名古屋市会議長 桜井治幸 殿

2005年5月13日

政務調査費交付条例の改正についての公開質問状

名古屋市民オンブズマン

代表 佐久間信司

私たちは、税金の無駄遣いを追及する市民団体です。今般、使途や経理処理が問題となった、名古屋市会政務調査費の交付に関し、本申し入れならびにお問い合わせをする次第です。

 

1,5月9日、自民党市議団前団長が、政務調査費の請求に架空の領収書を提出して共通経費分の政務調査費を受領していたことや、病気療養中の市議の政務調査費を団の金庫から無断で団費の口座に一時移していたことが明らかになりました。

2,この件については、政務調査費中、月額50万円が議員個人分として、同5万円が共通経費分として使うことが会派内で決められていたにもかかわらず、なぜ共通経費分を前団長に支払うことが可能なのか、前団長は月50万円を超える政務調査費を受領していながら、これを超える調査費が何のために必要だったのか、など、私たちに理解できないことが多すぎます。加えて、病気療養中の市議の政務調査費を団の金庫から無断で団費の口座に移すなどということは、場合によっては、何らかの刑法上の問題にも発展しかねないという危惧感を持たざるを得ません。

3,このような不信感が発生する根本原因は、政務調査費の使途に関する資料が外部に公開されないことにある、と考えます。現状では、政務調査費の使途に関する領収書は、「各会派が保存する」とされていることから、情報公開条例の対象とならず、市民に公開されないのです。しかし、このような取扱いを続ける限り、政務調査費をめぐる議会不信は払拭できません。前団長も「税金である政務調査費の使途は公明正大にするのが当然」と陳謝した、と報道されていますが、真に政務調査費の使途を公明正大にするためには、個人の陳謝や身の処し方の問題だけで片付けられるものではなく、使途を広く納税者に公開する以外に方法はありません。

4,以上の点から私たちは貴職らに対し、これまで各会派が保存する、とされていた領収証等の使途に関する資料の提出先を議長とするとともに、これらは議長が保管する、という内容に条例を改正されることを求めます。

 

 そこで、政務調査費条例を改正し、領収書を議長に提出し、議長がこれを保管することを義務づけるようにするご意思がおありか、伺いたいと思います。ご回答は5/27(金)までに頂きたいと思います。

 

連絡先:〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-6-41 リブビル6階

   名古屋市民オンブズマン 担当 新海:内田 TEL 052-953-8052 FAX 052-953-8050

─────回答欄(FAX052-953-8050または郵送で)──

政務調査費条例を領収書を議長に提出する改正案への賛否(どちらかに○を)

・賛成                    ・反対

その理由(できるだけ具体的に。用紙が足りない場合には、別紙でも構いません。)