第96号 2000年12月19日                                
 愛知県下市町村の情報公開度 


 前号でもお知らせしたように12月7日、第3回の愛知県下情報公開ランキングを発表しました。
 コメント・データなど詳細はHPをご覧下さい。

  
  
   本年10月段階で条例を施行したのは、大府市・新城市・幸田町・足助町・小坂井町・田原町の7市町で、県下47の自治体が情報公開条例を施行しています。
 一方、市政をひきながら、春日井市・瀬戸市・尾張旭市・碧南市の各市はまだ条例を持っていません。
 この中で条例に「知る権利」を明記している自治体が増加していることは喜ばしいことですが、反面「知る権利」を明記しながら、交際費の相手を開示しないところがありました。役所の意識改革が必要だと思います。



 この調査を行ったのは、名古屋市民オンブズマン・豊明情報公開を考える会・愛知県消費者団体連合会・市民オンブズ知多半島・市民オンブズ岡崎・豊橋の情報公開を進める会のメンバーでした。
 名古屋市民オンブズマンが発足してから、タイアップグループができ、県下各地でも組織ができ、協力して活動するスタイルが拡がり、強まってきた事も評価したいと思います。
 タイアップグループのメンバーの中には、自分の在住自治体で活動をする人も増えてきています。
 情報公開は民主主義の根幹です。しかし制度だけでは有効ではありません。それを使い行政をチェックする事が大切だと思います。



 名古屋市会議員の定数問題に絡んで、10月30日に行われた中区の補欠選挙は無効だとする訴訟を、12月25日に提訴します。
 提訴後、記者会見も行いますので、1時30分少し前に裁判所の1階ロビーに集合してください。



 全国市民オンブズマン連絡会議が中心になって発足した「情報公開センター」のデータベースに、情報公開に関わる訴訟の判決文を載せることになり、その仕事を手伝って下さる方を募集しています。
 内容は判決文などをスキャナーで読み込み、校正点検する作業です。
 毎週火・木・金曜日の午後の都合の良いときに、タイアップグループの溜まり場(リブレ法律事務所)で行います。
 参加して下さる方は、全国連絡会議事務局の内田さんまでご連絡下さい。
 問い合わせは、052−953−8052、E−mail:ombus@ac.npo.gr.jp



 「名古屋市市政功労者クラブ」が、昨年度524万円の補助金を受けとっていた問題ですが、監査請求をして裁判まで起こすとなると、訴えられるのは市の職員です。
 当の、自ら功労者と唱えるクラブのメンバーはそのことをどう思っているのか、直接質問をしてみることにしました。
 自分たちで払っている会費の約20倍もの補助金を取っているのですから ・ ・ ・ ・ 。
 申入書は12月20日に届け、来年1月末までに回答するよう求めています。
 回答の内容次第で監査請求を行います。また、申し入れと回答はHPに公開します。

望 年 会  12月27日(水)18:30 
 高丘町近く
「かっぱ園」 −−申し込みをお急ぎ下さい−−
 名古屋市民オンブズマン・タイアップグループ合同の、年末恒例大望年会です。
 会場は地下鉄桜通線高丘下車、交差点から北(東片端方面)へ、始めての信号を左折、二本目の北東角にある「かっぱ園菜館」(951-3454)です。
 会員の方ぜひご出席下さい。家族の方や、お知り合いの方、オンブズマン活動に関心のある方など、歓迎します。
 申し込みは12月25日5時までに電話(052-961-1600)かファックス(052-961-1615)でお願いします。
 会費は6千円+1千円(飲み代・自己申告)です。 
 当日会場で頂きます。


ホームページにご意見や情報を!
 オンブズマン・タイアップグループの溜まり場が出来て、10ケ月が経ちました。
 それとともに、ニューリアールしたホームページには既に9094回のアクセスがありました。(12月6日)
 月1〜2回発行のニュースよりもHPのほうが詳細に情報を載せています。是非ご覧下さい。
 また、ご意見や情報、ご感想をメールでお寄せ下さい。


名古屋市民オンブズマン・タイアップグループ 日程              2000年12月以降
 期 日 時 間 内     容 場   所
12月25日(月) 13:30 提訴:名古屋市議中区補選無効訴訟 名古屋地裁1Fロービ集合
12月27日(水) 18:30 オンブズマン・タイアップグループ望年会 かっぱ園菜館(高丘町)
1月9日(火) 18:30 火曜会           NewsNo.97発送 リブレ法律事務所
1月12日(金) 13:00 名古屋市土地開発公社情報公開訴訟 公判:判決 名古屋地裁1103法廷
1月16日(火) 18:30 オンブズマン・タイアップ例会 NewsNo.98発行 リブレ法律事務所

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