政務調査費に関する再質問状

 

2005年7月11日

名古屋市民オンブズマン

代表 佐久間 信司

 

自由民主党名古屋市会議員団 御中

公明党名古屋市会議員団 御中

 

ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

貴会派から政務調査費の領収書公開に関するアンケートのご回答をいただきました。

その回答について下記の疑問がありますので、7/29(金)までにご回答頂きますようお願い致します。

 

 貴会派は領収書を議長に提出すること(=情報公開条例の対象にすること)は「政治活動の自由を制限するおそれ」があるため、従来通り領収書を議長に提出しないと回答されました。

1.名古屋市会政務調査費の交付に関する条例 第4条には、「政務調査費は、議長が定める使途基準に従って使用するものとし、市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない」と定められており、政務調査費を政治活動に使うことは出来ません。

 

しかるに、貴会派のご回答は、貴会派が政務調査費を政治活動に使用していることを、自ら申し出ておられると理解出来ます。この理解でよろしいか確認のためお尋ねします。 

2.「政治活動の自由を制限するおそれ」について

平成17年4月1日現在、政務調査費の領収書を公開している自治体は、

都道府県で6県(岩手・宮城・長野・京都・鳥取・高知)、政令市で5市(札幌・埼玉・静岡・京都・福岡)あります。

また、愛知県内の政務調査費を支給している31市のうち、領収書を公開しているのは名古屋市を除く30市にのぼります。

貴会派は「政務調査費の領収書を公開すれば、政治活動の自由が制限されるおそれがある。」と主張しておられますが、上記のように多くの自治体が公開している状況で、これまでに「政治活動の自由が制限された」事例があれば、ご記載下さい。

 

7/29(金)までに名古屋市民オンブズマンまでFAX 052−953−8050で回答を下さい。

連絡先 〒460-0002名古屋市中区丸の内3-6-41リブビル6階TEL 052-953-8052

FAX 052-953-8050 担当:新海・内田まで。

以上