地域手当問題


24/7/2(火)「地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟」提訴のご報告

24/7/2(火)、「地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟」を名古屋地裁に提訴したことをご報告いたします。(令和6年(行ウ)53号  名古屋地裁民事1部合ロC係 労働部合議 )

https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000136


・提訴後会見(youtube)




元名古屋市民オンブズマンのメンバーだった、原告である竹内浩史裁判官は、名古屋から津に転勤したことで「地域手当」が減らされ、報酬が大幅に減額されました。憲法80条2項が、裁判官が良心に従い独立して裁判を行うことができるように裁判官の報酬の減額を禁止しているにもかかわらず、地域間格差が大きく実質的に裁判官の減給を可能にする「地域手当」が存在することは許されるのでしょうか。「地域手当」の違憲性を問い、裁判官の良心を守るための訴訟です。


うれしいことに、名古屋地裁前で行った提訴行動には、代理人弁護士、支援者など30名近くが集まり、各自治体の地域手当割合が書かれたプラカードをもって行進しました。





名古屋の記者会見場には11名の代理人弁護士以外に30人以上のメディア関係者が集まり、満員となりました。


別途東京の記者会見場ともオンラインでつなぎ、3名の代理人弁護士、6名のメディア関係者、さらに岡口基一元裁判官も参加されました。


NHK、中日新聞、各ウェブメディアなど、10を超えるメディアにニュースが掲載されました!


さらなる取材依頼も多く届いており、想像以上の注目を集めています。


この裁判は、転勤を命じられ、給与が大幅に減額されてしまった現職の裁判官が自ら原告となって国を訴える裁判です。


「地域手当」を理由とする報酬の減額は、裁判官の身分を保障する憲法80条2項に違反するのではないでしょうか。



↑竹内浩史裁判官(津地裁) 


「地域手当」は国家公務員だけの問題に限らず、地方公務員や、公務員以外の方の給与額の参考にもされるため、多くの国民の生活に直接かかわり、「官製地域経済格差」を生み出すと弁護団では考えています。


名古屋市民オンブズマン、全国市民オンブズマン連絡会議も本訴訟を支援すると共に、地域手当の問題点を追及していきます。


クラウドファンディング「地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟」で、訴訟費用等100万円を目標に募集しています。

訴状等は以下に詳しく載っています。情報の拡散にご協力頂きますようよろしくお願いいたします。

https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000136


皆さま、引き続きのご支援をどうぞよろしくお願いします。

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名古屋市民オンブズマン 地域手当問題

http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/takeuchi/index.htm


===ごく一部をご紹介 メディア掲載情報===


2024年07月02日 17時13分 弁護士ドットコムニュース

現役裁判官が「地域手当は違憲」と提訴 「こんな制度はやめたほうがいい」

https://www.bengo4.com/c_1017/n_17720/


2024年07月02日 18時03分 NHK三重

現役裁判官が提訴 地域手当に格差 給与の減額分など求める

https://www3.nhk.or.jp/lnews/tsu/20240702/3070013205.html


2024年07月02日18時33分配信 時事通信

「転勤で地域手当減額は違憲」 津地裁裁判官が国提訴―名古屋地裁

https://www.jiji.com/jc/article?k=2024070200963&g=soc


2024年07月02日 18時39分 共同通信

判事「転勤で減給、違憲」 津地裁の現職が異例の国提訴

https://www.47news.jp/11140788.html


2024年7月2日 18時39分 東京新聞(共同通信)

判事「転勤で減給、違憲」 津地裁の現職が異例の国提訴

https://www.tokyo-np.co.jp/article/337468


2024年7月2日 19:47 名古屋テレビ

「転勤で報酬減額は憲法違反」 津地裁の現職裁判官が減額分約240万円など求め国を提訴

https://www.nagoyatv.com/news/?id=025118


2024年7月2日 19時58分 朝日新聞 高橋俊成

地域手当の格差は「憲法違反」 津地裁の現職裁判官が国を提訴

https://www.asahi.com/articles/ASS723C2LS72OIPE001M.html


2024年07月02日 20時31分 NHK東海NEWS WEB

津地裁の裁判官 地域手当に格差 給与の減額分など求め提訴

https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20240702/3000036316.html


2024年7月2日 20時34分 (7月2日 20時34分更新) 中日新聞

東京なら20%、津市は6%… 公務員「地域手当」の差は憲法違反、現役裁判官が異例の提訴

https://www.chunichi.co.jp/article/921913


2024/7/2 21:00 産経新聞

「転勤で給与が減ったのは違憲」現職判事が国を提訴

https://www.sankei.com/article/20240702-TS7ABOVO55NANOKGRUA6VSQ7LE/


2024/07/02 21:51 読売新聞

津地裁の現職裁判官、国を提訴…大阪高裁と比べて3年間の報酬238万円減は違憲と主張

https://www.yomiuri.co.jp/national/20240702-OYT1T50157/


2024年7月3日 6:16 中京テレビ

現役判事が国に対し「異例」の提訴 約240万円の損害賠償求める 名古屋地裁

https://news.ntv.co.jp/n/ctv/category/society/ct108738d4b0b74289a58694f572aee70e


2024年7月3日(水) 08:17 CBC

「地域手当が赴任地によって減るのは違憲」現職裁判官が国を提訴

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/cbc/1269988?display=1


2024年07月03日 16:55 弁護士JP編集部

サラリーマンの給与の“地域格差”は「官製」だった? 現役裁判官が“国”を訴える異例の訴訟を提起「すべての国民の未来のために戦う」

https://www.ben54.jp/news/1289

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24/7/2(火)15時半〜 「地域手当の格差をなくし裁判官の良心を取り戻す」訴訟提訴の応援を!(名古屋地裁)

津地方裁判所の現役の裁判官・竹内浩史裁判官(元名古屋市民オンブズマンメンバー)が国を相手に、「地域手当の格差をなくし裁判官の良心を取り戻す」訴訟を24/7/2(火)に提起します。


この裁判は、現職裁判官(津地裁裁判長)が自ら原告となって国を訴える前代未聞の裁判です。原告の裁判官の竹内浩史さんは、弱者の味方の弁護士から裁判官になったのですが、出世しないどころか憲法80条2項に反してまで報酬を減額されました。
減額は地域手当の格差を理由とされていますが、この格差は公務員全体にも関係するもので、この裁判は心ある「良心」を持った裁判官と、多数の国民の生活をも応援する裁判なのです。

三権分立が機能していない、裁判官の独立を求める、裁判官としてのプライドを持って判決を書いてほしい、裁判官が真に独立して判断ができるよう、ぜひ裁判も応援していきましょう!
名古屋市民オンブズマンとしても本訴訟を支援しています。
7/2の提訴の入廷行進へのご参加をよろしくお願いいたします。

※24/7/2(火)16時からの記者会見(愛知県弁護士会館3階)は、スペースが限られるため報道関係者のみ入室出来ます。
 別途、東京でもネットで会場をつないで会見の様子を見ることができます。
 愛知・東京以外の報道関係者は別途お問い合わせ下さい。
 詳しくは北村弁護士(052-211-2236)かメール office@ombudsman.jp でお問い合わせください。
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入廷行進にお集まりください!
24/7/2(火)提訴「地域手当の格差をなくし裁判官の良心を取り戻す」訴訟
原告は現役の裁判官 竹内浩史 津地方裁判所部総括裁判官

2024年7月2日(火)
提訴 名古屋地裁
 15:20  名古屋地裁前集合
 15:30? 入廷行進
 16:00? 記者会見 愛知県弁護士会館3階「小会議室」
入廷行進、記者会見共に、竹内裁判官参加

連絡先
「地域手当格差をなくし裁判官の良心を取り戻す」訴訟・弁護団
 事務局長 弁護士 北村 栄
 名古屋第一法律事務所 電話〈052〉211-2236(代)

【これまでの報道】
2024年4月16日に竹内浩史本人が単独で提訴の意思を表明し、同日TVを含めた各マスコミで以下のような内容で大きく報道されました。
現役の裁判官 異例の国を提訴へ“転勤による報酬減額は違憲”
「津地方裁判所の現役の裁判官が、地域手当の支給割合に格差があるため転勤によって実質的に給与が減ったのは裁判官の報酬の減額を禁じた憲法に違反しているなどと主張し、国に対し、減額分の支払いなどを求める訴えを起こす方針を明らかにしました。現役の裁判官が国を相手に裁判を起こすのは異例です。」

【訴訟について】
(1) 訴訟名等
「地域手当の格差をなくし裁判官の良心を取り戻す」訴訟・弁護団
弁護団の略称は「地域手当裁判弁護団」 弁護団員は約40名(全国に)

(2) 訴訟の概要等
竹内氏が、国を相手に、地域手当が大きく減額されたことでその3年分(約240万円)の請求を求める裁判(行政訴訟の実質的当事者訴訟)。

(3) 主張のポイント
@国家公務員の地域手当の違憲・違法性
A裁判官に対する地域手当の適用による減額の違憲・違法性
B原告に対する昇格昇給差別の違憲・違法性

(4) 本訴訟の意義、伝えたいこと
@憲法で報酬が減額されないとされている裁判官にあっても、地域手当により大きく減額されている実態があること。
A公務員全般に適用されている地域手当には大きな地域間格差があり、その格差が不合理であること。
Bヒラメ裁判官でない良心的な裁判官は、転勤で地方回りをさせられ大幅な減収となっている実態があり、地域手当の格差は、まさに裁判官統制の大きな役割を担っていること。
C上記を解消し、国民の生活を豊かにし、司法の独立を取り戻すこと。
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弁護士任官どどいつ集
弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集
https://blog.goo.ne.jp/gootest32
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「このままでは裁判制度が危ない…」国を相手に「違憲訴訟」を提起 “現職裁判官”が語る、裁判官・公務員の“地域手当”「深刻すぎる問題」とは
弁護士JP編集部
2024年05月08日 14:14 弁護士JPニュース
https://www.ben54.jp/news/1130

裁判官の昇給・昇格の基準は「ブラックボックス」? “現職の裁判官”が語る、裁判所内部の「昇給・昇格差別」の知られざる実態とは
弁護士JP編集部
2024年05月20日 10:28 弁護士JPニュース
https://www.ben54.jp/news/1156

「宿直代」も、出張時の「特急券」も“自腹”…国を提訴する現職判事が語る、裁判官の“トホホな待遇”の実態
竹内 浩史
2024年06月18日 09:49 弁護士JPニュース
https://www.ben54.jp/news/1239

“裁判官の会議”は「見られたら、とても恥ずかしい」… 現職の敏腕判事の“勇気ある発言”を待ち受けていた「運命」とは
竹内 浩史
2024年06月22日 09:18 弁護士JPニュース
https://www.ben54.jp/news/1258

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名古屋市民オンブズマン 地域手当問題
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/takeuchi/index.htm

24/6/7(金)井上名誉教授 「『地域手当』は一部国家公務員だけの問題ではない!?」

市民オンブズマンいわて代表の井上博夫・岩手大学名誉教授(財政学)は、24/6/7に「『地域手当』は一部国家公務員だけの問題ではない!?」を発表しました。
本人の了解を得たので掲載します。
http://www.nagoya.ombudsman.jp/takeuchi/inouechiiki.pdf


竹内浩史裁判官(津地裁民事部総括)は「国家公務員に支給される『地域手当』はあまりにも不均衡で違憲」だとして2024年7月にも国を提訴する予定です。
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/takeuchi/index.htm#240529

・国家公務員の地域手当に係る級地区分
 https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/zenpan/dl/youkou_besshi01.pdf

井上名誉教授は「2004年から2009年にかけて、地域間格差が拡大したのは、2005年に『地域手当』が導入され、国家公務員だけでなく地方公務員給与、地方交付税、準公定賃金、地域最低賃金にも影響を及ぼしたため。『地域手当』が官製地域経済格差をもたらしている」と述べています。

具体的に東京都、宮城県、岩手県の地域別最低賃金の推移をみると、2006年から地域家草が広がっていることがわかります。
また、地域別最低賃金と各地域の大卒初任給・高卒初任給の強い相関があることが確認されました。
また、最低賃金が低い地域は、人手不足が他の地域より厳しくなっています。

参考になれば幸いです。

資料
・平成17年人事院勧告 勧告日 8月15日(月)
 https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku/archive/h17/h17_top.html
・平成17年人事院勧告 給与勧告の骨子
 https://www.jinji.go.jp/content/900031301.pdf
・平成17年8月 人事院
 給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント
 https://www.jinji.go.jp/content/900031286.pdf
・平成17年人事院勧告 勧告(本文)
 https://www.jinji.go.jp/content/900031307.pdf


24/5/29(水)竹内浩史裁判官が「『裁判官の良心』とはなにか」を出版 「地域手当」訴訟へ

竹内浩史裁判官(津地裁民事部総括)の著書『「裁判官の良心」とはなにか』が24/5/29に無事出版され、無事手元に届きました。
https://amazon.co.jp/dp/4904497554
竹内裁判官は元名古屋市民オンブズマン所属の弁護士でした。
2003年に弁護士任官されました。
現役裁判官で3人しかいないブログを書いている人の1人です。
・弁護士任官どどいつ集
 https://blog.goo.ne.jp/gootest32
2023/11/22には、仙台高裁の岡口基一裁判官(当時職務停止中)の弾劾裁判の弁護側証人として出廷しました。
https://blog.goo.ne.jp/gootest32/e/dc5c00054c04f7f20fb3a64e80584864

現役裁判官の立場から、忖度抜きに裁判所の現状について提示しており大変面白いです。ぜひお読み下さい。

なお、著書にも記載がありますが、国家公務員に支給される「地域手当」があまりにも不均衡だとして、竹内裁判官が原告となって、2024年6月中〜下旬にも訴訟を行う予定です。

名古屋市民オンブズマンとして、上記訴訟に協力すること、ならびに情報発信することを決めました。

全国市民オンブズマン連絡会議としても弁護団を呼びかけること、24/8/31(土)9/1(日)第31回全国市民オンブズマン大阪大会で地域手当問題を発表することを決めました。

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国家公務員の地域手当とは、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で決めています。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/zenpan/dl/youkou_besshi01.pdf
 しかしながら、物価水準等はほとんど考慮されず、県内の自治体を比較すると大変不合理となっています
【人事院規則九―四九(地域手当)別表第一】。

例:愛知県内
2級地(16%) 刈谷市 豊田市
3級地(15%) 名古屋市 豊明市
5級地(10%) 西尾市 知多市 みよし市
6級地(6%) 岡崎市 瀬戸市 春日井市 豊川市 津島市 碧南市 安城市 犬山市 江南市 田原市 弥富市 西春日井郡豊山町7級地(3%) 豊橋市 一宮市 半田市 常滑市 小牧市 海部郡飛島村

例:三重県内
4級地(12%):鈴鹿市
5級地(10%):四日市市
6級地(6%):津市 桑名市 亀山市
7級地(3%):名張市 伊賀市


一部自治体で地域手当が高いのは、中央官僚が一時的に地方に出ても、なるべく減俸されないように「統計不正」があるのでは疑いを持つ人もいます。
さらに、中央官僚が地域手当を人事の支配道具として使っているのではないかという疑いも持っている人もいます。

また、地方公務員の地域手当も国に準じており、低賃金となる地方の看護師・保育士等の確保困難の最大の原因となっているとのこと。多くの自治体が、地域手当の見直しを国に要望しています。
https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000017141.html

たまたま2024年が地域手当を見直す年になっています。
・地方公務員の給与制度の総合的見直しに関する検討会(第1回 平成26年5月1日)
 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/kyuyo_minaoshi/index.html
・社会の変革に対応した地方公務員制度のあり方に関する検討会(第1回 令和5年10月17日)
 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/shakainohenkaku/index.html

竹内裁判官原告の訴訟が、地域手当見直しによい影響を与えることを期待しますし、合理的な地域手当設定に資することを願います。

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参考:弁護士三輪記子のYouTubeチャンネル 「裁判官の良心」とはなにか 
  著者の現役裁判官、竹内浩史さんがゲストです!(1:15:34〜)
  https://youtu.be/hB-9cdEhCLw?si=Bo4v5xYleHWrOxo-&t=4533

白井康彦YouTube 物価偽装解説シリーズ342「いのちのとりで裁判の勝敗は
『裁判官の良心の度合い』と『ヒラメ裁判官の度合い』で決まる?」
https://www.youtube.com/watch?v=_6_Odg6Uw7I


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