第58号 1998年10月20日                           

情報公開法 継続審議に

全国民のための情報公開法をつくるために

さらに運動を

 10月16日に閉会した今国会で,当初は成立すると予測された「情報公開法」案は,継続審議となりました。政府案には問題が多く,全野党による12項目の修正案が提出されましたが,話し合いがつかず,継続審議となったものです。
 9月29日には,野党議員から,弁護士会,情報公開を求める市民運動,全国市民オンブズマン連絡会議への呼びかけで,市民集会が東京で行われ,名古屋からもタイアップグループのメンバーが参加しました。また,これに先立ち,衆参両議会の全議員に対し,要望書を送付,同時にアンケートを同封しました。10月19日現在,751人の議員中,わずか88人からしか回答がありませんでしたので,再度,申し入れを行いました。

「相手方・懇談目的の資料のない接待は違法」

滋賀地裁の判決を滋賀県側も受け入れ・確定

 滋賀県の市民オンブズマンが提訴した官官接待訴訟で,滋賀地裁は,相手方や懇談目的についての資料のない接待への支出は違法だという判決を出しました。接待の適法性を立証する責任が行政側にあるとした画期的な判断です。県側は,これを受け入れ,判決は確定しました。
 また,佐賀県の官官接待情報公開請求訴訟では,佐賀県側が,公開の弊害を立証する目的で,証人申請したところ,「証人とは,過去の経験を話すもので,公開したことがなければ,経験を話すことはできない」と言う理由で,佐賀高裁は証人申請を却下しました。
 名古屋地裁でも,県側の主張よりオンブズマン側の主張を受け入れる判決が増えているように感じます。

報償費不正支出事件高裁判決

 10月15日,名古屋高裁は,県会議長らに退職の記念品代として支出した報償費の返還請求をした住民訴訟の控訴審の判決を言い渡しました。
 地裁では,オンブズマン側の主張を認め,県知事に対し,110万円の返還を命じる判決がでましたが,県側はこれを不服とする一方で,議長・副議長にはその全額を返済させ,利息分については職員が肩がわりして返済していましたので,損害は事実上なくなってしまいました。
 判決は予想どうり,原判決破棄,請求棄却で,名目上は敗訴でしたが,裁判費用は県側の負担としましたので,間接的に,県側の違法を認めたものといえます。
 それにしても,他にもある筈の違法支出に頬かむりし,裁判で認めたごく一部のものだけを返済して,控訴審で名目的な勝訴をかすめとる,このような姑息な手段を弄する県に住んでいるのが恥ずかしくなります。

早速にアンケートにお答えくださり感謝しています

 「活動活性化のためのアンケート」をお願いしたところ,多数の方から折り返しご回答をいただきました。ありがとうございました。今後の活動に活かしていきたいと思います。お忘れの方は,ぜひお出しください。