第60号 1998年11月17日                           

名古屋市 市政調査会(部会)問題

問われる市議の見識とモラル

 既にお知らせしたように,名古屋市の部会に関する支出は違法であるとして,返還を命じる判決が出されました。その後の名古屋市及び市議会の対応・反応は,新聞報道で見るかぎり,あまり感心したものとは言えませんでしたが,13日,予想どおり,控訴しました。
 オンブズマンが訴えたのは,94年11月から95年10月までの支給分で,これに対する返還が命じられたのですが,名古屋市は,95年6月からは,登庁しただけで調査活動とみなす費用弁償の支給は廃止していました。同時に,西尾前市長は市議会に制度の抜本的見直しを申し入れましたが,与党各会派の反対で,存続しています。多額の費用弁償という名前のヤミ手当を失うことに対する不満が原因と伝えられています。

その後の費用支出をチェック

 判決では,部会制度自体を地方自治法に違反すると認定しています。オンブズマン・タイアップグループは,その後も存続している部会に対する全ての支出は,違法であると考え,監査請求をするために,支出金調書などの文書公開を請求しました。この月末には,資料が公開されますので,直ちに監査請求をすることになります。

立田村の産業廃棄物焼却場 建設差し止め

 プラスチックなど,ダイオキシンが発生する恐れのある産業廃棄物処理場の建設差し止めの仮処分申請が認められ,来年10月までの差し止めの判決が出ました。別に,差し止めを求める本訴も提起していますので,今後の推移が注目されます。
 訴えた立田村の住民26名の中には,タイアップグループのメンバーもいます。

仙台地裁 監査請求の条件を緩和する判断

 住民監査請求は,これまで,不正をした個人名を特定するなど,厳しい条件が必要とされていました。今年7月,最高裁は「行為または事実を特定すればよく,相手方の氏名を具体的に特定することは必要でない」という条件緩和の判断を示しました。仙台地裁の判断はこれを受けたものと考えられ,「住民監査請求は苦情処理的性質を持ち,添付する事実を証する書面は新聞記事で足りる」と判決の中で述べました。
 これが全国に広がれば,監査請求の窓口が広がることになります。

「入札制度についての提言と質問」を提出

 11月18日は「土木の日」になっています。その日に全国市民オンブズマン連絡会名で,建設・運輸・農林水産の各大臣に「入札制度についての提言と質問」を出します。それと共に,県知事に対して,同じ内容のものを,全国と各地のオンブズマン連名で提起します。
 同時に,土木工事の入札結果報告書の情報公開請求を行います。これは,第3回の情報公開度ランキング調査の一環をなすものです。

第3回情報公開ランキング調査

   まとめの作業は名古屋で

 来年2月に発表する予定のランキング調査の採点と取りまとめの作業を今年に引き続いて名古屋で担当してほしいとの依頼が全国連絡会議からありました。タイアップグループで引き受けることになりました。ご協力を!!