「第3回全国情報公開度ランキング」調査結果

1999.03.03 全国市民オンブズマン連絡会議

1999.03.04 一部訂正




はじめに

 当連絡会議は、昨年に発表した第二回ランキング調査に引き続き、第三回目の都道府県等情報公開度調査を実施しました。
 今年は、昨年の調査項目に加えて、公共工事の入札を行う場合の「予定価格」が公開されているかどうかをチェックするために「入札手続」を調査項目に追加しました。また、採点方法も一部変更するなどの措置をとりました。
 今回も昨年に引き続き、全体には情報の公開度が上がっていることを知りましたが、公開度を向上させようとする自治体と、依然として情報隠しに「邁進」している自治体に二極化する傾向が続いています。以下に、その調査結果を報告します。

1 調査日,調査方法等

 調査実施日は、食糧費、旅費、交際費の支出に関する情報が98年11月11日、入札手続に関する情報が11月18日で、47都道府県と政令市及びいくつかの中核都市で実施しました(ただし、実施日がその前後にずれた県もあります)。情報の開示を請求した項目は以下の4項目です。
 (1)98年6月1日から8月末日までに実施された懇談についての食糧費 (懇談会費)の支出に関する文書
 (2)同期間内に実施した出張に関する 出張旅費の支出に関する文書と復命書
 (3)同期間内に支出した首長の交際費の支出に関する文書
 (4)97年11月から98年10月までの原則として設計額1億円以上の工事の入札結果調書と予定価格調書(予定価格が入札結果調書に記載されている場合には入札結果調書のみ)。 情報開示を求めた部署は、出張旅費については財政課、交際費については首長、入札結果調書等については土木部を中心とする部署ですが、食糧費についてはほとんどの自治体で懇談に食糧費を充てるケースが少なくなっているため、各地の情報公開請求担当者が自治体に問い合わせを行い、食糧費を用いた懇談会を実施している部署を探して公開請求を実施してもらいました。それでも「該当なし」(当該期間に、そうした支出がないとの意味)という回答があった場合には、他の部署での請求に切り替えましたが、最終的に、富山県、茨城県では食糧費を用いた懇談の資料を入手することができず、また、福井県では文書の一部しか入手できませんでした。そのため、これらの三県では昨年の資料あるいは一部入手できた資料のほか、食糧費について現況の開示基準を県に問い合わせをした結果を掲載したもので、食糧費についての評価に関しては参考値とすべきでしょう。
 これらの項目以外では、これまで通り、コピー代の額、請求から公開までの長さ(期間)をチェックして、公開度を点数化しました。
 (1)から(4)までの調査項目については、各チェック項目毎に開示されていれば順次加点する方法をとり、コピー代と開示までの期間については、減点法で採点しました(コピー代は40点を持ち点として、1枚30円だとマイナス30点で、得点は10点。開示までの期間は、30日以内の開示は得点10点など)。
 昨年との比較では、調査項目では、(4)が追加されましたが、配点や採点方法は、原則として同じです。
 また、今回も、閲覧手数料を徴収する自治体は、採点はしましたが、総合ランキングでは、失格として、ランク外の取り扱いとしました(今回は前回のように、条例未制定・未施行の自治体はありませんでした)。その結果、昨年同様、相変わらず手数料を徴収している東京、静岡、岡山は、ランキング外の扱いとしました。閲覧手数料の徴収は、民主主義のインフラ・ストラクチャーともいうべき情報公開制度への基本的な理解を欠く対応であることを改めて強調したいと思います。
 今回のランキング調査には全都道府県と主要な政令市,中核市の市民オンブズマンあるいはその関係者が参加しました。

2 調査項目と配点等

1)「食糧費」については,懇談会の双方の出席者名,懇談の場所や目的の記載欄の有無,そしてそれらが開示されているか,業者からの請求書は提供した飲食物の内容が明示されているか,などを調査項目として開示度をチェックしました(38点満点)。これらの調査事項は、昨年と同じですが、全体の開示度が上がってきたことから、特に懇談場所の記載については、債権者(経営者)の記載のみでは不十分とし、懇談場所(店名)を記載する欄があり、かつそれが開示されていなければ満点とは評価しないこととしました。経営者が開示されていても、クラブでの飲食か、それ以外の場所での飲食かをより詳細にチェックできないのでは、公開の意味が減ずると考えたからです。
2)「出張旅費」については、「出張目的」をチェックの対象からはずし、出張者の氏名の配点を高めました。合計の配点は昨年、一昨年と同じです(38点満点)。
 また、今回は復命書の内容について昨年以上に詳細な調査を行うため、対象を98年7月2日に自治省で開催された全国都道府県財政課長及び地方課長会議の復命書と添付資料と特定をしました。そしてこの評価は、(1)会議の日程、議題、結果がもれなく復命書に記載され、公開されているか、という観点と、(2)会議で配布された資料が公開されているか、という観点から行いました。私たちが復命書の評価対象としてこの会議を選んだのは、全国の都道府県の課長が集まる極めて重要な会議の一つである、という点にありますが、特に配点では前述(1)の復命書の記載内容を重視しました。その結果、会議から持ち帰った資料は全面的に開示されたにもかかわらず、復命書を作成していない、あるいは復命書の記載からは会議の概要が分からない場合には得点を低くしました。
 このような採点をした理由は、第一に、重要な会議について復命書が作成されることが、私たちが情報を知る上でもインデックスとして重要であること、第二に、具体的な事実が示されている復命書が存在することがカラ出張防止の対策として重要だ、と考えるからです。それでも、多くの自治体は昨年と比較して、復命書の内容ははるかに充実したものとなっていましたが、復命書を作成していない自治体では全面公開にかかわらず、得点が伸びない結果となったものもあります。
3)首長の「交際費」については、昨年と同様、個々の支出毎に日付や金額が記載されているか、その支出の性格や交際の相手方が記載されこれらが公開されているか、などを調査細目として公開度をチェックしました(38点満点)。「相手方の公開」に高い配点をしたので、高い得点が得られるかどうかは、相手方氏名の開示いかんにかかってきます。相手方の公開で満点の配点をする基準として、病気見舞いについても公開するか、という観点から採点しました。
4)入札における予定価格の公開については、98年4月を基準として、3月以前に実施した入札について予定価格を公表、または公開している場合には16点(満点)、98年4月以降調査を実施した98年11月までのいずれかの時期に行われた入札についての予定価格のみを公表または公開している場合を8点、予定価格の公表または公開を一切行っていない場合を0点としました。
 なお、今回調査した自治体の内、名古屋市のみが落札価格以外の応札価格を入札結果調書に記載していませんでした。これについては入札結果調書の名に値しない、との観点から0点としました。

3 調査結果

 今回の調査に基づく情報公開度のランキングは,各別表記載の通りです。
1) 98年都道府県情報公開度総合ランキング
「表1」都道府県・総合ランキング 記載の通り。
2) 同ランキング各項目別採点表
「表2」都道府県・採点一覧表 記載の通り。ランキング判定の基礎となった各項目別の採点表です。
3) 都道府県・開示度ランキング
「表3」都道府県・開示度ランキング 記載の通り。各調査項目の採点結果の点数のみを記載したものです。
4) 都道府県・懇談会開示度
「表4」都道府県・懇談会開示度 記載の通り。
5) 都道府県・出張関係情報開示度
「表5」出張関係開示度 記載の通り。
6) 都道府県・交際費開示度
「表6」交際費開示度 記載の通り。
7) 都道府県・食糧費十出張十交際費の公開度
「表7」都道府県・食糧費十出張十交際費 公開度 記載の通り。上記3項目の情報公開度を示したものです。
8) 都道府県・入札情報開示度
「表8」都道府県・入札情報開示度 記載の通り。

4 調査結果についてのコメント

1)総合ランキングについて(「表1」「表2」「表3」
 総合点でのトップ5には入れ替えがありました。第1回ランキング調査の際のトップ宮城県が、1位に返り咲きました。これまでの3回にわたる調査で、上位グループには順位にかなりの変動が起こっています。
 今回のトップ5と、第1回、第2回のそれらを比べると、以下の通りです。
 第3回  宮城、三重、北海道、岡山(失格)、山口、
 第2回  北海道、岡山(失格)、沖縄、青森、宮城、
 第1回  宮城、沖縄、徳島、岡山(参考)、岩手

 今回の上位5道県の総合点は、100点満点で81点以上となりました。昨年は、情報の公開度では、第1位にあった宮城県が、コピー代がやや高く、一位を滑り落ちましたが、コピー代を1枚10円と値下げして、再びトップの座に戻りました。山口県が情報公開のすべての項目で改善をはかり、昨年の28位から、一挙に3位に浮上してきました。

 最下位グループは、下位から次の通りです。
 第3回  愛知、栃木、群馬、宮崎、富山
 第2回  愛知、栃木、大分、長崎、岐阜
 第1回  山形、静岡、佐賀、山梨、大分

 愛知県は、第1回調査では、下から6番目でしたが、ここ2年はしんがりをしっかり守っています。今年は、100点満点の採点では、愛知県は栃木と並んで31点の同点でしたが、素点が栃木より1点下であったために、名誉ある最下位を維持することになりました。
これらの最下位グループは、懇談会の相手方の氏名はもとより、県側の出席者名すらすっきりした開示をしないという状況です。出張者の氏名も、総じて開示せず、知事の交際費では、相手方の氏名は全く非開示とするところです。
 県庁のあらゆる庁舍に目張りを貼って、住民の目を遮っているのです。

2) 同ランキング・食糧費の公開度について
 「表4」は食糧費の公開度を示したものです。双方の出席者・懇談会場・懇談目的、業者からの請求内容などがわかる資料が開示されている、公開度満点は、27都道府県になりました。昨年から引き続いての、青森、宮城、福島、東京、新潟、長野、三重、滋賀、和歌山、岡山、香川、徳島、高知(13都県)に、北海道、岩手、秋田、茨城、千葉、静岡、京都、大阪、奈良、広島、鳥取、山口、愛媛、長崎(以上14道府県)が新たに加わりました。逆に、昨年の満点から脱落したのは、群馬、埼玉でした。昨年の満点は15都県でした。
 その一方、相手方出席者氏名を開示しないのは、15県に及びます。山形、栃木、神奈川、石川、福井、山梨、岐阜、愛知、島根、福岡、佐賀、熊本、大分、宮崎、鹿児島です。鹿児島などは昨年よりも、むしろ開示度を大きく下げています。
 なお、未だに双方の出席者・懇談会場を開示しない頑迷な知事さんのいるところは、栃木、島根、熊本、宮崎の4県です。昨年は、こういう県が10県もありましたから、「半減」ということになり、前進ということが言えるのでしょう。最後に残る剛の者は、誰でしょうか。
 「調査日、調査項目」の項でも述べましたが、今日、「食糧費」で懇談会を開催すること自体が非常に少なくなっていることもあって、一部の県に開示度が悪い自治体があるものの、全体の公開度は、かなり高くなっています。第1回調査のときには、満点の開示をしていたのは、宮城県と岡山県だけでしたから、これと比べれば格段の向上です。隠すべき懇談がなければ、情報隠しをする必要もなく、開示度も上昇するわけです。

3) 同ランキング・出張旅費の公開度
 「表5」は、出張旅費等の情報開示度を示したものです。出張旅費が使われている場合に、出張者、出張先、出張先での業務の内容が開示されている公開度満点のところは、14道県です。北海道、青森、宮城、神奈川、新潟、山梨、三重、奈良、岡山、広島、山口、福岡、佐賀、鹿児島です。これらの道県では、復命書によって、どのような公務が行われたのかが分かるようになっています。昨年の満点は22都道府県でした。満点がこのように少なくなったのは、前述のように復命書に、業務の内容の的確な記載を求めたからです。出張した場合には、これらの道県並みの復命書を期待したいものです。満点脱落の自治体の奮起を期待します。
 今だに出張者の氏名さえ開示しない「お庭番出張」をやっているところは、栃木、群馬、静岡、愛知、長崎、熊本、宮崎の7県です。総合点でも、低い県がここに並んでいます。しかし、出張者の氏名開示をしない府県の数は、第1回では16県であったのに、第2回では11県と、次第に少なくなってきました。
4) 同ランキング・交際費の公開度
 「表6」は、知事交際費の開示度を示したものです。交際の相手方氏名の公開をかなりの範囲で行っているところに高い点がついています。満点はないのですが、青森、岩手、宮城、三重、滋賀、京都、和歌山、高知、沖縄(38点満点で28点)の公開度が高くなっています。これらの府県では、交際費の支出の内容がほぼ開示され、病気見舞いなどを除けば、相手方の氏名も開示されており、ほぼガラス張りといえる状況にあります。
 逆に、交際費となると、氏名は一切出さないというところが多くなります。
 26の都県が完全に非公開です。しかし、ここでも昨年に比べると原則非公開が33都県から26に減っているので、「改善あり」となります。
 食糧費でも、出張旅費でも同じ事がいえますが、一方には、完全開示あるいはほぼそれに近い行政情報の公開をしている自治体があるのに、一方では、まるで反対の措置をとっています。完全開示をしている自治体が現に存在しているのですから、「行政への支障」を理由として、知事の交際費の開示を拒む正当性は、見当たらないというべきです。
 そして、こうしたガラス張りにちかい公開を実践している府県の例は、知事交際費の開示について、やや消極的な判断を示している最高裁判決(大阪府知事交際費、栃木県知事交際費公開訴訟)にカウンターパンチを浴びせています。知事交際費を開示したとしても、自治体の交際に何の障害もないことが、これらの例によって実証されているのです。

5)懇談会費十出張十交際費の開示度について
 「表7」は、懇談会費、出張旅費、交際費など情報の開示度を総合的にみたものです。
 この上位5は、宮城、三重、青森、岡山、山口で、総合ランキング上位県が並びます。一方、情報公開の最下位グループは、下から愛知、宮崎、栃木、熊本、群馬で、これも総合ランキングの下位グループが並んでいます。

6)入札情報の開示度について
 「表8」は、公共工事の入札における予定価格の公開度を示したものです。
 (1)98年3月以前に実施した入札でも予定価格を公表(または情報公開請求に応じて公開)しているグループ(満点の16点)、(2)それ以後のものだけを公開しているグループ(8点)、(3)予定価格を一切公開していないグループ(0点)にわけました。
 (1)のグループは、宮城以下25都道府県、(2)のグループは長崎を含めて17府県です。まったく予定価格を公開しないのは、奈良、秋田、富山、群馬、栃木の5県でした(なお、さらに改善が進み、99年1月時点の採点なら、栃木県は16点、群馬は8点となる)。
 少し前には、「予定価格の公表は談合を誘発する」として、国も地方自治体も、予定価格の公表をしませんでした。しかし、実際には、予定価格が業者に漏れているのは公然の秘密でした。そこで、私たちは、入札の透明化をはかること、そして情報提供にからんだ職員の汚職の発生を防止する観点からも、予定価格の、事前あるいは事後の公表を要求してきました。97年の福岡大会では、「予定価格を公表すべきである」と決議をしました。
 こうした経緯の中で、建設省は98年4月、建設省の直轄工事については、予定価格の事後公表に踏み切り、自治体にも公表を指導するようになったのです。予定価格の公表で、一気に公共工事の談合がなくなるという状況ではありませんが、競争が行われる場面も増えています。談合排除のために入札手続の透明化をはかるという意味で、その第一歩が始まったところです。

7)コピー代など
 コピー代は、最も高いところが広島で1枚40円、ついで福岡の35円。最も安いところが宮城、千葉、愛媛の10円。ついで北海道、徳島の15円。多数派は30円で25県。その他の府県は20円(東京都だけ25円)。
 1枚40円とか30円とかを徴収するよりも、金額を下げて住民が活発に情報公開請求をして行政の透明化をはかり、住民の監視で無駄をなくす方が、よほど安上がりになると思うのですが、30円以上の知事さん、お考え直しくださいませんでしょうか。
 もとより、閲覧手数料を取る東京、静岡、岡山。これは論外で、今回も失格です。東京都は、改善するようですが、ゼロとはならないようです。

8)改善度チェック
 昨年と今回との平均点の単純な比較は、調査項目や採点基準も変わっているのでそれほど意味はないかもしれませんが、開示度の上昇を物語ってはいます。総合点の平均は、昨年は56点、今年は60点となりました。
 情報の開示度(表7)の上昇で見ると、山口、千葉、大分が非常にポイントを上げ、ついで岐阜、三重、長崎、山形などが改善を図り、三重、山口は最上位グループに、その他の県では中位グループに入ってきました。
 逆に、公開度を下げたところですが、沖縄、鹿児島です。

5 各地の奮闘と情報隠し“お国自慢”


1)佐賀―「文書不存在」のうらに想像を超えた不正が!
 98年春、佐賀県庁の林政課で、ある月の1カ月分1台のコピー機の業者への使用料支払いが650万円にもなっていることが明らかになった。この料金だと1カ月に99万枚もコピーをしたことになり、稼働能力を超えていることは明らかだ。市民オンブズマン・佐賀は、全庁調査を要求したが、知事も議会も動かない。そこで、98年3月、全庁148部署に対して、リース業者との契約書、リース業者から出ているはずの請求書について、怒りの公開請求を行った。対象期間を5年間にしたこともあって、98年の請求件数は567件に及んだ。不正をやっているのは林政課ばかりではないはずで、おかしな請求書がぞろぞろと出てくるに違いないと想定しての請求であった。ところがである。多くの部署から、「業者との契約書や請求書はない」といって、「文書不存在」の応答をしてきた。「文書不存在」の応答は224件にも及んだ。毎日コピー機を使っているのに、業者からの請求書が来ていないことは考えられず、県庁お得意の情報隠しがはじまったと、オンブズマンは考えた。「不存在」と回答してきた部署のうちには、監査委員事務局も含まれていた。そこで、同事務局を厳しく問い詰めると、「他の課に払ってもらった」ことを自白した。そうか、「文書不存在」自体はウソではなかったのである。その後の追及で、昨年9月、県はようやく、業者とグルになった不正流用額が、5年間で6億4000万円に及んでいることを認めた。事実は、想像より奇なりである。

2)鹿児島―国より一足お先に「存否応答拒否」回答
 鹿児島県が、錦江湾に工費1000億円といわれる人工島の建設を進めている。オンブズマン鹿児島は、県と市漁協との間で協定されている漁業補償金の支払いが、既になされたのかどうかを知るため、「漁業補償金の支出命令書」の公開請求を行った。しかるところ、県は、行政運営情報だから非開示としたうえに、「存否を含めて非開示」処分といってきた。
 国の情報公開法案では、悪評の「存否応答拒否処分」が設けられているが、都道府県でこの処分をしたという話は聞かない。勝手に新法をつくって珍処分をしてきたのだ。それに、16億円という漁業補償が行われることは協定で決まっているのだし、支払いの有無を秘匿する合理的な理由は見当たらない。だから、非開示処分そのものも不当だが、「存否応答拒否処分」などを勝手にもちだす県は、一体職員をどう教育しているのか。
 子供は、すぐに親の悪いところの真似をする。だから、親は姿勢を正さなければならないのだ。情報公開法の制定後が思いやられる。

3)各地で文書隠しが盛ん
 「文書不存在」の回答に、各地の市民オンブズマンたちは、頭に来ている。
 ○三重県教育委員会では、96年度に1億2500万円にのぼる不正支出が露見して、反省中の身であるにもかかわらず、これに懲りず、文部省から出る委嘱事業金2600万円を不正に受給していたことが、昨年11月に判明した。
 そのやり方も悪質で、旅費や謝礼の請求書や委任状を偽造してこれを受領、流用していたものであった。教育委員会を教育する機関を考えなければならない事態だ。三重市民オンブズマンが、資金の流用先等が記されているはずの「裏帳簿」を公開請求したところ、裏帳簿は作成していないと回答してきた。流用は組織的にやられたことであるから、お金の流れが記録されていないはずはない。96年の全庁一斉内部調査の時も、オンブズマンは裏帳簿の公開を請求したが、「公文書ではない」として公開に応じなかった。今回は、帳簿を付けていない、というのである。そんな馬鹿な話はないので検察庁に告発すべく、準備中であるという。
 ○岡山からも、小学校の補助教材購入の帳簿類を請求したら、岡山市は「不存在」といってきたという報告がある。担当者を問い詰めると、「帳簿は付けていたが、帳簿は私文書であって、公文書ではない」というのだ。知事交際費の現金出納簿も「公文書ではない」とお役人はうそぶく(佐賀県)。長野のオリンピック招致委員会でも、その類の詭弁でほっかむりを決め込んでいる。こうした情報隠しを許してはならない。
 ○静岡県オンブズマンは、議員の海外旅行や食糧費、県警総務課の旅費・食糧費等の情報公開請求訴訟を続けている。公開請求当時は県が保管していたのに、全面非開示にして時間稼ぎをしながら、異議の申立中に、資料の保管を議会や県警に移してしまった。訴訟の答弁書では、「現在は、資料を保管していないから、訴えの利益もないので却下せよ」と主張している。珍しい対応ではないとはいえ、情報隠しを恥じず、臆面もない答弁を行っているのだ。
 ○悪質という点では、高知県や高知市教育委員会も負けてはいない。県教育委員会が所有する業者実施テストの報告書(CRT報告書)を開示請求したら、県教委の指示で市の教育委員会がその一部を書き換えた報告書を開示してきた。しかし、幸いにも、開示に当った担当職員が、修正前の原本を持っていて、照合する機会があって、この事実を知ることができた。高知県市民オンブズマンでは、原本との照合を必ずやるようにと、注意を呼びかけている。

4)オンブズマンの威力で?情報を出させる
 悪戦苦闘の報告の反面、オンブズマンの威力で情報を引き出したという報告もある。おおいた・市民オンブズマンは、県が財政課長会議の復命書添付資料を出し渋っているので、「全国ランキング調査の対象になるのだが」というと、「情報提供」ということで、コピー代無料で交付を受けてきた。

6 知事交際費―ガラス張りとブラックボックス


1)知事交際費を見直す
 かつて、首長交際費は、自治体の不明朗な支出を象徴する費目として、住民の関心を集めてきた。ほとんどの支出が闇の中にあって、議会対策費などの機密費として、機能してきたと考えられていた。反対派を懐柔するための、懇談費や祝儀にかこつけた金一封という使われ方をしてきたのである。そういうことから、早くから住民は知事交際費の情報公開請求を実践してきた。大阪の市民オンブズマンが大阪府の知事交際費の公開請求で94年1月にたどり着いた最高裁判決は、86年に提訴されたものである。しかし、一方、住民の関心が強まり出した中で、首長交際費は、次第に一定範囲の関係団体や個人に対する冠婚葬祭などの慶弔費として使われる部分が多くなった。そして、ここの支出額もかなり小さくなった。使われ方の“面白さ”では、首長交際費は、首位の座を「食糧費」に譲り渡していたのである。
 しかし、まだまだ知事交際費の使われ方の面白さが、失われていないことが今回の調査でわかった。

2)知事さんの顔は、やはり議員や官僚に向いて
 今日の知事交際費の一般的な使われ方が、市民オンブズマン兵庫の調査で明らかになった。平成10年度の10月から12月までの3ヶ月間について、知事・副知事の交際費を公開請求して調べたところ、その支出総額は50件で617,750円であった。個別の支出金額では、最大で3万円、最少で2千円であった(ランキング調査時点では、兵庫県は支出の相手方の公開をしていなかったが、平成10年10月の支出から開示基準が大幅に改善された)。兵庫県の現在の公開度はかなり高く、病気見舞いの際の個人名以外は、すべて開示されている(現状ならランキング最高点)。
 しかし、その使われ方については、少なからず問題を含んでいる。同オンブズマンの分析によると、はっきりと一般県民への支出とわかるのは、「100歳以上高齢者」の葬儀の供花代で、支出額は9件で43200円、総支出額の7%にすぎない。その余の圧倒的な支出は、元をふくむ議員・官僚関係者への支出であったという。知事や副知事の顔が、なおこうした方面に向いていることをこの数字は示している。中には、元衆議院議員の「50回忌法要の供花代」(2万円)というのもあった。死亡議員の個人名も開示されていて、その開示度は範を示しているとは言えるが、兵庫県は議員さんに対しては、よくよく義理堅いお付き合いをしているものだと感心をさせられる。
 言うまでもなく、首長交際費は、首長の個人的な関係や感情の発露として親交を行うための費用ではなく、あくまでも自治体として必要とされる交際の費用である。こうした供花の必要性については、再考する余地があろう。しかし、それにしても、こうした議論が出来るのは、兵庫県の知事交際費がほぼ全面開示されたからである。このことは大いに評価されてよい。

3)依然、使途はブラックボックス
 この兵庫県の対極にあるのが、おなじみの愛知県、栃木県などである。愛知県は、開示された知事・副知事の「支出金調書」によると、例えば、平成10年6月1日付けで、「6月分 知事・副知事交際費 金120万円」という記載になっている。事前に渡し切りになっているのである。この金は、知事ら個人にではなく、秘書課の管理する金融機関口座に送金されるようになっているが、その後の使途は、全くの闇の中である。この交際費の支出は、同様に、「7月分 140万円」「8月分 120万円」と続く。
 栃木県の知事・副知事の交際費も似たり寄ったりである。知事・副知事合わせて、年額750万円の交際費が、年4回に分けて支出されている。開示されているのは、そこまでで後は闇に没する。よほど、県民の目を煙たく思う支出がなされているのだろう。
 佐賀県の知事交際費の開示も同じような状況だ。個別の具体的な支出細目を記録している「現金出納簿」が存在しているのに、こちらの方は、「公文書ではない」として、公開請求をしても「文書不存在」と回答してくる。
 まだまだ、知事交際費の使い道は闇の中で、明らかになれば支出の相当性について議論を起こすことができる。“使い道の面白さ”はまだなくなっていない。北海道では、内閣改造の折り、新大臣全員にウイスキーを送ったのがわかって批判を浴びた(その後は取りやめた、とのこと)。しつこく追及する価値はあるのである。
 交際費そのものではないが、知事が知事宛てに支出した「食糧費」1840万円の使途が開示されていないという佐賀県の報告をもう一つ付け加えよう。98年7月、佐賀空港が目出度く?完成し、盛大な祝賀パーテイが開かれた。そこで、オンブズマン佐賀が、「食糧費」の公開請求をしたところ、知事が委員長を務めている「開港記念行事実行委員会」へ、「記念行事開催費」として支払われた事実を示す、支出命令書と請求書しか開示されなかった。そこで後は、1840万円もの酒やおつまみが、お役人や業者たちの胃袋へ流れ込んだ様を、住民が勝手に想像するよりしようがない。何ともお役所は、尻抜けしている事実でも秘密にしておくことが大好きである。

7 恣意的な運用で、同じ文言の条例でも「○○」と「××」


1)宮城県の開示状況と公開条例
 総合ランキング1位の宮城県は、懇談会費でも、出張旅費でも知事交際費でも、その開示度は高い。情報のスミ塗りはない。懇談会の出席者や会場名、それにそこでどのような接待等が行われたのか、開示された資料に目を通せば、およそ理解ができる。出張者や出張先での公務の状況も、およそ検討がつく書面の開示がなされている。ランキング上位の自治体は、ほぼ同様な開示をしている。
 一方、ランキング最下位の愛知県やそれとドングリの背比べで、下位を競っている最下位グループは、懇談会の出席者の氏名を記載する欄さえあったりなかったりで、とにかく、会合の外形的な事実さえも公開しない態度がつづいている。
 都道府県の情報公開は、いずれも公文書公開条例に基づいて行われているわけだが、このように大きく公開の度合いが異なっていることについて、制度上の差異があるのだろうか。「個人情報」について、これを点検してみることにする。
 宮城県の「情報公開条例」では、「実施機関は、この条例の解釈及び運用にあたっては、県民の公文書の開示を求める権利を十分に尊重するものとする」(第3条)と、条例の解釈運用の原則が述べられており、「開示しないことができる公文書」の規定、いわゆる非開示文書を規定する第9条では、「個人情報」については、「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの」(同条2号)と規定している。しかしさらに、個人情報でも、公表することを目的として作成された情報は公開することを決めている。ここで述べた宮城県の公開条例は、全国的に見てごく一般的な規定である。

2)最下位グループの条例は?
 次に、最下位の愛知県の条例を点検する。同県の「愛知県公文書公開条例」の第6条(公開しないことができる文書の規定)の2号では、非開示にできる個人情報について、「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され得るもの」(同条2号)と規定している。宮城県と全くの同文ではないが、内容は同じであって、これらの条文からは、通常、同じ解釈運用が引き出されることになるはずである。公開する個人の情報の規定も、宮城県条例と同様に存在している(6条2号のイロハ)が、これも宮城県条例と同じ内容である。
 栃木県の「栃木県公文書公開条例」でも、開示・非開示にする個人情報の規定は、宮城県の条例と同じである。ほんのわずかの語句の違いがあるにすぎない。「実施機関は、県民の公文書の開示を求める権利が十分に保障されるようこの条例を解釈し、運用するものとする」(同条例第3条)という立派な規定も、宮城県と同じように備えている。もとより、愛知県の条例にも、「解釈及び運用の基本」をうたう同様の規定が置かれている(第3条)。

3)「どうして、うちの県はできないの?」
 以上から分かるように、ランキング最下位グループの県でも、制定されている情報公開条例に特別の不備があるわけではない。そうであるのに、公開される情報の範囲に天と地ほどの差が出てくる。愛知県や栃木県(ほかにもあるが)の住民たちは、「宮城県にできて、どうして私たちの県ではできないの?」と云いたくなるが、この事実は、いくつかの県の知事たちが条例の解釈運用を極めて恣意的に行い、情報隠しを行っていることを示している。
 懇談費や出張旅費、知事交際費の開示で、「××」となっている知事さんたち。ぜひ、宮城県や三重県、あるいは青森県の知事さんに、「個人名を公開しても、業務に支障はありませんか」と問い合わせをしてください。来年の調査のとき、その成果が上がっていることを期待しております。

8 政令市など


 政令市と中核市の調査については、資料の収集が十分でなかったところがあります。資料が十分でないところについては参考値とさせていただきます。
 その調査結果は、「表9」「表10」の通りです。
 今年の一位は仙台市、最下位は名古屋市でした。政令市は都道府県ほどばらつきもありませんが、奇妙なことに、都道府県ランキング一位の県庁所在地と最下位の県庁所在地のランクが同一、という結果になりました。
 しかし、都道府県では大幅に公開度を改善した自治体があることと比べて、政令市では全体に改善度が低いことは気になります。前回も指摘しましたが、都道府県よりも、住民のより身近にあるわけですから、もっと積極的な開示をすることが当然と思います。また同様に、依然として千葉市、横浜市、福岡市、北九州市で閲覧手数料を徴収していることの合理性は理解できません。早急に閲覧手数料を廃止していただきたい。

むすび

 昨年、第二回ランキング調査のレポートでは、「異常な最下位、情報暗黒都市・愛知県知事に一言」と題して、愛知県・鈴木礼治知事に苦言を呈した。同県では、今年も私たちのランキング調査では最下位で、懇談会費でも出張旅費でも、知事交際費でも、その開示度は極めて低い。そうした事実を指摘した上で、「こういう人物が、自治体の首長として相応しいかどうか」と疑問を投げかけさせてもらった。その鈴木知事は、5選を目指して立候補するかと思われたが、意外やこれを断念されてしまった。
 こう潔く身を処されるのなら、退任の際に、愛知県が敗訴して上告をしている情報公開請求訴訟などは、立つ鳥跡を濁さずで、きっぱり取り下げて貰いたかった。ともあれ、新知事の下で愛知県が、情報開示先進県に変身すること、期待して止みません。愛知県が奮起して開示度を上げれば、わが国の状況も大きく変わることでしょう。重ねてのお願いです。


採点基準

[食糧費関係](38点)

1 懇談会県側出席者の記載欄の存在・公開(10点)
○○ 存在かつ公開 ・・・・・・・・・・・・・・・・10点
○△ 存在かつ不十分な公開(肩書きのみなど)・・・・・5点
△△ 不十分な記載欄の存在かつその公開 ・・・・・・・4点
   (所属・人数など「・・外3名」など)
○× 存在かつ非公開(人数のみは非公開扱い)・・・・・3点
△× 不十分な記載欄の存在かつ非公開 ・・・・・・・・1点
×× 記載欄自体不存在 ・・・・・・・・・・・・・・・0点
2 懇談会相手方省庁名等,肩書き,氏名記載欄の存在・公開(10点)
 1に準じる。
3 懇談場所(債権者名)の記載欄の存在・公開(5点)
○ 公開 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5点
△ 債権者名のみ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・2点
× いずれも非公開・・・・・・・・・・・・・・・・・・0点
4 懇談目的記載欄の存在・公開(3点)
○○ 存在かつ公開・・・・・・・・・・・・・・・・・・3点
○△ 一般的記載は存在しかし一般的記載のままで公開・・2点
○× 存在かつ非公開 ・・・・・・・・・・・・・・・・1点
×× 記載欄自体不存在・・・・・・・・・・・・・・・・0点
5 請求書の内訳の記載の公開(10点)
○ 公開 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10点
△ 不十分な公開(請求書によってまちまちなど)・・・・3点
× 非公開・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0点

[出張旅費関係](38点)

6 出張者の氏名の公開(20点)
○ 公開・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20点
△ 課長など,役職者のみ公開・・・・・・・・・・・・・5点
× 非公開・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0点
7 復命書の公開状況(18点)
(都道府県については98年7月2日に自治省で開催された、財政担当者会議の復命書、添付資料を基準とした)
☆ 出張の内容(最低限日程・議題のみならず結果もわかる)の理解が最低可能で、資料がほぼもれなく開示されたもの
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18点
◎ 出張の内容(最低限日程・議題のみならず結果もわかる)の理解が最低可能であるが、復命書の開示請求では資料が開示されないもの(復命書の記載の程度は☆と同じ)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15点
○ 出張目的・日程・出張先での会議議題が記載され、かつ資料がほぼもれなく開示されているもの(復命書の記載では全般的に出張全体の概括的・形式的な内容のみがわかるが、議論の結果がまったくわからないもの)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10点
● 出張目的・日程・出張先での会議議題が記載された程度の復命書はあるが、受領した資料が開示されないもの(復命書の記載の程度は○と同じ)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7点
△ 復命書が作成されていないか、作成されていても抽象的な記載に止まり(旅行命令簿・旅費請求書記載の目的がやや具体化した程度→自治省○○で開催された財政担当者会議の結果は別紙の通りです、などのような概括的な記載のみ)、添付資料がほぼもれなく開示されているもの
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5点
▲ 復命書には抽象的な概要のみが記載され(記載の程度は△と同じ)、添付資料が開示されないもの
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3点
× 全面非開示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0点

[交際費関係](38点)

8 支出年月日(2点)
○  公開・・・・・・・・・・・・・・・・2点
△ 一部非公開・・・・・・・・・・・・・・1点
× 非公開・・・・・・・・・・・・・・・・0点
9 支出金額(3点)
○  公開・・・・・・・・・・・・・・・・3点
△ 一部非公開・・・・・・・・・・・・・・2点
× 非公開・・・・・・・・・・・・・・・・0点
10 支出の性格(3点)
○  公開・・・・・・・・・・・・・・・・3点
△ 一部非公開・・・・・・・・・・・・・・2点
× 非公開・・・・・・・・・・・・・・・・0点
11 交際相手の情報(30点)
☆ 相手方の個人名まで全面公開・・・・・・・・30点
◎ 非個人の公開+個人名のほとんどが公開・・・20点
○ 非個人の公開+個人名の一部の公開・・・・・15点
△ 非個人の公開+個人名の非公開・・・・・・・10点
▲ 非個人の一部の公開・・・・・・・・・・・・・5点
× 全面非公開・・・・・・・・・・・・・・・・・0点

[入札結果調書関係](16点)

12 予定価格(16点)
○ 98年3月以前に実施した入札についても予定価格を公表したもの
・・・・・・・・・・・・・16点
● 98年4月以降に実施した入札についてのみ予定価格を公表しているが、それ以前のものについては設計額の公開をしているもの
・・・・・・・・・・・・・12点
△ 98年4月以降に実施した入札についてのみ予定価格を公表しているもの
・・・・・・・・・・・・・ 8点
× 予定価格を公表していないもの
・・・・・・・・・・・・・ 0点
(応札価格を公表していないものも含む)

[制度運用状況など]

14 コピー代(40点)40点ーコピー代金(円)=得点。
15 請求から開示までの期間(10点)
 たとえば、12月1日に情報公開請求をして12月11日に「12月21日に公開します」との開示決定が出た場合、12月1日から12月21日までの20日間となる。ただし、請求者側の都合で公開日が遅くなった場合はその分差し引く(実際に開示が可能となった日を基準とする)。また、開示日が文書によって異なる場合には、最も長い日とする。
30日以内・・・・・・・・・・・・・・・・ 10点
31日から49日 ・・・・・・・・・・・・・・5点
50日以上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・0点

[失格]

16 閲覧手数料を請求された場合

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表1 都道府県 総合ランキング表
表2 都道府県 項目別採点一覧表
表3 都道府県 開示度ランキング
表4 都道府県 懇談会開示度
表5 都道府県 出張出張情報開示度
表6 都道府県 交際費情報開示度
表7 都道府県 懇談+出張+交際 開示度
表8 都道府県 入札情報開示度
表9 政令市 ランキング 採点表
表10 中核市等




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