第81号 2000年2月15日                      
 
愛知県監査委員事務局カラ出張疑惑事件
 
 県職員 証人喚問に対し出頭拒否
 
 2月7日に行われた県の監査委員事務局のカラ出張疑惑事件の公判は.証人尋問が予定されていましたが、証人として出廷を命じられていたた2人の県職員は.出頭を拒否しました。これに先だち、2人からは不参届が提出されており、そこには出廷しない理由が書かれていました。
 そこに書かれている理由は、「4年も前のことだから、明確な記憶がない」「裁判所の尋問は、今までにないほどつらいものであったと聞いているので、「正確な証言をする自信がない」というものでした。
 このような理由が通るはずはなく、裁判長は「正当な理由とは認められない、次回に出廷しなければ拘引する」と強く発言しました。
 不参届には.「当時は毎日のように出張」していたと書かれています。普通、それほど多忙な人は、手帳などに予定を記入しているものです。そして、ていてい手帳などは保存しているのではないでしょうか。もし、カラ出張でないのなら、記憶がなくなっていても、それを見ればだいたいは思い出すものです。記憶を呼び起こして証言するとカラであるこ
とを証言することになり、皆に迷惑がかかるというのが、本当のところだと思いたくなります。
 
名古屋市「市情報公開条例」全面改定案を2月議会に提案
 かねてから名古屋市は情報公開の原稿条例の見直しを進めていましたが、2月議会に、全面的に見直した案を提出します。議決されれば4月1日公布、10月1日から施行する予定とのことです。
 
 勝訴し確定した住民訴訟の弁護士費用を請求
 ・名古屋市部会訴訟 ・競輪組合訴訟
 一審で行政側が敗訴し、交際に控訴する一方で、違法とされた金額を返済して二審で逆転させるという姑息な「愛知流」の手段に対して、どのように対応するか、オンブズマンおよびタイアップグループではかねてから討議をしてきました。
 地方自治法の「住民訴訟で住民側が勝訴した場合は、自治体に弁護士費用を請求できる」という規定に基づいて、実質勝訴した「名古屋市部会訴訟」について、弁護士費用を請求しました。
 オンブズマンの弁護士さんたちは、本来の責務の時間を削って、手弁当で訴訟を維持し、勝訴を勝ち取ってきたわけですので、タイアップのメンバーは実際に働いた人に支払っていいという人もあるのですが、オンブズマン側は、例えば、情報公開センターの費用にするなど、運動のために使おうという意見が強いようです。
 上記の他、勝訴し確定している「競馬組合」「県議への報償費」など、順次請求し「金を返せばそれでよい」とはいかないことを示す予定です。
 
「タクシーチケットは公文書だ」訴訟、高裁で逆転敗訴」
 「タクシーチケットは公文書だ」訴訟の高裁判決は「県の条例に従えば公文書に当たらない」として逆転判決を言い渡しました。実質を無視した、ひどい形式論です。最高裁に上告することになるでしょう。

80号に戻る 82号に進む