グループが関係する訴訟の状況をお知らせします


(20/8/20記)現在の裁判は下記7件です。
それぞれのページで詳細をご覧下さい。 ・消防デジタル無線談合(3件) ・名古屋城情報公開訴訟(1件) ・一宮市住民訴訟(2件) ・瀬戸市住民訴訟(1件)

2008/6/16
名古屋市議会 歴代議長の責任を問う住民訴訟提訴

平成13年度の自民党名古屋市議団の政務調査費の「共通経費」のうち 13,584,541円が違法・不当に支出されたとして、名古屋市民 オンブズマンのメンバー6名が、08/6/16づけで歴代議長に返還を求める 住民訴訟を起こしました。

名古屋市会では、政務調査費として議員1人当り月額55万円が各会派に支給されています。市民はH19年度支給分まで、領収書はおろか帳簿すら見ることができず、目的外使用の疑惑がありました。  自民党市議団ではそのうち1人当たり月額5万円、合計1440万円を「共通経費分」として市議団が管理していました。ところが、この共通分に関して起こった西村元市議対自民党市議団の名誉毀損裁判の中で、平成9−14年度の共通経費分帳簿が提出されました。このような「帳簿」が公になるのは初めてのことです。

平成14年度分については、住民監査請求を行ったところ、08/3/28づけで692万円余の返還勧告がなされました。 平成13年度分についても同様の「違法支出」があるにもかかわらず、会計法上の5年が過ぎており、市長は自民党名古屋市議団に対して返還請求することはできません。 それはおかしいのではないか、ということで、名古屋市民オンブズマンとしては、チェックすべき立場にあった歴代議長に責任を取って返還を求める住民監査請求を起こした次第です。

しかしながら、名古屋市監査委員は時効消滅してから1年以上経過しているとして、08/5/20づけで却下しました。
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/080520.pdf

監査委員の理屈はこうです。
・平成14年4月30日 市議団が議長に収支報告書提出
  ↓ 
・平成19年4月30日 不当利得返還債務が5年の消滅時効にかかる
  ↓ 
・平成20年4月30日 住民監査請求の期間制限(1年)が経過



平成20年5月8日に住民監査請求した本件は、期間制限後なので 却下というわけです。

名古屋市民オンブズマンのメンバーは、形式ばかりにこだわり、中身を 議論しない監査委員はおかしい、法解釈も誤っているとして 今回提訴した次第です。


2008/4/24
H15-16 自民党名古屋市議団政務調査費(共通経費分)
約166万返還命令 名古屋高裁

自民党名古屋市議団へ平成15−16年度に支給された政務調査費のうち、 「共通経費」部分合計2870万円が調査研究以外に不正に流用されたとして 名古屋市民オンブズマンが返還を求めていた住民訴訟で、名古屋高裁は 08/4/24付けの判決で、平成16年度の「余剰金」165万9781円の 返還命令を出しました。 http://www.ombudsman.jp/data/080424.pdf

1審名古屋地裁判決では、収支報告に疑惑がある以上、主張立証責任は 市議団側にあるとして、既に返還した平成15年度の余剰金410万円を除く 2460万円全額の返還命令を出しました。
2審名古屋高裁の審理中、自民党名古屋市議団側は、共通経費の簡単な内訳を 提示してきました。しかしながら領収書はまったく公開してきませんでしたし、 その共通経費の内訳に相当する領収書が本当に存在するのか(報告が 正しいのかどうか)の疑問は残ったままでした。

名古屋高裁判決では、収支報告を裁判所に提示してきた以上、明らかに おかしい平成16年度の「余剰金」以外の違法・不当の主張立証責任は 原告側にあるとし、原告の請求を棄却しました。

原告の名古屋市民オンブズマンは、「余剰金」の返還命令は当然であるが、 領収書を公開する制度になっていない現在、単に政務調査費に使ったと 報告すればよい、報告の内容が正しいことを問わないという今回の判決は とうてい認めることができず、上告して最高裁の判断を仰ぐことにしました。

・07/3/22 名古屋地裁判決
http://nagoya.ombudsman.jp/data/070322.pdf


2008/4/17

H14自民党名古屋市議団政務調査費 住民訴訟提訴

飲食費や広報紙は政務調査費として「違法な支出」

 自民党名古屋市議団に支給された平成14年度政務調査費の 「共通経費分」12,038,898円中、08/3/28に返還勧告が 出た6,923,885円を除く5,115,013円の返還を求める 新たな住民訴訟を08/4/17づけで起こしました。
名古屋市民オンブズマンによる自民党名古屋市議団の 政務調査費に関する提訴は3回目です。  

過去2回の訴訟の経過は以下の通りです。
・03.04年度政務調査費(共通経費分) 1審勝訴
    高裁 08/4/24(木)午後3時判決言い渡し
・04年度政務調査費(個人経費分) 現在名古屋地裁係属中
   次回 08/6/2(月)午前10時30分〜 名古屋地裁民事9部

なお、04年度政務調査費(個人経費分)の弁論が名古屋地裁 民事9部であり、証人申請など次回までに書面を出すことになりました。  

08/3/28 名古屋市監査委員の監査結果
http://www.city.nagoya.jp/_res/usr/45857/seimuc3.pdf


2007/6/5

自民党名古屋市議団 政務調査費「共通経費」帳簿の一部が判明

飲食費が3分の2 「政務調査費として不適正な支出」ではないか

 07/6/5に、自民党名古屋市議団に支払われた「共通経費」の返還を求める住民訴訟の 高裁第1回弁論が開かれた。その際、補助参加人の自民党名古屋市議団側から提出された 書証に、これまで秘密のベールに隠されていた「共通経費」の帳簿と思われる書類が 添付されており、ようやく「共通経費」の実態の一部が判明した。

提出された書証は、西村健二元市議団長が自民党名古屋市議団を名誉毀損で訴えている裁判 (07/5/23地裁判決 西村氏敗訴→控訴中)の、西村氏側から提出された07/5/1付の 準備書面。その最後に、西村氏が平成15年度の4〜6月分の「共通経費」帳簿の一部と 主張する帳簿が添付されていたのだ。

自民党側が今回の書証を提出してきた目的は現時点では不明だが、帳簿を詳細に検討すると、 飲食費が3分の2を占めており、「政務調査費として不適正な支出」ではないかと 大変疑問である。

平成15年4月分の「共通経費」収入120万円のうち、支出が635,821円 内訳は、本・新聞代が29,983円、「自由市民」取材活動費・印刷代が174,000円、 コピー・ゴム印代が28,050円。飲食費としては、議員総会4回で194,375円、 本会議昼食代3回で129,675円、懇親会2回で79,738円となっていた。

自民党名古屋市議団側がどのように主張してくるのか、今後の裁判が注目される。


2007/4/24

デザイン博住民訴訟差し戻し上告審 敗訴確定

17年間の係争にピリオド

 1989年に名古屋市で開かれた「世界デザイン博覧会」の赤字隠しのため、 名古屋市がデザイン博覧会協会から余った物品や施設を購入したのは違法だとして、 名古屋市民オンブズマンが西尾武喜前市長らに約10億3000万円の返還を 求めた住民訴訟の差し戻し上告審で、最高裁第二小法廷は、2007/4/27づけで 市民オンブズマン側の上告を棄却し、敗訴が確定しました。

  • 1989/7/15-11/26 デザイン博開催
  • 1990/8/24    名古屋市民オンブズマンが名古屋市長に対し約10億3600万円の損害賠償を求め提訴
  • 1996/12/25    名古屋地裁判決 約10億3600万円全額賠償を命じる
  • 1999/12/27    名古屋高裁判決 名古屋市黒字分約2億1000万の賠償を命じる
  • 2004/7/13     最高裁判決 2審破棄差し戻し
  • 2005/10/26    高裁差戻判決 オンブズ側敗訴
  • 2007/4/27    最高裁差し戻し 棄却 オンブズ側敗訴確定  


  • 2007/4/24

    愛知県議政務調査費住民訴訟 敗訴確定 最高裁

     統一地方選挙中の2003年4月分(1ヶ月間)の愛知県議会の政務調査費が全額 使われているのは不自然だとして、名古屋市民オンブズマンが約4576万円の 返還を請求していた住民訴訟で、最高裁第三小法廷は07/4/24付で 市民オンブズマン側の上告を棄却し、敗訴が確定しました。 http://nagoya.ombudsman.jp/data/070424.pdf

    提訴した4年前から考えると、各地で政務調査費の不正流用が明らかになり、 選挙の争点になるまで政務調査費問題が盛り上がるとは誰が想像できたでしょうか。 この訴訟を通じて、政務調査費の関心を高めることができたと考えております。 また、愛知県議会は未だに領収書を市民に公開していません。 一刻も早く政務調査費が透明化することを求めます。
    --
    名古屋高裁 平成18年2月16日判決 
    自民党愛知県議員団政務調査費返還住民訴訟
    http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/060215.pdf


    2007/4/17

    愛知万博誘致 食糧費情報公開訴訟

    部分公開をめぐる興味深い判決 最高裁

    公務員氏名は全て公開を命じる

      名古屋市民オンブズマンのメンバーが提訴した愛知万博の誘致の際の食糧費の 情報公開訴訟で、最高裁第三小法廷はオンブズマン側の請求を認め、 出席者に公務員と民間人が含まれる場合でも、公務員の氏名を全て公開するよう 命じました。

  • 判決 http://www.ombudsman.jp/data/070417.pdf
  • 判決(上告受理申立理由書つき) 
    http://www.ombudsman.jp/data/070417-1.pdf
  • 07/4/24づけで開示された文書(PDF)

    • 一審判決   接待元の県職員すべてと、外国機関関係者を除く接待先(出席者)の氏名の公開を命じる
    • 二審判決   上記と同じ
    • 最高裁判決  出席者に民間人が含まれる可能性があるので、差し戻し
    • 差戻二審判決 
      ・民間人のみが出席している場合は出席者氏名非公開
      ・公務員のみが出席している場合は出席者氏名公開
      ★民間人と公務員両方が出席している場合、出席者全員の氏名非公開
    • 差戻最高裁判決
      ★民間人と公務員両方が出席している場合、公務員の氏名公開、民間人氏名非公開
    補足意見に注目

      今回争点となっていた部分公開をめぐる判断で、藤田宙靖裁判官が注目すべき 補足意見を出しました(判決6ページ〜9ページ)。 部分公開について定めた情報公開法6条2項は単なる確認規定である、としており、 部分公開の規定がない場合には部分公開が許されない、とか 個人情報以外には部分公開の規定は適用されない、とかの解釈は 事のの本質を見誤ったものである、と述べていること、 平成13年3月27日の最高裁判決も法令の解釈を誤ったものとして 本来変更されてしかるべきもの、と述べている点です。

    少なくとも「一体的な情報」の範囲を最小限の有意な情報に限定すべき、 と述べている点や「おそれ」を要件とする非公開事由については 部分公開の論点が出てこないことを論証するものとして 今後の訴訟でも使えると思います。
    --
    平成17年11月17日差戻二審判決 名古屋高裁(出席者分類一覧あり) http://www.ombudsman.jp/data/171117.pdf


  • 2007/3/22

    自民党名古屋市議団政務調査費(共通経費分)住民訴訟

    2460万円 返還命令 全面勝訴 

    政務調査費の透明性を求める判決

      自民党名古屋市議団へ2003・2004年度に支給された政務調査費のうち、 「共通経費」部分合計2870万円が調査研究以外に不正に流用されたとして 名古屋市民オンブズマンが返還を求めていた住民訴訟で、名古屋地裁は 市民オンブズマンの主張を全面的に認め、すでに返還された410万円を除く 2460万円の返還命令を出しました。 http://nagoya.ombudsman.jp/data/070322.pdf

    名古屋市議の調査研究のために議員1人当たり月額55万円を各会派に税金で 支給されている「政務調査費」について、領収書は各会派で保管されるのみで市民に 公開されておらず、具体的な使途を市民が目にすることはできません。 そのため、政務調査費は「第2給与」「議会対策費」ではないかと市民オンブズマンは ずっと追及してきました。

    自民党名古屋市議団は、慣例として月55万円の政務調査費のうち、月5万円分を 市議団の「共通経費」として積み立て、残り50万円を各議員が使う事としていました。 そんな中、自民党名古屋市議団の元団長が、政務調査費の「共通経費分」として 250万円分を日付のない架空領収書で引き出そうとした事が発覚しました(その後返還)。 しかも、元団長は2003年度の共通経費分として410万円を保管していると発言。 さらに元団長は保管している410万円は「預かり金」(余剰金)として、 慣例として統一地方選挙の前に各議員に配分してきた、とも発言しました (元団長は離団)。

    政務調査費の残金は市に返還が義務づけており、政務調査費の一部をプールする ことは条例上許されません。まして選挙時に配分することは許されません。 「共通経費」を全額使ったとする政務調査費の報告がでたらめであると、 市民オンブズマンは05/9/2に提訴しました。

    元団長は裁判の中で「預かり金」(余剰金)を作り出すシステム(各議員に 個人経費分50万円以上の領収書を市議団に提出させ、50万円を超える 部分を「共通経費」としてプールする)を具体的に証言しました。 自民党名古屋市議団側は、具体的には反論しませんでした。

    使途に疑惑があれば会派に立証責任

      今回の名古屋地裁判決の中で、政務調査費の各規定が「透明性を確保する趣旨目的」に よるとし、実際の支出内容と大幅に相違していたり、その支出内容が使途基準に 適合しているかどうかを確認することができないような場合には、適正な支出と 認める事はできないとしました。 原告側が疑義が存する事を主張、立証した場合には、会派ないし市側において、 疑義を解消するに足る主張と反証を行う必要があり、それがなされない場合には、 政務調査費の適正な支出がなされなかったものと推認されるというべきであると しました。

    さらに、「余剰金」は政務調査費とは関係のない内部資金となり、余剰金とされた 部分を含めた金額が収支報告書に支出として計上されることは、結局、名古屋市へ 返還できるはずの残余金を減少させることにも繋がっているため、政務調査費の 趣旨及び使途基準に反するとしました。 しかも、「余剰金」の構造は、必ずしも必要不可欠とはいえない使途の政務調査費を 支出させる危険性をも内包するとしました。

    また、選挙が行われた平成15年4月分(1ヶ月分)の報告書にも注目し、 1ヶ月分の共通経費が15,182円というのは、平成15年5月−平成16年3月 (11ヶ月分)12,583,796円、平成16年度分(7,724,539円) と比べていかにも少額に過ぎ、「支出がどのようになされたのか理解が困難」で、 「収支報告書の記載内容がどれほど実態と符合するものであるのかについて 相当の疑問を抱かせる」とまで判決で述べています。

    これら疑義を解消するほどには市議団側で説明ないし反証がなされたとは認められない とし、共通経費分2870万円中、すでに共通経費分として返還された410万円を 除く2460万円を不当利得とし、返還を命じました。


    2007/3/19

    自民党名古屋市議団政務調査費(個人経費分)住民訴訟

    名古屋地裁で第2回弁論 

    個人経費2004年度分1億3500万円返還を求める

      自民党名古屋市議団に2004年度に支給された政務調査費のうち 「個人経費」部分合計1億3500万円の返還を求める住民訴訟の 第2回弁論が、07/3/19(月)午後2時から名古屋地裁民事9部で 行われました。
    名古屋市議1人当たり月55万が各会派に支給される「政務調査費」は、 市民に領収書が公開されておらず、「第二給与」との批判が絶えません。 自民党名古屋市議団については、1人当たり月55万支給のうち、 月5万円を団の「共通経費」として、月50万円を個人の政務調査費として 取り扱っております。
     この裁判は、当時病気療養中の元市議(すでに死去)に対して、 450万円の政務調査費を支払っていたことが新聞報道で判り、個人経費分 全額の返還を求めて住民監査請求をしたところ、遺族から450万円の返還が ありましたが、監査結果の中で元市議「に対する政務調査費の支給に 至る経緯が曖昧であり、また、領収証が個人別に特定できず、会計帳簿が 不備であった」との注目すべき指摘がなされた事案です。
     領収書が個人別に特定できていない以上、実際に政務調査活動に 支出されたことを証する根拠がないまま、領収証の数字を恣意的に 合算した結果を記入されたものと言わざるを得ないため、返還された 450万円を除く個人経費分全額の返還を求めているものです。
    本日の第2回弁論では、自民党名古屋市議団の準備書面の提出、 新風自民が正式に補助参加し、その書面の提出がありました。 次回は07/5/14(月)午後3時45分 名古屋地裁民事9部で。


    2007/3/22

    自民党名古屋市議団政務調査費(共通経費分)住民訴訟

    2007/3/22 午後1時半〜 名古屋地裁2号法廷で判決 

    共通経費2003.2004年度分2870万円返還を求める

     自民党名古屋市議団へ2003・2004年度に支給された政務調査費のうち、 「共通経費」部分合計2870万円が調査研究以外に不正に流用されたとして 名古屋市民オンブズマンが返還を求めていた住民訴訟が06/12/13に結審しました。 判決は07/3/22(木)午後1時30分に名古屋地裁2号法廷(大法廷)で言い渡されます。 統一地方選直前に、裁判所がどのような判決を出すのか楽しみです。


    2005/11/19

    万博食糧費 情報公開訴訟

    差し戻し後の、控訴審判決 

    11月17日の出来事

     愛知万博の誘致のため、愛知県が食糧費で行った接待をめぐって、出席者の名前などの公開を求めた訴訟の差し戻し後の控訴審判決が2005年11月17日に名古屋高裁でありました。

    ◆一審判決    接待元の県職員すべてと、外国機関関係者を除く接待先(出席者)の氏名の公開を命じる

    ◆二審判決    上記と同じ
    ◆最高裁判決   出席者に民間人が含まれる可能性があるので、差し戻し
    ◆差戻二審判決  ・民間人のみが出席している場合は出席者氏名非公開
                ・公務員のみが出席している場合は出席者氏名公開
                ・民間人と公務員両方が出席している場合、出席者全員の氏名非公開
           
     食糧費による懇談で、相手方が民間人の場合は氏名非公開、というのは、万博誘致のための懇談も法人活動の一環で、純粋な「個人」で出席したとはとても考えられませんが、同様の最高裁判決があり、ある程度想定はしていました。しかし、「公開」のはずの公務員が出席しているにもかかわらず、民間人が混じっているだけで出席者全体を「独立一体の情報」とみなし、部分開示しなくてよい、と裁判所は初判断したことは、当方の想定を超えるあまりにもひどい判決だと考えます。

     「独立した一体の情報」の範囲が、際限なく広がっていくことに懸念を覚えます。今後この判決が濫用されることの無いよう、上告することを決意しました。

     愛知県情報公開条例は、この裁判の提訴後、氏名に関しては条例改正され、部分開示が出来るようになりましたが、氏名以外では条例改正されておらず、部分公開の義務はない、と今後県側が主張する可能性があります。

    今後、最高裁の「独立した一体の情報」に関する真意を問いたいと考えております。

    判決文はこちら(pdfファイル)→ http://www.ombudsman.jp/data/171117.pdf

    平成16年(行コ)第52号 平成17年11月17日判決言渡(出席者分類一覧あり)


    2004/9/5

    愛知県議政務調査費の

    返還住民訴訟ラウンド法廷 

    9月1日の出来事(2004/7/19愛知県議政務調査費の返還住民訴訟ラウンド法廷の続き)

     愛知県議政調費の返還住民訴訟ラウンド法廷は、9月1日に409号法廷で開催。出席者は、原告側弁護士3人、原告2人。被告側愛知県及び補助参加人(県議会各会派)の代理人、弁護士、県職員。開廷実質時間約25分。

    裁判所から現状の争点について、

    1.原告側が主張する「3月に実施された政務調査の費用が4月に精算されたとする被告側の言い分が、地方自治法208号に違反するという点

    2.被告が4月にも実施したという政務調査の実態究明

    という二点に絞られると表明。

     新たな主張が無ければ現状を整理して、次回に臨みそろそろ結論を出すという方針が示された。次回は10月15日10:00から409号で。

    なお、3月分の政調費を4月の政調費から支出したことは被告側各会派が認めている。
    参考 地方自治法第208条 

    地方自治体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

    A各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもってこれに充てなければならない。


    2004/7/19

    愛知県議政務調査費の

    返還住民訴訟ラウンド法廷 

     

     愛知県議政務調査費の返還住民訴訟ラウンド法廷は、7月14日に原告、被告(愛知県)及び補助参加人(県議会各会派)の代理人・本人が裁判所と主張整理や今後の立証方法について協議した。出席者は、原告側弁護士3人、原告2人。被告側は、弁護士3名、県職員5名。開廷実質時間約15分。

    ラウンド法廷での内容
     原告側が従来の違法性の主張、つまり選挙活動で多忙な4月に政務調査などしているはずはなく、交付された政務調査費は返還するべしという主張に加えて、各会派の「3月分の政務調査にかかった費用も4月に支払っている」という主張に対する反論書を提出した。原告側の主張は、会計年度は3月末で替わるため、3月分の政務調査費を4月に繰り越すことは地方自治法や政務調査費支給条例に違反するというもの。この第2の違法性の主張は専ら法律論で、当方の主張が通れば、この訴訟の一部勝訴は間違いないことになる。
     なお、3月分の政務調査費を4月の政務調査費から支出したことは各会派が認めている。
     次回補助参加人からこの点の反論をするとのことだか、裁判の成り行きはおもしろくなってきた。
     また相手方にする会派は、自民・民主・公明の3会派だけにしぼり、その他の会派への訴えは取り下げ、争点をできるだけ減らした。
     次回も同じラウンド法廷(4階の409号法廷)で9月1日開廷、時間未定。


    2004/7/15

    最高裁デ博訴訟高裁判決を破棄差戻

     15年前の1989年、名古屋市で開催された世界デザイン博は、決算で2億1千万の黒字とされたが、実は名古屋市が使用後の施設や部品などを法外な価格で買い上げて事実上の赤字補填を行ったと、90年名古屋市民オンブズマンが費用返還請求訴訟を起こした。
     一審二審とも赤字回避が目的の支出であると認定、西尾前市長以下に費用の返還を命じたが、最高裁は7月13日市の赤字回避の事実を認めたものの、前市長の責任の有無や損害額の審理が尽くされていないとして原判決を破棄し高裁に差し戻した。

    2004年6月23日 半田市とオンブズ、PCB文書公開訴訟で和解
     名古屋地検は公文書改竄で依然捜査中
    市民オンブズ知多半島は、半田市がPCB処理施設建設に係る文書を改竄などしていたとした訴訟で和解に応じた。
    特に問題としていた、当初の公開時に欠落していた18〜21頁を半田市が提出したためだが、さらに、本件を巡り半田市の文書管理などが極めて杜撰だったため、市は条例改正を含め、今後の改善を約束した。
     また、提示された文書自体、頁ごとの整合性、行間に切り貼りの痕が顕在するなど、和解に応じる条件として出された文書としては信憑性に乏しく、はなはだ不適切、一層市に対する信頼を失墜するモノとなった。
    問題の内容は 提示された文書によれば、副知事と市長との水面下でのやりとりや、県幹部職員が「県が受け付ければ、あとの仕事はセレモニー」と述べたとされているなど、本件施設建設推進にあたって、市民の側に立って真剣に検討しようとする姿勢は微塵も無く、ひたすら周囲を説得して建設に持って行こうとしている様子が窺われる。
     極めつけは最終22頁の最後にある{HINT}に
     ・本市の場合
     1.早く片付けようPCB 2.取り戻そう良い環境 3.知多半島の環境先端都市ハンダ
     とあることだ。
     1.早くPCB処理施設を断って 2.良い環境を取り戻し 3.半島の環境先端都市になろう
     という製作職員の願いが痛切に感じられる。
     
    2003年11月25日 名古屋地検告発状を受理
    下項のように市民オンブズ知多半島は、半田市の情報公開文書が削除および改竄されていると11月17日名古屋地検に告発状を提出したが、25日地検から受理の通知があった。
    従って、本件には地検の捜査が行われることになった。

    2003年11月11日 来庁者公務員名簿は公開対象 愛知県監査委員、敗訴確定
    名古屋市民オンブズマンが愛知県監査委員の非公開取り消しを求めた上告審で、11月11日最高裁は「来庁者記録を非公開とした」愛知県監査委員の決定を取り消す判決を下し、名古屋市民オンブズマンの勝訴が確定した。
    名古屋市民オンブズマンは、96年6月他の自治体職員が県監査事務局を訪問した際の来庁者名簿の公開を求めたところ、監査委員が来庁者の役職や氏名を非公開としたため、96年7月非公開処分の取り消しを求めて提訴、1・2審とも非公開の取り消しを命じていた。

    2003年11月7日 公文書偽造で地検へ告発

     市民オンブズ知多半島は、半田市に公開を求めた文書の公開で、市が文書の内容を恣意的に削除及び改竄したため、7日名古屋地検に告発書を提出する。
     問題の文書は、日本車輌が半田市に建設を計画して問題になっているPCB処理施設の関係文書。
     半田市では、個人情報にあたる部分を非公開として削除したためと言っているが、公開された文書には、一部に黒塗りで隠した部分もあり、削除と黒塗りではつじつまが合わない。
     また、原文書での「件」を「県」に、「11碁打ち」を「11号地」と、ワープロ誤変換文字も訂正されているなど、請求文書原文と違う訂正された文書が公開されていることは明らか。
     さらに重要なことは、削除された箇所が大量であり、元環境庁長官大木代議士に関する記述部分の11行をはじめ、市長の発言や他の関連文書の存在を示した記載などが、全部で15箇所約40行にわたって削除されていることである。ことは公文書改竄に止まらない情報公開の根底にかかわる大問題である。
     情報公開とは「当該行政文書が公開される」ことが基本中の基本。当該文書を公開側が恣意的に改竄してしまっては、情報公開の意味が全く失われてしまうため、本件は単なる違法ではすまされない大問題である。

    2003年10月30日春日井市敬老事業のバス借り上げ談合提訴
    予定価格そのままの見積書をそろえ全社に振り分け発注・これこそ官製談合?  10月30日・名古屋地裁へ提訴
     春日井市は高齢者を市体育館に招待して敬老事業を行うため、毎年50人乗り大型バスを65台借上げている。
     このバス借り上げ契約は、本来入札を行うべきであるが、市では見積あわせによる契約方式を採っている。
     この契約金額は500万円を超え、市の随意契約限度額を超えているため(物件の借入れ任意契約限度額は40万円)契約規則に違反している。
     市は契約に当たり、8〜9業者からバス65台の見積を徴しているが、平成11年から同14年まで、全業者の見積はすべて予定価格通りの8万4千円であり、4年間とも全業者に均等に割り振って発注している。
     全社一致して予定価格通りの見積書提出など、あまりにもあからさまで、明らかに市を含む官制談合そのものである。
     同様なバス借り上げは隣接する小牧市でも行っているが、同市の借り上げ金額は平均42,210円である。
     以上から、過去4年間だけを見ても、春日井市は不適切な任意契約で1千万円以上の損害を被っている。
     訴状では、春日井市長に今後のバス借り上げを正規の契約方法にあらためるとともに、平成14年について不当に支出された公金、2,716,350円を春日井市に返還するよう求めている。
     12月4日、名地裁1101号法廷で公金返還等請求事件として第1回口頭弁論が開かれる。

    2003年7月31日 名古屋市議の費用弁償控訴審敗訴
    一審判決直前に名古屋市が条例の施工日を遡及させ、
    判決文でも「支給時には条例の根拠を欠き明確に違法であったが改正によって遡及的に合法となった」
    ためオンブズマン側が敗訴していた控訴審判決が7月31日あり、敗訴とともに一審では市側負担とされた訴訟費用も原告負担とされた。
    名古屋市民オンブズマンでは直ちに上告を決意、お手盛り条例の遡及改正による不当を訴える。

    2003年5月28日 名古屋市の塩付け土地控訴審で全面勝訴
     一審で全面勝訴し、敗訴した名古屋市が控訴していた名古屋市土地開発公社の塩付け土地に関する情報非公開取り消し訴訟は、5月29日名古屋高裁で判決。
    一審のオンブズ側全面勝訴を上回る内容で名古屋市の控訴が退けられた。
    名古屋市側の、土地の買収価格は所有者の他人に知られたくない個人情報に当たるという言い分に対して、
    判決は、買収価格は適正な基準で決められているはずで、保護すべき個人情報に当らないとし、
    さらに、公表されることで公正な買収が行われる、土地の所有者も市の提示価格について検討出来るなどと、
    非公開下の買収交渉を批判した。

    2003年2月24日 名古屋市上下水道談合の和解成立
     2月24日11時から名古屋高裁民事1部にて期日が開かれ、和解が成立した。
    三菱電機は、一審名古屋地裁判決が認定した損害金額を上回る5700万円を支払い、うち9割は名古屋市に、1割は原告住民に弁護士費用として支払う。日本下水道事業団は、その債務を保証する。
    名古屋市上下水道局長は、本件で原告が提起した課題を真摯に受け止め、より一層、公共工事の発注が公正に行われるよう努める。日本下水道事業団は、一審判決を真摯に受け止め、深く反省し、二度と談合事件が発生しないよう努めるとの内容。下水道談合住民訴訟での和解は、全国初である。

    2003年1月20日
    名古屋市議の費用弁償控訴理由書
     控訴理由書

    2003年1月20日 市民オンブズ知多半島の不起訴理由は起訴猶予
     名古屋地裁は1月20日、市民オンブズ知多半島から提出されていた前半田市長などに対する談合告発を不起訴処分にしたと通知してきた。不起訴理由は起訴猶予とある。
    起訴猶予により、談合の事実は確認されたことになる。

    2003年1月21日 最高裁・議員野球の上告を棄却
    2003年1月17日、最高裁第二小法廷は、徳島県議会野球大会旅費・日当・宿泊料等返還請求事件で、原判決を支持(一部破棄)し上告を棄却した。
     全国都道府県議会議員軟式野球大会に参加した徳島県議会議員に対する旅費相当額の不当利得返還請求が認容され,旅行命令に従ってこれに随行した県の職員に対する同請求が棄却されたことを不服として、被告が上告していた事件。
     内容:  件名 徳島県議会野球大会旅費,日当,宿泊料等返還請求事件
        (最高裁判所 平成12年(行ツ)第369号、平成12年(行ヒ)第352号
        平成15年1月17日 第二小法廷判決 一部棄却,一部破棄自判)
        原審 高松高等裁判所 (平成11年(行コ)第27号)
             主    文
     1 上告人Aの上告を棄却する。
     2 原判決中上告人B,同C及び同Dに関する部分を破棄し,第1審判決中同部分を取り消す。
     3 被上告人の上告人Bに対する訴えを却下し,被上告人の上告人C及び同Dに対する請求を棄却する。
     4 上告人Aの上告費用は同上告人の負担とし,その余の上告人らと被上告人との間で生じた訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
       *詳細は最高裁HP=http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/View1?OpenView

    2003年1月20日 名古屋市下水道談合も和解へ
    1月20日1時30分から名古屋高裁民事1部にて弁論を開催。
    三菱電機は和解金5700万円を提案(前回5000万円)。
    名古屋地裁判決が受注金額の5又は8%として損害賠償を命じた5692万8100円を上回るので、和解を成立させる方向となった。
    名古屋市上下水道局長は、愛知県上水道談合住民訴訟で成立した和解と同様の表明をする。(愛知県企業庁長の表明:愛知県公営企業管理者企業庁長は、本件で原告らが提起した課題を真摯に受け止め、より一層、公共工事の発注が公正に行われるよう努めるものとする)
    日本下水道事業団は、最高裁判決で共同不法行為責任が認定された事を踏まえた表明をし、三菱電機の支払義務を保証する方向で調整する。
    次回2月24日11時か、次々回3月10日1時に裁判所10階のラウンド法廷で和解成立見込みとなった。

    2002年15月13日 愛知県上水道談合住民訴訟で和解
    12月13日4時30分から、名古屋地裁民事9部と名古屋高裁民事4部にて和解が成立した。
    全国の上下水道談合住民訴訟で初の和解成立である。
    被告日立製作所と富士電機が、愛知県に合計1億5693万円を支払い、原告に弁護士報酬として1742万円を支払う。
    被告の支払額は、受注契約金額に対し、安城浄水場については8%、幸田浄水場については5%、尾張東部浄水場については7%という計算になる。
    被告愛知県公営企業管理者企業庁長は、本件で原告らが提起した課題を真摯に受け止め、より一層、公共工事の発注が公正に行われるよう努めるものとする、とされた。
    和解条項要旨

    2002年12月9日 名古屋市下水道談合住民訴訟
    12月9日11時から、名古屋高裁民事1部で弁論準備期日を開催した。
    被告三菱電機は、和解のテーブルにはつくが、和解金の支払は5000万円までと態度表明。
    当方は、名古屋地裁の原判決が福徳ポンプ所の受注金額に対し、新規工事部分については8%、既設工事部分については5%として、5692万8100円の損害賠償を命じている事から、それ以下での和解には応じ難い、むしろ一定の遅延損害金と弁護士費用を付すべきと主張。
    三菱電機が再考してくることになった。
    次回弁論準備期日は、来年1月20日1時30分。
    次々回は2月24日11時、裁判所10階のラウンド法廷で。

    2002年11月18日 名古屋市議費用弁償返還訴訟判決
    11月18日、名古屋地裁民事9部で判決言い渡し。
    判決では、昨年6月から11月までに市議に支給された費用弁償は不当な公金支出であるとしたオンブズの請求は棄却されたが、「支給時には一義的明確に違法だったが、10月の条例改変で適法になった」とし、「訴訟費用および参加に要した費用は全額被告らの負担とする」という、勝訴者が訴訟費用の支払いを命じられる異例の判決となった。

    2002年11月18日 愛知県上水道談合住民訴訟和解へ
    11月18日1時30分から、名古屋地裁民事9部にて和解期日協議を開催した。
    裁判所が前回提示した和解案に沿って、次回に和解を成立させる方向となった。
    受注契約金額に対し、新規工事である安城浄水場については8%、継続工事である幸田浄水場については5%、新規工事ではあるが他社は受注できない事情があったと主張されている尾張東部浄水場については7%を被告受注企業が支払うが、そのうち9割は愛知県に、1割は原告に弁護士報酬として支払う。
    次回和解期日は12月13日4時30分。裁判所3階で。
    和解が成立すれば全国の上下水道談合住民訴訟で初めて。

    2002年11月6日 名古屋市議費用弁償訴訟・和解に応ぜず
     お手盛り支給条例の施行日を遡及改訂して違法性を消し、返還を免れようとする名古屋市議費用弁償訴訟は、条例改正(改悪)で形式的には合法化され、このままでは敗訴を免れないため、裁判所の調停で和解に向かっていた。
     市側は条件として、弁護士費用の一部を含む訴訟費用等の負担は受け入れるが、和解後さらに遡っての費用弁償返還追求を行わないことを和解案に含めるよう要求。
     オンブズマン側は、現在一律15000円の登庁時費用弁償を、実費を基礎にした額に見直すことを要求した。
     最終和解案は、両者の要求を撤回し、訴訟費用等の被告負担のみとなったが、これでは本来の費用弁償問題の解決にはならず、さらに最高裁判例があるということを盾にした条例の遡及改正の内容についても納得出来ないため、和解に応ぜず、判決を受ける動向となった。
     次回公判は11月11日、即日判決が予想される。

     議員が自己の利益を守るため、作ったばかりの条例の施行期日を遡及させる改正が、本当に合法なのか。
     そのようなお手盛りが最高裁で認められるとは信じられない、と言うのが市民の感覚である。

     一方で、オンブズマンは50万円の訴訟費用などを受け取って、お手盛り市議と折り合いを付けるようなモノだったのか?と言う批判と慨嘆の声が多数寄せられている。
     己れの返金を嫌って条例を改正するという汚い行いに、形だけでもくみすることは出来ないと言うのがわれわれの結論である。

    2002年10月31日 豊田市包括外部監査問題和解
     豊田市の包括外部監査は鑑査の対象が、全国で最も問題が少ない同市の「市税徴収状況」であり
    監査報告書が全部で8頁と極端に簡易なものであることなど、質量ともに鑑査に値せず外部監査制度を、従来の鑑査と同じように形骸化する危険性を持つとして、豊田市長及び監査人に対して鑑査委託費用1155万円の返還を求めて6月7日名古屋地裁へ提訴していた訴訟は、10月31日、
    1.外部監査人は監査内容を補充する追加報告書を提出すること
    2.豊田市は今後外部監査テーマの選定に当たって、市民の意見を反映させる機会をもうけること。
    3.訴訟費用は各自負担。
    等で合意し和解が成立した。
     なお、この監査人は豊田市の外部監査移植を辞任していて、安易な外部監査の定着を恐れた名古屋市民オンブズマンの危惧は一応回避された。

    2002年10月31日 名古屋市、市政調査会訴訟で上告
    名古屋市政調査会訴訟の弁護士報酬請求事件で名古屋市は、350万円弁護士費用支払を命じた10月17日の名古屋高裁判決を不服として、10月31日、最高裁への上告した。

    2002年10月28日 愛知県上水道談合差戻審和解期日
    28日1時30分から、名古屋地裁民事9部で和解の審議を開催し、裁判所から原被告双方に次のような和解案を提示された。
    受注契約金額に対し、新規工事である安城浄水場については8%、継続工事である幸田浄水場については5%、新規工事ではあるが他社は受注できない事情があったと主張されている尾張東部浄水場については7%を被告受注企業が支払う。
    そのうち90%は愛知県に、10%は原告に弁護士報酬として支払う。
    双方持ち帰り、検討して回答する事になった。
    次回和解期日は11月18日1時30分、次々回和解期日は12月13日4時30分。裁判所3階で。

    2002年10月21日 名古屋市議費用弁償訴訟
     条例の施行日を遡及して違法性を免れようとする名古屋市議費用弁償返還訴訟は、21日名地裁で開廷、
    裁判長から「取り下げ和解」を示唆する発言があり、次回の法廷までに原告側の結論を出すことになった。

    2002年10月17日 愛知名古屋方式破綻
     控訴審進行中に損害を補填し、一審での敗訴理由を消して形式勝訴を受ける愛知名古屋方式は、
     姑息な手段と有名になり、全国の失笑を買ったが、ついに破綻の日が来た。
    市政調査会弁護士報酬訴訟控訴審判決
      名古屋市市政調査会へ支払っていた費用は違法であるとされた一審を受けて控訴中に損害を補填、
    二審で形式勝訴した名古屋市に対する弁護士費用請求訴訟の控訴審判決が17日名高裁であり、
    「名古屋方式での解決は、原告勝訴の場合以上に納税者の損害を回復しようとする原告の目的にかなう」
    という一審判決を支持、住民側が勝訴した場合と同様に損害を回復した市側が弁護士費用を支払うべき、とした。
     オンブズ側は上告しない方針。市側の反応は不明。
     第一審判決経緯は

    2002年9月17日 仙台オンブズマン、最高裁で画期的な勝訴
    住民監査請求機関制限に新解釈仙台オンブズマンのコメント
    2002年9月17日
    下水道談合差し戻し審
    7月の一連の最高裁判決後、下水道事件では初めての口頭弁論が、9月17日の午後1時15分から、名古屋高裁民事1部で開かれた。
    下水道事業団と三菱電機がなおも損害を争う準備書面を提出。
    裁判長は、次回から法廷外の弁論準備手続に付して、和解の可否も含めて進行したいと提案し、双方同意。
    次回は11月8日の午前10時、次々回は12月9日の午前11時。

    2002年9月13日 名市議費用弁償条例改正でモギトリ
    前項の名古屋市議無法費用弁償を解消するため、名古屋市ではこの春適法化のため制定したばかりの市議費用弁償条例を昨年4月に遡って適用できるようにする改正案を20日開催の市議会に提出する模様。
    高額の歳費を取り、月額55万円もの政務調査費まで受けている市議が、登庁するだけで日額1.5万円を受け取る。
    内容の主体は交通費だと言うが全員一律の交通費などふざけた話だ。
    まして正副議長は黒塗り車で送迎付き、市議には交通局からパスが渡されているというのに。
    二重三重取りのお手盛りは恥ずかしくて受け取れない市議が何人出るかが楽しみである。
    12日の和解申し入れは、もちろん条例遡及改正の手を読んでのこと。
    ふつう法律は遡らないものと決まっているが、たまたま昔東京都で特殊勤務手当条例を遡って改正した判例があり、
    その判例をふまえての改正だが、東京都の場合は特殊勤務手当の支給が出来なくなった窮余の策。
    まさか厚顔無恥にも違法お手盛り金を返したくないために、作ったばかりの条例を改正するとは。
    来年の市議選には、本当の市民の代表以外当選させないよう、今のうちからよーく覚えておこう。

    2002年9月12日 名古屋市議違法費用弁償訴訟で申し入れ(申入書
    名古屋市議が条例の定めなく当庁1日15,000円を受け取っていた違法費用弁償訴訟は、9月9日名地裁で開廷、
    裁判長は市議側の自発的な返済の道を探るよう示唆した。
    これを受けてオンブズでは、12日市議長に対して、
    敗訴後控訴中に返済し、形式勝訴を受ける姑息な方法をとらぬよう(いわゆる名古屋方式)
    和解検討の申し入れを行った。

    2002年9月9日 上水道談合差し戻し審
    最高裁から差し戻された上水道談合訴訟差し戻し審は、監査請求が適法であると認めた上で、
    裁判所としては、早期解決を求め判決以外の道を提案。和解への交渉に入った。
    被告側が裁判所の提案を検討し、次回以後回答する。
    次回は10月28日13:30 と 11月18日13:30

    2002年9月9日 既報の中部経産局訴訟・案の定控訴取り下げず
     非公開文書を自ら公開した経産局は、名古屋高裁へ上申書を提出、公開の事実を伝えながら、控訴取り下げを拒否。
     オンブズは控訴棄却の判決を求めた。
     次回公判は10月2日13:10

    2002年9月6日 中部経済産業局、控訴中の文書を自ら公表
    昨年5月、通産省中部経済産業局は、名古屋市民オンブズマンが公開請求した「00年度作成愛知万博の収支予測文書」を非公開とした。
     オンブズマンはこれの公開を求めて提訴、12月名地裁で公開を命じる判決。
     経産局は控訴し現在係争中だが、あろうことか経産局はこの度その文書を自ら公表した。
     敗訴後控訴中に訴訟事実を解消して形式勝訴を得るという、何処かで聞いたような、そうです、愛知方式とかいう、姑息な手段。
     官僚の身勝手な振る舞いのために、裁判所を含む莫大な費用と時間が浪費されている。
     この費用はすべて税金で購われていることを、当事者はまったく感じていないのであろう。

     訴訟が進行すれば、訴訟事実の消失で名古屋市民オンブズマンが形式敗訴となるだろうが、
    経産局の自主公開によって、オンブズの意図は勝訴判決を得るよりもさらに有効に達せられたことになる。
     当然、訴訟費用・弁護士費用の請求訴訟を提起することになろう。

    2002年8月2日 市長交際費差戻控訴審第3 回弁論
    8月2日午後1時30分から、名古屋高裁民事第3部が、1005号ラウンドテーブル法廷で、最高裁から差戻後第3回の弁論を開催した。
    当日、市長側は前回の準備書面でやはり非公開とした情報について、補足の説明をした準備書面を提出。
    これに対し、新海弁護士から、最高裁判決と違う考え方になっていないか、と指摘した。
    裁判官もまだよく検討していないので、反論を次回にすることにした。
    次回は、9月17日の午前11時から。今回と同じく、ラウンドテーブル法廷で、公開の弁論。

    2002年7月18日 愛知県上水道談合住民訴訟控訴審
    7月18日午後3時30分から、名古屋高裁民事第4部が、口頭弁論を開催。
    オンブズマン側は、7月2日の最高裁判決で監査請求期間に関する争点は決着したと述べた。
    さらに、当日午前に最高裁で言い渡された3件の判決を資料として提出。
    裁判所は、今後言い渡される判決も含めて参考にしたい旨を述べ、弁論続行。
    次回弁論期日は、9月26日午後2時。1003号法廷。

    2002年7月18日 市政調査会弁護士報酬訴訟控訴審
     7月18日午後3時20分から、名古屋高裁民事第4部が、口頭弁論を開催。
     双方から控訴理由等を提出し、結審。
     判決言渡期日は、10月10日午後1時、1003号法廷。

    2002年7月18  水道談合等住民訴訟最高裁判決
     7月18日の午前10時30分、最高裁第1小法廷にて、3件の住民訴訟の判決言渡しがあった。
    まず、町田市下水道判決。東京地裁の却下判決を東京高裁が差戻した判決に対し被告企業が上告していた。
     上告棄却の判決。これにより東京地裁で本案審理が始まる。
     次いで、大阪下水道判決。原審大阪高裁は、訴えを適法と認めながら、本案で損害の立証が無いとして請求を棄却していた。判決は損害を認めるべきとして、大阪高裁に差戻し。最後に榛原総合病院組合談合判決。静岡地裁に差戻し。以上いずれも裁判官全員一致である。

    2002年7月17日 愛知県知事交際費情報公開差戻審
    7月17日午後1時30分から、名古屋高裁民事第4部にて、最高裁からの差戻後第1回の進行協議期日を開催。当方からは、新海、滝田、竹内弁護士が出席。県知事側からは、佐治、後藤弁護士と、10名前後の職員が出席。県知事側から準備書面が提出された。最高裁判決で公開すべきとされた、「会費」のうち、知事がポスト指定で会員となっているものについて、法令によるポスト指定のものは「会費」以外の費目で支出しており、公開すべきものは無いとの内容。当方は、8月末をめどに反論することにした。次回は9月17日午前10時30分から1003号法廷で弁論。

    2002年7月16日 名古屋上水道談合差戻審
    最高裁で破棄差し戻しとなった名古屋市上水道談合差戻審は9月9日1時15分名古屋地裁で弁論がおこなわれることに決まった。

    2002年7月15日 名古屋市会議員費用弁償住民訴訟
    7月15日午前10時半から名古屋地裁民事第9部で第1回口頭弁論を開催。原告側弁護団から佐久間、新海、滝田、竹内が出廷。被告側は、被告ら代理人の齋藤勉弁護士と、当日の決定で行政庁としての訴訟参加が認められた名古屋市長の代理人の林肇弁護士が出廷。訴状と答弁書を陳述。8月末までに被告側が反論の書面を提出することになった。裁判長から名古屋市長側に、今年の改正後の条例を改正前の条例と対比したいので提出してほしいとの要請がされた。第2 回口頭弁論は、9月2日午前10時から、1103号法廷で。

    2002年7月11日 市長交際費差戻控訴審第2回弁論
     7月11日午後2時30分から高裁民事第3部がラウンドテーブル法廷を使い開催。
     前回の市長の準備書面に対する反論の準備書面を当方から提出。
     内容は、前回の準備書面では、303件中、生花10件と賞品1件のみを公開とされたが、交際費の分類と非公開理由が抽象的で、最高裁判決の要求にも合致しておらず、不十分と指摘したもの。
     福田皓一裁判長もこれに同調し、個別具体論に入る以前に、分類基準について疑問があるので、当方の反論に対する再反論をするよう、市長側に求めた。
     次回は8月2日午後1時30分から10階ラウンドテーブル法廷。弁論なので傍聴可能です。

    2002年7月3日
    上水道談合事件最高裁判決全文
    (「談話」竹内弁護士)

    2002年7月2日 最高裁上水道談合訴訟に逆転判決
    最高裁は7月2日、愛知・三重・富山の三県における上水道談合訴訟にそれぞれ原審差し戻しの逆転判決を下した。談合事件そのものについては、公正取引委員会で談合が認められているが、発生から1年以上経過した住民訴訟の提訴は無効であるとして、一審控訴審とも敗訴していた。
     判決は談合による損害を請求しなかった自治体の怠る行為には1年の壁は適用されないとしたものであり、
    年差し戻し審での勝訴は固い。この判決は、談合や贈収賄事件の住民訴訟に大きな影響を与えること必至である。

    2002年6月28日 7月2日最高裁判決日の入廷
     7月2日の最高裁判決日には、原告と弁護士を最高裁の正面玄関から入廷することになりました。
     集合時間は午前9時50です。

    2002年6月27日
    延期された名古屋高裁の公判期日 
     7月2日を延期された名古屋市下水道談合の高裁民事1部の公判期日は、9月17日の午後1時15分に決定しました。
    最高裁判決日の入廷
     7月2日の最高裁判決日には、原告と弁護士を最高裁の正面玄関から入廷させるよう申し入れています。
     その結果、集合場所は決まりしだい連絡します。
    名古屋市政調査会事件・弁護士報酬公判期日
     第2回の弁論は、7月18日午後3時20分から高裁民事4部で開廷。
     愛知県上水道談合の弁論の10分前です。

    2002年6月8日
    最高裁「上下水道談合」口頭弁論出廷記 弁護士竹内浩史
                   
    1.最高裁の口頭弁論とは
     最高裁では、敗訴者の上告を容れて逆転判決をする場合は、必ず口頭弁論を開かなければならないと規定されています。
     1995年の全国市民オンブズマン連絡会議の名古屋大会で提唱された談合事件の住民訴訟については、当初、全国の地裁・高裁で、1年の監査請求期限の徒過を理由とした門前払い判決が相次ぎ、数多くの上告事件が最高裁に累積していました。
     今般、各地の高裁でオンブズマン側が敗訴していた事件につき、最高裁が一斉に口頭弁論開催を決めました。逆転勝訴確実です。その中には、1999年に名古屋高裁で敗訴した愛知県上水道談合住民訴訟(1審で分離却下された部分)も含まれています。

    2.下水道談合事件の口頭弁論
     まず皮切りに、6月3日の午前、第2小法廷で静岡県島田市の下水道談合につき開催され、名古屋からは私が出廷しました。
    当方は、提唱者である横浜の大川弁護士が弁論をしました。
     相手方は、下水道談合の9社と日本下水道事業団。そのうち日立・東芝・明電舎・日新電機がそれぞれ弁論に立ち、最後に事業団のK弁護士が弁論しました。
     例によって訳の分からない論理を展開した上、「本訴は日本の裁判の水準が問われている」と結びました。「あなたの水準こそ問われている」と叫びたくなりました。この件の判決期日は「追って指定」とのこと。

    3.上水道談合事件の口頭弁論
     翌4日の午後には、第3小法廷で、順に、富山県・三重県・愛知県の上水道談合につき、連続して開催されました。名古屋からは、私以外に平井・森田・新海弁護士と原告の北村さんが出廷し、さらに数名(司法修習生も含む)が傍聴しました。
     まず、富山事件で大川・青島弁護士が弁論、三重事件で松葉弁護士が弁論しました。
     次いで愛知事件の弁論。平井弁護士がアドリブで「法律関係の早期安定を門前払いの理由とするのは、一般常識からかけ離れている。
    損害はきちんと賠償させるべき」と弁論。
     私が続いて、「本来は分離されず、昨年9月の名古屋地裁判決で同時に勝訴していたはずだ。同判決に沿って判例を統一すべき」と論じました。  相手方は誰も実質的な弁論をせず。
     判決期日は、7月2日の午前10時30分。お楽しみに。

    2002年6月7日 名古屋市議費用弁償問題提訴
    立法府がお手盛り条例で取り放題、これこそ違法ではないかも知れないが不当の最たるもの。
    名古屋市議の費用弁償は条例で金額を決めずに支出している、交通費などは公用車の給付、交通パスの支給と二重三重取りしている、などは不法不当であるとして鑑査請求していたが、監査委員の却下受けて、市長正副議長などを相手取り、情報公開で判明した昨年6月から
    11月までの支給分約4500万円を返還するよう求める訴訟を7月6日名古屋地裁へ起こした。

    2002年6月7日 豊田市包括外部監査問題提訴
    豊田市の包括外部監査は鑑査の対象が、全国で最も問題が少ないと思われる同市の「市税徴収状況」であること
    監査報告書が全部で8頁と極端に簡易なものであることなど、質量ともに鑑査に値せず、
    さらに従来の監査制度を見直すため導入された外部監査制度を、従来の鑑査と同じように形骸化する危険性を持つと判断、
    不法不当であるとして鑑査請求を行ったが、同市監査委員はこれを却下したため、豊田市長及び監査人に対して
    鑑査委託費用1155万円の返還を求めて6月7日名古屋地裁へ提訴した。

    2002年5月24日 外務省経産省相手取り提訴
    名古屋市議愛知万博中止時の契約に関する情報公開で、外務省と経産省を相手取り、5月24日場後や地裁へ提訴。

    2002年4月16日 談合事件に関する監査請求の申立期間
    上・下水道を主として、各地で、しかも沢山の談合訴訟が起こされ、その多くが控訴ないし上告の対象となっている。
    これらについて最高裁で一斉に口頭弁論が開かれることになった。
    (愛知県上水道談合訴訟についての口頭弁論は6月4日午後2時から行われる)
    これらの事件については監査請求の申立期間の制限無しという最高裁判決の確率も間近ではないかと思われる。
    平成14年3月までの下級審判決は別表のとおり。

    2002年3月26日 住民訴訟の弁護士費用で名古屋市控訴
    多額の返金は受け取るが、それを取り返してくれた市民の弁護士費用は払わないという控訴、どうにも訳のわからない話

    2001年3月13日 住民訴訟の弁護士費用、支払いを命じる判決
      社会正義を通して住民訴訟の危機を救い、自治法の空文化をも救った
     名古屋市の市政調査会員への違法支出事件は1審でオンブズマン勝訴の後、被告が控訴し、控訴審中に支払いを命じられた全額を返却して損害を補填、請求棄却となった(ただし、控訴費用は被告人の負担)。
     今回の弁護士費用請求判決では、原・住民訴訟の要件である住民全体の利益を守ることが確保されたことをもって、勝訴判決を受けた場合以上に違法行為が是正されたと評価、勝訴要件を十分に満たすと判断し、弁護士費用の支払いを命じるとともに仮執行をも認めた。
    控訴審中に返還して形式勝訴という愛知名古屋方式に警鐘
     敗訴後に控訴し、返還などによって形式的に敗訴を免れるという行政府にあるまじき卑劣な手法は、これで通用しなくなった。
     このような判決はおそらく全国で始めてのケースと思われ、当地に限らす、行政側が判決直前に損害を返還して敗訴を免れていた多くの住民訴訟に光明を与えると言えよう。
     行政側が控訴などによってこれ以上の醜態を晒すことの無いように願いたい。
     なお、同様に控訴後返還によって控訴棄却となったケースが他に5件あり、これらについても早急に弁護士費用の請求を検討することになる。
     本来、住民の提訴によって損害を補填された行政が、そのためにかかった費用の支払いを拒むなどということが罷り通っていたことが不思議と言わねばならない。
     
    2001年12月13日 万博情報非開示取り消し訴訟で全面勝訴
    判決文
    名古屋経済産業局が愛知万博の見通しなどを非公開としたことに対する取消請求訴訟は、12月13日名古屋地裁で結審し、直ちに判決という異例の事態となった。
    判決内容は、結論として「本件は、情報公開法に定める非開示理由が存在するとは認められず、原告の請求は理由があるからこれを認容することとし、訴訟費用につき、行政訴訟法7条、民事訴訟法61条を摘要して(全額被告の負担)、主文のとおり判決する」とオンブズマンがわの言い分を全面的に認めた。

    2001年11月27日 北海道高裁の官官接待判決
    最高裁での弁論決定
     愛知県知事の交際費と名古屋市長の交際費の情報公開について、平成2年8月の全面非公開決定に対する訴訟。
     これは、平成7年2月に地裁判決が下され、平成9年3月名古屋高裁で下された判決に対して、県と市およびオンブズマン側双方が上告していた事件についての弁論が行われると、最高裁から通知があった。
     弁論期日は未定だが、来年2月頃と思われる。法廷は第1小法廷。
    ◎最高裁で弁論が開始されるのはまれだが、オンブズマン系の交際費については弁論開始が多くなり、上告の在庫処理が始まったとも言える。

    2001年10月12日    

    中部経済産業局に対する「愛知万博関連非公開取り消し第2回公判」は12日開廷、
     前回の公判で早々と終結を示唆されたため、経産局側は大量の準備書面(本文25頁、全部で200頁以上)を、しかも前日の11日に提出、結審を防ごうとした。
     しかし、裁判長はすでに検討済みで内容に新たな主張無しと終結を宣言、今月29日に判決すると言い渡した。
     オンブズマン側は争点になりがちで、しかも係争の価値の薄い「署名」「印形」についての公開請求を取り下げたため、
     判決では全面勝訴が予想される。
     なお、今回の進行は選挙裁判なみの速さで、公開訴訟などはこうあるべきと高く評価される。
                      
    2001年9月7日  上水道下水道談合訴訟

    * 愛知県の上水道、名古屋市の下水道談訴訟は、9月7日名古屋地裁で判決、加藤裁判長は談合を明確に認めると共に、自治体側の不提訴が違法であると確認した。
    * また、訴えが「談合という違法行為に基づく損害賠償をしない」事の違法性を問う形であることから、監査請求期限の制限を受けず、適法であるとして、一年の壁をクリアーさせている。
    * 判決文要旨

    2001年6月13日 愛知県が上告 万博懇談会非公開取り消し訴訟

    * 6月11日、愛知県は最高裁に「上告状兼上告受理申立書」を提出しました。
     上告の趣旨は「原判決中上告人勝訴の部分を除き、その余の部分を破棄し、更に相当の裁判を求める」となっています。
     県側は日常情報公開の推進を訴えながら、公開を命じられた1・2審判決を不服として訴訟を続ける今までの姿勢を変えていません。
    * いまや、ハンセン訴訟で、法的に問題有りとしながら控訴を断念した自民党の方がよほど民主的なようです。

    2001年5月29日 愛知県万博懇談会非公開取り消し訴訟
     一部を除き更に公開を命じる判決
     県側の主張は一切認めず

    2001年4月23日 上水道談合訴訟証人尋問 
     日立の技術者が証人尋問を受けた
     次回を6月18日とし、当日終結の予定
     
    2001年4月19日 名古屋市中区市議定数訴訟 高裁が請求棄却

     人口比に反してはいるが、議会裁量権の範囲と判決、最高裁に上告の方針

    2001年1月12日 名古屋市土地開発公社一部非公開取消訴訟完全勝訴判決
     1999年3月31日提訴した主題訴訟に、名古屋地裁で全面勝訴の判決が下りました。
    判決文

    2000年8月4日 愛知県東京事務所カラ官官接待事件和解
     2000年8月4日愛知県東京事務所のカラ・官官接待事件は、鈴木前知事ら被告が、需用費の支出に遺憾の意を表明し、現知事が今後の適正な執行を確認して、和解しました。
    詳細は 

    2000年3月31日 愛知県監査事務局県内出張訴訟和解
     代表監査委員正規出張証明出来ず遺憾の意を表明
     愛知県監査事務局の県内出張に関する訴訟は名古屋地裁で和解が成立しました。
     代表監査委員が遺憾の意を表明し、県知事とともに今後の改善と適正な事務処理を約束したこと、ほとんどの訴訟費用が被告の負担とされ、われわれは原告の全面勝訴と認識しています。