「政治倫理条例は、1983年、大阪府堺市で初めて制定されました。きっかけは、収賄事件で有罪判決が確定した一市議の居座りでした。辞職を求める陳情も議会で握りつぶされ、業を煮やした市民が直接請求で制定させたのです。」
「ところが、議員のみが対象の政治倫理条例では、審査会は議員だけで組織されます。
議会に設置される審査会は、地方自治法上の『特別委員会』にほかならず、議員しか委員になれないからです。
しかしこれでは、審査会は議員の条例違反の公正な審判機関たりえません。『お目付け役』をかたる“にせもの”です。」
「条例のなかには、議員にも調査請求権を認め、一定数ないし一定比率の議員の申立てによって審査会が調査・審査を行うとしている例もありますが、これは立法の誤りです。
審査会を議会の特別委員会と混同し、調査の是非を議会の意向に従わせようとの思惑がまる見えです。
また実際に、議員の調査請求の有無で審査会が開かれたり開かれなかったりすれば、審査会は政争の具に堕すおそれがあります。」
政治倫理審査会について
令和4年1月13日、市議会に審査請求書が提出され、翌14日の議会運営委員会にて政治倫理審査会の設置が決定されました。
審査請求の内容は以下のとおりです。
請求対象議員:吉川三津子
該当条項:愛西市議会議員政治倫理条例第4条第1項第1号及び同条例第6条
https://www.city.aisai.lg.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=13958&frmCd=6-2-4-0-0
地方自治法 第九十二条の二
普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/111701/files/2017062200079/file_2017622413134_1.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000451020.pdf
総行行第94号
平成30年4月25日
総務省自治行政局行政課長
地方議会に関する地方自治法の解釈等について
https://www.soumu.go.jp/main_content/000751535.pdf
1 地方自治法第92条の2等の解釈について
また、議員又は議員が無限責任社員等を務める企業等が、当該地方公共団体から同法第232条の2の規定による補助金の交付又は同法第244条の2第3項の規定による指定管理者の指定を受けることについては、前者は贈与に類するものであり、後者は議会の議決を経た上で地方公共団体に代わって公の施設の管理を行うものであり、特段の事情がある場合を除き、いずれも当該地方公共団体と営利的な取引関係に立つものではないため、同法第92条の2の請負に該当するものではないと解されます。
H28.6.28 資格決定要求 資格審査特別委員会
岡山県 赤磐市 指定管理者の運営委員になっていた事例→請負・兼業禁止に当たらない
https://www.city.akaiwa.lg.jp/shisei/gikai/kaigiroku/kaigiroku/sikakusinnsa/4372.html
https://www.soumu.go.jp/main_content/000617549.pdf
https://www.city.akaiwa.lg.jp/material/files/group/2/H28.6.pdf
https://www.city.akaiwa.lg.jp/material/files/group/2/dayori45.pdf
@市の指定管理先である施設の運営委員になっていることについて、指定管理者の指定は契約ではなく、公の施設を管理する権限自体は、指定という行為によって生じるものであり、地方公共団体と指定管理者との関係は取引関係には当たらないため、兼業禁止規定に該当しないと判断した。