名古屋市民オンブズマン

タイアップグループNEWS

第22号 1997年01月16日



県税カラ雇用事件提訴へ

 監査結果は,県の報告書と同じで,税務業務を遂行するのに必要な費用として支出されたので,返還しなくてもよいというものでした。しかし,ドリンク剤やビール券がなければ,税務関係の業務に支障をきたすのか,ボーリング大会の参加費やソフトボール・バレーボール大会のジュース代になったものが必要経費と言えるのか,私たちの感覚では理解できません。まして,一般県民や他の役所まで巻き込み,文書偽造・詐欺・横領の罪を構成する疑いの極めて濃い行為です。
 オンブズマンでは,既に損害賠償請求訴訟を提起する方針を固めました。監査請求をした3名が原告となり,オンブズマンの弁護士諸氏が代理人となります。

税務署は質問状を無視か?

 年末に送付した公開質問状に対し,中税務署をはじめ,14の税務署はいまに至るまでどこも回答してきませんでした。多分,正規の受領とせず,担当者のところで処理されたため,その違法性が明らかになるのを恐れてのことだと推測されます。

市民オンブズマンのホームページさらに広がる

福岡広島に続いて,このほど秋田の市民オンブズマンもホームページを開設しました。連帯のあいさつをE-mailで送っておきました。名古屋のホームページにアクセスする人も多く,激励や意見,質問が届きます。それらのメールのうち,本人の了解をとれたものは,HPに掲載されていますので,是非見てください。全てを網羅することは出来ませんが,中心的な問題については,詳しく掲載しようと心掛けています。

県課長への質問状73名から回答(1月14日現在)

 愛知県の課長127名(うち1名転居先不明)に年末に質問状を送付しましたが,締切の10日までに53名,14日までに20名の人から回答が来ました。57.1%の回収率は良い方だと評価したいところですが,白紙を含め「不適正経理はない」に○をつけただけで,他に何の記載もないものが68通でした。形式だけ整えれば,それでいいとする役人の性癖が如実に出ています。
 「不適正経理はある」「ないとは言いきれない」「一部はあると思う」と,カラ操作を認めたものは3通,この項に答えないのが2通でした。
 書かれたコメントは,全文をまとめ,例会で報告し,ホームページに掲載します。「県庁の雰囲気は,『バレないようにやれ』であって『自粛しよう』ではない」と答えた人がありましたが,全体を通しての印象も,それを裏づけるものでした。「こうしたことは内部ではどうにもなりませんので皆様方の努力に頭の下がる思いです」と2000円のカンパを同封してきた人がありました。

オンブズマン・タイアップグループ日程

 1月21日(火) 10:00
愛知県議員カラ出張住民訴訟 控訴審   公判:口頭弁論
名古屋高裁1001号法廷
 1月23日(木) 18:30
共同作業:情報公開基礎資料づくり    20時まで  
リブレ法律事務所    
 1月24日(金) 10:00
愛知県報償費損害賠償請求訴訟 公判:口頭弁論 結審予定
名古屋地裁1103号法廷
 1月24日(金) 10:30
旅行命令簿等部分非公開取消請求訴訟   公判:証人尋問
名古屋地裁1103号法廷
 1月24日(金) 10:30
来庁記録部分非公開取消請求訴訟     公判:証人尋問
名古屋地裁1103号法廷
 1月27日(月) 10:00
愛知県監査事務局カラ出張住民訴訟 第1回公判:口頭弁論
名古屋地裁1103号法廷
 1月30日(木) 18:30
共同作業:情報公開基礎資料づくり    20時まで  
リブレ法律事務所    
 2月 3日(月) 10:30
名古屋港管理組合損害賠償請求訴訟    公判:口頭弁論
名古屋地裁1103号法廷
 2月 5日(水) 13:00
名古屋市報償費返還請求訴訟    第1回公判:口頭弁論
名古屋地裁1103号法廷
 2月 5日(水) 13:00
愛知県東京事務所カラ接待住民訴訟    公判:口頭弁論
名古屋地裁1103号法廷
 2月 6日(木) 18:30
共同作業:情報公開基礎資料づくり    20時まで  
リブレ法律事務所    
 2月12日(水) 10:30
名古屋市部会ヤミ手当損害賠償請求訴訟  公判:証人尋問
名古屋地裁1103号法廷
 2月13日(木) 18:30
共同作業:情報公開基礎資料づくり    20時まで  
リブレ法律事務所    
 2月14日(金) 10:30
名古屋市部会ヤミ手当損害賠償請求訴訟  公判:証人尋問
名古屋地裁1103号法廷
 2月18日(火) 18:30
オンブズマン・タイアップグループ合同例会       
ウイル愛知3階会議室  
 2月20日(木) 18:30
共同作業:情報公開基礎資料づくり    20時まで  
リブレ法律事務所    
 2月22日(土) 13:00
情報公開法シンポジウム                
名古屋弁護士会館会議室 
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