25/10/1(水) 地域手当訴訟 裁判長が国に「地域手当の法的性質を示せ」??報酬性の核心に迫る第4回弁論
名古屋15% → 津6%。勤務地で上下する「地域手当」は報酬か否か。
2025年10月1日、名古屋地裁の第4回口頭弁論で裁判長は国に直球の問いを投げました??
「報酬でないなら、地域手当は何か」。 憲法80条2項(在任中減額の禁止)の急所に踏み込み、法的性質と位置づけの具体化を求めたのです。
訴訟は、抽象論から実体審理の核心へ進みました。
(令和6年(行ウ)53号/名古屋地裁民事1部合議C係)
結論:地域手当は「賃金(報酬)の一部」であり、勤務地で0?20%上下させる現行運用は、憲法80条2項の趣旨(在任中減額の禁止)に反する疑いが強い。
■大勢の弁護団・支援者とともにプラカードを手に入廷後、要旨陳述
第1-3回の口頭弁論に続き、この日も裁判所前で各自治体の地域手当割合が書かれたプラカードを手に入廷行動を行いました。
はじめに、相原健吾弁護士が第5準備書面の要旨を、斎藤尚弁護士が第6準備書面の要旨を陳述しました。
これまでに双方が提出した書面は、以下のリンクから読むことができます。
■ 裁判長が原告に求めたこと(要旨:違憲無効時の算定枠組みを示せ)
・地域手当が違憲無効の場合、差額算定の根拠式を明確に。
■ 裁判長が被告(国)に求めたこと(要旨:地域手当の法的性質を特定せよ)
・第5・第6準備書面への対応方針。
・地域手当の性質と憲法80条との関係の主張を具体化。
・昇給・昇格差別の実態把握として、「3号のまま/4号のまま定年または定年に近い年で退官」の割合を10期分で提出。
※「3号・4号」=号俸の等級
■原告「国は具体的評価を明らかにする気があるのか」
原告弁護団からは「竹内元裁判官に対する、評価権者による評価等が具体的に示されていない。
これ以上開示するものがないのか、開示する予定がないのかを明らかにされたい」と述べました。
国は「第5、第6準備書面に対する対応は、後日行う」としました。
■報告集会は満席 支援も目標額達成!さらなる支援を
この日も、口頭弁論終了後に報告集会を行いました。多くのメディア関係者や支援者などにお越しいただき、会場は満席になりました。
はじめに、弁護団事務局長・北村栄弁護士から、「支援が目標の100万円を突破した。支援いただいた皆様には本当に感謝している。
今後2024年度分の「地域手当」を理由とする報酬の減額分として、さらに約150万円の追加提訴を予定している。
費用がまだまだ掛かると思うので、目標金額を200万円に引き上げた。引き続きご支援を」とアピールがありました。
■竹内元裁判官「裁判長が積極的に国に具体的に明らかにするよう求めたのは評価」
原告の竹内浩史元裁判官は「国は非常に抽象的、抽象論で逃げようとしていた。
しかし裁判長が積極的に国に対して、具体的に明らかにするよう求めたのは評価したい。
これも支持者の皆様が傍聴席を埋めてくれたのが大きい」と述べました。
■新海弁護士「地域手当の算定根拠となった企業名は廃棄済」
弁護団の新海聡弁護士は、「今回提出した準備書面に書いたが、地域手当の算定根拠となった企業名について情報公開請求したが、廃棄済のため不開示だった。
本当にあるかどうかも分からない。このような根拠が示されないものに基づいて格差が生じていること自体、違憲だ。
相手方が抽象論を止めて、議論の土俵に乗ってくれることを望む」と述べました。
■弁護士JPニュースによるまとめ記事
この日の報告集会では、弁護士JPニュースからの取材も受けました。
弁護士JPニュースによる報告集会の記事は、下記のリンクから読むことができます。
・2025年10月03日 17:58 弁護士JPニュース編集部
「人事差別に好都合な制度」元“敏腕”裁判官が「国」を提訴した裁判で指摘…公務員「地域手当」の“不合理性”とは【第4回口頭弁論】
■いまできる3つの支援
1.傍聴:次回は 2026年2月9日(月)14:00/名古屋地裁。
2.寄付:目標 200万円 に挑戦中(現状:100万円超)。少額でも継続が力です。
3.共有:本記事とCALL4ページを2名以上に転送してください(効果大)。
資料一式:CALL4(提出書面・解説)
名古屋市民オンブズマン「地域手当」特集(経緯と論点)
「地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟」新カンパ募集チラシ配布中
転勤で報酬が大幅減。しかし憲法80条2項は在任中の減額を禁じています。
名古屋15%→津6%という地域手当により、元裁判官は3年間で約240万円の減収に直面。これは司法の独立を脅かす問題です。
2025年10月1日(水)14:00?14:30/名古屋地裁1号法廷の傍聴(所要30分)と、ご支援をお願いします。
■チラシ配布のお願い
カンパ募集チラシ(2025年8月版)ができました。
無料で送付します。配布協力は office@ombudsman.jp へ。
■支援の状況
目標100万円まであと一歩。継続のため、寄付・拡散にご協力ください。
■訴訟のポイント(30秒で要点)
・違憲性の根拠:憲法80条2項は裁判官の在任中の報酬減額を禁止。
・事実:名古屋から津への転勤で地域手当が15%→6%に。実質減額=約240万円/3年。
・意義:地域手当による実質減額は司法の独立を損なう。是正が必要。
・結論:地域手当で裁判官の報酬を実質減額する運用は、憲法80条2項に反し、司法の独立を損ないます。
■次回弁論期日
2025年10月1日(水)14:00?14:30(予定)/名古屋地方裁判所・1号法廷
終了後、桜華会館(梅の間)で報告集会。所要30分+報告集会、ぜひ傍聴を!
■支援状況と使途
・2025年8月19日現在:86名/981,000円 ご支援に感謝します。
・これまでの支出:提訴印紙・郵券、書証コピー、報告集会、チラシ、学習会費等で約90万円。
・今後の見込み:年80万?100万円程度。
■最高裁の判断を仰ぐまでご支援を
原告の竹内浩史・元裁判官は「最高裁の判断を仰ぎたい」としています。
継続のため、力をお貸しください。
■あなたにできること(3分で完了)
・寄付(最短):CALL4 クレジット決済(Visa/Mastercard/JCB/Diners/Discover)
・口座振込:郵便振替 00180-5-421781(加入者:CALL4)
※通信欄に「裁判官の独立と良心を守る訴訟」と明記
・弁護団口座:三菱UFJ 大津町支店 普通0463885(名義:地域手当裁判弁護団 会長 北村栄)
・傍聴する:2025年10月1日(水)14:00?14:30 名古屋地裁1号法廷 → 報告会:桜華会館(梅の間)
・拡散する:この記事をX・Facebook等でシェア
・チラシ配布:無料送付依頼 → office@ombudsman.jp
■参考リンク
・CALL4「地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟」
・弁護士任官どどいつ集(竹内浩史元裁判官ブログ)
・名古屋市民オンブズマン・情報公開市民センター 地域手当問題
「地域手当の違憲性」アピール ショート動画公開
? なぜ今、元裁判官が“国”を訴えたのか──
裁判所内部から語られる“不都合な真実”
「転勤したら給料10%減」それが裁判所の現実でした。
2025年5月1日、愛知県中央メーデーで竹内浩史元裁判官が「地域手当の違憲性」を5分間アピール。その内容を2分弱のショート動画に凝縮しました。
「憲法が禁じる減俸が、現実には堂々と行われている。声をあげなければ、司法の独立が壊れる」──
▼【ショート動画】
▼【訴訟の詳細・支援】
次回期日は2025年10月1日(水)14:00 名古屋地裁。
裁判所を満席にして、“沈黙を強いられた裁判官”の声を後押ししてください。
地域手当は、公平を装いながら裁判官を“分断”し、“沈黙”させる道具として使われてきました。この訴訟は、そんな不正義に対する真っ向からの挑戦です。
「東京20%、名古屋15%、津は6%。名古屋から津に転勤しただけで10%減俸された――これは憲法80条2項が禁じる“裁判官の減俸”ではないのか」(竹内元裁判官)
「霞が関の官僚が自分たちだけ得をする仕組みを作った。これは官僚による“お手盛り”であり、裁判官として声をあげるしかなかった」(竹内元裁判官)
「最低賃金の全国一律を叫びながら、国家公務員の報酬は地域で差をつけている。この矛盾を問うための訴訟です」(竹内元裁判官)
この訴訟は、裁判官だけの問題ではありません。
「職場や地域によって報酬が不合理に差をつけられること」が、私たちにも起こり得るという警鐘なのです。
この動画が広がれば、“裁判官の沈黙”に風穴があく。ぜひ、1人でも多くの方に届けてください。
アピールフル動画は以下から見れます。
・2025年5月1日 竹内浩史・元裁判官が地域手当違憲訴訟アピール フル動画
(第96回愛知県中央メーデー)
次回期日は2025年10月1日(水) 14:00〜14:30(予定)名古屋地方裁判所・1号法廷で行います。
傍聴は誰でも可能です。裁判所に市民の関心を届けましょう。
弁論終了後、期日報告会も予定しています。ぜひご参加ください。
誰かが声をあげなければ、何も変わらない──。
あなたの関心と行動が、司法に風を吹き込みます。
? SNSでの共有も歓迎です。
推奨タグ:#裁判官の独立を守れ #地域手当訴訟 #竹内元裁判官
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・弁護士任官どどいつ集
・名古屋市民オンブズマン・情報公開市民センター 地域手当問題
25/6/2(月) 地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟 第3回口頭弁論
「地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟」をご支援いただき、誠にありがとうございます。
2025年6月2日(月)、「地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟」第3回口頭弁論が名古屋地裁で行われたことを報告いたします。(令和6年(行ウ)53号 名古屋地裁民事1部合ロC係 労働部合議)
第1回と第2回の口頭弁論に続き、この日も裁判所前で各自治体の地域手当割合が書かれたプラカードを手に入廷行動を行いました。
今回の第3回口頭弁論から、裁判官の一部が交代しました。そこで、裁判官に裁判のポイントを理解して頂くために、原告代理人の齋藤尚弁護士が「弁論の更新に当たっての書面」を陳述しました。
弁論の更新とは、裁判官が交代した場合に、これまでの口頭弁論の結果を陳述することです。
齋藤尚弁護士は、裁判官に支給される地域手当は憲法80条2項で減額が禁じられていることや、原告の竹内浩史さんが違憲・違法な昇格・昇給差別を受けてきたことを改めて指摘しました。
次に、竹内さん本人が第4準備書面を陳述しました。
竹内さんは、65歳の定年まで約2年半を残して、今年の3月末で裁判官を退官しました。そして、その理由は不当な差別的人事を受けてきたことにあると主張しました。
加えて、竹内さんと同様に行政に対して厳しい判決を行ってきた裁判官が不当な差別的人事を受けてきたこと、こうした状況が続けば裁判官志望者の減少や現職裁判官の士気低下といった弊害が生じることを指摘しました。
他方被告も、第1準備書面と第2準備書面を陳述しました。これまでに双方が提出した書面は、以下のリンクから読むことができます。
この日も、口頭弁論終了後に報告集会を行いました。多くのメディア関係者や支援者などにお越しいただき、会場は満席になりました。
この日の報告集会では、弁護士JPニュースからの取材も受けました。竹内さんは、抽象的な制度論に終始する被告の態度を厳しく批判しました。弁護士JPニュースによる報告集会の記事は、下記のリンクから読むことができます。
「あまりに裁判官をナメている」 元“敏腕判事”が「国」を訴えた訴訟の第3回口頭弁論で語った「昇進・昇給差別」等の問題とは
第4回口頭弁論は、2025年10月1日(水)14時から名古屋地方裁判所・1号法廷で行われます。
引き続き訴訟費用のご支援のほどよろしくお願いいたします。
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・地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟
・名古屋市民オンブズマン 地域手当問題
【実質ゼロの法令協議】裁判官報酬制度、議論の痕跡なき「改正」の闇
「勤務地で給料が変わる。しかも理由は説明されない。」
??そんな制度が、裁判官にも適用されています。
これは、裁判官の独立を保障する憲法80条2項に反していないのか。現職裁判官が「地域手当は違憲」として提訴し、私たちNPO法人 情報公開市民センターもその背景を追い続けています。
今回、報酬制度を改正する際に、法務省がどのような議論をしていたのかを明らかにすべく、「法令等協議」の記録を情報公開請求しました。しかし、出てきたのは“実質内容なし”の文書のみ。
制度の正当性を支えるべき議論の痕跡すら見つかりませんでした??。
現職裁判官(提訴時)が、自身の給与減額が「憲法違反」だとして立ち上がりました。問題は「地域手当」。勤務地によって最大20%もの差がつくこの制度は、裁判官の報酬を不当に減らし、憲法80条2項に反していると訴えています。
●情報公開市民センターの取り組み
違憲の疑いが濃厚な「地域手当」に関し、NPO法人 情報公開市民センターはどのような経緯で制度ができたか、情報公開請求を多数行って明らかにしようとしてきました。
しかしながら、ごく一部(厚生労働省から賃金構造基本統計調査の元資料)が出てきた程度で、芳しい成果が出ていません。
今回、裁判官の報酬を決める「裁判官の報酬等に関する法律」について、法務省に対し、他省庁とのやり取り(『法令等協議・法令以外の協議』といいます)を情報公開請求して開示されました。(下の方にリンクがあり、全文が読めます)
●開示された資料の中身
しかしながら、引用文についてしか書かれておらず、実質的な内容がありませんでした。
これでは、憲法80条2項が「裁判官の報酬の減額を禁止」していることについて、各省庁が議論したのかどうかすらわかりません。
制度が“不透明”であり、“説明責任の放棄”です。
●今後に向けて
竹内浩史元裁判官が現職時に「地域手当は憲法違反」と訴えた訴訟は、名古屋地裁で係属中です。(第4回口頭弁論は2025年10月1日(水) 14:00〜14:30(予定))
裁判には費用がかかります。クラウドファンディングも実施中です。
情報を隠したまま制度を決めていいのか。私たち市民が見届け、声を上げる時です。ぜひご支援と共有をお願いします。
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★開示決定(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年11月7日公布、平成17年法律第116号)に関する引用法令照会及び法律案審議録)
・法律案審議録
・引用法令照会(発出文書)
・引用法令照会(発出に係る決裁文書)
・引用法令照会(該当省庁等からの回答)
★開示決定(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年1月26日公布、平成28年法律第5号)に関する引用法令照会及び法律案審議録)
・法律案審議録
・引用法令照会(発出文書)
・引用法令照会(発出に係る決裁文書)
・引用法令照会(該当省庁等からの回答)
・引用法令照会(回答の取りまとめ)
★開示決定(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和6年12月25日公布、令和6年法律第76号)に関する引用法令照会及び法律案審議録)
・法律案審議録
・引用法令照会(発出文書)
・引用法令照会(発出に係る決裁文書)
・引用法令照会(該当省庁等からの回答)
・引用法令照会(回答の取りまとめ)
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・名古屋市民オンブズマン 地域手当問題
・地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟
・NPO法人 情報公開市民センター
25/6/2(月)14時〜 地域手当訴訟第3回口頭弁論傍聴に参加を(名古屋地裁)
同じ職務、異なる給料。それが“国家の制度”として続いているとしたら?
現職裁判官(提訴時)が、自身の給与減額が「憲法違反」だとして立ち上がりました。問題は「地域手当」。勤務地によって最大20%もの差がつくこの制度は、裁判官の報酬を不当に減らし、憲法80条2項に反していると訴えています。
第3回口頭弁論が、2025年6月2日(月)14時から名古屋地裁で開かれます。
法廷を市民の力で満員にし、裁判官の独立と良心を支える意思を届けましょう。
訴訟資料は以下サイトの「訴訟資料」から読めます。
傍聴整理券配布はありません。
13時40分から名古屋地方裁判所前で入廷行動があります。
裁判終了後、裁判所近くの桜華会館「富士桜」で報告集会です。大法廷を満員にしましょう。
裁判官の独立が脅かされる今、市民が法廷に足を運ぶこと自体が強いメッセージとなります。ぜひ、あなたの目でこの歴史的な裁判を見届けてください。
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地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟 第3回口頭弁論
◆なぜ今、裁判官が裁判を起こしてまで訴えるのか?
◆“同一労働・不平等報酬”に司法が警鐘を鳴らす
日時:2025年6月2日 (月) 14:00〜14:30(予定)
場所:名古屋地方裁判所・1号法廷
期日内容:更新弁論読み上げと竹内元裁判官の思いを書いた準備書面4の読み上げ(約25分)
期日報告会
終了後(14時半頃)桜華会館「富士桜」で報告集会
※報道機関の方はZoom参加可能です。 office@ombudsman.jp にお問い合わせください。
ご支援は上記CALL4サイトからか、郵便振替口座、三菱UFJ銀行口座にお願いします。
・郵便振替口座 00180-5-421781
加入者名:特定非営利活動法人 CALL4(トクヒ)コールフォー
*通信欄に「裁判官の独立と良心を守る訴訟」への寄付と
明記してください。支援先が明記されていませんと、CALL4 への寄付となります。
・銀行名:三菱UFJ銀行
支店名:大津町支店(203)
種類:普通
口座番号:0463885
口座名義人:地域手当裁判弁護団 会長 北村栄
25/5/1(木) 愛知県中央メーデーで竹内元裁判官が地域手当違憲訴訟のアピールをしました
2025/5/1(木)名古屋市白川公園で行われた第96回愛知県中央メーデーで、竹内浩史・元津地方裁判官が地域手当違憲訴訟のアピールをしました
・2025年5月1日 竹内浩史・元裁判官が地域手当違憲訴訟アピール(第96回愛知県中央メーデー)動画
竹内元裁判官は「国家公務員の『地域手当』が各地で決められており、東京特別区が基本給の20%、名古屋が15%、津が6%。私は名古屋から津に転勤したので10%近く減俸になった。これは裁判官の減俸禁止(憲法80条2項)に違反しているのではないか」として憲法訴訟を起こしています。
地域手当は岡崎は6%、豊橋が3%で、竹内元裁判官は「霞が関の官僚、財務省、人事院が自分たちの給料だけ得するためにお手盛りをしていると言わざるを得ない。裁判官として問題提起しないといけないとして裁判を起こした」と述べました。
また「メーデー実行委員長は最低賃金の全国一律化を主張しているが、中央官庁が国家公務員の賃金を地方差別しながら、最低賃金を全国統一にしようとする発想がでるはずがない」と述べました。
竹内元裁判官は「この訴訟は、5年後に最高裁大法廷で違憲判決を勝ち取る一見最も困難な目標を持って闘っていきたい」と述べました。
最後に、弁護士費用のクラウドファンディングを行っているのでぜひご協力をと述べました。
・クラウドファンディング CALL4
地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟
その後、名古屋市栄の街をアピールしました。弁護団も横断幕を持ってアピールしました。
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チラシは大量にあります。配布いただける方は office@ombudsman.jp までご連絡下さい。無料で送付致します。
・「地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟」カンパ募集チラシ2025年4月版
次回期日は2025年6月2日(月) 14:00〜14:30(予定)
名古屋地方裁判所・1号法廷で行います。どなたでも傍聴できます。
弁論終了後、期日報告会も裁判所近くの桜花会館で行います。
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・弁護士任官どどいつ集
25/4/1(火) 地域手当訴訟 国を訴えた裁判官が依願退官した理由 全部話す
「地域手当の格差をなくし裁判官の良心を取り戻す」訴訟の原告である竹内浩史 元裁判官(津地裁)は2025/3/31をもって依願退官しました。
退官理由や今後の活動について2025/4/1に記者会見で述べました。
・25/4/1 竹内浩史元裁判官 退官記者会見
竹内元裁判官は「津地裁の裁判長を4年行ったが、それより上には行かせてくれそうにないということがはっきりした。
私の同期全員、所長とか高裁の裁判長になっている。
また、1年前に立命館大学のロースクールの常勤教授に誘われた。
後進の学生を育てることが、世の中をよくするには効率がよいのではないかと考えた。
今後地域手当を研究して、撤廃させたい。
2025/4/17以降は弁護士に復帰する予定。また、他の公共訴訟も支援したい。
引き続きブログで発信を続けたい」など述べました。
今後も地域手当訴訟は続きます。
訴訟費用のカンパをぜひお願いいたします。
・地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟
・「地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟」カンパ募集チラシ2025年4月版
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記者会見資料:お伝えしたい内容
(1)退官の理由
(2)今後の活動
A ロースクールで法律家養成活動
B 国家公務員地域手当の是正活動
C「CALL4」等の公共訴訟支援活動
D 最高裁事務総局人事の監視活動
E「裁判官の独立」問題の執筆活動
F「辛口民事裁判評論家」講演活動
G ブログ弁護士任官どどいつ活動
H 愛知県弁護士会での弁護士活動
I 岡口基一元裁判官名誉回復活動
(3)裁判官22年間の特筆される判断
A 東京高裁プロ野球選手会団交権
B 大分地裁剣道部熱中症住民訴訟
C 津地裁生活保護訴訟全6件勝訴
(4) 市民と法律家たちへのメッセージ
・裁判官も一人一人違うということ
・民事・行政裁判にももっと注目を
・法律家には人としての良心が大切
・国家公務員地域手当差別を問題に
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・名古屋市民オンブズマン・情報公開市民センター 地域手当問題
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25/4/3(木) 8:00配信 伊勢新聞
地方赴任で減給「おかしい」 竹内元津地裁民事部総括判事
2025年04月02日 16:41 弁護士JP編集部
「裁判官は機械ではなく人間だ」国を訴えた“敏腕裁判長”竹内浩史判事が退官…次に仕掛ける“一手”は?
2025年4月1日 20時08分 (4月1日 20時15分更新) 中日新聞
国を提訴した津地裁の竹内浩史判事が退任会見 「自分の裁判の時間をつくって…」
25/3/7(金) 法務省に対して「裁判官報酬法改正」法令協議を情報公開請求しました
裁判官の報酬は、どのように決められているかご存知ですか?
憲法で「報酬の減額」が禁止されているのに、実際には減らされているとしたら?
現役の裁判官である三重地裁の竹内浩史裁判官は、名古屋から津への異動によって「地域手当」が減らされ、報酬が事実上大幅に減額されました。
これは本当に許されるのか?
地域手当の問題とは?
裁判官が良心に従い独立して裁判を行うことができるように裁判官の報酬の減額を禁止する憲法80条2項に違反する可能性があります。
竹内裁判官は「地域手当」の違憲・違法性を問うため、現在名古屋地裁に提訴しています。
なぜ情報公開が必要なのか?
NPO法人 情報公開市民センターは、そもそも地域手当の制度がおかしいとして、どのような経緯で地域手当が決められたのか、各省庁の対応はどうだったか等について、各省庁に多数の情報公開請求・申出を行ってきました。
しかしながら、ごく一部(厚生労働省から賃金構造基本統計調査の元資料)が出てきた程度で、芳しい成果が出ていません。
・一覧表(2025/1/16現在)
これまで主に人事院勧告について情報公開請求してきましたが、裁判官の報酬を決めるのは「裁判官の報酬等に関する法律」であり、それらは「法の番人」と呼ばれる内閣法制局のチェックを受けています。
法務省に対し、内閣法制局や他省庁とのやり取り(『法令等協議・法令以外の協議』といいます)を25/3/7に情報公開請求しました。
・平成17年11月7日公布 法律番号:平成17年法律第116号裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律 に関し、法令等協議、法令以外の協議 (行政文書ファイル管理簿・法務省大臣官房 司法法制部 司法法制課)に綴られた文書
・平成28年1月26日公布 法律番号:平成28年法律第5号裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律 に関し、法令等協議、法令以外の協議 (行政文書ファイル管理簿・法務省大臣官房 司法法制部 司法法制課)に綴られた文書
・令和6年12月25日公布 法律番号:令和6年法律第76号 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律 に関し、法令等協議、法令以外の協議 (行政文書ファイル管理簿・法務省大臣官房 司法法制部 司法法制課)に綴られた文書
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以前、情報公開市民センターは、2012年に特定秘密保護法案の内閣法制局とのやり取り、各省庁とのやり取りを情報公開請求し、裁判途中で法律が成立しましたが、各省庁の懸念がよくわかりました。
・NPO法人 情報公開市民センター 特定秘密保護法ページ
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令和6年人事院勧告に監視、地域手当について、防衛省が「首都圏と地方の支給率の格差が今以上に拡大しないようにしていただけないでしょうか」と人事院に要望していたことが、情報公開市民センターの情報公開請求で明らかになっています。
今回、内閣法制局と法務省がどのような議論をしてきたのか、特に憲法80条2項についてどういう議論がなされてきたのか明らかになることを望みます。
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私たちにできること
あなたの支援が、司法の透明性を守る大きな一歩になります!
訴訟費用100万円を目標にしてクラウドファンディングで集めています。
司法の透明性を守るために、あなたの支援が必要です!
今、声を上げなければ、この問題は放置されてしまいます。ぜひご協力をお願いいたします。
・地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟
・特定非営利活動法人 情報公開市民センター
・名古屋市民オンブズマン・情報公開市民センター 地域手当問題
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以下参考
・平成25年4月 衆議院憲法審査会事務局
憲法に関する主な論点(第6章 司法)に関する参考資料
・平成17年10月11日 第163回国会 衆議院 法務委員会
○吉野正芳委員 憲法七十九条の六項と八十条の二項に、裁判官の報酬について、「この報酬は、在任中、これを減額することができない。」という規定が書かれております。この規定を設けた理由と、そして憲法に裁判官の報酬は下げられない、こう書いてあるわけでありまして、今度のこの法案は裁判官の報酬を下げるという法案でありますので、私、素人として、これは憲法違反になるのではないか、こういう心配をいたしております。大臣政務官から御答弁をお願いします。
○三ッ林隆志大臣政務官 御質問ありがとうございます。
ただいまの吉野議員の質問の中には、この憲法の規定が何ゆえになされているか、また今回は、それは憲法違反ではないかというふうな二つの質問がございますので、あわせて答えさせていただきます。
裁判官の報酬の減額につきましては、憲法第七十九条第六項及び第八十条第二項が、「在任中、これを減額することができない。」と規定しております。
法務省としましては、憲法の解釈一般について政府を代表して見解を述べる立場にはございませんが、当省なりの考え方を申し上げますと、これらの憲法の規定は、裁判官の職権行使の独立性を経済的側面から担保するため、相当額の報酬を保障することによって裁判官が安んじて職務に専念することができるようにするとともに、裁判官の報酬の減額については、個々の裁判官または司法全体に何らかの圧力をかける意図でされるおそれがないとは言えないことから、このようなおそれのある報酬の減額を禁止した趣旨の規定であると解されます。
ところで、今回の国家公務員の給与の引き下げは、国家公務員の給与水準を社会一般の情勢に適応させるために国家公務員全体の本俸を引き下げるべきであるとして、その旨の人事院勧告を受けて行われるものであります。このような国家公務員全体の給与水準の民間との均衡等の観点からされた人事院勧告に基づく行政府の国家公務員の給与引き下げに伴い、法律によって一律に全裁判官の報酬についてこれと同程度の引き下げを行うことは、相当額の報酬が保障されている限り、裁判官の職権行使の独立性や三権の均衡を害して司法府の活動に影響を及ぼすということはありません。
したがいまして、今回の措置は、憲法第七十九条第六項及び第八十条第二項の減額禁止規定の趣旨に反するものではなく、同条に違反するものではないと考えております。
なお、同趣旨の引き下げは、平成十四年及び十五年にも行われております。
以上です。
○吉野正芳委員 憲法違反ではないということで安心をいたしました。
25/3/7(金) 名古屋高裁 当然あるはずの「裁判官昇給候補者名簿」存否応答拒否で最高裁に苦情申出
裁判所は公正な判断を下せるのか――自らの情報を隠し続ける司法の実態
特定非営利活動法人 情報公開市民センターは、名古屋高裁に対して情報開示申出を行った「裁判官昇給候補者名簿」が22件すべて存否応答拒否だったため、25/3/7づけで最高裁に苦情申出を行いました。
・25/3/7 苦情申出書
裁判所は、自らの昇給情報を開示しないまま、情報公開の是非を判断しています。この矛盾を放置してよいのでしょうか?
なぜ情報公開が必要なのか
行政の諸活動を国民に説明し、国民の的確な理解と批判の下で公正で民主的な行政の推進に資するため、
「行政機関情報公開法」は2001/4/1に施行され、「独立行政法人等情報公開法」は2002/10/1に施行されました。
しかしいまだに国会と裁判所は情報公開法の対象ではありません。
衆議院・参議院事務局はそれぞれ情報公開を「規程」で定めていますが、立法及び調査に係る文書を除いています。
「申出」なので、仮に不開示になっても裁判で争うことができません。
・衆議院
・参議院
裁判所も情報公開を「要綱」で定めています。
「申出」なので、仮に不開示になっても裁判で争うことができません。
このままでは、あなたの知る権利が奪われ、政府や裁判所の不透明な運営が続いてしまいます。
名古屋高裁の対応
今回、情報公開市民センターは、地域手当の問題を扱う中で、名古屋高裁に対して「令和3年4月から令和6年9月までの間に名古屋高裁が提出した、裁判官昇給候補者名簿(最高裁宛の送り状を含む。)1通(津地裁裁判官に限る)」ならびに名古屋高裁管内裁判官分21通の開示申出を行いました。
名古屋高裁は22件いずれも「存否応答拒否」(あるともないとも回答しない)。
今回、情報公開市民センターは最高裁に対して22件苦情申出を行いました。
今後、「情報公開・個人情報保護審査委員会」に諮問され、最高裁が苦情申出に対する判断を行うこととなっています。
裁判所の対応の矛盾
なお、「裁判官昇給候補者名簿」の存在自体は、山中理司弁護士の開示申出で明らかになっています。
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情報公開市民センターは地域手当問題に関して多数の情報公開請求・申出を行っています。
25/1/16現在をまとめました。参考になれば幸いです。
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各地で国や地方自治体に対して情報公開請求が行われ、非公開の取消を求める裁判も多数行われています。
そんな中、「自分たちの情報もまともに出さない」裁判所が適正な情報公開の判断ができるとは思えません。
早急に国会ならびに裁判所も情報公開法の対象とすることを求めます。
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あなたの支援が、司法の透明性を守る大きな一歩になります!
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ぜひご協力をお願いいたします。
・地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟
・特定非営利活動法人 情報公開市民センター
25/2/19(水) 地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟 第2回口頭弁論
25/2/19(水)、「地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟」第2回口頭弁論が名古屋地裁で行われたことを報告いたします。(令和6年(行ウ)53号 名古屋地裁民事1部合ロC係 労働部合議 )
第1回口頭弁論に続き、この日も名古屋地裁前で入廷行動を行いました。
代理人弁護士と支援者達が、各自治体の地域手当割合が書かれたプラカードを持って行進しました。
この日の弁論では、まず、原告代理人の森田茂弁護士が第2準備書面を陳述しました。
原告の竹内浩史裁判官(津地裁)と同期以上の他の裁判官との間には、その昇格・昇給に著しい格差があります。
しかし、被告は、前回提出した答弁書において、上記の著しい格差の存在について「本件と関連しないため、認否の要を認めない。」として認否を回避しました。
被告は、上記の認否をすれば、昇格昇給において原告に明確な格差があることを被告自身が認めることになるため、認否を避けているのです。
原告の昇格昇給に著しい格差があることは、本件の結論に強い関連性を有する重要な部分であり、被告による認否の回避は許されない、と述べました。
また、被告が答弁書で述べた、裁判官の昇給や、原告の評価についての抽象的な説明に対しても、さらに具体的に説明するよう求めました。
次に、原告代理人の岩井洋一弁護士が第3準備書面を陳述しました。
被告は、「地域手当は、給与ではあるが、裁判官の報酬ではない。憲法が減額を禁止しているのは、裁判官の報酬である。」と主張しています。
しかし、地域手当が作られた経緯は、公務員の給与が民間より高すぎるという批判を受け、国家公務員の給与水準を一律に引き下げる一方、それによって生まれた余剰の一部を原資として、その地域の民間の賃金水準に応じた割合で再配分し、給与を増額するというものでした。
つまり、地域手当は、報酬を減額して再配分した、報酬そのものである、と述べました。
裁判官が地方に配属されることによって、地域手当が減額されたり、なくされたりすれば、裁判官が報酬を下げられないように、と法と良心以外の事情で裁判をする可能性が否定できず、この国の司法制度に悪影響が及びます。
また、地域手当による格差には合理性がなく、不合理な差別を禁止した憲法14条にも違反すると述べました。
第2回口頭弁論後の報告集会には、代理人弁護士以外に、メディア関係者や支援者などが多く集まり、50席の会場が一杯になりました。
次回の第3回口頭弁論は、2025年6月2日(月)14時から名古屋地方裁判所・1号法廷で行われます。
引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。
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・地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟
24/10/16(水) 地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟 第1回口頭弁論
「地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟」をご支援いただき、誠にありがとうございます。
24/10/16(水)、「地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟」第1回口頭弁論が名古屋地裁で行われたことを報告いたします。(令和6年(行ウ)53号 名古屋地裁民事1部合ロC係 労働部合議 )
・口頭弁論終了後の記者会見+報告集会の動画
事前に傍聴整理券が配布されるほど注目された本訴訟の前に名古屋地裁前で行った入廷行動には、代理人弁護士、支援者など40名近くが集まり、各自治体の地域手当割合が書かれたプラカードをもって行進しました。
この裁判は、地方への転勤により、給与が大幅に減額されてしまった現職の裁判官が自ら原告となって国を訴える裁判です。
原告側の第1準備書面、意見書や、被告国側の答弁書、乙号証は下記ページの「訴訟資料」で読めます。
訴状の要旨の陳述の後、原告の竹内浩史裁判官(津地裁)による準備書面1の陳述が行われました。
本件訴訟を提起するきっかけは、@母校での講演 A書籍の執筆 B裁判官弾劾裁判所での証言 だけでなく、
@弁護士任官者が名古屋地裁豊橋支部に異動した途端に依願退官したこと
A同期の裁判官全員が高裁部総括以上になったのに津地裁部総括留任(4年目)
B2024年が地域手当見直しにもかかわらず、最高裁から意見を求められなかったこと だ。
2024年4月に提訴予告記者会見をしたところ、予想以上に広く報道され、国家公務員だけでなく地方公務員や地方公共団体の施設利用者まで反響があり、民間も含む賃金一般の地域格差まで及ぶことが分かった。今後、なぜ露骨な昇格昇給差別をしているのか、関係した裁判官に直接問いただしたい、と述べました。
続いて、代理人の新海聡弁護士が意見書を陳述しました。
原告の竹内浩史氏は2003年に裁判官に任官するまで、名古屋市民オンブズマンのメンバーとして多くの住民訴訟に携わってきた。
とりわけ、愛知県議会議員選挙と名古屋市会議員選挙の投票価値の不平等を理由とする選挙無効訴訟は、自らを原告として、憲法的価値が実現されていないことを、裁判所を通じて正そうとする強い意志のもとに訴訟を提起した。
「いつか、だれかがこれを正すことを期待して待つ」のではなく、「自らが制度を用いることで是正しよう」という市民オンブズマン活動の考え方を本訴訟は体現している。
他にも、上下水道工事の談合住民訴訟、名古屋市議会「部会」住民訴訟などで、1990年代後半に行政の透明化を一気に進める原動力となった。
本訴訟は、現職の裁判官が最高裁を訴えたことが注目されているが、ことの本質は、「この訴訟が提起されるまで、誰も声をあげようとしなかった」ことにこそ注目されることだ。
審理を担当する裁判官のみならず、全ての市民について共通の課題が提起されている。
弁護団長の水野幹男弁護士も意見書を陳述しました。
竹内浩史さんが1987年司法修習終了後に名古屋南部法律事務所に入所したが、修習生を指導する担当裁判官から「竹内君のような優秀な人がなぜ名古屋南部法律事務所に入所したのか」とうらやましがられた。
竹内さんは、一般民事事件のほか、過労死労災認定訴訟、昇給差別事件で勝訴判決を獲得してきた。公害訴訟の弁護団にも参加した。
名古屋弁護士会の刑事弁護委員会に所属し、接見交通部会の部会長として活動し、弁護士会の中でも高く評価されたため、弁護士会から任官者に推薦されることにつながったと思う。
竹内さんは、中部弁護士連合会の弁護士任官適格者選考協議会に対し、「良心に従い、弁護士任官にふさわしい裁判官として裁判所に新風を吹き込み、司法への国民の信頼を確立したい」と回答している。
竹内さんは、大分地裁でブログをめぐり所長から査問を受け、大阪高裁では裁判長から「ブログを続けるのか」と言われるなど、最高裁はブログに対する締め付けを強めている。私は岡口裁判官の弾劾裁判での竹内さんの弁護側証人としての証言を聞いて、遅まきながら裁判官が言論・表現の自由を奪われ、ブログすら発信することが事実上困難な状態に置かれていることを知った。
最高裁による竹内さんへの極端な差別処遇は、日本裁判官ネットワークの中心メンバーとして活動していること、2006年3月から実名のブログにより外部への発信を続けていることと考える。
次回第2回口頭弁論は、2025年2月19日 (水) 10:30〜11:00(予定)名古屋地方裁判所・1号法廷で行われます。
2月19日(水)口頭弁論終了後(11時頃)、記者会見と報告集会を予定しています。(会場は決まり次第記載します)
その後の記者会見場には15名の代理人弁護士以外にメディア関係者、支援者など50名近くが集まり、満員となりました。
会場でのカンパも21000円集まりました。(CALL4とは別途、銀行口座に入れます)
裁判官にも労働基本権が存在すると述べる、中谷雄二弁護士
司法修習23期は弁護士任官7人拒否された、同じ時期に宮本裁判官も再任拒否されたと述べる、山田万里子弁護士
100万円を目標に訴訟費用のクラウドファンディングを行っていると述べる、事務局長の北村栄弁護士
24/12/14(土)10時〜 英国から藤田早苗さんを招いて学習会「国際人権から見た裁判官の独立」(KKRホテル名古屋)への参加を呼びかける北村栄弁護士
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・名古屋市民オンブズマン 地域手当問題
・地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟
以下報道まとめです。
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2024年10月16日(水) 16:37 CBC
「地域手当に格差があるのは不当」現職裁判官が裁判で訴える 名古屋15% 津6%
2024年10月16日 19:09 名古屋テレビ
津地裁の現職裁判官が国に賠償求めた裁判始まる 国は請求の棄却求める
2024年10月17日 8:07 中京テレビ
現役裁判官が国を提訴 「地方転勤で報酬減は違憲」訴え 国は全面的に争う姿勢 名古屋地裁
2024年10月16日 19時35分 朝日新聞
裁判官は「ブラック職場」 地域手当めぐる訴訟、原告の判事が陳述
2024年10月16日 18時26分 (10月16日 18時32分更新) 中日新聞
裁判官地域手当は「報酬に含まれず」と国側 口頭弁論で請求棄却求める
24/10/16(水)10時半〜 地域手当訴訟第1回口頭弁論傍聴に参加を(名古屋地裁)
24/10/16(水)10:30から名古屋地裁にて、「地域手当の格差をなくし裁判官の良心を取り戻す訴訟」第1回口頭弁論が開かれます。
準備書面1、意見書(水野幹男弁護団長、新海聡弁護士)は以下サイトの「訴訟資料」から読めます。
傍聴整理券の交付は10時締め切り・抽選です。10:10から裁判所前で入廷行動があります。
裁判終了後の報告会は愛知県弁護士会館4階の会議室です。
ご参加、宣伝よろしくお願いいたします。
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地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟 第1回口頭弁論
日時:2024年10月16日 (水) 10:30〜11:00(予定)
場所:名古屋地方裁判所・1号法廷
期日内容
1 訴状の要旨陳述 5分
2 原告の準備書面1の陳述 10分
3 団長の意見陳述 5分
4 弁護人の意見陳述 5分
期日報告会
終了後(11時頃)愛知県弁護士会館4階「会議室」で記者会見と報告集会
ご支援は上記CALL4サイトからか、郵便振替口座、三菱UFJ銀行口座にお願いします。
・郵便振替口座 00180-5-421781
加入者名:特定非営利活動法人 CALL4(トクヒ)コールフォー
*通信欄に「裁判官の独立と良心を守る訴訟」への寄付と
明記してください。支援先が明記されていませんと、CALL4 への寄付となります。
・銀行名:三菱UFJ銀行
支店名:大津町支店(203)
種類:普通
口座番号:0463885
口座名義人:地域手当裁判弁護団 会長 北村栄