいわ)学区について調査したことろ、オンブズマンに開示された決算書は数字が改竄されたものであることが判明したという。
 毎日新聞2月23日朝刊によれば、学区から提出された14年度決算の支出額が少ないため、市側が10万円水増しして補助金が全額使われたこととし、剰余金の返還を回避したという。
 いずれにしても市は、区政協力委員会の決算書を訂正し、さらに帳尻を合わせるため、学区から提出された15年度の補助金請求書の前年度繰越金も訂正していた。 ところが、名古屋市民オンブズマンからの公開請求で「うっかり」本物の文書を開示してしまったため、数字に食い違いが発生してしまったというわけだ。
 名古屋市民オンブズマンでは、現在書き直し前の決算書の公開を請求している。
 これらによって前後の事情を明らかにするとともに、同様な繰越金に食い違いを見せている22学区についての究明を進めていく方針である。
 これまで、学区区政協力委員会に対する補助金の在り方と、支出に対する市側の監査監督について調査していたが、ここにいたって、問題は公文書の偽造を含む深刻な問題へと発展してきた。
 このように実に安易に公文書が扱われているという状態は、市政全体を揺るがせる大問題と捉えねばならないからである。
 この他にも、前期繰越金後期繰越金がいずれも「0」であるとか、決算書の項目数字が全て千円または百円単位で、端数ナシというモノなどが多数見られた。
 およそ会計簿で、これらの内容を見て不審に思わないなどということはあり得ない。
 これは補助金の使かわれ方について、まったくチェックしていないどころか、補助金を全額渡し切るために、形だけの書類を提出させていたとしか考えられないのだ。
 
地方の13倍かかる国の情報公開
 
 中部地方整備局と中部建設協会の関連を調査するため両者の契約の公開を請求した経費が、公開手数料とコピー代だけで8万9千100円かかった。
 枚数は700枚で。普通の地方自治体なら7千円で済むところだ。
 10年前、オンブズ運動初期にコピー代でネを上げた頃を思い出す。
 国の情報公開法では請求1件に手数料300円で東京都並み、受け取るコピーが1枚20円。
 そして東京都は恒例オンブズ全国公開度ランキングで、唯一失格の栄誉を担っている。
 思うにこの10年間、じっくり自治体の公開業務の繁盛ぶりを観察した国が、公開請求の殺到を妨げる手段として編み出したのが手数料システムということなのであろう。
 さらに今回、請求対象の数え方が1ファイル1件としたことだ。
 書類のファイル数を増やせば幾らでも請求手数料を増殖出来る実に都合の良いシステムである。
 情報の内容検討とともに、この手数料問題も公開制度に関わる重要課題である。
 日程 : 名古屋市民オンブスマン・タイアップグループ              2005年3月以降 
時間 行 事 ・ 裁 判 ・ 催 し 場    所
10:00 県内政務調査費最終弁論 名地裁1101号法廷
17 15:00 万博やめたらどうなる情報公開訴訟判決 名高裁
17 18:30 オンブズ講座「住民訴訟」 リブレ法律事務所
18   第9回全国情報公開度ランキング 発表  
22 10:00 部会弁護士費用最高裁弁論  
28 14:00 県内オンブズ政務調査費発表  
毎週火曜日に例会としての火曜会をリブレ法律事務所(大津橋南100m東側、リブビル6F)で開いています 
     ◇ HP = www.ombnagoya.gr.jp
     ◇ e-mail adress = ombngy@hotmail.com
 
名古屋市民オンブズマンタイアップグループ機関誌
1995年10月25日第1号発行
事務局 : 名古屋市中区丸の内 3-6-19
ライオンズシティ久屋503号滝田法律事務所
tel:052-961-1600 fax:052-961-1615
ホットラインFAX : 052-953ー8050
 
 
定点観測その1名古屋市役所の黒塗車
 
三役専用車は不要
 
 助役と収入役には専用車あてがわれている。そして専用車3台の使用は殆ど送迎に限られている。
 三役はいずれも市内に在住している。送迎に運転手付きの専用車が要るのか。民間企業なら考えられないことだ。
 この12月、三役車の全走行にタクシーを使用しても、総額70万円程度で済む。運転手付き黒塗り3台の経費とは比較するまでもない。
その他の黒塗り車10台は何のためにあるのか
 
 10名の運転要員、10台の公用車の維持管理費、地下車庫と待機車庫、事務所等々莫大な経費を掛けて、1日合計160kmを走る。1台当たり16kmだ。
1日16kmの走行は
サラリーマンの通勤並み
 
 なお、このの10台の出庫回数230回の内、市長室による使用は69回で使用の30%にあたる。
10台分の運行、タクシーなら1月100万円で済む 
 
 黒塗り13台の必要性は、論ずるまでもない。
これらを放置して市政の経費節減を訴えても所詮空念仏だ。これが問題にならない市政、市会とは??

名古屋市市長室所管黒塗り車の運行状況2004年12月分  
       
  
    





 
  B C D E F G H I
  車 番 出庫 出庫/日 延乗車 平均乗 運転 走行 1日走行 タクシー料金換算
    回数 B/23 者数 車数D/B 時間 距離 G/23 Gx1000x90/316
市長車 338さ0758 60 2.6 103 1.72 43:15 1,399 60.83 398,449
因田助役 301す7185 47 2.0 68 1.45 46:40 1,224 53.22 348,608
  本助役 301す7184 44 1.9 67 1.52 24:45 706 30.70 201,076
収入役
 
300て6127
 
27
 
1.2
 
34
 
1.26
 
48:35
 
564
 
24.52
 
160,633
 
1 35ほ9829 22 1.0 37 1.68 35:15 289 12.57 82,310
2 300す1079 25 1.1 45 1.80 20:40 572 24.87 162,911
3 34ち9739 21 0.9 48 2.29 32:35 220 9.57 62,658
4 36せ4354 24 1.0 41 1.71 37:05 463 20.13 131,867
5 33つ8369 26 1.1 45 1.73 38:10 373 16.22 106,234
6 74そ9933 25 1.1 44 1.76 34:20 381 16.57 108,513
7 72ね5375 24 1.0 52 2.17 28:20 341 14.83 97,120
8 500ち9881 19 0.8 40 2.11 27:20 354 15.39 100,823
9 74ゆ9239 20 0.9 37 1.85 30:15 402 17.48 114,494
10 301す3300 24 1.0 56 2.33 19:30 307 13.35 87,437
10   計 230 10.0 445 1.93 306:30 3,702 160.96 1,054,367
  














23

 
 
 ここ数年、名古屋市の黒塗り車はいっこう減らない。
 殆どの区役所や消防署にも黒塗り車がある。なんと消防署の黒塗りは消防機器なんだそうで、運行記録さえなっかった。
時代錯誤の黒塗り車を廃止し、公用車は自主運転で
 
 免許証所持が常識となって、運転手付き黒塗車がステータスシンボルだった時代はとっくに過ぎている。 名古屋市も公用車は自主運転とし、タクシーとの併用で、スマートな公務員になったらいかがでしょう。
4月は市長選・候補者は黒塗りをどうする?
定点観測その2 愛知県財政課のタクシー使用料
ここ数年の減少してきた財政課のタクシー使用料、昨15年には反騰し、??と思われたが、16年12月はグット減少した。
 それにしても、いくら予算編成の超多忙期といっても、内勤業務の1課で月間87万円のタクシー代は、民間なら大問題になって、何らかの対策が立てられることは必至だ。
 例えば深夜にわたっての勤務で、しかも連日ともなれば、宿泊を考えた方が通勤時間、疲労回復、費用などあらゆる面から上策ではないのか。
 連日のタクシー帰宅を常態と思う感覚は、単に経費の面からだけでなく、自ら改善を図る意欲に欠けているのではないかと思うのだが。
 いずれにしても、このデータが納税者の理解を得られるモノではないことは明らかで、このズレはいつ解消されるのか。
 
 
名タク・つばめ偏在は解消
                        
 
 利用するタクシー会社は12社で、かって「名タク」と「つばめ」で75%を占めていたような偏りは見られない。
 タクシー会社ベスト3は「つばめ」「名タク」「ハイタク」で、利用率はそれぞれ 44.6 21.4 10.8%。
以前はほとんど見られなかったハイタクの利用が急進した。  
      
国家公務員倫理規定改悪の動き
 
 2月1日の朝日新聞によれば「国家公務員倫理規程」を見直す方針だという。1人1万円を超える利害関係者との飲食を許可制から届け出制にするらしい。
 いわゆる「官官接待」が問題になったのは10年前。大蔵省官僚への銀行MOF担による「ノーパンしゃぶしゃぶ」接待で象徴される、民間の国家公務員過剰接待が7年前。国家公務員の倫理基準を明文化しようとして作られた「国家公務員倫理法」であった。「情報収集に支障がある」とは、接待漬を懐かしむ過去へ回帰したい言い訳けにすぎない。
 一方、せっかく「国家公務員倫理規程」で、5000円以上の接待は「贈与等報告書」を所管庁に提出することになっており、2万円以上については閲覧制度があるにもかかわらず、市民オンブズマン側゙は十分に活用しなかった。
 これまでどのような民間業者との付き合いがあったのか、どのような理由で許可されてきたのか、今後届け出制になるとどのような悪影響があるのか、国家公務員倫理法違反の件数はこの5年でどのくらいなのか、などを調べ上げなければならない。
「朝日新聞02/01業者との飲食届出でOK国家公務員規程緩和へ」
 政府は31日、公務員と企業など利害関係者との付き合い方を定めた「国家公務員倫理規程」を見直す方針を固めた。これまで1人1万円を超える場合は許可制だった利害関係者との飲食を届出制にする。同規程は官僚による相次ぐ汚職事件を受けて導入されたが、各省庁からは「民間との会食が制限され、情報収集に支障がある」といった不満が根強く、導入から5年で規制が緩和されることになった。また、補助金がらみの監修料の受け取りは禁止する。
 国家公務員倫理法に基づく同規程は、公務員が利害関係者から接待を受けることを禁止している。ただし、飲食費を割り勘にすれば、各省庁の倫理監督官が許可した場合などは飲食が認められていた。
 今回の見直しでは、割り勘の場合は飲食費が1万円を超える場合に限り届け出制にする。幹部職員に幅広く設定されていた利害関係者の対象も狭める。
規制のハードルを下げることで、官民による意見交換や情報収集につなげたいとする。
 このほか、社会保険庁の職員が業者の作った書籍などの監修報酬に監修料を受け取った問題を受け、書籍などに補助金が投入されていたり国が大量に買い上げたりする場合は、監修料の受け取りを禁止する規定を盛り込む。
 5000円以上の監修料を受け取る場合は、報告を義務づける。
当局が補助金総額を知らないという、チョット信じられない本当の話
 
市長さん 補助金560億も出してるってご存じ?
 
 
なんとしても補助金統一規程が必要と 包括外部監査で強調
 
 名古屋市の平成15年度補助金支出額は555億8千577万円である。この数字は2月に発表された名古屋市包括外部監査で発表されたモノである。
そして、この金額を名古屋市は知らなかった。
包括外部監査を行った監査法人が、各局室を通じて入手した資料をもとに完成させたおかげで明らかになった。
監査法人は「名古屋市における補助金等の一覧が監査開始時点では存在しなかったため、これを作成することから始めなければならなかった。現段階では最も網羅性・信頼性のある補助金等の決算数値である」としている
 補助金行政の疑問については古くから言い習わされているが、「幾ら使っているかが判らない」では、話にもならないではないか。
 外部監査では、補助金支出の根拠が曖昧、などなどとあらゆる場面強調されていて、結論として、そもそも全体的な補助金規程がないのが基本的な問題であると指摘している。
 県下32市で補助金に例規が無いのは名古屋市を含めて4市のみだ。
                                               
市議政務調査費を調べての感想
                     
 
 議会が行政のチェックをするためには議員の独立性や経済的基盤が必要なことはよく分かる。 しかし現実には、ほとんどの議員が行政のチェックをする意欲と能力がない。 議員が本来の仕事をしていて、そのために費用が要るというのであれば民主主義のコストとして認めるが、民主主義の充実を求めて議員のためにもうけられた特権を悪用しているとしか見えないことが多い。 政務調査費を使っての視察という名の団体観光旅行は特権悪用の典型例である。
 悪質議員によって制度自体が批判の目にさらされていることを議員は自覚すべきである。(岩脇丈夫)
 
 大阪市のすばらしい職員厚遇の中身  
 
●四つの職員互助組合に職員から集める掛け金の2〜3倍の公費約48億円を毎年補助。年に1度、観劇・スポーツ観戦券(2万1千円分)や、電子炊飯器CDラジカセなどの家電製品を配布。
●正規の退職手当(3千万円前後)と共済年金のほかに、条例にないヤミの退職金・年金を約2万人に1人平均で380万円を支給。11年間に投じた公費は約304億円。
●市長部局の職員3万7千人分の生命共済の掛け金を市が負担。在職中死亡した場合弔慰金とは別に550万円を支給してきた。22年間に約100億円を負担。
●係長以下の職員に3年に1度、公費(年約4億円)でスーツを支給。
●職員・教職員の親睦団体に年約10億円を助成。宴会やボウリング大会の会場費などに使用。
●著しく危険、困難な作業に従事した職員に支給される特殊勤務手当として、水道局が職務内容にかかわらず係長以下の職員に平均月額約1万4千円を一律支給、交通局はバスや地下鉄の運転手に乗務するだけで一律日額500〜950円を支給。総務省が「給与の二重取り」と指摘した、これら5種類の手当に年56億円を支出。 (以上2月13日朝日朝刊)
 
 この厚遇制度を廃止すれば年間180億円削減出来る 
 
 180億円とは人口7万4千人の日進市の歳入(1億8千600万円)に相当。このほかにもヤミ退職金、年金が一人当たり380万円という。
大阪市は いままでの馴れ合い労組対策を棚上げして、「職員厚遇を改めなくては市民に負担を知るわけにいかない、破綻処理への税金投入も出来ない。」と正論ぶった言い分。
市労組は 職員に負担を押しつけようとしている。市の申し入れを受け入れれば組合が持たない。
市民は 一人当たり年間37万円の免税ヤミ給与への言い分は?組合が持たないでも市民は一向かまわないのだが、多分労組員もそれほど労組を頼みにしてはいない。 つまり、労組が無くなって困るのは労組の幹部だけということか?
さて名古屋市ではこのようなことはないのか?監視が必要だ
 
おりしも4月に控える市長選。この件に対する立候補者のマニフェストが聞きたい
県下32市の補助金アンケート回答           2005年3月8日
 
名古屋市民オンブズマン
 
 名古屋市民オンブズマンでは、愛知県下32市の補助金支出額等について、以下のような質問状をeメール及びFAXで送付し、全市から回答を得ました。別表はその集計です。
 ご多用中ご回答をお寄せいただいた関係各位にお礼申し上げます。
 回答を表にまとめはしましたが、一欄表では誤解を生じる部分もあるかと思われますので、回答文の内容を、趣旨を毀損しない程度に整理して、以下に列記しました。表と共にご参照下さい。
 質問は以下の5問ですが、質問5.は後述するように、補助金に関する統一例規を持たない名古屋市・瀬戸市・半田市・東海市と岩倉市の5市だけに送っています。
 質問5.に対しては、いずれの市からも例規制定に対して具体的な回答は得られませんでした。
 今回の資料は、公表するとともに、ご回答頂いた全市にお送りします。
アンケート結果に関する反省とコメント
 補助金に対する定義がはっきりしないため、回答された金額に大きなばらつきが生じました。各自治体の財政規模に対する補助金の比率がそのことを示しています。
 例えば、補助金金額に補助金適正化法で言う「負担金」「利子補給金」等を含むか否かで、大きく変動してしまいます。この点で質問の方法が適正を欠き、一部のご担当者にご迷惑をおかけしました。
 ただ、このように補助金は、本来の定義さえ曖昧であるため安易に流れ、補助金行政等との批判を生む結果になっているとも考えられます。
 特に、統一例規がない場合には、その弊害は大いに気になるところですが、名古屋市の平成16年度の包括外部監査では、「補助金等の事務の執行等について」がテーマとして取り上げられ、最近、監査結果が公表されました。
 そして、その監査意見書の第一項に、「補助金等交付基本規則制定の必要性について」が取り上げられ、規則の不存在に伴う弊害のが述べられ、制定が必要である旨が、じゅんじゅんと述べられてています。
  統一例規を備えておられない5市はもちろん、他の市におかれても、同監査結果を十分ご検討ただいて、早急に例規を制定、あるいは再検討して頂くよう要望します。

アンケートの質問    
質問1.貴市が2003年度に支出された補助金総額はどれだけですか。
質問2.貴市が2003年度に補助金を支出された補助事業件数は何件ですか。
質問3.貴市では、補助対象事業について、事業の担当課、補助金名、交付先、件数、交付額等    の統計資料をお持ちですか。
質問4.質問3の資料は公表しておいでですか。
質問5.愛知県下の殆どの自治体では「補助金交付条例」「補助金等交付規則」など、を整備して    います。
    貴市では、これらの例規を制定するお考えをお持ちですか。
 注:補助金とは、補助金等適正化法第2条に定める「補助金等」に準ずるものとします。