民生委員


23/3/23(木)一宮市民生児童委員協議会住民訴訟 却下 名古屋地裁 確定

名古屋市民オンブズマン・タイアップグル−プメンバ−が、平成30年〜令和2年度に支払われた一宮市連区民生児童委員協議会の運営報償金の返還を求めた住民訴訟で、名古屋地裁は23/3/23に「支出から1年を徒過した」として訴えを却下しました。判決は確定しました。

http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/230323-1.pdf



名古屋地裁は「本件監査請求は、それ(令和3年3月10日頃)から約6ヶ月経過した同年10月20日にされたものであるから、原告は、同年3月末頃から相当な期間内に監査請求をしたものということはできない。」と述べました。


また、「本件各報償費の支給について、要綱等が定められていないことをもって、本件各支出が無効となるものではない。」「原告は、本件各支出が実質的な観光慰安旅行に使用されているなどと主張するが、(略)、原告の上記主張については、本件各支出とは異なる、平成28年度以前についてのものが多い(略)、実質的な観光慰安旅行の使途のために本件各支出がされたものと認め難い。」と述べました。


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原告の感想

1.判決文P9(2)本件各報償費に関する原告の活動について 

@平成29年度より「民生委員・児童委員協議会に支払っていた交付金」の節が交付金補助金等から報償費に変更された理由に対し事前も事後も説明責任を果たしていないことが確認できたことは非常に良かった。

A素人では市長の指示を守らないことも・要綱等に違反していることも役だたないことを痛感した事件でした。


23/1/26(木)一宮市民生児童委員協議会住民訴訟 市「報償費は直接の条文はなくても違法でない」結審

名古屋市民オンブズマン・タイアップグル−プメンバ−が、平成30年〜令和2年度に支払われた一宮市連区民生児童委員協議会の運営報償金の返還を求めた住民訴訟の第5回口頭弁論が23/1/26(木)に名古屋地裁民事9部であり、市弁護士は「一宮市が報償費を独自に支出してもよいとの直接の条文はないものの、民生委員法第26条の趣旨や地方自治法第2条2項の趣旨から、これを支出しても違法とはいえないし、予算に計上され議会の承認を得ていることからも違法ではない」と主張しました。
原告の「証拠『甲4』でメモを記載した市職員」の証人尋問申請は裁判所は認めませんでした。
また、原告の各種求釈明に対し、市代理人は「訴訟物が違うため不要と考える」とし、裁判所も訴訟物が違うとしました。

裁判所は口頭弁論を結審し、判決は23/3/23(木)13時10分、名古屋地裁1102号法廷と指定しました。


「一宮市生活困窮者に対する支援事業」に対する提案

名古屋市民オンブズマン・タイアップグループメンバーが、以下提案しました。
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「一宮市生活困窮者に対する支援事業」に対する提案
過去3回のブログは批判であり、だれでもができるとの批判を受ける立場にあります。そこで、ほとんどすべての人が思っており、市も重要と考えている「生活困窮者に対する支援事業」について私の提案を市政へのご意見として(通称市民ポスト)市長に令和5年1月 10日送付いたします。

「一宮市生活困窮者に対する支援事業」に対する提案
1 原資について
生活支援事業による貸付件数は平成26年度以降0件である。貸付原資は13,000,000円残金がある。まずはこの原資を使用できるようにする。
2 貸付方法について
今までは市の預託金であり、回収不能の場合は経由会社の社協の責任になっていた。
今後は県が行っているように、市が経費として社協に支出し管理は社協が従来通り行う
(実質市の負担金額は変わらない)
3 社協について
@市は社協に対し委託料を払う。このことにより市が社協に支払っている補助金は委
託料分は減額できるはずである。
A社協が債権者の地位にあるという市と社協との決め事は解除する。実質的には現在と変わらない。
4 生活困窮者に対して
生活困窮者に対する貸付は従来通り行う。
5 効果について
@上記「3」を行うことにより、1人(1軒)でも生活保護を受ける人数がなくなれば仮に1人(1軒)当たり10万円としても年120万円5年間で600万円なります。
A貸付金13,000,000円が有効活用できる
B要綱等の齟齬がなくなる。
上記をたたき台として読者の皆様・市職員のご意見を加え生活困窮者の皆様方に寄り添える制度が確立されることを期待したいです。


社会福祉法人一宮市社会福祉協議会は一宮市の便利屋で単なる天下り先か?

名古屋市民オンブズマン・タイアップグループメンバーから投稿がありました。
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社会福祉法人一宮市社会福祉協議会は一宮市の便利屋で単なる天下り先か?

社会福祉協議会の「法的位置づけと使命」
社会福祉法第109条により規定された「地域福祉の推進を目的」とした団体で、住み慣れたまちで誰もが安心して暮らすことができる「福祉のまちづくり」を推進することを使命としています。
◎構成 地域の住民組織と講師の社会福祉や保健・医療・教育などの関係者などにより構成されています。
◎目的 地域の中で起きている様々な福祉課題(潜在化している個人の問題も含め)を地域全体の課題として捉え、組織構成員とともに考え、協議を行い、協力し合い解決を図ることを通して住民主体の福祉のコミュニティづくりと地域福祉の推進を目指しています。
◎事業 住民の福祉活動組織化、社会福祉を目的とする事業の連絡調整及び事業の企画・実施を行います。
◎組織 全国すべての市区町村、都道府県・指定都市に設置されており、それぞれが公共性と自主性を有した民間組織であると同時に災害時などには全国ネットの強みを生かした活動を展開しています。(別紙1)
1一宮市社会福祉協議会の概要
(1)設立年月:昭和32年4月
(2)基本金(資本金):9,000,000円(うち一宮市出資分0円)
(3)役員数、   :15名(理事及び監事、平成27年度は21名)(別紙2)
評議員    :15名(平成27年度市監査委員監査時は40名)(別紙2)
減少人数は平成29年4月1日の社会福祉法40条の改正のためとのことであるが下限が決められたのであり、今まで多すぎたということだと思う
    事務局     :194名(一般59名、臨時職員25名、登録ヘルパ−110名)
(4)主な事業
(5)@ボランティアセンター(ボランティア活動を応援します。)
◎相談支援◎人材の発掘、養成◎活動支援◎連携◎情報発信
A相談したい(一人で悩まないで)
◎日常生活自立支援事業◎資金貸付事業◎障害者相談支援センタ−いちのみや
    B福祉教育(「ともに生きる力」をはぐくむ)
◎福祉推進校事業◎福祉実践教室◎青少年等ボランティア福祉体験学習
◎子ども向け講座の開催◎福祉善行・生徒児童表彰式
   C地域づくり
    ◎ふれあい・いきいきサロン◎生活支援・介護予防基盤整備事業◎支会活動
Dサ−ビス(一人ひとりに寄り添って)
◎居宅介護支援事業◎訪問介護事業◎障害者支援事業(別紙3)
補助金等の決算状況令和3年度の決算状況は次表のとおりである。(別紙4)
(令和3年4月1日〜令和4年3月31日)      金額単位1,000円
勘定科目決算金額
事業活動による収支収入事業活動収入計542,619
支出事業活動収支計582,334
事業活動資金収支差額△39,715
施設整備等による収支収入固定資産売却収入10,000
支出固定資産取得支出1,170
施設設備等資金収支差額8,830
その他の活動収入計収入積立試算取り崩し収入等60,169
支出積立試算支出10,251
その他の活動資金収支差額49,918
当期資金収支差額合計19,034

◎一宮市が継続的に人的又は財政的な支援を行っている団体ということで一宮市7外郭団体の1つになっている。(別紙5)
3 懸案事項
(1)平成25年度〜平成27年度市から入金した、7,923,000円市が市監査委員の条件を履行してないため宙に浮いている。(前回ブログ別紙1)
(2)平成28年度からの分について組織対組織で返済計画が合意され作成されていたが前記(1)同様宙に浮いている。(前回ブログ別紙10)
4 問題点
社協発足頭書は連区代表者、民生委員協議会が話し合いを行いながら交代で会長になっていたと思われるが平成14年度以降は市OBが会長になっている。平成23年度以降は事務長も市OBとなり平成27年度以降は総務課長(会計業務も担当)に市は出向させている。平成24年度の市から社協への再雇用者の人数は8名であった。(別紙6)
真野現会長は事件発生当時福祉部長であり実質的に市の責任者であった。
平成28年12月12日一宮市議会福祉健康委員会で真野福祉部長は以下の発言をしている。
(1)事業の性格上、未償還金が生ずることは想定できましたが、その処理についての取り決めがなされていなかった。(前回ブログ別紙5)
昭和54年1月16日一宮市と社協締結の一宮市生活資金貸付業務委託契約書6条で「社協が債権者の地位にあること」(前回ブログ別紙6)は確認されており、真野福祉部長の「その(未償還金)処理について取り決められていなかった。」との発言は間違いである。
上記発言に続き今後について下記発言があった。(前回ブログ別紙5)
@不能欠損相当額に対する補助は当面取りやめます。
A不能欠損処理については市側においても妥当性を確認してまいります。
B疑義が生ずる余地のない要綱及び内規について整備してまいります。
私の反論:令和2年度要綱は改正されたが社協が損失負担することになっている。
C決算処理については正しく作成されるよう社会福祉協議会に対する指導に努めます。
私の反論:平成27年度総務課長(会計担当)は市から社協に出向している篠田和男課長である。市職員を指導すべきである。
D予算の説明責任を果たし、透明性の確保に努めてまいります。
生活資金貸付事業は平成26年度、27年度と利用実績はないが、生活困窮者の自立支援において活用できるものと判断しているので当面継続してまいる予定。
私の反論
@平成28年12月26日に開催された「一宮市社会福祉協議会評議委員会」で評議員から「廃止しないまでも制度の見直しを検討すべき、市の制度であるのであれば、受託をやめて市で貸付業務を行ってもらう。」との意見があるのに、事務局(市から出向の総務課長)は「様々な意見があると思いますが、当面は市生活支援相談室と連携を深め、適切な運営に努力してまいりますのでご理解を賜りたいと存じます。」で終わっている。(前回ブログ別紙8)
A令和2年度改定の要綱でも損失が発生した場合の損失は社協負担となっており、@の状況と合わせ今後も社協社員は市貸付事業を行わないと私は思う。従って社協には市からの貸付資金が13,000,000円不要であり、直ちに全額返還させるべきである。
一宮市と社協が昭和54年1月16日締結した「一宮市生活資金貸付業務委託契約書」
第6条「預託金の運用については、乙(社協)事故の金員と要綱に定める借受金に対し、この契約書中特別の制限がある場合を除き債権者の地位にあることは甲(一宮市)・乙双方確認する。
第7条「乙は、預託金を保管中に生じた利子は、この事務等を処理するために必要な経費として消費するものとする。」
上記第6条・第7条をわかりやすく言えば市は生活困窮者に社協が貸すお金は預託しますが、お金が返還されない場合の責任は社協ですよ。経費は預託金を保管中に生じた利子だけでそれ以外はありませんよということだと私は思う。
課長以上に尾西・木曾川出張所所長はほとんど市関係者であること。これでは社員の士気は上がりません。市の課長になる年齢になった人が社協にいないためとの事務長の説明ですが市定年退職者が給与を公金でもらう指定席である。
社会福祉協議会会長の出身母体
調査は昭和53年度迄しか遡れなかったが3年単位で連区代表者、民生委員協議会連区代表者と交代で平成7年度まで年ごと交代であった。その後連区代表の会長が4年間、2年間会長となり平成14年度から市関係者が11年間、7年間、その後は現在の真野会長が会長になっている。
社会福祉協議会の会長、事務局長等は市定年退職者の指定席になっている。平成27年度以降を見てみると2年ごとに事務局長になっているが、現会長の真野会長だけは1年だけである。しかも前任の会長が非常勤であったが常勤になっている。(非常勤の場合は月額10万円年額120万円、常勤の場合は月額25万円年額300万円)

その他の問題としては
社協会長職の費用弁償額は部長職相当額、理事・監事・評議員は課長職相当額と記載されているが部長額・課長額相当額は市の役職名である。
会長月額常勤250,000円、非常勤月額100,000円は市定年退職に対する給与のことであり、有能な市職員、市関係以外の有能な人はこの給与体系では会長になる人はいないと私は考える。
過去6年間非常勤であった会長に、天下りの真野さんが常勤で就任している。
理由を聞けば理事会で決まったとのことであるが、委員の構成、下記表の通り市が毎年多額の補助金を支払っていること、事務所等を無償で貸与していること等から考えれば誰も反対できる人はいない。
過去の補助金貸支払・貸付金残高等状況表
単位千円
年度2015H27201620172018201920202021
総事業費637,291637,573649,659612,788605,581614,847582,334
市補助金額164,089168,663149,967167,524164,801140,150130,435
対総事業費25%26%23%37%27%22%22%
貸付金残高21,00013,00013,00013,00013,00013,00013,000
総務課長上市関係者市関係者市関係者市関係者市関係者市関係者市関係者
尚、市監査委員は私の平成28年9月26日提出の住民監査請求の通知で「市が一宮市社会福祉協議会と締結」した「一宮市育児支援家庭訪問事業委託契約」の住民監査請求に市監査委員は「社協のみを受託者として内規で定め契約締結していることについては、公正性、競争性、経済性の観点から疑惑が生じかねない。」と意見を記載した。
上記説明と前回ブログ「一宮市社協貸付金時効問題はどうなったのか? 」から判断すれば
一宮市社会福祉協議会は社会福祉協議会の「法的位置づけと使命」は困窮者に対する貸付金問題から考えても守られているとは思えない。
まとめ
@社協には良き時代の寄付金等で等で令和3年度57百万円の取り崩しを行ったが、1079百万円の積立金額があるが、市の定年退職者が公金を受け取るための場所からの脱却を検討する時期に来ていると私は思う。
A法的に一宮市に社協設置が必要な場合は、必要な仕事だけに絞り、市のごみ捨て場的になるのでなく、過去にさかのぼって市のいいままの状態から脱却すべきと私は思う。

・別紙
 http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/221229.pdf
 


一宮市社協貸付金時効問題はどうなったのか?

一宮市社協貸付金時効問題はどうなったのか? について、名古屋市民オンブズマン・タイアップグループメンバーから投稿がありました。


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一宮市社協貸付金時効問題はどうなったのか?

2022年11月で7廻り目の誕生日を迎えた80歳を超えた老人です。
名古屋市民オンブズマンにお世話になってから、2022年10月でまる6年が経ちましたが、オンブズマンに世話になった事件について、納得できないことがあり、その事件について経験された方等から良きアドバイスをいただければとの想いでブログ記事を作成することにしました。事件はその後ほったらかしの状態です。
事件発覚の発端
敬老会事業で市は委託料を連区協議会に支払い、社協は連区協議会に補助金を支払い行った事業で平成20年度から24年度間で1,028,998円残額があったが市・社協共が先に全額原資を使用したとしたことに対し、社協での裏付け調査の段階で一宮市社協収支決算内訳表の中に、市から借入金元金償還補助金収入2,722,000円の記載があった。社協に対し償還時になぜ資金が必要か理解できず、何度も何度も質問の結果、過去の社協が持つ不良貸付処理に対する財源であることを聞き出しました。以後の流れは下記の通りです。
1 私達は平成28年8月25日一宮市監査委員に対し一宮市職員措置請求を提出した。一宮市監査委員は平成28年10月24日私達に対し一宮市職員措置請求に対し「一宮市職員措置請求について」通知を書面で発行した。(請求は棄却)
通知には「6 意見」として下記5点の意見が述べられていた。(別紙1)
@貸付金及び補助金の在り方について
A社協における不能欠損処理について
B要綱等内規について
C社協の決算処理について
D予算に係る説明責任について
2 事件の概要が平成28年12月中日新聞夕刊に大きく報道された内容(別紙2)
 中日新聞記者は「A等の住民監査請求、一宮市監査委員の作成した「通知」を基に自分自身でも市等に対し1か月以上の歳月をかけ綿密な調査を行い平成28年12月3日発行の夕刊に以下の記事を掲載した。
「不良債権処理30年放置」生活資金貸付「一宮市社協1130万円」の見出しで、内容は「愛知県一宮市の低所得者向け生活資金貸付事業で、事業委託されている同市社会福祉協議会(市社協)が時効で回収の見込みのない過去の貸付金の会計処理を2012年度まで30年近く、放置していたことが分かった。12年度で時効となった貸付金は総額約1130万円に上る。市は13年度、議会への説明なく社協への補助金で穴埋めしていた。2013年度から2015年度までの3年間で7,923,000円支払われた状態で中断のままである。」
3 後述「6(1)A」記載の監査委員の意見からしても貸付金残額合計13,000,000円、穴埋めのために支払った補助金7,923,000円は社協から即刻市に返還させるべきと私は考えるが返還されていない。
4 一宮市議会の対応(別紙3)
 平成28年12月5日一宮市議会本会議で服部修寛議員は冒頭「市民の信託を得て、議員として今年で18年目を迎えますが、これほど厳しい意見を出された監査結果は経験がありません。」と厳しく追及し、上記5点の問題について市の見解を問うた。
5 一宮市の対応
(1)12月5日本会議 副市長答弁(別紙3)
@今回の市監査委員からの御指摘につきましては、市としても重く受け止めている。
A既に市と社会福祉協議会とでこの事務の適正の在り方について検討し始めております。
しかし、私は平成30年5月18日、8月17日、平成31年1月4日行政文書公開請求を市長宛に行ったが各々6月11日、8月29日、1月18日市長から「公開請求に係る行政文書を保有していないため。」との理由で行政文書非公開決定通知書を受領した。(別紙4)
B今議会の福祉健康委員会での場をおかりしまして、現段階での協議の進捗状況を御報告できればというふうに思っています。
(2)12月12日福祉健康委員会 副市長答弁(別紙5)
@ 市と社協連携のまずさから生じている。
市が遅まきながら気づき、より大きな額に膨れ上がる前に積極的な是正措置を講ずるのが目的で、動機においてやましいことは一切ない。
B平成25年度の当初予算の市から社協への補助金の総額は1億8000万8000円、その中に額にして83万9000円。率にしますと0.47%含まれているだけの問題でありブレの範囲と考えている。(しかし実態は平成2年度貸付額100,000円から発生見込みの損失額45,000円を加えた総額19,023,041円を平成26年度から36年度の補正と当初予算19回に分けてのわずかであり、当然全体額の19百万円で考えるべきであると私は思う。)
C監査委員の意見の説明で「市は説明責任を果たす」べきという言葉が3回ほど出てくる。今回は、監査委員の調査についてもきちんと説明ができており私たちの主張は認められた。(聞かれたらきちんとお応えできるようにしておくのも説明責任のはたし方だと私(副市長)は考えている。)
6 問題の進捗状況
(1)貸付金及び補助金について
@事業を委託した市がその事業から生じる損失を補填するために補助金を交付することは市監査委員は理解できるとしている。
市と社会福祉協議会は貸付人に対し社会福祉協議会が地位にあることを確認した業務委託契約書(昭和54年1月16日)(別紙6)があるため、私は監査委員の意見は間違いと判断する。
令和2年7月1日施行の一宮市生活資金貸付制度要綱にも「別紙6」と同じ内容が記載されている。(別紙7)
A不能欠損処理には現金の支出を伴うものでなく、本事業の原資は市から貸し付けられている。貸付残高、未償還残高及び平成25年度から平成27年度までの補助金額について、資金面から総合的に判断すると、市から社協に過大に資金が流失していると言えなくもない。
本事業の貸付実績は平成26年度以降ゼロであり、今後本事業を行うために必要な原資を除き社協に貸付金を返還させることが望ましい。
平成28年12月26日開催の社会福祉協議会で「生活資金貸付制度」について市で行うべきとの声が多いが事務局(市関係者、市定年退職の会長、現役で出向している総務課長)は市と議論をする気もない。(別紙8)
(2)社協における不能欠損処理について
市監査委員は通知で市に対し以下5点を要望した。
@市は社協の不能欠損分について市の負担とする以上、社協の判断の妥当性を市でも把握し、判断する必要がある。(市は判断の可能性を確認していなかった)
A社協からの詳細な説明を求め、補助金の交付に当たり、適切な判断がなされたことがわかるよう決裁で明らかにされたい。
(3)補助金の原資が市民からの貴重な税金であることを踏まえ、明確な補助金額の算定ができるよう、またその説明責任を果たすことができるよう、疑義の生じる余地のない要綱及び内規となるよう整備されたい。
(4)社協の決算書類について
社協の決算書類は補助金に関わることであるので、正しく作成されるよう社協を指導され
たい。
決算書類作成者は市からの現役の派遣社員であり「市ができる人を派遣すべきである。」と私は考える。
(5)予算に係る説明責任について
@補助金の予算を計上するに当たり当初予算で計上できるにもかかわらず、補助金の対象とする直近の不良債権に対するものと過去の古い不良債権に対するものを当初予算と補正予算に分割していた。
A上記特殊な事案にもかかわらず、関係予算を審議する福祉健康委員会で説明をしていなかった。
B予算の計上に当たっては、必要な説明責任を果たし透明性の確保に努められたい。
6.平成29年6月30日状況
上記監査委員の要望に対する市回答は下記の通りです
(1)回答なし
(2)Bで下記回答(FAX送付分)
私の質問に対し福祉部長名で「報告する状況にありませんが順次実施しています。」との回答が平成29年7月11日あった。
(3)回答なし
要綱・内規の作成及び変更は行われていない
(4)ほったらかしの状況である。(適正な職員が派遣されたとは思えないと私は考える)
(5)説明責任は果たされていない
7.上記内容等から私が考える問題点
(1)12月5日と12月12日副市長答弁は一貫性がなく、とても一宮市(現在中核市)の答弁とは思えない。
(2)副市長の答弁から考えると未だにほったらかしのままで放置している理由がわからない
(3)議会でも私が調べた限りではこの問題に対する質問は最初の本会議、福祉健康委員会各1回だけである。
8.まとめ
1130万円と支払分792万円の差額338万円については組織対組織(市対社協)で合意し返済計画が作成されていますがストップされたまま現在に至っています。
上記放置問題を解決するために、今後どうすればよいのか。読者の皆さんにアドバイスをいただきたい。
追伸:この問題は市と社協との癒着関係にあると私は考えますので、次回ブログは社協の問題で投稿いたします。

・別紙1-8
http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/221129-1.pdf


22/12/5(月) 一宮市民生児童委員協議会住民訴訟 市「原告の求釈明は争点との関連性が全くない」

名古屋市民オンブズマン・タイアップグル−プメンバ−が、平成30年〜令和2年度に支払われた一宮市連区民生児童委員協議会の運営報償金の返還を求めた住民訴訟の第4回口頭弁論が22/12/5(月)に名古屋地裁民事9部でありました。
前回の弁論で、裁判長は被告市に対し「支払根拠を明らかにするよう要請」し、原告に対し「真正怠る事実に対し具体的説明を要請」しました。

しかし、市は支払い根拠を明らかにすることなく、しかも原告からの求釈明事項について、「原告の求釈明は争点との関連性が全くない」として釈明に応じませんでした。

原告は、「一宮市がしていたことは、地方自治法2条14項、地方財政法4条1項、地方公務員法第30条に違反している」として以下口頭弁論を行いました。
また、証拠「甲4」が今回訴状の原因となっており、市が平成28年度の補助事業完了報告書の間違いを認めないならば、本訴解決には欠かせないため証人尋問を行う必要があると考えると述べました。

裁判長は原告に対し、「本日陳述した内容を準備書面で提出するよう」述べたので、原告は即日提出しました。

裁判所は、争点との関連を考慮して、今後必要だと思えば証人尋問を行うとしました。

次回は23/1/26(木)10時 名古屋地裁1102号法廷です。

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【別紙】令和4年12月5日陳述原稿
原告が本訴で一番問題にしている内容
原告が今回の裁判で裁判所に判断していただきたいことは、一宮市において、一宮市、尾西市、木曾川町が平成17年度合併以後も、公金で雇われている市職員が、公金を市職員が勝手に各民生児童委員に連絡会長経由で勝手に前金で支払い、勝手に裏付けのない補助事業等完了報告書を作成し、間違った金額で支払金額を確定していたことです。

同様なことが民間で起これば公金で雇われていない民間上場企業でも幹部が説明し、時には刑事告発を行い、真相を明らかにし、原因を究明し、2度と起こらない対策を立て、社長が辞任する事件になると思います。しかし今回の問題は公金で働いている人が公金の無駄遣いを行った問題であり、市長は市民に対し説明責任を果たし、責任問題を明らかにし、原因を究明し、対策を立てる必要があります。市民として見逃すことは出来ない事件です。

しかも入手資料から判断できることは、平成28年度に市職員が不正支払いに気付きながら、(甲4)平成28年度も同様な補助事業等完了書が市職員によって作成され、間違った金額が確定し各民生児童委員に支払われていることです。その上真相を明らかにすることなく補助金等交付金から運営報償費に科目を変更し平成29年度から〜令和2年度まで同様なことを行っていたと思われることです。解明のためにはメモ書きした人の証人尋問が不可欠です。

裁判長へのお願い
1.被告側はメモ書きした人の名前を明らかにしないため証人尋問申請ができない状態です。裁判所からメモ書きした人の氏名を公開するよう指示をお願いいたします。
2.前回令和4年9月14日(水)口頭弁論日裁判所から被告に書面で「以下の4点を含めた主張書面を提出されたい。」が原告は受け取っていない。速やかに提出するよう指示をお願いいたします。

・監査請求期間徒過について
@「正当な理由」に対する被告主張のまとめ(原告第5準備書面に対する反論を含む。)

・本件報償費の支出根拠について
A本件報償費(諸費用5750円含む。)の支出と民生委員法26条の「民生委員の指導訓練に関する費用」との関係性(本件報償費は指導訓練に関する費用といえるか。)
B上記について他市の状況(民生委員に対する同種の費用、支出につき、民生委員法26条を根拠としているのか否か、要綱の有無を含む。)
C原告から説明を求められている事項につき、可能な範囲での回答

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22/12/5(月)10時半〜 一宮市民生児童委員協議会住民訴訟傍聴を(名古屋地裁)

名古屋市民オンブズマンタイアップグル−プのメンバーが原告となった、一宮市を被告とし、一宮市が平成30年度〜令和2年度間に一宮市民生児童委員協議会に支払った44,203,500円の返還を求める住民訴訟の第4回口頭弁論が、2022年12月5日(月)午前10時30分〜 名古屋地方裁判所1102号法廷で行われます。
ぜひ傍聴下さい。
本件は、平成30年3月14日に一宮市民生児童委員協議会(以下「本件協議会」という。)に対する一般交付金の制度が廃止されたにもかかわらず、一宮市は本件協議会に対し、運営報償費として、活動計画や実績報告の提出を受けないまま、一般交付金と同視することができる金銭を交付していたことに対し、これらの支出は要綱等の根拠を欠くものであり、違法無効であるから、一宮市は本件協議会に対し上記運営報償費についての不当利得返還請求権を有しているとして住民訴訟を提訴した事件です。

2022年9月14日(水)午前10時30分からの第3回口頭弁論において、裁判所から被告代理人弁護士に原告が当該裁判において説明を求めた事項について可能な範囲での回答を含め提出した準備書面の質問に下記@〜Cの4点が渡され問題が佳境に入ってきました。
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・監査請求期間徒過について
@「正当な理由」に対する被告主張のまとめ(原告第5準備書面に対する反論を含む。)

・本件報償費の支出根拠について
A本件報償費(諸費用5750円含む。)の支出と民生委員法26条の「民生委員の指導訓練に関する費用」との関係性(本件報償費は指導訓練に関する費用といえるか。)
B上記について他市の状況(民生委員に対する同種の費用、支出につき、民生委員法26条を根拠としているのか否か、要綱の有無を含む。)
C原告から説明を求められている事項につき、可能な範囲での回答
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また、2021年3月8日市ホ−ムぺ−ジ記載の「一部不適切会計処理と思慮されたため。」このことは(原告は市が勝手に違った請求書等を作成し、市が勝手に補助金等完了報告書を作成し証拠のない違った金額を確定させていたことに対し説明を求めたもので被告は「令和4年5月11日開催の第2回口頭弁論」で「上記について関係がない。前訴は既に取り下げられており、答弁する必要が無い。」としました。」こと
市の県送付資料は西成連区の民生児童委員の領収書8枚が添付されているが、市は保持していないと説明し、専任課長は県が保持しているものは違っていると」専任課長が回答していること(書面での回答を求めましたが回答を断られたためそのことに対する書面を出しておきました)。
上記2点も含め民生委員・児童委員に間違った内容が市が支払った交付金の証拠資料と金額が合わないこと等に対する回答が上記資料「2 C」で求められていること等を特に一宮市民に実態を知らせていただきたい為です。

過去の住民訴訟では違法なお金だけの問題で、規則違反等の問題は裁判ではほとんど取り上げられませんでした。市が公文書を偽造し必要以上の金額を民生委員改選年度を除く年度すべてで民生委員協議会に支払していた疑惑についての原告の主に平成28年度から令和2年度間の41の質問に対し、市ほとんどは回答も反論もすることなく放置してきました。今回初めて裁判所から前述の「資料 2 C」で可能な範囲での回答を求められました。
特に下記事実関係は原告が一番事実を知りたい問題であり、市民に知ってもらいたい問題であります。市の誠意ある回答を期待したいです。

事実関係
@平成16年度から平成28年度まで各民生委員へ補助金等交付金を一宮市民生児童委員協議会経由で支払っていた。支払確定に必要な資料等を市が勝手に証拠と違う金額で作成し違った金額で支払金額が確定していた。
A平成28年度このことに気付いた市職員が、平成29年度以降一般交付金について変更するよう平成28年4月25日発行の請求書にメモ書きした。
B平成29年度以降メモ書きに従い運営報償費として支払われた。
市は令和4年8月22日準備書面(4)で「交付金の内、報償費としての支出については『交付金』ではなく、個々の受領者である民生児童委員が報償費として受領し、その支出目的を定め、又は、精算を要する金員の交付でないことを明確にするためである。」と記載されている。
C平成28年度補助事業等完了報告書の証拠は「平成28年度一宮市民生児童委員協議会 収支決算書」であるが、連絡会長から「各連区協議会に支払われた証明に過ぎず。連区協議会が品名(項目)にいくら使用したかの証明にはならない。」
D被告は令和4年2月21日発行の答弁書「第3 被告の主張」で一宮市民生児童委員協議会が、個々の民生児童委員に対する報償費を含めその他一切の支払いを含めた一括した一宮市からの収支報告である。」と述べているが、前述したがCの補助事業等完了報告書の証拠になっている。
E平成16年度から令和4年度間において報償費が支払われた期間は平成29年度から令和2年度の4年間だけである。


22/7/6 一宮市民生児童委員協議会住民訴訟 裁判所「市は支払根拠を明らかにするよう要請」

名古屋市民オンブズマン・タイアップグル−プメンバ−が、平成30年〜令和2年度に支払われた一宮市連区民生児童委員協議会の運営報償金の返還を求めた住民訴訟の第3回口頭弁論が22/7/6(水)に名古屋地裁民事9部でありました。
裁判長は被告市に対し「支払根拠を明らかにするよう要請」し、原告に対し「真正怠る事実に対し具体的説明を要請」しました。

被告一宮市代理人は22/6/21に準備書面(3)を提出しました。報償費の支払いについて民生委員法20条1項及び2項を述べたうえで24条の任務を行っているとして、個々の活動内容を述べたうえで、第26条の民生委員の指導区連に関する費用は、都道県がこれを負担するに基づき、一宮市の委員謝礼を参考に民生児童委員の諸会費5,750円を加えた妥当な額として視察研修会前の6月末に28,500円一括振り込みとした。
原告は22/7/1に第3準備書面を提出しました。過去からの経緯に基づき補助金等交付金から平成30年度根拠もなく過去と同額の28,500円が運営報償費として支出命令が出され支払われていることは「一宮市会計に関する規則」等に違反し地方財政法、地方自治法、地方公務員法に違反していること、新たに、一宮市が令和3年4月8日付愛知県福祉相談センター長宛「令和2年度民生委員協議会活動費交付金の実績報告について(副申)」において県から入手分には民生委員の受領書が8枚添付されていたが、市から入手分には1枚も添付されていなかった。このことについて市は1枚も添付されてないほうが正しいとの説明であったが文書による回答は拒否されたこと、運営報償費は使用項目は決めてないとのことで、バクチにも使用してもよいことになるが、源泉徴収は行っていないこと、各連区民生児童委員協議会から県に提出された実績報告書から各連区民生児童委員協議会の運営報償費の実質使用状況表を作成し参考資料として添付したこと等を柱としまとめとして、

1) 決めたこと等に対し市は説明責任を果たしていないこと
2) 原告が犯罪行と考えること等に対し市は弁明も反論もしないこと
3) 間違った説明、間違った資料の訂正・連絡を当事者等に行っていないことを記載した。

裁判所は被告一宮市代理人対し第2回口頭弁論の時よりより具体的に質問され支払根拠を明らかにすること、控除額5750円について、平成30年度〜令和2年度のお財源と令和3年度財源が同じかどうか等の質問があったが市は回答できず令和4年8月31日までに準備書面で回答することになった。
裁判所は原告に対し真正怠る事実について被告準備書面を見たうえで具体的に令和4年9月14迄に準備書面を提出するよう要請された。
尚、原告が、被告が県交付金で県交付金不足分に対し、被告が市交付金で被告が市交付金で申請を行い市交付金で支払っている問題提起に対し証拠を添付し準備書面を提出するよう指導された。


22/5/11 一宮市連区民生児童委員協議会運営報償金住民訴訟 裁判所「支出根拠がエアーポケットになっている」

名古屋市民オンブズマン・タイアップグループメンバーが、平成30年〜令和2年度に支払われた一宮市連区民生児童委員協議会運営報償金の返還を求めた住民訴訟の第2回口頭弁論が22/5/11(水)に名古屋地裁民事9部でありました。


被告一宮市代理人は22/4/18に準備書面(2)を提出しました。
・民生委員及び児童委員に支給される金員は「報償費」のうちの「報償金」に該当する
・平成28年度までは一宮市民生児童委員協議会交付金交付要綱に基づいていたが、平成29年度からは「報償費」と明記したことから要綱不要とした
・一宮市民生児童委員協議会に対する各連区協議会の負担である民生児童委員一人当たり5750円の負担金については、予め控除し、一宮市民生児童委員協議会宛支払われている。
・令和3年4月1日以降は「一宮市民生委員・児童委員活動費等費用弁償費交付要綱」が規程され、各民生児童委員に個別に支払われている
・一宮市には損失はない

裁判所は被告一宮市代理人に対し、「前回、原告が住民監査請求前置に関し『真正怠る事実だ』と主張していることへの反論を求めたが」としたところ、被告一宮市代理人は「次回までに反論する」としました。

次に、裁判所は被告一宮市代理人に対し「一宮市民生児童委員協議会と、各連区協議会はどういう関係か。5750円は民生委員に支払われているのか」と質問し、被告一宮市代理人は「次回までに反論する」としました。

さらに、裁判所は被告一宮市代理人に対し「市は令和3年3月にガイドラインを作成したが、平成29年度〜令和2年度までの支払う根拠がエアーポケットになっている。何らかの根拠を示してもらいたい」としました。

原告は「令和3年3月8日市ホームページに『一部不適切な会計処理と思料されたため』とある。
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisei/houdouhappyo/1037673/1039317/1039648.html
前訴で、市が勝手に請求書を作成したり、金額が違ったりしたことを問題とした。それについては一言も被告は反論していない」と述べました。
被告一宮市代理人は「上記については本訴訟と関係が無い。前訴は既に取り下げられており、答弁する必要が無い。」としました。
原告は「前訴は本件訴訟の対象年度と直接は関係ないが、市が要綱無しで支出命令を出したこと、勝手に請求書を作ったことは重要なことだ。
このことは平成30年度以降何の根拠もなく支出命令をだしたことに関係がある」と裁判長に申し入れを行いました。
裁判長は被告の準備書面を見たうえで、原告に質問するよう回答されました。

裁判終了後、原告は「特に中日新聞は一宮市民生児童委員協議会連絡会長の話として不適切とした用途は『既に改善し、支出していない』との記事になっていたことに加え市ホームペ−ジの曖昧な表現で『各民生児童委員』が悪いことを行ったことになっていることに対し準備書面2で強調した」と語っていました。

次回は22/7/6(水)10時半〜 名古屋地裁11階で口頭弁論が行われます。
ぜひご参加下さい


22/3/2 一宮市連区民生児童委員協議会運営報償金住民訴訟 第1回口頭弁論

名古屋市民オンブズマン・タイアップグループメンバーが、一宮市連区民生児童委員協議会運営報償金の返還を求めた住民訴訟の第1回口頭弁論が22/3/2(水)に名古屋地裁民事9部でありました。

被告一宮市代理人は22/2/21に答弁書を提出しました。
・「個々の民生児童委員、協議会に交付要綱等を配布し説明もしていない」は事実を認める
・予備的主張 市職員倫理規則違反の問題
 「民生委員会長会の実質観光慰安旅行に名目研修旅行に公費で参加の項記載事実」は全て否認し、主張は争う。
・真正怠る事実についての項は、否認し争う。
・各民生児童委員に対する報償費の支払いであり、事業活動報告支出明細は個々の民生児童委員から求められておらず、違法な支出ではない。
 
また、被告一宮市代理人は22/3/1に準備書面(1)を提出しました。
・21/11/2に「当該行為のあった日または終わった日から1年を経過したときはこれをすることはできない」として住民監査請求は却下されている。
・原告は「真正怠る事実」に当たるとして住民監査請求は1年の期間制限の制限を受けないと主張するが、法的内容が不明である。
 
原告は22/3/2に、以下趣旨の準備書面を提出しました。
今回の問題のすべてに関係していると原告が考えている市ホ−ムぺ−ジの「一部不適切な会計処理と思慮された。」について規則を守らず交付金の申請が出ていないのに「交付金が前払いされた。」こと、各連区民生児童委員協議会収支計算書では前払い金額には金額が不足し確定ができないため「決算数字を水増し前払い金額を確定したこと。」を不適切処理と原告が思うことを伝え具体的回答を求める。
裁判長は、被告一宮市代理人に対し「市が『不真正怠る事実』と主張するなら、なぜか、積極的に主張してほしい」とし、市は今後主張するとしました。

次回口頭弁論は22/5/11(水)14時半〜 名古屋地裁11階で行います。


21/10/26 愛知県民生委員協議会活動費交付金住民監査請求 棄却も県監査委員の要望あり

名古屋市民オンブズマン・タイアップグループメンバーが、愛知県が一宮市民生児童委員協議会連絡会長を通じて支出した民生協議会活動交付金の返還を求めた住民監査請求で、県監査委員は21/10/26に棄却しました。
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/396003.pdf

名古屋市民オンブズマン・タイアップグループメンバーが民生委員関係で住民監査請求をしたのは本件で6件目です。

監査委員は、民生協議会活動交付金に「視察研修」の際のバス借上料が含まれていたことは認定しました。
しかし、いずれもバス借上料の一部であり、交付金の使用として不当なものとまでは認められない、としました。
一方、まとめで「しかしながら、視察研修を銘打っているものの、全体として遊興・観光が目的であることを窺わせる工程が多く認められた」としました。

さらに収支計算書及び現金出納簿に係る証明における押印及び日付の記載について、「これをもって交付要綱違反として直ちに返還を求めるまでの事情にはならない。」としました。

監査委員は「要望」として以下述べました。
・交付金の交付事務については、前回監査請求における監査委員の要望を踏まえて交付要綱の改正を始めとして相当な改善が行われたことは認められる。しかし、上記第3の4(5) において述べたとおり、視察研修と銘打っているものの、全体として遊興・観光が目的であることを 窺わせる行程が認められるものが多かったことから、観光施設への立ち寄り、宿泊等を伴う視察研修に対する交付金の充当の可否について、加えて、収支計算書その他の提出書類の取扱等についても、更に交付要綱上明確にする必要が認められる。また、交付事務の運用においても十分に交付要綱の徹底がされているとはいえず、依然として交付事務に不明確な部分が残置されていると言わざるを得ない。
・また、上記第3において述べたとおり、結果的には交付金額に影響を及ぼすことはなかったものの、実績報告書及びその添付書類の中には、不十分なものや、金額の誤りが訂正されていないままのものもあり、額の確定に当たっての審査が不十分であったと思わざるを得ない部分があった。 このような現状を踏まえて、県においては、急ぎ、市町村並びに民生委員協議会連絡会及び民生委員協議会と連携しつつ、交付金の対象となる視察研修の見直しを見据えて、交付金の交付事務の明確化及び的確な審査に向けた更なる改善に努められたい。


21/9/22 一宮市民生児童委員協議会 愛知県監査委員に第6住民監査請求の意見陳述

愛知県が一宮市民生児童委員協議会へ支払った活動交付金の返還を求め、名古屋市民オンブズマン・タイアップグループメンバーが住民監査請求を21/9/2に行った件で、21/9/22に愛知県監査委員に対して意見陳述を行いました。

・意見陳述原稿
 http://nagoya.ombudsman.jp/data/210922.pdf
・追加資料
http://nagoya.ombudsman.jp/data/210922-1.pdf
・返還請求金額計算表(研修旅行分)
http://nagoya.ombudsman.jp/data/210922-2.pdf
・住民監査請求書
http://nagoya.ombudsman.jp/data/210902.pdf

県第5住民監査請求の内部資料情報公開請求から見えたもの。弁護士監査委員の見解は生かされたのか

令和3年5月13日付県監査委員事務局に開示請求を行った第5住民監査請求(一宮市民生児童委員に対する件)の資料を6月24日受領いたしました。請求者が提出した分を除く506枚の膨大な資料でした。今回の問題はすでに第1回住民監査請求で3点の問題点が要綱で改善され、守られていれば問題は発生しない問題です。支払い方法・領収書の問題は改善され、一旦個人に全額支給されたため住民訴訟の対象にはならない案件でした。「しかし民生委員へは、手続きの透明性を確保するため、研修費や資料などの共益的な経費を控除することなく交付要綱に定められた金額を全額支払ってください。」(この件は守られた)。「共益的な経費が必要な場合は、全額支払った後に各委員の同意を得て、徴収してください。」(この件が守られていない。)ため5連区165名分の住民監査請求を行った。
このことは、住民監査請求は活動費用弁償費が、違法、不当に使用されているのであれば、損害発生の可能性があるとして県監査委員に判断を仰いだのです。

1 要件審査の結果県監査委員は住民監査請求を受理
@活動費用弁償費等の全額を民生委員協議会が管理し、各民生委員の日常活動に要する費用として使用されていないことについての理由・事実を摘示していること。
A請求の対象は平成29年4月28日から令和元年12月9日までの一宮市の5つの連区の活動費用弁償費165名分合計金額13,524,664円であり個別的、具体的に示していること。
B前述の「活動費用弁償費が、違法、不当に使用されている」は要件を満たし、住民監査請求は受理されました。

2 オリンピア法律事務所川上弁護士(県監査委員)の専門的見地からの見解
資金前渡委員が各委員に日常活動に要する費用として弁償費が直接交付されており、本来県の財務会計行為は完了したと言える。しかし、請求人から指摘を受けている民生委員協議会では、全員から全額を徴収している実態があるので、その提供の任意性について検討する必要が生じている。従って以下の調査が必要である。
@委員個人に一旦支払われた後で協議会の徴収に応じなかった委員がいたか否か
A仮に委員個人に一旦支払われたものの、全員が協議会の徴収に応じたということならば、 
任意で拠出について、どのような工夫があったのか。協議会からの委員への徴収に向けて
の配布文書があれば、それを示してもらいたい。もし文書が配布されていなければ、どの
ように協議会は委員個人から徴収していたのか。その手続きを明らかにしてもらう必要
があると考える。

3 関係人調査の実施
1? 関係人調査の実施
(1)1日目(令和3年4月27日(火)午後1時30分から午後3時50分)
@調査先:一宮市、葉栗連区、丹陽町連区、大和町連区、木曽川町連区
A場 所:一宮市役所
B出席者:監査委員事務局 柳澤次長他2名
    :一宮市福祉部福祉総務課熊澤専任課長、高須課長補佐(引継いだ課)
    :一宮市福祉部生活福祉課立山専任課長、山崎課長補佐(2年度までの担当課)
    :4連区とも民生児童委員協議会会長
(2)2日目(再調査)令和3年4月30日(金)
調査先・出席者及び時間等(各連区出席者は会長のみ)          
連区名調査時間県監査事務局出席者一宮市出席者場所等
神山13時30分~14時20分向井課長補佐、赤井主査熊澤専任課長小関会長宅
大和町15時45分~16時30分北村課長、向井課長補佐太田会長宅
丹陽町17時~17時45分北村課長、向井課長補佐近藤会長宅
(3)3日目(再調査)令和3年5月1日(土)               
連区名調査時間県監査事務局出席者連区出席者場所
木曾川町10時~10時45分北村課長、向井課長補佐宇佐美会長会長宅
葉栗11時20分~12時北村課長、向井課長補佐岩坂会長会長宅

2? 関係人調査結果の概要
(1)一宮市及び各連区(葉栗連区、丹陽町連区、大和町連区、木曽川町連区、神山連区)の各協議会の調査結果。
 @一宮市
交付した弁償費の運用については、各連区の協議会に一任しており、一宮市は関知していない。
A葉栗連区、丹陽町連区、大和町連区、木曽川町連区、神山連区は別紙の通り
また今回(第5回)住民監査請求に対する県監査委員の調査に対し、令和3年4月27日県福祉局による「住民監査請求調査調書」(要点抜粋)の回答は下記の通りです。
1 愛知県民生委員・児童委員活動等費用弁償費交付要綱について
(2)民生委員・児童委員の日常活動は、民生委員協議会の活動も含まれるか。含まれる場合は、その理由は何か
【回答】
 民生委員協議会は、一人ひとりの民生委員・児童委員を会員とする組織であり、個々の委員活動を支える役割を果たしているため、民生委員協議会の活動も日常活動に含まれる。
3? 請求人の主張に対する局の見解・意見
【回答】
○県からの民生委員・児童委員への活動費用弁償費の交付方法が適切かどうかについて
平成30年9月3日付(第1監査請求)の住民監査請求結果により、直ちに違法若しくは不当な公金の支出等とまで言うことは出来ないとの見解が示されている。
弁償費の交付方法については、すでに問題ないとの結論を得ていること、また更なる改善がなされていることから、交付自体は適切に実施されていると考える。
○民生委員・児童委員が交付された後に民生委員に支出することが、問題ないかどうかについて
. 民生委員協議会は、一人ひとりの民生委員・児童委員を会員とする組織であり、個々の委員活動を支える役割を果たしており、同協議会の活動も民生委員・児童委員活動の一部と言える。
  また、平成30年9月3日付の住民監査請求結果でも、弁償費を民生委員協議会の活動費に充てることは否定されておらず、問題ないと考える。

4 情報公開で判明した見解・調査結果に対する請求人の意見
(1)川上監査委員に対して
@県監査事務局(別紙)が調査はされたが、資料は示されていない。
A各連区民生児童委員協議会会長が必要性を説明し全員同意を得ているとの説明であるが、同意した人の意見は県監査委員は一人も聞いていない。これでも県では監査したことになるのか。
(2)関係人調査
@一宮市の調査結果は前述しましたが下記の通りです。
・各連区の協議会に一任しており、一宮市は関知していない。

しかし、県は平成30年9月3日付の第3回住民監査請求結果を踏まえ、申請書及び実績報告書の経由機関である市町村も、適正な申請書及び実績報告書である確認の上、県に対し書類に副申を添付し提出することに要綱改正を行った。副申を添付理由は、民生委員は市町村に設置された民生委員推薦会が推薦したものであり(民生委員法第5条2)、その市町村の区域において、担当の区域又は事項を定めて、その職務を行うものとしている(民生委員法第13条)。
  また、民生委員は都道府県知事が市町村長の意見をきいて定める区域ごとに、民生委員協議会を組織しなければならないとされている(民生委員法第20条)。
  そして、市町村長は民生委員の職務に関し必要な指導ができるとされている(民生委員法第17条)従って「各連区の協議会に一任しており、関知していない。」と責任逃れはできないはずだ。
A葉栗連区、丹陽町連区、大和町連区、木曽川町連区、神山連区は別紙の通り
5連区共通的な問題としては、
ア 各民生児童委員協議会が実費弁償費(民生委員が日ごろの活動に要する費用)を全額徴収する意味が理解できない。多くの県民・市民も理解できないと思う日常の活動費用がゼロになるがその説明をしたのか、民生委員からはそのこと等について説明を求められなかったのか。
イ 各民生委員に徴収金額全額返済しているところ、旅行費用を差し引いた残額を返済し
ているところがあるが「日常活動において必要な共有的経費」ついて徴収を認められたのであり旅行費用等に認められたのではない。しかも、殆ど毎年度徴収額全額返還されている先まで「年間の行事予定を説明した上で、それらに要する費用として集金し委員の任期末に余剰金がある場合は、各委員に返金し同意を得ている。」との回答は論外であり県担当課長、課長補佐が休日まで仕事している人に対する回答とはとても思えない。住民監査請求の意味がない。民生委員の選定に問題がある。(市は平日出席するも休日は出席せず。)

@葉栗連区
MJ会の帳簿(市の指導で開設した民生「M」児童[J]委員協議会の主に旅行用の別口座)が未入手のため詳細は不明である。令和2年度「東尋坊にて生命の研修及び粟津温泉1泊2日」で旅行経費は763,536円使用されているが、参加者は定数の半分の14名であった。行程表からは研修慰安旅行としか思えない。しかし今後については今回の住民監査請求の結果、令和2年度下半期以降必要な都度、個別に徴収することに改善された。

A丹陽町連区
令和2年10月10日各民生委員に支払われた実費弁償費796,500円が令和3年3月31日現在未収金になっており関係人調査結果記載の徴収時期「弁償費が交付された月の定例会において」と内容が違う。

B大和町連区
実態はほぼ全額各民生委員に返還されていると思う。平成25年度以降収支計算書は出鱈目であり、いまだに代表者の地位にあり23連区全ての収支計算書に市に副申書を添付し県に収支決算書を提出させていることに憤りを感じざるを得ない。何故ならば毎年度「当収支計算書は各単位(連区)民生児童委員協議会から提出のあった原本の写しであることを証明します。」としていますが原本以前の問題として連絡会長が会長の大和町連区が23連区中一番内容が悪い出鱈目な収支計算書を作成しているからです。しかも連絡会長は民生委員選定委員であり、一宮市社会福祉協議会理事会の副会長でもある。又、平成25年度から平成29年度まで県・市交付金において収支計算書の実態は毎年度赤字であった。しかし令和元年度は4,959,217円使用し繰越金が784,919円、令和2年度は2,409,200円使用し繰越金が1,390,427円ある、犯罪のにおいすら感じられます。即刻調査が必要と考えます。

C木曽川町連区
令和1年5月19日から21日に行われた43名中32名参加しての指宿温泉・人吉温泉費用総額3,211,548円旅行は実費弁償費がほぼ全額使用されたと思われるが、視察研修旅行と言える内容でない。今回の県監査委員の調査を機会に「徴収する会費の額やこれを充てる行事の内容を検討している。」と監査事務局は調査の結果に記載した。

D神山連区
従来から弁償費積立金帳簿を作成し、銀行口座も開設しており殆ど旅行費のみに使用されており残額は民生委員改選年度に各委員に返却しており県監査事務職員への回答は出鱈目な報告である。前会長が弁償費を集めるのをやめた理由はよくわからないと回答をしているが他の人もわからないのか「このことをうやむやにしていることが一宮市民委員協議会で起きている一番の問題です。「前会長が弁償費を集めるのをやめた理由」は県の要綱改正に伴いやめたのであり一宮市においても多くの連区はやめております。
しかし、神山連区地域づくり協議会も問題ありとして調査を始めたが、領収書等の開示はしないとのことです。令和2年度以降実費弁償費を各民生委員から積立金として徴収をしなくなったとのことです。

5 結論
実態は上記の通りで裏付け資料のない言い訳に過ぎず改善にはつながっていない。まずは民生委員協議会が全員参加の総会を開き、会員に説明をすることからスタ−トすべきと思います。又各民生委員は経験年数に関係なく高邁な人格者が求められていると思います。
(県監査事務職員の質問に対し真摯に事実を回答していない。)

一宮市民生委員第4訴訟 市間違い認め110万円返還させるも再発防止策は不十分

市が間違いを認め「同様なことが起こらないガイドラインを作成する。(作成させる)」ということは裁判所の方から投げかけられた話であり、原告から、市が各民生委員協議会に返還させる金額について、要求金額が100%履行されたのであり本来ならば十分納得できる状況である。しかし市は

@「同様なことが起こらないガイドラインを作成」を市は約束通りしたと言っているが、作成されたガイドラインは、令和3年4月1日から施行する「一宮市民生委員・児童委員活動等費用弁償費交付要綱(以下「新要綱」という。)のことであるが、以前から「一宮市補助金等交付規則」に規定されていた内容と同じである。平成15年4月1日から施行し平成13年12月1日から適用されていた「一宮市民生児童委員協議会交付金交付要綱」第5条(その他)」に交付金の交付に関し必要な事項については、一宮市補助金等交付規則の定めによるものとする。」となっている。従って作成すべきガイドラインは市職員に規則要綱等を規定に則り実行させるガイドラインの作成が必要である。このことは新要綱においても第1条趣旨で「交付に関しては、一宮市補助金等交付規則に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。」と規定されている。

上記説明を具体的に示せば

以前の実態
交付金の申請書、補助金等完了報告書等各民生委員協議会が市長に提出。
しかし上記を福祉事務所が「根拠がない数字」で作成していた。

改善後
交付金の申請書、補助金等完了報告書等各民生委員協議会が市長に提出。

上記が守られるガイドラインの作成がされていない。(市は市自身が支払った交付金に繰越残があるのに全額使用したとする補助金等完了報告書を作成し全額支払っていたことをホームぺ−ジ等で認めず、かくしているために上記結果になっていると思う。市は勇気をもって真実を語るべきです。

作成されたのは一宮市補助金等交付規則に規定されている「第4条交付申請・第11条完了報告・第14条帳簿の備付・第15条交付決定の取消」を令和3年4月1日から施行する「一宮市民生委員・児童委員活動等費用弁償費交付要綱」に記載しただけである。平成15年4月1日から施行し平成13年12月1日から適用されていた(一宮市民生児童委員協議会交付金交付要綱)第5条(その他)」に交付金の交付に関し必要な事項については、一宮市補助金等交付規則の定めによるものとする。」補助金等交付の申請をしようとする者は「市長に提出しなければならない」と規定されている。従って市職員が各連区民生委員協議会が作成し提出しなければならい補助金等完了報告書を全額民生委員協議会に支払えるよう水増しして作成し連絡会長に市長宛に提出させ、市長がチェックをしなくて認めて起きた今回の事件に対して2度と同じことが起こらないガイドラインを作成したとは言えない。尚、市のホ−ムペ−ジでもこのことには一切触れず、議会、市民にも事実を隠している。

A令和3年4月1日一宮市が中核市に移行したこともあると思うが、組織・人員等は大幅に変更されたが内部的にも、外部的にも一切説明されていない。今までの事業は福祉部生活福祉課から新設の福祉部総務課に移行され、人員も令和2年度が、課長、専任課長等5名、職員、臨時職員の8名から課長、専任課長等に臨時職員を加えた5名で民生委員協議会の仕事に関係したのは、臨時職員(職員名簿に記載なし)一人だけで、経験者・人数共大幅に縮小。尚、熊澤専任課長は前上司の会計管理者等と今回の事件の問題点を共有しており、可及的速やかな実態把握と改善を期待しましたが、トップにその考えはなく無理のようです。

B令和2年度23連区全ての民生児童委員協議会現金出納帳に市に返還された金額の記載がない。【各連区民生児童委員協議会会長が一宮市会計管理者に提出している委任状は「各連区が市から受領する交付金の受領することについて委任する」】と連絡会長経由で今回の場合は返還することを委任していることである。返還は連区民生委員協議会を経由せず各民生委員から連絡会長経由で市に返還されていると思われる。「住民訴訟では約束を守らず、金額が市に返還されればいいのか。」「規則違反等の問題については市長が善処すべきでないか。」と原告は考える。

しかも、令和3年度予算は、過去において、県交付金、実費弁償費、市交付金すべてで問題があり、訴状取り下げ条件で支払済金額が各民生委員から連絡会長経由で市に返還されているが、令和3年度予算額は増額になっている。しかも多くの連区で多額の視察研修費が使用されているが研修といえる内容にはなっていない。23連区中3連区(葉栗費用763,536円、西成617,460円、三条連区237,620円)のみ研修行程表が提出されているが3連区費用合計1,618,616円の大半が研修費に当たらないと思う。運営報酬費については令和2年度最低でも4,000 ,092円未使用残がある。令和元年度は民生委員改選年度で過去2年の繰越金も含め慰安・観光・研修旅行等に使用されているため23連区の繰越金がある先は宮西、北方町、三条連区の合計で502,153円のみである。これらのことについて説明を求めているが財政課、福祉総務課とも納得いく回答が得られていない。尚、各連区から県・市に提出された令和2年度現金出納帳で県・市・その他に分けて記載されている4連区の最低繰越金と連区提出繰越金は下記表の通りです。

単位円
連区名 市支払額 県支払額 最低返還額 連区作成繰越額 連区支出額
貴船 341,250 84,245 193,285 269,456 71,794
浅井 523,250 108,749 201,284 300,332 222,918
萩原町 523,250 108,749 473,639 483,250 40,000
大徳 386,750 90,371 245,001 386,750 0
1,774,500 392,114 1,113,209 1,439,788 344,412

令和2年度4連区で1,113,219円が連区で管理しているところでは1,439,788円(連区作成繰越額)となっており326,569円返還額が増加することになる。
注1 最低返還額(県支払額+市支払額から連区使用額を優先的に差し引いて計算)
注2 連区作成額は(市支払額から連区支出額を差し引き計算)

福祉総務課、財政課、人事課との主な話し合い等の内容は下記の通りです。

福祉総務課専任課長等(令和3年4月19日)
最初の面会で一般社会では常識的なことであるが、特に今回は、市も過去において不正を認めており「同様なことが起こらないガイドライン」を作成したとのことであり過去の不正金額の使用額と令和3年度予算額との整合性等を、仕事を引き継いだ段階で把握することと、予算を見直すことを2~3ケ月の間に行うことを原告が専任課長に勧めた。引継ぎ期間はほとんどなく専任課長はわからないことが多いとのことであった。勿論資料の提供等も含め協力することは伝えた。しかし日に日に質問に対して済んだこととして返事をしなくなってきました。それに加え総務課長は地方自治法違反・犯罪行為の疑惑については人事課の問題であり、人事課に質問するよう言われました。これらのことはある程度予測したことで、前担当の生活福祉課が済んだこととして返事をしないためと思われます。しかし作成された要綱は「同様なことが起こらないガイドラインは作成」にはなっていないことは専任課長も原告同様に認めています。

財政課長(令和3年4月13日)
予算作成について実態を把握することが過去の問題解決につながると思い、令和3年度予算について財務部財政課長に令和3年4月14日書面で原告が質問を行った。

令和3年4月22日財政課長から回答が届いた。内容は以下の通り
@「合理的な基準」
回答 「予算の編成及び執行に関する規則」第7条に基づき、生活福祉課(当時)から提出された資料や説明及び前年度の実績などから当該予算の必要性や優先度などを総合的に検討した結果妥当としたものです。

A「繰越金と予算額設定」
回答 「このことについて説明するのは福祉総務課が適当であると考えますので、回答は差し控えます。」

B交付金と報償費の区分けについて
回答 交付金は団体等に対して各団体が行う事務処理そのものに対する報償として支出するもの、報償費は個別の役務の提供などによって地方公共団体が受けた利益に対する代償(履行確認を伴う)を支出するもので、この2つは全く異なる性質のものです。

上記回答に対する令和3年4月26日財政課長に対する再質問
@全連区において補助金等交付申請書・補助事業等完了報告書が提出されておらず、福祉事務所が勝手に交付金全額支払いできるよう作成した。
A連区により最優先的に交付金を使用したとしても繰越金が発生する協議会・年度がある。
B平成28年度までは毎年度民生委員一人当たり22,750円の交付金が支払われていました。平成29年度突然金額は同じで運営報償費になっています。この理由を分かりやすく教えて下さい。

財政課は「このことについて説明するのは福祉総務課が適当であると考えますので、回答は差し控えます。」として福祉総務課課長に質問書を渡したとのことでありますが、総務課長後日回答を求めたことに対し、5月14日人事課長も交え打ち合わせ時回答済とのことであるがそのことに対し一切説明なかった。重要なことであり、書面での質問であり書面で回答を求めたが、回答はしないとのこと。

財政課長・担当者(令和3年5月16日)
原告を含めた4人は10時~12時半まで率直な話し合いができました。財政課担当者が認め、当方も認めていることは、生活福祉課が令和2年度までなかったとしている「一宮市民生児童委員協議会交付金交付要綱」はあったということで現在も存在しています。

財政課長は当方の説明が事実と違うと思うひどい内容に感じられたようです。そこで私は平成25年当時会計課長に市のひどさ「領収書に市職員が宛先・日付ブランクの領収書」発行させていた事に会計課長は「原告の話でもこれだけは信じられないと自信をもって答えられました。」後日領収書発行元の社長が証明し、担当課長が事実を認めたことがあります。その後会計課長は「信じられないことだが原告さんが言うから信じよう」となった話をしておきました。

財政課長は膨大の量の仕事量であり十分なチェックはできないと言われました。裁判で市が不適切な処理を認め訴状取り下げ条件の市支払い済金額の一部110万円を返済させたのであり特別な調査をお願いしたい旨話をしておきました。肝心の交付金、実費弁償費、運営報償費の区別等、金額の妥当性、要綱の内容等、報償費の定義、申請・報告等については担当課からの説明はなく把握していないとのことであった。

人事課長
@福祉部総務課長は地方公務員法違反、犯罪行為にかかわることについては人事課で質問するよう言われた。早速令和3年4月26日証拠をつけて「福祉部生活福祉課職員の地方公務員法違反及び犯罪行為の処分依頼等」を令和3年5月13日までに回答お願いしますとの書面を説明も加え手渡した。

A人事課長から福祉部総務課課長に確認したいので、その場に同席するよう要請された。原告の協力者3名も含めることの同意が得られたため合計6名で5月14日13時から14時半まで証拠資料について確認を行ったが不適切なことについては一切返事がなかった。

ア富士連区収支計算書の県交付金対象外経費を対象経費に変更したのは市か富士連区か回答無
イ交付金は何を根拠に支払われていたか回答無
ウ各民生委員協議会の市長あて請求書は誰が作成したのか等すべてに対して済んだこと
等の返事で回答なし。従って確認が取れず人事課としての返事はできない。今日の会議の内容も含め懲戒委員会議開催の責任者である副市長に報告は上げるとの回答であった。尚、市民ポストで同じ質問してもらえれば市としての回答をするとのこと。

110万円返還されたがより悪くなった。
令和2年度までは、県からのお金が市を経由し連区民生委員協議会及び民生委員委実費弁償費59,000円と交付金の一部3,063円計62,063円、市の資金で29年度までは交付金(29年度は要項を変更することなく運営報償費)30年度以降は交付要綱等何もなく運営報償費として22,750円、合計84,813円が民生委員及び民生・児童委員協議会に支払われていた。令和3年4月1日一宮市が中核市となりすべて一宮市が行うことになった。

@令和2年度支払金額の26.8%が実績報告なしであったが、令和3年度は95.5%に増加し報償費については市に対する報告は必要とせず、何にいつ使用してもよいことである。計画金額の根拠の説明も前述の通り一切ない。尚、交付金は民生委員法24条各号に規定する民生委員協議会の任務の遂行に要する経費に、弁償費は民生委員・児童委員が日常活動に要する費用として交付されており分け方について説明を求めるも回答がない。

A第2訴訟の時は民生児童委員協議会会長会研修旅行に市職員が出張で参加していたが実態は慰安観光旅行であることが判明し、5人の参加者全員から出張旅費全額が市に返還された。ホ−ムペ−ジでも間違いを認め、市長から全職員に書面で通知が出された。従って31年度以降参加しなくなった。

B市長からの全職員には規則の運用の仕方も細かく記載してあるが、今回は裁判長の前で約束した「同じことが起こらないガイドラインを作成する。」も果たされていない。

C実績報告書県提出分に対し要綱添付資料で「各民生委員協議会の収支決算書又は現金出納簿の写し(原本証明)」は「各民生委員協議会ごとの収支状況について、会議・行事名、支払日、支払金額の内容(お茶代○○○円×○○人分等)が分かるものとしてください」が一宮市新規作成要綱に記載されていない。令和3年度以降交付金については領収書が添付されるようになったが過去においては数量・単価がないものが多々あった。

こんな不合理が許されるのか
裁判所から、当面進行協議期日による審理を続け(支出)整理表(事実上の書面)によって主張の整理を行う。整理表が完成した後に、これを適宜の方法で弁論に上程する。原告から提出済の準備書面については、その段階で、陳述の要否を含め検討する。まずは整理表の完成に注力いただければと思いますと連絡されているのに、提出できない理由を説明することもなくだらだらと提出できない状況が続いていた。こんなことが住民訴訟では許されるのか。

民間人として仕事をしていたとき仲裁等を含めお願いしたい人に対する気遣い思いやりは誰よりも大事にしてきたと自負しています。今回は素人であり裁判長等に対し迷惑をかけているという気持ちが災いし十分なことが言えない、聞けないことがありました。忍耐力と行動力でこれ以上の証拠は無理というところまで証拠を収集したつもりです。加えて市が正しいならば当然提出できる原告の主張に対し否認すべき資料の提出が一宮市代理人弁護士は裁判所の要請にも関わらず提出できないのです。民間の場合なら勝負にならないと多くの人が思うほどの自信も持っていました。それらのことを表に出すことなく一宮市代理人弁護士に利用され「同様なことが起こらないガイドラインの作成する」との約束も守らず市は地方公務員法違反横領疑惑に触れることなく終わろうとしているのです。こんなことが法治国家の日本で許されるのですか。訴状取り下げは原告にしかできない。常識的に考えれば「原告側の主張に対し、被告側は反論できる状況になく裁判所から求められている支出整理表が提出できないために、裁判所に対し「同じことが起こらないガイドラインを作成する」から原告に訴訟取り下げの働きかけをしたとしか、素人の原告には裁判所との個別話し合いからは感じられませんでした。」

無駄を承知で行政第一審訴訟事件記録を閲覧してきましたが、進行期日経過表等にはなにも記載されておりませんでした。当然のことですが裁判所から被告に再三求められていた支出整理表(原告の主張に対し否認すべき資料)もファイルされておりませんでした。

今一番悔やまれることは
前述もしましたが「勇気をもって真実に対し自信をもって裁判所で判断し行動するとが出来なかったことです」裁判長に対する気遣い、裁判所で市が約束したことは守られると思ったこと、民生委員は準地方公務員であり選定基準もあり殆どすべての人が高邁な人格者と思っており民生委員全員が事実を認識し内部から改革が始まると思ったこと等での自分自身の判断のまずさ未熟度と、一宮市分については「裁判所から住民訴訟は原告が証拠を提出することであり、政務調査費の裁判同様このままでは証拠不十分棄却となりかねないからと和解を勧められたとき、「市支払交付金の内繰越金」だけに絞り裁判を継続することをお願いし認めていただきました今回が最後の住民訴訟と思いますので請求棄却でも・一部容認でも最後まで争い「繰越金残額の立証」が証拠になるかならないかの勉強・経験をしたかったのです。その話し合いを一度もすることなく訴状取り下げ金額の提示、市提示金額了承と一度の審議もなく訴状を取り下げたことが悔やまれてなりません。


5回目の一宮市民生委員・児童委員活動費用弁償費住民監査請求 棄却 県監査委員

名古屋市民オンブズマンのメンバーが一宮市民生委員・児童委員活動費用弁償費について5回目の住民監査請求を愛知県監査委員に対して行った件で、県監査委員は21/5/12に棄却決定を出しました。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kansa1/0000082137.html

【監査理由】
1)平成29年度分 前回の住民監査請求結果で「直ちに違法若しくは不当な公金の支出等とまではいうことができないと判断」
2)5連区における平成30年度及び令和元年度について
 ・基本的に各委員に弁償費が直接交付されていた事は認められた。県の財務会計行為は完了したと言える。
 ・5連区では協議会の定例会の場において弁償費と同額を徴収していることが認められた。
  いずれの連区においても、協議会の活動に必要である旨を説明した上で、それらに要する費用として徴収していた。

【住民監査請求人の感想】
今回の監査請求は陳述までに45日と従来の2倍以上の日数が経過しており、監査はほとんど終了していたと思われる。従って陳述で述べた4点について満足な回答が得られなかったと思う。
特に第1回訴訟で県健康福祉部長が改善されたことが守られていないことに対する調査ができていない。しかし一旦民生委員に全額支払われておりその時点で、住民訴訟の対象外になるとのことであり、特に市の場合決めたことを守らせる気もなく守らせることができるよう規則・要綱等を改悪している現状を目の当たりにしており一宮市民生委員協議会の常識的改革は民生委員の選定にある事を痛感しました。
しかし、神山連区の協議会では、令和元年12月以降、弁償費と同額の積立金徴収は取りやめとなったこと
葉栗連区の協議会では、令和2年下半期以降は協議会に必要な費用はその都度徴収するこにしたとのこと
木曽川町連区の協議会では、協議会に必要な費用について今後の徴収の在り方の検討を始めたとの一部改善の報告もあるが、丹陽町連区・大和町連区は連区内に一宮市民生委員推薦会の現職のメンバ−が在籍しているにもかかわらず改善の意欲は感じられません。今回監査請求通知の資料を情報公開請求中であり入手後、一宮市民生委員協議会について総括報告を行うつもりです。



一宮市民生児童委員弁償費で5回目の住民監査請求

令和3年3月12日作成(県監査事務局3月15日受領)に一宮市民生児童委員関係の5回目の住民監査請求を愛知県監査委員に行い、4月28日陳述を行いました。

T愛知県職員措置請求書骨子

1 請求の措置
 H29.4.28〜R1.12.9に支払った弁償費13,524,664円の返還を求める。

2 監査請求の理由
第1訴訟の基になった平成30年7月10日付住民監査請求で県監査委員は「疑義のない交付手続きを速やかに検討するよう3件の要望を付した」。健康福祉部長はその後、これまでは各民生委員協議会を経由して支払っていた弁償費について「交付金額を全額民生委員に支払うこと。(どうしても)共益的な経費が必要な場合は、全額支払った後に各委員の同意を得て、徴収してください。」と各福祉相談センタ−長経由で指示された(平成30年9月11日)。しかし、一宮市内6連区の民生児童委員協議会において指示に反していることが判明した。(向山連区は市報償費支払分と金額混合しており返還請求対象からは除外した。)

3 健康福祉部長指示違反状況については以下の通りである。
神山連区
平成28年度8月21日(相当)以前より神山民生児童委員協議会積立金帳簿があり(銀行口座もある)、協議会が管理し「愛知県民生委員・児童委員活動等費用弁償費交付要綱の(弁償費等の交付)第2民生委員児童委員が日常活動において要する費用として弁償費を交付する。」に違反し、慰安旅行費等使用分を除き残額を民生委員改選年度に各民生委員に返還していた。しかも、第1監査請求でどうしても共益的な経費が必要な場合は、全額支払った後に各委員の同意を得て徴収することは認められた。従って神山連区だけは29年度分も返還対象とした。
葉栗、丹陽町、大和町、木曽川町の4連区
30年度改善後も全額共益的な経費として民生委員協議会が徴収し管理していた金額を対象とした。

U陳述について
日時:令和3年4月28日11時30分から11時55分
場所:愛知県庁西庁舎6階監査室
出席者:常勤代表監査委員 篠田信示(前愛知県総務部長平成29年6月6日就任)
   :非常勤監査委員 川上明彦(弁護士令和2年10月18日就任2期目)
   :監査第1課企画・特別監査グル−プ・監査第2課7名
欠席者:非常勤監査委員 山内和雄(公認会計士令和3年4月1日就任2期目) 
   :非常勤監査委員 伊藤辰夫(愛知県会議委員令和2年5月27日就任)
   :非常勤監査委員 石井芳樹(愛知県会議委員令和2年5月27日就任)

陳述内容
1神山連区民生児童委員協議会の現況
○前会長が病で離脱
○副会長をはじめ会長のなり手がなくI氏が平成30年3月1日会長就任
○会計管理者が別口座で実費弁償費を管理していることを報告
○I会長が「愛知県民生委員・児童委員活動等費用弁償交付要綱(弁償費の交付)第2に「民生委員・児童委員が日常活動において要する費用として弁償費を交付する」と規定されており当然のこととして今までの扱い方を規定通りに戻すことを指導されるも古参役員等が従来通りを主張し改善できず、平成30年度分も令和元年度分も積立金口座で協議会が管理
○I会長は令和元年12月19日積立金が各民生委員に返金されるのを改革のチャンスととらえ90,000円の返金を受け取った
○I会長は民生委員を自らが辞めることで責任を取り役員全員も責任を取るよう辞職願を取りまとめ県に提出
○I会長捨て身の改革主張も通らず、県は会長以外の辞職届は認めず、I会長だけ令和2年6月30日付けで辞職を認めた

2高邁な人格者が求められていますが該当しているかどうかの問題定義
(民生委員児童委員の推薦基準違反)
一宮市民生委員推薦会要項には選定に関することは殆どなにも記載されていない。民生委員推薦基準等は作成されておらず「愛知県民生委員児童委員推薦基準」(以下「推薦基準」という。)を使用している。
推薦基準 1推薦基本方針は「民生委員・児童委員の選任は、真の適格者を確保することを主眼としており市町村の名誉職の交代とか役員の割り振りであってはならない。従って、真に民生委員・児童委員の職務の遂行が期待できる適任者を選任するものとする。」とある。又、2適格要件では「人格や見識が高く」「広く社会事情に通じ」「社会福祉に熱意がある」など高邁な人格者が求められています。

3全体の構図(民生委員協議会全体で説明する理由)
民生児童委員は基本的にはボランティア活動なので国からの報酬はありません。ただ、民生委員・児童委員の活動費用に対して地方自治体から報酬(弁償費)が支払われており、民生委員児童委員の活動費用は実費弁償費を主体に県交付金、市交付金及び社会福祉協議会経由で各民生委員に支払われている実費弁償費が主な財源となっております。しかしお金に使用目的、入金先が書いてあるわけでありません。これは、実費弁償費、県交付金、市交付金と単純に区別できる状況ではありません、会計もほとんどの連区が同じ帳簿で、同じ銀行口座で行われています。その上、下記間違等が発生しており。全体像を把握しなければ問題の解明はできない状況です。
@大和町連区収支計算書において(収入県・市交付金記載分)毎年度赤字であるのに繰越金があることになっていること
A県交付金も・市交付金も代理人弁護士から裁判所に提出された資料と連区から提出された資料が間違いだらけであること
B県と市で同じ物が二重に使用されていること
C一宮市の場合支払交付金に該当する金額明細がないこと
D交通費においては、実費弁償費、県交付金、市交付金、市報償費とも対象経費になっていること

4住民訴訟の限界
住民訴訟は公金の無駄遣い(違法性)を問うところで規則そのものの違法を是正するところではない。従って「規則を是正させる判決」は出ない。従って、規則を是正させるためには住民監査請求(不当も可)に頼らざるを得ない。

5第3訴訟と同様事件に対する県の対応状況
県尾張福祉相談センタ−は不正先大志連区に対してお願いして再提出させ規定額全額支払わせた(第3訴訟)。一方、別件の産業労働部商業流通課商業振興グル−プは即刻全取引先補助団体117団体、取引事業者514社を独自調査4補助団体の不正を見付け6,462,000円の補助金交付決定の取消措置を講じた。(平成30年6月6日1団体4,450千円、平成30年11月14日1団体872千円、平成31年2月22日2団体1,140千円)

6市が事実を説明せず
常識的には市が行ったと思われることに対して行ったとも行っていないとも裁判でも返事をしない実態及びこのことにより相手に迷惑等をかける実態についての説明

7纏めとして下記5点の調査等を県監査委員に要望する。
@平成30年度改善されたはずの実費弁償費は実質的に民生委員に支払う原則が各民生委員に連絡され理解していたかという問題
A各民生委員は受領した弁償費全額をどのような説明で、どのような名目で協議会に支払ったのか
B領収書は誰がいつ発行し明細はどのように記載されていたのか
C各民生委員は、弁償費を全額協議会に支払うことは「個人の日頃の活動費がゼロになることであるが」どう理解していたのか
D接待費、慶弔費、新年会費、歓送迎会費、分配金等は民生委員の日頃の活動費にあたり実費弁償費の対象経費になるのか

8添付資料
市が事実を述べてないことの証明として令和3年4月28日陳述原稿に参考として平成30年住民監査請求時市の間違った説明に対する説明を添付しました。

一宮市民生児童委員協議会 一宮市は自らの責任を認めよ

一宮市発表報道者向け報道内容(令和3年3月8日)
(1)不当利得返還住民訴訟取り下げについて
@原告から訴えの取り下げがありこれに同意した。
A市民の信頼を受けて活動していただいている民生委員の方々が個人的かつ自主的に返金していただいた事案です。
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisei/houdouhappyo/1037673/1039317/1039648.html

原告の見解
@市の報道内容は市は関係ないと読めるが、被告代理人宇津木弁護士が市の不適切な会計処理を認め、同様なことが起こらないよう、ガイドラインを作成することを裁判所に約束し、原告が訴状取り下げ条件として提示した「民生児童委員協議会会員全員が一人当たり2,000円合計1,032,000円民生委員協議会に返還させよ」との条件が満たされたことが確認できたため手続等で若干の不満はあったが訴状を取り下げた。
A多数の協議会は決算書が間違いだらけごまかし等あり、市に提出されている資料から判断すると、実のある総会が行われていると思われる先は萩原町連区等一部に過ぎないと思われる。
B一宮市のコメントは「市民の信頼を受け活動していただいている民生委員の方々が個人的かつ自主的に返金していただいた事案です。」とのことであるが、原告が取り下げ条件として提示した市の規則違反等により発生している各連区民生協議会の不当利得を市が認め、民生委員協議会に和解条件として提示した不当利得分の一部の要求金額1,032,000円を超える金額1,100,000円の市への返還が確認できたため取り下げたのであり「民生委員が個人的自発的に返金したために取り下げた」のではない。
C市民の信頼を受けて活動しているとあるが今回訴訟を起こした県関係先7連区、市関係先3連区(内2連区は県と重複)の状況は以下の通りで「市民の信頼を受けている状況」とはとても言える状況でない。」
A一宮市民生児童委員協議会連絡会長は県監査委員の書面での調査「実績報告の際、各連区民生委員協議会収支決算書等が、県に対して提出されていますが一宮市民生児童委員協議会ではどのように確認していますか」との質問に対し「各連区民生委員協議会収支計算書は各民協会長の記名押印があるため正確なものと判断しています」との回答ですが多くの連区に間違い等がある。
B今回訴訟をおこした7連区中大志・富士・大和町連区は平成25〜29年度収支計算書はすべて間違いがあります。他も朝日連区を除いて間違いが多々あった。
C訴訟先8連区の状況。
@神山連区○実費弁償費は民生委員・児童委員が日常活動において要する費用として弁償費を交付されているが、弁償費積立金口座で神山民生児童委員協議会が管理して
おり、各民生委員が日常活動に要する費用として使用されていない。その分県・市交付金が使用されたか、必要のないお金が支払われていたことになる。
A大志連区○架空請求で県交付金を基準額全額受け取っていた。架空分指摘に対し県交付金対象外項目に変更し基準額全額受け取っていた。
B富士連区○県交付金基準額全額受領するために、対象外項目の反省会代等をコ-ヒ-代等の飲み物代に変更していた。
C西成連区○県・市交付金の大半を毎年度研修に名を借りた観光慰安旅行費に使用していた。
D大和連区○収支決算書は出鱈目で間違いだらけである。その上毎年度支出金額が収入金額より多いのに繰越金があることになっており、しかも毎年度繰越金がある事と
して会計年度が始まっていた。
E今伊勢町連区○収支決算書に間違いが多々あった。
F小信中島連区○平成25年度収支計算書において対象経費のコ-ヒ-代が46,780円であるのに県交付金基準額全額受領するために83,780円に水増し全額受領していた。
G朝日連区○会計としてはほぼ正確と思われる。しかし民生委員改選年度以外には多額の繰越金が発生しており、改選年度に慰安観光旅行、民生委員への分配に殆ど全額使用されていた。

新聞報道について
一宮市福祉部生活福祉課長植田輝行名で報道関係者に配布された書面では、不明瞭な点・曖昧な点が多々あるが記者会見が行われていないため各社まちまちの間違った記事になっている。事実は規則要綱違反等で精算も行われておらず、領収書もないため全額返還を求めた訴訟であったが、裁判所での進行協議、和解提案の中で証拠の提示を求められていたため、市交付要綱等で対象品目・対象外費目が規定されていないため、市会計管理者、財政課専任課長の繰越金は論外との説明等を基に、接待費、慶弔費、その他としか記載されていない金額すべてを適正な使用と認めたとしても使用しきれていない繰越金のみを対象に不当利得金額を算出し裁判所から市代理人弁護士に連絡され市が原告提示の和解金額を受け入れたため和解が成立し訴状を取り下げたのである。その大志連区については県費交付額316,712円に対し273,592円の返還を求めたが、県・裁判所より「和解であり半額が妥当」と言われ端数については裁判長に一任し被告と裁判長の話し合いで半分以上の140,000円が県に返還された。尚、富士連区についても110,000円県に返還されているが、対象経費外項目を対象経費に書き換えたために大志連区同様に県に返還されたものである。従って一宮市の訴訟において協議会が市に返還しなければならない不当利得の責任は規則を守らず、民生委員協議会の事務を担っている市が根拠もなく作成した完了報告書を連絡会長に市長に提出させていたことと市長が審査調査することなく認めていたことが原因であり民生委員協議会にほとんど責任はない。

市が作成したガイドラインについて
市は「一部不適切な会計処理と思慮されたため」と認めながら、不適切な会計処理の内容、誰が行ったかを明確にすることなく、「同様なことが起きないよう、ガイドラインを作成しました」と言っているが改善できるわけがない。市は下記3点を行うことにより同様な間違いは起きないとしているが、今までも市職員が交付規則を守らなかったことから起きた問題でありその問題を解決しなければ何の役にも立たない。市が作成したガイドラインと交付規則との関係は以下の通りである。
1 交付対象となる経費を明確にしたこと
@交付金と報償費に分け報償費については健康福祉委員会の予算審議資料では「研修対象者の旅費を内訳に加えて支給する方法に改める」とあるが交付対象となる経費の明細はない。
A従来多くの連区で使用されていた、新年会、歓送迎会等の項目が記載されていないが今後は対象となる経費から外れたのか
2 連区民生児童委員協議会に対し、活動計画の作成、提出を求めること。
一宮市補助金等交付規則第4条で市長に提出しなければならないともともと規定されている。
3 連区民生児童委員協議会に対し、関係書類の整備を求めること。
一宮市補助金等交付規則第14条で補助事業者等は当該補助事業等の施行に関し必要な帳簿等を備え、整備しておかねばならないともともと規定されている。
4 連区民生児童委員協議会に対し、実績報告の作成提出を求めること
一宮市補助金等交付規則第11条で補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、完了した日から1か月以内に補助事業等完了報告書に次の書類を添えて市長に提出しなければならないともともと規定されている
(1)事業実績及び効果
(2)事業決算額調
等「1」は当然のこととして「2〜4」は交付規則に書いてあることを交付要綱に書き加えた
にすぎず、一宮市連区民生児童委員協議会活動費交付金要綱(案)には交付に関しては、一宮市補助金等交付規則に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。と記載されており「同様なことが起きないよう、ガイドラインを作成しましたと言っているが、過去においても規則は作成されており、市担当者が厳守しなかったことが問題であり、市担当者にどのように守らせ、守られていることをチェックするガイドラインこそが必要であるがそのことについては何も触れられていない。今回の不当利得の責任はすべて市にあり同様なことが起きないガイドラインも作成されたとは言えない。
民生委員が自発的に支払ったことに対し、原告の支援者等を通じ民生委員から支払う理由が判らない、金額の根拠が判らない等の意見が寄せられています。連区別返済金額も明らかにされておりません。本来市担当者が民生委員協議会が返還した金額を民生委員協議会を通じ各民生委員に返還すべき問題が残されていると思います。

令和3年度計画について
一宮市は令和3年度4月1日から中核市になります。従って令和2年度まで市経由で民生委員、民生委員協議会民生委員協議会会長に支払っていた県関係分(交付金等)はすべて市が支払うことになります。
令和2年度計画
県連区民生委員協議会会長@5,960円23人137,080円要綱有・精算有
市交付金専門部会212,300円負担金要綱有・精算有
市交付金@28,500円519人14,791,500円要綱無・精算無
県実費弁償費(報償費)@59,000円519人30,621,000円要綱有・実績報告有
県交付金@3,063円519人+38,300円23連区2,470,597円要綱有・精算有
合計48,232,477円【有33,440,977円(69.5%)無14,791,500円(30.5%)】

令和3年度計画
連区民生委員協議会会長@5,960円23人137,080円精算有
交付金専門部会212,300円負担金精算有
交付金@14,385円519人7,465,815円要綱有・精算有
実費弁償費(報償費)@59,000円519人30,621,000円要綱無・精算無
旅費(報償費)@22,000円519人11,418,000円要綱無・精算無
研修対象費@1,230円53人65,190円要綱有・精算有
交付金@43,866円23連区1,008,918円要綱有・精算有
合計50,928,303円【有8,889,303円(17.5%)無42,039,000円(82.5%)】

令和3年度計画の問題点
@計画金額の根拠。
地方財政法第3条予算の編成第3条で「地方公共団体は法令の定めるところに従い、且つ合理的な基準により経費を算定し、これを予算に計上しなければならないと規定されている。
@交付金と報償費の分け方の基準
A令和2年度まで実績報告されていた新年会、送別会経費が交付の対象となる経費等に記載されていないのは不適切な使用として除外されたとみなしてよいか
B繰越金等市が不適切と認めた金額があるのに令和2年度に比較して計画金額が多いのはなぜか
C研修旅行と観光旅行の区分はどのような基準で誰が決めるのか
D精算必要金額が令和2年度69.5%から令和3年度17.5%と大幅に減少している理由
等問題はより悪化しており納得できない心境です。今回の2件の裁判は2件ともお金の返還を伴う県・市が間違いがあったことを認めたため取り下げましたが、進行協議のみで審議は一度も行われておらず、裁判所からの要求資料も被告は提出せず、被告の反論・証拠の提出もほとんどなく令和元年9月6日訴状提出から令和3年3月8日訴状取り下げまで約1年半県代理人弁護士一人市代理人弁護士三人を相手にここまでよくこれたと思う反面、一宮市に対しては素人の限界を感じ無念さが残りました。
新たな住民監査請求13,524,664円県に返還を行い、市がコメントした「市民の信頼を受けて活動している。」「民生委員の方々が個人的かつ自主的に返金していただいた事案」の実態を明らかにするため実費弁償費について令和3年3月15日県監査委員に住民監査請求を行いました。

21/3/10 一宮市民生児童委員協議会 訴訟を受けて策定の「ガイドライン」では不十分

一宮市は令和3年3月8日「不当利得返還住民訴訟(令和2年(行ウ)第19号)の取り下げについて」報道発表を行いホームページに掲載しております。
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisei/houdouhappyo/1037673/1039317/1039648.html

尚、記者会見で
@領収書については過去から求めていなかった。(会計管理者の話では、振込、契約書等で確認できるものを除いて領収書の必要のないものは思い当たらないとのことでした。)
A香典等慶弔費は不適切な使用であった。等の説明があったが、その他の多くの質問に対しては裁判が終わったから回答しないとの報告が各新聞社から寄せられております。
ガイドラインは「一宮市連区民生児童委員協議会活動費交付金交付要綱」を策定し連区民生児童委員協議会に対して周知し、交付金の事務処理の適正化を図っていくとのことです。
http://nagoya.ombudsman.jp/data/210310.pdf

交付要綱の内容は以下の通りです。議会の承認前のため議会で修正等が行われれば、訂正が行われるとのこと。
1 交付対象となる経費を明確化したこと。
2 連区民生児童委員協議会に対し、活動計画の作成、提出を求めること。
3 連区民生児童委員協議会に対し、関係書類の整備を求めること。
4 連区民生児童委員協議会に対し、実績報告の作成、提出を求めること。

上記に対する問題点等
一宮市から各協議会へ経費を支給していたが、要綱等が策定されておらず、交付対象となる経費の取り扱い、事務処理において十分な取り扱いがなされていなかった。
一宮市民生児童委員協議会交付金交付要綱は平成15年4月1日から施行し、平成13年12月1日から適用されている。
平成30年4月1日から施行する分において一般交付金が外され専門部会交付金のみとなった。

1の問題点
一般交付金については民生児童委員活動の地域密着の特性を生かし、地域福祉を増進させるために交付金を交付し、もって福祉の向上を図ることを目的とするとだけ記載されており対象経費については何も記載されていなかった。
@今回対象となる経費は記載されているが何をもって視察研修と見做すのか定かでない。
A実費弁償費との区別はどのようにするのかわからない。
2 の問題点
@計画書のチェックは行わないのか。
3 の問題点
@総会資料は5年間、普通預金通帳、銀行預金通帳は10年間保存すべきと思う。
4 の問題点
@収支決算書の添付資料に「現金出納簿(帳簿)、領収書、決算書(会計監査担当者名記載)、通帳」の写しが添付されることになったのは評価できるが、通帳においては銀行預金通帳と普通預金通帳が必要。裏付け調査を実際にどのようにして行うのか問題。
A補助金等交付規則との関係はどうなっているのか

問題は市が支払うためのチェックしかしていなかったことが原因であり、市がどのようにチェックするのか等を規定しないと解決にはつながらない。
尚、今回訴訟を起こしたことにより、令和元年度県・市で支払っていた民生委員協議会に支払っていた金額は県2,488,184円市11,807,250円合計14,295,434円が令和3年度予算では5,749,983円に減額となっています。(中核市に移行のためすべて市になった。)

21/3/8 民生児童委員協議会 135万円返還で愛知県・一宮市住民訴訟取り下げ

名古屋市民オンブズマン・タイアップグループのメンバーによる、一宮市の連区民生児童委員協議会に関する、愛知県・一宮市に対する下記不当利得返還住民訴訟事件(名古屋地方裁判所民事9部 角谷昌毅裁判長)は、愛知県に25万円、一宮市に110万円の返還が確認されたため、2021年3月8日に住民訴訟の取り下げを行いました。


T愛知県 
1訴訟内容
事件番号 令和元年(行ウ)第59号不当利得返還請求訴訟事件
原  告 名古屋市民オンブズマン・タイアップグループ メンバー
被  告 愛知県知事 大村秀章
訴状提出日 令和元年9月6日 23連区平成25~29年度訴額10,566,913円
訂正申立書 令和元年10月11日 7連区平成25~29年度訴額3,611,068円
2返還額
返還額250,000円(大志14万円、富士11万円各々令和3年2月19日・18日入金。)
3返還額に取り入れた項目
大志(架空請求、対象外項目、期限外使用)富士(項目名改竄、研修旅行費、計算違い)
4返還額確定に至る経緯
@令和2年10月15日(第7回)和解について意見を聞かれたが、証拠があり十分戦えると訴訟継続をお願いした。
A十分な証拠があると思う大志連区(273,592円)と富士連区(217,544円)合計491,136円で訴訟を続けることの了解が得られた。
B令和2年11月26日(第8回)進行協議 和解条件に関して意見を言い、県代理人弁護士に伝えられた。
C令和3年1月15日(第9回)進行協議で和解金額について再度意見を言った。
D令和3年2月15日大志連区140,000円(半額は136,796円)富士連区110,000円(半額は108,772円)を令和3年2月末までに県に返還を確認の上3月8日取り下げることに決まった。

U一宮市 
1訴訟内容
事件番号 令和2年(行ウ)第19号不当利得返還請求訴訟事件
原  告 名古屋市民オンブズマン・タイアップグループ メンバー
被  告 一宮市長 中野正康
訴状提出日令和2年3月26日 3地区平成25〜29年度訴額6,597,500円
2返還額 
一宮市民生児童委員協議会1,100,000円令和3年3月1日入金
3返還額に取り入れられた内容
神山(収支計算書提出なし、繰越金)富士・朝日(繰越金)
4返還額確定至る経緯
@県と同じ一宮市民生児童委員協議会の交付金の問題であり、同時に和解について検討した。
A県と違い要項があいまいでほとんど守られていないこと、県の5倍以上の金額であり交付金が使用しきれず繰越金がある先がある等条件が違う為、県と切り離し訴訟を続けたいと意見を述べた。
Bその後熟慮の末、平成29年度一宮市民生児童委員協議会定数516名に対し一人当たり2,000円合計金額1,032,000円を提示した。
C次回被告代理人弁護士から1,038,000円と2,000円以上払う人がいた場合寄付金として上乗せするとの回答があった。
D3月8日被告人代理人から明細のない納付額1,100,000円の入金明細を見せられた。
下記理由で納得できなかったが、最終的には金額が和解金額を上回っており小異を捨て大同について取り下げることにいたしました。

経緯等については以下です。
添付資料が必要な方は直接連絡下さい。
@愛知県:A−1支出整理表(大志)
A−2事務連絡
A−3平成26年度富士連区収支計算書(改竄前A・改竄後B)
A−4収支計算書の提出について
A−5平成25年度大志連区再提出収支計算書
A−6大志連区現金出納簿
A一宮市:B−1支出整理表(3連区)
         B−2平成25〜29年度@神山連区 A朝日連区収支計算書
事件の発端:大志連区の元民生児童委員から平成30年6月4日名古屋市民オンブズマンに実費弁償費に未払いがあること、会計が出鱈目であること等のFAXが届いた。調査の結果未払いがある事が確認できた。それ以上にお金の交付の仕方、領収書の発行の仕方等が規則・要綱を逸脱した県が想定外と驚く内容であり県は「7福祉相談センタ-」全域で調査を行い即刻改善を行った。実費弁償費について住民訴訟を行っていたが実費弁償費は個人訴訟が適当である事と実費弁償費の処理上の問題点については県が即刻改善したことを良として訴状を取り下げた(第1訴訟)。
今回訴訟の経緯:上記調査の段階で目を疑いたくなる。添付資料A−3のAが見つかり、原本のコピ−が送付されている県にはA-3のBしかなかった。この事に加え情報提供者の資料と収支計算書の照合を原告が行った結果、大志連区で多くの架空請求書がある事、領収書も県・市にはない事、連区民生児童委員協議会収支決算書に連区により年度により多額の繰越金がある事、加えて平成29年度は要綱等を変更することも、説明することもなく節を「19負担金、補助及び交付金」を「8報償費」に変更、申請書、請求書無で従来と同じ基準額で支出負担行為決議書兼支出命令書が発行された事等が判明し愛知県、一宮市に住民監査請求を行い結果を基に住民訴訟を始めた。
連絡会長は実績報告書を市長経由で県に提出しなければならない。連区協議会が県交付金を区別して提出しているのは神山、西成、大和町の3連区のみでその他連区は福祉事務所が基準を無視し勝手に基準額全額交付できるように作成している。加えて、県が架空請求書分をお願いして再提出させたことは言語道断である。しかも再提出された内容が要綱違反にも関わらず、調査したが正しかったとの担当者の報告を上司がそのまま認めて交付金額を確定いる事は、愛知県産業労働部商業流通課の例との比較からも。県としての威信をこの上なく傷つけたと言わざるを得ない。県・市とも支払いのためのチェックしかしていなかった事はA−1を見れば明らかである。
今回訴訟の県・市の問題点:
@領収書等との確認を行わず、交付金基準額全額払う為各請求書等も認めたチェックしかしていない。
A原告の証拠に基づく主張に対し、被告主張は県市とも、正式に受理されなかった。

上記状況で和解した理由:
@もともと素人であり、金額だけにこだわっていないため、効果としては、県・市が非を認め返還金が加わり和解しても十分効果があると判断した事
Aコロナの問題、原告が高齢であることから実のある早期解決を望んでいた事等

残された問題点等:
被告が反論、証拠資料の提出がないため今回の問題の原因、全体像の解明、責任の所在、確認資料提出なしで間違った金額に公金が長年に渡り支払われていた事等の問題は解決していない。そこで愛知県知事、一宮市長が関係者等を告発すべき問題と思うが期待できないため、議会において実態を明らかにされる事は最低でも期待したい。最後に市の問題は不当利得を民生委員協議会に与えていたのは市でありほとんど民生委員に責任のないことをお知らせしておきます。
この訴訟がきっかけとなり、よりよい民生児童委員活動になることを望みます。


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・一宮市 令和3年3月8日報道発表 不当利得返還住民訴訟(令和2年(行ウ)第19号)の取り下げについて
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisei/houdouhappyo/1037673/1039317/1039648.html


一宮市民生児童委員協議会 活動費住民訴訟 和解も検討へ

事件名:名古屋地方裁判所
    令和2年(行ウ)第19号 不当利得返還住民訴訟請求事件
被 告:一宮市長
第4回進行協議についての報告
1 現在までの経緯
@第一回進行協議 令和2年6月23日午前10時30分
原告は、各協議会が交付金を目的外使用など不当に使用したと主張するものについて、令和2年7月22日までに裁判所から交付された支出整理表を作成する。(令和2年6月30日付事務連絡)
A第二回進行協議 令和2年8月7日午前11時00分
被告は次回までにできる範囲で、整理表に被告の認否・反論を記載する。
令和2年10月9日付で神山連区・富士連区・朝日連区の支出整理表が市代理人弁護士から郵送されてきた。
B第三回進行協議 令和2年10月15日午前11時00分
被告の作成日数要求に合わせ進行協議の日程が決められたのに。郵送されてきた内容はお粗末、特に神山連区はひどく、平成25年度〜平成28年度毎年度500,500円支払い済であるのに、明細なしで提出された。

2 第四回進行協議 令和2年12月23日午前10時00分
被告側(一宮市)出席者は従来通り宇津木代理人弁護士、生活福祉課課長以下3名、行政課1名合計5名であった。
期待していた支出整理表は提出されなかった。宇津木代理人弁護士は民生委員協議会活動費の制度の概要を次回に明らかにするとの説明を裁判所に行った。


添付資料
別紙:民生児童委員協議会に対する一宮市交付金支払額
http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/201228-1.pdf

20/12/22 一宮市民生委員協議会 制度要綱改悪で違法支出が合法に?

一宮市民生委員協議会の不当利得問題は今までにタイアップニュ−ス196号・197号・199号でも取り上げてきましたが、根本的改善にはつながっておりません。
・資料
 
http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/201222.pdf

4つの訴訟の現状

 完全に改善されたのは民生委員協議会の問題から派生的に出てきた第199号の「一宮市民生委員視察研修随行職員住民訴訟全額返還・ガイドライン作成」です。金額は平成25年度から29年度分全額と30年度分も返還され、平成31年度以降の随行職員の参加は取りやめになっております【第2訴訟】。
 196号197号のオンブズマン弁護士の先生に代理人になっていただいた住民訴訟の「実費弁償費」の問題は愛知県すべての7福祉相談センタ−管轄で一宮市同様の問題があることが判明し即刻改善が行われたため訴状を取り下げました【第1訴訟】。
 これも大きな成果だったと思っています。しかし県・市の担当部所は実費弁償費を返還することなく、訴状を取り下げたことをいいことに、県・市担当部所職員は自分達は悪くなく勝ったと思っているとのこと。従って実質的な反省が行われておらず、令和元年度の市が県からチェックをゆだねられているとする「第3訴訟」の県交付金で、いまだに民生委員協議会に不当利得が発生しております。
 後残すのは199号のP19及び21ページで述べた民生委員協議会に対する県・市の交付金の返還問題(第3・4訴訟)については、コロナの影響があったとはいえ被告の都合で支出整理表ができず、審議は遅々として進んでおらず別の方向に裁判が進んでいる感じがあるため専門家でない読者の方の参考にもなると思い別の角度で下記に説明いたします。

事件内容

 事件の内、第3訴訟の大志・富士連区の下記2件の問題については民生委員協議会から短期間で補助金が返還される判決が出ると思っていました。従って本人訴訟で行いました。これが素人の浅はかさだと今では後悔しております。 
 県は各連区の各民生委員協議会の補助金の金額を確定するため各民生委員協議会の収支決算書の原本の写しの提出を義務付けており、県知事がチェックすることになっているが、書面等での取り決めもなく、県ではなく一宮市福祉事務所が長年にわたりチェックを担っています。そのチェックの段階で前述の下記2件の問題が発生していました。内容は以下の通りです。
 
1 大志連区民生児童委員協議会は平成26年度、高齢者ふれあい交流会の架空の講師謝礼、出席老人お茶代等の47,000円の金を使用したことにして大志連区は全額補助金を受領していた(別紙一宮1)
2 富士連区民生委員協議会は、一宮市福祉事務所が平成26年度収支計算書チェックの段階で補助金の対象経費に満たないことを見つけた。堂々と内部に「補助金に満たないから「対象外項目を対象項目に変更する。」意味のメモ書きを残し補助金の金額を確定する収支計算書を全額補助金が受け取れる内容に改竄した申請書を県知事に提出し富士連区は全額補助金を受領した(別紙一宮2)。【第3訴訟】

 詳しくは「別紙一宮1・2」及び後述の「原告がこの証拠があれば勝てると思う状況及び証拠」で説明いたします。

審議の状況

 コロナの影響もありますが審議は全く進んでおりません。最初の進行協議が令和元年12月6日に行われ、裁判長から裁判所で作成された支出整理表を提出するよう命じられた。
 令和2年1月6日名古屋地方裁判所へ原告が不当利得であると考える理由等を記載した支出整理表を持参した。令和2年1月23日、第2回進行協議で裁判長から、被告に対し2月27日までに、出来る範囲で、整理表に被告の認否・反論を記載するよう指示があった。
 しかし令和2年11月26日進行協議間に3回提出があったが、裁判所は不十分として正式に受理していない(別紙一宮1)。尚、第4訴訟の被告を一宮市とした訴訟も相手が同じ一宮市民生委員協議会であること、同じ内容の補助金であること等のため令和2年6月23日進行協議から同時に行うことになった。
 
第三訴訟の被告は被告主張の提出が何故できないのか

 裁判所は被告が6月23日2回目提出の支出整理表の被告主張が不十分として被告に対し期日での確認事項が6点通知された。

1 大志連区について@現金出納簿の提出を検討する。A備考欄記載の「項目として記載された内容と実際の使途は異なるが、県交付金は目的内に費消されている。」についてより具体的に説明する。
2 備考欄の「ok」について、表現を訂正する。
3 今伊勢町連区番号1ないし4について具体的内容を明らかにする。
4 「反省会代」について具体的内容を明らかにする。
5 一部目的外使用を認める部分につき、その具体的な内容を追加するか検討する。
6 各領収書を証拠として追加することを検討する。なお、現在、被告の手元にないため、次回期日までに可能な範囲で準備する。確認事項4「反省会代」については、証拠資料で平成26・29年度は収支計算書等で懇親会費の中に計上されているが、平成25・27・28年度は会議等茶菓子代の中のコーヒ−代等飲物代の中に含まれており、収支計算書等に反省会代の記載がないことに対する裁判所の指示と思う。

 これだけ明確に裁判所から指示が出ているのに、審査・調査し、支払った内容について被告代理人弁護士が回答できないのは何故なのか疑問がある。
 県・市はいまだに審査したと言っているが、一宮市民生児童委員連協議会連絡長(代表者)は、当該訴訟の基である住民監査請求の調査時、県監査委員の書面調査で「収支計算書の記載内容の真実性について、一宮市民生児童委員協議会では、どのように確認していますか。」との質問に対し「各連区民生委員協議会収支計算書は各民協会長の記名、押印があるため正確なものと判断しています(別紙一宮3 質問4)。」との回答であり、規則を無視し領収書等での確認を行っていないのは明らかである。そのために回答できないのだと思う。
 
 現時点で被告から正式資料として受け取ったのは下記3点のみです。

1 令和2年7月31日付大志連区の現金出納簿(原告が入手していたものと内容は同じであった。)
2 令和2年7月10日連絡会長再提出の平成25〜29年度大志連区再提出収支計算書(別紙一宮1の一番右側の収支計算書再提出後の整理欄及び別紙一宮7の左側半分)が該当する。
3 令和2年10月7日付け答弁書「請求原因に対する認否については、個々の支出の整理ができた時点で追って明らかにするものとし、本書面においては、民生委員協議会活動費の制度の概要等をまずもって明らかにする。」として補助金等交付規則の解説が主であり原告の訴状等に殆ど関係するものではなかった。

予期もしなかった裁判長からの訴状取り下げ提案

 第3訴訟について、令和2年10月15日、最初から、原告と裁判所との話し合いになった。冒頭裁判長からこのまま裁判を続けても政務調査費同様に難しく、証拠不十分で却下ともなりかねないので、その場合何も残らない、原告の努力に報いるため、裁判所が被告との間に入り問題点をみえる形で改善することを約束させるから一宮市分(第4訴訟)も含め訴状を取り下げてはどうか」との提案がありました。
 本来ならば「第1訴訟」同様、要綱の訂正で改善が十分行われており取り下げることも十分考えられますが、次項の理由により拒否しました。
 
取り下げ提案拒否とその理由

 一宮市【第4訴訟】については
規則・要綱もあいまいであること、愛知県分は金額が各民生委員協議会総経費のごく一部であるの対し市は各民生委員協議会総経費以上の金額を支払っている先がある等県とは違う問題が山積していること

愛知県【第3訴訟】ついては
@原告としては十分争えると思っている、上記説明等の証拠があること
A被告が提出することになっている支出整理表が裁判所に正式に受入れられていないこと
B進行協議だけで弁論が一度も行われていないこと
C返還がないと県・市は自分たちが正しかったと宣伝しかねず効果がないこと
D問題点のほとんどがすでに要綱で改善され福祉局長名で愛知県全域の7福祉相談センタ−長あてに連絡されていること
  
 従って、仮に証拠不十分として却下されたとしても十分成果はあったと原告は思っている。改善された要望8点の詳細は「一宮別紙4」の通りです。
 特に目につくのはCについて「実績報告に関し収支計算書に記載する期間の期首及び期末」について、民生委員協議会開催実績について(報告)の「3 支出済額の内訳」で改定前(添付資料)「各民生委員協議会の収支計算書又は現金出納簿の写し(原本証明)」から改定後は「各民生委員協議会の当該年度(4〜3月)分の収支計算書(様式2の付表1)(市民生委員協議会連絡会にあっては要証明)」に改定された。
 このことは情報公開請求で資料を入手した尾張福祉相談センタ−管轄18・海部福祉相談センタ−管轄7合計25福祉相談センタ−市町村の内当該年度(4〜3月)が守られていなかったのは一宮市のみであって当然のことである。
 
 D「実績報告に関する添付書類のあり方」については、改定後は上述に加え現金出納簿(帳簿)の写し(要原本証明)、事業活動記録、事業活動報告書等活動の分かるもの(視察内容の分かるもの(行程表等)については必須)と改定されたが、行程表が事後提出されて役立つとは思えない。
 
 また、提出された資料を県・市職員が活用するかしないかが問題である。1例を挙げれば平成26年度活動報告書提出連区19連区43枚(平均2.3枚)であった。奥町連区の場合25年度8枚、26年度9枚、27年度8枚、28年度1枚、29年度0枚である。このことは何でも提出すればよい、場合によっては提出しなくてもよい。提出しても質問も、感想も何もない出す意味がないことを県・市は試されていると思います。(地域福祉課民間福祉活動支援G福岡氏の話では、添付資料等で必須と記載されているもの以外は提出してもしなくてもよいとのことです。)

 上記理由等で今回は民生委員協議会から返還があるまで争う旨裁判長に伝えました。その後の長い話し合いの結果下記内容が決まりました。

今後の審議の進行状況について


 愛知県被告の「第3訴訟」については金額の返還が行われ、目に見える形での約束が出来るならという条件で富士連区、大志連区に令和2年11月16日までに準備書面を提出することにし、11月26日従来通り進行協議が行われることになった。
 一宮市被告の「第4訴訟」については、第3訴訟と切り離し審議が行われることになり、次回進行協議は令和2年12月23日と決まり、被告の市代理人はその日までに支出整理表を再提出することが決まった。

 理由は特に原告が問題と考えている神山連区について、毎年度500,500円補助金が支払われているが、平成25年度〜平成27年度被告代理人の令和2年10月9日付回答(別紙一宮5)は原告が入手している資料と同じで使用明細はゼロの回答であり、裁判所は正式に受領せず当然のこととして再提出が被告の市代理人に対して求められた。
 
 今回の一連の民生委員協議会に対する訴訟は県・市が規則・要綱等を守らず、民生委員協議会が守らないのをほったらかしにして、出鱈目な公金の支払いで民生委員協議会に不当利得を与えたこと、その原資は民生委員を必要としている人達にはあまり使用されず、民生委員の観光慰安旅行、新年会・歓迎会・会議後の食事代、民生委員個人のポケットマネ−等に使用されているのが目立ったためその問題改善が目的であり、必ずしも金額の返還額だけにこだわるつもりはない。従って、上記進行で行うことを原告が提案し決定された。
 
 このことは訴訟費用のこともあるが、23連区すべてで問題があることは当初から把握しているが、オンブズマンの弁護士の先生から、「1協議会でも返還が確定すれば、県・市は当然全連区調査しなければならないから、1連区だけで行っては」と助言頂いたが違ったパターンがあるため、愛知県訴訟分は7連区、一宮市訴訟分は3連区に絞った訴訟にした経緯がある。
 
原告が勝てると思う状況及び証拠

1 勝てると思う状況(第3訴訟)
 平成26年度連絡会長は23連区の各民生協議会の収支決算書の原本の写しを添付した「平成26年度民生委員協議会開催実績について」を愛知県知事に提出した。
 尾張福祉相談センタ―長は提出された実績報告を受け、交付すべき交付金の額を2,122,240円(内富士連区分78,488円大志連区分62,504円)と確定し連絡会長に書面で通知した。各民生委員協議会には確定された金額の入金が帳簿で確認できている。

 規則に従い県知事が報告書及び関係書類の審査並びに必要に応じた現地調査で適合したときは交付金額を確定することになっており、問題は起きないはずである。書面等の規定はないが、審査・調査は一宮市福祉事務所が担っていた。
 その市が審査・調査を行うどころか全額支払うための改竄を富士連区の場合は行っており、大志連区は支出金額73,300円の内半分以上の47,000円が実体のない架空領収書であった(別紙一宮1)(別紙一宮8)。
 
2 勝てると思う証拠
(1)富士連区・大志連区の収支決算書には以下の問題があった。

@富士連区の収支決算書での県交付金対象金額は53,705円しかなかった。78,488円概算払いがしてあるため、24,783円の返還が実際は必要であった。そこで市担当者は「別紙の菓子代等は該当せず別紙とせず直接記入とした(ハズス)」とのメモを残した原本を情報公開請求で原告に提供してきた。このメモに驚き原告は県に対して一宮市からの提出分の収支計算書を情報公開で入手した。原本の写しを提供する愛知県提出分には「ペットボトル及びコ−ヒ−代(20名×110円×13回)等他」と記載したものが原本として提出されていた(別紙一宮2)。現金出納帳(別紙一宮6)と確認の結果、菓子代15,419円と夏祭り代10,000円の対象外経費がペットボトル代等飲物代の対象経費に改竄し、改竄した収支計算書を添付資料にしていた。

A大志連区の収支決算書の場合県交付金対象金額は73,300円と記載されていたが、内47,000円(一宮別紙1)は実績のない架空の金額が記載されていた。概算払いが62,504円してあるためこれだけでも36,204円返還が必要である。残りの交通費26,300円についても要綱に規定がなくその上参加者の証言と違う区間にも使用されているものがある(別紙一宮7)。被告が領収書ありとの回答であり提示を求めているが、令和2年11月26日(第8回進行協議日)現在は被告から領収書の提出はなされていない。

 さらに素人として驚くことには、県が大志連区にお願いして収支計算書を再提出させていることです。専門家の人の話では住民訴訟ではこれが許されることの様です。訴状を提出したのが令和元年9月6日、再提出されたのは半年以上後の令和2年7月10日で平成25年度から29年度分全てが含まれております。提出された内容はひどい。

 平成26年度分で説明すれば、大志連区が当初提出時対象外経費であるため架空の領収書で捻出した金額で支払った会議後の食事代36,280円(要綱の交付申請様式1の付表1で毎年度会議後の食事代はだめだと記載して連絡されている。)当初一宮市が対象外とした飲物代5,660円(別紙1)が再提出分に含まれ、再提出に関し県が主導で行っているが当初市が認めなかったものを認めたことに対する説明は一切ない(一宮別紙8)(一宮別紙1の右端数字)。

(2)一宮市の場合、申請書提出から実績報告までほとんど一宮市補助金等交付規則が守られておりません。その上前述した通り

 @神山連区は平成25年度〜27年度毎年500,500円補助金等交付金を交付しているのに、令和2年10月9日付被告代理人から裁判所に提出された支出整理表は県分の93,560円のみで市分の支出はゼロの回答です(別紙一宮5)。
A朝日連区は平成25年度収入は県交付金84,700円、市交付金432,250円、連区民児協助成金9,500円合計526,450円。支出は宿泊慰労会費335,089円民生委員返却分347,700円(18,300円×19人)合計682,789円が使用されている。このことは平成23・24年度に使用しきれなかった前年度500,204円繰越金があったためである(別紙一宮5)。平成28年度も同様で、収入585,766円。支出は宿泊慰労会費449,969円民生委員返却分380,000円(20,000円×19人)。合計829,969円が使用されている。このことは平成26・27年度の使用しきれなかった繰越金が775,930円あったためである。 

裁判員裁判が行われたとしたら

 現在重大刑事事件のみ行われている裁判委員裁判ですが本件住民訴訟で仮に対象になれば、殆どの選ばれた裁判員裁判官は大志連区・富士連区に返還を求めると思います。
 なぜならば上記が許されるとは専門家以外の人の常識でないと思います。普通の一般人は子供のころから親から、学校の先生等から県・市・民生児童委員協議会が今回行ったことは悪いこととして教育されてきたと原告は思っています。その上県知事が審査及び必要に応じ現地調査をすることになっております。
 これほどひどい間違いを知事が、知事から審査等を委嘱された人が見逃すと考えられません。審査・調査をしていないのか、全額支払うために見逃しているかのどちらかだと思います。

小学生・中学生の教材にしたら

 もし上記実態を小中学生が知ったら「県が市が民生委員の人がこんな悪いことを本当にしているの」と思うでしょう。
 その市長が、部長が小中学校卒業式等でどんな立派なことをお祝いで述べたとしてもしらけるだけで効果はないと思います。民生委員の人は小学生とのかかわりが深いようですがどう思うでしょうか、今では小学生は知らない人と挨拶もしないように学校で指導受けているようです。

 大志連区の民生委員協議会の人と挨拶することを先生や父兄や本人はどう思うのかが私には気になります。
 
何故県・市は民生協議会をかばうのか

1 県・市に返還を求めているわけでなく「詐欺」を犯し不当利得を得ている民生委員協議会に被害者である県・市に返還をするよう求めているのに、なぜ被害者である県・市が公金を払っている県・市の弁護士に、県・市に損害を与えている民生委員協議会の弁護をさせるのか分かりません。これこそ公金の無駄使いであると思います。

2 県・市の人達は前述の慰安観光旅行、新年会費等の支払を認めないと民生委員の定数の確保が難しいと思っているようです。又、間違い等を指摘すると民生委員を辞める人が現れること、民生委員のなり手がなくなることを心配しているようです。そのために民生委員協議会に不当利得を与えたり、見逃したりしているとしたら本末転倒だと思います。

3 県・市としては支払い済交付金の返還だけは何が何でも阻止しなければならないようです。県・市がチェックして承認され支払われたものが間違って支払われたことを、特に外部の人に指摘され訂正することが面子上できないためだけとは原告は思えません。

それにしても酷すぎる県の姑息な対応と虚偽の報告

@本来ならば、一宮市以外も調査し、要綱を改定すべきです。しかし調査もなく改定したことにすっきりしないものがありました。それが解けました。県要綱改定前は(交付申請)第3(別記様式1の付表1)に「会議・研修後の懇親会費用、食事代は経費の食事代は経費の対象外です。」と規定されていたが「研修目的とは関係ない施設見学料等は経費の対象外です。」と一緒にこそつと消して、再提出分の収支計算書に会議後の弁当代をさかのぼって再提出で対象経費にしたのです(別紙一宮1)。

 尚、この件について県要綱に記載ないため、福祉局福祉部地域福祉課民間福祉活動支援グル−プ福永課長補佐に令和2年12月2日確認したところ「県要綱に記載されていない。尾張福祉相談センタ−が勝手にした」との回答でした。

 尚、当該訴訟の基である令和元年8月6日付住民監査請求について(通知)で県監査委員は「愛知県尾張福祉相談センタ−が一宮市を含む管内市長に通知した文章に「会議・研修後の懇親会費用、食事代、研修目的とは関係のない施設見学料等は経費の対象外です。」と記載されていたことからすれば、本件「昼食代」は食事代に該当し、交付の対象となる経費以外の用途に使用したのではないかとの指摘と言える。と原告に通知してきた。
 このことについて監査委員事務局監査第一課主幹はコメントはできないがまずは調査をしておくとの回答が12月7日電話であった。

E要項(通則)第1交付に関しては、「愛知県補助金等交付規則に定めるもののほかこの要綱に定めるところによる。」と規定されていますが、題名「民生委員協議会活動費交付金にかかる実績報告書の再提出に伴う交付金額の確定について」の伺い文には「民生委員協議会活動費交付金事務処理要領に基づき、内容を審査したところ、別記1のとおり適当と認められますので、別記2のとおりを再確定することとしてよろしいかで決裁されている(別紙一宮11)。

 「民生委員協議会活動費交付金事務処理要領」5実績報告で要綱改定前は各福祉相談センタ−長は、各市町村長を通じ、各会長から実績報告を求め、うち1部を健康福祉部長に提出する。」としか記載されていない。

 令和元年11月改定後は改定前実績5に「また、各福祉相談センタ−長は、額の確定に当たり、書類審査に加え補助事業者に対する現地調査による書類確認等も実施することとする。」となっており期限外・虚偽の報告・目的外等の審査をしたかどう定かではないが内容を審査したところ適当であったとして許可されている。

B県は補助金等の額の確定調査票で「収支計算書の訂正の提出があった大志連区など主要7連区について、現金出納簿や領収書を預かり、収支計算書との整合性を確認した。」として大志以外の修正は行っていない。しかし令和2年5月21日裁判所で受領した支出整理表では、今伊勢連区平成25年度分995,467円領収書なく確認できない、26・28・29年度はバス借上げ料、航空運賃合計2,119,476円の内確認できるのは1,414,420円と県代理人は報告している、西成連区、大和町連区とも間違いがある報告になっている。小信中島連区については、令和元年6月28日県監査委員の調査で、37,000円の間違いを小信中島連区会長が認めている。

 上記ことは、知事に事実を隠ぺいするためなのか、県では当たり前のこととして行われるのか、福祉局長がどこまで理解して、交付要綱の通知を出したかは聞きたいと思っています。

 又、県の答弁書によれば「補助金等の額の確定のための書類の審査は実務上は、福祉相談センタ―が行っており福祉相談センタ−長の権限で額の確定が行われているとのことですが、支払いについては触れられていない。
 言いたいことは尾張福祉相談センタ−には出納長等会計の責任者はいなくて支出命令書もないようです。従って、県市が行っている支出命令の誰がどのように行っているかが不明です。
「ぎょうせい地方財務講座-2収入及び支出の3支出命令の審査」167ページに下記内容の記載がありますが、【出納長等は命令系統からの支出命令を受けて支出・支払いを行う」(自治232の4T)が、その際、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認した上で行わなければならない(自治232の4U)。
 この出納長等が行う確認行為が支出命令の審査である。】このことに関し疑問は持ますが素人の私には難しすぎます。
 一宮市の場合、要綱作成・予算計画については財政課との合議が必要とされておりますが、平成30年4月1日から施行分の改定作成時財政課との合議は行われておりません。

一宮市民生委員協議会の問題点

 今回の一連の民生委員に関する問題で一番の問題は民生委員の人は、県・市の人の言うままに行動し意見も述べにくい環境にあり、また述べた場合補助金額が減らされても、増えることがないと思っているからだと思います。協議会内においても、たとえ間違いを見つけても何も言えないようです。

 このことが民生委員協議会の問題の根幹があると思います。一例を連絡会長が会長の大和町連区民生児童印協議会の収支計算書で紹介すれば(別紙一宮9)
 
@毎年度支出額が収入額より多いのに繰越金がある収支決算書が作成され翌期に繰越金があることで期初が始まっていますが、修正されていないことは連区の協議会の人達(45名)も、市も、県も、誰も気づいていないのか、気づいても言わないのか。
A前述しましたが支出明細が分かるものを添付することになっております。しかし添付されておりません。これで審査・調査ができるとは思えません(一宮別紙4)。
B内容も民生委員を必要とする人にはほとんど経費が使用されておりません(別紙一宮9)。これらのことを改善するには住民訴訟では無理です。県・市にも取り上げくれるところがありません。

住民訴訟には制度改革には限界がある。どうすればよいか

 住民訴訟はお金を返せば終わりということは、やっと少し理解できるようになりました。しかし返さなくてもよい様に5年以上前の資料(収支計算書)の再提出を県がお願いすることが許されるのか。協議会が再提出することが許されるのか。

 県補助金等交付規則第16条記載の決定の取消「知事は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく知事の処分に違反したときは補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。」

 このことは再提出を求めているのでなく、調査し処分することを求めていると思いますが正しい解釈を分かりやすく教えていただける方みえましたらオンブズマンまでご連絡いただけると有難いです。

 お金を返せば終わりということは、規則違反等についての問題解決にはなりません。前述しましたが、県にも市にもこの問題を取り上げてくれるところが見当たりません。過去に証拠をそろえ一宮警察署に告発状を持参しました。しかし特殊犯罪課の刑事さんから、「これだけの証拠があれば一宮市長から告訴状が出ればいつでも調べてあげる。市長が調べていらないといえば協力が得られず税金の無駄遣いになるから」と1か月近く押し問答しましたが受け取ってもらえませんでした。

終わりに

一宮市の民生委員の中にも、自費をつぎ込んで、民生委員を必要とする人たちのために日夜一生懸命頑張って見える方が見えます。
 しかし残念ながら県・市の考え方は民生委員の安易な定数確保に向かっております。県は今回の要綱改正は「交付金の事務の透明性を確保するための改正であり、これによって当該予算が増加していることはありません。」としております。民生委員の人達が今まで以上におかねを使用できるように改正(改悪)されたのです。
 民生委員を必要としている人達のために使用するお金は減少するのです。要綱が最初に作成された趣旨と違ってきていると思います。応援していただける方もすこしずつ増へております。本件裁判の記事を読んで他県からも参考にしたいとの連絡がありました。ご意見、アドバイス等ありましたら名古屋市民オンブズマンまでご連絡ください。
 又、紙面の関係で資料不足、説明不足があると思います。説明に関係した資料が必要な方はオンブズマンまで連絡いただければ可及的速やかに対応させて頂きます。
 尚、別紙は「別紙7は情報提供者の報告・8は原告が情報公開で得た資料で作成」以外は別紙の切り貼り分も含めすべて情報公開請求で県・市から入手した資料であることをお知らせし、今回の年寄りの泣き言はこれで終わります。(一宮T.O)
 
追伸
 令和2年11月26日第8回目の進行協議が行われ、被告が原告が令和2年11月16日提出の準備書面(4)記載の大志連区273,592円、富士連区217,544円の不当利得金が返還されれば愛知県知事に対する7連区の訴訟「第3訴訟」を原告が取り下げる案を、裁判長が被告側に伝え被告代理人は県に持ち帰り、次回令和3年1月25日までに結果を報告することになりました。
 尚、原告が要求していた上記金額に関係する領収書の提出は、裁判長から大志・富士連区分全額返済されれば必要ないと言われたため被告に対し特に求めないことに原告は決めました。従ってこの件については裁判所に一任した格好になり、次回令和3年1月25日決着することになると思います。
 裁判所が被告に求めている「支出整理表に被告の認否・反論を記載する。」は事務処理上USBメモリで原告は被告から直接1週間ぐらいで受領することが決まりましたが裁判所が認めた正式なものでないことは裁判長に確認済です。(12月6日DVDで受領しました)
 

20/3/26 一宮市民生児童委員への市交付金約660万円返還を求め住民訴訟提訴

名古屋市民オンブズマンのメンバーは、一宮市民生児童委員協議会連絡会長に対して、市が平成25年度〜29年度間に支払った一般交付金額57,510,100円のうち、3連区協議会分659万7500円の返還を求めて20/3/26に名古屋地裁に提訴しました。
(令和2年(行ウ)19号 名古屋地裁民事9部)
http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/200326.pdf

・20/1/27 住民監査請求書
 http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/200127.pdf
・20/2/26 住民監査請求却下
 https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisei/kansa/1013274/1014028.html

20/3/4 一宮市民生児童委員への県交付金住民訴訟 県は宿題の一覧表を提出せず

20/3/4 一宮市民生児童委員への県交付金住民訴訟 第3回進行協議が行われました。

以下原告の報告です。
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令和2年3月4日(水)13時30分〜
場所:名古屋地方裁判所1102会議室
出席者:被告側 南谷弁護士以下9名
    原告側 原告

前回令和2年1月23日第2回進行協議において、裁判長から被告に対し「2月27日までに、できる範囲で整理表に被告の認否・反論を記載する。」よう要請があり、令和2年1月24日付け名古屋地方裁判所民事第9部合議係から文章でも通達されておりました。しかし当日、受付しても、資料は被告側からも、裁判所からも、何も渡されず進行準備は、不安な気持ちのまま開始されました。

裁判長はいつもの温和さはなく、冒頭から被告に対して、原告は領収書が存在しないこと、目的外使用、対象年度以外の経費に使用されていることを不当利得返還請求権の発生根拠としており、提出資料がその回答になっていないための質問をされて始められました。
暫くして、原告に資料が提出されていないことに気づかれ、書記官に経過を質問され、正式には書類が提出されておらず、したがって原告にはわたっていないことが確認されその場で7連区民生児童委員協議会のうち別紙3連区5枚分の資料を受け取りました。
http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/200304.pdf

資料は自分が期待していた資料とは全く違い、裁判長も指示した資料内容と違うための質問であったことが理解でき、原告側の主張を代弁していただいていたための質問であったと思いました。不十分と思われ、ここに領収書の提出の必要性を説明され。第一段階として被告は、支出整理表を7連区すべて完成させること、その資料を基に第4回進行準備を5月21日(木)15時30分から行うことが決まりました。そして第2段階として支出整理用明細に従い乙番号をつけて領収書を提出することが決まりました。

提出された資料では、対象経費がすべて理由もなく目的内使用になっており反論を行おうとしましたが、裁判長から整理明細表確定後まとめて反論するよう論されました。
原告が素人のため、甘く見られて、勉強不足なのか理由はわかりませんが今回事件の実態を代理弁護人は理解できているのか疑問に感じました。

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入手資料に対する公開について、書記官に確認したところ、「今回入手しました支出整理票を、オンブズマンブログ等に記載する件については特に差支えはない。しかし関心を持たれた方が、裁判所に閲覧に来られた場合は、正式な資料としてファイルされておらず、閲覧はできない。」とのこと。

20/2/26 一宮市民生児童委員への市交付金約5750万円住民監査請求 却下 市監査委員

名古屋市民オンブズマンのメンバーが20/1/27に住民監査請求した、「一宮市民生児童委員協議会連絡会長に対して、市が平成25年度〜29年度間に支払った一般交付金額57,510,100円を各連区民生委員協議会に返還させるために必要な措置を取ることを勧告する」件は、20/2/26に市監査委員によって「1年を経過したことについて正当な理由があるとは認められなかった」として20/2/26に却下されました。
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisei/kansa/1013274/1014028.html

今後、住民訴訟の提訴準備を行います。

・20/1/27 住民監査請求書
 http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/200127.pdf

一宮民生児童委員書類を一宮市偽造か?

一宮市民生児童委員への交付金に関し、一宮市がル−ル・規則を守らないことは過去にも取り上げてきました。今回は今までになく酷い状況で、市長提出資料を課長が決裁の上、偽造の日付で課長名で県に対して提出したことが明らかになりました。前に報告分は公文書偽造等の犯罪に触れると思われます(一宮−1)、(一宮−2)ついては既に報告した内容ですが、実態が明らかになったため再掲いたします。
1.収支計算書を偽造
富士連区民生児童委員協議会の収支計算書を偽造し県交付金返済を免除。内容は別紙明細を「別紙の菓子代等は該当せず直接記入とした。(ハズス)」(別紙 1)のメモ書きを残し県に提出分に「ペットボトル及びコ−ヒ−代(20名×110円×13回)等外」(別紙 2)と書き換え、「原本の写しであることを証明します」を添付し県に報告した。その後の調査で改竄された内容は菓子代15,419円、チケット代10,000円の合計25,419円を交付金対象外のため、交付金対象経費に書き換え交付金の返還を許していたことが判明。
2.要綱で支長報告が規定されているのに担当課長名で報告・提出日は出鱈目
民生委員協議会活動費交付金の実績報告書の提出は民生委員協議会活動費交付金交付要綱で(以下「交付要綱」という。)「民生委員協議会連絡会長(以下「連絡会長」という)が市長を経由し、翌年度の4月10日までに提出しなければならない。」と規定されています。しかも、毎年度市長あて文章で実績報告の内容は各単位民生委員協議会ごとの収支状
況については「会議・行事名、支払日,支払金額の内容がわかるもの」と、4月10日までに提出することが通知されています。(別紙 3)しかし30年度実績報告において、連絡会長の県知事宛提出日は平成31年4月10日、(別紙 4)一宮市生活福祉課長の愛知県尾張センター長宛提出日は平成31年4月23日になっています。(別紙 5)その実績報告書提出に対する決裁者は課長本人であり4人の部下の捺印があります。それ以上の驚きは、尾張福祉相談センターの受領日は令和元年5月15日です。(別紙 6)従来発行元、受取側とも発送日・受取日がわからないとのことでしたので再三改善を申し入れたところ、平成30年度分から尾張福祉相談センタ?で受領印が押印されるように改善され、実態が明らかになりました。尚、実績報告書が担当課長名で提出したことが、市長をかばうためなのか、市長に事実を隠すためなのか、他に特別な理由があるのか、調査を市に期待しても無理であり、交付金支払については市が直接関与していないこともあり、県による実態解明と改善を期待したいですが、尾張福祉相談センタ−はその気がないようです。
3.一宮市における民生児童委員協議会問題の状況
@民生委員実費弁消費「県」→訴訟取り下げ
県は想定外の問題として、重く受け止め、お金の流れ・事務処理方法とも即刻愛知県全体で改善された。金銭問題は解決に至らなかったが、被告愛知県が令和元年9月26日「一宮市に係る民生委員・児童委員活動費等費用弁償費について、現在、資金前渡員が民生委員協議会を通すことなく、各民生委員・児童委員に個別に支払う方法に変更しており、今後も、継続する。」との陳述を行ったので、大きな改善が県全体で行われたことを評価し代理人に訴訟を取り下げてもらいました。(別紙7)
A民生委員会長会実質慰安観光旅行に公費で出張「市」→全額返還
出張旅費全額が出張者より自主的に訴訟後発生分も含め返還された。その上、市弁護士指導の基、『市民又は団体等と同行する公務としての出張等について(通知)』が市長名で全職員に配布され実質的には全面勝訴であった。(別紙8)尚、この件に関しては別記事「一宮市民生委員視察研修随行職員住民訴訟」で詳しく説明してあります。
B県交付金不正使用「県」→裁判中
 現在県交付金の連区協議会の以下の不正使用問題について県に対して訴訟中です。
(1)交付要綱に記載されていない品目に対し交付金が使用されていること
(2)期限外の期間に対して交付金が使用されていること
(3)市が不正を行ったり、間違いを見逃したり、支払う為のチェックしかしていないこ 
  と
@市が収支計算書を改竄していること
A市が間違いをチェックしても間違いを修正しないこと
B使用金額が少なく基準額以下のところに対して対象外品目を対象品目にしていること
C明細が添付されておらず、チェックできない使用金額を対象経費にしていること
D添付すべき資料が添付されている、全ての連区の収支計算書で間違い(粉飾)があること
(4)民生委員協議会の総使用経費が県・市交付金を合計した金額より少なく残額がある協議会が沢山あるが、精算において交付金全額以上使用したとして交付金の返還がなされていないこと等の問題が多々あります。
尚、この件に関し訴訟状を令和元年9月6日名古屋地方裁判所に提出したが、民生委員協議会が1連区ますごとに、13,000円の追加経費が必要といわれ、オンブズマンで1連区で行うことも進められましたが、23連区中7連区に絞り令和元年10月11訂正申立書を提出し、令和元年12月6日第1回進行協議が行われた。被告側は南谷弁護士を含め14名、原告側は本人のみであった。そこで、原告が令和2年1月17日までに支出整理表を提出
1月23日第2回進行協議が開催されることが決まった。
支出整理表で新たに使用した証拠を記載した、拠説明書(2)を令和元年12月26日提出、令和2年1月6日第1回準備書面と一緒に支出整理表も提出。
日計表が入手できた3連区全てにおいて間違い (粉飾?) が見つかっており、現在裁判所に領収書、日計表、銀行通帳等の提出命令をお願いしている。
C市交付金不正使用「市」1月27日住民監査請求
後民生委員関係で問題があるのは、年間24百万円以上市が、民生児童委員協議会の委任状で、連絡会長経由で支払っている一般交付金の問題です。(毎年212,000円支払われている専門部会交付金は各連区民生児童委員協議会に支払われていないため除外)
一宮市要綱は県の要綱以上に曖昧で市の判断で交付金を何にでも使用できるようになっています。従って前項の県交付金の問題とは違い素人では難しい訴訟になると思われますが。住民監査請求を行い住民訴訟の準備だけは整えました。後は、住民監査請求の通知後に通知を基にオンブズマンの弁護士の先生方に相談するつもりです。
現在入手出来ている証拠は下記明細の通りです。
1.各連区別申請金額が提出されていない(福祉事務所長が定めた額を使用?)
2.最低でも26,007,660円の払い過ぎである。
県に提出されている23連区民生児童委員協議会総経費は平成25年度〜29年度で42,547,920円、市交付金の協議会の5年間申請金額の合計は57,921,500円で根拠もなく明らかに払い過ぎである。しかも県交付金がほかに協議会に対し10,634,080円支払われている。
3.申請に対する審査が行われていない。
4.施行期間が4月から3月に対し神山・丹陽町・起と大志連区25年度分を除いて前年度12月から11月になっている。
5.県に提出された各連区収支決算書に各連区に間違い・粉飾が多々ある。
6.市は各協議会に対し実績報告書(収支計算書)すら提出させることを規定していない。
7.福祉の向上を図ること目的に交付金は支払われることになっているが、交付金が計画に比して多く支払われていることもあり、視察研修に名を借りた慰安観光旅行、懇親会等の食事代に多くの交付金が使用されている。)
8.市職員が支払いのためのチェックしかしていない。(前項Bに記載)
9.要綱等何も変わっていない状況で、会計等に説明することなく節19負担金、補助及び
交付金を節08報償費に変更し申請書・完了報告書の提出をやめた。(次項で説明)
10.要綱で市長提出が規定されている報告書を、担当課長が自ら決済し、虚偽の日付で
   愛知県知事に提出している。(前述2で説明)
11.完了報告は各連区民生児童委員協議会の交付金の支払いの委任を受けた連絡会長が
活動費としいて委任を受けた各連区支払った完了報告は、連絡会長が市から支払いを受ける交付金を一宮市会計管理者に委任し、各連区民生児童委員協議会に交付金を支払った証明に過ぎず、各連区がいつ何にいくら使用したかの証明は何もない。
説明もなく負担金、補助及び交付金から報償費へ
29年度は要綱の変更及び申請許可・変更説明をすることなく、節を交付金から報奨金に変更し申請及び実績報告を行っておりません。このことに対しての説明資料はなく、会計・議会に対する説明も行われておりません。
市は平成25年度宮西連区が一人5万円の個人負担で2泊3日で視察研修と称する慰安観光旅行を行った事実も把握しており、市交付金の民生委員協議会の使用状況の実態及び収支決算書の出鱈目の実態を把握しているため、元民生委員の内部告発により、オンブズマン会員による民政委員協議会に調査が及んだため、申請及び実績報告が求められない、報償費を補助金に変更したと思われます。
次回以降のオンブズマンタイアップニュ−スで報告していきます。関心ある方は、質問・参考意見等ありましたらオンブズマンまでご連絡をお願いいたします。

20/1/27 一宮市民生児童委員への市交付金約5750万円返還を求め住民監査請求

名古屋市民オンブズマンのメンバーは、20/1/27に、一宮市長に対し「一宮市民生児童委員協議会連絡会長に対して、市が平成25年度〜29年度間に支払った一般交付金額57,510,100円を各連区民生委員協議会に返還させるために必要な措置を取ることを勧告する」よう求める住民監査請求を行いました。
http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/200127.pdf

住民監査請求の中で、以下主張しました。
・申請金額の根拠が明らかでない。
・年間使用金額以上の前年度繰越金がある。
・各民生委員協議会の交付金の完了報告書が提出されていない。
・市が公文書偽造罪・地方公務員法に違反し交付金を全額払うことを目的とした裏付けのないチェックしかしていない
・対象品目が明らかにされていない。
・施行場所・施工期間に含まれない経費が含まれている

今後一宮市監査委員が監査することになります。

一宮市民生・児童委員費用弁償費住民訴訟 県と改善合意をして訴訟取り下げ

19/9/26に一宮市民生児童委員費用弁償住民訴訟弁論が名古屋地裁民事9部で行われました。被告愛知県は以下陳述を行い、原告の名古屋市民オンブズマンも同意したため、原告は訴訟を取り下げました。



一宮市に係る民生委員・児童委員活動費等費用弁償費について,現在,資金前渡員が民生委員協議会を通すことなく,各民生委員・児童委員に個別に支払う方法に変更しており,今後も,同様の支払い方法を継続する。


一宮市民生児童委員費用弁償住民訴訟 弁論

19/8/22に一宮市民生児童委員費用弁償住民訴訟弁論が名古屋地裁民事9部で行われました。

被告の愛知県は第2準備書面を出しました。

その後、進行についての話をしました。
今後訴訟経緯を踏まえて、主張を検討することになります。



一宮市民生児童委員への県交付金約816万円返還を求める住民監査請求 棄却

名古屋市民オンブズマンのメンバーが19/6/10に愛知県監査委員に対して行った、一宮市民生児童委員協議会連絡会長への活動交付金8,164,024円の返還を求める住民監査請求について、県監査委員は19/8/6に棄却しました。
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/304966.pdf

住民監査請求人は以下述べています。
http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/190610.pdf
監査請求の理由 
今回の監査請求は、交付金の申請から精算書の作成の多くの部分を何の取り決めもなく各民生児童委員協議会に代わって市が作成を行っており、しかも、交付金を全額支払できるように、精算書作成の基になる収支計算書等の改竄を含め、領収書等での事実確認もほとんど行わず、規定通り全額支払いを行っていることです。よって不当利益に当たる。本来ならば一端全額返済させ精算をやり直させるべきですが、住民監査請求の趣旨を踏まえ最低限の返還請求を行います。

問題点
(1)各年度民生委員協議会開催について(報告が)が一宮市民生協議会連絡会長から愛知県知事に報告されているが下記問題があります。
1交付基準額
1.各連区報告書は一宮市が活動実績等を基に作成していること
2.事実に基づく報告書が作成されていないこと
3.活動報告等を提出取り決めもなく、全連区で提出されていないこと
4.報告が正しいとした場合、精算書と辻褄が合わないこと
2交付過払額
1.各民生委員協議会の収支計算書又は現金出納簿を基に一宮市が作成していること
2.各民生委員協議会の収支決算書に粉飾および間違いがあること
3.(県)民生委員協議会活動費交付金交付要綱(以下交付要綱という)によれば、各民生委員協議会の収支決算書又は現金出納簿の写し(原本証明)を県知事に送付することになったいるが、全額交付金を支払うための改竄が市で行われ、原本と違う収支計算書がが送付されていること
4.市が、精算額に影響を及ぼす明細書等との間違いを見逃していること
5.交付要綱に規定されている交付経費の解釈等を場当たり的に市が行っていること
6.一宮市は、県・市の民生委員協議会に対する交付金を規定通り全額支払うことを前提としており領収書等でのチェックを殆どしておらず、県も容認していること
1民生委員協議会の開催回数
@活動記録報告書が提出されているのは23連区中下記表のとおりである。
従って何を根拠に知事への報告が市で作成されたのか不明である。
年 度 25 26 27 28 29
連区数 15 19 18 17 12
A知事に対する報告は、毎年各民生委員協議会は民生委員協議会開催計画予定
毎月1回に対し実績も各月1回となっておりに上記活動記録報告書が反映されていない。

しかしながら、県監査委員はいずれも認めませんでした。
・「民生委員協議会の開催」に定義がなく、七夕祭り、敬老会、運動会、チャレンジ大会、保育園発表会、卒園式など各種地元行事などにおいて、そこに相当数の民生委員の参加が認められ、かつ、民生委員法第24条1項各号のいずれかに該当するのであれば、「民生委員協議会の開催」に該当すると考えられる。

一方、県監査委員は以下要望しました。
・「交付の対象」は限定列挙か例示列挙か
・「民生委員協議会の開催」に定義がない
・「食事代(飲食代)」の許否及び金額の上限等をどのように考えるか
・実績報告書 民生委員協議会の開催回数記載の場合、内容の特定は不要か
一宮市民生児童委員協議会が保存していた実績報告書や添付書類を確認するだけでは、交付要綱に照らして交付額が妥当かどうか判断できない事項があり、県による確認のあり方にも課題があった。
交付要綱の改正あるいは運用基準の策定をするとともに、交付金の額の確定に当たり、事務の明確化と的確な審査が行われるよう要望する。
申請書及び実績報告書の軽油期間である一宮市が、補助事業者である一宮市民政治同委員協議会の事務局を担っており、このような場合の取扱いについても、経由期間の役割と併せて整理されたい。

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住民監査請求人は、今後の対応について検討中です。

一宮市民生委員視察研修随行職員住民訴訟 全額返還・ガイドライン作成・市webに 「不適当」記載 実質完全勝訴で取り下げ

一宮市の市民が本人訴訟で行っていた、一宮市民生委員視察研修に随行した市職員の旅費等の返還を求める住民訴訟で、19/7/17に、随行職員が市に自発的に旅費等130,916円全額を返還したこと、再発防止のためのガイドラインを作成したこと、また市公式webに「市民の信頼を得ることのできない不適当な支出であると判断しました」と記載するとしたことで、訴訟を取り下げました。

以下、初めての住民訴訟(本人訴訟)を行った経緯と感想です。
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住民監査請求の原因
一宮市幹部職員が一宮市民生・児童委員会長連絡会主催の1泊2日視察研修旅行に、毎年出張扱いで、公費で参加し、昼食代等を一宮市民生委員会長会に負担してもらっていた件で、情報公開請求したところ、実態は観光旅行であることが判明しました。加えて、市が補助金を支出しているため「利害関係者」にあたり、「利害関係者」との飲食等が一宮市倫理規則違反でもあると考え、従って市職員に出張命令を市が出したことが問題として、損害賠償の請求を求めた事案です。

市監査委員は「却下」
一宮市長(福祉部生活福祉課)は情報公開で当初出張旅費の支払いがないと2018年10月19日に回答しました。再度の情報公開請求に対して2018年11月30日に公開決定するも連絡なく12月6日に別件で訪問時に資料を受領した。その翌日の2018年12月7日に住民監査請求。しかし支出した2017年11月24日を1年間過ぎていたため2018年12月28日に住民監査請求は却下されました。
2019年1月23日、名古屋地裁に住民訴訟を提訴。2019年3月6日、第1回口頭弁論が開かれ、被告訴訟代理人宇津木寧弁護士は「支出から1年を経過している」として「却下」を主張するも、裁判所は「財務会計行為の違法は直接問題とならないから、住民監査請求期間の点は争点とならないと理解する」として審理は進められました。

2回の口頭弁論後、被告は請求の趣旨に反論することなく和解を提示
被告は、2019年4月19日までに原告が整理した請求の趣旨に即して、本案の争点についての反論を提出するよう裁判所から求められていましたが、4月25日口頭弁論でも一言もそのことについて述べることなく25日の審議は終了しました。その後、407号室で裁判長から和解の話があり、「被告が非を認め一部返金するとのことであるが、和解に応じるか」との話があり、「二度と同じ間違いが起こらないよう対策を立ててもらえれば和解に応じる」と回答しました。被告側は市長の了解を取り2019年5月20日までに回答することになりました。

市は請求額全額返済とガイドライン作成の訴訟取下案を提示
2019年5月20日、被告側から「出張者に旅費全額を6月中に返済させること、出張についてのガイドラインを作成する」との提案を裁判長から聞き、入金確認後7月4日訴訟を取下げる作業に入ることになりました。

市広報・市長通知は曖昧・事実誤認のため、裁判継続を希望
 上記を踏まえ、2019年6月24日、原告・被告別々に、一宮日刊記者会に記者会見を行いました。同日のNHKニュ−ス、翌日の中日新聞・朝日新聞の記事はいずれも、「観光色強く不適切」との記事を掲載しました【別紙】。
 一方、市webでは(1)一宮市としては、適法な旅費の支出と考えているものの、市民に対する信頼性確保の観点から、当該出張に随行した職員が市に対し旅費を返還しました。(2)今後同様なことが起こらないよう、ガイドラインを作成中です と記載されました【別紙】。
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisei/houdouhappyo/1027329/1029297/1029970.html

このwebの(1)の内容は、裁判所から聞いていた内容、新聞等の記事内容との違いがありすぎ、何よりも「市民に対する信頼性確保の観点から」は寧ろ信頼性を損なうと思うこと。加えて6月28日一宮市長から一宮市全職員への通知「市民又は団体等と同行する公務としての出張等について(通知)」の中で、市長は「裁判の結果についてはまだこれからです。」「従来から利害関係者との行為については制限をしています。」と、市が悪いかどうかは今後裁判で決まる、今回、市担当者は利害関係者でないと取れる記載があり、市長要望に応えるため、急遽7月2日、裁判所、被告に準備書面と証拠資料甲19号証から甲32号証まで65枚を提出し、現段階では住民訴訟取り下げを行わない旨、裁判所書記官に説明しました。

裁判長「まれに見る成果」
 7月4日、裁判長から、住民訴訟を取り下げない理由の確認が行われました。最初に素人の私に対し親切に指導していただき、100%以上の結果が出たことに対してのお礼を述べたうえで、前述の市のweb、市長の通知、新聞記事等で従来の話し合い等の違いを強調し、市長が裁判で判断を仰ぎたいのであれば原告としても望むところであり、裁判を継続したい旨話ししました。裁判長は請求額が全額返済され、ガイドラインも作成されたことは、まれにみる成果だといわれ、的確な証拠資料の結果だともいわれました。そのうえで被告側の言い分を聞く場及び原告側の質問の機会の場を持つことを提案されました。

市弁護士「市に重大な誤りがあり、web・通知の内容は真意でない」
 宇津木弁護士の説明では、「自分が中心になって調査を行い、問題があったからガイドラインも作成した。ことの重要性については幹部職員全員に説明しており、職員全員の共通認識になっている」との説明がありました。
 原告の「なぜ正式の命令を受けて出張をした人が全額返済しなければならないか」との質問に対しては明快な回答は得られませんでした。しかし住民訴訟制度上止むを得ないとし、直接関係ないことではあるが5年間5人の出張者すべての精算書が概算払いと同額ですべて間違っていること、しかも概算払いで合議制となっており、会計課は会計管理者以下5名、財政課は財政課長以下5名が間違った精算書に押印しているが何のために押印しているのか理解に苦しむ旨も伝えました【別紙】。
 裁判長・被告側から訴訟取り下げを求められましたが、「web・市長通知の文書」を文書による訂正を拒否されたため、名古屋市民オンブズマン事務所にTELで確認した上で、訴訟取り下げを拒否しました。
 その後裁判長が仲介し、市が7月17日に訴訟取り下げを市webに掲載時、取り下げ経緯で市の真意が理解できる内容の文章を、裁判長と弁護士で作成、その後訴訟取下げ(文章の作成を裁判長に一任しており文章内容に関係なく取下げる)をすることにしました。

合意文章は当方主張通りの内容
 7月17日、裁判長と被告代理人弁護士とで合意された文章は「市民の信頼を得ることのできない不適当な支出である。」「裁判所の判断を待つまでもなく、市または当該職員が自主的に行動すべき案件である」「出張手当を受領した者から自主的に返還を受けた」との取り下げの経緯が記載されていたため、原告が訂正を求めた前回の「市web・市長の通知」の疑問は払しょくされ、訴訟を取り下げました。上記文書は市webに同日掲載されました【別紙】。https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kurashi/fukushi/1010390/1030294.html

市は民生委員会長会を利害関係者との認識なし
 取下げ了解後、同席の市職員に@民生委員会長会が利害関係者かどうかA何が不適当かの確認を行ったところ
@については、土木とか建築のような業者が利害関係者で民生委員会長会は団体であり利害関係者とは認識していないとのことでした。しかし毎年23連区合計で毎年1400万円を超す補助金が支払われている民生委員協議会の会長の集まりであり利害関係者であると原告は今も考えています。
Aについては、視察先、行程表、宴会等とのことでしたが、弁護士からガイドラインに書いたものはすべて不適当との回答がありました。

今回請求した分以外も返還されることになった
 平成25〜29年度に市とほぼ同じ条件で同じ視察旅行に参加していた一宮市社会福祉協議会分132,916円(補助金として市が補助していた分 人件費・事務費合計で法人運営事業計で25〜29年度で7億800万円)は今回住民監査請求では請求対象外としましたが、平成30年度参加者分25,543円と合わせ、自主的に出張者が一宮社協に7月13日に返納したとのこと。一宮市への返金は社協理事会で承認後となるため、12月以降になるとのこと、また市の30年度参加者分25,543円も6月6日に返済され、総合計で314,918円返済されることになりました。

今回学んだこと
・住民訴訟の請求金額全額返済されれば裁判所としては棄却せざるを得ない。
・訴訟費用で争うことはできる。
・一般的には市web記載内容について裁判所は口をはさめない。

一宮市の「承認印・情報管理」でたらめ
 前述しました出張旅費の精算には前述の会計課5名、財政課5名の他に担当課4名、副市長の合計15名が押印していても全員間違っています【別紙】。
 情報公開については、(有)今伊勢交通観光社発行の平成26年11月12日〜13日修善寺施設研修、稲取温泉の旅行代金の平成26年11月20日付請求書で宴会費(旅館分)41,320円別紙参照が3枚で8,930円分しか開示されなかったため、審査請求を行ったところ1枚で41,320円の領収書が開示されました。念のため宿泊先の銀水荘に確認したところ、すべて銀水荘が一宮市民生会長研修会あてに発行したものでした。違う理由は不明のままです【別紙】。

まとめ
今回の住民訴訟では、未請求分も含め平成25年度以降の参加費全額314,918円返済に加え、出張に関するガイドラインが作成され、全職員に配布されました。さらに今回の案件に関する「市web・市長通知文章」が、専門家から見れば通用しないことが証明され大変満足できる結果でした。しかし今回の調査でも浮き彫りになった、公文書管理、情報公開、承認・決済問題に付いての管理不足・出鱈目等については、住民訴訟の制度上なんともしがたく、改善に意欲を持った市会議員が現れることに期待したいです。

一宮市T.O

一宮市民生委員随行職員視察研修費住民訴訟 全額返還で実質完全勝訴

一宮市民生児童委員協議会会長会視察研修参に参加した一宮市職員の平成25〜29年度参加費用5人分金額約13万円返還を求めた住民訴訟(本人訴訟)で、参加者の市職員が全額返還することで、実質完全勝訴となりました。

・令和元年6月24日 一宮市
 令和元年6月24日定例市長記者会見 「住民訴訟について」のお知らせ
 
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisei/houdouhappyo/1027329/1029297/1029970.html

経緯:2018年6月 一宮市民生・児童委員会長連絡協議会主催の「視察研修」に市職員が参加していることが発覚
      12月6日 一宮市から確定金額を渡される
      12月7日 一宮市に対して130,916円の返還を求める住民監査請求
      12月28日 監査委員「支出から1年経過のため」却下
   2019年1月23日 名古屋地裁に提訴
      3月6日 名古屋地裁弁論 裁判所「『支出から1年』には当たらない」
      4月25日 名古屋地裁弁論 一宮市が市職員に全額返還させる方針示す
      6月18日 130,916円が一宮市に返還される
      7月4日 金額返還確認後、名古屋地裁で訴訟取り下げ予定

問題点:「視察研修」1泊2日の日程中、視察は1回1時間〜1時間半。他は全て観光
    復命書もパンフのみ。
    バス出発時に缶ビールが積み込まれ、宿舎ビール代も会長が負担。
    市が交付金を支出している先と食事し旅行することは一宮市職員倫理規則違反。
    
原告:一宮市在住市民(79歳)。毎週、名古屋市民オンブズマンの会合に参加し教えを請う。
   今回初の本人訴訟
   現在、名古屋市民オンブズマンの弁護士がついて、一宮市民生・児童委員会長連絡協議会関係の1億1398万2514円の返還を求める別の住民訴訟を提訴中。
 
原告の感想:全勝訴ということは金額に関係なく画期的なこと。
      市全体に対して調査を行い2度とこのようなことが起こらない制度の見直しを行ってほしいと思う。
      しかし、住民訴訟の制度の限界で、お金を返せば裁判の中では上記問題点を追及することができなくなってしまう。
      今回の一宮市の返還をきっかけにして、他の市民も市の税金の無駄遣いに関心を持ってもらいたい。

残された問題点:1.誰が返済したのか
         参加者なのか、決裁者なのか、専決決裁者なのか
         参加者の場合は正式な許可を得ての出張であり、参加者が返済する理由及び手続きはどのように行って返済させたのか
        2.全額返済の理由 
         例 A予定視察先に行っていなかった。 B視察研修の価値がない等
        3. 6月議会で報告を行ったのか又は必要ないのか

名古屋市民オンブズマンのコメント:これまで数多くの一宮市の問題を追及してきた結果、初の住民訴訟(本人訴訟)で全額返還させるという画期的成果を勝ち取ったことに敬意を表したい。
 住民訴訟の勝訴率は弁護士がついていても約10%程度。それが名古屋市民オンブズマンで様々な学習をして、実質勝訴に結びついたというのは原告本人の執念が結実したと考える。
 日本では様々なところで制度疲労、チェック体制不備による税金の無駄遣いがいまだに続いている。民主主義制度の下では、市民が実際に声を上げ、情報を公開させ、最終的には裁判で税金の無駄遣いを追及しなければ、民主主義が絵に描いた餅になってしまう。地方自治は民主主義の学校と言われるが、まさに一宮から民主主義が始まったと感じる。その一助になれたのであれば幸甚である。

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19/6/10 一宮市民生児童委員費用弁償住民訴訟 弁論

19/6/10に一宮市民生児童委員費用弁償住民訴訟弁論が名古屋地裁民事9部で行われました。

原告の名古屋市民オンブズマン側は、「そもそも県の資金前渡できる経費に当たらない」「仮に該当するとしても、本件資金前渡は債権者に対して行われていない」「一宮市に生じた利得及び利得に法律上の原因がない」としました。

次回弁論は2019/8/22(木)10時20分〜 名古屋地裁1102号法廷です。
ぜひ傍聴下さい。


一宮市民生児童委員への県交付金 約816万円返還を求める住民監査請求

名古屋市民オンブズマンメンバーは、愛知県監査委員に対して、一宮市民生児童委員協議会連絡会長に対して県が平成25年度〜29年度間に支払った交付金額10,634,080円の内、1)交付基準額148,550円の減額と2)交付過払額8,015,474円合計8,164,024円を返還を求める住民監査請求を19/6/10に行いました。
http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/190610.pdf


2021年中核市移行大丈夫か一宮市 市監査委員指摘を長年放置

県監査委員意見には、一宮市も対応

 2019年1月17日発行のタイアップニュ−ス第197号でお知らせいたしましたが、民生委員実費弁償費に対する平成30年7月10日付住民監査請求に対し、平成30年9月3日付き愛知県監査委員通知を担当の県健康福祉部長は重く受け止め「@資金前渡員が法定の民生委員児童委員協議会を通じて民生委員児童委員に弁償費を交付A民生委員児童委員協議会会長が、弁償費から会費等を控除して残額を民生委員・児童委員に交付(領収書の交付額は満額を記載)B活動費用弁償費領収書の交付について、実際の民生委員・児童委員への交付日と相違する日にちを記載」していたことは問題として、平成30年4月〜9月分の実費弁償費支払分から改善するよう指示が出され、愛知県7福祉相談センタ−管内の50市町村すべてにおいて1か月から4か月以内で改善が行われました。問題発覚元の一宮市においても、平成30年12月4日から12月13日の間に、市職員から各民生委員に実費弁償費が全額現金で支払われました。
 
市監査委員意見はほったらかしにする一宮市
 
 しかし、一宮市においては本件とは別件ですが2年以上前の平成28年10月24日、一宮市監査委員から社協の回収不能金約18百万円を議会に説明することなく,補助金で平成25年度から平成35年度に分割して補填していた問題に対し、監査委員から5点の意見(一宮1参照)が付けられましたが2年以上経過した今も、ほとんどすべてほったらかしの状態です。
 この問題は平成26年度の補助金等交付団体の監査でも見つかり、一宮市監査委員は結果報告で(平成27年10月28日付一宮監公表第3号)、留意事項として「一宮市社会福祉協議会補助金交付要綱第3条等で補助対象経費が定められているが、その対象が一部不明瞭となっているので、現状に合わせて内容を整理し、的確な助成行政を行われたい」と記載しました。しかし現場は無視し留意事項を実行することなく、計画通り27年度当初予算・補正予算、28年度当初予算まで社協に対する回収不能金補填の為の支払いを続け、28年度補正予算でも、昭和61年〜平成5年貸付分までの補填額1,073,000円支払計画を立てていましたが、支払いを取りやめ28年度当初予算で支払い分も28年度補正予算時に取り消しました。 

市監査委員「特別対応するも効果なし」

 上記状況下での一宮市に対する住民監査請求であったため、一宮市監査委員は今回の問題で担当者に来てもらい「通常ですとこの監査請求で意見を付しても、改善の報告を求めることは制度的にはありません。しかし今陳述人さんもおっしゃったとおり、1年もたたない前に監査させていただいております。そうした中での改善、それから今回の意見。やはり、少しきちっとした対処をして頂くことをお願いするために今後機会を設けて、進捗状況を確認させていただきますと伝えた。」と平成28年10月26日別件の住民監査請求陳述の場で佐藤一宮市代表監査委員から説明を受けました。しかし、2年以上経過した平成30年度12月末における、5点の意見に対する公文書の報告は何もなしで、ほったらかしにされています。(一宮2−1参照) 
 
市長は「毎月の幹部会議での指示・伝達不実行」容認

 市長は、平成28年4月1日幹部会議で「市役所は市民の皆様のお問い合わせに、そして、判断・実施したことについて明確に説明する責任が在ります。」と伝達しています。それを果たすためには、「会議他の記録」や「資料」の作成が必要なことを「指示しています。」とのことですが、ほとんど効果は上がっていません(一宮2−2)
 しかし、29年1月5日付市民ポスト(受付番号P−554)での社協回収不能金を市が補助金で小口に分けて支払うことに対する質問の回答で、市長は「市と社会福祉協議会の組織としての意思決定に基づき、当初予算の査定において部長及び財政担当に口頭説明され、その記録は、文章として残っていません。従って明確に回答することはできません。」と回答し、調査を命令することもなく、「一宮市としての最終回答としています。」(一宮3参照)
 尚、その後市民ポスト受付窓口の責任者である一宮市企画部次長服部宙史は「予算に係る説明責任」及び「損失確定額11,267千円を平成25年〜31年の分割払いにした経緯」につきましてどこに説明が記載されているか、との質問にお答えしますとして、「部長及び財政担当に口頭説明され、文書として残っておりません。」「決済等の文書がありませんので、明確にお答えすることはできません。」(一宮4参照)この回答が市長お考えの市民に対する明確な回答どころか、回答をしたこととは思えません。

副市長は議会軽視の回答

 副市長は平成28年12月12日福祉健康委員会で、昭和53年度〜平成12年度まで貸付分の回収不能額が11,267,541円あるのに平成25年度〜平成31年度の7年間の分割払いにし、しかも当初予算と補正に分割払いとし、分割した839千円を僅かと切り捨て、しかも、議員が質問すれば、資料を手元に持って態勢を整えていたと開き直っています。(一宮5参照)その後の市民ポストの質問に。市長は、前項の回答である。正確にも不正確にも回答できないのは何故なのか、準備していたものがその後の質問で何故答えられないのか。
 又、副市長は、平成28年12月5日本会議において「既に市と社会福祉協議会とでこの事務処理の適正なあり方について検討しておりますとの」発言(一宮6−1参照)でしたが2年以上経過しているのに平成30年12月末現在会議の記録は1回もないとのことです。(一宮6−2参照)
 最高幹部2人がこの状態では一宮市にはガバナンスが望める状態ではありません。従って良識のない役職者はやりたい放題で、他部門の意見等は取り付けない環境と思われます。
 市民ポストで要求しようが、監査事務局にお願いしようが、会計課にお願いしようが、一宮社協は「生活資金制度事務取扱要領(6.)・(8.)」、「福祉金庫資金融資貸付要綱第3条」の報告資料が、平成14年度以降を提出されておりません。しかし平成29年度も150百万円の補助金・事務所等を格安で貸与する等の援助は予定通り行われています。(一宮7参照)
  
県監査委員意見はなぜ取り入れられたか

 今回は県健康福祉部長からの具体的指示及び期限を切っての実行指示であり、もともと市はル−ル違反であり、上部団体に逆らうこともできず、県の要望通り実行したと思われます。
 
一宮市監査委員意見はなぜ取り入れられないのか

@「一宮市監査委員には権限がない」と弱腰の姿勢であること
A今回の問題に対して、部長以上の幹部が「住民監査請求が棄却され、監査委員が市の言い分を認めた」と認識し、県健康福祉部長と違って問題意識が薄く改善しようとする意気込みがないこと。そのために、重要な仕事と言いながら、要綱も未だに、整備されず、平成26度以降生活困窮者への貸付は行われておりません。
B人事面等で癒着関係にある、市社協に関係している問題であること等が考えられます。
(一宮T.O)

項目 一宮市・愛知県監査委員の指摘等 結果

項目 市社協に1800万円補填
指摘 1.必要な原資を除き社協貸付金を返還させる
  2.社協が不納欠損とした妥当性の判断を市でも把握
  3.疑義の生じる余地のない要綱・内規の作成
  4.社協決算書類等が正しく作成されるよう社協を指導
  5.特殊な事案に対し説明責任を果たしていない
結果 1.28年度800万円返還済・26年度以降生活困窮者への貸付無、社協貸付0だが、30年12月末現在貸付残高1300万円
   2.〜4. 未実施

項目 社協への補助金 平成29年度
 139,586千円 44千円 6,618千円 3,321千円 400千円
 合計149,968千円
指摘 1.社会福祉法人運営費補助金
   2.地域福祉活動事業補助金
   3.ボランティアセンター運営事業補助金
   4.福祉サービス利用援助事業補助金
   5.災害時要援護者支援事業補助金
結果 借入金元金償還費補助金、平成25年度2,033千円、26年度3,168千円、27年度2,722千円が28年度以降なくなった以外は従来通り
   (住民監査請求で償還補助金は28年度以降保留のまま放置)

項目 県実費弁償費
指摘 1.民生委員児童委員に直接市が支払う
   2.民生委員児童委員に全額支払う
   3.領収書の受領月日は実際の受領日を記載
結果 平成30年度上期(30年4月〜9月)分の支払分からすべて改善された


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19/4/12 名古屋市民オンブズマンは、タイアップニュース198号発行
http://www.nagoya.ombudsman.jp/news/198.pdf
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19/4/10 一宮市民生委員協議会活動費交付金住民監査請求 県監査委員に意見陳述

名古屋市民オンブズマンメンバーが、愛知県監査委員に対して、平成25年度〜29年度に支払った「一宮市民生委員協議会活動費交付金」合計4,791,578円の返還を求めて住民監査請求をしている件で、19/4/10に意見陳述を行いました。
・2019年4 月10 日陳述原稿
 
http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/190410.pdf

今回の監査請求は要綱に従った精算が行われていないこと、支払いに対し領収書等での確認を市・県とも行っていないこと、精算書が連区民生児童委員協議会で作成されなくて、市で作成され精算額に影響する改竄等を市が行っていることが主な要因です。
交付金・精算書の流れ等は下記の通りです。
交付金   : 愛知県 →→→ 一宮市 →→→ 連区民生児童委員協議会
精算書   : 愛知県 ←←← 一宮市
収支計算書等: 愛知県 ←←← 一宮市 ←連区民生児童委員協議会(原本の写し送付)

問題点としては以下をあげています。
@精算書が連区民生児童委員協議会でなく市で作成されていること
A収益決算書等が原本の写しが市から県に送付することになっているが、市・県から取り寄せた資料が一致してないものがあること
B市・県とも領収書等による確認をおこなっていないこと
C市は収支計算書の作成の判断を、各連区民生委員協議会の判断に任されているため、県・市からの収入が民生委員実費弁償費・県交付金(以上県)市交付金が(市)と3種類あるが、収入において県交付金のみを計上してているところ、県交付金と市交付金を計上しているところ、3種類すべてを計上しているところがある。一方支出においては、交通費は3種類とも使用できると市は解釈しているが支出済額の内訳に記載されていない交通費もあること


意見陳述後、県代表監査委員は「実績報告書の提出は一宮市民生委員協議会連絡会長が一宮市長を経由し愛知県知事に提出すること。になっているため、措置請求の請求の趣旨で「返還させるために必要な措置を取ることを一宮市に勧告するよう求める。」ことは間違いであり。措置請求書を
1.取り下げる 
2.取り下げてから再請求する。
のどちらかにすべきでないかと提案されました。

しかし、以下の理由で取り下げないことにしました。
1.各連区の交付申請書を、根拠もなく勝手に市が作成していたこと
2.各連区の実績報告書を、根拠もなく勝手に市が作成していたこと
3.満額交付金を支払できない先については、市が独断で関係資料を改竄し満額支払えるように精算書を作成していたこと
4.一宮市民生委員協議会連絡会長は、市が作成した資料を各民生委員協議会が提出したものを市がまとめたものと信じ一宮市長経由で提出していたこと及び連絡会長は民間人であること等で責任の大半は一宮市にあるため訂正しないことにし、市が県に送付する資料を改竄し税金の無駄遣いを行うという稀にみる悪質な行為の防止になる対策を勧告していただきたくお願いいたします

19/1/21 一宮市民生委員活動費用弁償費 住民訴訟弁論進展せずも県全体で画期的改善進展

一宮市民生委員に支払われたとされる実費弁償費のうち、個人に直接支給されるべきところ民生委員協議会経由で支給され、領収書等の裏付けがない119,697千円の返還を求める住民訴訟を愛知県を被告として提訴しました。
 平成30年12月26日第2回弁論が行われましたが、一宮市が平成30年11月22日付被告訴訟代理人弁護士南谷直毅氏からの訴訟告知書に対し、「一宮市は補助参加するか対応が決まらない。いつ頃までに対応が決まるかもわからない」とのことで、次回までに被告が出来る範囲で反論するとのことでした。上記理由で次回弁論を平成31年2月20日10時15分に行うことを決めただけで閉会しました。
 
一宮市の対応が決まらない背景

 県が平成30年11月21日付答弁書で、「資金前渡員から各民生委員に交付すべき弁償費が協議会を通じて交付される運用は承知していない」と回答したこと。住民監査請求で県の調査に対し、4月・10月、各連区民生委員協議会の場で「各連区民協の指定口座に振込済です。本件につきましては、委員全員の受領印が必要ですので、本会議終了後に用意しました領収書に押印いただきますようよろしくお願いいたします。」と説明し各民生委押印させていたとの説明ですが、28年度10・11月分の振込は11月30日であり、市の説明から判断すると振込前に押印させていたことになり重要な部分での虚偽の報告があること等で対応が決まらないのではないかと思われます。【一宮1(4)参照】
 
住民訴訟とは対照的に、住民監査請求の問題提起に県全体が素早く応対
 
 今回、平成30年7月10日県に住民監査請求を行い、平成30年9月3日付で棄却の通知がありました。通知の中で監査委員は県に対して「疑義のない交付手続きを速かに検討するよう」要望が付されました。このことを受け平成30年9月11日健康福祉部長から各福祉相談センタ−長に「支払い手続きの改善について依頼が出されました。【一宮2・3参照】平成30年9月18日尾張福祉相談センタ−長は管内18市町村長に福祉部長の依頼に具体的内容回答例等を添付し、平成30年9月25日回答期限で通達を出しました。

通達効果てきめん

 平成30年度上期分支払いより下記改善が行われました。
1.領収書のフォーマットも改善され書き方も改善された。【一宮4参照】
2.原則各民生委員に市町村から直接全額支払われた。(5市町村は次回から)
主な改善内容( )内は従来内容
◎領収書
@交付月日は民生委員の受領日を記載する(協議会に振込日を記入)
A領収書の訂正は受領者印で行う(市町村印も可)
B資金前渡員あてになった(県・市は福祉相談センタ−長と思っていた)
C代理人受取の場合は個別に領収書を発行(連区全員まとめた用紙)
◎民生委員・児童委員活動費用弁償費(以下「弁償費」という)
弁償費は資金前渡員が各委員に直接支払うこととし、やむを得ず法定民生委員・児童委員協議会(以下「協議会」という)を通じて支払う場合は、各委員から同協議会会長に弁償費の受領及び交付に関する権限を委任する「委任状」を徴収することになった。(連区協議会経由で全額支払われない場合があった)

尾張福祉相談センター管内では7市町中6市町で改善


 平成30年度上期支払いにおいて、平成29年度まで協議会経由で支払っていた一宮【一宮5参照】・春日井・江南・稲沢・尾張旭・清須・扶桑町の7市町の内清須市を除く6市町で直接民生委員に全額支払われるようになりました。清須市においても、各民生委員から民生委員会長宛に委任状が提出され協議会に一括支払われたのち、各民生委員に全額支払われました。

海部・知多・新城設楽福祉相談センター管内6市町村も全て改善

 平成29年度まで協議会経由で支払っていた弥富市・あま市・大治町・飛島村(海部)、武豊町(知多)、豊根村(新城設楽)も平成30年度上期支払いにおいて民生委員に全額支払われるようになりました。

愛知県7福祉相談センター管内50市町村全てで実費弁償費は全額民生委員に支払い(13市町村すべて改善

 共益的な経費が必要な場合は全額支払った後に各委員の同意を得て徴収ということも伝えられました。【一宮5参照】

画期的な改善も世間的には改善の緒についた段階

 恐らく20年以上前から、あるいは当初から、これが当たり前と思っていた人達には驚異的出来事かと思いますが、県は弁償費の執行理由で民生委員が日常活動に必要な交通費、通信費等の実費弁償として活動費を交付するとしております。
 一般的に考えれば、平成30年4月〜9月までに各民生委員が使用する費用であるから、本来ならば平成30年3月末までに民生委員に支払うのが当然です。それなのに各市町村の県からの振込希望日は犬山市10月1日から春日井市11月28日までと多岐になっており民生委員はお金持ちしかできない等まだまだ問題はいっぱいあります。
 
全国に繋がることを期待したい

 実費弁償費支払い問題は、385千人都市である一宮市の問題が契機となり、尾張相談センタ−管内、愛知県全体の市町村の改善につながりました。愛知県が今回の問題で調査に協力いただいた、大阪府・神奈川県・埼玉県・兵庫県はもちろん全国に情報を提供し、民生委員が創立100年を超えたこの機会に、時代も大きく変化しており、各民生委員が言われたとおりにするのでなく自由に意見が言え納得して行動できる環境づくりをして、現状に即した民生委員活動をより効率的に行い、国民から信頼される民生委員になる契機にして頂きたいです。

県の対応とは対照的な、監査委員意見に対応出来ない一宮市

 本件訴訟とは別ですが、一宮市は一宮社協が低所得者に貸し付けて回収できなくなった不良債権(社協は貸付者に対し債権者の地位にあることを委託契約書で市、社協で確認)約18百万円30年間放置していた欠損処理を議会の承認を得ることなく市が補助金で平成25〜34年に分けさらに当初予算と補正予算に分け補助金で補填をしていた問題に対し、25〜27年度間支払い分7,923千円の返済を求める住民監査請求を,平成28年8月25日一宮市に行い,平成30年10月24日付で棄却の通知がありました。通知の中で監査委員は市に対して、市から社協へ過大資金が流失・不能欠損処理額の不確認・疑義の生じる余地のない要綱及び内規の整備・社協決算書が正しく作成されるよう社協を指導・説明責任果たさずの5つの厳しい意見を付けましたがいまだに、ほとんどほったらかしの状況です。

生活資金貸付金
監査委員意見から現在までの状況

 中日新聞は平成28年12月3日独自調査も加え平成28年12月3日付夕刊一面トップ記事で大きく報道。一宮市議会は平成28年12月5日本会議で服部議員がこの問題を厳しく追及、副市長が問題を重く受け止め、既に社協とでこの事務処理の適正なあり方について検討し始めているとのことであったが進展がないため、名古屋市民オンブズマンは平成29年11月30日発行のタイアップニュ−ス第192号に掲載し、意見に対する遵守と不良債権処理問題の解決を見守ってきましたが未だに解決の気配はありません。尚不能欠損処理は平成28年度から中止されたままで平成26年度以降貸付件数は0ですが市からの貸付原資13万円はそのまま社協に貸付た状態です。 
 平成31年1月4日監査委員意見関係分に対する進捗状況の情報公開申請をおこないました。
 次号タイアップニュ−スで状況を詳しくお知らせ致します。虚偽の決算報告等で県から過大な交付金を受け取っている連区民生委員協議会もあり問題はまだまだ尽きません。
(一宮市T.O)
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・19/1/17発行 名古屋市民オンブズマンタイアップニュース197号
http://www.nagoya.ombudsman.jp/news/197-gougai.pdf

18/12/26 一宮市民生委員費用弁償住民訴訟 「一宮市は補助参加するか対応が決まらない」

名古屋市民オンブズマンが提訴した、H25-29年度一宮市民生委員・児童委員活動等費用弁償費1億1398万2514円の返還を求める住民訴訟の第2回弁論が18/12/26に名古屋地裁民事9部で行われました。

被告愛知県は、一宮市に対して訴訟告知を行い、今回の弁論までに、訴訟参加するか検討するとのことでしたが、県の代理人によれば「一宮市は補助参加するか対応が決まらない。いつ頃までに対応が決まるかもわからない」 とのこと。

次回までに被告ができる範囲で反論するとのことでした。
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一宮市の対応が決まらない背景はいろいろ想像できます。
今回、県は一宮市が行っていた「県要綱に基づき各民生委員に交付せず、各委員が加入する協議会を通じて交付する運用」を知らなかったようです。県と裁判所に対しどのように回答するか、方針が決まっていないのでしょう。

次回弁論は19/2/20(水)10:15〜 名古屋地裁1102法廷です。ぜひ傍聴をお願い致します。

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18/11/28 一宮市民生委員費用弁償住民訴訟 県「協議会を通じて交付される運用は承知していない」

名古屋市民オンブズマンが提訴した、H25-29年度一宮市民生委員・児童委員活動等費用弁償費1億1398万2514円の返還を求める住民訴訟の第1回弁論が18/11/28に名古屋地裁民事9部で行われました。

被告愛知県は答弁書で、「資金前渡員から各委員へ交付されるに際し、交付すべき弁償費について、各委員が加入する各協議会を通じて交付されているとの運用が監査結果において示されているが、そうした運用については被告は承知していない」「原告が行った監査請求を契機として、初めて聞いた」としています。

また、被告愛知県は、一宮市に対して訴訟告知を行いました。
次回弁論までに、訴訟参加するか検討するとのこと。

次回弁論は18/12/26(水)10:40〜 名古屋地裁1102法廷です。ぜひ傍聴をお願い致します。

18/10/2 一宮市民生委員費用弁償 約1.2億円返還を求め住民訴訟提訴

名古屋市民オンブズマンは、愛知県民生委員・児童委員活動等費用弁償費について、18/10/2に、愛知県知事に対し、「一宮市に対し、1億1969万7325円を支払うよう請求せよ」と求める住民訴訟を名古屋地裁に提訴しました。

・訴状
 
http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/181002.pdf
・住民監査請求結果
 https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/276221.pdf
・愛知県民生委員・児童委員活動等費用弁償費交付要綱
 http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/181002-1.pdf
 http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/181002-2.pdf

愛知県民生委員・児童委員に対しては、費用弁償費として年額58200円(17/4/1以降は年額59000円)を県要綱に基づき交付することになっています。
しかしながら、一宮市については、市生活福祉課長が、各委員が受領すべき弁償費を各委員が加入する協議会を通じて交付する運用としていました。
しかし、協議会の収支決算書において、2013年度〜2017年度に交付を受けた1億4858万9182円のうち、各委員への支払額として確認することができる金額は、2889万1857円のみでした。

また、実際に各委員に弁償費が支払われるよりも前に、協議会は、各委員に対し、領収書に受領印を押すことを求め、各委員がこれに応じていたことが明らかになっています。
さらに、領収書を市長印で訂正していたことも判明しています。

一宮市に住む名古屋市民オンブズマン・タイアップグループのメンバーが愛知県に対して、2013年度〜2017年度に愛知県から一宮市に支払われた合計148,589,180円の返還を求めて18/7/10に愛知県監査委員に対して住民監査請求しました。
http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/180710.pdf

しかし、愛知県監査委員は以下問題は指摘するものの、請求を棄却しました。
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/276221.pdf
・弁償費は各委員に直接交付されることが想定されているが、遅くとも1999年度から長期間にわたって行われている
・各委員は交付手続を少なくとも事実上承認していたと認められる
・協議会によっては、弁償費から会費等を控除して残額を各委員に交付することも、必ずしも不合理とはいえない 

名古屋市民オンブズマンは、各委員への支払額として確認することが出来た2889万1857円を差し引いた1億1969万7325円について返還を求めて住民訴訟を提訴しました。


18/7/26 愛知県監査委員に一宮市民生委員・児童委員活動費住民監査請求の意見陳述 

18/7/26に一宮市民生委員・児童委員活動費住民監査請求について愛知県監査委員に意見陳述を行いました。
傍聴者も来てくれました。

・陳述内容原稿
 
http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/180726.pdf

審査委員5名他に事務局員が10名ぐらい見えました。委員長のみ名前を言われました。
意見陳述後、どなたからも何の質問がなかったことには驚いています。
なお、情報提供者は陳述内容に十分満足されたようです。

この住民監査請求で、よりよい民生委員制度になることを望みます。


18/7/10 一宮市民生委員・児童委員活動費用弁償費約1億4000万円返還を求め県に住民監査請求

名古屋市民オンブズマン・タイアップグループのメンバーは、一宮市民生委員・児童委員に支払われた活動費用弁償費について、要綱規定額が民生委員に交付されていないこと、領収書記載額が違うことから精算は無効であるとして、愛知県から一宮市に交付された平成25年度〜平成29年度合計148,589,180円の返還を求めて、18/7/10愛知県監査委員に対して住民監査請求を行いました。
http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/180710.pdf