第51号 1998年06月05日                           

名古屋港管理組合ヤミ支給事件

控訴審で逆転判決

四度同じゴマカシ

 実際には出張してないのに,旅費名目で支給するのは違法だと,第一審では返済命令を受けながら,これを不服として控訴する一方でその金額を返済し,高裁で勝訴を得ようとする姑息な手段は,これで4度目です。形式理論上は,損害賠償を求めたその当該損害が消滅したのですから,こちら側の請求が棄却されるのは当然です。

二重のゴマカシ

 直接訴訟に関わったオンブズマンやそれを支援してきた,我々タイアップグループだけでなく,一般の県民も割り切れぬ思いを抱くのは当然でしょう。他府県では例を見ないこの愛知流ごまかし術には,倫理性のかけらもありません。
 一審で返済命令を受けた金額をかえしたということは,常識的には間違いを認めたことを意味します。一方,控訴したということは否認の意味です。実質的には罪を認めながら,形式的には無罪とするのがねらいでしょう。こんなことをする人たちが,愛知県・名古屋市の議員で構成している管理組合なのです。誰一人反対しなかったのか,恐ろしく,また,哀しい。
 第2に,返済を命じられたのは,不正な支出の一部に過ぎないということです。監査請求期限を過ぎたものは,一審でも不問に付されました。また,情報公開の不十分さもあって,不正支給された全員を特定出来ていない件もありました。それらについては,一切,知らぬ顔ですまそうというわけです。
 何らかの形で,このごまかしを正したいものです。「県議カラ出張」「競馬組合」この「名港管理組合」そして係争中の愛知県の「報償費」の件をまとめて,何らかの方策が必要でしょう。

愛知県東京事務所カラ接待疑惑事件

県の主張を崩す事実が判明

 10店に対し,請求書の写しを提出せよという名古屋地方裁判所の命令に対し,既に数店から請求書の写しが送られてきました。愛知県の情報公開で得た資料と矛盾することや,県側の答弁書で述べたことと異なる事実が,いくつか出てきています。
 ますます「カラ」の疑いが濃厚になってきたと言えましょう。今後の裁判がどう進むか,注目しましょう。

愛知県下14市町へ再度の質問

 前回の質問状は,同じ質問を十四市・町へしましたが,その回答を見,更には交際費の使途内容について,市・町毎の質問状を作成し,送付しました。6月の終わりには,回答のまとめが出来上がるでしょう。

本年度総会は7月11日(土)15:00

 タイアップグループの総会を7月11日(土)15:00から産業貿易館で開きます。詳しい内容は未定ですが,今から予定して,多数お集まり下さい。
 引き続き17:30からショウズ宮長(フジパークホテル北隣)で懇親会を開きます。会費は約5000円です。懇親会だけの参加も歓迎します。
 参加される方は,滝田事務所へ電話又はFaxで申し込んでください。