瀬戸市


21/10/12 瀬戸市赤津工業団地造成事業利息返還住民訴訟 逆転敗訴確定 最高裁

瀬戸市赤津工業団地造成事業利息返還住民訴訟で、最高裁第三小法廷は21/10/12に一審原告の上告受理申立を棄却し、名古屋高裁逆転敗訴が確定しました。

・令和3年(行ツ)第170号 令和3年(行ヒ)第223号
 最高裁第三小法廷判決
 http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/211012.pdf

・21/4/21 原告逆転敗訴判決 名古屋高裁
 http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/210421.pdf

・20/8/20 299万8768円返還命令 名古屋地裁
 http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/200820.pdf
 

21/4/21 瀬戸市赤津工業団地造成事業利息返還住民訴訟 逆転敗訴 名古屋高裁

名古屋市民オンブズマンが、瀬戸市に対して、企業誘致プロジェクト凍結に伴う借入金及び利息の弁済を違法に遅延したとして元市長に損害賠償を求める住民訴訟を起こしていた件で、21/4/21に名古屋高裁は一審299万8767円返還命令を取消し、原告全面敗訴判決を言い渡しました。
http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/210421.pdf

瀬戸市は平成19年、企業誘致計画をたて、土地開発公社に土地の購入ならびに工業用地の造成を委託しました。
その事業資金として、土地開発公社は金融機関から約1億7000万円を借り入れました。ところが、事業用地が取得できないまま、リーマンショックが発生し、瀬戸市は平成20年11月には事業の凍結を決定しました。
その後、平成24年4月1日には企業誘致プロジェクトチームも解散し、事業実施の見込みがなくなりました。
ところが、土地開発公社の借入金の返済を瀬戸市が行ったのは平成27年3月30日であり、事業凍結時点と比較して金利を約650万円余分に支払う結果となりました。
これは市長による市の財政管理の怠慢によるものであるとして、金利相当分を損害として市に返還するよう求めた住民訴訟です。

これに対して名古屋地裁は令和2年8月20日の判決で、債務弁済について首長の裁量を認めつつ、平成24年4月1日以降に弁済したことは、裁量権を逸脱濫用したものであるとして、同日以降の金利分299万8768円を支払うよう、瀬戸市に命じました。
http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/200820.pdf

その後、公社は20/11/11、瀬戸市に対して成果物を1億7840万8557円での買い受けを依頼しました。
瀬戸市議会は20/12/18に上記予算を議決しました。21/1/15、公社から瀬戸市に上記金額が支払われました。
市代理人は「瀬戸市の損害は填補され、損害が発生していない」と主張しました。

名古屋高裁は、判決で以下述べました。
・元市長が平成27年3月30日まで精算措置を執らなかった判断は、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものとして違法となるといえない。
・本件造成事業は公有地拡大推進法17条1項2号に基づき本件公社の負担と責任において実施されるものであり、瀬戸市と公社との間で準委任契約は成立しておらず、その他、金融機関からの本件借入金について連帯保証契約や損失保証契約は存在しないから、瀬戸市は、本件造成事業の実施に要した費用を償還するなどの義務を負うものということはできず、同事業が瀬戸市への企業誘致及び地域産業の振興等を図るという目的を有することや瀬戸市がその実施のために相当に関与していたことは、上記の帰結を左右するものではない。

原告は上告する方針です。

21/1/25 瀬戸市赤津工業団地造成事業利息返還住民訴訟控訴審 市「公社は市に1億7840万支払い、市の損害が填補された」主張

21/1/25に瀬戸市赤津工業団地造成事業利息返還住民訴訟控訴審の第2回口頭弁論が行われました。

名古屋地裁は20/8/20に瀬戸市に対し、元市長に299万8767円を支払うよう請求を命じる判決を言い渡しました。
http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/200820.pdf

公社は20/11/11、瀬戸市に対して成果物を1億7840万8557円での買い受けを依頼しました。
瀬戸市議会は20/12/18に上記予算を議決しました。
21/1/15、公社から瀬戸市に上記金額が支払われました。
市代理人は「瀬戸市の損害は填補され、損害が発生していない」と主張しました。

原告代理人の滝田誠一弁護士は、「市への反論を提出したい」と述べました。
裁判長は、「次回主張が出揃って裁判所が判断できると考えれば終結となるので、そのつもりで準備していただきたい」と述べました。
次回期日は21/3/26(金)11:20、1001法廷です。

尾張東部衛生組合 条例制定以来公文書目録作成せず

尾張東部衛生組合(瀬戸市、尾張旭市、長久手市の3市で構成されている廃棄物処理を行う機関)での情報公開の取り組み方について、組合自らが制定した尾張東部衛生組合情報公開条例に全く違反した状態が続いています。
組合情報公開条例は第24条で「実施期間は公文書の目録を作成し一般の閲覧に供する」と定めていますが、この情報公開条例施行(平成18年3月31日)以来1度も公文書の目録を作成していないことがわかりました。
条例24条に定められた公文書の目録を閲覧したいと昨日10月2日に組合事務所で事務長に依頼したところ、「これまで条例施行の平成18年度以来、公文書の目録を作成したことがないので閲覧してもらう文書目録はない」という驚くべき回答をしました。
当然、目録が作成されていないことがわかっているのなら、条例違反状態を改めるために少しでも目録作成作業に取り掛かっているものと思いましたら、「これから早急に取りかかりたい」という発言でした。
何のために情報公開条例を作り、住民、市民に対し、行政の施策について情報を広く公開し、説明責任を果たし、住民と協力連携し、ゴミに関する行政運営を行っていく取り組みをしようとしているのかを全く理解せず、面倒で余分な作業というかのような姿勢です。
情報公開の取り組みについては全くの違法状態で直ちに改めるべきとの認識も体制も組合管理者である伊藤瀬戸市長は感じていないと思わせる事務長の発言です。
(構成自治体のトップの各市長も責任者の内に入っていますので、この人たちの見解も聞かせてほしいものです。)
ことの発端は私が7月7日付で東部衛生組合の入札結果を平成29年度分から令和2年度まで情報公開請求したことからです。全面開示をするとして資料は手渡されましたが、よく見ると入札結果調書の書類番号、書式内容にわからないことがあり、職員へ問い合わせました。「すぐに返答できない」とのことで、1週間後に確認したところ、なんと、「毎年度、本来開示閲覧用ファイルに綴じておくべき調書が綴じていないものがあります。平成29年度2件、30年度7件、31年(令和元年)6件、令和2年7月までに1件です」という返事でした。
この事態にも唖然としました。
「人手が足りず、確認が足らなかった」「たまたまそうなった」という言い訳でした。
入札結果の閲覧ファイルに入札案件順に一覧表を付けることもせず、事務所の事務室内に閲覧用ファイルが置いてあることも大した問題ではないと考えているようでした。
いつでも誰でも見ることができるところに文章を置いておくべきではとこちらが言っても、対応する姿勢は見られませんでした。
組合ホームページには組合議会議事録が発言者名も含め全て公開されています。入札結果も同様にホームページに載せて公開してほしいとお願いしましたが予算がないとして拒否をしています。(ちなみに組合議会議事録は1時間2万5400円(税別)で(株)ぎょうせいに単価契約して作成させているとのこと。入札結果の作成費も多額になると思われません。2020年3月議事録作成費は2万7000円(税別)を支払っているそうです。
私が請求した分の「公文書開示決定通知書」令和2年7月14日付と、7月21日付をFAXします。
7月21日付の最下級 備考に注目してください。
※開示決定通知には請求した文書を一部不開示や、全て不開示にするとは書かれていません。この場合は対象とした実施機関が保持している文書が全面的に全部開示されたものと請求書は理解します。
(行政側がどのような文書を持っているかは、請求する側の市民にはわからないからです)
公開する行政機関を信用信頼しているからそのようになるわけですが、意図的かそうでないかに関わらず、全面的、全部開示と市民を思い込ませる決定通知をしていたことは、行政機関の信用を失わせ、信頼をなくさせる行為と言えます。情報公開に関する組合の姿勢には全く消極的、違法状態放置で問題です。

資料
 http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/200714owari.pdf
尾張東部衛生組合議会10月5日PM2〜 傍聴可、事前申込必要。
尾張東部衛生組合晴丘センターTEL 0561 54 1643尾張旭市晴丘東33−1情報公開条例は組合ホームページで見れます。
ゴミ焼却炉の改修工事費だけで47億円かけて今年4月から修理を行っています。
この入札は一般競争入札とされていますが、1社のみの入札でした。
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尾張東部衛生組合
http://www.haruoka-center.com/index.html

例規集(H31.4月改訂)
http://www.haruoka-center.com/10pdf/reiki_h31-4.pdf

尾張東部衛生組合議会会議録
http://www.haruoka-center.com/05gikai/kaigiroku.html

あいち電子調達共同システム(CALS/EC)
https://www.chotatsu.e-aichi.jp/ebidPPIPublish/EjPPIj

瀬戸市の企業誘致プロジェクト凍結に伴う損害賠償住民訴訟 元市長に約300万円返還命令 名古屋地裁

名古屋市民オンブズマンが、瀬戸市に対して、企業誘致プロジェクト凍結に伴う借入金及び利息の弁済を違法に遅延したとして元市長に損害賠償を求める住民訴訟を起こしていた件で、名古屋地裁は20/8/20に瀬戸市に対し、元市長に299万8767円を支払うよう請求を命じる判決を言い渡しました。
http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/200820.pdf

以下、名古屋市民オンブズマン代表の新海聡弁護士の解説です。
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瀬戸市は平成19年、企業誘致計画をたて、土地開発公社に土地の購入ならびに工業用地の造成を委託した。その事業資金として、土地開発公社は金融機関から約1億7000万円を借り入れた。ところが、事業用地が取得できないまま、リーマンショックが発生し、瀬戸市は平成20年11月には事業の凍結を決定した。その後、平成24年4月1日には企業誘致プロジェクトチームも解散し、事業実施の見込みがなくなった。ところが、土地開発公社の借入金の返済を瀬戸市が行ったのは平成27年3月30日であり、事業凍結時点と比較して金利を約650万円余分に支払う結果となった。
これは市長による市の財政管理の怠慢によるものであるとして、金利相当分を損害として市に返還するよう求めた。
これに対して名古屋地裁は令和2年8月20日の判決で、債務弁済について首長の裁量を認めつつ、平成24年4月1日以降に弁済したことは、裁量権を逸脱濫用したものであるとして、同日以降の金利分299万8768円を支払うよう、瀬戸市に命じた。
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