第10条 実施機関は、法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的(以下 「目的外利用」という。)のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下 この条において同じ。)を自ら利用し、又は実施機関以外の者に提供(以下「外部 提供」という。)を行ってはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認 めるときは、目的外利用のために保有個人情報を自ら利用し、又は外部提供する ことができる。ただし、保有個人情報を目的外利用のために自ら利用し、又は提 供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがある と認められるときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 実施機関が法令等の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を 内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な 理由のあるとき。
(3) 他の実施機関、国、独立行政法人等又は他の地方公共団体に保有個人情報 を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令等の定める事 務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人 情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
(4) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき。
(5) 本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要そ の他の保有個人情報を提供することについて特別の理由があると実施機関が認め るとき。
https://www1.g-reiki.net/town.toei/reiki_honbun/i576RG00000059.html
地方公務員法
(秘密を守る義務)
第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(罰則)
第六十条
左の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
2 第34条第1項又は2項の規定に違反して秘密を漏らした者
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261_20210706_503AC0000000075
議員の政務活動費の不正受給に関連しては、情報公開制度における開示請求者に関する個人情報等について、みだりに第三者に提供する不適切な運用と考えられる事案が相次いで判明している状況もあります。
開示請求者の情報が公になれば、開示請求の萎縮や情報公開制度への信頼性の低下につながるおそれもあることから、情報公開制度の適正な運用確保のため、開示請求者の個人情報等は当該情報を知る必要のない者にまで情報提供、共有することがないよう、留意する必要があります。個人情報保護の観点からも、開示請求者の個人情報の適正な管理が要請されています。
改めて、これら開示請求者に関する個人情報等の取扱いを含めた情報公開制度の運用にあたり、情報公開条例、個人情報保護条例等関係法令の規定に則って、適切な取扱いを徹底されますようお願いいたします。