22/3/7(月) 東栄町新医療センター住民訴訟 町「『交付金が受けられない』と確定はしていない」
愛知県東栄町の東栄医療センター(仮称)等新築工事で、当初申請予定の「国民健康保険調整交付金」1億4,227万円の交付が受けられず、財源変更後の過疎対策事業債1億4,200万円の3割に相当する4,260万円が東栄町の負担になったとして、村上孝治町長個人に賠償を求める住民訴訟の第1回口頭弁論が22/3/7に名古屋地裁民事9部で行われ、町側代理人は「『交付金が受けられない』と確定はしていない」と主張しました。
原告「東栄町をよくする会」メンバーら10名は、朝8時に東栄町を出発して、13時10分からの名古屋地裁での弁論を傍聴しました。
町側代理人弁護士以外に、町の職員6名も傍聴しました。
町側代理人弁護士は22/2/21に第1準備書面を提出し、書面で陳述しました。
・新医療センターは「格下げ」という評価は当たらない。
・2018年に策定された「東栄町医療センター(仮称)等施設整備基本構想・基本計画」(本件『基本計画』)をはじめとして町議会などでも十分な議論や検討を行って進めてきた。
・新医療センターの整備は、法令に基づく手続きを履践して進められているものであって、住民多数の意思に沿っているものと解される。
・愛知県国民健康保険課からの依頼は21/7/21までに資料を提出を求める内容だが、法的な期限ではなく、事務的に一応の提出時期が示されたものでしかない。
・詳細は追って述べるが、本件交付金の交付を受けられないことに確定しているわけでもない。
・整備の財源として過疎対策事業債を発行することとなったとして、それを町の損害とみる理由はない。
・工事の進捗とは不可避的にタイムラグが生じるため、いずれにせよ整備1年目は過疎対策事業債を発行するとこになる。
・「保険事業部門に住民検診等を行うための専用の診察室を設けること」は本件交付要領に具体的条件として明示されておらず、厚生労働省の確定した見解ではない。
裁判長は、「町の『基本計画』から経緯を求めていきたい」と述べ、町側にさらなる経緯の説明を求めました。
次回WEB弁論準備は22/5/11(水)11時-(非公開)と決まりました。
口頭弁論は6分で終了しました。
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口頭弁論終了後、原告代理人である名古屋市民オンブズマンの新海聡弁護士は「これまでの町の説明のような曖昧さは裁判では許されない」と述べました。
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・東栄町をよくする会