地域手当問題


25/3/7(金) 法務省に対して「裁判官報酬法改正」法令協議を情報公開請求しました

裁判官の報酬は、どのように決められているかご存知ですか?
憲法で「報酬の減額」が禁止されているのに、実際には減らされているとしたら?

現役の裁判官である三重地裁の竹内浩史裁判官は、名古屋から津への異動によって「地域手当」が減らされ、報酬が事実上大幅に減額されました。
これは本当に許されるのか?


地域手当の問題とは?

裁判官が良心に従い独立して裁判を行うことができるように裁判官の報酬の減額を禁止する憲法80条2項に違反する可能性があります。
竹内裁判官は「地域手当」の違憲・違法性を問うため、現在名古屋地裁に提訴しています。
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000136
 
なぜ情報公開が必要なのか?

NPO法人 情報公開市民センターは、そもそも地域手当の制度がおかしいとして、どのような経緯で地域手当が決められたのか、各省庁の対応はどうだったか等について、各省庁に多数の情報公開請求・申出を行ってきました。
しかしながら、ごく一部(厚生労働省から賃金構造基本統計調査の元資料)が出てきた程度で、芳しい成果が出ていません。
・一覧表(2025/1/16現在)
 http://www.nagoya.ombudsman.jp/takeuchi/250116.pdf

これまで主に人事院勧告について情報公開請求してきましたが、裁判官の報酬を決めるのは「裁判官の報酬等に関する法律」であり、それらは「法の番人」と呼ばれる内閣法制局のチェックを受けています。
法務省に対し、内閣法制局や他省庁とのやり取り(『法令等協議・法令以外の協議』といいます)を25/3/7に情報公開請求しました。
http://www.nagoya.ombudsman.jp/takeuchi/250307houmu.pdf
・平成17年11月7日公布 法律番号:平成17年法律第116号裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律 に関し、法令等協議、法令以外の協議  (行政文書ファイル管理簿・法務省大臣官房 司法法制部 司法法制課)に綴られた文書
・平成28年1月26日公布 法律番号:平成28年法律第5号裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律 に関し、法令等協議、法令以外の協議  (行政文書ファイル管理簿・法務省大臣官房 司法法制部 司法法制課)に綴られた文書
・令和6年12月25日公布 法律番号:令和6年法律第76号 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律 に関し、法令等協議、法令以外の協議  (行政文書ファイル管理簿・法務省大臣官房 司法法制部 司法法制課)に綴られた文書

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以前、情報公開市民センターは、2012年に特定秘密保護法案の内閣法制局とのやり取り、各省庁とのやり取りを情報公開請求し、裁判途中で法律が成立しましたが、各省庁の懸念がよくわかりました。

・NPO法人 情報公開市民センター 特定秘密保護法ページ
 http://www.jkcc.gr.jp/menu6.html
 
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令和6年人事院勧告に監視、地域手当について、防衛省が「首都圏と地方の支給率の格差が今以上に拡大しないようにしていただけないでしょうか」と人事院に要望していたことが、情報公開市民センターの情報公開請求で明らかになっています。
http://www.nagoya.ombudsman.jp/takeuchi/241122bouei-1.pdf

今回、内閣法制局と法務省がどのような議論をしてきたのか、特に憲法80条2項についてどういう議論がなされてきたのか明らかになることを望みます。
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私たちにできること

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今、声を上げなければ、この問題は放置されてしまいます。ぜひご協力をお願いいたします。

・地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟
 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000136

・特定非営利活動法人 情報公開市民センター
 http://www.jkcc.gr.jp/
 
・名古屋市民オンブズマン・情報公開市民センター 地域手当問題
 http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/takeuchi/index.htm
 
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以下参考

・平成25年4月  衆議院憲法審査会事務局
 憲法に関する主な論点(第6章 司法)に関する参考資料
 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi081.pdf/$File/shukenshi081.pdf

・平成17年10月11日 第163回国会 衆議院 法務委員会 
https://kokkai.ndl.go.jp/#/
○吉野正芳委員 憲法七十九条の六項と八十条の二項に、裁判官の報酬について、「この報酬は、在任中、これを減額することができない。」という規定が書かれております。この規定を設けた理由と、そして憲法に裁判官の報酬は下げられない、こう書いてあるわけでありまして、今度のこの法案は裁判官の報酬を下げるという法案でありますので、私、素人として、これは憲法違反になるのではないか、こういう心配をいたしております。大臣政務官から御答弁をお願いします。
○三ッ林隆志大臣政務官 御質問ありがとうございます。
 ただいまの吉野議員の質問の中には、この憲法の規定が何ゆえになされているか、また今回は、それは憲法違反ではないかというふうな二つの質問がございますので、あわせて答えさせていただきます。
 裁判官の報酬の減額につきましては、憲法第七十九条第六項及び第八十条第二項が、「在任中、これを減額することができない。」と規定しております。
 法務省としましては、憲法の解釈一般について政府を代表して見解を述べる立場にはございませんが、当省なりの考え方を申し上げますと、これらの憲法の規定は、裁判官の職権行使の独立性を経済的側面から担保するため、相当額の報酬を保障することによって裁判官が安んじて職務に専念することができるようにするとともに、裁判官の報酬の減額については、個々の裁判官または司法全体に何らかの圧力をかける意図でされるおそれがないとは言えないことから、このようなおそれのある報酬の減額を禁止した趣旨の規定であると解されます。
 ところで、今回の国家公務員の給与の引き下げは、国家公務員の給与水準を社会一般の情勢に適応させるために国家公務員全体の本俸を引き下げるべきであるとして、その旨の人事院勧告を受けて行われるものであります。このような国家公務員全体の給与水準の民間との均衡等の観点からされた人事院勧告に基づく行政府の国家公務員の給与引き下げに伴い、法律によって一律に全裁判官の報酬についてこれと同程度の引き下げを行うことは、相当額の報酬が保障されている限り、裁判官の職権行使の独立性や三権の均衡を害して司法府の活動に影響を及ぼすということはありません。
 したがいまして、今回の措置は、憲法第七十九条第六項及び第八十条第二項の減額禁止規定の趣旨に反するものではなく、同条に違反するものではないと考えております。
 なお、同趣旨の引き下げは、平成十四年及び十五年にも行われております。
 以上です。
○吉野正芳委員 憲法違反ではないということで安心をいたしました。


25/3/7(金) 名古屋高裁 当然あるはずの「裁判官昇給候補者名簿」存否応答拒否で最高裁に苦情申出

裁判所は公正な判断を下せるのか――自らの情報を隠し続ける司法の実態

特定非営利活動法人 情報公開市民センターは、名古屋高裁に対して情報開示申出を行った「裁判官昇給候補者名簿」が22件すべて存否応答拒否だったため、25/3/7づけで最高裁に苦情申出を行いました。
・25/3/7 苦情申出書
 http://www.nagoya.ombudsman.jp/takeuchi/250307.pdf


裁判所は、自らの昇給情報を開示しないまま、情報公開の是非を判断しています。この矛盾を放置してよいのでしょうか?

なぜ情報公開が必要なのか

行政の諸活動を国民に説明し、国民の的確な理解と批判の下で公正で民主的な行政の推進に資するため、
「行政機関情報公開法」は2001/4/1に施行され、「独立行政法人等情報公開法」は2002/10/1に施行されました。
しかしいまだに国会と裁判所は情報公開法の対象ではありません。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/jyohokokai/gaiyo.html

衆議院・参議院事務局はそれぞれ情報公開を「規程」で定めていますが、立法及び調査に係る文書を除いています。
「申出」なので、仮に不開示になっても裁判で争うことができません。
・衆議院
 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/osirase/jyouhoukoukai.htm
・参議院
 https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/johokoukai/seido.html

裁判所も情報公開を「要綱」で定めています。
「申出」なので、仮に不開示になっても裁判で争うことができません。
https://www.courts.go.jp/about/jouhoukoukai_kojinjouhouhogo/sihougyouseibunsyokaijitetuduki/index.html

このままでは、あなたの知る権利が奪われ、政府や裁判所の不透明な運営が続いてしまいます。

名古屋高裁の対応

今回、情報公開市民センターは、地域手当の問題を扱う中で、名古屋高裁に対して「令和3年4月から令和6年9月までの間に名古屋高裁が提出した、裁判官昇給候補者名簿(最高裁宛の送り状を含む。)1通(津地裁裁判官に限る)」ならびに名古屋高裁管内裁判官分21通の開示申出を行いました。
名古屋高裁は22件いずれも「存否応答拒否」(あるともないとも回答しない)。
http://www.nagoya.ombudsman.jp/takeuchi/241209nagoya.pdf
http://www.nagoya.ombudsman.jp/takeuchi/241217nagoya.pdf
http://www.nagoya.ombudsman.jp/takeuchi/241227nagoya.pdf

今回、情報公開市民センターは最高裁に対して22件苦情申出を行いました。
今後、「情報公開・個人情報保護審査委員会」に諮問され、最高裁が苦情申出に対する判断を行うこととなっています。
https://www.courts.go.jp/saikosai/iinkai/jyouhoukoukai_kojinjyouhou/index.html

裁判所の対応の矛盾

なお、「裁判官昇給候補者名簿」の存在自体は、山中理司弁護士の開示申出で明らかになっています。
https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/03/13/saibankan-shoukyu/

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情報公開市民センターは地域手当問題に関して多数の情報公開請求・申出を行っています。
25/1/16現在をまとめました。参考になれば幸いです。
http://www.nagoya.ombudsman.jp/takeuchi/250116.pdf

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各地で国や地方自治体に対して情報公開請求が行われ、非公開の取消を求める裁判も多数行われています。
そんな中、「自分たちの情報もまともに出さない」裁判所が適正な情報公開の判断ができるとは思えません。

早急に国会ならびに裁判所も情報公開法の対象とすることを求めます。

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・地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟
 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000136

・特定非営利活動法人 情報公開市民センター
 http://www.jkcc.gr.jp/
 

25/2/19(水) 地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟 第2回口頭弁論

25/2/19(水)、「地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟」第2回口頭弁論が名古屋地裁で行われたことを報告いたします。(令和6年(行ウ)53号  名古屋地裁民事1部合ロC係 労働部合議 )

第1回口頭弁論に続き、この日も名古屋地裁前で入廷行動を行いました。

代理人弁護士と支援者達が、各自治体の地域手当割合が書かれたプラカードを持って行進しました。

この日の弁論では、まず、原告代理人の森田茂弁護士が第2準備書面を陳述しました。

原告の竹内浩史裁判官(津地裁)と同期以上の他の裁判官との間には、その昇格・昇給に著しい格差があります。

しかし、被告は、前回提出した答弁書において、上記の著しい格差の存在について「本件と関連しないため、認否の要を認めない。」として認否を回避しました。

被告は、上記の認否をすれば、昇格昇給において原告に明確な格差があることを被告自身が認めることになるため、認否を避けているのです。

原告の昇格昇給に著しい格差があることは、本件の結論に強い関連性を有する重要な部分であり、被告による認否の回避は許されない、と述べました。

また、被告が答弁書で述べた、裁判官の昇給や、原告の評価についての抽象的な説明に対しても、さらに具体的に説明するよう求めました。


次に、原告代理人の岩井洋一弁護士が第3準備書面を陳述しました。

被告は、「地域手当は、給与ではあるが、裁判官の報酬ではない。憲法が減額を禁止しているのは、裁判官の報酬である。」と主張しています。

しかし、地域手当が作られた経緯は、公務員の給与が民間より高すぎるという批判を受け、国家公務員の給与水準を一律に引き下げる一方、それによって生まれた余剰の一部を原資として、その地域の民間の賃金水準に応じた割合で再配分し、給与を増額するというものでした。

つまり、地域手当は、報酬を減額して再配分した、報酬そのものである、と述べました。

裁判官が地方に配属されることによって、地域手当が減額されたり、なくされたりすれば、裁判官が報酬を下げられないように、と法と良心以外の事情で裁判をする可能性が否定できず、この国の司法制度に悪影響が及びます。

また、地域手当による格差には合理性がなく、不合理な差別を禁止した憲法14条にも違反すると述べました。


第2回口頭弁論後の報告集会には、代理人弁護士以外に、メディア関係者や支援者などが多く集まり、50席の会場が一杯になりました。

次回の第3回口頭弁論は、2025年6月2日(月)14時から名古屋地方裁判所・1号法廷で行われます。

 引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。

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訴訟費用をクラウドファンディングで集めています。ぜひご協力をお願いいたします。

・地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟
 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000136


24/10/16(水) 地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟 第1回口頭弁論

「地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟」をご支援いただき、誠にありがとうございます。

24/10/16(水)、「地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟」第1回口頭弁論が名古屋地裁で行われたことを報告いたします。(令和6年(行ウ)53号  名古屋地裁民事1部合ロC係 労働部合議 )

※写真付き報告はhttps://ombuds.exblog.jp/30502419/でお読み下さい。
・口頭弁論終了後の記者会見+報告集会の動画
https://www.youtube.com/watch?v=PSPsCm0aOX8


事前に傍聴整理券が配布されるほど注目された本訴訟の前に名古屋地裁前で行った入廷行動には、代理人弁護士、支援者など40名近くが集まり、各自治体の地域手当割合が書かれたプラカードをもって行進しました。

この裁判は、地方への転勤により、給与が大幅に減額されてしまった現職の裁判官が自ら原告となって国を訴える裁判です。

原告側の第1準備書面、意見書や、被告国側の答弁書、乙号証は下記ページの「訴訟資料」で読めます。
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000136

訴状の要旨の陳述の後、原告の竹内浩史裁判官(津地裁)による準備書面1の陳述が行われました。
本件訴訟を提起するきっかけは、@母校での講演 A書籍の執筆 B裁判官弾劾裁判所での証言 だけでなく、
@弁護士任官者が名古屋地裁豊橋支部に異動した途端に依願退官したこと
A同期の裁判官全員が高裁部総括以上になったのに津地裁部総括留任(4年目)
B2024年が地域手当見直しにもかかわらず、最高裁から意見を求められなかったこと だ。
2024年4月に提訴予告記者会見をしたところ、予想以上に広く報道され、国家公務員だけでなく地方公務員や地方公共団体の施設利用者まで反響があり、民間も含む賃金一般の地域格差まで及ぶことが分かった。今後、なぜ露骨な昇格昇給差別をしているのか、関係した裁判官に直接問いただしたい、と述べました。

続いて、代理人の新海聡弁護士が意見書を陳述しました。
原告の竹内浩史氏は2003年に裁判官に任官するまで、名古屋市民オンブズマンのメンバーとして多くの住民訴訟に携わってきた。
とりわけ、愛知県議会議員選挙と名古屋市会議員選挙の投票価値の不平等を理由とする選挙無効訴訟は、自らを原告として、憲法的価値が実現されていないことを、裁判所を通じて正そうとする強い意志のもとに訴訟を提起した。
「いつか、だれかがこれを正すことを期待して待つ」のではなく、「自らが制度を用いることで是正しよう」という市民オンブズマン活動の考え方を本訴訟は体現している。
他にも、上下水道工事の談合住民訴訟、名古屋市議会「部会」住民訴訟などで、1990年代後半に行政の透明化を一気に進める原動力となった。
本訴訟は、現職の裁判官が最高裁を訴えたことが注目されているが、ことの本質は、「この訴訟が提起されるまで、誰も声をあげようとしなかった」ことにこそ注目されることだ。
審理を担当する裁判官のみならず、全ての市民について共通の課題が提起されている。
弁護団長の水野幹男弁護士も意見書を陳述しました。
竹内浩史さんが1987年司法修習終了後に名古屋南部法律事務所に入所したが、修習生を指導する担当裁判官から「竹内君のような優秀な人がなぜ名古屋南部法律事務所に入所したのか」とうらやましがられた。
竹内さんは、一般民事事件のほか、過労死労災認定訴訟、昇給差別事件で勝訴判決を獲得してきた。公害訴訟の弁護団にも参加した。
名古屋弁護士会の刑事弁護委員会に所属し、接見交通部会の部会長として活動し、弁護士会の中でも高く評価されたため、弁護士会から任官者に推薦されることにつながったと思う。
竹内さんは、中部弁護士連合会の弁護士任官適格者選考協議会に対し、「良心に従い、弁護士任官にふさわしい裁判官として裁判所に新風を吹き込み、司法への国民の信頼を確立したい」と回答している。
竹内さんは、大分地裁でブログをめぐり所長から査問を受け、大阪高裁では裁判長から「ブログを続けるのか」と言われるなど、最高裁はブログに対する締め付けを強めている。私は岡口裁判官の弾劾裁判での竹内さんの弁護側証人としての証言を聞いて、遅まきながら裁判官が言論・表現の自由を奪われ、ブログすら発信することが事実上困難な状態に置かれていることを知った。
最高裁による竹内さんへの極端な差別処遇は、日本裁判官ネットワークの中心メンバーとして活動していること、2006年3月から実名のブログにより外部への発信を続けていることと考える。

次回第2回口頭弁論は、2025年2月19日 (水) 10:30〜11:00(予定)名古屋地方裁判所・1号法廷で行われます。

2月19日(水)口頭弁論終了後(11時頃)、記者会見と報告集会を予定しています。(会場は決まり次第記載します)

その後の記者会見場には15名の代理人弁護士以外にメディア関係者、支援者など50名近くが集まり、満員となりました。

会場でのカンパも21000円集まりました。(CALL4とは別途、銀行口座に入れます)

裁判官にも労働基本権が存在すると述べる、中谷雄二弁護士

司法修習23期は弁護士任官7人拒否された、同じ時期に宮本裁判官も再任拒否されたと述べる、山田万里子弁護士

100万円を目標に訴訟費用のクラウドファンディングを行っていると述べる、事務局長の北村栄弁護士
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000136
24/12/14(土)10時〜 英国から藤田早苗さんを招いて学習会「国際人権から見た裁判官の独立」(KKRホテル名古屋)への参加を呼びかける北村栄弁護士
https://ombuds.exblog.jp/30499918/

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・名古屋市民オンブズマン 地域手当問題
 http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/takeuchi/index.htm
・地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟
 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000136


以下報道まとめです。
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2024年10月16日(水) 16:37 CBC
「地域手当に格差があるのは不当」現職裁判官が裁判で訴える 名古屋15% 津6%
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/cbc/1492128?display=1

2024年10月16日 19:09 名古屋テレビ
津地裁の現職裁判官が国に賠償求めた裁判始まる 国は請求の棄却求める
https://www.nagoyatv.com/news/?id=026905

2024年10月17日 8:07 中京テレビ
現役裁判官が国を提訴 「地方転勤で報酬減は違憲」訴え 国は全面的に争う姿勢 名古屋地裁
https://news.ntv.co.jp/n/ctv/category/society/ctf4f17fa929a34f20b99614a0b1422032

2024年10月16日 19時35分 朝日新聞
裁判官は「ブラック職場」 地域手当めぐる訴訟、原告の判事が陳述
https://www.asahi.com/articles/ASSBJ349DSBJOIPE028M.html

2024年10月16日 18時26分 (10月16日 18時32分更新) 中日新聞
裁判官地域手当は「報酬に含まれず」と国側 口頭弁論で請求棄却求める
https://www.chunichi.co.jp/article/972670


24/12/14(土)10時〜 国際人権から見た裁判官の独立(KKRホテル名古屋)に参加を

「地域手当の格差をなくし裁判官の良心を取り戻す」訴訟弁護団は、24/12/14(土)10時〜 英国から藤田早苗さんをお招きして「国際人権から見た裁判官の独立 『地域手当』格差と差別的人事」をKKRホテル名古屋で行います。参加費無料です。ぜひご参加下さい。
http://www.nagoya.ombudsman.jp/takeuchi/241214.pdf


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国際人権から見た裁判官の独立 〜『地域手当』格差と差別的人事〜

日時:24/12/14(土)10時〜12時10分
会場:KKRホテル名古屋
 https://kkr-nagoya.jp/kkr/access/index.html
講師:藤田早苗氏(英国エセックス大学人権センターフェロー)
   竹内浩史氏(原告、津地裁裁判官)
参加無料、申込不要
チラシ http://www.nagoya.ombudsman.jp/takeuchi/241214.pdf
主催:「地域手当の格差をなくし裁判官の良心を取り戻す」訴訟弁護団
 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000136
共催:特定非営利活動法人 情報公開市民センター
 http://www.jkcc.gr.jp/


24/10/16(水)10時半〜 地域手当訴訟第1回口頭弁論傍聴に参加を(名古屋地裁)

24/10/16(水)10:30から名古屋地裁にて、「地域手当の格差をなくし裁判官の良心を取り戻す訴訟」第1回口頭弁論が開かれます。
準備書面1、意見書(水野幹男弁護団長、新海聡弁護士)は以下サイトの「訴訟資料」から読めます。
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000136


傍聴整理券の交付は10時締め切り・抽選です。10:10から裁判所前で入廷行動があります。
裁判終了後の報告会は愛知県弁護士会館4階の会議室です。
ご参加、宣伝よろしくお願いいたします。
 
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地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟 第1回口頭弁論

日時:2024年10月16日 (水) 10:30〜11:00(予定)
場所:名古屋地方裁判所・1号法廷
期日内容
 1 訴状の要旨陳述 5分
 2 原告の準備書面1の陳述 10分
 3 団長の意見陳述  5分
 4 弁護人の意見陳述 5分

期日報告会
 終了後(11時頃)愛知県弁護士会館4階「会議室」で記者会見と報告集会

ご支援は上記CALL4サイトからか、郵便振替口座、三菱UFJ銀行口座にお願いします。
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000136

・郵便振替口座 00180-5-421781
 加入者名:特定非営利活動法人 CALL4(トクヒ)コールフォー
 *通信欄に「裁判官の独立と良心を守る訴訟」への寄付と
  明記してください。支援先が明記されていませんと、CALL4 への寄付となります。

・銀行名:三菱UFJ銀行
 支店名:大津町支店(203)
 種類:普通
 口座番号:0463885
 口座名義人:地域手当裁判弁護団 会長 北村栄


24/8/20(火)15時〜 今回の地域手当の改定をどう見るか 記者会見

「地域手当格差をなくし裁判官の良心を取り戻す」訴訟・弁護団は、24/8/20(火)15時〜 今回の地域手当の改定をどう見るか 記者会見 を行います。

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24/8/20(火)15時〜 今回の地域手当の改定をどう見るか 記者会見

1 記者会見の趣旨
  2024年8月8日に人事院は、当弁護団が最も興味深く注視していた10年に1度の「地域手当」の見直しを行いました。
  そこで、その内容がどのようなものであったか、またこれまでの問題点とされたところが解決、または十分考慮されたものになっているのか、本来あるべきものとはまだ大きな開きがあるのか等々、この問題を裁判上の主要な争点と考えている弁護団から改定のポイントと裁判への影響等についてご説明させて頂きたいと考えています。
2 記者会見の日時・場所
  2024年8月20日(火)午後3時〜 愛知県弁護士会館 地下会議室
  (Zoom参加希望の報道機関の方は office@ombudsman.jp にご連絡ください。
3 配付資料
  当日弁護団の作成した資料を配布します。
  参考:令和6年 人事院勧告 勧告日 8月8日(木)
   https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku.html
4 記者会見参加者
  竹内浩史裁判官(原告)、水野幹男弁護士(弁護団長)、北村栄弁護士(事務局長)
  新海聡弁護士、井上博夫岩手大学名誉教授(Zoom)ら   
5 主催
  「地域手当格差をなくし裁判官の良心を取り戻す」訴訟・弁護団
  事務局長 弁護士 北村 栄 TEL 052-211-2236
  https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000136
  
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「地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟」クラウドファンディング募集チラシ出来ました

「地域手当の格差をなくし裁判官の良心を取り戻す」訴訟弁護団は、国家公務員に支払われる「地域手当」の違憲性を問うため、現職裁判官の竹内浩史裁判官(津地裁)が原告となって2024/7/2に名古屋地裁に提訴しました。
現在100万円を目標に訴訟費用等の支援をクラウドファンディングで募集しており、このたびチラシが完成しましたのでお知らせいたします。
http://www.nagoya.ombudsman.jp/takeuchi/240808.pdf


訴状や訴訟の意義、今後の学習会の予定は、以下サイトから見ることができます。
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000136

チラシは大量に印刷しました。
チラシを配布可能な方は、 office@ombudsman.jp か、電話(052-211-2236 担当:北村弁護士)に必要枚数をご連絡ください。
無料で送付いたします。

2024/8/8現在、40名の方から51万円の支援が届いております。
本当にありがとうございます。有効に活用させていただきます。
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000136

ご支援は上記CALL4サイトからか、郵便振替口座、三菱UFJ銀行口座にお願いします。
・郵便振替口座 00180-5-421781
 加入者名:特定非営利活動法人 CALL4(トクヒ)コールフォー
 *通信欄に「裁判官の独立と良心を守る訴訟」への寄付と明記してください。支援先が明記されていませんと、CALL4 への寄付となります。
・銀行名:三菱UFJ銀行
 支店名:大津町支店(203)
 種類:普通
 口座番号:0463885
 口座名義人:地域手当裁判弁護団 会長 北村栄

今後第1回弁論が2024年10月16日 (水) 10:30〜11:00(予定)、名古屋地方裁判所1号法廷で行われる予定です。
ぜひとも傍聴をよろしくお願いいたします。

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・名古屋市民オンブズマン 地域手当問題
 http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/takeuchi/index.htm
・地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟
 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000136

24/7/2(火)「地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟」提訴のご報告

24/7/2(火)、「地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟」を名古屋地裁に提訴したことをご報告いたします。(令和6年(行ウ)53号  名古屋地裁民事1部合ロC係 労働部合議 )

https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000136


・提訴後会見(youtube)




元名古屋市民オンブズマンのメンバーだった、原告である竹内浩史裁判官は、名古屋から津に転勤したことで「地域手当」が減らされ、報酬が大幅に減額されました。憲法80条2項が、裁判官が良心に従い独立して裁判を行うことができるように裁判官の報酬の減額を禁止しているにもかかわらず、地域間格差が大きく実質的に裁判官の減給を可能にする「地域手当」が存在することは許されるのでしょうか。「地域手当」の違憲性を問い、裁判官の良心を守るための訴訟です。


うれしいことに、名古屋地裁前で行った提訴行動には、代理人弁護士、支援者など30名近くが集まり、各自治体の地域手当割合が書かれたプラカードをもって行進しました。





名古屋の記者会見場には11名の代理人弁護士以外に30人以上のメディア関係者が集まり、満員となりました。


別途東京の記者会見場ともオンラインでつなぎ、3名の代理人弁護士、6名のメディア関係者、さらに岡口基一元裁判官も参加されました。


NHK、中日新聞、各ウェブメディアなど、10を超えるメディアにニュースが掲載されました!


さらなる取材依頼も多く届いており、想像以上の注目を集めています。


この裁判は、転勤を命じられ、給与が大幅に減額されてしまった現職の裁判官が自ら原告となって国を訴える裁判です。


「地域手当」を理由とする報酬の減額は、裁判官の身分を保障する憲法80条2項に違反するのではないでしょうか。



↑竹内浩史裁判官(津地裁) 


「地域手当」は国家公務員だけの問題に限らず、地方公務員や、公務員以外の方の給与額の参考にもされるため、多くの国民の生活に直接かかわり、「官製地域経済格差」を生み出すと弁護団では考えています。


名古屋市民オンブズマン、全国市民オンブズマン連絡会議も本訴訟を支援すると共に、地域手当の問題点を追及していきます。


クラウドファンディング「地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟」で、訴訟費用等100万円を目標に募集しています。

訴状等は以下に詳しく載っています。情報の拡散にご協力頂きますようよろしくお願いいたします。

https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000136


皆さま、引き続きのご支援をどうぞよろしくお願いします。

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名古屋市民オンブズマン 地域手当問題

http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/takeuchi/index.htm


===ごく一部をご紹介 メディア掲載情報===


2024年07月02日 17時13分 弁護士ドットコムニュース

現役裁判官が「地域手当は違憲」と提訴 「こんな制度はやめたほうがいい」

https://www.bengo4.com/c_1017/n_17720/


2024年07月02日 18時03分 NHK三重

現役裁判官が提訴 地域手当に格差 給与の減額分など求める

https://www3.nhk.or.jp/lnews/tsu/20240702/3070013205.html


2024年07月02日18時33分配信 時事通信

「転勤で地域手当減額は違憲」 津地裁裁判官が国提訴―名古屋地裁

https://www.jiji.com/jc/article?k=2024070200963&g=soc


2024年07月02日 18時39分 共同通信

判事「転勤で減給、違憲」 津地裁の現職が異例の国提訴

https://www.47news.jp/11140788.html


2024年7月2日 18時39分 東京新聞(共同通信)

判事「転勤で減給、違憲」 津地裁の現職が異例の国提訴

https://www.tokyo-np.co.jp/article/337468


2024年7月2日 19:47 名古屋テレビ

「転勤で報酬減額は憲法違反」 津地裁の現職裁判官が減額分約240万円など求め国を提訴

https://www.nagoyatv.com/news/?id=025118


2024年7月2日 19時58分 朝日新聞 高橋俊成

地域手当の格差は「憲法違反」 津地裁の現職裁判官が国を提訴

https://www.asahi.com/articles/ASS723C2LS72OIPE001M.html


2024年07月02日 20時31分 NHK東海NEWS WEB

津地裁の裁判官 地域手当に格差 給与の減額分など求め提訴

https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20240702/3000036316.html


2024年7月2日 20時34分 (7月2日 20時34分更新) 中日新聞

東京なら20%、津市は6%… 公務員「地域手当」の差は憲法違反、現役裁判官が異例の提訴

https://www.chunichi.co.jp/article/921913


2024/7/2 21:00 産経新聞

「転勤で給与が減ったのは違憲」現職判事が国を提訴

https://www.sankei.com/article/20240702-TS7ABOVO55NANOKGRUA6VSQ7LE/


2024/07/02 21:51 読売新聞

津地裁の現職裁判官、国を提訴…大阪高裁と比べて3年間の報酬238万円減は違憲と主張

https://www.yomiuri.co.jp/national/20240702-OYT1T50157/


2024年7月3日 6:16 中京テレビ

現役判事が国に対し「異例」の提訴 約240万円の損害賠償求める 名古屋地裁

https://news.ntv.co.jp/n/ctv/category/society/ct108738d4b0b74289a58694f572aee70e


2024年7月3日(水) 08:17 CBC

「地域手当が赴任地によって減るのは違憲」現職裁判官が国を提訴

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/cbc/1269988?display=1


2024年07月03日 16:55 弁護士JP編集部

サラリーマンの給与の“地域格差”は「官製」だった? 現役裁判官が“国”を訴える異例の訴訟を提起「すべての国民の未来のために戦う」

https://www.ben54.jp/news/1289

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24/7/2(火)15時半〜 「地域手当の格差をなくし裁判官の良心を取り戻す」訴訟提訴の応援を!(名古屋地裁)

津地方裁判所の現役の裁判官・竹内浩史裁判官(元名古屋市民オンブズマンメンバー)が国を相手に、「地域手当の格差をなくし裁判官の良心を取り戻す」訴訟を24/7/2(火)に提起します。


この裁判は、現職裁判官(津地裁裁判長)が自ら原告となって国を訴える前代未聞の裁判です。原告の裁判官の竹内浩史さんは、弱者の味方の弁護士から裁判官になったのですが、出世しないどころか憲法80条2項に反してまで報酬を減額されました。
減額は地域手当の格差を理由とされていますが、この格差は公務員全体にも関係するもので、この裁判は心ある「良心」を持った裁判官と、多数の国民の生活をも応援する裁判なのです。

三権分立が機能していない、裁判官の独立を求める、裁判官としてのプライドを持って判決を書いてほしい、裁判官が真に独立して判断ができるよう、ぜひ裁判も応援していきましょう!
名古屋市民オンブズマンとしても本訴訟を支援しています。
7/2の提訴の入廷行進へのご参加をよろしくお願いいたします。

※24/7/2(火)16時からの記者会見(愛知県弁護士会館3階)は、スペースが限られるため報道関係者のみ入室出来ます。
 別途、東京でもネットで会場をつないで会見の様子を見ることができます。
 愛知・東京以外の報道関係者は別途お問い合わせ下さい。
 詳しくは北村弁護士(052-211-2236)かメール office@ombudsman.jp でお問い合わせください。
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入廷行進にお集まりください!
24/7/2(火)提訴「地域手当の格差をなくし裁判官の良心を取り戻す」訴訟
原告は現役の裁判官 竹内浩史 津地方裁判所部総括裁判官

2024年7月2日(火)
提訴 名古屋地裁
 15:20  名古屋地裁前集合
 15:30? 入廷行進
 16:00? 記者会見 愛知県弁護士会館3階「小会議室」
入廷行進、記者会見共に、竹内裁判官参加

連絡先
「地域手当格差をなくし裁判官の良心を取り戻す」訴訟・弁護団
 事務局長 弁護士 北村 栄
 名古屋第一法律事務所 電話〈052〉211-2236(代)

【これまでの報道】
2024年4月16日に竹内浩史本人が単独で提訴の意思を表明し、同日TVを含めた各マスコミで以下のような内容で大きく報道されました。
現役の裁判官 異例の国を提訴へ“転勤による報酬減額は違憲”
「津地方裁判所の現役の裁判官が、地域手当の支給割合に格差があるため転勤によって実質的に給与が減ったのは裁判官の報酬の減額を禁じた憲法に違反しているなどと主張し、国に対し、減額分の支払いなどを求める訴えを起こす方針を明らかにしました。現役の裁判官が国を相手に裁判を起こすのは異例です。」

【訴訟について】
(1) 訴訟名等
「地域手当の格差をなくし裁判官の良心を取り戻す」訴訟・弁護団
弁護団の略称は「地域手当裁判弁護団」 弁護団員は約40名(全国に)

(2) 訴訟の概要等
竹内氏が、国を相手に、地域手当が大きく減額されたことでその3年分(約240万円)の請求を求める裁判(行政訴訟の実質的当事者訴訟)。

(3) 主張のポイント
@国家公務員の地域手当の違憲・違法性
A裁判官に対する地域手当の適用による減額の違憲・違法性
B原告に対する昇格昇給差別の違憲・違法性

(4) 本訴訟の意義、伝えたいこと
@憲法で報酬が減額されないとされている裁判官にあっても、地域手当により大きく減額されている実態があること。
A公務員全般に適用されている地域手当には大きな地域間格差があり、その格差が不合理であること。
Bヒラメ裁判官でない良心的な裁判官は、転勤で地方回りをさせられ大幅な減収となっている実態があり、地域手当の格差は、まさに裁判官統制の大きな役割を担っていること。
C上記を解消し、国民の生活を豊かにし、司法の独立を取り戻すこと。
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弁護士任官どどいつ集
弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集
https://blog.goo.ne.jp/gootest32
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「このままでは裁判制度が危ない…」国を相手に「違憲訴訟」を提起 “現職裁判官”が語る、裁判官・公務員の“地域手当”「深刻すぎる問題」とは
弁護士JP編集部
2024年05月08日 14:14 弁護士JPニュース
https://www.ben54.jp/news/1130

裁判官の昇給・昇格の基準は「ブラックボックス」? “現職の裁判官”が語る、裁判所内部の「昇給・昇格差別」の知られざる実態とは
弁護士JP編集部
2024年05月20日 10:28 弁護士JPニュース
https://www.ben54.jp/news/1156

「宿直代」も、出張時の「特急券」も“自腹”…国を提訴する現職判事が語る、裁判官の“トホホな待遇”の実態
竹内 浩史
2024年06月18日 09:49 弁護士JPニュース
https://www.ben54.jp/news/1239

“裁判官の会議”は「見られたら、とても恥ずかしい」… 現職の敏腕判事の“勇気ある発言”を待ち受けていた「運命」とは
竹内 浩史
2024年06月22日 09:18 弁護士JPニュース
https://www.ben54.jp/news/1258

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名古屋市民オンブズマン 地域手当問題
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/takeuchi/index.htm

24/6/7(金)井上名誉教授 「『地域手当』は一部国家公務員だけの問題ではない!?」

市民オンブズマンいわて代表の井上博夫・岩手大学名誉教授(財政学)は、24/6/7に「『地域手当』は一部国家公務員だけの問題ではない!?」を発表しました。
本人の了解を得たので掲載します。
http://www.nagoya.ombudsman.jp/takeuchi/inouechiiki.pdf


竹内浩史裁判官(津地裁民事部総括)は「国家公務員に支給される『地域手当』はあまりにも不均衡で違憲」だとして2024年7月にも国を提訴する予定です。
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/takeuchi/index.htm#240529

・国家公務員の地域手当に係る級地区分
 https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/zenpan/dl/youkou_besshi01.pdf

井上名誉教授は「2004年から2009年にかけて、地域間格差が拡大したのは、2005年に『地域手当』が導入され、国家公務員だけでなく地方公務員給与、地方交付税、準公定賃金、地域最低賃金にも影響を及ぼしたため。『地域手当』が官製地域経済格差をもたらしている」と述べています。

具体的に東京都、宮城県、岩手県の地域別最低賃金の推移をみると、2006年から地域家草が広がっていることがわかります。
また、地域別最低賃金と各地域の大卒初任給・高卒初任給の強い相関があることが確認されました。
また、最低賃金が低い地域は、人手不足が他の地域より厳しくなっています。

参考になれば幸いです。

資料
・平成17年人事院勧告 勧告日 8月15日(月)
 https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku/archive/h17/h17_top.html
・平成17年人事院勧告 給与勧告の骨子
 https://www.jinji.go.jp/content/900031301.pdf
・平成17年8月 人事院
 給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント
 https://www.jinji.go.jp/content/900031286.pdf
・平成17年人事院勧告 勧告(本文)
 https://www.jinji.go.jp/content/900031307.pdf


24/5/29(水)竹内浩史裁判官が「『裁判官の良心』とはなにか」を出版 「地域手当」訴訟へ

竹内浩史裁判官(津地裁民事部総括)の著書『「裁判官の良心」とはなにか』が24/5/29に無事出版され、無事手元に届きました。
https://amazon.co.jp/dp/4904497554
竹内裁判官は元名古屋市民オンブズマン所属の弁護士でした。
2003年に弁護士任官されました。
現役裁判官で3人しかいないブログを書いている人の1人です。
・弁護士任官どどいつ集
 https://blog.goo.ne.jp/gootest32
2023/11/22には、仙台高裁の岡口基一裁判官(当時職務停止中)の弾劾裁判の弁護側証人として出廷しました。
https://blog.goo.ne.jp/gootest32/e/dc5c00054c04f7f20fb3a64e80584864

現役裁判官の立場から、忖度抜きに裁判所の現状について提示しており大変面白いです。ぜひお読み下さい。

なお、著書にも記載がありますが、国家公務員に支給される「地域手当」があまりにも不均衡だとして、竹内裁判官が原告となって、2024年6月中〜下旬にも訴訟を行う予定です。

名古屋市民オンブズマンとして、上記訴訟に協力すること、ならびに情報発信することを決めました。

全国市民オンブズマン連絡会議としても弁護団を呼びかけること、24/8/31(土)9/1(日)第31回全国市民オンブズマン大阪大会で地域手当問題を発表することを決めました。

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国家公務員の地域手当とは、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で決めています。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/zenpan/dl/youkou_besshi01.pdf
 しかしながら、物価水準等はほとんど考慮されず、県内の自治体を比較すると大変不合理となっています
【人事院規則九―四九(地域手当)別表第一】。

例:愛知県内
2級地(16%) 刈谷市 豊田市
3級地(15%) 名古屋市 豊明市
5級地(10%) 西尾市 知多市 みよし市
6級地(6%) 岡崎市 瀬戸市 春日井市 豊川市 津島市 碧南市 安城市 犬山市 江南市 田原市 弥富市 西春日井郡豊山町7級地(3%) 豊橋市 一宮市 半田市 常滑市 小牧市 海部郡飛島村

例:三重県内
4級地(12%):鈴鹿市
5級地(10%):四日市市
6級地(6%):津市 桑名市 亀山市
7級地(3%):名張市 伊賀市


一部自治体で地域手当が高いのは、中央官僚が一時的に地方に出ても、なるべく減俸されないように「統計不正」があるのでは疑いを持つ人もいます。
さらに、中央官僚が地域手当を人事の支配道具として使っているのではないかという疑いも持っている人もいます。

また、地方公務員の地域手当も国に準じており、低賃金となる地方の看護師・保育士等の確保困難の最大の原因となっているとのこと。多くの自治体が、地域手当の見直しを国に要望しています。
https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000017141.html

たまたま2024年が地域手当を見直す年になっています。
・地方公務員の給与制度の総合的見直しに関する検討会(第1回 平成26年5月1日)
 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/kyuyo_minaoshi/index.html
・社会の変革に対応した地方公務員制度のあり方に関する検討会(第1回 令和5年10月17日)
 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/shakainohenkaku/index.html

竹内裁判官原告の訴訟が、地域手当見直しによい影響を与えることを期待しますし、合理的な地域手当設定に資することを願います。

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参考:弁護士三輪記子のYouTubeチャンネル 「裁判官の良心」とはなにか 
  著者の現役裁判官、竹内浩史さんがゲストです!(1:15:34〜)
  https://youtu.be/hB-9cdEhCLw?si=Bo4v5xYleHWrOxo-&t=4533

白井康彦YouTube 物価偽装解説シリーズ342「いのちのとりで裁判の勝敗は
『裁判官の良心の度合い』と『ヒラメ裁判官の度合い』で決まる?」
https://www.youtube.com/watch?v=_6_Odg6Uw7I


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