平成17年6月17日

名古屋市民オンブズマン

代表 佐久間 信司様

公明党名古屋市議団

団長 小島 七郎

 

政務調査費交付条例改正についての回答について

 

政務調査費については、地方自治法が改正され、地方議員の調査活動の充実を図るため、助成を制度化し、併せてその使途の透明性を図るために、収支報告書を議長に提出させることになったものであります。領収書の提出については、政治活動の自由を制限する恐れがあることなどから、提出しない取り扱いとなっているものであります。

 つきましては、私どもの団として現段階の考え方については、以下の理由により従来どおりの取り扱いで実施してまいりたいと考えております。

 

理由

1、      団の政務調査費は、条例に基づいて適切に運用している。

2、      団の政務調査費の支出に関しては、団役員によるチェックを厳格に行っている。

 

 しかしながら、最近の政務調査費に関するさまざまな議論を踏まえると、市民の理解、信頼を得るためにも、制度のよりよい方策を検討することは必要である。今後、議会運営委員会、理事会の中での継続検討課題となっているところでもあり、慎重に鋭意検討していくべきであると考えます。