政務調査費・政務活動費とは、議員の調査のために支出される税金(補助金)です。
給与とは別で、月に一人あたり、愛知県議会・名古屋市議会では1人月50万円が個人や会派に支給されています(非課税)。

名古屋市議会の2010年4月以降支給分、愛知県議会の2011年5月分以降支給分については,1円以上の領収書が市民に公開されました。
しかし、2012年8月に地方自治法が改正され、使途基準を広げた「政務活動費」条例に改正されてしまいました。
「第2の給与」政務活動費の実態を明らかにしよう!
愛知県議員 政務活動費領収書(2011年度分以降2022年度まで)をすべてネットにアップしました。
こちらから見ることができます。
※政務活動費領収書WEBアップにつき、コピー代、サーバー維持費など経費がかかっています。
活動を継続させるため、ぜひカンパをお願い致します。
《郵便振替口座》 口座番号 00870−9−105687
   加入者名 名古屋市民オンブズマンタイアップグループ
《ゆうちょ銀行》 当座 〇八九店 105687
   加入者名 名古屋市民オンブズマンタイアップグループ
http://www.ombnagoya.gr.jp/kannpa.htm


24/1/16
減税日本ナゴヤ政務活動費住民訴訟 高裁1回結審

減税日本ナゴヤに対して支給された令和2年度分の政務活動費のうち、A3版・A4版広報紙の印刷・配布費用113万2065円の返還を求めた住民訴訟(控訴審)で、24/1/16に名古屋高裁民事2部で第1回弁論があり、裁判所は弁論終結を言い渡しました。
判決期日は追って指定するとのこと。
23/9/16に名古屋地裁で判決があり、原告敗訴でした。
本件各領収書(甲2,4)について、これに対応する印刷業者及びポスティング業者作成の見積書、請求書、納品書又は領収書控え、受領証明書、入金伝票(甲30,31,丙4〜6、10〜13)が存在し、これらの各文書の体裁や記載内容に特に不思議な点はなく、品名や摘要等に浅井議員分の発注である旨の記載があると認められ、これによれば浅井議員のために本件各広報紙が印刷され、配布された事が認められるというべきである。

1審原告は、高裁で「本件各領収書に対応する『領収書』が出されていない」として、原判決の破棄を主張しました。

さらに、1審原告は「つい最近判明した事実があり、1審判決の重要な根拠を揺るがす。」と弁論でいきなり述べましたが、名古屋高裁裁判官は合議の上、「具体的にどのようなものかわからないので、2月末までに書証と準備書面を出すよう」述べ、裁判所が必要と考えれば弁論再開するとのこと。

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23/8/25
渡辺昇元県議福岡視察 福岡県議会は「書類無し」 福岡県は「視察受入報告あり」

渡辺昇愛知県議(当時)が政務活動費で2021年11月12日に福岡空港視察を行ったとした件に関し、福岡県議会と福岡県に情報公開請求したところ、福岡県議会事務局は「受入書類なし」。福岡県企画・地域振興部空港対策局空港政策課福岡空港係は「視察受入報告」が開示されました。

「愛知県議会議員による福岡空港ビアマルシェの視察」と称された文書には、各担当社の印鑑は押されておらず、対応したとされる福岡国際空港株式会社(FIAC)の担当者氏名は非公開でした。

また、以下書類は不存在でした。
・事前日程調整のやりとりがわかるもの
・当日の福岡国際空港の会議室利用実績が分かるもの
・福岡県、福岡国際空港(株)が渡辺県議に提供した資料
・渡辺県議から受領した資料

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一般的に、議員による視察については、地元議会事務局から相手の議会事務局に連絡を行い、日程や視察先を調整するとのこと。
本件は、愛知県議会も福岡県議会も書類がありませんでした。

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結局、実際に渡辺昇元愛知県議が福岡空港を視察したかどうか、上記書類では分かりません。

今後の対応を検討します。
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23/7/31
渡辺昇元県議福岡視察 県監査委員事務局は「確認出来ず」 県議会事務局は「行ったと確認出来た」

渡辺昇愛知県議(当時)が2021年11月12日に福岡空港視察をしたとして支出した政務活動費50,540円に関する住民監査請求について情報公開請求したところ、県監査委員事務局は「確認出来ず」。県議会事務局は「行ったことが確認出来た」とする書面が開示されました。
・県監査委員事務局
 福岡国際空港株式会社からの回答用紙
・県議会事務局
 福岡空港への視察に係る確認結果※福岡県庁に対する架電

本件は、住民監査請求を受けて県監査委員が23/4/20に全額返還勧告を出し、大村秀章愛知県知事は23/4/21に返還請求をするも、「県外活動の実施が確認された」として23/5/19に返還請求を撤回しました。

今後、福岡県庁に対し、渡辺昇元県議の視察の対応をしたのか、情報公開請求をしたいと思います。

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県監査委員事務局への情報公開請求
・全部開示決定書
住民監査請求の要旨について(通知)
 住民監査請求に係る監査の執行について
 監査調書の提出について
 事務局監査結果報告書
 住民監査請求に基づく監査のための調査について(令和5年3月20日付け4監査第176号)
 復命書
 委員協議会の開催について(令和5年4月19日)
 委員協議会の協議議題等について(令和5年4月19日)
 監査委員協議会会議録(令和5年4月19日)及び署名について

・一部開示決定通知書
 愛知県職員措置請求書(令和5年2月22日付け)
 住民票の交付について(依頼)
 地方自治法第242条第1項の規定に基づく住民監査請求について(通知)
 住民監査請求に係る監査委員の除斥について
 住民監査請求の要件審査について
 住民監査請求に基づく監査のための調査について(令和5年3月20日付け4監査第187号)
 回答用紙
 住民監査請求に基づく監査のための調査について(令和5年4月3日付け5監査第1号)
 住民監査請求に基づく監査のための調査について(令和5年4月11日付け5監査第5号)
 住民監査請求に基づく監査のための調査についての返送について(令和5年4月13日付け5監査号外)
 住民監査請求に基づく監査のための調査についての返送について(令和5年4月21日付け5監査号外)
 委員協議会資料(4月19日)(資料8)
 地方自治法242条第1項の規定に基づく住民監査請求について(通知)

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県議会事務局への開示請求
・行政文書一部開示決定通知書
 返還請求書(調査研究費)
 返還請求書(事務所費)
 福岡県庁職員への視察に係る確認結果
 撤回通知書(調査研究費)

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23/7/26
減税日本ナゴヤ政務活動費住民訴訟 証人尋問却下し結審

減税日本ナゴヤに対して支給された令和2年度分の政務活動費のうち、A3版・A4版広報紙の印刷・配布費用113万2065円の返還を求めた住民訴訟で、23/7/26に名古屋地裁で弁論があり、裁判所は原告側の調査嘱託、送付嘱託、証人尋問いずれも不必要として却下し、結審しました。
按分率については特に論点になりませんでした。


判決は23/9/14(木)13:10、名古屋地裁1102号法廷です。
どなたでも傍聴可能です。

結審後、原告は裁判長に「どれを事実と認定するのか」と質問し、裁判長は「判決で示す」と述べました。

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・名古屋市監査委員
 政務活動費の返還に係る住民監査請求
 請求日 令和4年1月13日
 結果通知日 令和4年3月10日
 結果 棄却

・市民のための名古屋市会を! Ver.3.0
 3月23日政務活動費返還住民訴訟
 
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2023/7/3
2022年度政務活動費 愛知県議領収書CDデータをアップ

【愛知県議会分】
2022年度愛知県議政務調査費の領収書を情報公開請求したところ、CD−ROMですぐに開示されました。(コピー等で30分ほどかかります)
口頭請求処理票に記入すれば、140円でCD2枚で開示されます。

愛知県議全員分の領収書をネット上にアップしましたのでご覧ください
(全てで1ギガバイト。)
気付いた点があれば office@ombudsman.jp までお知らせいただけますと幸いです。
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/aichi.htm



【自民党 個人支給分】

直江弘文
水野富夫
久保田浩文
横井五六
松川浩明
伊藤勝人
杉浦孝成
神野博史
中野治美
神戸洋美
森下利久
峰野 修
坂田憲治
鈴木喜博
伊藤辰夫
須崎かん
石井芳樹
原よしのぶ(2022年4月-2022年11月分)
渡辺 昇(2022年4月-2022年10月分)
川嶋太郎
青山省三
佐藤一志
飛田常年
いなもと和仁
高桑敏直
近藤裕人
島倉 誠
寺西むつみ
石塚吾歩路
山本浩史
中根義高
山下智也
藤原宏樹
新海正春
南部文宏
神戸健太郎
野中泰志(2022年4月-2022年6月分)
・成田 修(後日掲載)
政木りか
丹羽洋章
山田たかお
ますだ裕二
辻 秀樹
今井隆喜
鈴木雅博
田中泰彦
佐藤英俊
神谷和利
林文夫
村瀬正臣
杉江繁樹
杉浦哲也
平松利英
日高 章
杉浦正和
中村竜彦
朝日将貴

【新政あいち 個人支給分】

塚本 久
高木ひろし
高橋正子
富田昭雄
かじ山義章
安藤としき
鈴木 純
長江正成
谷口知美
森井元志
久野哲生
水谷満信
天野正基
西久保ながし
佐波和則
永井雅彦
樹神義和
鈴木まさと
日比たけまさ
河合洋介
福田喜夫
渡辺 靖
嶋口忠弘
安井伸治
朝倉浩一
黒田太郎
鳴海やすひろ
おおたけりえ
桜井秀樹
松本まもる
廣田勉
小木曽史人

【公明党 個人支給分】

木藤俊郎
市川英男
犬飼明佳
岡 明彦
加藤貴志

【減税 個人支給分】

しまぶくろ朝太郎
竹上裕子

【無所属 個人支給分】

筒井タカヤ
柴田高伸
園山康男
神谷まさひろ
林文夫
渡辺 昇(2022年11月-2023年3月分)

【会派支給分】

自民 会派分
・新政あいち 会派分
・公明 会派分

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23/6/30
2022年度政務活動費 名古屋市議会は収支報告書のみネット公開で7年連続開示度政令市最下位

名古屋市議会各会派に支給された令和4年度政務活動費の収支報告書ならびに領収書が23/6/30から閲覧可能になりました。
令和3年度から収支報告書のみネット公開することになりましたが、7年連続開示度は政令市最下位です。

市議会図書館に閲覧に行ったところ、写真撮影不可、その場でのコピーだめ、枚数が何と1万6000枚以上!とても1日では分析できません。
コピーを入手するには情報公開請求が必要ですが、1枚10円のため全部情報公開請求しようとすると約16万円かかります。
しかも会派支給なので、誰がいくら使ったかははっきりしません。
(領収書に議員名が書いてあることもあります)

公開されているのは収支報告書と1円以上の領収書のみです。
しかしながら、人件費は氏名が非公開で、実際に支払われたかどうかはわかりません。

せめて各会派ごとの支出金額だけでも知りたいと思ったところ、市政記者クラブ加盟社の人で希望した人には、市議会事務局が情報提供として収入・支出一覧表が配布されています。
市議会事務局担当者に「一覧表を情報提供してほしい」と依頼したところ、今年も「ものはあるが、市政記者クラブ加盟社から問い合わせがあったときに渡している。公式的には一般市民には情報提供できない」とのこと。

必死に収支報告書を書き写しました。
・令和4年度名古屋市議会政務活動費 収支報告書 まとめ

他議会では、会計帳簿や視察報告書、実績報告書も公開されているところが増えてきています。(名古屋市議会でも、一部会派は視察報告書、実績報告書を付けているところもあります)
ただ領収書をみても、それが実際に調査に使われたのか、どのように使われたのかがはっきりしません。

なお、名古屋市議会は「名古屋市会政務活動費に係る収支報告書のインターネットの利用による公開に関する要綱」を23/3/27に施行し、令和3年度以降の収支報告書を1年間ネット公開するようにしました。
また、「政務活動費の使途に関する基本指針」をウェブで公開しました。

しかしながら、23/6/30時点では、令和4年度収支報告書は「名古屋未来」のみの掲載だったため市議会担当者に問い合わせたところ、「上記要綱上、収支報告書をネット公開するのは23/7/10(月)。
1会派は2023年3月末に解散したため、今回掲載した」とのこと。

2019/2/12議会運営委員会理事会で『可及的速やかに収支報告書・領収書のインターネット公開を行う』と意見の一致を見たにもかかわらず、4年間全く進みませんでした。

ようやく制度が改善したかと思ったら、「収支報告書」のみネット公開でした。
名古屋市民オンブズマンは23/3/23に市議会議長に「政務活動費情報のネット公開に対する申入書」を郵送し、まずは政務活動費の給付先を議員個?とするとともに領収書をネット公開するよう強く求めました。

全国市民オンブズマン連絡会議が毎年発表している「政務活動費情報公開度ランキング」では、名古屋市議会は100点満点中12点で政令市で6年連続最下位でした。

・2022年度 政務活動費 情報公開度ランキング(全文)

名古屋市議会は収支報告書のみウェブ公開しましたが採点項目に含まれていないため点数は変わらず、「政務活動費の使途に関する基本指針」がウェブ公開されたため5点プラスになり、100点中17点となる計算です。

同様に政令市最下位の横浜市は、令和5年5月以降に交付される政務活動費の収支報告書をウェブ公開することを決めましたが点数は変わらず、「政務活動費の手引き」がウェブ公開されたため5点プラスになり、100点中17点となる計算です。

結局名古屋市議会・横浜市議会ともに17点となり、ともに開示度政令市最下位の見込みです。
 
・政務活動費 領収書ネット公開ページリンク

なお、隣の愛知県議会はCD-Rですべての領収書が開示されます(140円)。
22/9/22調査結果では、愛知県は100点満点中32点で36位でした。

2023年9月23日24日に仙台市で行う第30回全国市民オンブズマン大会で、「政務活動費情報公開度ランキング」を発表する予定です。


23/6/8
減税日本ナゴヤ政務活動費住民訴訟 市側代理人「文書送付嘱託の回答 チラシA3分しかないのは、業者がA4分を認識していない?」

減税日本ナゴヤに対して支給された令和2年度分の政務活動費のうち、A3版・A4版広報紙の印刷・配布費用113万2065円の返還を求めた住民訴訟で、23/6/8に名古屋地裁で弁論がありました。


前回の弁論で、裁判所が委託業者Aに対して「広報紙の納品書、印刷の下請け業者に対する発注書、領収書」の文書送付嘱託が出されましたが、委託業者Aからは「金額と業者名が黒塗りにされた、A3版チラシに関する印刷下請け業者からの見積書、請求書、納品書」のみ回答がありました。

被告名古屋市代理人は、「今回A3版チラシに関してしか回答が無かった。委託業者Aは、A4版チラシについて認識していないのではないか。裁判所であらためて特定した方がいいのでは」と述べました。
裁判長は、「文書送付嘱託時点では、A3版とかA4版という特定はしなかった。裁判所の方から委託業者Aに対して、問合せをしてみる」と述べました。

原告は「委託業者Aは、A3版についても『領収書』を提出していない。ネット印刷でも領収書はあるはずだ。銀行振込の場合、印刷業者に振り込んだという控えがないと、税務申請できない。」と述べ、裁判所の問合せ結果を踏まえて、次回までに書面を提出することになりました。

また、原告は証人尋問申出書(印刷されたチラシ受取人、チラシ配布業者、委託業者A,浅井康正元市議)を提出しましたが、裁判所は「次回までに提出された書面を読んでから、証人尋問をするか判断する」としました。

次回弁論は23/7/26(水)15時半〜 名古屋地裁1102号法廷です。
どなたでも傍聴可能です。
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・名古屋市監査委員
 政務活動費の返還に係る住民監査請求
 請求日 令和4年1月13日
 結果通知日 令和4年3月10日
 結果 棄却

・市民のための名古屋市会を! Ver.3.0
 3月23日政務活動費返還住民訴訟
 


23/6/7
前代未聞!「愛知県議政務活動費返還勧告」後の「知事による返還請求」を撤回

渡辺昇愛知県議(当時)が2021年11月12日に福岡空港視察をしたとして支出した政務活動費50,540円について、住民監査請求を受けて県監査委員が23/4/20に全額返還勧告を出した件で、大村秀章愛知県知事は23/4/21に返還請求をするも、「県外活動の実施が確認された」として23/5/19に返還請求を撤回しました。


住民監査請求を受けて一度返還請求したものを撤回した事例は聞いたことはありません。(あれば教えて下さい)

県監査委員は福岡国際空港株式会社に問い合わせたものの、「同議員が当該日に福岡空港に訪れたか否かは把握していない」と回答を得ました。
監査委員は「同県議に県外活動報告書以外の記録の有無・当該日における福岡空港の視察の状況等について回答を求めたが、何ら回答は得られなかった。議会基本条例第6条に違反するのみならず、議員としての基本的責務を怠っていると言わざるを得ない」としました。

・23/4/20 政務活動費50,540円返還勧告 県監査委員

今回のような「請求の撤回」が許されれば、住民監査請求の制度自体が危ぶまれます。

名古屋市民オンブズマンとして何ができるか考えます。

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なお、半田晃士元愛知県議への住民監査請求の返還勧告(知事に対して調査研究費に該当するか判断して必要な措置を講ずるよう勧告(625万円分))は、愛知県知事から「措置は不要であると判断した」と県監査委員に通知されたことはあります。
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・2021年度 渡辺昇県議 政務活動費収支報告書
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23/3/23
減税日本ナゴヤ政務活動費住民訴訟 委託業者へ文書送付嘱託認める

減税日本ナゴヤに対して支給された令和2年度分の政務活動費のうち、広報紙の印刷・配布費用113万2065円の返還を求めた住民訴訟で、23/3/23に名古屋地裁は委託業者への文書送付嘱託を認めました。


原告は、委託業者へ以下文書送付嘱託を申し立てました。
1)印刷の事実を示す資材、経費等の購入事実、印刷事実の判るもの
2)配布再委託における領収書
3)上記売上に係る納税申告(及び経費申告)の判るもの
4)上記各文書が示せない場合は、その理由

その他、税務署へ売上発生の事実、再委託による原価、経費発生について調査嘱託も申し立てました。

被告名古屋市代理人は、「委託業者から減税日本へ領収書が提出されているので、減税日本から委託業者へ金銭の支払があったことが強く推認される」ため、文書送付嘱託・調査嘱託とも却下されるべきとしました。

被告補助参加人減税日本代理人は、「広報紙は片面印刷だったが、領収書に『両面印刷』と誤記に気付かなかった。
条例上は領収書の写しを添付することになっている。条例・規則以上の証拠を提出する必要はない。
減税日本ナゴヤの浅井市議はなんら利得は生じていない。再委託先が委託業者から配布代金を受領したことを証する書類、受領証明書、入金伝票を裁判所に提出した。証人申請も必要ない。」としました。

被告補助参加人減税日本代理人は、法廷で「原告は証拠が必要としているが、実務とかけ離れている。『領収書至上主義』ではない。」と述べました。

裁判所は、「政務活動費にともなう実務上の取り扱いはともかく、一般的には適正性を欠く場合、領収書を確認することになる。
どうして委託業者から領収書が出ないのか。入口論でつまずいており、訴訟が進まない。
税務署にいきなり調査嘱託するのではなく、まず委託業者に23/4/28までに文書送付嘱託を採用したい」と述べました。

次回弁論は23/6/8(木)15:00- 名古屋地裁1102号法廷です。
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・名古屋市監査委員
 政務活動費の返還に係る住民監査請求
 請求日 令和4年1月13日
 結果通知日 令和4年3月10日
 結果 棄却

・市民のための名古屋市会を! Ver.3.0
 3月23日政務活動費返還住民訴訟
 

23/4/20
愛知県議政務活動費 事務所家賃+福岡出張 約120万円返還勧告 県監査委員

渡辺昇愛知県議に2017年度に支出された政務活動費のうち事務所家賃分1,146,960円の返還を求める住民監査請求で、愛知県監査委員は、23/4/20に全額返還勧告を出しました。
また、同県議が2021年11月12日に福岡空港視察をしたとして支出した政務活動費50,540円も全額返還勧告を出しました。


渡辺県議は、本人が代表取締役を務める会社から事務所を賃借しています。

監査委員は、「政務活動費マニュアルでは、『自己(生計を一にする親族も含む。)所有の事務所に賃借料相当を計上することも認められない』と定めている。
関係人調査を実施し、渡辺県議に持ち株の割合等について回答を求めたが、何ら回答は得られなかった。本件充当は不適切であると認めざるを得ない。」としました。

さらに、監査委員は福岡国際空港株式会社に問い合わせたものの、「同議員が当該日に福岡空港に訪れたか否かは把握していない」と回答を得ました。
監査委員は「同県議に県外活動報告書以外の記録の有無・当該日における福岡空港の視察の状況等について回答を求めたが、何ら回答は得られなかった。議会基本条例第6条に違反するのみならず、議員としての基本的責務を怠っていると言わざるを得ない」としました。

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・2017年度 渡辺昇県議 政務活動費収支報告書
・2021年度 渡辺昇県議 政務活動費収支報告書
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23/3/23
名古屋市議会政務活動費「収支報告書だけネット公開しても政令市最下位のまま」議長に申入れ

税金の無駄遣いを市民の立場から追及する市民団体「名古屋市民オンブズマン」「オンブズマン愛知」は、名古屋市議会各会派に支給される政務活動費に関して、「領収書をネット公開をするつもりがあるか」「旧統一教会関係団体への支出があるか」の質問を各会派に送付した結果の取りまとめを23/3/23に公表しました。
自民党の3議員のみ旧統一教会関係団体に支出していたと回答がありました。
いずれも議会事務局に返金したとのこと。

また、同日付で名古屋市民オンブズマンは「政務活動費情報のネット公開に対する申入書」を作成し、名古屋市議会議長に郵送しました。


名古屋市議会は、政務活動費の領収書等をネット公開しておらず、全国市民オンブズマン連絡会議が毎年公表している「政務活動費情報公開度ランキング」で100点満点中12点と6年連続政令市最下位です。

23/3/15に名古屋市会議会運営委員会で配付された「名古屋市会政務活動費に係る収支報告書のインターネットの利用による公開に関する要綱(案)」によれば、インターネットにて収支報告書のみ公開するとのこと。

名古屋市民オンブズマン代表の新海聡弁護士は「各会派1枚のみの『収支報告書』だけネット公開しても12点のままかわらず、このままでは7年連続政令市最下位となる。統一地方選挙を意識して『やってる感』を示しただけだ。
『領収書』のネット公開にこだわるのは、目的外使用を防ぐだけではなく、議員が何を考えているかわかるからだ。
また、名古屋市議会は会派支給となっており、どの議員がどんな支出をしたかが分からない点も改善してもらいたい。
2019/2/12議会運営委員会理事会で『可及的速やかに収支報告書・領収書のインターネット公開を行う』と意見の一致を見たにもかかわらず、4年間全く進まなかった。もうだまされない。
先日議会事務局に行って2時間近く領収書を閲覧したが、年間約1万6000枚もある領収書をチェックするのは極めて大変。全てコピーを取るには約16万円かかり、真の情報公開とは言えない」と述べました。

オンブズマン愛知の加藤芳文代表は「隣の愛知県議会では、CDで政務活動費の領収書が議員ごとに開示されており、CD2枚をもらうのに140円で済む。旧統一教会など問題がある支出があるかどうか、名古屋市議会と比較すれば調査がしやすい」と述べました。

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名古屋市民オンブズマン 政務活動費ページ

オンブズマン愛知

23/3/15
名古屋市議会 政務活動費の収支報告書のみネット公開へ

名古屋市議会は23/3/15に議会運営委員会を開き、政務活動費の収支報告書のみ公開する要綱案を提示しました。
・23/3/15 名古屋市議会運営委員会配付資料
 名古屋市会政務活動費に係る収支報告書のインターネットの利用による公開に関する要綱(案)
議会運営委員会は委員会室へ行っての傍聴は可能ですが、ネット配信されていないためどのような議論がなされたのか不明です。
各種報道によれば、主要4会派は合意したとのこと。
2023年3月中にも収支報告書をネット公開する予定とのこと。
また、領収書については、来年度中に規程を整備するとのことでした。

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政務活動費の領収書等の公開については、全国市民オンブズマン連絡会議が毎年発表している「議会政務活動費開示度ランキング」で、名古屋市議会は6年連続政令市最下位でした。

上記調査項目には、「収支報告書のネット公開」は採点基準に入っておらず、仮に2023年3月中に収支報告書をネット公開しても採点は変わらず、引き続き政令市最下位となります。
(収支報告書は各会派A4で1枚を議長に提出します。閲覧は可能)
毎年、名古屋市民オンブズマンは収支報告書を閲覧して表にまとめています。
・令和3年度名古屋市議会政務活動費 収支報告書 まとめ

一方、名古屋市議会議員に支給される政務活動費の領収書は年間約16000枚。各会派ごとに集計されており、だれが支出したかわからなくなっています。
閲覧は議会に行けば可能ですが、詳細に分析するにはコピーを取る必要があり、全てをコピーするには年間約16万円かかります。

全国市民オンブズマン連絡会議の「議会政務活動費開示度ランキング」によれば、2022年5月1日現在で、20政令市中13市が領収書のネット公開済。
2市がCDでの領収書公開で、紙のみは5市(千葉市、川崎市、横浜市、名古屋市、福岡市)と少数となっています。

また、会計帳簿、活動報告書、視察報告書、マニュアルのネット公開も採点基準にしており、名古屋市議会は会計帳簿・活動報告書・視察報告書の議会への提出義務づけもしておらず、ネットでの公開もしておらず、100点満点中12点と、横浜市議会と並んで政令市最下位となっています。

また、名古屋市議会は2019/2/12市議会運営委員会理事会で、「政務活動費の収支報告書・領収書のインターネット公開を市の情報公開条例の基準に基づき、可及的速やかに行うことについて意見の一致を見た旨確認した」にも反しています。

名古屋市民オンブズマンの内田隆氏は「収支報告書のみのネット公開はあまりにも小さな前進で、評価に値しない。
4年前、19/2/12議運理事会での確認にも反している。領収書がネットで公開されなければ、議員の活動が容易に分からない。
現在名古屋市民オンブズマンとオンブズマン愛知が、政務活動費に関する各会派アンケートを取りまとめているが、それとあわせ、23/4/9投開票の名古屋市議会議員選挙の投票活動の参考にするようよびかけたい」とコメントを述べました。


23/2/13
愛知県議政務活動費 配偶者が取締役の会社への事務所家賃分3,675,000円返還勧告 県監査委員

筒井タカヤ愛知県議に2017年度〜2021年度に支出された政務活動費のうち事務所家賃分3,675,000円返還を求める住民監査請求で、愛知県監査委員は、23/2/13に全額返還勧告を出しました。


筒井県議は、妻が代表取締役の会社に対して賃料を支払っています。

県監査委員は、「政務活動費マニュアルでは、『自己(生計を一にする親族も含む。)所有の事務所に賃借料相当を計上することも認められない』と定めている。
対象法人が株式会社の場合であって、議員本人及び議員と生計を一にしている親族の所有株式総数が当該株式会社の発行済株式総数の過半数に及ぶようなときには、議員本人及び議員と生計を一にしている親族は、当該株式会社の支配株主として、株式配当又は株価の増加を通じて、個人的な資産形成につながることは十分予想される。
関係人調査を実施した結果、対象事務所に使用実態がないと認めるまでには至らない。
しかし、政務活動費が公費であることからすれば、運用は厳格に解釈すべきであり、議員又は議員と生計を一にしている親族が支配株主となっている法人所有の事務所については賃借料相当を計上することは認められないと解するのが相当である。
当該配偶者はA社の株式を100%保有しており、充当の按分率は65%又は90%の率になっており、充当金額が少額とはいえない。」と述べ、全額の返還を知事に勧告しました。

県監査委員は、「マニュアルの規定において、その運用解釈に疑義を生じさせる規程の曖昧さがあったことは否めず、かつ、県議会においてこれまで検討されてこなかった経緯もある」とし、「マニュアルの規定を疑義が生じないものに改訂することを要望する」としました。

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・愛知県議会議員 筒井タカヤ

・名古屋市民オンブズマン 愛知県議会議員 政務活動費領収書ネット公開
 
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23/2/10
政務活動費 名古屋市議に「領収書」ネット公開意向の有無と旧統一教会関連支出の有無を質問

名古屋市民オンブズマンとオンブズマン愛知は、名古屋市議会各会派に対し、政務活動費の領収書等ネット公開意向の有無と、旧統一教会関連支出の有無の質問状を23/2/10に送付しました。

名古屋市議会は2019/2/12市議会運営委員会理事会で、「政務活動費の収支報告書・領収書のインターネット公開を市の情報公開条例の基準に基づき、可及的速やかに行うことについて意見の一致を見た旨確認した」と理事会記録にあります。

しかしながらその後4年間全く動きがありません。

全国市民オンブズマン連絡会議が毎年発表している「政務活動費公開度ランキング」では、名古屋市議会は20政令市中6年連続最下位でした。

あらためて各会派に現時点の意向を質問しました。

また、旧統一教会関連団体への支出についても、質問しています。

回答がまとまり次第発表します。
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・名古屋市民オンブズマン
・オンブズマン愛知

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23/2/2
減税日本ナゴヤ政務活動費住民訴訟 減税「委託業者Aには詳細を確認していない」

減税日本ナゴヤに対して支給された令和2年度分の政務活動費のうち、広報紙の印刷・配布費用113万2065円の返還を求めた住民訴訟で、23/2/2に補助参加人減税日本ナゴヤは、「再委託業者からの協力を得て証拠を出したが、委託業者Aには詳細を確認していない」と述べました。

本件は、名古屋市に住む住民が起こした住民訴訟です。
減税日本ナゴヤの浅井康正市議が業者Aに印刷と配布を依頼した広報紙が
@そもそも約6万部も印刷していない
A仮に約6万部印刷したとしても配布していない
B仮に広報紙が印刷され配布されたとしても、按分率100%はおかしい
と主張しています。

減税日本ナゴヤ代理人弁護士は「広報紙を配布した再委託業者Bの協力を得て、『領収書の写し』『受領証明書』『入金伝票』を入手し丙号証として提出した」と述べました。

原告は、「本来は業者Aが立証すべき」とし、裁判所が減税日本ナゴヤ代理人弁護士に確認したところ、「委託業者Aには詳細を確認していない」と述べました。

原告は、「再委託業者Bの『入金伝票』は新品に見える」とし、委託業者Aならびに再委託業者Bに対して「文書送付嘱託申立書」、税務署に対して委託業者Aの売上等に関する「調査嘱託申立書」を提出する意向を示しました。

裁判所は、「再委託業者Bによる配布が確実にされていた場合、委託業者Aの作成を問題にするか」とし、原告が書面で回答することになりました。
また、減税日本ナゴヤ代理人弁護士は、上記申立書の必要性を書面で回答するとのこと。

次回弁論は23/3/23(木)14:30- 名古屋地裁1102号法廷です。

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・名古屋市監査委員
 政務活動費の返還に係る住民監査請求
 請求日 令和4年1月13日
 結果通知日 令和4年3月10日
 結果 棄却

・ 一名古屋人 (id:ichi-nagoyajin)
 市民のための名古屋市会を! Ver.3.0
 
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22/12/14
【募集】名古屋市議会政務活動費 1844枚の車リース料・ガソリン代領収書をパソコン入力する人大募集

名古屋市民オンブズマンは、2021年度に名古屋市議会議員に支給された政務活動費のうち、車リース料・ガソリン代に使われた領収書計1844枚を18440円支払って入手しました。
・車リース料
・ガソリン代

名古屋市議に1人当たり年間600万円支給される政務活動費の領収書は、全部で約13000枚にものぼります。

名古屋市議会は、領収書は名古屋市議会事務局に行けば紙で閲覧が可能ですが、写真撮影不可、その場でコピーも不可、ネット公開もしていません。
全国市民オンブズマン連絡会議が毎年発表している「政務活動費公開度ランキング」では、20政令市中6年連続最下位でした。

一方、議会が自ら定めた「政務活動費の使途に関する基本指針」では、車リース料は上限年間80万円としています。
上記基本指針は市議会はネットで公開していないため、名古屋市民オンブズマンが情報公開請求して入手しました。

今回、名古屋市民オンブズマンのメンバーは名古屋市議会事務局を訪問して領収書を紙で閲覧しましたが、あまりにも膨大なため、車リース料とガソリン代のみに絞って情報公開請求を行いました。

今後、入手した1844枚をパソコンに入力して詳細に分析する予定です。

【募集】今回入手した1844枚の車リース料・ガソリン代領収書をパソコン入力する人を大募集します。
office@ombudsman.jp にご連絡下さい。
当方のフォーマットに入力していただきたいです。少しでも結構です。

【募集】コピー費用カンパ大募集
名古屋市民オンブズマンは、会費とカンパのみで活動しております。情報公開請求してコピーを入手するのも費用がかかります。今後ともご支援頂けますと幸いです。

《郵便振替口座》 口座番号 00870−9−105687
   加入者名 名古屋市民オンブズマンタイアップグループ
《ゆうちょ銀行》 当座 〇八九店 105687
   加入者名 名古屋市民オンブズマンタイアップグループ

《資金カンパ送付先・問い合わせ先》
 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-7-9 チサンマンション丸の内第2 303号室
 名古屋市民オンブズマン タイアップグループ事務局
 Tel:052−953−8052 Fax:052−953−8050
 メール:office@ombudsman.jp
 
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22/11/24
減税日本ナゴヤ政務活動費住民訴訟 減税「再委託した領収書の原本に替えて、『受領証明書』を提出する」

減税日本ナゴヤに対して支給された令和2年度分の政務活動費のうち、広報紙の印刷・配布費用113万2065円の返還を求めた住民訴訟で、22/11/24に補助参加人減税日本ナゴヤは、「再委託した領収書の原本に替えて、『受領証明書』を提出する」として、再委託先のゴム判と印鑑、収入印紙をつけた『受領証明書』(22/9/5付け)を裁判所に提出しました。


本件は、名古屋市に住む住民が起こした住民訴訟です。
減税日本ナゴヤの浅井康正市議が業者Aに印刷と配布を依頼した広報紙が
@そもそも約6万部も印刷していない
A仮に約6万部印刷したとしても配布していない
B仮に広報紙が印刷され配布されたとしても、按分率100%はおかしい
と主張しています。

前回までに、減税日本ナゴヤ代理人は、「減税日本ナゴヤは業者Aに広報紙の印刷と配布を依頼した。
業者Aから業者Bに再委託した際の領収書の写しとする紙を裁判所に証拠として提出した」としましたが、それには収入印紙もなければ、はんこも押していませんでした。

今回減税日本ナゴヤ代理人は、業者B名の『受領証明書』と、配布したとする広報紙の原本と称する紙を裁判所に提出しました。

原告の市民は「今回裁判所に提出された広報紙について、上質紙のように思える。
業者Aが印刷したということであれば、業者Aが当該紙を購入した証拠(領収書等)、運搬した証拠があるはずだ。」と述べ、次回までに減税日本ナゴヤ代理人が反論する予定です。

次回弁論は23/2/2(木)13時半〜 名古屋地裁1102法廷です。

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・名古屋市監査委員
 政務活動費の返還に係る住民監査請求
 請求日 令和4年1月13日
 結果通知日 令和4年3月10日
 結果 棄却

・ 一名古屋人 (id:ichi-nagoyajin)
 市民のための名古屋市会を! Ver.3.0
 
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22/8/31
減税日本ナゴヤ政務活動費住民訴訟 減税「再委託した領収書の原本があるか現時点ではわからない」

減税日本ナゴヤに対して支給された令和2年度分の政務活動費のうち、広報紙の印刷・配布費用113万2065円の返還を求めた住民訴訟で、22/8/31に補助参加人減税日本ナゴヤは、「再委託した領収書の原本があるかどうか現時点ではわからない」と答えました。


本件は、名古屋市に住む住民が起こした住民訴訟です。
減税日本ナゴヤの浅井康正市議が業者Aに印刷と配布を依頼した広報紙が存在していない、と主張しています。
仮に広報紙が存在し配布されたとしても、按分率100%はおかしいと主張しています。

名古屋市監査委員は22/3/10に「業者Aは業者Bに依頼し配布してもらった。減税日本ナゴヤは、領収書の写しを監査委員に提示した。按分率も趣旨・目的に反するとは言えない」とし、棄却しました。

22/8/31に名古屋地裁で行われた口頭弁論に、補助参加人減税日本ナゴヤがはじめて参加しました。
減税日本ナゴヤは業者Aから業者Bに依頼した際の領収書の写しとする紙を裁判所に証拠として提出しました。

原告は「今回、『491,865円の領収書とされるもの』が裁判所に出されたが、収入印紙もなければ、はんこも押していない。
これはなにか」と質問しました。

減税日本ナゴヤは「裁判を迅速に進めるため、『領収書の写し』を提出した。
『領収書の原本』が業者Aによって保存されているか、現段階では調査が済んでいない。」としました。

裁判長は「原告から領収書に関して疑義が出ているので、一定期間内に原本があるかどうかを調べて提出するよう」述べ、減税日本ナゴヤは了承しました。
原告側はそれを踏まえて反論することにしました。

なお、原告から「監査委員に対して示した領収書とはなにか」という質問に対し、減税日本ナゴヤは「今回裁判所に示した、『業者Bから業者Aに発行した領収書の写し』だ」としました。

また、原告は「広報紙が実際に配布されていないことを証明するのは極めて困難である。
ただ、名東区全戸配布可能な部数にもかかわらず、複数の名東区民から、『広報紙など配布されていない』と聞いている。2ヶ月くらい反論に時間が欲しい」としました。

次回弁論は22/11/24(木)13時半〜 名古屋地裁11階です。

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・名古屋市監査委員
 政務活動費の返還に係る住民監査請求
 請求日 令和4年1月13日
 結果通知日 令和4年3月10日
 結果 棄却

・ 一名古屋人 (id:ichi-nagoyajin)
 市民のための名古屋市会を! Ver.3.0
 
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22/7/20
名古屋市が元減税市議所属会派に政務活動費返還請求訴訟 60万円返還命令 名古屋地裁

名古屋市が、中村孝道・元減税日本ナゴヤ市議が所属していた会派に政務活動費の返還を求めた訴訟で、名古屋地裁は22/7/20に合計60万円の返還命令を出しました。
判決文を情報公開請求で入手しました。

中村孝道元減税日本ナゴヤ市議は、同会派を離脱した後、「減税日本元祖・庶民革命」と「生活の党と名古屋のなかまたち」に所属していました。
市長は、「庶民」と「生活」の各会派が成立する前の活動に政務活動費が支払われているとして、合計60万円の返還命令をし、その後提訴しました。

判決では、「会派が成立する日より前の活動に、当該会派に対し支給された政務活動費を充てることはできないと解される」としました。
よって、「被告庶民に交付される前の活動である平成26年2月分及び同年3月分の人件費に充てることはできない」
「被告生活に交付される前の活動である、平成27年2月分の人件費に充てることはできない」としました。

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判決自体はまっとうですが、どうしてこのような裁判が起こったのか理解に苦しみます。
どうして中村元市議は、会派が成立する日より前の活動に政務活動費を充てたのか。
中村元市議だけでなく、減税日本ナゴヤ、さらに河村たかし名古屋市長も説明する義務があるのではないでしょうか。


2022/7/4
2021年度政務活動費 愛知県議領収書CDデータをアップ

【愛知県議会分】
2021年度愛知県議政務調査費の領収書を情報公開請求したところ、CD−ROMですぐに開示されました。(コピー等で30分ほどかかります)
口頭請求処理票に記入すれば、140円でCD2枚で開示されます。

愛知県議全員分の領収書をネット上にアップしましたのでご覧ください
(全てで1ギガバイト。)
気付いた点があれば office@ombudsman.jp までお知らせいただけますと幸いです。
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/aichi.htm


【自民党 個人支給分】

直江弘文
水野富夫
久保田浩文
横井五六
松川浩明
伊藤勝人
杉浦孝成
神野博史
中野治美
神戸洋美
森下利久
峰野 修
坂田憲治
鈴木喜博
伊藤辰夫
須崎かん
石井芳樹
原よしのぶ
渡辺 昇
川嶋太郎
青山省三
佐藤一志
飛田常年
いなもと和仁
高桑敏直
近藤裕人
島倉 誠
寺西むつみ
石塚吾歩路
山本浩史
中根義高
山下智也
藤原宏樹
新海正春
南部文宏
神戸健太郎
野中泰志
成田 修
政木りか
石井 拓(2021年4月-7月分)
丹羽洋章
山田たかお
ますだ裕二
辻 秀樹
今井隆喜
鈴木雅博
田中泰彦
佐藤英俊
神谷和利
村瀬正臣
杉江繁樹
杉浦哲也
平松利英
日高 章
杉浦正和
中村竜彦
朝日将貴

【新政あいち 個人支給分】

塚本 久
高木ひろし
高橋正子
富田昭雄
かじ山義章
西川厚志(2021年4月-8月分)
安藤としき
鈴木 純
長江正成
谷口知美
森井元志
久野哲生
水谷満信
天野正基
小山たすく(2021年4月-10月分)
西久保ながし
佐波和則
永井雅彦
樹神義和
鈴木まさと
日比たけまさ
河合洋介
福田喜夫
渡辺 靖
嶋口忠弘
安井伸治
朝倉浩一
黒田太郎
鳴海やすひろ
おおたけりえ
桜井秀樹
松本まもる
廣田勉
小木曽史人

【公明党 個人支給分】

木藤俊郎
市川英男
犬飼明佳
岡 明彦
荻原宏悦(2021年4-12月分)
加藤貴志

【無所属 個人支給分】

しまぶくろ朝太郎
竹上裕子
筒井タカヤ
柴田高伸
園山康男
神谷まさひろ
林文夫

【会派支給分】

自民 会派分
・新政あいち 会派分
・公明 会派分







22/6/30
2021年度政務活動費 名古屋市議会は6年連続開示度政令市最低

名古屋市議会各会派に支給された令和3年度政務活動費の収支報告書ならびに領収書が22/6/30から閲覧可能になりました。
市議会図書館に閲覧に行ったところ、写真撮影不可、その場でのコピーだめ、枚数が何と1万6000枚以上!
とても1日では分析できません。
コピーを入手するには情報公開請求が必要ですが、
1枚10円のため全部情報公開請求しようとすると16万円程度かかります。
しかも会派支給なので、誰がいくら使ったかははっきりしません。(領収書に議員名が書いてあることもあります)

公開されているのは収支報告書と1円以上の領収書のみです。
しかしながら、人件費は氏名が非公開で、実際に支払われたかどうかはわかりません。

・令和3年度名古屋市議会政務活動費 収支報告書 まとめ
 
他議会では、会計帳簿や視察報告書、実績報告書も公開されているところが増えてきています。(名古屋市議会でも、一部会派は視察報告書、実績報告書を付けているところもあります)
ただ領収書をみても、それが実際に調査に使われたのか、どのように使われたのかがはっきりしません。

せめて各会派ごとの支出金額だけでも知りたいと思ったところ、市政記者クラブ加盟社の人で希望した人には、市議会事務局が情報提供として収入・支出一覧表が配布されています。
市議会事務局担当者に「一覧表を情報提供してほしい」と依頼したところ、今年も「一般市民には情報提供もできない」とのこと。

2019/2/12に、名古屋市議会の政務活動費の収支報告書と領収書をインターネット公開すると全会派合意したと報道されました。
しかしながら、22/5/1現在、特に公開度に変更がないと市議会事務局に確認しました。

全国市民オンブズマン連絡会議が毎年発表している「政務活動費情報公開度ランキング」では、名古屋市議会は100点満点中12点で政令市で6年連続最下位です。

・2021年度 政務活動費 情報公開度ランキング(全文)(21/10/1訂正版)
・2021年度 政務活動費 執行率調査(全文)(21/10/1訂正版)

他議会では、政務活動費の領収書をネット公開しているところも増えています。
しかしながら、名古屋市会は収支報告書すらネットで公開していません。

・名古屋市会
 
・政務活動費 領収書ネット公開ページリンク

2022年9月24日25日に米子市で行う第29回全国市民オンブズマン大会で、「政務活動費情報公開度ランキング」を発表する予定です。

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全国市民オンブズマン連絡会議 政務活動費ページ






21/11/16
津市議会政務活動費 市民クラブ「調査研究費」領収書・報告書入手

名古屋市民オンブズマンは、津市議会に平成28年度〜令和2年度に支給された政務活動費のうち、市民クラブの「調査研究費」の領収書・報告書を入手しました。以下アップします。

・平成28年度
 「第76回国民体育大会についての市民意識調査」
・平成29年度
 「交通安全意識についての市民意識調査」
・平成30年度
 「大規模災害についての市民意識調査」
 「子どもについての津市民アンケート業務委託」
・令和元年度
 「第2回子どもについての津市民アンケート業務委託」
・令和2年度
 「津市民状況アンケート『新型コロナウイルス感染症について』
 調査業務委託」

NHK津放送局のスクープによれば、令和元年度「第2回子どもについての津市民アンケート業務委託」の児童虐待の部分に関して、津市には存在しない「区役所」への通告について質問がありました。
名古屋市で平成26年度に実施された児童虐待に関する文言と完全に一致しているとのこと。
・名古屋市 平成26年度第5回市政アンケート(調査結果)
 児童虐待防止に関する広報・啓発活動について(子ども青少年局児童虐待対策室)

また、平成30年度「大規模災害についての市民意識調査」に関しては、津市には存在しない「あなたの街の洪水ハザードマップ」という名称のマップについて質問がありました。
名古屋市で平成26年度に実施されたアンケートとマップの名称以外一致しているとのこと。
・名古屋市 平成26年度第3回市政アンケート(調査結果)
 震災に対する備えについて(消防局危機管理課、消防局震災対策推進室)

報道によれば、アンケートを依頼した会派の代表である福田慶一議員は21/11/11に会派を離脱したとのこと。
調査会社は内容の不備を認め、福田議員に4回分の調査費にあたる200万円余りを返金したとのこと。
調査会社はアンケート用紙や個別の回答結果、集計結果などが残されていないことがわかったといいます。

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津市議会の政務活動費に関しては、収支報告書と支出内訳に関してはネット上で公開されています。
領収書や成果物等は、津市議会図書室及び津市情報公開室(本庁舎7階)に行って閲覧するか、1枚10円出してコピーする必要があります。
今回、名古屋市民オンブズマンが情報公開請求したところ、既に閲覧に供しているため、コピー代と郵送料を支払い、情報提供いただきました(情報公開請求は取り下げました)。

大変残念ながら、津市を含む三重県内には、全国市民オンブズマン連絡会議に加盟する市民オンブズマンが存在しません。
また、津市は中核市でないため、全国市民オンブズマン連絡会議が毎年調査している、政務活動費情報公開度ランキングの対象でもありません。

名古屋市議会の政務活動費の領収書は1年間に約2万枚あるとされ、すべてコピーを取った場合約20万円もかかります。
愛知県議会はCDで領収書等が全て入手できます(CD2枚で140円)。名古屋市民オンブズマンは毎年CDを入手し、すべてWEB上で公開しています。
 
全国市民オンブズマン連絡会議調査では、2021/5/1現在、47都道府県・20政令市・62中核市中80議会(62.0%)がすでに領収書等のネット公開を行っています。

津市議会に限らず、政務活動費に関して使途に疑惑がある議会は少なくありません。
都道府県・政令市・中核市では、1円以上全ての領収書が議会に提出され、市民が閲覧できるようになっています。
領収書等のネット公開を望みますし、ネット公開されていない議会も閲覧が可能なので、一度お住まいの議会の政務活動費をチェックしてみませんか。

・21/9/25(土)26(日)第28回全国市民オンブズマン・オンライン大会
 政務活動費 分科会「政務活動費をチェックするには」資料

また、各地の市民オンブズマンは、メンバーを募集しています。
活動には費用がかかりますのでカンパも募集しています。






21/6/30
2020年度政務活動費愛知県議 全領収書CDデータをアップ

2020年度愛知県議の政務活動領収書が21/6/30から閲覧可能になりました。

【愛知県議会分】
2020年度愛知県議政務調査費の領収書を情報公開請求したところ、CD−ROMですぐに開示されました。(コピー等で30分ほどかかります)
口頭請求処理票に記入すれば、140円でCD2枚で開示されます。

愛知県議全員分の領収書をネット上にアップしましたのでご覧ください
(全てで0.9ギガバイト。)
気付いた点があれば office@ombudsman.jp までお知らせいただけますと幸いです。
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/aichi.htm


【自民党 個人支給分】

直江弘文
水野富夫
久保田浩文
横井五六
松川浩明
伊藤勝人
杉浦孝成
神野博史
中野治美
神戸洋美
森下利久
峰野 修
坂田憲治
鈴木喜博
伊藤辰夫
須崎かん
石井芳樹
原よしのぶ
渡辺 昇
川嶋太郎
青山省三
佐藤一志
堀嵜純一
飛田常年
いなもと和仁
高桑敏直
近藤裕人
島倉 誠
寺西むつみ
石塚吾歩路
山本浩史
中根義高
山下智也
藤原宏樹
新海正春
南部文宏
神戸健太郎
野中泰志
成田 修
政木りか
石井 拓
丹羽洋章
山田たかお
ますだ裕二
辻 秀樹
今井隆喜
鈴木雅博
田中泰彦
佐藤英俊
神谷和利
村瀬正臣
杉江繁樹
平松利英
日高 章
杉浦正和
中村竜彦
朝日将貴

【新政あいち 個人支給分】

塚本 久
高木ひろし
高橋正子
富田昭雄
かじ山義章
西川厚志
安藤としき
鈴木 純
長江正成
浅井よしたか(4月〜10月分)
谷口知美
森井元志
久野哲生
水谷満信
天野正基
小山たすく
西久保ながし
佐波和則
永井雅彦
樹神義和
鈴木まさと
日比たけまさ
河合洋介
福田喜夫
渡辺 靖
嶋口忠弘
安井伸治
朝倉浩一
黒田太郎
鳴海やすひろ
おおたけりえ
桜井秀樹
松本まもる
小木曽史人

【公明党 個人支給分】

木藤俊郎
市川英男
犬飼明佳
岡 明彦
荻原宏悦
加藤貴志

【無所属 個人支給分】

園山康男
筒井タカヤ
柴田高伸
園山康男
神谷まさひろ
しまぶくろ朝太郎
朝日将貴(無所属)

【会派支給分】

自民 会派分
・新政あいち 会派分
・公明 会派分





21/6/30
2020年度政務活動費 名古屋市議会は5年連続開示度政令市最低

名古屋市議会各会派に支給された令和2年度政務活動費の収支報告書ならびに領収書が21/6/30から閲覧可能になりました。
市議会図書館に閲覧に行ったところ、写真撮影不可、その場でのコピーだめ、枚数が何と1万6000枚以上!5センチファイルが36冊ありました。とても1日では分析できません。
コピーを入手するには情報公開請求が必要ですが、1枚10円のため全部情報公開請求しようとすると16万円程度かかります。
しかも会派支給なので、誰がいくら使ったかははっきりしません。(領収書に議員名が書いてあることもあります)

公開されているのは収支報告書と1円以上の領収書のみです。
しかしながら、人件費は氏名が非公開で、実際に支払われたかどうかはわかりません。

・令和2年度名古屋市議会政務活動費 収支報告書 まとめ
 
他議会では、会計帳簿や視察報告書、実績報告書も公開されているところが増えてきています。(名古屋市議会でも、一部会派は視察報告書、実績報告書を付けているところもあります)
ただ領収書をみても、それが実際に調査に使われたのか、どのように使われたのかがはっきりしません。

せめて各会派ごとの支出金額だけでも知りたいと思ったところ、市政記者クラブ加盟社の人には、市議会事務局が情報提供として収入・支出一覧表が配布されています。
市議会事務局担当者に「一覧表を情報提供してほしい」と依頼したところ、今年も「非公式なものを市政記者クラブの記者に情報提供したものであって、市政記者クラブに正式に資料として渡したものではない。よって、閲覧場所にも置いてないし、情報提供もできない」とのこと。

2019/2/12に、名古屋市議会の政務活動費の収支報告書と領収書をインターネット公開すると全会派合意したと報道されました。
しかしながら、21/5/1現在、特に公開度に変更がないと市議会事務局に確認しました。

なお、上記「収支報告書 まとめ」の転記の際、名古屋市民オンブズマン担当者が一部ミスをしたため、21/7/5に再度市議会事務局を訪れたところ、市会図書室ではなく市会事務局総務課に資料があると言われました。
10名程度の総務課職員が横で仕事をしている中、政務活動費の閲覧を長時間行うのは事実上不可能です。

全国市民オンブズマン連絡会議が毎年発表している「政務活動費情報公開度ランキング」では、名古屋市議会は100点満点中12点で政令市で5年連続最下位です。

・2020年度政務活動費調査(開示度ランキング・執行率)
 2020/9/18発表

他議会では、政務活動費の領収書をネット公開しているところも増えています。2021年9月25日26日に米子市で行う第28回全国市民オンブズマン大会で、「政務活動費情報公開度ランキング」を発表する予定です。





愛知県が提訴の半田元愛知県議政務活動費訴訟 高裁も260万円支払い命令 名古屋高裁

名古屋市民オンブズマンが返還を求めた、平成23年度〜平成27年4月に半田晃士元愛知県議に支給された政務調査費・政務活動費住民訴訟について、263万9615円の
返還を命じた名古屋高裁の判決が確定したことを受け、愛知県が半田氏に対して260万円の返還を求めて提訴した件で、21/2/4に名古屋高裁(令和2年(ネ)668号)は半田氏の控訴を棄却しました。

・20/9/10 260万円全額支払い命令 名古屋地裁
 上記に対する2019/12/3から支払い済みまで年5分の利息、訴訟費用は被告負担、仮執行宣言

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・19/9/19 半田元愛知県議政務活動費住民訴訟 263万9615円返還命令 名古屋高裁
 https://www.ombudsman.jp/data/190919.pdf
 
・19/2/28 半田元愛知県議政務活動費住民訴訟 263万9615円返還命令 名古屋地裁
 https://www.ombudsman.jp/data/190228.pdf






名古屋市議会 議運理事会で「可及的速やかに政務活動費ネット公開」意見の一致も1年10ヶ月放置

全国市民オンブズマン連絡会議が毎年発表している「政務活動費 全国情報公開度ランキング」で、名古屋市議会は4年連続最下位でした。
https://www.ombudsman.jp/taikai/200918seimu1.pdf 
https://www.ombudsman.jp/taikai/200918seimu2.pdf

名古屋市議会は2019/2/12市議会運営委員会理事会で、「政務活動費の収支報告書・領収書のインターネット公開を市の情報公開条例の基準に基づき、可及的速やかに行うことについて意見の一致を見た旨確認した」と理事会記録にあります。
http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/201228.pdf
19/2/20市議会運営委員会理事会でも「その旨議会運営委員会に報告してはいかがかとの発言があり、各会派異議無く了承し、19/2/22の議会運営委員会において報告することとした」とあります。

19/2/22市議会運営委員会では、委員会記録に以下記載があります。

成田委員長 
 次に、「その他」事項でありますが、政務活動費については、規程を整備することにより、収支報告書・領収書のインターネット公開を、市の情報公開条例の基準に基づき、可及的速やかに行うことで、理事会において意見の一致を見たところでありますので、この際、ご報告申し上げておきます。
それから1年10ヶ月、市議会では全く動きがありません。

政務活動費の領収書のネット公開は、2020年には73議会(20都府県、11政令市、42中核市)と全体の57.5%にものぼっています。

領収書をネット公開することで、単に不正をチェックできるというよりは、議員の政務活動費の使途が公開されることで、きちんと調査・研究する議員かどうかを有権者が判断できるようになります。

名古屋市議会は、自らネット公開を「可及的速やかに行う」と決めておきながら、全く動きがないのは有権者を愚弄しています。

一刻も早いネット公開を求めます。



政務活動費 全国情報公開度ランキング 名古屋市議会は4年連続最下位

全国オンブズ毎年調査
 

 全国市民オンブズマン連絡会議は2020年9月20、21日に「第27回全国市民オンブズマン・オンライン大会2020」を開催し、政務活動費情報公開度ランキングと政務活動費執行率調査を発表した。 

領収書ネット公開は127議会中73議会

 47都道府県議会、20政令市議会及び60中核市議会の合計127議会を調査対象とし、メールで20/6/1現在の状況を質問した。
 2016年には9議会だった領収書ネット公開が、2020年には73議会(20都府県、11政令市、42中核市)と全体の57.5%にものぼることが判明した。

名古屋市議会100点中 12点で4年連続最下位

 名古屋市議会は、いまだに領収書のネット公開を行っていない。
 会計帳簿・活動報告書・視察報告書のネット公開も、提出の義務づけも行っていない。
 名古屋市議会は100点中12点で、横浜市とならんで政令市で最下位だった。

名古屋市議会領収書等は年間約2万枚

 名古屋市議1人当たり年間600万円が各会派に支給される政務活動費。領収書は毎年約2万枚程度あるが、入手するには紙を情報公開請求する必要があり、約20万円かかる。市議会図書室で閲覧は可能だが、じっくり分析するにはどうしてもコピーを取る必要があり、事実上分析は不可能だ。

愛知県議会はCD提供 100点中 32点で34位

 愛知県議会では1人当たり年間600万円が各会派と議員に支給されている。領収書のネット公開はされていないが、CDデータで提供可能で、140円支払えばCD2枚で開示される。
 名古屋市民オンブズマンのWEBサイトに全てアップした。http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/aichi.htm
 全国情報公開度ランキングでは100点中32点で34位だった。

領収書のネット公開を

名古屋市議会・愛知県議会とも、即時の領収書等のネット公開を求める。
 特に名古屋市議会は2019/2/22市議会運営委員会で、「政務活動費の収支報告書・領収書のインターネット公開を可及的速やかに行うことで理事会において意見の一致を見た」と述べたがいまだに動きがない。





2020/9/10
愛知県が提訴の半田元愛知県議政務活動費訴訟 260万円支払い命令 名古屋地裁

名古屋市民オンブズマンが返還を求めた、平成23年度〜平成27年4月に半田晃士元愛知県議に支給された政務調査費・政務活動費住民訴訟について、263万9615円の返還を命じた名古屋高裁の判決が確定したことを受け、愛知県が半田氏に対して260万円の返還を求めて提訴した件(令和2年(ワ)403号)で、名古屋地裁は20/9/10に260万円全額の支払いを命じる判決を出しました。
また、上記に対する2019/12/3から支払い済みまで年5分の利息、訴訟費用は被告負担、仮執行宣言までつきました。

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・19/9/19 半田元愛知県議政務活動費住民訴訟 263万9615円返還命令 名古屋高裁
 https://www.ombudsman.jp/data/190919.pdf
 
・19/2/28 半田元愛知県議政務活動費住民訴訟 263万9615円返還命令 名古屋地裁
 https://www.ombudsman.jp/data/190228.pdf






2020/7/6
半田元愛知県議政務活動費返還を求め県が提訴 1回で結審

名古屋市民オンブズマンが返還を求めた、平成23年度〜平成27年4月に半田晃士元愛知県議に支給された政務調査費・政務活動費について、263万9615円の返還を命じた名古屋高裁の判決が確定したことを受け、愛知県は半田氏に対し、名古屋地裁に260万円の返還を求めて提訴した件(令和2年(ワ)403号 名古屋地裁民事9部)で、名古屋地裁は20/7/6第1回弁論で結審しました。

裁判所は、半田氏に対して事実関係に争いがないかと聞いたところ、「事実関係には争いがないが、月に2万円しか払えず、支払期限までに2ヶ月分3万9695円しか県に返還できなかった。残りいっぺんに請求されても払えない」と説明しました。

県の代理人は「一定の合理的期間であれば分割も検討できるが、3年も4年もという訳にはいかない」と説明しました。

裁判所は、一旦別室で相談した後、弁論終結を宣言しました。判決は20/9/10(木)13:10です。

その後、話し合いの余地があるか、県、半田氏それぞれから裁判所が話を聞く、といって、傍聴者に対して席を外して欲しいと言われました。

県、半田氏、県、半田氏、双方が話しをして終了しました。
書記官にどうなったか聞きましたが、「弁論は終結した。判決は20/9/10(木)13:10」というのみ。

どのような結論が出るのか引き続き注目していきたいです。
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・19/9/19 半田元愛知県議政務活動費住民訴訟 263万9615円返還命令 名古屋高裁
 https://www.ombudsman.jp/data/190919.pdf
 
・19/2/28 半田元愛知県議政務活動費住民訴訟 263万9615円返還命令 名古屋地裁
 https://www.ombudsman.jp/data/190228.pdf





2020/6/30
2019年度政務活動費 愛知県議領収書CDデータをアップ

2019年度愛知県議の政務活動領収書が20/6/30から閲覧可能になりました。

【愛知県議会分】
2019年度愛知県議政務調査費の領収書を情報公開請求したところ、CD−ROMですぐに開示されました。(コピー等で30分ほどかかります)
口頭請求処理票に記入すれば、140円でCD2枚で開示されます。

愛知県議全員分の領収書をネット上にアップしましたのでご覧ください
(全てで1.0ギガバイト。)
気付いた点があれば office@ombudsman.jp までお知らせいただけますと幸いです。
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/aichi.htm

※再選議員は2019/4-2020/3分
 新人議員は2019/5-2020/3分
 落選・引退議員は2019/4分

【自民党 個人支給分】

直江弘文
水野富夫
久保田浩文
横井五六
松川浩明
伊藤勝人
杉浦孝成
神野博史
中野治美
神戸洋美
森下利久
峰野 修
坂田憲治
鈴木喜博
伊藤辰夫
須崎かん
石井芳樹
原よしのぶ
渡辺 昇
川嶋太郎
青山省三
佐藤一志
堀嵜純一
飛田常年
いなもと和仁
高桑敏直
近藤裕人
島倉 誠
寺西むつみ
石塚吾歩路
山本浩史
中根義高
山下智也
藤原宏樹
新海正春
南部文宏
神戸健太郎
野中泰志
成田 修
政木りか
石井 拓
丹羽洋章
山田たかお
ますだ裕二
辻 秀樹
今井隆喜
鈴木雅博
田中泰彦
佐藤英俊
神谷和利
村瀬正臣
杉江繁樹
平松利英
日高 章
杉浦正和
中村竜彦


【新政あいち 個人支給分】

塚本 久
高木ひろし
高橋正子
富田昭雄
かじ山義章
西川厚志
安藤としき
鈴木 純
長江正成
浅井よしたか
谷口知美
森井元志
久野哲生
水谷満信
天野正基
小山たすく
西久保ながし
佐波和則
永井雅彦
樹神義和
鈴木まさと
日比たけまさ
河合洋介
福田喜夫
渡辺 靖
嶋口忠弘
安井伸治
朝倉浩一
黒田太郎
鳴海やすひろ
おおたけりえ
桜井秀樹
松本まもる
小木曽史人


【公明党 個人支給分】

木藤俊郎
市川英男
犬飼明佳
岡 明彦
荻原宏悦
加藤貴志

【無所属 個人支給分】

園山康男
柴田高伸
筒井タカヤ
神谷まさひろ
しまぶくろ朝太郎
朝日将貴

【会派支給分】

自民 会派分
・新政あいち 会派分
・公明 会派分

【落選・引退議員】

自民党
小林 功
奥村悠二
三浦孝司
鈴木孝昌
深谷勝彦
犬飼万壽男
渡辺周二

新政あいち
中村友美
黒川節男
中村すすむ

公明党
渡会克明
小島丈幸

共産党
わしの恵子
下奥奈歩
共産党会派

無所属
岩村進次



2020/6/30
2019年度 政務活動費 名古屋市議会は今年も開示度全国最低

名古屋市議会各会派に支給された令和元年度政務活動費の収支報告書ならびに領収書が20/6/30から閲覧可能になりました。
市議会図書館に閲覧に行ったところ、写真撮影不可、その場でのコピーだめ、枚数が何と1万6000枚以上!5センチファイルが29冊ありました。とても1日では分析できません。
コピーを入手するには情報公開請求が必要ですが、1枚10円のため全部情報公開請求しようとすると16万円程度かかります。
しかも会派支給なので、誰がいくら使ったかははっきりしません。(領収書に議員名が書いてあることもあります)

公開されているのは収支報告書と1円以上の領収書のみです。しかしながら、人件費は氏名が非公開で、実際に支払われたかどうかはわかりません。

・令和元年度名古屋市議会政務活動費 収支報告書 まとめ
 PDF http://www.nagoya.ombudsman.jp/seimu/nagoya2020.pdf
 
他議会では、会計帳簿や視察報告書、実績報告書も公開されているところが増えてきています。(名古屋市議会でも、一部会派は視察報告書、実績報告書を付けているところもあります)
ただ領収書をみても、それが実際に調査に使われたのか、どのように使われたのかがはっきりしません。

せめて各会派ごとの支出金額だけでも知りたいと思ったところ、市政記者クラブ加盟社の人には、市議会事務局が情報提供として収入・支出一覧表が配布されています。
市議会事務局担当者に「一覧表を情報提供してほしい」と依頼したところ、今年も「非公式なものを市政記者クラブの記者に情報提供したものであって、市政記者クラブに正式に資料として渡したものではない。よって、閲覧場所にも置いてないし、情報提供もできない」とのこと。

2019/2/12に、名古屋市議会の政務活動費の収支報告書と領収書をインターネット公開すると全会派合意したと報道されました。
しかしながら、20/4/30現在、特に公開度に変更がないと市議会事務局に確認しました。

全国市民オンブズマン連絡会議が毎年発表している「政務活動費情報公開度ランキング」では、名古屋市議会は100点満点中10点で連続最下位です。
https://www.ombudsman.jp/seimu
2019年度政務活動費調査(開示度ランキング・執行率) 2019/9/27発表
https://www.ombudsman.jp/taikai/190927-4.pdf

他議会では、政務活動費の領収書をネット公開しているところも増えています。2020年9月20日21日に米子市で行う第27回全国市民オンブズマン大会で、「政務活動費情報公開度ランキング」を発表する予定です。


20/4/28
名古屋市議会委員会 政治倫理条例制定+政務活動費公開請願 いずれも再度「保留」

20/4/28に名古屋市議会総務環境委員会が開催され、3件の請願が審査されましたが、いずれも再度保留となりました。

・20/4/28 名古屋市議会総務環境委員会配付資料
 http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/200428.pdf
・20/4/28 名古屋市議会総務環境委員会 文字起こし
 (名古屋市民オンブズマンによる半自動文字起こしアプリによる文字起こし)
 http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/200428-1.pdf
 
本件は、「政治倫理条例の制定を求める件」「名古屋市会の議会運営委員会の視察先での暴行等の真相究明と再発防止策を求める件」「政務活動費の使途の公開を求める件」です。

前回19/8/29総務環境委員会で審査がなされましたが、「慎重に検討していく必要があることから、保留」と決しました。
http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/190829.pdf 

今回の審査でも、減税日本市議が発言しただけで、「慎重に検討していく必要があることから、保留」と決しました。

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名古屋市会議会運営委員会が2018年11月19日から11月20日に神戸市・京都市に視察に行った際の懇親会時に、市議が暴言・暴力セクハラ発言を行った件で、名古屋地検は20/3/13に不起訴処分にしたと報道がありました。

その後、市議会としての動きは聞きません。

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2019年2月12日に、名古屋市議会の政務活動費の収支報告書と領収書をインターネット公開すると全会派合意したと報道されました。

しかしながら、20/4/30現在、特に公開度に変更がないと市議会事務局に確認しました。

全国市民オンブズマン連絡会議が毎年発表している「政務活動費情報公開度ランキング」では、名古屋市議会は100点満点中10点で連続最下位です。
https://www.ombudsman.jp/seimu
2019年度政務活動費調査(開示度ランキング・執行率) 2019/9/27発表
https://www.ombudsman.jp/taikai/190927-4.pdf

上記2件を見る限り、名古屋市議会に自浄能力はないようです。


20/1/31
半田元愛知県議政務活動費260万円返還を求め県が提訴

名古屋市民オンブズマンが返還を求めた、平成23年度〜平成27年4月に半田晃士元愛知県議に支給された政務調査費・政務活動費について、263万9615円の返還を命じた名古屋高裁の判決が確定したことを受け、愛知県は半田氏に2020/1/30に名古屋地裁に260万円の返還を求めて提訴しました。
(令和2年(ワ)403号 名古屋地裁民事9部)

20/2/6毎日新聞によれば、半田氏は支払期限までに3万9615円しか県に返還しなかったとのこと。

名古屋地裁民事9部に確認したところ、まだ第1回期日は決まっていないとのことでした。
 
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・19/9/19 半田元愛知県議政務活動費住民訴訟 263万9615円返還命令 名古屋高裁
 https://www.ombudsman.jp/data/190919.pdf
 
・19/2/28 半田元愛知県議政務活動費住民訴訟 263万9615円返還命令 名古屋地裁
 https://www.ombudsman.jp/data/190228.pdf
 




半田元愛知県議政務活動費住民訴訟 約264万円返還命令確定

19/9/19に名古屋高裁で判決が言い渡された、半田元県議政務活動費住民訴訟(平成31年(行コ)25号)ですが、だれも上告しなかったので、263万9615円返還命令が確定しました。

・19/9/19 約264万円返還命令 名古屋高裁
 https://www.ombudsman.jp/data/190919.pdf
 
・19/2/28 約264万円返還命令 名古屋地裁




2019/9/19
半田元愛知県議政務活動費住民訴訟 2審も約264万円返還命令 名古屋高裁

名古屋市民オンブズマンが、平成23年度〜平成27年4月に半田晃士元愛知県議に支給された政務調査費・政務活動費の返還を求めた住民訴訟で、19/9/19に名古屋高裁は1審名古屋地裁と同じく263万9615円の返還を命じました。
https://www.ombudsman.jp/data/190919.pdf

本件は、補助参加人である半田元県議が控訴して、名古屋市民オンブズマン側が附帯控訴していました。
名古屋高裁は双方の補充主張を退けました。

名古屋市民オンブズマン代表の滝田誠一弁護士は「こちらの主張が全て認められたわけではないが、判決は支出の中身をきちっと一応検討して、それなりの判断を示したため、当方としては上告しない。
なお、政務活動費は『渡しきり』なので、領収書さえあればよい、使い切るため領収書を偽造するという事例まで起きている。本来は何に使うかを事前に申請するような仕組みに変えるべきだ」としました。

原告の内田隆氏は「半田氏は調査と称して知人に多額の委託をし、成果物もあまりにも少なかった。また、任期満了直前にパースに視察にも行った。裁判所が一部返還を認めたのは評価したい。今後、政務活動費をずさんにつかえないような制度にしてほしい」としました。



・19/2/28 半田元愛知県議政務活動費住民訴訟 約264万円返還命令 名古屋地裁
 https://www.ombudsman.jp/data/190228.pdf
 



2019/7/8
2018年度政務活動費愛知県議領収書CDデータをアップ


2018年度愛知県議の政務活動領収書が19/7/8から閲覧可能になりました。

【愛知県議会分】
2018年度愛知県議政務調査費の領収書を情報公開請求したところ、CD−ROMですぐに開示されました。
口頭請求処理票に記入すれば、140円でCD2枚で開示されます。

県議全員分の領収書をネット上にアップしましたのでご覧ください
(全てで1.0ギガバイト。)
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/aichi.htm

【自民党 個人支給分】


直江弘文
水野富夫
小林 功
久保田浩文
奥村悠二
三浦孝司
鈴木孝昌
深谷勝彦
横井五六
松川浩明
伊藤勝人
杉浦孝成
神野博史
中野治美
神戸洋美
森下利久
峰野 修
坂田憲治
鈴木喜博
伊藤辰夫
須崎かん
石井芳樹
原よしのぶ
渡辺 昇
川嶋太郎
青山省三
佐藤一志
堀嵜純一
飛田常年
いなもと和仁
高桑敏直
近藤ひろひと
島倉 誠
安藤正明(4月〜11月分)
寺西むつみ
石塚吾歩路
山本浩史
中根義高
山下智也
藤原宏樹
新海正春
犬飼万壽男
渡辺周二
南部文宏
神戸健太郎
成田修
政木りか
石井拓
丹羽洋章
山田たかお
ますだ裕二
辻秀樹
今井隆喜
伊藤辰矢
鈴木雅博
田中泰彦


【新政あいち 個人支給分】


塚本 久
中村友美
黒川節男
高木ひろし
高橋正子
富田昭雄
かじ山義章
西川厚志
中村すすむ
安藤としき
鈴木 純
長江正成
浅井よしたか
谷口知美
森井元志
久野哲生
水谷満信
天野正基
小山たすく
西久保ながし
佐波和則
永井雅彦
樹神義和
鈴木まさと
日比たけまさ
河合洋介
福田喜夫
渡辺靖
嶋口忠弘
安井伸治
朝倉浩一
黒田太郎
鳴海やすひろ
大嶽理恵


【公明党 個人支給分】


渡会克明
小島丈幸
木藤俊郎
市川英男
犬飼明佳
岡明彦

【共産党 個人支給分】


わしの恵子
下奥奈歩


【無所属 個人支給分】


園山康男
柴田高伸
筒井タカヤ
岩村進次

【会派支給分】


自民 会派分
新政あいち 会派分
公明 会派分
共産 会派分



2019/7/1
2018年度 政務活動費 名古屋市議会は今年も開示度全国最低

名古屋市議会各会派に支給された平成30年度政務活動費の収支報告書ならびに領収書が19/7/1から閲覧可能になりました。
市議会図書館に閲覧に行ったところ、写真撮影不可、その場でのコピーだめ、枚数が何と1万6000枚以上!8センチファイルが30冊ありました。
とても1日では分析できません。
コピーを入手するには情報公開請求が必要ですが、1枚10円のため全部情報公開請求しようとすると16万円程度かかります。
しかも会派支給なので、誰がいくら使ったかははっきりしません。(領収書に議員名が書いてあることもあります)

公開されているのは収支報告書と1円以上の領収書のみです。しかしながら、人件費は氏名が非公開で、実際に支払われたかどうかはわかりません。

・平成30年度名古屋市議会政務活動費 収支報告書 まとめ
 PDF http://www.nagoya.ombudsman.jp/seimu/nagoya2019.pdf
 
他議会では、会計帳簿や視察報告書、実績報告書も公開されているところが増えてきています。(名古屋市議会でも、一部会派は視察報告書、実績報告書を付けているところもあります)
ただ領収書をみても、それが実際に調査に使われたのか、どのように使われたのかがはっきりしません。

せめて各会派ごとの支出金額だけでも知りたいと思ったところ、市政記者クラブ加盟社の人には、市議会事務局が情報提供として収入・支出一覧表が配布されています。
市議会事務局担当者に「一覧表を情報提供してほしい」と依頼したところ、今年も「手控えを市政記者クラブの記者に情報提供したものであって、市政記者クラブに正式に資料として渡したものではない。よって、閲覧場所にも置いてない」とのこと。

他議会では、政務活動費の領収書をネット公開しているところも増えています。2019年9月28日29日に新潟市で行う第26回全国市民オンブズマン大会で、「政務活動費情報公開度ランキング」を発表する予定です。


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なお、愛知県議は19/7/8に領収書等が公開されます。CDで情報提供されます。入手したらアップします。


2019/5/20
半田元愛知県議政務活動費住民訴訟 原告側附帯控訴

名古屋市民オンブズマンが、平成23年度〜平成27年4月に半田晃士元愛知県議に支給された政務調査費・政務活動費の返還を求めた住民訴訟で、19/2/28に名古屋地裁は263万9615円の返還を命じましたが、補助参加人の半田元県議が控訴をしました。
原告の名古屋市民オンブズマンも、19/5/20に附帯控訴しました。
http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/190520.pdf

名古屋市民オンブズマンは答弁書も提出しました。

高裁第1回弁論は19/5/30(木)午後3時から名古屋高裁(10階)です。
(名古屋高裁民事1部 平成31年(行コ)第25号)

・19/2/28 半田元愛知県議政務活動費住民訴訟 263万9615円返還命令 名古屋地裁
 https://www.ombudsman.jp/data/190228.pdf

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2019/2/28
半田元愛知県議政務活動費住民訴訟 約264万円返還命令 名古屋地裁

名古屋市民オンブズマンが、平成23年度〜平成27年4月に半田晃士元愛知県議に支給された政務調査費・政務活動費の返還を求めた住民訴訟で、19/2/28に名古屋地裁は263万9615円の返還を命じました。
https://www.ombudsman.jp/data/190228.pdf

名古屋市民オンブズマンは、半田氏の政務調査費・政務活動費につき、個人への委託料が架空支出の疑いがあり、また任期満了直前の海外視察は調査目的ではないとしてきました。

判決では以下述べました。


【総論】
・当該支出が個別具体的な成果と対価的な関係があることまでも要求するものとは解されない
・元議員本人が手書きで領収書に使途を記載していること自体から、当該支出の使途が明らかでなく、本件使途基準に適合しないということはできない。
・領収書の宛名欄の筆跡が元議員によるものである点も、支出の事実に疑いを差し挟むに足りるような事情であるとはいえない
・各調査に関する委託書や報告書等が住民監査請求の段階になった後に提出されたことのみによって本件各支出の本件使途基準適合性が疑われるものではない。
・成果物の一部について既存の成果物を転記するなどした著作権法違反の点がみられることが、政務活動費等の本件使途基準適合性に関する判断を左右するとはいい難い。

【個人への委託料 使途基準に適合しないものであるということはできない】
・将棋と日本文化教育のコラボレーションの可能性
 羽生名人との会食で講話やそれを踏まえての意見交換がされたものと認めるのが相当
・東日本大震災現地被害調査
 77日間調査、報告書が相当大部、宿泊費が高額とならざるを得なかった事情、この種の調査委託に関する標準的な料金額の目安も見られないことから、150万円という対価の額が不相当に高額とは認められない。
・西区地震防災アンケート調査
 個別面談方式が採られていたとの前提であれば、1部当たり1000円という委託料金が不相当に高額であるとは認められない
・ヨーロッパ現地調査費
 調査日数2週間程度、報告書が相当の分量、この種の調査委託に関する標準的な料金額の目安も見られないことから、73万円という対価の額が不相当に高額とは認められない。 
・名古屋城内野良猫実態調査
 8日間にわたって相当時間、名古屋城内の監察や聞き取り等に従事したことからすれば、対価として25万円が不相当に高額であるとは認められない。
・愛知県将棋文化振興策研究
 10万円が不相当に高額であるとは認められない。
・愛知県将棋普及活動調査
 10万円が不相当に高額であるとは認められない。 
・パース市視察調査資料整理作業
 9万円が不相当に高額であるとは認められない。 

【個人への委託料 使途基準に適合しないものである】
・地域猫保護予備調査
 聴取範囲はせいぜい80名・65名程度にとどまっており、調査項目もそれほど複雑多岐にわたるものではなく、報告書の分量も6頁程度にとどまっている。30万円は不相当に高額というほかなく、15万円・13万円を超える部分については、社会通念上相当であると認められる範囲を上回っているというべきである。
・生活保護受給実態調査
 生活保護の受給者である委託者が自信の体験や感想をまとめただけの内容であり、分量も4頁程度であって、対価として6万円という金額は不相当に高額というほかなく、少なくとも2分の1を超える部分については、社会通念上相当であると認められる範囲を上回っているというべきである。
・NPO設立手続問題調査等
 一般的な問題状況についての記述が相当部分を占めており、本文10頁強の分量であり、対価として1頁当たり5000円を超える部分は相当性を欠くといわざるを得ない。
・名古屋市動物愛護団体調査
 動物愛護団体の概要につき6頁程度で紹介したものにとどまり、対価として30万円は不相当に高額というほかなく、少なくとも2分の1を超える部分については、社会通念上相当であると認められる範囲を上回っているというべきである。 
・名古屋市動物愛護団体活動調査
 既に収集済の情報の共通事項を抽出して整理するという作業内容に照らすと、報告書1頁当たり1万円を大きく上回るということはないというべきである。
・愛知県動物愛護団体調査
 当初予定されていた30万円の委託料が不相当に高額であるとは認められない。
 もっとも、追加で支払われた15万円については、本件全証拠によっても、これを支払うべき合理的な理由は見いだせない。
・環境省動物愛護政策調査
 約3分の2は間競争が作成した資料の一部を転記しただけのものであり、調査研究の対価として、15万円は不相当に高額というほかなく、少なくとも3分の1に相当する5万円を超える部分については、社会通念上相当であると認められる範囲を上回っているというべきである。
・オーストラリア観光政策調査
 既に公表されている1つの資料の一部を転記したものにとどまり、検索が困難な文書とは考え難い。報告書の分量が3頁程度であることも勘案すれば、報告書1頁あたり1万円を上回るとは認められない。
・パース市観光政策調査
 原告はパース市の視察調査そのものが議員を退任する直前にされたものであり、議会活動に反映しようがない主張する。しかしながら、議員の任期中は、議員としての資格や責務に変わりがない以上、時期を問わず同じように調査研究活動に従事できるのは当然であるし、パース市の視察調査について報告書が提出され、視察調査の結果が県政に還元されているのであるから、単に視察調査が退任直前であるということのみで、視察調査の準備が直ちに違法となるとは言えない。
 インターネット上の文書の一部を転記したものにとどまり、それほど検索が困難な文書とも認め難い。報告書の分量が4頁程度であることも勘案すれば、報告書1頁あたり1万円を上回るとは認められない。 
・パース市視察手配作業
 事務に対する対価として15万円は不相当に高額というほかなく、少なくとも1万円を超える部分については、社会通念上相当であると認められる範囲を上回っているというべきである。
・パース市英語資料翻訳作業
 パース市の視察調査が、本件パース市役所訪問を除いては、ほとんど全面的に補助参加人の議会活動の基礎となる調査研究とは認められず、私的な観光旅行というほかないものであり、前記観光スポットの案内に示された観光スポットの相当数を補助参加人が実際に訪れていることからすれば、その翻訳結果も、主として元県議の私的な観光旅行に利用されたものと認めるのが相当である。
・名古屋市観光政策調査・政令指定都市観光政策調査
 パース市の視察調査において、名古屋市等の観光政策につき何らかの説明をしたことは認められない上、質問を行うために、名古屋市や主要な政令指定都市の観光政策について、一般常識に属する内容を超えて、あえて個別の都市につき別途の調査をする必要があったとは認められない。

【任期満了直前の海外視察】
・パース市視察航空券題及び視察調査宿泊代
 パース市役所の観光政策担当部局以外で訪問した場所は、現地のいわゆる観光スポットであるところ、各場所の訪問についての報告書は、現地を見聞することで得られた情報やそれに関する感想が記載されているにとどまり、単なる情報の紹介や感想の域を超えて、観光政策上の具体的な提言等をするに当たり現地を実際に訪問することが必要ないし有益であることをうかがわせる記載は見当たらない。
 活動時間の割合に基づいて按分をすべきところ、適法な調査研究に充てられた時間は、10日間のうちの1日(1割)を上回ることはないものと認めるのが相当である。

【任期満了直前の紫綬褒章を祝う会の交通費】
・日本将棋連盟谷川会長の紫綬褒章受章を祝う会の交通費
 意見交換等は、補助参加人の議会活動の基礎に議会活動の基礎となるものということができる。本件使途基準に適合しない物であるということはできない。

名古屋市民オンブズマン代表の新海聡弁護士は「非常に常識的な判断に従っているが、個々の支出についてかなり精緻な事実認定にたっているというのが全国的にみても珍しい判決だ。
海外視察についても個別具体的に判断するというのは大きな流れになっていくのではないか」としました。
 
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 ぜひともカンパのご協力をお願いいたします。
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半田元県議政務活動費住民訴訟 半田氏と委託先Aさん証人尋問で疑惑はさらに深まる

名古屋市民オンブズマンは、半田晃士・元愛知県議に支給された政務活動費のうち、個人への委託料938万円とオーストラリア視察代約30万円の返還を求める住民訴訟は、半田氏と大口委託先のAさんの証人尋問で大詰めを迎えました。

委託は「カラ」ではないか?

 証人尋問で、半田氏は報告がなされて、報告書を受け取るときにお金を支払ったと述べました。
 しかし、書式が同一であること、報道では「成果物が確認出来なかった」とされたことから、少なくとも作成日が平成26年7月より前と記載されている3報告書は、作成日とされる日には作られていなかったことになります。

「カラ」でなくても調査とは言えないことに高額委託料

 仮に調査がカラ支出でなかったとしても、調査研究委託書に記載されている「報告会」は、ホテルの喫茶店で半田元県議とAさんが1回3時間から5時間、コンピューターを見ながら複数回説明したというだけで、証拠もありません。これを「調査」とはとても言えませんし、多額の委託料を支払うことは許されません。
 原告側は、報告書はマスコミが騒いだ後で大急ぎで作ったのではないかとみています。

「ネットのコピペ」ではなく「二次データの信憑性を確認した」と主張

 Aさんは、報告書を作成する際にネットを利用したことは認めました。ただし、現地に行って情報収集しインタビューをしたものを「一次データ」、ネット上の情報や書物を一字一句信憑性を確認したものを「二次データ」と呼び、その確認にものすごい時間をかけたと主張しています。
 提出された報告書は、どこが引用部分かが明確になっていないではないか、と原告代理人の新海聡弁護士が質問しましたが、「発注した印刷所が間違えた」というだけで、完成版はどこにあるのか、現在裁判所で証拠とされているものと同じかは明確にしませんでした。
半田氏も証人尋問の中で「ウィキペディアの引用かどうか調べる気は全くない。あったとしても、使ってもいいと言っている」としました。

「東日本大震災被災地調査」の真の目的は?

Aさんは、被災地に入ってボランティア活動をしたいと考えニューヨークから帰国したと証言しました。被災地へは、ボランティア活動と調査を兼ねて行ったことを認めています。被災地では、宿泊費や交通費が高くなっていたことを強調して、多額の委託料を受け取ったことを正当化しています。
 しかし、報告書の内容はほとんどネット上の情報であり、被災地に行かなくても作成可能なものばかりです。また、僅かにある被災地での直接の見聞内容を見ても、被災者の困りごとを聞き出しそれをまとめているだけで、むしろボランティア活動の記録というべきものです。
 したがって、宿泊費・交通費等は、調査のためではなくボランティア活動のための費用とみるほかありません。

「ヨーロッパ現地調査」の目的は?

ヨーロッパ現地調査についても、Aさんは別の仕事もしていたと供述しています。同様に報告書の内容をみると多くはネット上の情報であり、現地に行かなくても可能です。
 したがって、これも同様に調査委託に名を借りたヨーロッパでの活動への支援を行ったに過ぎないとみるほかありません。

11/14結審へ

 18/11/14(水)13時半〜、名古屋地裁で弁論がなされ、結審予定です。
提訴から3年。ぜひ判決を注目して下さい。






2018/5/31
半田氏政務活動費住民訴訟 次回半田氏とAさんに証人尋問

2018年5月31日、半田元愛知県議政務活動費住民訴訟が行われました。
半田氏は、個人への委託について、どうしてそれぞれの人を選んだのかがわかる書面を出しました。

名古屋市民オンブズマンは半田氏本人の尋問と、個人に委託したAさん(実名判明)の証人尋問の申出を行ったところ、裁判所は採用しました。
ただし、Aさんは仕事柄世界中を飛び回っているので、委託時の住所に連絡がつけばAさんの証人尋問となります。

次回2018年8月1日(水)13時30分名古屋地裁1102法廷で証人尋問を行います。

ぜひ傍聴をお願い致します。





2018/4/23
裁判官交代で急速に進む半田氏政務活動費住民訴訟

2018年4月23日、半田元愛知県議政務活動費住民訴訟が行われました。
4月から新しい角谷昌毅裁判長が来ました。裁判所がこれまでの双方の主張を表にまとめました。
被告の愛知県と半田氏は、あらたな書面を出しました。

裁判長から、「原告・被告とも今後どうする予定か」と聞かれたため、「原告はAの尋問と半田氏の尋問をする予定」とし、
愛知県側は「尋問の予定なし」と回答しました

裁判長から、著作権法違反と不当利得の関係についての質問があり、当方は、著作権法違反の支出は目的外支出と回答しました。

裁判長から、出された報告書がコピペであることについて県に争いはないのかと聞かれ、愛知県は「外形的事実はそうだ」としました。
半田氏も「特に依頼者に駄目とは言っていない」と認めました。

裁判長は半田氏に「調査委託者の専門性や報告会を行った根拠となる資料があるかどうか」質問しました。
前者については明白な回答がなく後者については証拠は提出しない、と回答しました。

次回は2018年5月31日(木)10時05分名古屋地裁1103法廷です。
次回までに、裁判所がまとめた主張整理表のチェックを行います。
ぜひ傍聴をお願い致します。




2018/2/28
半田元愛知県議政務活動費住民訴訟 原告「調査費の相場」を提出

2018年2月28日に名古屋地裁で半田晃士元愛知県議の政務活動費の返還を求める住民訴訟の弁論がありました。

裁判所は原告の名古屋市民オンブズマンに対し、半田氏が個人に委託した調査、アンケート、旅行手配料金が高額だとする証拠を求めてきました。

原告は、「調査費の相場だが、司法解剖でも、原稿用紙1枚あたり2330円。行政書士の考案を要する書類作成が1枚あたり1550円とされていた。司法書士の文案を要する書類作成報酬は1通あたり4250円とされていることを証拠で提出しました。

一方、被告の愛知県は、これまでの主張を表にまとめたものを検討するとのこと。補助参加人である半田氏も、次回までに主張をまとめて提出するとしました。

次回は、2018年4月23日(月)午前10時40分〜 名古屋地裁1102法定です。ぜひ傍聴ください。




2018/1/17
半田元愛知県議政務活動費住民訴訟 原告「翻訳1ページ2000円で可能」

裁判所「翻訳料が高額である証拠を示せ」

18/1/17に名古屋地裁で半田晃士元愛知県議の政務活動費の返還を求める住民訴訟の弁論がありました。

裁判所は原告の名古屋市民オンブズマンに対し、半田氏が個人に委託した翻訳、調査、アンケート、旅行手配料金が高額だとする証拠を求めてきました。

原告は「翻訳の英語の原文は見つけられなかった。翻訳料の相場も特段ないが、仮に法テラス基準を採用するのであればA4版1枚で2000円が目安となる。本件パース市英語資料翻訳結果はA4版で6枚となり、17万円の委託料を支払うのは高額すぎる」と主張しました。今後、調査費、アンケート費、旅行手配料金の相場を何とか調査する予定です。

一方、被告愛知県は、「主張は積極的には考えていない」としました。補助参加人の半田氏は「まとめて反論したい。2ヶ月半程度必要」としました。

次回期日は18/2/28(水)11時〜名古屋地裁1102法廷です。ぜひ傍聴下さい。



2017/11/13
半田元愛知県議政務活動費住民訴訟 委託先個人の氏名が判明

17/11/13に名古屋地裁で半田晃士元愛知県議の政務活動費の返還を求める住民訴訟の弁論がありました。

被告愛知県は、裁判所の求めに応じるかたち、半田元県議が調査を委託した10人の個人の氏名を公開しました。
補助参加人の半田氏も委託先を認めました。

次に、裁判所からは、「パース市英語資料翻訳作業」6ページで17万円について、「元になった観光パンフレットは参加人の手元にあるのか」と尋ねましたが、「参加人の手元にはない」とのこと。
「翻訳した人の手元にあるのか」と尋ねましたが、「誰でも手に入る資料なので、多分保管はしていないだろう」と言いました。
原告としては、これが不当に高額だとする立証に入る予定です。

次回は2018/1/17(火)10時30分〜 名古屋地裁1102法廷です。
ぜひ傍聴下さい。



2017/9/20
半田元県議「政務活動費委託者氏名 公開したらオンブズブログに書かれるおそれあり」

17/9/20に名古屋地裁で元愛知県議の半田晃士氏に支給された政務活動費の返還を求める住民訴訟の弁論が行われました。

原告の名古屋市民オンブズマンは、「半田氏が『自ら項目・金額・委託内容を記載し、委託先とされる人が記名・捺印を行った』と説明しているのは極めて不自然」とし、黒塗りされている委託者の氏名・捺印の開示を求め続けてきました。

補助参加人である半田氏は、名古屋市民オンブズマンの活動を報告しているブログを書証として裁判所に提出し、「もし、政務調査委託先を原告に無条件で開示した場合、当然このサイトに掲載され、原告らを応援する人々がこれを閲覧して情報が拡散し、SNSなどネットを使った誹謗・中傷の発生などが、特に高いリスクとして懸念される。」と主張しました。
その上で、半田氏は裁判所に対してのみ委託先を開示してはどうか、と考えていると主張しました。

裁判所は、「裁判所として、裁判外のホームページなどで公開しないよう原告に命じるという制度はない。裁判はだれでも傍聴可能で、書類もだれでも閲覧可能である」と半田氏に説明しました。

名古屋市民オンブズマンの新海聡弁護士は「委託先が公開された場合、証人尋問も考えている。その場合、傍聴人から氏名が漏れる可能性がある。証人採用されなければ明らかにならないが、証人採用された場合、原告側では防ぎようがない。
補助参加人が委託先開示が嫌なら一切開示しなければよい。
ただ、公開の法廷でのやり取りについては、原告に対し代理人としては節度についての指導はしたい」と述べました。

裁判所は「公開の法廷に書類を提出するという開示リスクについては、補助参加人自身が判断すべき。被告代理人(県)ではなく、補助参加人が選んだ弁護士と相談しては」と述べました。

県の代理人は「裁判所から正式に釈明の指示があれば、検討したい」と述べ、裁判所は「委託先の氏名が具体的に何なのか明らかにされたい」と県に検討するよう正式に述べました。

次回は17/11/13(月)10時15分から、名古屋地裁1102号法廷です。
どなたでも傍聴可能です。



2017/7/3
2016年度政務活動費 愛知県議領収書CDデータをアップ

【自民党 個人支給分】

直江弘文
水野富夫
岩村進次
小林 功
久保田浩文
奥村悠二
三浦孝司
鈴木孝昌
深谷勝彦
横井五六
松川浩明
伊藤勝人
杉浦孝成
神野博史
中野治美
神戸洋美
森下利久
峰野 修
坂田憲治
鈴木喜博
伊藤辰夫
須崎かん
石井芳樹
原よしのぶ
渡辺 昇
川嶋太郎
青山省三
佐藤一志
堀嵜純一
飛田常年
いなもと和仁
高桑敏直
近藤ひろひと
島倉 誠
安藤正明
寺西むつみ
石塚吾歩路
山本浩史
中根義高
山下智也
藤原宏樹
新海正春
犬飼万壽男
渡辺周二
南部文宏
神戸健太郎
成田修
政木りか
石井拓
丹羽洋章
山田たかお
ますだ裕二
辻秀樹
今井隆喜
伊藤辰矢
鈴木雅博
田中泰彦

【民主党 個人支給分】

塚本 久
中村友美
黒川節男
高木ひろし
高橋正子
富田昭雄
かじ山義章
西川厚志
中村すすむ
安藤としき
鈴木 純
長江正成
浅井よしたか
谷口知美
森井元志
久野哲生
水谷満信
天野正基
小山たすく
西久保ながし
佐波和則
永井雅彦
樹神義和
日比たけまさ
河合洋介
福田喜夫
嶋口忠弘
安井伸治
朝倉浩一
黒田太郎
鳴海やすひろ
大嶽理恵

【公明党 個人支給分】

渡会克明
小島丈幸
木藤俊郎
市川英男
犬飼明佳
岡明彦

【共産党 個人支給分】

わしの恵子
下奥奈歩

【無所属(県政自民クラブ) 個人支給分】

筒井タカヤ

【無所属 個人支給分】

園山康男
鈴木まさと
柴田高伸
渡辺靖

【会派支給分】

自民 会派分
民進 会派分
公明 会派分
共産 会派分



2017/7/3
名古屋市議会 政務活動費公開度は今年も全国最低レベル

17/6/30から、名古屋市議会各会派に支給された平成28年度政務活動費の収支報告書ならびに領収書が閲覧に供されました。
閲覧に行ったところ、写真撮影不可、その場でのコピーだめ、枚数が何と2万枚以上!8センチファイルが25冊ありました。 とても1日では分析できません。
コピーを入手するには情報公開請求が必要ですが、1枚10円のため全部情報公開請求しようとすると20万円程度かかります。
しかも会派支給なので、誰がいくら使ったかははっきりしません。(領収書に議員名が書いてあることもあります)

公開されているのは収支報告書と1円以上の領収書のみです。しかしながら、人件費は氏名が非公開で、実際に支払われたかどうかはわかりません。

・平成28年度名古屋市議会政務活動費 収支報告書 まとめ
 PDF http://www.nagoya.ombudsman.jp/seimu/nagoya2017.pdf

他議会では、会計帳簿や視察報告書、実績報告書も公開されているところが増えてきています。(名古屋市議会でも、一部会派は視察報告書、実績報告書を付けているところもあります)
ただ領収書をみても、それが実際に調査に使われたのか、どのように使われたのかがはっきりしません。

せめて各会派ごとの支出金額だけでも知りたいと思ったところ、市政記者クラブ加盟社の人には、市議会事務局が情報提供として収入・支出一覧表が配布されています。
市議会事務局担当者に「一覧表を情報提供してほしい」と依頼したところ、今年も「手控えを市政記者クラブの記者に情報提供したものであって、市政記者クラブに正式に資料として渡したものではない。よって、閲覧場所にも置いてない」とのこと。

他議会では、政務活動費の領収書をネット公開しているところも増えています。2017年9月2日3日に和歌山市で行う第24回全国市民オンブズマン大会で、「政務活動費情報公開度ランキング」を発表する予定です。


2017/6/28
半田元県議 政務活動費「委託先個人の氏名を明らかにする気は無い」

17/6/28に半田晃士元愛知県議に支給された政務活動費の返還を求める住民訴訟が名古屋地裁で行われました。

原告の名古屋市民オンブズマンは、半田氏が委託した調査委託のレポートの大半がコピーアンドペーストであることは引用の範囲を超えており著作権法違反だと主張しました。

また、調査委託書には「報告会を数回行う」と書いてあるため、いつどこで報告会を行ったのか、半田氏に求釈明を行いました。

これまで、半田氏は一貫して誰に委託したか裁判所で主張していません。宛名が黒塗りの領収書を提出し、Aさん、Bさんと分類しているだけです。

裁判所は、愛知県に対して「誰に委託したか氏名を明らかにするつもりはあるか」と聞きましたが、「半田氏が明らかにするのが無難と考える」としました。

出廷した補助参加人である半田氏本人は、「以前領収書の氏名をどうしても公開してほしいとマスコミから要請があり明らかにしたら、『悪徳県議に協力した』と委託先は大変迷惑を受けた。それ以降、氏名を公開すると委託先に何らかの不利益があると考えるため、出さないようにしている。
裁判所にだけ提出するのであればよいが、原告にも提出すると、原告は一生懸命どこの誰だか調査するだろう。委託先は実際に存在しており、愛知県の監査の時は提出している。」と述べました。

裁判所は「現時点では裁判所は委託先がわからない。裁判所に対して具体的氏名を出すつもりは無いか。その後氏名が明らかになったらどういう関係か、原告側が調査をするかもしれないが」と述べましたが、半田氏は「委託先が委託を受けているのは愛知県により調査済である。私はその場に付き添ってヒアリングを受けた。ただ、なぜ委託先が委託を請け負ったのかは聞かれていない。」と述べました。

裁判所は「特段の理由無く説明しないと敗訴の可能性がある。裁判とはそういうものだ。ださないと『不利なもの』と思ってしまう。仮に地裁で出さず、高裁で証拠を出しても、証拠が却下される可能性もある」と述べたところ、半田氏は「今後検討する。2ヶ月半欲しい」と述べました。

次回は17/9/20(水)15時半から名古屋地裁1102号法廷です。是非傍聴をお願いいたします。



2017/4/20
半田元愛知県議政務活動費住民訴訟 半田氏「外国調査委託の質問用紙・録音は手元にない」

17/4/20に半田晃士元愛知県議に支給された政務活動費の返還を求める住民訴訟が名古屋地裁で行われました。

原告の名古屋市民オンブズマンは、半田氏が委託した調査委託のレポートうち、コピペ(コピーアンドペースト)以外の部分に何が書かれているかを調べて準備書面として提出しました。
◎報告書 東日本大震災現地被害調査及び愛知県の防災に活かすべき提案資料(327ページ)
 ・ネット上の情報のコピペ 270ページ(82.5%)
 ・タイトルや新聞等の引用 29ページ(8.8%)
 ・写真 21ページ(6.4%)
 ・まとめ 7ページ(2.1%) しかも内容に乏しい。
名古屋市民オンブズマンは、ほぼ大部分がコピペで、しかも活用された形跡がないため、委託料全額を返還するべきとしました。

補助参加人の半田氏は、愛知県側の指摘に対して反論する準備書面を提出しました。

また、半田氏は準備書面の中で、名古屋市民オンブズマンのことを「悪事を追求(ママ)することを『趣味』」とし、「『行政相手に、勝訴しやすい政務活動費支出と判断したものを提訴し、特に理念もなく、行政から自らの弁護士費用を巻き上げているだけ』との批判がある」としています。
その上で、「私が不真面目な無能議員であったこと、そして、私が任期中に議員として行ったことは全て取るに足らない、評価にも値しない、更には実際に行ったこと自体が疑わしいことを、何とかして立証しようと試みる」と決めつけ、「原告の試みが如何に根拠の薄弱な、悪意に満ちたものであることが明白である」としています。

一方、原告は調査委託レポートに記載されている「補助参加人の質問」とこれに対する回答が不自然なため、質問がどのような形で事前に相手方に交付されたのか、質問用紙やインタビューの録音等を開示すべきとしました。
半田氏は、今後の方針を裁判所に聞かれ、「原告の書面には反論しない。」と主張しました。
裁判所にその真意を問われ、「書面は手元にない。委託先にも残していない。録音もしていない。」としました。

今後、原告は半田氏の書面に反論します。
次回は6/28(水)10時15分〜、名古屋地方裁判所1102号法廷で行います。
ぜひ傍聴をお願いいたします。


2017/2/2
名古屋市議会委員会 政務活動費領収書等ネット公開の陳情を2分で「聞き置く」

2017/2/2に名古屋市議会総務環境委員会で、政務活動費領収書等ネット公開を求める陳情の口頭意見陳述を名古屋市民オンブズマンの内田隆が3分間行いました。委員会開始前に口頭意見陳述するため、その様子はネット公開されません。
・陳述原稿
 http://www.nagoya.ombudsman.jp/seimu/170202.pdf
・陳情書
 http://www.nagoya.ombudsman.jp/seimu/161110aichinagoya.pdf
 
その後委員会で審議がなされ、柴田民雄委員(共産・昭和区)が、「今すぐ領収書のネット公開すべき。大阪市その他市議会でも行っている。本来は議会改革推進協議会で議論すべきで、すぐに協議会の開催を求めるとともに、本委員会でも採択を求める」と述べました。

小出昭司委員長(自民・中村区)は「他に発言がないようなので、正副委員長で協議した結果、本陳情は聞き置くでよろしいでしょうか」とし、委員全員異議がなく、委員会が終了しました。本陳情について審議時間は実質2分間、実質的な審議はありませんでした。
(録画は数日後から見ることができます) http://www.gikai-tv.jp/dvl-nagoya/

富山市議会をはじめ、政務活動費がこれほど全国的に問題になっている中、名古屋市議会では実質的な議論が公開の場ではまったく行われておりません。

本陳情は全都道府県・政令市・中核市議会に対して行っています。対応を集計して今後発表する予定です。

なお、本委員会の傍聴希望者は11名いました。傍聴席が10名分しかなく、くじ引きを行うか、という提案までなされましたが、内田が他の請願・陳情審査の際は別室に行くという対応をとりました。委員会室は広く、市職員が座るスペースは多く空いていました。対応の改善を求めます。


2017/1/30
半田元県議政務活動費住民訴訟 愛知県が半田氏の主張を批判

17/1/30に半田晃士元愛知県議の政務活動費住民訴訟が名古屋地裁で行われました。
原告の名古屋市民オンブズマンは、半田氏が委託した調査委託のレポートのほとんどがコピペ(コピーアンドペースト)だとして、コピペ部分を示したものとその元資料、合計1052ページもの書証を提出しました。レポート327ページのうち、270ページ(82.5%)にコピペ部分が含まれるとしました。
詳細は次回提出する予定です。
また、「なぜ領収書を自ら作成したのか」「調査の程度と議会に説明する内容の簡素さはまったく関係しない」「原告は秘書給与を政務活動費から支出してよいという主張を採用したことはない」「県議会はいかなる理由でアンケートの実施用紙を保管するに至ったのか」などと主張しました。

被告の愛知県は、なんと補助参加人である半田晃士氏の主張を批判しました。
・「秘書の活動について、議員から依頼された調査活動などは殆どなく、大半が後援会活動と選挙活動に費やされていることは、周知の事実」
  →根拠のない独自の見解
・「アンケート実施用紙の原紙の廃棄を実施したのは愛知県議会事務局であり、そのアンケートの存在は確認されている」
  →退任に際して依頼のあった書類をそのまま事務的に廃棄しただけ。書類等の内容は確認していない。
・「アンケート調査について議会事務局の了解を得た」
 →県議会事務局が事前または事後に了解をした事実はない。
・「議会事務局がこの場合の委託は、利益供与などには当たらないとの見解であったからである」
 →見解を示したことはない。
・「委託に関しては、政務活動費の使途として、また委託先のスキルとして問題がないかを議会事務局にその都度確認している」
 →事実はない。個々の政務調査活動については議員が最終的に判断するものである。
    
今後、半田氏が名古屋市民オンブズマンと愛知県に反論することになります。
次回弁論は4/20(木)10時05分から名古屋地裁11階で行います。


2016/12/19
愛知県議政務調査費2009年度「事務所家賃」「車リース料」住民訴訟 約8116万返還命令確定

愛知県議会議員に支給された2009年度の政務調査費のうち、「事務所家賃」「車リース料」に使うのは条例違反として、自民党・民主党・公明党各会派に対して合計81,166,125円全額について愛知県が返還請求するよう命じた2015年12月24日の名古屋高裁判決が2016年12月15日、最高裁第一小法廷で確定しました。
 ・自由民主党愛知県議員団 34,587,096円
 ・民進党愛知県議員団   37,951,169円
 ・公明党愛知県議員団    8,627,860円

・2016/12/15 最高裁第一小法廷判決
 http://www.nagoya.ombudsman.jp/seimu/161215.pdf

これにより、判決確定額約8116万円全額について、各会派は愛知県に返還すべき義務を負うことになります。
(議員別詳細は地裁判決別紙「政務調査費分」 )
 http://www.nagoya.ombudsman.jp/seimu/161219-1.pdf

・2014/1/16名古屋地裁判決 約2860万円返還命令
 http://nagoya.ombudsman.jp/data/140116.pdf
・2015/12/24 名古屋高裁判決 約8116万円返還命令
 http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/151224.pdf

これについての名古屋市民オンブズマンの声明は別紙の通りです。
 http://www.nagoya.ombudsman.jp/seimu/161219.pdf

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愛知県議会政務調査費返還請求住民訴訟の確定を受けて

 この訴訟では、愛知県議会議員が事務所賃料や自動車リース料に支出した政務調査費が、実際に政務調査活動に必要であったかどうかが問われました。
 私たちは、政務調査費の支出の成果について、議員から十分な説明がない以上、これらの支出は、議員の当選を目的とした活動など、政務調査活動への支出とは言えない、と主張しました。これに対して会派側は、政務調査活動とは何かは定義できないとし、議員の活動から政治活動と議員個人の活動、議会活動を除いた広範な活動が政務活動なので、実際の成果を示す必要もない、との主張を展開しました。
 具体的な政務調査活動に対する支出であるとの証明がなされていない、とした高裁判決を維持した今回の最高裁判決は、愛知県議会三会派の、極めて広範な政務調査活動に対する解釈が、地方自治法100条14項の解釈としては誤りであることを示したものです。
 また、この判決は、調査研究を極めて広範なものであるとの解釈を前提とし、議員の活動に生かされていないものも調査研究活動にあたる、あるいは、郷土史の研究のようなものも政務活動にいう調査研究にあたる、などという、全国の多くの議会で行なわれている解釈にもノーを突きつけ、政務活動の支出の適法性の判断に関して、市民感覚こそ正当であることを示したものとして、全国に与える影響は極めて大きいと考えます。

 私たちは、愛知県議会に対し、直ちに政務活動費の支出のあり方、支出手続きを見直すことを求めます。また、今年、全国に拡大した政務活動費の不正支出の議論が、この判決をきっかけとして、単なる領収証の偽造や改ざんといった問題から一歩進んで、政務活動費が議員活動にどのように生かされたか、といった、政務活動費に対する本質的な問題を論点として議論が進化することを期待したいと思います。

2016年12月19日

名古屋市民オンブズマン


2016/12/16
愛知県議会 政務活動費ネット公開陳情 議運で回覧して終了

16/12/16(金)午前11時半から、愛知県議会で議会運営委員会(議運)が行われ、そこで16/11/10に名古屋市民オンブズマンが提出した「政務活動費領収書のネット公開を求める陳情」について原本が回覧されました。
以上で手続はすべて終了しました。
・陳情書
 http://www.nagoya.ombudsman.jp/seimu/161110aichinagoya.pdf

名古屋市民オンブズマンとしては、愛知県議会に制度としての陳情を行うのは初めてです。

愛知県議会では委員会はネット中継していません。
傍聴をするには開始30分前までに愛知県議会事務局に行き、住所と氏名を紙に記入する必要があります。
40分前に行き、控え室で待機していたところ、待機していた別の陳情者が、「愛知県議会では事前に申し出をすれば口頭陳情が可能だ」と教えてくれました。
議会事務局に確認したところ、口頭陳情が可能だとのこと。そのようなことは一回も説明がありませんでした。
書類を書いていたら、「実は、『陳情者』として名前が書いてある人のみ口頭陳情が可能で、今回は『名古屋市民オンブズマン 代表 新海聡』とあるので、新海聡さんのみ口頭陳情可能だ」と説明がありました。

委員会開始まで30分を切っており、新海代表は傍聴予定がなかったため、今回は口頭陳情はあきらめました。

議運の傍聴者には、それぞれ資料が5組置いてあり、閲覧可能でした。(閉会中継続審査申出案件(案)、平成28年12月20日の本会議運営順次(案)、平成28年12月定例議会請願審査結果 各会派の態度、平成28年12月定例議会 議案審査結果 各会派の態度、意見書案提出一覧)
また、傍聴人心得が配布され、「携帯電話は電源を切り、写真・録音は禁止」とありました。
http://www.nagoya.ombudsman.jp/seimu/kenboutyou.pdf

午前11時半から議運開始され、傍聴者の氏名・住所が各委員に回覧されました。
また、議運委員長が「陳情が3件あります。原本を回覧します」とし、陳情書原本が委員に回覧されました。陳情の件名すら読み上げられませんでした。
配付資料には、請願の件名と各会派の態度は記載がありましたが、陳情については一つも載っていませんでした。

口頭陳情を事前に申し込んだ人については、陳情番号を委員長が述べた後、3分間口頭陳情しました(政務活動費の件)。
陳情だけで特に委員からは発言はありませんでした。
口頭陳情中、委員はあまり聞いていなさそうでした。

委員長から他の案件が報告され、全部で15分程度で終わりました。
資料を持って帰ろうとしたところ、県議会事務局職員が「傍聴者には資料は『閲覧』と決まっているので、資料を返すように」と言われました。
その旨、傍聴人心得には書いてありませんでした。慌てて、配付資料のタイトルだけメモをし、資料を返却しました。

口頭陳情した人は、事務局の人に「愛知県議会の委員会にはマイクがなくて、あまり聞き取りにくい」と述べたところ、「天井にマイクがついていると聞いている」と答えました。

委員会終了後、議会事務局に陳情番号を確認したところ、陳情第58号であることが分かりました。
また、今後の陳情の手続があるのか聞いたところ、これで終了とのこと。

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名古屋市議会では、委員会はネット中継しています。
傍聴者配付資料も終了後は持ち帰ることが可能ですし、委員会開始後は市民情報センターで閲覧可能です。
陳情に際しては、「口頭陳情しますか」と事前に聞かれましたし、代表者以外でも可能とのこと。
委員会室にはマイクもあります。
愛知県議会と名古屋市議会では全く対応が異なります。

全国市民オンブズマン連絡会議 加盟団体が全国一斉陳情をした成果もあり、全国各地で政務活動費のネット公開が急速に進んでいます。
・16/12/16現在のネット公開・公開方針一覧
 http://www.ombudsman.jp/seimu/161216.pdf

愛知県議会で議論が全くなされなかったのはあまりにも残念です。
今後、2017年9月2日-3日に和歌山市で開催する予定の第24回全国市民オンブズマン大会で、全国一斉陳情の対応の発表をする予定です。

--------- 全国市民オンブズマン連絡会議 政務活動費ページ
http://www.ombudsman.jp/seimu.html


2016/12/16
12/16(金)11時半- 愛知県議会議運で政務活動費ネット公開陳情報告

16/12/16(金)午前11時半から、愛知県議会で議会運営委員会が行われ、そこで16/11/10に名古屋市民オンブズマンが提出した、「政務活動費領収書のネット公開を求める陳情」について報告されます。
ぜひとも傍聴下さい。

愛知県議会から、11/10以降全く連絡がなかったため、県議会事務局議事課に問合せをしたところ、12/16の議会運営委員会で陳情書原本が観覧され、議会運営委員会に送付があった旨報告がなされるとのこと。

愛知県議会では、陳情は「請願とは異なり採択、不採択などの議会の決定はなされません。」
https://www.pref.aichi.jp/gikai/oshirase/seigan_chinhyo.html

傍聴するには、開催予定時刻30分前までに議事課に行く必要があります。
定員10人。ネット中継なし。
https://www.pref.aichi.jp/gikai/oshirase/iinkai_boucho.html

愛知県議会では、どのような請願が提出されたかはホームページに載っていますが、陳情については記載がありません。
https://www.pref.aichi.jp/gikai/teirei_rinji/nittei/index.html#seigan

2016/12/16現在、政務活動費の領収書をネットで公開している議会と、方針を決定した議会一覧を まとめました(全国市民オンブズマン連絡会議調べ)。
http://www.ombudsman.jp/seimulink.html

都道府県:ネット公開済 大阪府・兵庫県・徳島県・高知県
        2016年度支給分以降公開 富山県・奈良県・大分県
        2017年度支給分以降公開 宮城県・鳥取県
政令市:ネット公開済 京都市・大阪市・神戸市
        2016年度支給分以降公開 広島市
中核市:ネット公開済 函館市・大津市・西宮市
        2016年度支給分以降公開 郡山市・富山市・尼崎市・高松市・鹿児島市
        2016年10月支給分以降公開 岡崎市
        2017年度支給分以降公開 岐阜市・大分市

愛知県議会でも真摯な議論がなされることを望みます。



2016/11/17
半田元愛知県議政務活動費住民訴訟 県監査委員調査嘱託回答来る

半田元愛知県議の政務活動費の返還を求めた住民訴訟が16/11/17に名古屋地裁で開かれ、原告の名古屋市民オンブズマンが要望した、半田元県議が住民監査請求時に県監査委員に対して委託実績などどの資料を示したかに関する調査嘱託の回答が届きました。

しかしながら、愛知県監査委員事務局長は各書類について、以下述べただけでした。
1)半田元県議から提示されたが、受領しなかったため手元になく、全く同一文書か、枚数も確認できず。  提示日時も記録がないため確認できず。
2)半田元県議から提示されたが、受領しなかったため手元になく、全く同一文書か、枚数も確認できず。  提示日時も記録がないため確認できず。
 欄外日付及び黒塗り部分、証明文言が記載されていなかった。
3)半田元県議から提示されたが、受領しなかったため手元になく、全く同一文書か、枚数も確認できず。  提示日時も記録がないため確認できず。  相手方、欄外日時及び黒塗り部分、証明文言が記載されていなかった。
4)15/8/19.15/9/4に事実証明書として提出された
5)15/8/19に欄外日付及び黒塗り部分、証明文言が記載されていなかったものが事実証明書として提出された。
6)提出されていない

原告の名古屋市民オンブズマンは、次回までに「委託結果報告書」のコピーアンドペーストを調査しまとめるとしました。
また、被告の愛知県に対し、裁判長は「監査請求期間の徒過について、そもそも成り立つのか、成り立たないとしたらどのような論点でそうなるのか」と聞きました。

次回弁論は17/1/30(月)10時15分から名古屋地裁(11階)です。
どなたでも傍聴できます。


2016/11/10
名古屋市会・愛知県議会に政務活動費領収書ネット公開を求める陳情提出

名古屋市民オンブズマン(代表 新海聡弁護士)は政務活動費のさらなる透明化をはかるため、16/11/10に名古屋市会・愛知県議会に対して政務活動費の領収書ネット公開を求める陳情を提出しました。
・陳情書
 http://www.nagoya.ombudsman.jp/seimu/161110aichinagoya.pdf

全国市民オンブズマン連絡会議に加盟する各オンブズの一斉取り組みの一環です。
30都道府県議会・8政令市議会・18中核市議会・55その他市町議会で一斉陳情を行いました。(実施済、今後陳情予定を含む)
http://www.ombudsman.jp/seimu.html

愛知県議会では、年間約2万枚にも及ぶ領収書等がCD-ROM2枚で開示され、140円で入手可能です。
しかしながら、名古屋市議会では年間約13000枚の領収書は紙でしか入手できず、約13万円もかかってしまい、事実上チェック不可能です。

しかも名古屋市議会は、領収書しか議長に提出されず、会計帳簿・活動報告書・視察報告書などは閲覧すらできません。

今後、陳情が受理された場合、各委員会で審議されることになります。
全国各地の陳情審議状況をまとめて発表する予定です。

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愛知県議会議員 政務活動費領収書ネット公開(名古屋市民オンブズマンが独自にアップ)
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/aichi.htm


2016/9/12
半田元愛知県議政務活動費住民訴訟 県監査委員に調査嘱託へ

半田元愛知県議の政務活動費の返還を求めた住民訴訟が16/9/12に名古屋地裁で開かれ、原告の名古屋市民オンブズマンは、半田元県議が住民監査請求時に県監査委員に対して委託実績などどの資料を示したかに関する調査嘱託申出書を裁判所に提出しました。

名古屋地方裁判所は、「調査嘱託を採用するのはやぶさかではないが、どの資料が監査委員に示されたか、一覧表にしたほうがよいのではないか」として留保しました。

また、裁判所は、監査請求期間について論点にしないのかと愛知県側に問いましたが、県代理人は当面考えないとしました。

出廷した補助参加人の半田晃士元愛知県議は、次回までに補充書面を提出する意向を示しました。
原告の名古屋市民オンブズマンは、次回までに「委託結果報告書」のコピーアンドペーストを調査しまとめるとしました。

次回弁論は16/11/17(木)10時30分から名古屋地裁(11階)です。
どなたでも傍聴できます。

なお、名古屋市民オンブズマンは、同日、一覧表ならびに書証の1枚目をつけた調査嘱託申出書を裁判所に提出しました。


2016/7/20
半田元県議政務活動費住民訴訟 県代理人「半田氏と打ち合わせ予定なし」

2016/7/20、名古屋地裁で半田元県議政務活動費住民訴訟の第4回弁論が開かれました。
原告名古屋市民オンブズマン側は、住民監査請求時に半田氏側の委託成果物が確認できなかった ことを重視し、契約終了までに本当に作成していたのか疑問視する書面を提出しました。
少なくとも、議会で活用された形跡はなく、委託の有無自体を争う姿勢を示しました。
半田元県議は、原告に対して多々主張したいと述べ、愛知県の代理人と打ち合わせの上書面を提出したい旨伝えました。
しかし、愛知県の代理人は「半田氏と打ち合わせの予定なし」と明言しました。 結局、次々回までに半田氏は書面を提出することになりました。
次回は9/12(月)10時20分〜 名古屋地裁1102号法廷です。ぜひ傍聴ください。

2016/7/4
2015年度政務活動費 愛知県議領収書CDデータをアップ

2015年度愛知県議の政務活動領収書が16/7/4から閲覧可能になりました。

【愛知県議会分】
2015年度愛知県議政務調査費の領収書を情報公開請求したところ、CD−ROMですぐに開示されました。
口頭請求処理票に記入すれば、140円でCD2枚で開示されます。

県議全員分の領収書をネット上にアップしましたのでご覧ください(全てで1.1ギガバイト。)

【自民党 個人支給分】

直江弘文
水野富夫
岩村進次
小林 功
久保田浩文
奥村悠二
三浦孝司
鈴木孝昌
深谷勝彦
横井五六
松川浩明
伊藤勝人
杉浦孝成
神野博史
中野治美
神戸洋美
森下利久
峰野 修
坂田憲治
鈴木喜博
伊藤辰夫
須崎かん
石井芳樹
原よしのぶ
渡辺 昇
川嶋太郎
青山省三
佐藤一志
堀嵜純一
飛田常年
いなもと和仁1
いなもと和仁2
高桑敏直1
高桑敏直2
近藤ひろひと
島倉 誠
安藤正明
寺西むつみ
石塚吾歩路
山本浩史
中根義高
山下智也
藤原宏樹
新海正春
犬飼万壽男
渡辺周二
南部文宏
神戸健太郎
成田修
政木りか
石井拓
丹羽洋章
山田たかお
ますだ裕二
辻秀樹
今井隆喜
伊東辰矢
鈴木雅博
田中泰彦

【民主党 個人支給分】

塚本 久
中村友美
黒川節男
高木ひろし
高橋正子
富田昭雄
かじ山義章
西川厚志
中村すすむ
安藤としき
鈴木 純
長江正成
浅井よしたか
谷口知美
森井元志
久野哲生
水谷満信
天野正基
小山たすく
西久保ながし
佐波和則
永井雅彦
樹神義和
日比たけまさ
河合洋介
福田喜夫
嶋口忠弘
安井伸治
朝倉浩一
黒田太郎
鳴海やすひろ
大嶽理恵

【公明党 個人支給分】

渡会克明
小島丈幸
木藤俊郎
市川英男
犬飼明佳
岡明彦

【共産党 個人支給分】

わしの恵子
下奥奈歩

【無所属(県政自民クラブ) 個人支給分】

筒井タカヤ1
筒井タカヤ2

【無所属 個人支給分】

園山康男
鈴木まさと1
鈴木まさと2
柴田高伸
渡辺靖

【会派支給分】

自民 会派分
民主 会派分
公明 会派分
共産 会派分

2016/6/30
名古屋市議会 政務活動費公開度は今年も全国最低レベル

16/6/30から、名古屋市議会各会派に支給された平成27年度政務活動費の収支報告書ならびに領収書が閲覧に供されました。
閲覧に行ったところ、写真撮影不可、その場でのコピーだめ、枚数が何と2万枚以上! とても1日では分析できません。
コピーを入手するには情報公開請求が必要ですが、1枚10円のため全部情報公開請求しようとすると20万円程度かかります。
しかも会派支給なので、誰がいくら使ったかははっきりしません。(領収書に議員名が書いてあることもあります)

公開されているのは収支報告書と1円以上の領収書のみです。しかしながら、人件費は氏名が非公開で、実際に支払われたかどうかはわかりません。

・平成27年度名古屋市議会政務活動費 収支報告書 まとめ
 PDF http://www.nagoya.ombudsman.jp/seimu/nagoya2016.pdf
 エクセル http://www.nagoya.ombudsman.jp/seimu/nagoya2016.xlsx

他議会では、会計帳簿や視察報告書、実績報告書も公開されているところが増えてきています。
(名古屋市議会でも、一部会派は視察報告書、実績報告書を付けているところもあります)
ただ領収書をみても、それが実際に調査に使われたのか、どのように使われたのかがはっきりしません。

大阪市議会では16/6/30から、平成27年5月以降の領収書がネットで公開されました。
http://www.city.osaka.lg.jp/shikai/page/0000338733.html
愛知県議会では16/7/4から、領収書の写しをCDで入手できます(140円程度)。

その他議会の最新状況については全国市民オンブズマン連絡会議が集計中です。

・政務活動費調査結果(15/9/10版)
 http://www.ombudsman.jp/taikai/seimu150904-1.pdf
 
名古屋市議会は2016/3に、議員報酬を年800万円から1455万円にする条例を可決しました。
上記について、委員会審議を省略しており、市民に説明責任を果たしたとは到底言えません。
政務活動費の使途についても、市民に説明できるような資料の公開を求めます。

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全国市民オンブズマン連絡会議 政務活動費ページ
http://www.ombudsman.jp/seimu.html

2016/5/16
半田元愛知県議政務活動費住民訴訟第3回弁論 県が大量の書証を提出

名古屋市民オンブズマンが提訴した、2011年度―2015年4月に元愛知県議の半田晃士氏に支給された政務調査費・政務活動費合計968万890円の返還を求める住民訴訟で16/5/16に第3回弁論が名古屋地裁で開かれ、半田晃士氏本人が補助参加人として出廷しました。

被告の愛知県は、「領収書は県議会に提出されており、条例及び規程への適合性は確認されている」「『委託額が常識外れに高額である』というのは原告の主観的な憶測や見解を述べているにすぎない」と準備書面で述べるとともに、半田氏が個人に委託して作成させたという調査報告書の写しを大量に提出してきました。

しかしながら、調査報告書には「この報告は、半田晃士愛知県議会議員の調査依頼により、数度の面談報告を行った際に、資料とメモなどで口頭報告した内容の要点を、議員から指定の書式で簡潔にまとめたものである」とあり、委託者がいつ書類としてまとめたのかはっきりしません。

次回弁論は16/7/20(水)10時20分から名古屋地裁1102号法廷で開かれます。
どなたでも傍聴可能です。

2016/3/14
半田元県議本人が出廷 愛知県議政務活動費住民訴訟第2回弁論

名古屋市民オンブズマンが提訴した、2011年度―2015年4月に元愛知県議の半田晃士氏に支給された政務調査費・政務活動費合計968万890円の返還を求める住民訴訟で16/3/14に第2回弁論が名古屋地裁で開かれ、半田晃士氏本人が補助参加人として出廷しました。
愛知県側ならびに半田氏側は反論書を提出しましたが、県は次回までに詳細な書面を書くとのことです。
原告の名古屋市民オンブズマン側は一言も発言しませんでした。

次回弁論は5/16(月)10時20分から名古屋地裁1102号法廷で開かれます。
どなたでも傍聴可能です。

2016/2/27
政務活動費最新判例学習会(大阪)に35人

市民グループ「見張り番」は16/2/27に、各地で不正使用や目的外支出が問題となっている政務活動費について、全国各地の判例を入手・分析している、全国市民オンブズマン連絡会議事務局の内田隆氏を迎えて学習会を行い、35名の参加があり大盛況でした。
・政務活動費講演レジュメ
 http://nagoya.ombudsman.jp/data/160227-1.pdf
・政務活動費配布資料
 http://nagoya.ombudsman.jp/data/160227-2.pdf
・動画1
https://youtu.be/j9rnln91wTo
・動画2
https://youtu.be/0cCr50J2zoA

特に、2015/12/24に名古屋高裁で出された愛知県議政務調査費住民訴訟判決(原告側完全勝訴)でどうして勝訴したのかを説明しました。狙いを絞り、議員の陳述書を読み込んだことが勝因としました。

愛知県議会では、政務調査費条例制定時に、規程の項目に「事務費」はあるが「事務所費」を置かなかった。しかし、「事務費」の中で「事務所費」も「車リース料」も入れていた。
2011年3月23日 名古屋市議政務調査費判決では、「事務所費は事務費の支出対象としては想定していないものと解することが相当」とあり、愛知県議会でも使えるとして、「事務所費」「車リース料」のみに絞った。
1審名古屋地裁判決では、1/2支出以上はダメ 親族企業への支出はすべてダメ とした。
 http://nagoya.ombudsman.jp/data/140116.pdf
2審名古屋高裁では、議員側は積み上げると1メートルを超える陳述書を提出してきたが、その中で「口利き」の現状が生々しく綴られていた。
車リースにしても、町内会の祭りに出席するため、議員が保有する軽自動車ではなくクラウンマジェスタを借りた、と記載されていた。
原告側は膨大な陳述書を読み込み、「事務所費」「車リース料」支出と調査との関連性がないと述べた。
裁判長が交代し、条例制定時の経緯を提出したうえで「名古屋市議判決と、『県民の常識』を踏まえて判断する」と発言。
2審名古屋高裁では、・法律を超える条例制定はできない。・これまで「事務費」と「事務所費」は厳然と区別されてきた ・政務調査活動は通常必要が生ずる都度行うもの。その活動のみの事務所・車リースは想定し難い。・陳述書でも必要性を個別具体的に主張立証していない とし、全額返還命令がでた。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/151224.pdf
現在県・会派は上告中。
ただ、2013年に政務調査費が「その他の活動」を許容する政務活動費に変わり、政務活動費として初の判決が16/2/10福井地裁で出て、完全に敗訴してしまいました。
裁判官の資質だけでなく、法律自体に問題があるのではないかと述べました。
・16/2/10 2013年度福井地裁政務活動費 全面敗訴 福井地裁
  http://www.ombudsman.jp/data/160210.pdf
  自宅の一室を事務所とし、水光熱費の1/3を事務所費で充当 「求釈明書」を一切拒否
  判決「(議員の)自律的な判断に裁量の逸脱又は濫用があると認めるに足りる的確な証拠はない。」

制度が政務活動費に変わった現在、今後の追及方法として以下を提案しました。
・4年間議員発言と政務活動費の関係
・事後精算方式に
・口利きとのリンク
・透明度調査

質疑では、各地の現状がでて、活発な議論がなされました。

内田氏は「本来は議会を活性化させるための政務活動費のはず。不透明なため議員の政治活動のための既得権益になっている。
もっと透明化して議会が十分機能するようにしてほしい。」と述べました。


2016/1/18
半田元県議本人が出廷 愛知県議政務活動費住民訴訟第1回弁論

名古屋市民オンブズマンが提訴した、2011年度―2015年4月に元愛知県議の半田晃士氏に支給された政務調査費・政務活動費合計968万890円の返還を求める住民訴訟で16/1/18に第1回弁論が名古屋地裁で開かれ、半田晃士氏本人が補助参加人として出廷しました。

半田氏は「弁護士を依頼する予定はない」と明言。
補助参加人本人が法廷に出廷するのは、名古屋市民オンブズマン26年の歴史ではじめてです。

なお、愛知県側は全面的に争う姿勢を示しました。

次回弁論は3/14(月)10時15分から名古屋地裁1102号法廷で開かれます。
どなたでも傍聴可能です。

2016/1/7
2009年度愛知県議政務調査費住民訴訟 県と3会派は上告

2009年度に愛知県議に支給された政務調査費のうち「事務所家賃」「車リース料」に支出された約8116万円全額の返還を命じた15/12/24名古屋高裁判決に対し、愛知県と自民・民主・公明各会派は16/1/6に最高裁に上告しました。

1審原告である、名古屋市民オンブズマン 事務局長の内田隆氏は「高裁判決で、調査に関する「市民の常識」と「議会の常識」がかけ離れていると断罪されたにもかかわらず、県も県議会も未だに気付いていないのか。  最高裁でも「市民の常識」が認められると信じている。」とコメントを発表しました。

今後、早ければ半年程度で上告棄却がなされる(高裁判決確定)か、弁論が開かれる(高裁判決見直し)見通しです。

2016/1/6
半田元県議 政務活動費住民監査請求の調査勧告 知事は返還不要と判断

名古屋市民オンブズマンの2011年度―2015年4月に元愛知県議の半田晃士氏に支給された政務調査費・政務活動費合計968万890円の返還を求める住民監査請求に対し、15/10/15づけで一部棄却(3,430,890円分)、一部知事に対して調査研究費に該当するか判断して必要な措置を講ずるよう勧告(625万円分)が出ました。
勧告が出た625万円分について、15/12/28づけで、愛知県知事から「措置は不要であると判断した」と県監査委員に通知されました。
監査委員は「(625万円分については)半田元議員から示された書類のみでは調査研究費に該当するか否かが明らかでない」としたにもかかわらず、知事は成果物を精査することなく「趣旨に合致していると認められる」とし、受託者への聞き取りのみで「委託の実績を確認することができた」と判断しました。 
・平成28年1月6日 愛知県監査委員
 住民監査請求に係る勧告に基づく措置について(通知)
 http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/160106.pdf

1月18日(月)13時20分〜 名古屋地裁11階で合計968万890円の返還を求める住民訴訟の第1回弁論が行われます。

名古屋市民オンブズマンのコメント
 このような結果が予想されたので住民訴訟を起こしたが、残念ながら予想通りとなった。
 知事の調査が無力なものである以上、われわれ県民が訴訟で実態を明らかにするしかない。

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・平成27年10月23日 愛知県公報 住民監査請求の結果の公表
 http://www5.pref.aichi.jp/kofu/3227-1.pdf


2015/12/24
2009年度愛知県議政務調査費「車リース料」「事務所費」約8116万円全額返還命令 名古屋高裁

2009年度に愛知県議に支給された政務調査費のうち「事務所家賃」「車リース料」に支出された約8116万円の返還を求めて 名古屋市民オンブズマンが起こした住民訴訟で、15/12/24に名古屋高裁民事4部(藤山雅行裁判長)は約8116万円全額の返還命令を出しました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/151224.pdf

名古屋市民オンブズマンは、2009年度に支出された「事務所家賃」「車リース料」のうち、領収書が公開された3万円以上の支出に対して返還を求めてきました。
(うち140万円は議員が返還済み。残り合計81,166,125円)
争点は「事務所家賃」「車リース料」の支出は政務調査費条例・ 規程に反しているかとした点です。
愛知県政務調査費条例(当時)は条例・規程で事務所費と記載しておらず、例示にも事務所費・車リース料と記載していませんでした。議長が自ら作ったマニュアルで事務所・車リース料に使えるとしていました。
1審名古屋地裁は@2分の1を超えて充てられた部分、A自らもしくは代表取締役を務める同族会社への支出は全額の返還命令(約2860万円)を14/1/16に出しました。
http://nagoya.ombudsman.jp/data/140116.pdf

名古屋高裁は以下判断しました。

政務調査費を充てることができる経費の範囲については、現行法と異なり、条例の定めに委ねていないのであるから、法の定める「議員の調査研究に資するため必要な経費」に限定されるほかはなく、各地方公共団体の条例によってこれを狭く限定することは許されるものの、拡大することは許されないのであって、いわばその外枠は客観的に全国一律に定まっているということができる。

 使途基準は議長が定めるとし、本件規程において使途基準が定められたものであるが、これらは法律の委任に基づかないものであり、上記使途基準は、全国都道府県議会議長会が指摘する通り、参考としての列挙にとどまるものである。したがって、同規程を受けて愛知県議長が制定した本件マニュアルもまた法の委任に基づかないものであるから、たとえ本件マニュアルにその許容される使途として明記された費目であっても、それが法の定める「議員の調査研究に資するため必要な経費」に該当しない場合には、これを支出した会派は、愛知県に対して同額を不当利得(法律上の原因のない利得)として返還すべき義務を負うというべきである。

   愛知県においては、敢えて議員個人に対しては政務調査費を交付せず、従前の県政調査研究費と同じく会派に対する交付のみに限定する政策判断がなされて本件条例が制定され、その際の提案理由の中で、その主な内容は従前の調査研究費と同様である旨の説明がなされており、本件条例8条1項1号ないし8号の中には、「事務費」はあっても「事務所費」は存在しない。また、本件条例8条2項を受けて制定された本件規程には、事務費の内容を「事務用品、備品購入費、通信費等の経費」とするのみであって、事務所賃借料については敢えて例示していない。
 
 このように、地方議会における会派又は議員個人に対する交付金のうち、「事務費」と「事務所費」とは従前からあらゆる局面で厳然と区別されてきたものであり、本件条例は、敢えて議員個人に対する政務活動費の交付を認めず、会派に対する政務調査費に限定し、かつ、会派に認められるものの使途として「事務費」を定めながら「事務所費」を敢えて定めず、しかも、本件条例に基づく本件規程においても、従前の県政調査研究費と同趣旨で認められている「事務費」の例示として事務所賃借料を敢えて明記していない。
 
 平成25年の本件条例改正は、議員個人の事務所賃借料等や自動車リース料は調査研究のための費用には含まれないとの理解の下にされたものと認めるのが相当である。
 
 事務所の賃借料は事務そのものの経費ではない。政務調査活動は通常は必要が生ずる都度行うものであって、議員が恒常的に従事するものではないから、その活動のみのために事務所を恒常的に確保しなければならない事態は想定し難い半面、議員活動においても、調査活動に費やす時間に比べて一般的な政党活動、選挙活動、後援会活動及び私的活動に費やす時間の方が圧倒的に多く、事務所がある以上その使用もほとんどがこれらの活動に充てられるのが通常であると考えられ、これらの活動に政務調査費を充てることができない以上、事務所賃借料は基本的に政務調査費の支出対象として想定されていなかったものといわざるを得ない。このことは、自動車リース料についても、その実質的側面に着目すると同様に妥当するところである。
 
 いずれの観点からみても、事務所賃借料及び自動車リース料が一般的に法の定める「議員の調査研究に資するため必要な経費」に該当するとは認め難い。これらに政務調査費を充てるには、個別具体的な調査研究の内容と支出との関連性を明らかにし、その両者の関係から必要な支出と認められることが必要であると考えられる。
 
 補助参加人らは、その提出する膨大かつ詳細な主張と証拠によっても、会派からその所属議員が個別具体的に委託された特定の政務調査活動を遂行するために、実際どの程度の時間にわたり事務所またはリース自動車を使用しなければならなかったのかといった必要性を個別具体的に主張立証しておらず、上記推認は妨げられない。
  名古屋市民オンブズマン 代表の滝田誠一弁護士は「私たちの主張が全面的に認められて大変うれしい。これまでの議員のあり方にNOを突き付けた判決」と述べました。

名古屋市民オンブズマンの新海聡弁護士は、「大変わかりやすい判決。『調査研究に必要』なものと限定している。条例に『事務所費』と記載がないのはだめというのは2013/1/31名古屋高裁であったが、ここまで明確に断言した判決は全国的に見ても初だろう。
2012年地方自治法改正により『政務調査費』が『政務活動費』になり、「調査研究その他の活動」に広げられたが、今回の判決がボディブローのように効いて来て、『ルーズな条例のままならだめ』ということになるだろう」と述べました。

原告である、名古屋市民オンブズマン 事務局長の内田隆氏は「愛知県議には県政に関する調査研究をしてもらいたいのに、これまで調査研究しているそぶりがほとんど見られなかった。今回裁判を起こしたが、積み上げたら1メートル以上もの議員からの陳述書を読んでも、具体的になにを調査したかが分からなかった。
本日はクリスマスイブ。有権者である県民から、議員に『もっときちんと調査研究をしろ』というクリスマスプレゼントとしてこの判決を送りたい」と述べました。

新海聡弁護士は、「訴訟の副産物として、政務調査活動に関する議員からの詳細な陳述書を全国で初めて入手したが、『支持者からの相談・口利きのために事務所が必要。議会質問を考えるのに事務所が必要』や、『自らは軽自動車を保有しているが、盆踊り・秋まつり、神社祭礼・運動会に参加するために高級車が必要。また道路状況をみるためにも車リースが必要』など、議員の常識と市民の常識があまりにもかけ離れていることが判明した。『裁判所にも議員の説明が通用しなかった』という事実を議員は重く受け止めてもらいたい。議員への不信感を払しょくし、政務活動費の説明責任を果たすためにもっと透明度を高めてもらいたい」としました。

今回の判決は全面勝訴のため、名古屋市民オンブズマン側としては最高裁に上告できません。

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・2009年度愛知県議政務調査費 事務所費・車リース料と
 2009-10年度質問回数 一覧表(名古屋市民オンブズマン作成)
 http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/151224-1.pdf

・2013年1月31日 名古屋市議 平成16年度政務調査費 294万返還命令に減額 名古屋高裁
 http://nagoya.ombudsman.jp/data/130131.pdf

2015/11/11
半田元愛知県議 政務活動費 委託料等の返還を求めて提訴

名古屋市民オンブズマンは、2011年度―2015年4月に元愛知県議の半田晃士氏に支給された政務調査費・政務活動費合計2111万1364円のうち、委託料や海外視察費等合計968万890円の返還を求めて15/11/11に名古屋地裁に提訴しました。
・訴状 http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/151111.pdf

愛知県議会が作成した「政務活動費のマニュアル」によれば、外部への調査研究委託については、「契約書、成果物などによる実績確認ができることが必要である」としかかかれておらず、議会への成果物の提出義務がありません。
また、個人への支出については領収書に記載した氏名を公開していません。
・愛知県政務活動費マニュアル https://www.pref.aichi.jp/gikai/oshirase/seimumanual.pdf

半田氏は個人に対し、「東日本大震災現地被害調査」名目で150万円、ヨーロッパ現地調査費用で73万円、パース市観光政策調査で20万円など合計938万円分委託したものの、成果物を議会に提出せず、領収書の相手方も非公開です。
・開示された領収書など http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/150819.pdf

名古屋市民オンブズマンは、これら委託について実際に行われたか疑わしいとして、2015/8/19に愛知県監査委員宛に住民監査請求を起こしました。

また、議員の任期満了直前の2015/4/1-10にオーストラリア・パースに政務活動費を用いた視察を行うも、次期選挙に立候補をしないと決意したのちであるため、視察の活用しようがないとして、視察費用も返還を求めています。
(統一地方選挙の告示が4/3。投票日が4/12)
しかも議員引退後の2015/6に愛知県観光局に提出した調査報告書を情報公開請求したところ、少なくとも31か所がネット上の情報をコピー&ペーストしただけのものでした。
・半田元県議が県観光局に渡したオーストラリア・パース視察報告書(カラー) http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/handaperth.pdf
・上記視察報告書について、ネット上でのコピー&ペーストがないか名古屋市民オンブズマンが調査した結果まとめ
 http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/copype.pdf
同じく任期満了直前の4/19には、日本将棋連盟谷川会長の紫綬褒章受章を祝う会へ出席するための交通費を支出していることも問題視しています。

10/15づけで愛知県監査委員は、「調査委託費625万円分については、半田元県議から示された書類のみではその実績を確認することができなかったため、
当該支出にかかる経費が調査研究費に該当するか否かについて明確な判断ができない」として、一部知事に対して調査研究費に該当するか判断して必要な措置を講ずるよう勧告(625万円分)を出すという、極めて珍しい対応をしています。
(通常は却下か棄却。まれに認容(返還を勧告)。調査を求める勧告はおそらく愛知県監査委員史上初)
http://www.pref.aichi.jp/0000087354.html

名古屋市民オンブズマン代表の滝田誠一弁護士は「マニュアルで定めてある委託の成果物を監査委員に提出しなかったのは、委託自体なかったからではないか。また、筆跡が極めて似ており、調査委託の領収書を自ら記載した疑惑もある。裁判ではっきりさせたい」としています。

原告の内田隆・事務局長は「委託料の成果物を議会に提出しなくてよい、委託料の支出先の個人名が非公開、といった『制度上の穴』を半田元県議は利用したのではないか。全国各地で委託料の不正を行った事例が相次いでいる。今回の訴訟を通じ、委託した場合は領収書の宛先氏名を公開するとともに、議会に報告書を提出し市民がチェックできるよう、『制度上の穴』を防ぐ方法を愛知県議会は早急に検討してほしい」としました。

新海聡弁護士は「監査委員は半田元県議から成果物を提出されず、かといって強制捜査権もないため困ったのだと思う。今回の訴訟を通じ、委託の成果を公開させることと、引退直前の駆け込み支出を許さない、という点を求めていきたい」としました。

2015/10/15
半田元愛知県議 政務活動費住民監査請求結果 県監査委員は職務を放棄 住民訴訟で決着を

名古屋市民オンブズマンが2011年度―2015年4月に元愛知県議の半田晃士氏に支給された政務調査費・政務活動費合計968万890円の返還を求めるよう2015年8月19日に住民監査請求を起こした件で、愛知県監査委員は2015/10/15づけで一部棄却(3,430,890円分)、一部知事に対して調査研究費に該当するか判断して必要な措置を講ずるよう勧告(625万円分)を出しました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/151015.pdf
名古屋市民オンブズマンは30日以内に名古屋地裁に対して住民訴訟を提訴する方針です。

愛知県監査委員は、一部領収書について住所と氏名以外は半田元県議が記載したと認めるも、特段問題となるものではないとしています。
また、ヨーロッパ現地調査費(委託)の報告書がインターネット上の情報をコピー&ペーストしただけではないかという請求人の主張に対し、コピー&ペーストしただけのものとは認められないとしました。
また、個人に対する委託料合計625万円分に対し、「半田元議員から示された書類のみでは、その実績を確認することができず、監査期間内には確認することができなかった」とするも、「当該支出に係る経費が条例に定める調査研究費に該当するか否かについて明確な判断ができない」と知事に調査するよう勧告し、監査委員の職務を放棄しました。
その他3,430,890円分については、報告書など一応実績を確認しただけで、支出額が妥当かどうかなどは判断せず、「請求人の主張には理由がない」としました。

名古屋市民オンブズマンのコメント
 監査委員が「監査期間内には実績を確認することができなかったため明確な判断ができない」というのは職務放棄であり、到底納得できない。棄却した部分についても、実績を示すものは一応存在するとはいえ、金額が妥当かどうかについての判断がなされておらず、とうてい監査委員としてきちんと監査をしたとは言えない。
 裁判所で半田元県議の責任を追及したい。

・15/8/19 住民監査請求書
 http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/150819.pdf
・半田元県議が県観光局に渡したオーストラリア・パース視察報告書(カラー)
 http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/handaperth.pdf
・上記視察報告書について、ネット上でのコピー&ペーストがないか  名古屋市民オンブズマンが調査した結果まとめ
 http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/copype.pdf

2015/10/1
愛知県議会に「政務活動費を政治目的に流用させるな」申し入れ

名古屋市民オンブズマンは、2011年5月-2015年4月までの愛知県議会本会議・委員会の発言回数ならびに請願紹介回数と政務活動費の支出金額、さらに2015年4月統一地方選挙の当落との関係を調査しました。
それを踏まえ以下愛知県議会議長ならびに各会派に15/10/1に以下申し入れしました。
 ・会計帳簿を議会に提出し、活動報告書等を作成義務付け・公表せよ
 ・領収書等をネット公開して透明度を高めよ
 ・先払い方式ではなく、事前に目的などを申請する制度を取り入れよ
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/151001.pdf

なお、本申し入れは愛知県議会のみに行いました。
名古屋市議会は会派支給であり、各議員の支出額が判明しないため、質問あたりの政務活動費額が算出されないためです。
名古屋市議会に対しては別の機会に申し入れを行います。

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◎「政務活動費制度改革に対する申入書」
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/151001.pdf
第1 政務活動費の改革の必要性
1 政務活動費の調査
(1)政務活動費を使っての成果が見えない
  (2)事務所費と人件費を多く使えば当選しやすい?
2 政務活動費はどうあるべきか
(1)「公」の視点が見られない
(2)補助金であることが忘れられている
第2 私たちの提案
1 情報の公開について
(1)公開の現状
(2)ネットによる各種書類の公開をされるよう求める
2 支出の制度の改革を求める
  (1)先払い方式ではなく、事前に目的などを申請する制度を取り入れよ
  (2)緊急費は予備費で対応可能
  (3)会派チェック方式は歯止めにならず
第3 最後に〜政務活動費についての幅広い県民の議論を〜
 

◎政務活動費の政治目的利用を調査する(名古屋市民オンブズマン)
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/aichiseimu2011-14.pdf
第1 政務活動費をつかった事務所賃料と人件費
 1 住民訴訟がきっかけだった
 2 議員の説明
 3 議員の説明に対する疑問
第2 調査方法と結果
1 事務所の賃料と人件費の集計と選挙結果
2 議会活動の実態と政務活動費コスト
3 調査結果
第3 政務活動費の交付はどうあるべきか
1 調査研究の成果が見えないことの問題性
2 情報公開の充実を
3 交付制度の見直しを求める
☆愛知県議会 政務活動費 事務所費+人件費と当落、1ポイント当たりの額

◎2015年度 政務活動費アンケート調査(全国市民オンブズマン連絡会議)
http://www.ombudsman.jp/taikai/seimu150904-1.pdf

2015/9/29
2009年度愛知県議政務調査費住民訴訟 高裁結審 判決は12/24(木)

2015/9/29(火)午前10時半から、2009年度愛知県議政務調査費住民訴訟第8回弁論が名古屋高裁民事4部(藤山雅行裁判長)(1003号法廷)で行われました。結審し、判決言い渡しは2015/12/24(木)午後3時に名古屋高裁1003号法廷です。どなたでも傍聴できます。ぜひ傍聴をお願いいたします。

2015/9/3
15/9/3 半田元県議 パース視察報告書を愛知県に提出も県は面談記録作成せず

半田晃士元愛知県議が政務活動費を用いたオーストラリア・パース市視察において、県議会に提出した視察報告書とは別に愛知県振興部観光局に視察報告書を提出していると主張していた件で、名古屋市民オンブズマンは愛知県振興部観光局に対して「視察報告書を受け取った際の面談記録」を情報公開請求していたところ、県からは「作成していないため不存在」との決定が出ました。
・決定書
 http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/150901.pdf

愛知県振興部観光局観光振興課の担当者は情報公開書類手交時に以下述べました。
「本年6月下旬(詳細日時不明)に半田晃士氏がアポイントなしで観光振興課を訪れて『局長にお渡しください』と言って報告書を手渡された。局長が不在だったため、課長補佐が対応し、『預かっておいてほしい』と言われた。その間は数分間だったため面談記録を作成していない。報告書はその後局長に渡した。愛知県観光局としてパースと交流はこれまでない。
 報告書は拝見したが、現時点で予算が付いていないため、活用は、、、」

愛知県監査委員に対し、今回の不開示決定書ならびに視察報告書、これまでの新聞記事を提出します。

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参考
・半田元県議が県観光局に渡した視察報告書(カラー)
 http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/handaperth.pdf

・上記視察報告書について、ネット上でのコピー&ペーストがないか  名古屋市民オンブズマンが調査した結果まとめ
 http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/copype.pdf

・全国市民オンブズマン連絡会議   政務活動費「うっとこはこんなにひどい」コンクール(15/9/5締め切り)
 http://www.ombudsman.jp/seimu2015con.html

2015/8/31
15/8/31 半田元県議政務活動費返還を求める住民監査請求 意見陳述

名古屋市民オンブズマンが2011年度―2015年4月に元愛知県議の半田晃士氏に支給された政務調査費・政務活動費合計968万890円の返還を求めるよう2015年8月19日に住民監査請求を起こした件で、8月31日(月)に意見陳述を行いました。

監査委員が協議をした結果、報道各社は前撮りの許可を行いましたが、陳述人の写真撮影は許可されませんでした。

まず、代表の滝田誠一弁護士から、今回の住民監査請求を行った理由、ならびにきちんと監査をしてほしい旨あらためて陳述しました。
昨年の報道では半田元県議が政務活動費を返還すると述べたにもかかわらず、いまだに返還されていないため住民監査請求に至ったと述べました。

次に、陳述人の内田隆が、今回は半田元県議の委託を問題としているが、委託先、委託結果が制度上公開されておらず、本当に委託しているか大変疑問であること。
半田元県議は任期満了直前に行ったオーストラリア・パース視察の報告書を愛知県観光局に提出したと報道されていたため県に対し情報公開請求したところ、30項目にわたってネット情報のコピー&ペーストであり、現地に行かなくても報告書は作れた可能性があると述べました。
もっと問題なのは、視察10日間のうち、現地関係者に面談したのは4/7(火)半日しかなく、他は「視察」名目の観光の疑いがあると述べました。
現地関係者も「選挙され選ばれた人」ではなく、面談した3名のうち2名は実在の人物かどうか不明だったと述べました。

最後に、新海聡弁護士は、委託についてマニュアルで作成が義務付けられている契約書・報告書を作っているか公表せよ、また領収書の筆跡も自筆ではないか疑問であると述べました。
旅費については全体ではわずかではあるが、任期満了直前での視察は政務活動費の目的である「議員の調査に資する」に当たらないのではないか、と述べました。
2004年1月30日 徳島県議 県政調査研究費徳島地裁判決は以下述べています。
「本件旅行Aの行程は,フィレンツエ,ナポリ,ポンペイ,ローマの市街,遺跡等を視察したものであるが,その間,各都市の地方自治体,その他都市計画や観光行政に関連する施設を訪れることもなく,通訳を付けて市街地,遺跡等のいわゆる観光地とされる場所を見物したにとどまるものであり,本件旅行Aの内容は,およそ前記目的に沿ったものとはいい難い。しかも,議員のうち2名は途中で所用のため帰国するなど,本件旅行Aの必要性についても疑問がある。
  以上によると,本件旅行Aは,実質的には遊興目的ではないかとの疑念を生じさせかねないものであり,合理的必要性があったとは認められず,公益性を欠くものといわざるを得ない。したがって,被告B会が本件交付金を本件旅行Aの費用に充てたことは,本件交付金の趣旨に反し,違法である。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3B5508BB1201B0F349256E940006D3D3.pdf
仮に「議員の調査に資する」に当たったとしても、内容が観光旅行ではないかと述べました。

内田隆氏は「現在、半田元県議が任期満了後の2015年6月に愛知県観光局に対して上記報告書を提出した際の面談記録を情報公開請求しているが、今回の意見陳述には間に合わなかった。開示され次第追完したい」と述べました。

監査委員は、過去の新聞記事や情報公開請求結果を提出してほしいと伝えて来ました。


↑半田元県議 パース視察報告書から、日程部分

・コピペ調査結果(名古屋市民オンブズマン調べ)
 http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/copype.pdf

2015/8/19
半田晃士元愛知県議政務活動費 約968万返還を求め住民監査請求

名古屋市民オンブズマンは、2011年度-2015年4月に元愛知県議の半田晃士氏に支給された 政務調査費・政務活動費のうち、個人への委託料が架空支出の疑いがあり、また任期満了直前の海外視察は調査目的ではないとして、合計9,680,890円の返還を求めて2015/8/19に愛知県監査委員宛に住民監査請求を起こしました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/150819.pdf

半田氏は個人に対し、「東日本大震災現地被害調査」名目で150万円、ヨーロッパ現地調査費用で73万円、パース市観光政策調査で20万円など合計938万円分委託したものの、成果物を議会に提出せず、領収書の相手方も非公開です。
さらに、2015年4月の任期満了直前にオーストラリア・パースに視察旅行に行きました。日本将棋連盟谷川会長の紫綬褒賞受賞を祝う会へ出席するための交通費も支出しています。

名古屋市民オンブズマン 代表の滝田誠一弁護士は「委託料が常識外れと言えるほど高額である。しかもヨーロッパ現地調査費用の成果としてマスコミに公表した成果物はインターネット上の情報をコピー&ペーストしただけのものである。領収書記載の筆跡と領収書整理表に記載された筆跡が酷似している。現実に外部へ調査委託したとは到底考えられない。」と記者会見で発言しました。

名古屋市民オンブズマンの新海聡弁護士は「政務活動費の調査研究費をめぐっては、神戸市議の架空委託問題や、北海道議の政党への委託問題など全国的に問題となっている。愛知県議会では半田県議が4年間で調査委託費として13,617,649円も計上し、他議員と比較しても極めて高い。住民監査請求と住民訴訟で実態を明らかにしたい」と発言しました。

住民監査請求人である、名古屋市民オンブズマンの内田隆事務局長は「現在の愛知県議会政務活動費の制度では、委託をしても成果物を議会に提出する義務はない。海外視察してもA4で1枚のレポートを出すだけでよい。このようなことは民間でも公務員でも許されない。どうして議員だけが許されているのか、制度自体を見直すべきだ。」と述べました。

今後、意見陳述ののち、60日以内に監査委員が結果を出す予定です。

2015/8/4
2015年4月分政務活動費 愛知県議分領収書等アップ

2015年4月分(引退・落選した県議のみ)愛知県議の政務活動費領収書が15/8/3から閲覧可能になりました。 愛知県議会では閲覧だけでなく、CDによる写しも行っており、70円で27名分の 収支報告書、領収書、県外・海外調査報告書を入手できました。 ネットにアップしましたので参考にしてください。

倉知俊彦
小林秀央
川上万一郎
青山秋男
澤田丸四郎
田辺克宏
鈴木正
吉田真人
かしわぐま光代
近藤良三
仲敬助
稲垣昌利
浅井喜代治
安藤まさひこ
岡江智子
みやけ功
加藤喜久江
宮地美角
野中泰志
荒深久明臣
東裕子
佐藤敦
野田留美
平岩登
鬼頭英一
松山登
半田晃士

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なお、半田晃士議員は2015年4月の県議選への不出馬を決めながらも2015/4/1-10にオーストラリアのパースに観光調査として約36万円を使っています。 「政務活動費海外調査報告書」もA4で1枚のみです。
名古屋市民オンブズマンとしての対応を早急に検討します。

2015/7/7
2009年度愛知県議政務調査費住民訴訟 高裁第7回弁論 新裁判官でどう変わるか?

2015/7/7(火)午前10時から、2009年度愛知県議政務調査費住民訴訟第7回弁論が名古屋高裁民事4部(1003号法廷)で行われました。
これまでの筏津順子裁判官に代わり、藤山雅行裁判長が着任されました。
藤山裁判長着任すぐに、原告側に「政務調査費条例ができた際の、国会での立法経緯、愛知県議会での立法経緯の資料を提出してはどうか」と提案され、過去の立法経緯を書証として提出しました。
藤山裁判長は、本日の弁論で、以下述べました。

「本来は本日結審の予定でしたが、次回弁論を行うことにした。というのも、地方自治法に本件支払いが違反していないか、また本件政務調査費条例に本件支払いが違反していないかを立法経緯の資料をよく読んだ上で判断したい。
甲9号証(2013年1月31日 名古屋高裁判決 48ページ以下)では、名古屋市規程があえて「事務費」の例示として事務所借り上げ費を掲げていないことに照らすと、基本的に政務調査費の支出対象としては想定していないといわざるを得ない。とある。
 その実質的な理由としては、通常、事務所の賃借は、ある程度の期間にわたって行われ、そのための賃料も比較的高額になりがちであるところ、費用対効果の観点から、それだけの支出に見合うだけの効果を期待できるかについては不確実といわざるを得ないこと、このような空間は、後援会活動等、本来の政務調査活動と無関係な活動に利用されやすいこと(現に、補助参加人会派は、斉藤議員が借り上げた事務所を後援会活動に使用することがあったことを自認している。)、そもそも、自宅以外の空間を恒常的に確保しなければ実施できない政務調査活動がどのようなものか想定し難いことなどが考えられる。したがって、事務所を借り上げた議員が特定の政務調査活動を実施する上で、その空間を確保することが不可欠であるような特別の事情の存在を補助参加人会派が主張立証すればともかく、そうでなければ、事務所借り上げ費の支出については、本来の趣旨・目的に沿った使途に充てられていないとの推認を免れないというべきである。

上記記述が本件の参考になるのではないかと考える。それと県民の常識を踏まえて判断したい」

今後、上記の点を主張して次回弁論に臨みます。
2015/6/30
2014年度政務活動費 名古屋市議・愛知県議領収書開示 愛知県議分CDをアップ

2014年度名古屋市議・愛知県議の政務活動領収書が15/6/30から閲覧可能になりました。

【名古屋市議会分】
名古屋市議会の領収書は大量にありました。政務調査費条例は、2013年3月1日から政務活動費条例に改悪され、条例により使途が広げられました。

しかし資料が膨大で、僅かな時間ではチェック出来ませんでした。また、ほとんどの議員は領収書のみ開示であり、どのような調査を行ったのか、成果物などはほとんど開示されませんでした。(いちおう、領収書の備考欄に、何を調査したかが2行ほど書いてあります)
怪しげな領収書はありましたが、コピーを取ろうとしたら「名古屋市会政務活動費の収支報告書等の閲覧に関する規程に基づき、複写又は撮影できない。必要であれば情報公開請求してほしい(15日後開示)」とのこと。http://www.reiki.city.nagoya.jp/reiki_honbun/i502RG00000029.html

せめて各会派ごとの支出金額だけでも知りたいと思ったところ、隣で閲覧している市政記者クラブ加盟社の人には、市議会事務局が情報提供として収入・支出一覧表が配布されています。
市議会事務局担当者に「一覧表を情報提供してほしい」と依頼したところ、昨年は情報提供してくれましたが、今年は「混乱を避けるため市政記者クラブに情報提供したものであって、市政記者クラブに正式に資料として渡したものではない。よって、閲覧場所にも置いてない」とのこと。
一覧表は情報公開請求しました。
・収支報告書から一覧表を作りました。(名古屋市民オンブズマン作成)
 http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/nagoya2015.pdf
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/nagoya2015.xlsx

  気付いた点をあげます。
・政務活動費になって導入された「要請陳情活動費」がそんなに多くない(全会派で229,500円)。
・名古屋市議会は会派支給なので、だれが支出したのかがよくわからない。 愛知県議会は会派+個人支給なので、より責任の所在が明らかになる。
・全会派合計 使い切り率は81.1%

【愛知県議会分】
2014年度愛知県議政務調査費の領収書を情報公開請求したところ、CD−ROMですぐに開示されました。
口頭請求処理票に記入すれば、140円でCD2枚で開示されます。
また、収支一覧表(会派+議員分)については、情報提供してもらいました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/aichi2014/2014aichi.pdf 気付いた点
・水野富夫(自民)は今年も支出ゼロ。
・全会派合計 使い切り率は82.8%

県議全員分の領収書をネット上にアップしましたのでご覧ください(全てで1.0ギガバイト。)

【自民党 個人支給分】

倉知俊彦
筒井タカヤ
直江弘文
水野富夫
小林秀央
川上万一郎
青山秋男
岩村進次
小林 功
久保田浩文
奥村悠二
三浦孝司
鈴木孝昌
深谷勝彦
澤田丸四郎
横井五六
田辺克宏
鈴木 正
伊藤勝人
杉浦孝成
神野博史
中野治美
神戸洋美
吉田真人
森下利久
峰野 修
坂田憲治
鈴木喜博
伊藤辰夫
須崎かん
石井芳樹
原よしのぶ
渡辺 昇
川嶋太郎
青山省三
佐藤一志
堀嵜純一
飛田常年
近藤ひろひと
島倉 誠
安藤正明
寺西むつみ
石塚吾歩路
山本浩史
中根義高
山下智也
藤原宏樹

【民主党 個人支給分】

塚本 久
かしわぐま光代
中村友美
黒川節男
近藤良三
仲 敬助
高橋正子
かじ山義章
西川厚志
中村すすむ
安藤としき
鈴木 純
長江正成
浅井よしたか
谷口知美
小山たすく
西久保ながし
佐波和則
永井雅彦
樹神義和
日比たけまさ
稲垣昌利
河合洋介

【減税日本一愛知 個人支給分】

浅井喜代治
安藤まさひこ
岡江智子
みやけ 功
加藤喜久江
高桑敏直
宮地美角
野中泰志
荒深久明臣
東 裕子
広沢一郎(H26.12.15)
鈴木まさと
佐藤 敦
野田留美
平岩 登

【公明党 個人支給分】

鬼頭英一
渡会克明
小島丈幸
木藤俊郎
市川英男
犬飼明佳

【無所属 個人支給分】

小久保三夫
松山 登
いなもと和仁
柴田高伸
半田晃士(その1)
半田晃士(その2)

【会派支給分】

自民 会派分
民主 会派分
日本 会派分
公明 会派分
2015/4/14
2009年度愛知県議政務調査費住民訴訟 高裁第6回弁論

名古屋市民オンブズマンが提訴した、2009年度に愛知県議に支払われた政務調査費の返還を求める住民訴訟の第5回弁論が15/4/14(火)名古屋高裁で行われました。

次回弁論は、15/7/7(火)10時00分から名古屋高裁(10階)で行います。(今度こそ結審予定)ぜひ傍聴ください。

2015/2/3
2009年度愛知県議政務調査費住民訴訟 高裁第5回弁論

名古屋市民オンブズマンが提訴した、2009年度に愛知県議に 支払われた政務調査費の返還を求める住民訴訟の第5回弁論が 15/2/3(火)名古屋高裁で行われました。

1審被告補助参加人の3会派(自民党・民主党・公明党)は、 再度大量に陳述書を提出してきました。

1審原告の名古屋市民オンブズマンは、政治資金収支報告書を 読み込み、須アかん議員が賃料を支払っている有限会社スサキ管理の 取締役である親族2人によって、それぞれ150万円が 同議員の後援会に寄付されており、政務調査費の支出が許されない 後援会活動に政務調査費を充てたのと実質的に同視できるため 全額返還されるべきとしました。
次回弁論は、15/4/14(火)11時30分から名古屋高裁(10階)で 行います。(結審予定)ぜひ傍聴ください。

2014/11/26
2009年度愛知県議政務調査費住民訴訟 高裁第4回弁論

名古屋市民オンブズマンが提訴した、2009年度に愛知県議に 支払われた政務調査費の返還を求める住民訴訟の第4回弁論が 14/11/26(水)名古屋高裁で行われました。

1審被告補助参加人の3会派(自民党・民主党・公明党)は、 高裁になってから、大量に陳述書を提出してきましたが、 1審原告オンブズマン側は全て読み込み、反論しました。

特に、高裁になって1審原告オンブズマン側が追加調査した 結果本人・親族が取締役の会社から事務所を借りていたことが 判明した7名(小林功、熊田裕通、須崎かん、川嶋太郎、 住田宗男、とね勝之、長江正成)について、 1審判決同様、事務所賃料を全額返還するよう求めました。

1審被告補助参加人は、今さら上記7名ならびに必要な 議員に関し、追加で陳述書を提出する方針を示し、1審原告 オンブズマンは強く反発しました。(裁判所は1審被告補助 参加人の方針を認め、次回弁論までに陳述書を提出するとのこと。 なお、現時点では、陳述書を全く提出していないのは9名の 議員(水野富夫、川本明良、熊田裕通、寺西学、加藤みなみ、 とね勝之、松山登、山田幸洋、長江正成)です。

次回弁論は、15/2/3(火)14時00分から名古屋高裁(10階)で 行います。ぜひ傍聴ください。

2014/7/18
2009年度愛知県議政務調査費住民訴訟 高裁第2回弁論

名古屋市民オンブズマンが提訴した、2009年度に愛知県議に支払われた 政務調査費の返還を求める住民訴訟の第2回弁論が14/7/18(金)名古屋地裁で 行われました。
被告補助参加人の3会派(自民党・民主党・公明党)は、 高裁になってから、大量に陳述書を提出してきました。
今後、全員分の陳述書を分析する予定です。
次回弁論は、14/10/1(水)13時15分から名古屋高裁(10階)で行います。 ぜひ傍聴ください。

2014/6/30
2013年度政務活動費 名古屋市議・愛知県議領収書開示

2013年度名古屋市議・愛知県議の政務活動領収書が14/6/30から閲覧可能になりました。 2013年3月(名古屋市)、4月(愛知県)に政務活動費が導入されたため、政務活動費として 1年分公開されたのは今年が初めてです。

【名古屋市議会分】
名古屋市議会の領収書は大量にありました。
政務調査費条例は、2013年3月1日から政務活動費条例に改悪され、 条例により使途が広げられました。

しかし資料が膨大で、僅かな時間ではチェック出来ませんでした。 また、ほとんどの議員は領収書のみ開示であり、どのような調査を行ったのか、 成果物などはほとんど開示されませんでした。(いちおう、領収書の備考欄に、何を調査したかが2行ほど書いてあります)
怪しげな領収書はありましたが、コピーを取ろうとしたら「名古屋市会政務活動費の収支報告書等の閲覧に関する規程に基づき、複写又は撮影できない。必要であれば情報公開請求してほしい(15日後開示)」とのこと。 http://www.reiki.city.nagoya.jp/reiki_honbun/i502RG00000029.html


せめて各会派ごとの支出金額だけでも知りたいと思ったところ、 隣で閲覧している市政記者クラブ加盟社の人には、市議会事務局が情報提供として収入・支出一覧表が配布されています。
市議会事務局担当者に「一覧表を情報提供してほしい」と依頼したところ、今年は快く情報提供してくださいました。
・一覧表(名古屋市会事務局作成)
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/2013nagoya.pdf
気付いた点をあげます。
・政務活動費になって導入された「要請陳情活動費」がそんなに多くない(全会派で169,800円)。
 自民党は東山動物園関係要望活動の手土産代として、5250円×2を支出していた。
 しかし、手土産代は他会派も調査研究費で支出している場合もあった。
・自民党:自衛隊 愛知地本創立記念行事実行委員会に対し、H25.11.17祝賀会会食代として6000円支出(うち4800円が政務活動費)。
 これは政務活動なのだろうか。
・自民党:政務活動費で「減税は正しい政策か」を委託(相手不明)。
 委託結果をぜひ見たい。(添付されておらず)
・名古屋市議会は会派支給なので、だれが支出したのかがよくわからない。  愛知県議会は会派+個人支給なので、より責任の所在が明らかになる。


【愛知県議会分】
2013年度愛知県議政務調査費の領収書を情報公開請求したところ、CD−ROMですぐに開示されました。(年度途中で議員辞職した3名も含む)
口頭請求処理票に記入すれば、140円でCD2枚で開示されます。
また、収支一覧表(会派+議員分)については、情報提供してもらいました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/aichi2013/2013aichi.pdf
気付いた点
・水野富夫(自民)は今年も支出ゼロ。政務調査費人件費水増し請求で年度途中で議員辞職した錦見輔(減税日本一愛知)も支出ゼロ。
・政務調査費不正請求で年度途中で議員辞職した小出典聖(自民)は、10師団幹部と意見交換(懇談会会費)として4000円支出。
第35普通科連隊あいち後援会事務局に年会費15000円支出。
これらはどのような調査研究活動なのか。

県議全員分の領収書をネット上にアップしましたのでご覧ください(全てで1.2ギガバイト。)

【自民党 個人支給分】

倉知俊彦
筒井タカヤ
直江弘文
水野富夫
小林秀央
川上万一郎
青山秋男
小出典聖(H25.10.31)
岩村進次
小林 功
久保田浩文
奥村悠二
三浦孝司
鈴木孝昌
深谷勝彦
澤田丸四郎
横井五六
田辺克宏
鈴木 正
伊藤勝人
杉浦孝成
神野博史
酒井庸行(H25.9.2)
中野治美
神戸洋美
吉田真人
森下利久
峰野 修
坂田憲治
鈴木喜博
伊藤辰夫
須崎かん
石井芳樹
原よしのぶ
渡辺 昇
川嶋太郎
青山省三
佐藤一志
堀嵜純一
飛田常年
近藤ひろひと
島倉 誠
安藤正明
寺西むつみ
石塚吾歩路
山本浩史
中根義高
山下智也
藤原宏樹

【民主党 個人支給分】

塚本 久
かしわぐま光代
中村友美
黒川節男
近藤良三
仲 敬助
高橋正子
かじ山義章
西川厚志
中村すすむ
安藤としき
鈴木 純
長江正成
浅井よしたか
谷口知美
小山たすく
西久保ながし
佐波和則
永井雅彦
樹神義和
日比たけまさ
稲垣昌利
河合洋介

【減税日本一愛知 個人支給分】

浅井喜代治
安藤まさひこ
岡江智子
みやけ 功
加藤喜久江
半田晃士
高桑敏直
宮地美角
野中泰志
荒深久明臣
東 裕子
広沢一郎
佐藤 敦
野田留美
平岩 登
錦見 輔(H25.8.12)
鈴木まさと

【公明党 個人支給分】

鬼頭英一
渡会克明
小島丈幸
木藤俊郎
市川英男
犬飼明佳

【無所属 個人支給分】

松山 登
小久保三夫
柴田高伸
柴田高伸(その2)
いなもと和仁

【会派支給分】

自民 会派分
民主 会派分
日本 会派分
公明 会派分

2014/5/21
2009年度愛知県議政務調査費住民訴訟 高裁第1回弁論

名古屋市民オンブズマンが提訴した、2009年度に愛知県議に支払われた 政務調査費の返還を求める住民訴訟の第1回弁論が14/5/21(水)名古屋地裁で 行われました。
被告補助参加人の3会派(自民党・民主党・公明党)は、1審時に原告が 散々陳述書は出さないのかといっても出してこなかったにもかかわらず、 高裁になってから、全員分陳述書を出すとの方針に変更し、 大量に陳述書を提出してきました。
今後、相手方答弁書に反論するだけでなく、陳述書を分析したいと思います。
次回弁論は、14/7/18(金)10時30分から名古屋高裁(10階)で行います。 ぜひ傍聴ください。

2014/1/16
2009年度愛知県議政務調査費「車リース料」「事務所費」約2860万円返還命令 名古屋地裁

2009年度に愛知県議に支給された政務調査費のうち「事務所家賃」「車リース料」に 支出された約8116万円の返還を求めて 名古屋市民オンブズマンが起こした住民訴訟で、 14/1/16に名古屋地裁は約2860万円の返還命令を出しました。
http://nagoya.ombudsman.jp/data/140116.pdf
名古屋市民オンブズマンは控訴する方針です。

争点は「事務所家賃」「車リース料」の支出は政務調査費条例・ 規程に反しているとした点です。
1)使途基準を「マニュアル」で規定してよいか
 →地方自治法・政務調査費条例に反しない
2)「事務所家賃」「車リース料」は事務費に該当するか
 →想定されていなかったなどということはできない。
3)条例上会派のみ交付だが、議員個人が契約したものに支出が許されるか
 →会派が行う調査研究活動と議員個人が行うその他の活動の双方に使用されている場合には、   各活動への使用実績に応じて按分した限度において政務調査費を充てることが許される。
4)按分率はどうか
 →特段の事情がない限り、会派から委託を受けた調査研究活動のために使用された   割合とそれ以外の活動のため使用された割合は同等程度であると推認するのが相当。
  各議員は算定の基となる資料や算定方式など、各数値の算定根拠について、   何ら具体的な説明をしていない。
  政務調査費を充てることが許されるのはせいぜい2分の1にとどまると推認するのが相当。
  ☆2分の1を超えて充てられた部分については、不当利得として返還すべき
5)自らもしくは親族が代表取締役を務める同族会社への事務所・車リース支出(8名分)は
 →果たして実際に議員の事務所として使用され、その機能を備えていたかどうかや、   会派から委託された調査研究活動のために使用されていたかどうか、    全額支払っていたかどうか、大いに疑問があるほかはなく、むしろ、   上記のような使用や支出の実体が欠けていたことが推認される。
  ☆全額を不当利得として返還すべき。

結局、合計約2860万円の返還命令が3会派(自民・民主・公明)に出ました。
会派内の議員個人の内訳は以下です。
・返還済 1名
 (水野富夫)
・事務所代・車リース料全額返還命令 1名
 (筒井タカヤ)
・事務所代全額返還命令 7名
 (松川浩明、深谷勝彦、杉浦孝成、吉田徳保、加藤精重、塚本 久、榊原康正)
・1/2超過額返還命令 68名
 (大竹正人、寺西 学、日 昇、浜田一徳、直江弘文、川本明良、内田康宏、小出典聖、   吉川伸二、長坂康正、小林 功、奥村悠二、三浦孝司、鈴木孝昌、沢田丸四郎、伊藤勝人、   浅井喜代治、酒井庸行、中野治美、大見 正、吉田真人、森下利久、石黒栄一、坂田憲治、   伊藤辰夫、須崎かん、原 欣伸、川嶋太郎、藤川政人、鈴木 愿、黒川節男、富田昭雄、   西川厚志、波形昌洋、柏熊光代、杉岡和明、中村友美、近藤良三、山田幸洋、原田信夫、   住田宗男、浜崎利生、水野豊明、仲 敬助、渡辺まさし、高橋正子、森井元志、久野てつお、   水谷満信、かじ山義章、中村すすむ、安藤としき、長江正成、古俣泰浩、浅井よしたか、   谷口知美、柴田高伸、鈴木あきのり、天野まさき、小山 祐、金澤利夫、桂 俊弘、   鬼頭英一、岩田隆喜、渡会克明、木藤俊郎、小島丈幸、米田展之)
・返還命令なし 6名
  (久保田浩文、加藤みなみ、岩村進次、熊田裕通、とね勝之、松山 登)

名古屋市民オンブズマンの新海聡弁護士は、「市民目線で常識的な判断をした判決だ」と 評価するも、マニュアルに基づく支出は違法であると認められていないため 控訴する方針を示しました。

・愛知県議会 政務調査費マニュアル(2009年度当時)
 http://www.ombudsman.jp/10seimu/aichiken.pdf

2013/10/18
政務活動費透明化質問 愛知県議会議長・各会派、名古屋市議会議長・各会派回答きたる
愛知県議会は全会派同文、名古屋市議会各会派は他人ごと

愛知県議会・名古屋市議会の政務調査費の不正支出に関し、制度の改善についての申入書と質問状を10/1(火)に愛知県議会議長・愛知県議会各会派、名古屋市議会議長・名古屋議会各会派に提出したところ、締切の10/15までに議長、会派すべてから別紙の通り回答が来ましたのでお伝えいたします(名古屋市1人会派5名については、10/18までに4名回答がありました。)
・愛知県議会議長・愛知県議会各会派回答
 http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/131016aichi.pdf
・名古屋市議会議長・名古屋市議会各会派回答
 http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/131016nagoya.pdf
 
名古屋市民オンブズマンは以下コメントしました。
・愛知県議会に対し
「全会派が同じ回答であり、芸がない。思考停止か、本当に検討しているのか判断できないが、今後の対応を楽しみにしたい。引き続き注目していく」

・名古屋市議会に対し
「減税日本、共産党を除き、政務調査費不正支出問題は減税日本固有の問題という形で矮小化しているように思える。これを見直しのきっかけと考えないのが残念だ。改善に関する意欲が全く見られない。減税日本については、回答どおりの対応を一刻も早く望む。他会派は、見直しの必要がないと本当に考えているのか。市民の意識と乖離していないか。少なくとも我々の意識とは乖離している。」

なお、愛知県平成24年度政務調査費収支報告関係書類電子データ化等業務は一般競争入札の結果、499,600円(税抜き)で落札しています。


2013/10/7
政務調査費 減税日本ナゴヤが名古屋市議会議長に出した調査報告書と、議長の調査結果開示

2013/9/18に減税日本ナゴヤの政務調査費について、名古屋市議会議長が 調査結果を記者発表したと報道があったため、 市議会事務局に調査結果等の情報提供を求めましたが、拒否されました。
13/9/19に情報公開請求したところ、以下決定が出ました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/131007.pdf

・2013/9/18に議長が発表した、減税日本ナゴヤの政務調査費に関する   調査指示書
 →非公開(取得又は作成しておらず、存在しません)

・2013/9/18に議長が発表した、減税日本ナゴヤの政務調査費に関する  調査結果
 →一部開示(8/27.8/30.9/5)
 
・2013/9/18に議長が結果を発表した、減税日本ナゴヤの政務調査費に関する  減税日本ナゴヤから議長に提出された報告書
 →開示

  しかしながら、報告書を読むと、減税日本ナゴヤからは調査報告書のみ 受領し、以下書面は「提示を受けた」のみで、議長の手元にはコピーは 残っていないとのこと(そのため、情報公開請求でも開示されない)
@会計帳簿 
A領収書(原本)
B政務調査補助員の登録に関する書類
C中村議員が平成23年12月に元政務調査補助員に送った支払通知書の写し
D元政務調査補助員の通帳の写し
E元政務調査費補助員の出勤簿
F元政務調査補助員の雇用契約書
G平成23年度減税日本ナゴヤから中村議員へ支給された政務調査費(人件費)の  金額を記載した資料
H元政務調査補助員の普通預金通帳の写し
I元政務調査補助員の取引履歴調査結果の写し
J元政務調査補助員が中村議員から4・5・6月分の給与として支払われた
 現金50万円を受領するにあたっての中村議員とのやりとりを記載した書面
K元政務調査補助員から中村議員へ送付した念書の写し
L通知書(平成23年12月9日付及び平成23年12月26日付)の写し

疑惑は深まるばかりです。
上記証拠を市民に情報公開した上で、市民に納得できる説明を 求めます。

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・減税日本 所属名古屋市議の政務調査費使用状況について(10/8更新)
http://bit.ly/GMRorD

・減税日本ナゴヤ市議団
http://genzei758.com/



2013/10/1
愛知県議会議長と各会派に政務活動費透明化申入+質問

愛知県議会において、政務調査費の不正支出が発覚しています。 これに対して、名古屋市民オンブズマンは制度の改善についての申入書と 質問状を10/1(火)11時から愛知県議会議長と愛知県議会各会派に提出しました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/131001aichi.pdf

なお、名古屋市議会議長と市議会各会派にも同様の文書を郵送しました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/131001nagoya.pdf


2013/9/19
2004年度名古屋市議 政務調査費住民訴訟 290万円返還確定 最高裁

自民党名古屋市議団に支給された2004年度政務調査費個人経費の返還を求めて 名古屋市民オンブズマンが住民訴訟を起こしていた件で、最高裁は上告を棄却し、 2審名古屋高裁の約290万円返還命令が確定しました。
http://nagoya.ombudsman.jp/data/130919.pdf

2013/9/27
愛知県議政務調査費 架空支払証明書支出等に申し入れへ

2013/9/24の各報道で、小出典聖・愛知県議会議員(自民)が2011.2012年度の 政務調査費で、領収書に代えて提出する支払証明書の中に架空の会合費を 計上していたことが判明し、小出議員は2013/9/25づけで辞職しました。

また、その後以下支出も判明しました。
・西川厚志愛知県議(民主)は釣り同好会に政務調査費を支出
・鈴木孝昌愛知県議(自民)も支払証明書で架空の地元懇談会を  研修費として支出
・筒井隆彌愛知県義(自民)は統一教会系政治団体に毎月1万円支出
・加藤喜久江県議(減税日本一愛知)は親所有建物に家賃

2013年7月には多数の愛知県議が政治資金パーティーに政務調査費を 支給していたことが発覚するとともに、 203年8月には錦見輔県議(減税日本)が人件費を水増し請求して いたことが判明して議員辞職しました。

これを受け、愛知県議会として支払証明書の運用を見直すことを 検討し始めた模様です。
しかしながら、そもそも公金である政務調査費のチェック体制が ずさんであること、市民によるチェックが大変であることなど、 制度自体を抜本的に変更する必要があるのではないかとして、 名古屋市民オンブズマンは10/1(火)11時から愛知県議会議長と 愛知県議会各会派に公開質問状を提出する予定です。 名古屋市議会議長にも同様の書面を出す予定です。

なお、2011年度、2012年度の愛知県議会議員の政務調査費領収書は すべてCDで情報提供されます。
全データを名古屋市民オンブズマンのホームページに掲載中です。 公金の使い方をだれでもチェック可能ですが、約20000枚あります。 よろしければ御覧ください。

-------------------------
【愛知県議会分】2012年度愛知県議政務調査費 全領収書
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/index.htm#130701

2013/9/20
減税日本ナゴヤの政務調査費 議長調査結果は市民に提供されず

2013/9/18に減税日本ナゴヤの政務調査費について、名古屋市議会議長が 調査結果を記者発表したと報道がありました。

市議会事務局に対し、調査結果が欲しいと電話したら「基本的には情報公開請求 してもらわないと」という返事でした。
webに載せる、市民に情報提供・閲覧に供するなどは現時点では決まっていなく、 いつ決めるかも決まっていないとのこと。

名古屋市長部局が記者発表した書類は、名古屋市市民情報センターで閲覧に供される だけでなく、原則公式webに掲載されます。
 2013年 08月 07日 市民オンブズマン事務局日誌
 名古屋市 報道発表資料は原則web掲載方針
 http://ombuds.exblog.jp/19429209/

なお、名古屋市議会基本条例 2条2(2)には、以下記載されています。
 (2) 積極的に情報公開を進めるとともに、市民が参加しやすい開かれた議会    運営を行い、様々な機会を活用して、市民への説明責任を果たす。
 http://www.city.nagoya.jp/shikai/cmsfiles/contents/0000036/36501/220329_gikaikihonjorei.pdf

市議会基本条例にもとづき、市議会事務局に情報提供してほしいと迫ったところ、 9/19に市議会事務局から以下返事がありました。
「市議会の記者発表資料は市と同じく市民情報センターで閲覧に供しているが、  今回の結果発表では記者発表資料は存在しない。  ただ、記者にわかりにくいとといけないため、記者には結果を情報提供した」

名古屋市議会の政務調査費をめぐり、市民の関心は極めて高いです。 しかしながら、このような市議会の対応はより不信感をまねきます。

名古屋市民オンブズマンは、9/19づけで以下情報公開請求しました。
 ・2013/9/18に議長が発表した、減税日本ナゴヤの政務調査費に関する   調査指示書、調査結果
 ・2013/9/18に議長が結果を発表した、減税日本ナゴヤの政務調査費に関する   減税日本ナゴヤから議長に提出された報告書

また、政務活動費のあり方について、名古屋市民オンブズマンとして 今後名古屋市議会議長と名古屋市長、愛知県議会議長と愛知県知事に 申し入れを行う予定です。


2013/8/9
政務調査費 愛知県議長に人件費について透明化申し入れへ

13/8/9中日新聞記事によれば、減税日本の錦見輔愛知県議が 政務調査費を秘書人件費に用いたことにして不正取得したとのこと。 本人は同日午後記者会見し、秘書に実際に支払った額より 90万円程度多かったとして、議員辞職したと報じられています。
しかしながら、このような不正取得が起きる背景には、 人件費を誰に支払ったかが非公開のため外部からチェックできないこと、 また人件費を支払って何をしたのかも判明しないことがあります。
これは1議員の問題ではなく、愛知県議全体に対して不信感を持ちます。 また、2013年4月からは条例が政務活動費条例に改正され、 これまでより幅広く費用が使えるようになり、より不透明になっています。
今後、名古屋市民オンブズマンとしては、政務調査費・政務活動費に 関して、より透明度を高めるよう、議長に対して申し入れを早急に 検討します。

・愛知県議 錦見たすく
http://nishikimi.com/
 
・H24年度 錦見たすく 政務調査費開示文書
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/aichi2012/m096.pdf
   うち開示された給与支払簿

2013/7/1
自民党愛知県議 政務調査費でパーティー券購入 住民監査請求検討へ
2012年度愛知県議・名古屋市議 政務調査費領収書開示

自民党愛知県議 政務調査費でパーティー券購入 住民監査請求検討へ
2012年度愛知県議・名古屋市議 政務調査費領収書開示

2012年度名古屋市議・愛知県議の政務調査費領収書が13/7/1から閲覧可能になりました。

【名古屋市議会分】
名古屋市議会は約15000枚(H24.4-H25.2政務調査費)、 名古屋市議会政務活動費は約1300枚(H25.3)でした。
政務調査費条例は、2013年3月1日から政務活動費条例に改悪され、 条例により使途が広げられました。

しかし資料が膨大で、僅かな時間ではチェック出来ませんでした。 また、ほとんどの議員は領収書のみ開示であり、どのような調査を行ったのか、 成果物などはほとんど開示されませんでした。
情報公開請求するにしても、全部を開示請求すると約16万3000円もかかります。

せめて各会派ごとの支出金額だけでも知りたいと思ったところ、 隣で閲覧している市政記者クラブ加盟社の人には、市議会事務局が情報提供として 収入・支出一覧表が配布されています。
市議会事務局担当者に「一覧表を情報提供してほしい」と依頼したところ、 「マスコミの人が殺到すると、他の方の迷惑となるおそれがあり、一覧表を情報提供した。  オンブズマンさんに提供するとなると、一般の人にも際限なく提供することになるため、  情報提供しない。  収入・支出は閲覧に供されているため、見ていただければすぐにわかる」 とのこと。
私は、「愛知県議会では、一覧表を情報提供してくれた。他議会では収支程度は  ホームページで公開しているところもある。名古屋市議会の対応がよくわかった」と 伝えました。
今後詳細に分析したいです。

【愛知県議会分】
2012年度愛知県議政務調査費の領収書を情報公開請求したところ、 CD−ROMですぐに開示されました。
口頭請求処理票に記入すれば、140円でCD2枚で開示されます。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/aichi2012/aichisyoshiki.pdf
また、収支一覧表(会派+議員分)については、情報提供してもらいました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/aichi2012/2012aichi.pdf
県議全員分の領収書ををネット上にアップしましたのでご覧ください(全てで1.2ギガバイト。)

なお、領収書の中に、久保田浩文議長と小林功前議長が2012年6月開催の 藤川政人 自民党参院議員の政治資金パーティー券購入の領収書が見つかりました。 (領収書に、「この催しは、政治資金規正法第8条の2に基づく政治資金パーティーです。」と  記載があります)
選挙活動や政治活動に利用できない政務調査費でパーティー券購入していた事に関し、 住民監査請求を検討します。

その他、地元草野球チームを励ます会(自分が会長)への支出、■お別れの会、 反共主義政治団体機関紙購入など多数問題が発見されました。 これらも分析します。


【自民党 個人支給分】

倉知俊彦
筒井タカヤ
直江弘文
水野富夫
小林秀央
川上万一郎
青山秋男
小出典聖
岩村進次
小林 功
久保田浩文
奥村悠二
三浦孝司
鈴木孝昌
深谷勝彦
澤田丸四郎
横井五六
田辺克宏
鈴木 正
伊藤勝人
杉浦孝成
神野博史
酒井庸行
中野治美
神戸洋美
吉田真人
森下利久
峰野 修
坂田憲治
鈴木喜博
伊藤辰夫
須崎かん
石井芳樹
原よしのぶ
渡辺 昇
川嶋太郎
青山省三
佐藤一志
堀嵜純一
飛田常年
近藤ひろひと
島倉 誠
安藤正明
寺西むつみ
石塚吾歩路
山本浩史
山下智也
藤原宏樹
中根義高

【民主党 個人支給分】

塚本 久
かしわぐま光代
松山 登
中村友美
黒川節男
近藤良三
仲 敬助
高橋正子
かじ山義章
西川厚志
中村すすむ
安藤としき
鈴木 純
長江正成
浅井よしたか
谷口知美
柴田高伸
小山たすく
西久保ながし
佐波和則
永井雅彦
樹神義和
日比たけまさ
稲垣昌利
河合洋介

【減税日本一愛知 個人支給分】

浅井喜代治
安藤まさひこ
岡江智子
みやけ 功
加藤喜久江
半田晃士
いなもと和仁
高桑敏直
宮地美角
野中泰志
荒深久明臣
東 裕子
広沢一郎
佐藤 敦
野田留美
平岩 登
錦見 輔
鈴木まさと

【公明党 個人支給分】

鬼頭英一
渡会克明
小島丈幸
木藤俊郎
市川英男
犬飼明佳

【無所属 個人支給分】

小久保三夫

【会派支給分】

自民 会派分
民主 会派分
日本 会派分
公明 会派分

途中辞職分

天野まさき
園山康男
2013/4/24
2009年度愛知県議政務調査費住民訴訟 次回弁論6/20(木)

名古屋市民オンブズマンが提訴した、2009年度に愛知県議に支払われた 政務調査費の返還を求める住民訴訟の弁論が13/4/24(水)名古屋地裁で行われました。

被告愛知県側は、使途規準については「議長がマニュアルを定めた」という従前の主張を 繰り返しました。
それに対し、裁判所は「原告側は『会派が政務調査費を行う』と規定されていると 主張している。被告(県)は実際に会派が政務調査活動をしたのかどうか どう調査したか、また按分に関する調査はしたかなど具体的な立証しなくていいですか」 など強い口調で被告側に言い、被告側は今後主張するかどうか検討すると述べました。
補助参加人の各会派側は、「議員若しくはその親族が代表取締役、監査役、 取締役となっている会社との間の賃貸借契約がある」件については、 マニュアルで特に禁止されておらず、問題はないと主張しました。
また、以下の点は個別に主張するとしました。
・事務所の建物の敷地が、議員個人の所有物であること
・議員自宅と同一敷地内にある企業(妻が代表取締役)の建物を事務所として賃借していること ・上記議員が、妻、母とともに上記敷地の共有者となっていること。

次回弁論は、13/6/20(木)10時25分から名古屋地裁1102号法廷(11階)で行います。
ぜひ傍聴ください。




2013/2/20
愛知県議会 公開議論なく政務調査費改正条例が成立 

2013/2/20に愛知県議会本会議が開催され、市民に公開された議論なく 政務調査費条例を改正し、使途基準を拡大した政務活動費条例が 成立しました。

2/15議会運営委員会で、議長に改正の答申が出されましたが、 傍聴者には資料の配布がなかったため、内容が全くわかりませんでした。 2/20本会議開会直前、議会事務局に問い合わせたところ、 条例改正部分の資料は情報提供可能とのこと。
http://nagoya.ombudsman.jp/data/aichiseikatsuhi.pdf
ただ、普通に本会議を傍聴した人には、この資料は配布されませんでした。

傍聴者に配布される資料は、開会順序が書いてある紙と 傍聴者へのお知らせのみ。 これではなんのことかさっぱりわかりません。
http://nagoya.ombudsman.jp/data/130220aichi.pdf
なお、携帯は電源を切り、パソコンやカメラは持ち込み不可。

予定では、10時から本会議開会でしたが、直前に変更になった とのことで、10時20分から開始となりました。 一般傍聴は20人弱。半数は若い女子学生風。と思ったら、 140人近くの高齢の男女が一斉に本会議場傍聴席に入っていきました。 聞くと、議長の関係者の団体とのこと。

10時20分から始まった本会議。議員やマスコミには、配布資料や 知事演説資料が配布されておりますが、傍聴者には全くありません。 「お手元に御座います資料の通り報告致します」では、傍聴者は 全くわかりません。11時13分まで知事の話が続き、 ようやく政務調査費条例改正の議題になりました。
すると、140名近くいた団体傍聴者が一斉に席をたちます。 残ったのは20名弱と衛視や傍聴者監視の議会事務局職員。 議会運営委員会委員長が趣旨説明を行い、4会派(自民・民主・ 減税日本一愛知・公明)が賛成している旨説明し、 簡易採決として「ご異議なしと認め」原案どおり可決されました。 質疑もなく、11時20分まで7分間の出来事でした。 その後、北朝鮮核実験に対する決議をあげ、11時23分に閉会しました。

結局、市民に非公開の議会運営委員会理事会で政務調査費改正については 議論していたようです。

3/1(金)に、全国市民オンブズマン連絡会議に加盟する各オンブズは、 政務調査費改正の透明度等に関するアンケートを各議会に一斉提出します。 名古屋市民オンブズマンも午後行います。
「開かれた議会」の内実が明らかになることでしょう。
---------------------------------------
全国市民オンブズマン 政務調査費 特設ページ
http://www.ombudsman.jp/seimu.html



2013/2/18
2009年度愛知県議政務調査費住民訴訟 次回弁論4/24(水)

名古屋市民オンブズマンが提訴した、2009年度に愛知県議に支払われた 政務調査費の返還を求める住民訴訟の弁論が13/2/18(月)名古屋地裁で行われました。

オンブズマン側は以下主張しました。
1)条例・規程に「事務所費」「車リース代」と記載がないため全額返還を求める。
 同様条例・規程を持つ名古屋市議は、事務所費の全額返還命令が13/1/31高裁で出た。
http://nagoya.ombudsman.jp/data/130131.pdf
2)仮に「事務所費」「車リース代」が認められるとしても、本人や親族が経営する  企業から借りている(10例)のは、賃料が実際に発生しているかわからず、返還を求める。
 (条例・規程で「事務所費」が認められていても、親族から借りるのはダメという判例多数)

補助参加人の各会派側は、
1)については名古屋市と条例・規程が違うので反論したい
2)についても個別に反論したい
としました。

次回弁論は、13/4/24(水)13時15分から名古屋地裁民事9部(11階)で行います。 ぜひ傍聴ください。



2013/2/15
愛知県議会 政務調査費改正答申が出る 中身は密室で議論

13/2/15午後1時から、愛知県議会の議会運営委員会で、 政務調査費条例改正の答申が出ました。 2/20(水)10時からの本会議で条例改正提案・可決の見込みです。

愛知県議会議会運営委員会の傍聴者には式次第しか配られませんでした。 議員に配布されている資料が見たい場合は「情報公開請求せよ」とのこと。

なお、政務活動費条例案については5分で終了。答申の説明を議会事務局 総務課長がずっと行い、市民が傍聴できない「議会運営委員会理事会で 議論した」として異議もなく終了。 その後、議会運営委員会委員長から議長に答申書が手渡され、 そのとおりに条例改正案を提出することになりました。 2/20(水)本会議で議論なく議決される予定です。

改正愛知県政務活動費条例案については配布資料がないので、 総務課長の説明を元にすると、ほとんど県議会議長会の条例例のままです。 唯一前進したのは、政務活動費を用いた海外視察報告書を議長に提出し、 また改正マニュアル等をwebで公開することにしたとのこと。

配布資料については、隣で傍聴していた市民の方が、委員に 「傍聴者に資料を見せてくれ。名古屋市議会は見せてくれるぞ」と 会議が始まる前に詰め寄っていましたが、「検討する」と 答えるのみ。 マスコミ各社には配布資料が座席においてあり、会議終了後7部座席に おいてありましたが、「取りまとめた資料は議会事務局としては お渡しできない。資料を作成した元課に問い合わせてほしい」とのこと。 名古屋市議会の各委員会での配布資料は、傍聴者に配布される だけでなく、市民情報センターに開架されています。



2013/2/13
名古屋市議政務調査費 上告しました

2013/1/31に名古屋高裁で判決が出た、自民党名古屋市会議員団の政務調査費住民訴訟(294万返還命令)は不服として、名古屋市民オンブズマンは最高裁に上告しました。



2013/2/6
名古屋市議政務調査費住民訴訟 弁護士費用請求事件 提訴しました

2010/9/30に最高裁で確定した、自由民主党名古屋市会議員団の政務調査費住民訴訟(第3次訴訟 142万2225円)について、地方自治法242条の2第12項に基づき弁護士費用を請求するため、名古屋簡裁に提訴しました。
(平成25年(ハ)579号 名古屋簡裁民事6係)
期日は13/3/25(月)午後1時10分です。



2013/1/31
自民党名古屋市議団政務調査費 294万返還命令に減額 名古屋高裁

平成16年度に自由民主党名古屋市会議員団に支給された政務調査費のうち 「個人経費」分1億3500万円を返還するよう名古屋市民オンブズマンが 求めた住民訴訟で、名古屋高裁は地裁4614万円返還命令を見直し、 事務所費用分294万円の返還を命じました。
http://nagoya.ombudsman.jp/data/130131.pdf

        地裁       高裁
陳述書出さず  4500万返還命令  OK
事務所費     114万返還命令  114万+180万返還命令
歯科医師会支出  OK        OK
飲食       OK       OK
広報費      OK       OK
人件費      OK       OK

 平成16年当時、名古屋市議には政務調査費が1人当たり月55万 各会派に支給されてりましたが、市民に領収書がまったく公開されておらず、 「第二給与」との批判が絶えませんでした。
 自民党名古屋市議団については、1人当たり月55万支給のうち、月5万円を 団の「共通経費」として、月50万円を個人の政務調査費として取り扱っていました。

 この裁判は、当時病気療養中の元市議(すでに死去)に対して、450万円の 政務調査費を支払っていたことが新聞報道で判り、個人経費分全額の 返還を求めて住民監査請求をしたところ、遺族から450万円の返還が ありましたが、監査結果の中で元市議「に対する政務調査費の支給に 至る経緯が曖昧であり、また、領収証が個人別に特定できず、会計帳簿が 不備であった」との注目すべき指摘がなされた事案です。
弁論の中で、領収書が個人別に特定できていない以上、実際に政務調査 活動に支出されたことを証する根拠がないとして、 領収書の文書提出命令申し立てを行い、地裁・高裁では認められましたが、 最高裁で棄却されました。

地裁判決では、陳述書を提出しなかった4500万円ならびに 事務所借り上げ費114万円の返還命令を出しました。

今回の高裁判決では、「返還を請求する側において、相応の根拠をもって 当該会派の提出した収支報告書の記載内容が正確でないことを 主張立証し、当該政務調査費の支出が本来の趣旨・目的に 沿ったものでないとの疑いを生じた場合には、返還を 求められている会派側において、政務調査活動の秘匿性の要請に 抵触しない程度において、政務調査費の支出状況を明らかに すべきであり、そのような最低限度の説明責任さえ果たさない場合には、 返還義務を免れないこと」としています。

そのうえで、会計帳簿を調整していなかった点については、 「上記のような問題点があるからといって、坂崎議員に対する  支給分を超えて、収支報告書の全体について補助参加人会派に  支出状況を明らかにすべき説明責任が生じたと判断するのは、  上記の秘匿性の要請に対する配慮を欠くとの批判を免れず、  まして、補助参加人会派が陳述書による説明責任を果たそう  としても困難な状況にあることを考慮することなく、結果的に  陳述書の提出がなく、これに代わる支出状況についての説明が  なかったからといって、かかる議員に支給された政務調査費  全部(1審段階で4500万円、当審で750万円)が本来の趣旨・  目的に反する使途に充てられたとの事実上の推定を及ぼすことは、  前記の主張立証責任の分配法則を実質的に変更するものであって、  行き過ぎといわざるを得ない」としました。

また、政治活動等と政務調査活動の按分に関しては、 「両者の性質を併せ持つ活動が行われた事案でも、政治活動を純粋な  政務調査活動と分離することができ、かつ分離すれば当該支出額が  減少することが高度の蓋然性をもって予想される場合は、  1審原告らが主張するとおり、支出額を按分し、政務調査費に  賄われるべきでない部分の支出を違法とすることも考えられないでは  ないが、不当利得の法理に照らすと、このような場合に該当する  ことは、返還を求める側において主張立証する責任があると解される」 としました。

1.事務所借り上げ費
 事務所借り上げ費については規程に例示されていないため、  「基本的に政務調査費の支出対象としては想定していないものと  解するのが相当である」とした1審判決を踏襲しました。  1審で陳述書を提出した2名分114万円と、2審で新たに陳述書を  提出した1名分180万円の返還を命じました。
2.交際費
 歯科医師でもある委員の歯科医師会の研修等への支出について、  「市議会議員としての活動に全く無縁、無意味なものと断定できる  ものではない」としました。
3.飲食費 
 原告において、当該飲食費の支出が不適切なものであること  あるいはこれを推認させる具体的な外形的事実を何ら主張立証して  いないため、理由がないとしました。
4.公報費
 機関紙「自由市民」について、「議員の行う広報活動も、  相互作用が全く期待できないようなものでない限り、議員の有する  広範な職責を果たすために有益な調査研究活動に当たる」としました。
5.人件費
 「政務調査費の返還請求をなす側において、一般的・外形的に  不適切な支出であることの疑いを生じさせる個別具体的な事実や  支出についての主張立証をしてはじめて返還を求められた会派に  反証の負担が生じると解するのが相当である」としました。

名古屋市民オンブズマンの新海聡弁護士は、 「グレーゾーンは許される、黒白分けられる市松模様のものは  住民が立証せよ、という後退した判決。  2012年8月に地方自治法が改正され政務活動費になったが、  それを先取りした判決のようだ。政務活動費になったら  黒でも許されはしないか。  ただし、事務所費については当方の主張が認められた。  現在裁判中の2009年度愛知県議の政務調査費住民訴訟に使いたい。   弁護団と協議し、上告を検討したい」と話しました。

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・全国市民オンブズマン 政務調査費特設ページ
http://www.ombudsman.jp/seimu.html



2012/12/10
名古屋市議会 政務調査費改正条例 公開議論なく提案即可決

名古屋市議会は12/12/10に議員提案で政務調査費改正条例案を 本会議に提出し、提案理由の説明ならびに委員会の付託を省略、 質疑なし 討論通告なしで全会一致で可決しました。
http://nagoya.ombudsman.jp/data/nagoyaseimu121207.pdf

これは、12/8/7衆議院総務委員会での地方自治法改正提案者の 公開の場での条例制定を求める発言に反するだけでなく、 市民参加の促進、市民の多様な意見の反映、情報の公開を 求めた名古屋市議会基本条例に明らかに違反しています。
また、改正の中身についても市議会議長会のモデル条例案 そのままであり、非常に問題が多いです。
今後の対応は早急に検討します。


2012/11/29
愛知県と県内市議会に政務活動費条例に関する意見書提出

平成24年8月29日、地方自治法100条14項から16項(地方議会の 政務調査費についての根拠規定)が改正されました。「政務調査費」が 「政務活動費」と改称され、交付の目的が「議員の調査研究その他の活動に 資するため」と変更され、政務活動費を充てることができる経費の範囲も条例で 定められることとなりました。 これにより、地方議会は、自らの意思で、政務調査費の使途基準を拡大することが 可能となりました。

名古屋市民オンブズマンは愛知県議会に対し、12/11/29づけで、条例の制定・改正にあたっては、 @従前の政務調査費の使途を拡大することなく、政務活動費の使途基準を厳格に 制限すべきである Aさらなる透明化を条例に記載すべきである 旨の申し入れを行いました。
また、名古屋市議会ならびに県内の政務調査費条例がある33市議会に対し、 同様の申し入れを郵送しました。

・名古屋市民オンブズマン 愛知県議会に対する申入れ(12/11/29付け) word版 PDF版
・名古屋市民オンブズマン 名古屋市議会に対する申入れ(12/11/29付け) word版 PDF版
・名古屋市民オンブズマン 愛知県内市議会に対する申入れ(12/11/29付け) word版 PDF版


2012/7/30
「疑惑の領収書」水野愛知県議 政務調査費1,356,276円返還 住民監査請求は棄却

名古屋市民オンブズマンが2010年度に愛知県議に支給された政務調査費の うち、「事務所家賃」「車リース料」「一部ガソリン代」に支出された 約7915万円の返還を求めていた住民監査請求で、 愛知県監査委員は12/7/27づけで棄却しました。
http://www.pref.aichi.jp/0000053222.html

監査結果の中で、監査委員は月269,640円もの自動車リース代、 年間約99万円ものガソリン代を支出したことになっている 水野富夫県議の領収書に関し、自民党愛知県議団に対して 以下質問をしていたことを明らかにしました。
◎ガソリン代
 ・給油年月日、給油した車両の車種及び登録ナンバー   並びにガソリンの種類、給油量及び金額
 ・提出された領収証に係るガソリン代以外に、水野議員が   平成22 年度政務調査費を充当したガソリン代の有無。
  特に、領収証が提出されていない平成22年9月分と平成23年3月分
 ・平成22 年度中に政務調査費で給油したガソリンを使用して   水野議員が自動車で行った調査研究活動の全てについて、   その年月日、内容、経路、車種及び走行距離
 ・水野議員のガソリン代の按分率の積算根拠が具体的に分かる   平成22 年度中の特定の1 か月程度の期間中に自動車を   使用して行った活動を、調査研究活動とそれ以外の私的活動、   後援会活動などと区分して、その年月日、内容、経路、車種   及び走行距離
◎車両リース代
 ・政務調査費をリース代に充当している車両の車種及び
  登録ナンバー

しかしながら、水野県議は監査委員からの質問が出た後、 政務調査費で支出したガソリン代・リース代全額1,356,276円を 返還しました。自民党愛知県議団は「収支報告書の訂正をしたので、 回答を差し控える」と回答。
監査委員側は水野県議に対し、返還した理由を問い合わせたところ、 「相当な労力と時間を要し、また、場合によっては訴訟提起され、  その対応も念頭においたとき、結果として、議員としての活動に  支障を来たし、職責を十分に果たせなくなる心配があり、  こうしたことを踏まえ、熟考した結果」との回答があったとのこと。  

監査委員側はガソリン業者にも、ガソリン以外にも支出があるか 問い合わせをしましたが、「水野県議が返還したと聞いているため 協力いたしかねる」との回答がありました。

その他、「車リース代」「事務所家賃」については、 「議会各会派の意見を集約した上で、議長によって制定された  マニュアル」は条例の規定に基づくものであり、  マニュアルに記載があるため条例違反ではないし、  実質的にも認められるとしました。
 
今後の対応は検討中です。
なお、水野富夫県議の2011年度分支出はゼロでした。


2012/7/24
2011年度愛知県議政務調査費 領収書全てネット上にアップしました

2011年度愛知県議政務調査費の領収書を情報公開請求したところ、CD−ROMで開示されました(口頭請求)。
県議全員分をネット上にアップしましたのでご覧ください(全てで1.7ギガバイト。約2万枚)

【自民党 個人支給分】

倉知俊彦
筒井タカヤ
直江弘文
水野富夫
小林秀央
川上万一郎
内田康宏
青山秋男
小出典聖
岩村進次
長坂康正
小林 功
久保田浩文
熊田裕通
奥村悠二
三浦孝司
鈴木孝昌
深谷勝彦
澤田丸四郎
横井五六
田辺克宏
鈴木 正
伊藤勝人
杉浦孝成
神野博史
酒井庸行
中野治美
神戸洋美
大見 正
吉田真人
森下利久
峰野 修
坂田憲治
鈴木喜博
伊藤辰夫
須崎かん
石井芳樹
原よしのぶ
渡辺 昇
川嶋太郎
青山省三
佐藤一志
堀嵜純一
飛田常年
近藤ひろひと
島倉 誠
安藤正明
寺西むつみ
石塚吾歩路
山本浩史
山下智也
藤原宏樹

【民主党 個人支給分】

塚本 久
かしわぐま光代
松山 登
中村友美
黒川節男
近藤良三
仲 敬助
高橋正子
かじ山義章
西川厚志
中村すすむ
安藤としき
鈴木 純
長江正成
浅井よしたか
谷口知美
柴田高伸
天野まさき
小山たすく
西久保ながし
佐波和則
永井雅彦
樹神義和
日比たけまさ
稲垣昌利
河合洋介

【減税日本一愛知 個人支給分】

浅井喜代治
安藤まさひこ
岡江智子
みやけ 功
加藤喜久江
半田晃士
いなもと和仁
高桑敏直
宮地美角
野中泰志
荒深久明臣
東 裕子
広沢一郎
園山康男
佐藤 敦
野田留美
平岩 登
錦見 輔

【公明党 個人支給分】

鬼頭英一
渡会克明
小島丈幸
木藤俊郎
市川英男
犬飼明佳

【無所属 個人支給分】

小久保三夫

【会派支給分】

自民 会派分
民主 会派分
日本 会派分
公明 会派分

2012/6/25
2010年度愛知県議政務調査費住民監査請求 意見陳述

2010年度愛知県議政務調査費の住民監査請求で、12/6/25に意見陳述を 行いました。
はじめに新海聡弁護士が今回の法的な視点を説明しました。次に、 請求人の内田隆が住民監査請求をした思いを述べました。
 監査委員の踏み込んだ判断を願います。
 
↑住民監査請求の意見陳述を行う、新海聡弁護士(右) 


2012/5/30
愛知県議政務調査費 約7915万返還を求め住民監査請求

名古屋市民オンブズマンは、2010年度に愛知県議に支給された 政務調査費の領収書(3万円以上 人件費を除く)を分析し、 その中の「事務所家賃」「車リース料」「一部ガソリン代」に支出された約7915万円は 政務調査費条例・規程に反しているとして、知事は各会派に返還を 求めるよう、2012/5/30づけで愛知県監査委員宛に 住民監査請求を起こしました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/120530.pdf

愛知県議会では,政務調査費マニュアルを作成しており,その中に 「事務費」の例示として「事務用品・備品の購入,事務機器の購入 及びリース,電話(携帯電話を含む。)の使用,インターネット接続契約, 自動車のリース,事務所の賃借料及び管理運営費(光熱水道費等) などが該当する。」としています。
車リース料は年間80万円まで認めています。
http://www.ombudsman.jp/10seimu/aichiken.pdf

しかし,本件規程には,「事務費」の使途基準として「会派が行う 調査研究に係る事務の遂行に要する事務用品・備品購入費,通信費等の 経費」とあり,「自動車のリース,事務所の賃借料及び管理運営費」は 文言上も性質上も使途基準に定められた事務費には該当しません。

さらに、水野富夫議員の自動車リース代は月269,640円にも及び、 県議会が定めたマニュアルどおりに1台のみのリースであれば、 そのようなゴージャスな自動車は政務調査活動では不要ではないかとしています。

ところで、水野富夫議員のガソリン代は、領収書の明細欄に「入金」としてしか 記載がなく、そもそも領収書として成立していないばかりか、 年間約99万円もガソリン代を払っていることになり、 本当にガソリン代なら議員活動に支障が出るほど運転していることになり、 おかしいとして住民監査請求の対象としました。

愛知県議2010年度政務調査費 支出概要(下記の返還を求めています)

自民党 事務所代  23名 17,393,653円
    車リース代 29名 17,952,300円
    ガソリン代  1名    497,143円
    合計    41名 35,843,096円(重複人数除く)

民主党 事務所代  27名 20,998,392円
    車リース代 21名 14,116,677円
    合計    34名 35,115,069円(重複人数除く)

公明党 事務所代   7名  4,634,784円
    車リース代  5名  3,558,280円
    合計     7名  8,193,064円(重複人数除く)

   総合計    82名 79,151,229円
   (政務調査費は会派支給なので、会派に上記金額の返還を求めます)



2011/4/14
愛知県議政務調査費「車リース料」「事務所費」住民監査請求 棄却

 2009年度に愛知県議に支給された政務調査費のうち「事務所家賃」 「車リース料」に支出された約8313万円の返還を求めて 名古屋市民オンブズマンが起こした住民監査請求で、愛知県監査委員は 11/4/14づけで全面的に棄却しました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/110414.pdf

争点は「事務所家賃」「車リース料」の支出は政務調査費条例・ 規程に反しているとした点です。

監査委員は監査結果の中で以下のように述べています。

・条例及び規定の制定の経緯
  議会事務局によれば、各会派では、制度発足当初から、  自動車リース料や事務所賃借料も事務費に該当するという運用が  なされてきた。
・「事務費」について
 議員の調査研究に資するために必要な範囲内で、使途項目に  具体的な内容として何を盛り込むかを議長に委任しているのであり、  条例に違反しているとはいえない。
 文言上は「等」に含まれ、本件規程に違反しているとはいえない。
・マニュアルについて
  本件規程に定める使途基準の一層の明確化を図ること等を  目的に制定されたものであり、使途基準の内容を補完するものと  いえる。またマニュアルで自動車リース料及び事務所賃借料を  含めることは本件規程に矛盾抵触するものではない。
  また、マニュアルは、規程と同様に議会各会派の意見を  集約した上で、議長によって制定されたものであり、条例  8条2項の規定に基づくものということができる。
・裁判例
 松江地裁平成20年11月10日判決も同旨と考えられる。
 自動車リース料について
 「議員が都市部だけでなく、中山間地域においても   政務調査活動を行うことが必要である以上は、その   政務調査活動に従事するに当たって、公共交通機関の   他に自動車を利用することは容易に想定できるところで   あるから、これに要する費用を調査研究費あるいは   事務費として政務調査費から支出すること自体は、   使途基準に反するものではないと解され」る。
 事務所費について
 「議員が政務調査活動を行うために資料の保管場所や   活動拠点等として自宅とは別に事務所が必要となることは   容易に推測できるから、自宅とは別に事務所を構え、   議員が事務所賃料を支出した場合において、   この賃料を議員が行う調査研究活動のために必要な   事務所の設置、管理にかかる経費として政務調査費から   支出すること自体は、何ら使途基準に反するものではない」

名古屋市民オンブズマン代表の滝田誠一弁護士は、
「当方が提起した論点にいずれも答えていない。  11年5月以降「自動車リース料」「事務所費」支出を  OKにした規程改正についても触れていない。  しかも、条例・規程が愛知県とほとんど同じ名古屋市議の  事務所費支出を認めなかった2011/3/23名古屋判決を無視している。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/110323.pdf
 名古屋地裁判決違反はとうてい許されない。
 裁判所に住民訴訟を提訴し、決着をつけたい」と述べました。

  (参考:松江地裁平成20年11月10日判決
 http://www.ombudsman.jp/data/081110.pdf 
  自動車リース料については、「島根県においては、公共交通機関の  整備が十分ではない現状において」という前段があり、  愛知県とは状況が異なる。 
 また、規程で「事務費」と「事務所費」が明確に記載されており、  愛知県の規程(「事務費」のみ)とはまったく異なる。)

  請求人の、内田隆・名古屋市民オンブズマン事務局次長は、
「法的なことはともかく、調査研究にしか使えないはずの  政務調査費の使途として、他に流用可能な「自動車リース料」  「事務所費」が認められるとは到底思えない。
 少なくとも何に使ったのか使途を市民に公開すべきだ。
 議会のお手盛りのマニュアル作成にお墨付きをつけた  監査委員のあり方自体問われる。
 さらに、お手盛りで5月から規程を変更したが、  隣の名古屋市議会での議会改革に比べると、歩みが遅い  どころか逆行しているように見える。
 選挙で選ばれた新議員によって、再度規程を見直すべきである。」  と述べました。



2011/3/31
愛知県議政務調査費アンケート集計結果


             集計結果PDF  ←ここをクリック

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2011/3/23
自民党名古屋市議団政務調査費 4614万返還命令 名古屋地裁

平成16年度に自由民主党名古屋市会議員団に支給された政務調査費のうち 「個人経費」分1億3500万円を返還するよう名古屋市民オンブズマンが 求めた住民訴訟で、名古屋地裁は11/3/23づけで4614万円の 返還を命じました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/110323.pdf

 平成16年当時、名古屋市議には政務調査費が1人当たり月55万 各会派に支給されてりましたが、市民に領収書がまったく公開されておらず、 「第二給与」との批判が絶えませんでした。  自民党名古屋市議団については、1人当たり月55万支給のうち、月5万円を 団の「共通経費」として、月50万円を個人の政務調査費として取り扱っていました。

 この裁判は、当時病気療養中の元市議(すでに死去)に対して、450万円の 政務調査費を支払っていたことが新聞報道で判り、個人経費分全額の 返還を求めて住民監査請求をしたところ、遺族から450万円の返還が ありましたが、監査結果の中で元市議「に対する政務調査費の支給に 至る経緯が曖昧であり、また、領収証が個人別に特定できず、会計帳簿が 不備であった」との注目すべき指摘がなされた事案です。

弁論の中で、領収書が個人別に特定できていない以上、実際に政務調査 活動に支出されたことを証する根拠がないとして、 領収書の文書提出命令申し立てを行い、地裁・高裁では認めれれましたが、 最高裁で棄却されました。

今回の判決では、「政務調査費の返還を請求する側において、 相応の根拠を持って当該会派の提出した収支報告書の記載内容が 正確でないことを主張・立証した場合には、返還を求められている 会派側において、政務調査活動の秘匿性の要請に抵触しない限度に おいて、政務調査費の支出状況を明らかにすべき」としたうえで、 「返還を請求する側において、具体的な政務調査費の支出が、 政務調査費の本来の使途及び目的に違反した不適切な支出であることを 推認させる外形的事実を主張立証したときには、返還を求められている 会派側において、当該政務調査費の支出が政務調査費の 本来の使途及び目的にかなうものであることを立証しない限り、 当該政務調査費の支出は『市政に関する調査研究に資するため必要な 経費』として支出したものでないとの立証があったものと扱うのが 相当である。」としました。

その上で、陳述書を提出した16名に支給された8850万円以外の 4500万円について、立証していないため返還命令を出しました。

次に、陳述書が提出された8850万円について個別検討を しました。

1.事務所借り上げ費
 事務所借り上げ費については規程に例示されていない  ため、「基本的に政務調査費の支出対象としては想定していないものと  解するのが相当である」とした上で、「調査研究活動のために  特に事務所を借り上げる必要があったような場合には  事務費に当たると解する余地はあるが、特段の事情につき  何ら述べていない」ため、合計114万円の返還命令を出しました。

2.飲食費 
 当該飲食を伴う会合が、食事を伴う会合が、食事を伴う時間に  開催する必要があり、しかも、例えば外部の人間を交えての  会合をする場合など、会合参加者全体として一緒に飲食を  する必要があり、かつ、その飲食内容が会合の性質などに  照らして社会通念上相当な範囲内である場合であることが必要と  解すべき」としましたが、原告が具体的に主張して  いないため、理由がないとしました。

3.公報費
 機関紙「自由市民」は政治活動であるとする原告の主張に対し、  「全体としてみれば、『自由市民』は、政務調査活動の一環としての  広報活動のために発行したものと認められる」として、  使途基準に違反するとは認められないとしました。

4.その他
 「個々の具体的な支出を捉えてその支出が、政務調査費の本来の  使途及び目的に違反した不適切な支出であることを推認させる  外形的事実を主張をしているとは認められず、  原告の主張自体不十分である」としました。

名古屋市民オンブズマンの新海聡弁護士は、 「総論は当方の主張を全面的に支持するも、  陳述書で説明すれば足りる、というのはあまりにもおおざっぱだ。  陳述書も出さないような議員分の返還命令は当然。  規程に記載されていない事務所費の返還命令は、  現在住民監査請求中の愛知県議政務調査費に使える。  また、最高裁で確定した、昼食代と自由市民の一部返還命令が  本判決では考慮されていないのは問題。
 (平成21年9月17日名古屋高裁判決
 http://nagoya.ombudsman.jp/data/090917.pdf
 控訴して高裁の判断を仰ぎたい。」と述べました。


2011/3/7
愛知県議に対して、政務調査費「帳簿等」公開についてアンケート

先日、愛知県議に支給される政務調査費について、領収書を1円以上 公開する方針との一部報道を受け、名古屋市民オンブズマンは 現職全県会議員に対し、領収書以外の「会計帳簿」「活動報告書」 「視察報告書」公開ならびに「ネットでの公開」に関する意見について アンケートを11/3/7づけで送付しました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/110307.pdf

隣の名古屋市議会議員の選挙が真っ最中ですが、愛知県議会議員は 名古屋市議会に対する市民の不信の原因の1つとなった「会派での 一括回答」「政務調査費の不透明さ」をどう思っているのかを、議員個人に 対して直接聞くことで、統一地方選挙の参考にしたいと考えました。

・全国市民オンブズマン連絡会議
 政務調査費 2010年4月1日現在制度調査(10/9/3発表)
http://www.ombudsman.jp/10seimu/100401seimu.pdf

・全国市民オンブズマン 政務調査費特設ページ
http://www.ombudsman.jp/seimu.html


2011/2/18
愛知県議政務調査費 約8313万返還を求め住民監査請求

名古屋市民オンブズマンは、2009年度に愛知県議に支給された 政務調査費の領収書(3万円以上 人件費を除く)を分析し、 その中の「事務所家賃」「車リース料」に支出された約8313万円は 政務調査費条例・規程に反しているとして、知事は各会派に返還を 求めるよう、2011/2/18づけで愛知県監査委員宛に 住民監査請求を起こしました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/110218.pdf

愛知県議会では,政務調査費マニュアルを作成しており,その中に 「事務費」の例示として「事務用品・備品の購入,事務機器の購入 及びリース,電話(携帯電話を含む。)の使用,インターネット接続契約, 自動車のリース,事務所の賃借料及び管理運営費(光熱水道費等) などが該当する。」としています。
車リース料は年間80万円まで認めています。
http://www.ombudsman.jp/10seimu/aichiken.pdf

しかし,本件規程には,「事務費」の使途基準として「会派が行う 調査研究に係る事務の遂行に要する事務用品・備品購入費,通信費等の 経費」とあり,「自動車のリース,事務所の賃借料及び管理運営費」は 文言上も性質上も使途基準に定められた事務費には該当しません。

全国各地で政務調査費の事務所費等が住民監査請求・ 住民訴訟で争われておりますが、これらは規程で「事務所費」を 設けており、愛知県のように、そもそも規程に「事務所費」が 記載されていない例で争うのは全国初です。

名古屋市民オンブズマン事務局長の新海聡弁護士は、 「名古屋市民オンブズマンは二元代表制の維持を望む立場だが、  政務調査費の使途がずさんだと、二元代表制そのもの、つまり議員の  意義自体が問われかねない。  議員の仕事に直結する政務調査費の使途を問うことで  改善のきっかけにしてもらいたい」とコメントしています。
なお、愛知県議会の政務調査費の領収書は3万円以上(人件費除く)が 公開対象となっており、2010/4/1現在調査では、全国ワースト3です。
(和歌山県 5万円以上 
 兵庫県  5万円以上 事務所費、事務費、人件費を除く
       →H22.10条例改正 H23.6.11以降、全面添付)
http://www.ombudsman.jp/seimu.html#110201

なお、住民監査請求時に「職業」を記載するよう総務省が規則を作っていますが、 不必要であるとして、愛知県個人情報保護条例に基づき苦情を申し立てました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/110218-1.pdf
また、住民監査請求結果を公表する際、請求人の住所を公開しないように 口頭で伝えました。


愛知県議2009年度政務調査費 支出概要(下記の返還を求めています)

自民党 事務所代  23名 17,423,945円
      車リース代 29名 19,256,912円
       合計    41名 36,680,857円(重複人数除く)
民主党 事務所代  28名 21,971,335円
     車リース代 23名 15,850,843円
     合計    36名 37,822,178円(重複人数除く)
公明党 事務所代   7名  4,627,980円
     車リース代  6名  3,999,886円
     合計     7名  8,627,866円(重複人数除く)

   総合計    84名 83,130,901円
   (政務調査費は会派支給なので、会派に上記金額の返還を求めます)


2010/4/12
名古屋市政務調査費領収書文書提出命令 最高裁で逆転破棄

H16年度自民党名古屋市議団の政務調査費「報告書」「領収書」の 文書提出命令を求めていた件で,最高裁第二小法廷は10/4/12づけで 地裁・高裁での開示命令決定を破棄し,文書提出命令申立を却下しました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/100412.pdf

これは、自民党名古屋市議団に支払われたH16年度政務調査費 (個人経費)1億3500万円の返還を求める住民訴訟 (名古屋地裁民事9部)の中で争われていた件です。

平成16年度当時,名古屋市議への政務調査費支出に関し、領収書の 議長への提出は義務付けられていませんでした。 平成16年度に自民党名古屋市議団に支給された政務調査費の 個人経費分については、市議団は規則で定められている 会計帳簿を作っておらず、パソコン上の帳簿で管理し、さらに 金額と領収書の枚数を記載した「報告書」を作成していました。

原告の名古屋市民オンブズマン側は、支出の実態と収支報告書の記載が 異なっていること、政務調査活動以外に支出していることを 立証するために「報告書(黒塗りのないもの)及び添付されて いる領収書」の文書提出命令を求めました。

名古屋地裁民事9部は,09/1/14づけで「義務付けられた会計帳簿を 作成していない」本件では,「本件各文書を提出するほかはなく」、 「いずれも専ら内部のの者の利用に供する目的で作成され、 外部の者に開示することが予定されていないものということは できない」と判断しました。
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/090114.PDF

名古屋高裁民事3部も09/9/30づけで「自己利用文書」に当たらない としました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/090930.pdf

しかし、最高裁は「特段の事情がうかがわれない本件各文書」は 「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たり、 文書提出命令を破棄しました。

ただし、須藤正彦裁判官は反対意見を出し,「自己利用文書に 当たるものということはできない」としました。

全国の政務調査費をめぐる住民訴訟で,領収書等の文書提出命令が 出たのは、名古屋を含め7件あります。
http://www.ombudsman.jp/seimu.html#buntei
この決定が多大なる悪影響を及ぼすことを懸念します。

・平成22年4月12日 最高裁第二小法廷決定
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/100412.pdf
・相手方申立書
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/100412-2.pdf

・全国市民オンブズマン連絡会議 政務調査費特設ページ
文書提出命令が出た事例
http://www.ombudsman.jp/seimu.html#buntei


2010/2/18
名古屋市議会 政務調査費を用いた海外視察に関して質問状提出

名古屋市民オンブズマンは、2008年度に名古屋市議に支給された 政務調査費のうち、海外視察に関して調査し、どのような役に立ったのかなど 質問状を10/2/18づけで全議員に送付しました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/100218.pdf
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/100218-2.pdf

名古屋市議の政務調査費は、2008年度支給分から1万円以上の領収書を 公開したので、今回は海外視察に特化して分析しました。1人当りの費用は
・上海2泊3日      民主  261,875円(食事代を除く)
・台北2泊3日      民主  262,667円(食事代除く)
・シドニー4泊5日 市会自民  525,000円(食事代を除く)
などが判明しました。

これらは領収書のみ公開(一部会派は行程も記載)で,どのような成果が あったのかは公開されていません。
これら海外視察がどのような目的で行われたのか,どのような成果が あったのかを今回質問しました。

--
以下、開示された領収書のうち,海外視察に関するもの

・民主党名古屋市会議員団
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/nagoyaH20minsyu.pdf
・自由民主党名古屋市会議員団
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/nagoyaH20jimin.pdf
・名古屋市会自民党
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/nagoyaH20shikai.pdf

・H20年度 名古屋市議会政務調査費収支報告書 各会派総額
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/H20nagoya.pdf


2010/2/3
愛知県議 57名が政務調査費で事務所家賃 質問状提出

名古屋市民オンブズマンは、愛知県議に支給された2008年度政務調査費で 事務所家賃を支払った57名の議員に対して、按分率の根拠は何か、 どのような調査に使用したのかなどの質問書を10/2/3づけで郵送しました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/aichi100203.pdf

名古屋市民オンブズマンは、2008年度に支給された政務調査費約6億円のうち、 初めて公開された3万円以上(人件費を除く)の領収書(約1億5700万円 約26%)を チェックしました。
この中で、政務調査活動と認められる分のみ按分で支出された「家賃」 「車のリース料」「広報代」の中で、今回は家賃(総額44,129,847円)について 詳細に分析してみました。
その結果、かなり高額な支出がなされていること、按分率が各議員によって まちまちなことがはじめて判明しました。しかも、本領収書だけでは政務調査活動の 内容がわかりません。かつ政務調査活動費として正しい使途かどうか疑念が湧きます。 県議の中には、自分が経営している会社に対して家賃支出していた事例もありました。 そこで県議に対して直接質問状を送付しました。

記者会見を行った名古屋市民オンブズマンの新海聡弁護士は、「政務調査費で 事務所家賃を支払った場合、事務所がないと調査できなかったという証明がなければ 違法と考える。容易に政治活動に転用可能であるからだ。
いますぐ住民監査請求を行う、というわけではないが、議員からどのような回答があるか待って決めたい」と述べました。

また、名古屋市民オンブズマン事務局の内田隆氏は「09/4/1現在、都道府県議会で 政務調査費の領収書全面公開義務付けは35都府県にのぼる。 3万円以上領収書公開の愛知県議会の取り組みはたいへん遅れている。 きちんと政務調査活動に使ったと、市民に説明する義務がある。」と述べました。
新海氏は「領収書全面公開は当たり前。どのような調査に使ったのかを公開するのが 全国的な流れだ」と述べました。

・愛知県議 2008年度政務調査費収支報告書
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/H20aichi.pdf

10/2/5追記
 岩村進次県議の氏名に一部誤記がございました。お詫びして訂正いたします。



2009/10/6
名古屋市政務調査費訴訟 高裁でも "報告書と領収書"文書提出命令が出る

自民党名古屋市議団に支払われたH16年度政務調査費(個人経費) 1億3500万円の返還を求める住民訴訟(名古屋地裁民事9部)に関する、 原告の市民オンブズマン側が申し立てていた、「政務調査費報告書 (黒塗りのないもの)及び添付されている領収書」の文書提出命令が 09/1/13に名古屋地裁で認められましたが、名古屋高裁民事3部でも 09/9/30づけで認められました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/090930.pdf

政務調査費の領収書等について、文書提出命令が認められたのは 6例目です(全国市民オンブズマン連絡会議 調べ)。
http://www.ombudsman.jp/seimu.html#buntei

・1審地裁決定
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/090114.PDF



2009/10/1
H14自民党名古屋市議政務調査費住民訴訟 上告

09/9/17にあった、自民党名古屋市議団の政務調査費(平成14年度「共通経費」分) 1,422,225円返還命令名古屋高裁判決に対し、名古屋市民オンブズマンのメンバーら 5名が09/10/1づけで上告、上告受理申立を行いました。
上告理由書などは今後50日以内に最高裁に提出いたします。

なお、名古屋市、自民党名古屋市議団とも、上告はしてきませんでした。



2009/9/17
H14自民党名古屋市議団政務調査費 1審と同じ142万返還命令 名古屋高裁

H14年度に自民党名古屋市議団に支出された政務調査費のうち、 共通経費分5,115,013円の返還を求める住民訴訟の控訴審判決が 09/9/17に名古屋高裁民事4部で言い渡され、1審名古屋地裁と同じく 1,422,225円返還命令が出ました。
http://nagoya.ombudsman.jp/data/090917.pdf

高裁判決では、会派機関誌「自由市民」各区版について、「各区版の記載ないし 体裁に照らせば、むしろ、議員自身をPRする部分がその主要部分を占めると いうべき」と、一審より踏み込んだ判断を示しました。
また、「一審被告補助参加人において、各区版の取材費・印刷費の 総額を明らかにしない」と判断しつつも、「少なくとも政務調査費から 支出された金額の約3分の1について、政務調査費の使途基準に適合しない 支出と推認するのが相当」と、どうして3分の1のみ適合しないかの 理由については示しませんでした。

原告の名古屋市民オンブズマンは、判決に納得ができないとして、 上告の意向を示しました。

【地裁・高裁判決で、政務調査費として認められないと認定されたもの】1,422,225円
" 議員総会昼食代 542,300円
 理由 昼食は日常生活上当然に必要なため
" 執行部会・政調会昼食代 29,925円
 理由 同上
" 会派機関紙「自由市民」各区版費用の約1/3  850,000円
 理由 市民への情報提供と議員自身のPRが含まれ、PRは適合しない
     (なぜ1/3かは明確には記載されていない)

【地裁・高裁判決で、政務調査費として認められると認定されたもの】3,692,788円
" 会合飲食(陳情者の対応の際のコーヒー代) 29,620円
理由 市政に関するものと政調会長が判断した場合にのみ注文しているため
" 懇談会費(ホテル会議室使用料+コーヒー代) 137,168円
 理由 予算要望を作成するためのもの コーヒー代の金額は特定できない
" 「自由市民」全区版 1,668,000円
 理由 公報のために支出した費用も、市政に関する調査研究に資するため
    必要な費用として、政務調査費の使途基準に適合するものと解される
" 「自由市民」各区版費用の約2/3  1,690,000円
 理由 同上
" 予算要望書印刷費 168,000円
 理由 市職員、市民に知らせることで要望事項を明らかにし、意思を的確に収集、把握するための前提となる情報提供という側面を有する


・2009年 03月 26日 名古屋地裁民事9部判決(1,422,225円返還命令)
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/090326.pdf


2009/6/30
愛知県議会政務調査費 25%しか領収書公開されず

愛知県議の政務調査費は事務所と車リースと視察がほとんど

 愛知県議の政務調査費は、1人あたり月額50万円(年600万円)が各会派に支給されている。
 平成20年度支給分から3万円以上の領収書(人件費を除く)については議長に提出することになった。
名古屋市議の領収書に比べても、愛知県議の領収書は事務所経費と車リース代、さらに視察代がほとんどであった。
 しかも、事務所は議員自身か親族が社長という会社の部屋を借りている場合が多く、これが適当か大いに疑問。車のリース料も月10万円近い額(按分比率はばらばら)で「政務調査費マニュアルで年間80万円までOK」とあるためか、ほぼ80万円満額をリース代で使っている議員が多くいた。


2009/6/29
H14自民党名古屋市議団政務調査費 9/17高裁判決

H14年度に自民党名古屋市議団に支出された政務調査費のうち、 共通経費分5,115,013円の返還を求める住民訴訟の控訴審第1回 弁論が09/6/29に名古屋高裁民事4部で行われ、即日結審しました。 判決は09/9/17(木)午後3時から、名古屋高裁民事4部にて。

・2009年 03月 26日 名古屋地裁民事9部判決(1,422,225円返還命令)
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/090326.pdf


2009/6/1
名古屋市議政務調査費領収書を閲覧

名古屋市議に支給された平成20年度政務調査費の収支報告書と 1万円以上の領収書が平成21年6月1日(月)から閲覧可能になったため、 名古屋市民オンブズマンのメンバー5名が閲覧をしに議会事務局に行きました。 その後、市長に対して会計帳簿、領収書、視察報告書等一切の資料の 情報公開請求を行いました。

名古屋市議の政務調査費は、1人あたり月額55万円(年660万円)が 各会派に支給されます。
平成20年度支給分より1万円以上の領収書については議長に提出する ことになりました。

今回閲覧した領収書は数千枚にも上り、とても見きれません。 また、領収書を貼る台紙には、目的が1行のみ(○○視察)しかかかれておらず、 どのような視察内容だったのかはわかりません。 また、膨大な領収書の使途をまとめた「会計帳簿」を各会派が作成している はずですが、それは今回議長に提出されておりません。

しかも、一見しただけでは使途がわかりにくい領収書の中に、 「車リース代(80%按分)」「駐車場代」や、「ガソリン代75,550円の35%按分」、 海外視察代199,000円など、政務調査費としてふさわしいのかどうか 疑問なものも含まれておりました。

議会事務局の方に聞いたところ、「議長は調査権限はあるが、実際のところ 1枚1枚チェックをしているわけではない」と言われました。

政務調査費も税金を用いた補助金です。
公金である政務調査費の使途の最終責任者は市長にあります。
市長は政務調査費の領収書や会計帳簿、視察報告書などを各会派から 入手し、不適正な支出については返還命令を出すべきではないか、という 観点から、上記書類について市長に情報公開請求をした次第です。

情報公開請求に同席されたマスコミの方から、「市長に対してお願いするのですか」 と聞かれたのですが、「市長は最終的な公金支出の責任者。使途を チェックするのは当然の義務であり、お願いはしない」と話しました。


2009/4/24
名古屋市会議長の責任を問う訴訟 2審も敗訴

平成13年度に自民党名古屋市議団に支給された共通経費分 13,584,541円について、5年の時効にかけた歴代(平成13年度〜18年度)議長に 返還を求める住民訴訟の控訴審判決で、2審も敗訴しました。
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/090424.pdf

名古屋市民オンブズマンは上告する予定です。


2009/3/26
H14自民党名古屋市議政務調査費訴訟 約142万返還命令 名古屋地裁

自民党名古屋市議団に支給された2002年度政務調査費の「共通経費分」 12,038,898円中、監査委員から返還勧告が出た6,923,885円を除く 5,115,013円の返還を求める住民訴訟の判決が09/3/26に 名古屋地裁であり、昼食代と会派機関紙の一部、合計1,422,225円の返還を 命じました。
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/090326.pdf
原告の名古屋市民オンブズマンは控訴する予定です。

今回の判決で、「議員の調査研究活動の基盤を充実させその審議能力を 強化することにより地方議会の活性化を図るという観点から見て、調査研究活動に 付随する費用等市政に関する調査研究を行うために必要となる費用も含まれるというべき」 と議員の裁量を広く認めつつも、「議員の日常生活上当然に必要となると認められる 費用については、それが市政に関する調査研究を行う際に支出した費用であっても、 公金をもって充てるべき実質を欠くものは、当然には政務調査費と認めることは できないものというべきである」と、一部限定しました。

【今回の判決で、政務調査費として認められないと認定されたもの】

  • 議員総会昼食代 542,300円
     理由 昼食は日常生活上当然に必要なため
  • 執行部会・政調会昼食代 29,925円
     理由 同上
  • 会派機関紙「自由市民」各区版費用の約1/3  850,000円
     理由 市民への情報提供と、議員自身のPRが含まれ、PRは適合しない
         (なぜ1/3かは明確には記載されていない)

【今回の判決で、政務調査費として認められると認定されたもの】
  • 会合飲食(陳情者の対応の際のコーヒー代) 29,620円
     理由 市政に関するものと政調会長が判断した場合にのみ注文しているため
  • 懇談会費(ホテル会議室使用料+コーヒー代) 137,168円
     理由 予算要望を作成するためのもの コーヒー代の金額は特定できない
  • 「自由市民」全区版 1,668,000円
     理由 公報のために支出した費用も、市政に関する調査研究に資するため
         必要な費用として、政務調査費の使途基準に適合するものと解される
  • 「自由市民」各区版費用の約2/3  1,690,000円
     理由 同上
  • 予算要望書印刷費 168,000円
     理由 市職員、市民に知らせることで要望事項を明らかにし、意思を的確に収集、把握するための前提となる情報提供という側面を有する

名古屋市民オンブズマンの新海聡弁護士は、「昨今の政務調査費をめぐる 高裁判決は、使途を限定する流れになっているが、今回の名古屋地裁判決は その流れに逆行する。高裁の判断を仰ぎたい」と述べています。

2009/1/21
自民党名古屋市議団政務調査費 2訴訟結審

  • 平成14年度自民党名古屋市議団政務調査費住民訴訟(共通経費)
     判決 09/3/26(木)午後1時15分 名古屋地裁民事9部
  • 平成13年度自民党名古屋市議団政務調査費 議長の責任を問う住民訴訟
     判決 09/4/24(金)午後3時半 名古屋高裁民事3部
     

2009/1/21
H14政務調査費訴訟 名古屋市議を尋問

H14年度に自民党名古屋市議団に支給された政務調査費のうち、 「共通経費」5,115,013円の返還を求める住民訴訟で、 当時の自民党名古屋市議団 副幹事長だった藤沢忠将氏を 尋問しました。


2009/1/16
自民党名古屋市議団H15-16政務調査費共通経費訴訟 上告棄却で一部勝訴確定

自由民主党名古屋市議団に支給されたH15-16年度政務調査費のうち 「共通経費」2870万円の返還を求めていた住民訴訟で、最高裁 第二小法廷は09/1/16づけで名古屋市民オンブズマン側の上告を棄却し、 約165万円の返還を命じる名古屋高裁判決が確定しました。
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/090116.pdf

1審名古屋地裁判決では、収支報告に疑惑がある以上、主張立証責任は 市議団側にあるとして、既に返還した平成15年度の余剰金410万円を除く 2460万円全額の返還命令を出しました。
http://nagoya.ombudsman.jp/data/070322.pdf

2審名古屋高裁判決では、収支報告を裁判所に提示してきた以上、明らかに おかしい平成16年度の「余剰金」以外の違法・不当の主張立証責任は 原告側にあるとし、原告の請求を棄却しました。
http://www.ombudsman.jp/data/080424.pdf

名古屋市民オンブズマンの新海聡弁護士は、「“隠し得”を認める 名古屋高裁判決を是認する形式的な判決。政務調査費を透明化しよう という世の中の流れに逆行している」とコメントしています。

今後、自民党名古屋市議団宛に、判決で確定した約165万円の 返還を求めます。


2009/1/15
自民党名古屋市団政務調査費H16個人経費訴訟 "報告書と領収書"文書提出命令が出る

自民党名古屋市議団に支払われたH16年度政務調査費(個人経費) 1億3500万円の返還を求める住民訴訟(名古屋地裁民事9部)で、 原告の市民オンブズマン側が申し立てていた、「政務調査費報告書 (黒塗りのないもの)及び添付されている領収書」の文書提出命令が 09/1/13づけで裁判所に認められました。
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/090114.PDF

政務調査費の領収書等について、文書提出命令が認められたのは 5例目です(全国市民オンブズマン連絡会議 調べ)。
http://www.ombudsman.jp/seimu.html#buntei

平成16年度に自民党名古屋市議団に支給された政務調査費の 個人経費分については、市議団は規則で定められている会計帳簿を作って いませんでした。
市議団の財務委員長は、所属議員から必要事項を記入した「政務調査費 報告書」及びこれに対応する領収書の提出を受け、これら文書を元に、 使途基準に適合するか否かを検討し、適合すると判断したものについて 報告書の細目ごとの金額をパソコンに入力した上で、個人支給分(議員1人 あたり月額50万円まで)を支給していました。
財務委員長は、領収書を項目毎にまとめて保管しており、現時点では、 各領収書がどの議員から提出されたものであるのか、それ自体から 特定することはできません。

自民党名古屋市議団は、議員個人に支給された政務調査費が 正当に支出されたことを立証するとして、「政務調査費報告書」のうち、 何年何月分かを記入した部分および領収書の枚数を記載した部分を 除く全てを黒塗りしたものを書証として提出してきました。(以下はサンプル)
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/H16jiminkuro.PDF

市民オンブズマン側は、支出の実態と収支報告書の記載が異なって いること、政務調査活動以外に支出していることを立証するために、 文書提出命令の申立を行いました。
市議団側は、「領収書等は内部文書なので外部に開示される予定の 文書でない」「開示されると政務調査活動が阻害される恐れがある」と 拒んできました。

名古屋地裁は、08/12/25づけで、裁判所のみに文書を見せる、 いわゆるインカメラの命令を出しましたが、市議団側は拒否しました。

名古屋地方裁判所は今回の決定で、「地方公共団体の長は、予算の 執行の適正を期するため、補助金、交付金等の交付を受けたものに 対して、その状況を調査し、又は報告を徴する権限を有するところ (地方自治法221条2項)、市長は、同権限に基づいて、政務調査費が 適正に支出されたか否かを調査するため、議長から送付された 収支報告書の写しを検討し、会派が調製・保管を義務付けられている 会計帳簿及び領収書について調査することができるものと解される。」 との初判断を示しました。

その上で、「調製・保管が義務付けられている会計帳簿を調製していな」 い本件では、「収支報告書の内容の適正性を裏付ける書類として 保管しているのは本件各文書のみ」だとして、「議長又は市長から 本件収支報告書の内容を調査するため客観的な書類の提出を 求められた場合には、本件各文書を提出するほかはなく」、 「いずれも専ら内部のの者の利用に供する目的で作成され、 外部の者に開示することが予定されていないものということはできない」 と判断しました。

また、平成20年4月から、名古屋市政務調査費条例が改正され、 議長に対して1件1万円以上の領収書の写しを添付することが義務 付けられたこともあり、領収書を提出すること自体が議員の政務調査 活動を阻害することとなるものでないことは明らかである」としました。

これら2点から、文書提出命令は認められると判断しました。

文書提出命令を市議団が受け入れれば、政務調査費の使途の実態が はっきりし、議長への報告と食い違いがあるか、使途基準に反した 使われ方がなかったかどうかが明らかになります。
今後の市議団の対応が注目されます。


2008/11/18
名古屋市 歴代議長の責任を問う住民訴訟 控訴

平成13年度に自民党名古屋市議団に支給された共通経費分 13,584,541円について、5年の時効にかけた歴代 (平成13年度〜18年度)議長に返還を求める住民訴訟につき、 2008年11月6日に名古屋地裁民事9部で言い渡された却下判決は 不服として、名古屋市民オンブズマンは2008年11月18日(火)づけで 控訴しました。


2008/11/12
政務調査費訴訟 自民党名古屋市議2名を尋問

H16年度に自民党名古屋市議団に支給された政務調査費(個人経費)の 住民訴訟が08/11/12にあり、同市議団の中田ちづこ氏と岡本善博氏を 証人尋問しました。


2008/11/6
H13政務調査費 名古屋市議長責任を問う住民訴訟 却下判決

自民党名古屋市議団の平成13年度政務調査費の「共通経費」のうち 13,584,541円が違法・不当に支出されたにもかかわらず、歴代議長が 調査しなかったために会計法上の時効(5年)にかけたとして、名古屋市民 オンブズマンが、歴代議長に返還を求める住民訴訟を起こした件で、 08/11/6に名古屋地裁で判決があり、却下判決がでました。
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/081106.pdf
名古屋市民オンブズマンは控訴する予定です。

論点としては、今回の住民訴訟が適法なものかどうか(1年の制限に かかるか:入り口論)でしたが、「不適法により却下」(門前払い)となりました。


2008/9/4
H13自民党政務調査費 議長責任を問う住民訴訟 11/6(木)中間判決

自民党名古屋市議団の平成13年度政務調査費の「共通経費」のうち 13,584,541円が違法・不当に支出されたとして、名古屋市民 オンブズマンが、歴代議長に返還を求める住民訴訟を起こした件で、 08/9/8に弁論が開かれ、弁論がいったん終結しました。
08/11/6(木)10時から、中間判決か終局判決がなされます。

論点としては、今回の住民訴訟が適法なものかどうか(1年の制限に かかるか:入り口論)で、中間判決により「適法」とされれば中身の 議論(支出が違法なものかどうか)に移ります。
終局判決で「不適法により却下」(門前払い)とされれば、原告側は高裁に 控訴して適法なものかどうか再度審理されます。


2008/8/30
全国で最も費用をかけながら成果の見えない議会は愛知県議会
(5年で123億円、政策条例ゼロ)

議会「期待はずれ度」ランキング+落札率調査 結果発表
08/8/29 議会調査結果(都道府県・政令市・中核市)
全国市民オンブズマン連絡会議

  • 議会調査結果 一括ダウンロード(PDF) 
  • 記者会見資料(PDF)
  • 議会調査本文   PDF
  • 議会「期待はずれ度」調査基準 excelデータ  PDF
  • 議会調査回答と素点表・ランク excelデータ
    • 都道府県議会回答 PDF
    • 政令市議会回答 PDF
    • 中核市議会回答 PDF
    • 素点表 PDF
    • 得点・ランキング表 PDF
  • 議会アンケート中に記載されたコメント excelデータ PDF
  • 各議会のセールスポイント excelデータ PDF
  • 追加アンケート結果 excelデータ PDF
  • 議員1人あたりかかる費用(報酬・政務調査費・費用弁償) excelデータ PDF
  • 政策条例1本あたりの政務調査費額 excelデータ PDF
  • 議会に送付したアンケート  PDF

  • 2008/8/1
    愛知県議会議員 佐藤議員以外はだれも領収書公開せず

    名古屋市民オンブズマンは08年7月14日づけで佐藤夕子・愛知県議を除く 103名の愛知県議個人に対して、政務調査費平成19年度分の議員個人委託分の 領収書の閲覧・謄写の可否、その理由を質問しましたが、自民・民主・公明各会派 すべて会派での回答で、しかも領収書は見せない、というものでした。
    http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/080731.pdf

    愛知県議の佐藤ゆうこ氏(民主党愛知県議員団所属)が、平成19年度政務調査費の 議員個人委託分に関して政務調査活動実績報告書を自身のホームページで 掲載し、領収書の写しを事務所にて公開したのを受けて「第2の佐藤を捜せ」と いう趣旨で行ったものです。

    会派で回答する理由は「政務調査費は会派に支給されているため」という ことですが、少なくとも民主党では議員個人に委託していることがわかっています。 有権者はそもそも会派に投票したわけではないですし、07年4月に行われた 統一地方選の際、佐藤県議以外にも「領収書全面公開」を主張して当選した 議員がいると記憶しております。

    「政務調査費の使われ方」を見れば、議員として何を行っているかがよくわかります。 今回有権者に対して説明責任を果たす良い機会であったにもかかわらず、 「会派」という隠れ蓑に隠れてしまっている議員の哀れな姿が見えます。
    --
    平成20年7月31日

    名古屋市民オンブズマン
    代表  倉橋 克実 様

    自由民主党愛知県議員団
    団長 小林 功

    政務調査費に関する公開質問について

    平成20年7月14日付けの政務調査費に関する公開質問につきましては、自由民主党愛知県議員団所属議員を代表して、下記のとおり回答いたしますので、よろしくお願いいたします。



    政務調査費は、会派に交付されているものであり、その公開については、会派が責任をもって対応すべきものであります。
     愛知県議会におきましては、昨年度、自由民主党愛知県議員団、民主党愛知県議員団及び公明党愛知県議員団の3会派の代表者で構成する議会運営委員会において、政務調査費の透明性の確保について検討した結果、「政治活動の自由との調和を図りながら、透明性を高めていくため、平成20年度分の政務調査費から、原則として3万円以上の領収書等の提出を義務付け、その公開を実施する。」ことで合意し、関係条例等の改正を行ったところであります。
     そこで、我が党といたしましては、平成19年度分政務調査費の領収書等の写しの閲覧等については、考えておりません。
     また、政務調査費の自主公開に関するアンケートについては、会派から委託を受けて執行している個々の議員が、自己の判断で応対すべきものではないと考えております。
     なお、我が党といたしましては、引き続き、より透明性を高めるため、制度のあり方を検討していく考えでありますので、よろしくお願いいたします。

    −−
    平成20年7月30日

    名古屋市民オンブズマン
    代表倉橋 克実 様

    公明党愛知県議員団
    団長渡会 克明

    政務調査費公開に関するアンケートについて
     平成20年7月14日付でいただきましたご質問の政務調査費公開につきまして、公明党愛知県議員団7名を代表して回答させていただきます。
     この問題につきましては、県議会の議会運営委員会で協議をし、ご承知のとおり、原則3万円以上の領収書等の提出を義務付け、その公開を実施することとしたところであります。
     私どもとしては、政務調査費の透明性の確保については、出来る限り公開していく必要があるとの認識は持っていますが、当面は、今回の合意をしっかりと検証しつつ、検討をしてまいりたいと考えております。
     なお、愛知県では政務調査費は、会派に交付されておりますので、その公開につきましては会派として対応をしていくべくものと考えております。

    −−
    平成20年7月31日
    名古屋市民オンブズマン 
     代表 倉橋克実 様

       民主党愛知県議員団
     団長 榊原 康正

    政務調査費の公開に関する質問について

    平成20年7月 日付けの政務調査費の公開に関する質問については、民主党愛知県議員団として下記のとおり回答します。


    本県議会では、昨年度、民主党、自由民主党及び公明党の3会派で構成する議会運営委員会において、今年度分の政務調査費から、原則、3万円以上の領収書等の提出を義務付けて公開することを決定したところです。
     民主党県議団では、政務調査費の使途を明らかにすることは極めて重要であると認識しており、引き続き、早期に全面公開できるよう努力してまいりたいと考えております。
     なお、政務調査費は、会派に交付されておりますので、その公開については会派が責任を持って対応すべきものと考えております。


    2008/7/11
    第2・第3の佐藤を探せ!全愛知県議に政務調査費領収書自主公開の有無を質問

    政務調査費公開に関するお尋ね
     
     前略
    私たちは愛知県議の佐藤ゆうこ氏が、平成19年度政務調査費の議員個人委託分に関して政務調査活動実績報告書を自身のホームページで掲載し、領収書の写しを事務所にて公開する、との報道に接し、7月11日(金)に同県議の事務所に数人のメンバーが領収証の閲覧をしました。支出内容についてはともかくとして、情報を公開したことは高く評価したいと思いますし、情報の公開によって議員の調査活動について市民と議員とが考えるきっかけとなるなど、議会の活性化の観点からも全面公開は有益であると思いました。一方、政務調査費の領収証の公開が「政治活動の自由」を侵害する可能性があるとは到底思えませんでした。

    以上の点から、第二、第三の佐藤議員の登場が議会活性化のためには重要であると考え、貴職に対しても、佐藤議員のように領収証を自主的に公開される意思がおありかどうかのお訊ねをする次第です。

    そこで政務調査費の「自主公開」に関する貴職のお考えを、別紙のアンケートにてお答え頂きたいと思います。回答期限は7月31日(木)とさせて頂き、回答をいただけなかった場合も含めて、ご回答内容を当団体のホームページ上で公開するなどする予定です。また、領収書等の閲覧等について可とのご回答頂いた場合は、当方のメンバーが日程を調整してお伺いさせて頂きたく思います。
    草々

    2008年 7月 14 日
    名古屋市民オンブズマン 
    代表  倉橋克実
    (連絡先)〒460-0002 名古屋市中区丸の内3−6−41 リブビル6F 
    弁護士法人リブレ内
    TEL 052-953-8052 FAX 052-953-8050
    office@ombudsman.jp http://www.ombnagoya.gr.jp/

    愛知県会議員 各位 

    【別紙】
    アンケート回答書(FAX052-953-8050または郵送で)
    個人名(                     )
    回答日をお答え下さい        年    月    日

    政務調査費についてお尋ねします。

    1.貴議員が実際に使用した平成19年度分政務調査費の領収書・報告書等の写しは閲覧・謄写可能ですか。いずれかに○をお書き下さい。
            ・閲覧   可能  不可   
            ・謄写   可能  不可 

    2.上記で不可と記載された場合、その理由をお書き下さい。

    3,その他、政務調査費の領収証・報告書等の公開についてお考えがおありの場合には、お書き下さい。

    ありがとうございました。

    返送先:〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-6-41 リブビル6階
    名古屋市民オンブズマン 担当 内田 TEL 052-953-8052 FAX 052-953-8050

    期限:2008年7月31日(木)必着


    2008/7/11
    佐藤ゆうこ・愛知県議事務所に政務調査領収書を見に行く

    愛知県議の佐藤ゆうこ氏(民主党愛知県議員団所属)が、平成19年度政務調査費の議員個人 委託分に関して政務調査活動実績報告書を自身のホームページで 掲載し、領収書の写しを事務所にて公開する、との報道に接し、 08年7月11日(金)に同県議の事務所に名古屋市民オンブズマンの メンバー5人が約1時間、領収証の閲覧をして佐藤議員と話をしました。
    名古屋市民オンブズマンが愛知県議の政務調査費領収書を見るのは初めてです。

    ↑領収書を見ながら佐藤県議(中央)に質問する、倉橋代表(左)

    佐藤県議は、今回公開するに当たり、以下のことを述べました。

    • 選挙公約で「政務調査費の領収書の全面公開」を訴えたことを実行した。
    • 「帳簿」は平成20年度より会派に出すことになったが、練習をかねて  そのフォーマットで平成19年度も作ってみた。その「帳簿」も公開している。
    • 「帳簿」には「タクシー代」と記載したが、タクシーの領収書と手帳を見ただけでは  どこへいった際の領収書かわからない事例もあったため、領収書と帳簿を見た  一部マスコミが「あいまいさはぬぐえない」と報道した。それに対し  昨日午前3時までかかってどこからどこまで乗車したかをタクシー会社に  問い合わせ、 帳簿を補充した。問い合わせいただければ補充した帳簿と  手帳で答える。
    • 国会議員が会計責任者のセミナーに参加したが、大変ためになった。「カラ出張・カラ出席」ではない。
    • 領収書は個人名などプライバシーに関すると思われるところは非公開にした。  会派に提出する際は領収書原本をそのまま渡す。
    • 実際政務調査費を使ってみて一番困ったのは、「これは政務調査費に使用して  良いのかどうかの判断基準がきちっと決まっていない」こと。  会派の中でもいろんな判断基準や噂が飛び交っている。   事務所経費(自宅を改造)には1円も使っていない。  30分しかいなかった会合の領収書をもらったが、自分の中で迷って政務調査費に  計上しなかった。  また、地域の方が私を会合に呼んでくれて有益な話を聞くことが多いのだが、  「政務調査費」ではないと判断して私費で支払った。  会報は面積割合で按分すると聞いたので、印刷費の9割を政務調査費で支払った。  その他、活動に応じて按分した。
    • 領収書を市民に公開することに対し、事前に会派に問い合わせをしたが、  許してもらえなかった。
    • 今週火曜日から領収書を公開しているが、初日は有権者の方は誰も来なかった。  今日午前中に2人、午後市民オンブズマン5名が来た。
    これに対し、名古屋市民オンブズマン側は以下のように意見を述べました。
    • 「領収書」の公開より、「帳簿」をもっと充実させて欲しい。  市民の税金である政務調査費で何を調査したのか、調査結果ならびに  調査項目を市民に明らかにする方が重要。  領収書は「本当に使いました」という意味しかない。  領収書公開は当然必要だが、それだけでは不十分である。
    • 支出内容に対し、「これはどういう意味か」と質問したところ、すぐに回答してくれた。  市民オンブズマンは今後「議員との対話」を重視しようと考えている。 これまでは「対話」が全くなかった。対話からよりよい政務調査費の使い方が  出てくるのではないだろうか。
    • 愛知県議会政務調査費マニュアル(平成20年4月施行)では、領収書の写しは  各会派がプライバシーだと判断した部分を黒塗りにして議長に提出することに  なっている。これでは市民が情報公開請求した際、「全部公開だが黒塗り」になり、  異議申立や裁判で争えない。佐藤県議に言うことではないかもしれないが、  大変気になっている。
    • 議員事務所での閲覧というのは市民にとって敷居が高い。議員事務所での閲覧  ではなく、来年度からの議会での閲覧・情報公開に期待したい。
      支出内容についてはともかくとして、情報を公開したことは高く 評価したいと思いますし、情報の公開によって議員の調査活動に ついて市民と議員とが考えるきっかけとなるなど、議会の活性化の 観点からも全面公開は有益であると思いました。一方、政務調査費の 領収証の公開が「政治活動の自由」を侵害する可能性があるとは 到底思えませんでした。

    来週、佐藤県議以外の全愛知県議に対し、「領収書・帳簿等の自主公開」に ついて質問状を提出する予定です。
    −−
    ・愛知県議会議員 佐藤ゆうこ 政務調査活動実績報告 http://yuko-sato.com/seisaku/hokoku-f.html

    ・H19年度 愛知県議政務調査費収支報告書
    http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/H19aichi.PDF

    2008/6/30
    H19年度 愛知県議・名古屋市議政務調査費開示 各会派A4で1枚のみ

    08/6/30から愛知県議の政務調査費の支出報告書が閲覧可能になりました。 また、名古屋市民オンブズマンが先日情報公開請求していた分が 同日に開示されました。

    ・H19年度 愛知県議政務調査費収支報告書
    http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/H19aichi.PDF
    ・H19年度 名古屋市議政務調査費収支報告書
    http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/H19nagoya.PDF
    いずれも会派もA4用紙1枚のみの報告です。
    億の単位の税金を使いながら、領収書1枚も公開しないというのは 市民の常識からかけ離れています。
    愛知県議会はH20年度支出分から領収書3万円以上(人件費を除く)、 名古屋市議会はH20年度支出分から領収書1万円以上を 議長に提出し、情報公開請求の対象となります。 開示されるのは2009年6月の予定です。


    2008/6/16
    名古屋市議会 歴代議長の責任を問う住民訴訟提訴

    平成13年度の自民党名古屋市議団の政務調査費の「共通経費」のうち 13,584,541円が違法・不当に支出されたとして、名古屋市民 オンブズマンのメンバー6名が、08/6/16づけで歴代議長に返還を求める 住民訴訟を起こしました。

    名古屋市会では、政務調査費として議員1人当り月額55万円が各会派に支給されています。市民はH19年度支給分まで、領収書はおろか帳簿すら見ることができず、目的外使用の疑惑がありました。  自民党市議団ではそのうち1人当たり月額5万円、合計1440万円を「共通経費分」として市議団が管理していました。ところが、この共通分に関して起こった西村元市議対自民党市議団の名誉毀損裁判の中で、平成9−14年度の共通経費分帳簿が提出されました。このような「帳簿」が公になるのは初めてのことです。

    平成14年度分については、住民監査請求を行ったところ、08/3/28づけで692万円余の返還勧告がなされました。 平成13年度分についても同様の「違法支出」があるにもかかわらず、会計法上の5年が過ぎており、市長は自民党名古屋市議団に対して返還請求することはできません。 それはおかしいのではないか、ということで、名古屋市民オンブズマンとしては、チェックすべき立場にあった歴代議長に責任を取って返還を求める住民監査請求を起こした次第です。

    しかしながら、名古屋市監査委員は時効消滅してから1年以上経過しているとして、08/5/20づけで却下しました。
    http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/080520.pdf

    監査委員の理屈はこうです。
    ・平成14年4月30日 市議団が議長に収支報告書提出
      ↓ 
    ・平成19年4月30日 不当利得返還債務が5年の消滅時効にかかる
      ↓ 
    ・平成20年4月30日 住民監査請求の期間制限(1年)が経過



    平成20年5月8日に住民監査請求した本件は、期間制限後なので 却下というわけです。

    名古屋市民オンブズマンのメンバーは、形式ばかりにこだわり、中身を 議論しない監査委員はおかしい、法解釈も誤っているとして 今回提訴した次第です。


    2008/5/20
    名古屋市平成13年度政務調査費住民監査請求 却下

    平成13年度の自民党名古屋市議団の政務調査費の「共通経費」のうち 13,584,541円が違法・不当に支出されたとして、名古屋市民 オンブズマンのメンバーが、歴代議長に返還を求める住民監査請求を していた件で、名古屋市監査委員は、不当利得返還請求権が 時効消滅してから1年以上経過しているとして、08/5/20づけで却下しました。
    http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/080520.pdf

    監査委員の理屈はこうです。
    ・平成14年4月30日 市議団が議長に収支報告書提出
      ↓ 
    ・平成19年4月30日 不当利得返還債務が5年の消滅時効にかかる
      ↓ 
    ・平成20年4月30日 住民監査請求の期間制限(1年)が経過

    平成20年5月8日に住民監査請求した本件は、期間制限後なので 却下というわけです。
    しかしながら、あきらかに使途基準違反の支出を見逃していた事実に対し、 監査委員が形式論ばかり言って市民の意見をはねつけるのは おかしいです。
    今後、代理人と相談して、対応を検討したいと思います。


    2008/5/8
    議長責任追及の住民監査請求 名古屋市政務調査費で

    平成13年度の自民党名古屋市議団の政務調査費の「共通経費」のうち 13,584,541円が違法・不当に支出されたとして、名古屋市民 オンブズマンのメンバー6名は、歴代議長に返還を求める住民監査請求を 08/5/8に行いました。
    政務調査費の違法・不当な支出につき、議長の責任を追及する 住民監査請求は全国初です。
    http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/080508.pdf

    自民党名古屋市議団に対する政務調査費1人当たり月額55万円の うち、1人当たり月額5万円が「共通経費分」として配分されています。 ところで、西村元市議VS自民党名古屋市議団の名誉毀損の裁判の中で 提出された平成9−14年度の「共通経費分」帳簿を名古屋市民 オンブズマンが入手・分析したところ、会派内部の会議で昼食代を 政務調査費から支給されていたことや、「使途不明金」などが判明 しました。

    これら支出は政務調査費条例・規則・使途基準規程に違反するのですが、 平成13年度以前についてはすでに会計法上の時効(5年)にかかっています。 なんとか市の損害を回復できないか市民オンブズマンの弁護士が 考えたところ、平成13年度分については、時効にかけた議長に 責任があり、民法上の損害賠償請求権(時効は20年)に基づいて 歴代議長が連帯して名古屋市に賠償する義務があるという理屈を 立てました。
    (平成9−12年度は「調査研究費」時代なので、当方の理屈が使えません。)

    平成14年度の自民党名古屋市議団の政務調査費共通経費については、 名古屋市監査委員が、08/3/28づけで6,923,885円の返還勧告を出しました。 平成13年度も同様の支出をしています。
    監査委員がどう判断するか注目したいと思います。

    なお、名古屋市民オンブズマンが行った政務調査費に関する 住民監査請求は今回で4回目です。
     ・平成15−16年度政務調査費(共通経費分) 08/4/24高裁判決 08/5/7上告
     ・平成16年度政務調査費(個人経費分) 現在名古屋地裁係属中
     ・平成14年度政務調査費(共通経費分) 08/4/17提訴 名古屋地裁係属中


    2008/5/7
    H15-16自民党名古屋市議団政務調査費訴訟 上告

    自民党名古屋市議団政務調査費
    平成15.16年度「共通経費分」住民訴訟 上告

    08/4/24にあった自民党名古屋市議団の政務調査費 (平成15.16年度の共通経費分)165万9781円 返還命令名古屋高裁判決に対し、名古屋市民オンブズマンの メンバーら7名が08/5/7づけで上告、上告受理申立を行いました。
    上告理由書などは今後50日以内に最高裁に提出いたします。

    ・上告     平成20年(行サ)11号
    ・上告受理申立 平成20年(行ノ)12号


    2008/4/30
    名古屋市長が政務調査費返還請求

    自民党名古屋市議団に対して支給された平成14年度分の政務調査費のうち、 名古屋市監査委員が08/3/28づけで「共通経費」の一部6,923,885円の 返還勧告を出した件で、名古屋市長は勧告通り自民党名古屋市議団に 08/5/14までに返還するよう請求しました。
    http://www.city.nagoya.jp/shisei/kansa/kekka/jyuumin/nagoya00054340.html


    2008/4/28
    愛知県議会議長から回答来たる

    08/4/22づけで名古屋市民オンブズマンが行った愛知県議会議長に 対する政務調査費調査の申し入れの件で、08/4/28づけで回答が 来ました。
    対応は現在検討中です。連休明けの5/13(火)の会議で方針を決定します。
    −− 平成20年4月28日

    名古屋市民オンブズマン
    代表 税理士 倉橋克実様

    愛知県議会議長 青山秋男

    平成20年4月22日付の申し入れについて

    政務調査費の執行については、各会派において適正に執行されてきたものと思料しており、現時点において特段の調査を行うことは考えておりません。

    なお、先の2月議会において条例を改正し、政務調査費の透明性を高めるとともに、政務調査費マニュアルを作成し、愛知県議会としての使途基準を明確化したところであります。今後とも、政務調査費の執行については、適正を期してまいりたいと考えております。


    2008/4/24
    H15-16 自民党名古屋市議団政務調査費(共通経費分)
    約166万返還命令 名古屋高裁

    自民党名古屋市議団へ平成15−16年度に支給された政務調査費のうち、 「共通経費」部分合計2870万円が調査研究以外に不正に流用されたとして 名古屋市民オンブズマンが返還を求めていた住民訴訟で、名古屋高裁は 08/4/24付けの判決で、平成16年度の「余剰金」165万9781円の 返還命令を出しました。
    http://www.ombudsman.jp/data/080424.pdf

    1審名古屋地裁判決では、収支報告に疑惑がある以上、主張立証責任は 市議団側にあるとして、既に返還した平成15年度の余剰金410万円を除く 2460万円全額の返還命令を出しました。
    2審名古屋高裁の審理中、自民党名古屋市議団側は、共通経費の簡単な内訳を 提示してきました。しかしながら領収書はまったく公開してきませんでしたし、 その共通経費の内訳に相当する領収書が本当に存在するのか(市への報告が 正しいのかどうか)の疑問は残ったままでした。

    名古屋高裁判決では、収支報告を裁判所に提示してきた以上、明らかに おかしい平成16年度の「余剰金」以外の違法・不当の主張立証責任は 原告側にあるとし、原告の請求を棄却しました。

    原告の名古屋市民オンブズマンは、「余剰金」の返還命令は当然であるが、 領収書を公開する制度になっていない現在、単に政務調査費に使ったと 報告すればよい、報告の内容が正しいことを問わないという今回の判決は とうてい認めることができず、上告して最高裁の判断を仰ぐことにしました。

    ・07/3/22 名古屋地裁判決
    http://nagoya.ombudsman.jp/data/070322.pdf


    2008/4/23
    名古屋市会現議長は調査権限を放棄!
    歴代議長の責任を問う住民監査請求を提起予定

    平成14年度に支給された自民党名古屋市議団に対する政務調査費の一部について、08/3/28づけで返還勧告が出たことを受け、他会派でも同様の流用がないか、名古屋市民オンブズマンは08/4/15づけで議長に調査を求める申し入れを行いましたが、08/4/22づけで来た回答はたった2行しかありませんでした。
    平成14年度の自民党名古屋市議団の目的外使用について、現議長は調査権限を行使していなかったばかりか、他会派についても調査権限を行使しようとしていません。
    この「木で鼻をくくったような」回答に怒った名古屋市民オンブズマンは、今後の対応を検討しました。自民党名古屋市議団の政務調査費の共通経費の帳簿は、平成13年度と平成14年度を入手しております(調査研究費時代の平成9−12年度もあり)。そのうち、平成13年度についても、目的外使用と思われる支出がありますが、既に5年の時効にかかっており、市長は自民党名古屋市議団に返還を求めることはできません。歴代議長が調査権限を行使してこなかったために時効にかけてしまったのは、市に損害を与えたことになるという理屈で、新たな住民監査請求を行うことにしました。

    以下現議長の回答
    −−
    平成20年4月22日

    名古屋市民オンブズマン
    代表 税理士 倉橋克実

    名古屋市会議長 梅村邦子

    平成20年4月15日付け申し入れについて

    過去の政務調査費については、目的外使用が疑われる具体的な事情があるとはいえないことから、特段の対応は検討しておりません。


    2008/4/22
    愛知県議会議長に政務調査費調査の申し入れ

    平成14年度に支給された自民党名古屋市議団に対する政務調査費の一部について、08/3/28づけで返還勧告が出たことを受け、愛知県議会の 他会派でも同様の流用がないか、名古屋市民オンブズマンは08/4/22づけで議長に調査を求める申し入れを行いました。

    残念ながら議長は対応してくれず、秘書係に手渡しました。


    愛知県議会議長 青山秋男 様 

    2008年 4月 22日

    過去の政務調査費使途について調査権限を行使せよ

    名古屋市民オンブズマン
    代表 税理士 倉橋克実
     〒460-0002 名古屋市中区丸の内3−6−41
     リブビル6F 弁護士法人リブレ内
    TEL 052-953-8052 FAX 052-953-8050


    前略

    議長ご承知の如く名古屋市監査委員は平成20年3月28日付で、自民党名古屋市議団の平成14年度の政務調査費について、6,923,885円の返還勧告を出しました。この監査結果自体、広報費などに勧告を出さないなど不満な点もありますが、特に注目すべきことは、「使途不明金」、「食糧費等」「執行部名刺代」について不正使用とし、勧告したことです。
    特に「余剰金」から返還した残余金との差額である「使途不明金」について、「個々の議員が行ったこの余剰金に対応する政務調査活動には、会派に交付された政務調査費から経費が支出されていないことは明らかである。」としました。これにより会派に金をプールさせていたとし、返還勧告が出ました。また、「本会議昼食代」「常任委員会昼食代」「会合飲食代」のうち食事代「執行部懇親会費」、「懇談会費」の一部、「議員総会兼懇談会費」を目的外支出としました。
    これら返還勧告の対象となった「使途不明金」「食糧費等」「名刺代」などの支出については、名古屋市の自民党会派だけが行っていたことでありましょうか?!
    愛知県各会派でも同様の支出をしていたとみることが自然と考えます。
    事実、各会派から提出された収支報告書には、「茶菓代、弁当代等」「飲み物・弁当代等」「会議室・機材借上料」などの記述が見受けられ、自民党名古屋市議団と同様に食糧費など不適正な支出がなされた可能性は充分あると考えます。

    「愛知県議会における会派に対する政務調査費の交付に関する条例」第10条には、「議会の議長は、前条各項の規定により収支報告書が提出されたときは、必要に応じ、政務調査費の適正な運用を図るための調査を行うことができる。」とあります。今回の平成14年度の自民党名古屋市議団の不適正な支出については、過去の議長が権限を行使しなかったためにこれまで発覚しなかったと考えます。各会派で5年間保管が義務付けられている会計帳簿、領収書等を職務上調査できるのは議長のみです。監査決定が出た今こそ、他山の石とし、議長の権限を行使し、過去の政務調査費に関して調査を行い、市民から議会に向けられた不信の念を払拭されることを切望します
    つきましては調査実施のご意思、有無につきまして4月28日までにご回答頂きたくお願い申し上げます。
    草々

    本件の担当:新海・内田


    2008/4/17
    H14自民党名古屋市議団政務調査費 住民訴訟提訴

    自民党名古屋市議団に支給された平成14年度政務調査費の 「共通経費分」12,038,898円中、08/3/28に返還勧告が 出た6,923,885円を除く5,115,013円の返還を求める 新たな住民訴訟を08/4/17づけで起こしました。
    名古屋市民オンブズマンによる自民党名古屋市議団の 政務調査費に関する提訴は3回目です。  

    過去2回の訴訟の経過は以下の通りです。
    ・03.04年度政務調査費(共通経費分) 1審勝訴
        高裁 08/4/24(木)午後3時判決言い渡し
    ・04年度政務調査費(個人経費分) 現在名古屋地裁係属中
       次回 08/6/2(月)午前10時30分〜 名古屋地裁民事9部

    なお、04年度政務調査費(個人経費分)の弁論が名古屋地裁 民事9部であり、証人申請など次回までに書面を出すことになりました。  

    08/3/28 名古屋市監査委員の監査結果
    http://www.city.nagoya.jp/_res/usr/45857/seimuc3.pdf


    2008/4/15
    名古屋市議会議長に政務調査費調査の申し入れ

    平成14年度に支給された自民党名古屋市議団に対する政務調査費の一部について、08/3/28づけで返還勧告が出たことを受け、他会派でも同様の流用がないか、名古屋市民オンブズマンは08/4/15づけで議長に調査を求める申し入れを行いました。

    残念ながら議長は対応してくれず、秘書係に手渡しました。


    名古屋市会議長 梅村 邦子 様 

    2008年 4月 15日

    過去の政務調査費使途について調査権限を行使せよ

    名古屋市民オンブズマン
    代表 税理士 倉橋克実
     〒460-0002 名古屋市中区丸の内3−6−41
     リブビル6F 弁護士法人リブレ内
    TEL 052-953-8052 FAX 052-953-8050


    前略

    議長ご承知の如く名古屋市監査委員は平成20年3月28日付で、自民党名古屋市議団の平成14年度の政務調査費について、6,923,885円の返還勧告を出しました。この監査結果自体、広報費などに勧告を出さないなど不満な点もありますが、特に注目すべきことは、「使途不明金」、「食糧費等」「執行部名刺代」について不正使用とし、勧告したことです。
    特に「余剰金」から返還した残余金との差額である「使途不明金」について、「個々の議員が行ったこの余剰金に対応する政務調査活動には、会派に交付された政務調査費から経費が支出されていないことは明らかである。」としました。これにより会派に金をプールさせていたとし、返還勧告が出ました。また、「本会議昼食代」「常任委員会昼食代」「会合飲食代」のうち食事代「執行部懇親会費」、「懇談会費」の一部、「議員総会兼懇談会費」を目的外支出としました。
    これら返還勧告の対象となった「使途不明金」「食糧費等」「名刺代」などの支出については、自民党会派だけが行っていたことでありましょうか?!
    ほとんどの会派が同様の支出をしていたとみることが自然と考えます。
    事実、各会派から提出された収支報告書には、「会場費、会費」などの記述が見受けられ、自民党と同様に食糧費など不適正な支出がなされた可能性は充分あると考えます。

    「名古屋市会政務調査費の交付に関する条例」第6条には、「議長は、政務調査費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行うことができる。」とあります。今回の平成14年度の自民党名古屋市議団の不適正な支出については、過去の議長が権限を行使しなかったためにこれまで発覚しなかったのではないでしょうか。各会派で5年間保管が義務付けられている会計帳簿、領収書等を職務上調査できるのは議長のみです。監査決定が出た今こそ、議長の権限を行使し、過去の政務調査費に関して調査を行い、市民から議会に向けられた不信の念を払拭されることを切望します
    つきましては調査実施のご意思、有無につきまして4月22日までにご回答頂きたくお願い申し上げます。
    草々
    本件の担当:新海・内田


    2008/4/1
    2008/4/1時点 25府県・12政令市で
    政務調査費領収書全面添付

    全国市民オンブズマン連絡会議は、政務調査費について都道府県・政令市に 電話で調査をしたところ、08/4/1時点では25府県・12政令市で 領収書全面添付が義務付けられていることが判明しました。
    http://www.ombudsman.jp/data/seimu080401.pdf  

        領収書全面添付 領収書一部添付 
     ・都道府県  25府県    12道県
     ・政令市   12市      5市

     今後全面公開が決まっているのは3県(秋田県H21.4から、長崎県H20.10から、沖縄県H20.7から)です。
    まだ領収書添付が義務付けられていないのは8県(茨城県、埼玉県、千葉県、 東京都、石川県、岡山県、福岡県、熊本県)です。

    すでに過半数を超える自治体で領収書全面添付が義務付けられたというのは、 流れができたと言えるでしょう。
    全国的な流れにもかかわらず、中途半端な改革しかできなかった愛知県議会、名古屋市議会の見識を疑います。

    全国的な領収書全面公開の流れも、政務調査費の真の透明化をはかるには、「領収書」だけでは足りず、 「会計帳簿」の公開も必要不可欠です。
    また、政務調査費の透明化が高まれば、市民が議員の政務調査費の使途を チェックでき、きちんと調査をしている議員かどうか見分けることができます。 今後は市民のチェックが問われることになります。


    2008/3/28
    自民党名古屋市議団H14年度政務調査費 
    692万円返還勧告

    自民党名古屋市議団に対して支給された平成14年度分の政務調査費のうち、 「共通経費」の一部約1200万円が不適正に使われたとして、 名古屋市民オンブズマンのメンバー5名が返還を求める住民監査請求を 行った件で、名古屋市監査委員は08/3/28づけで6,923,885円の 返還勧告を出しました。
    名古屋市の政務調査費をめぐる初の返還勧告です。
    http://www.city.nagoya.jp/_res/usr/45857/seimuc3.pdf

    返還勧告の内訳は、使途不明金4,447,780円、食糧費等2,434,105円、 執行部名刺代42,000円です。
    飲食代金のうち、多くを占める本会議昼食代 および常任委員会昼食代などほとんどは返還を認めましたが、 議員総会昼食代542,300円と広報費(自由新報) は返還を認めませんでした。
    その結果、当方の請求額12,038,898円中 6,923,885円の返還になりました。
    あの監査委員が返還勧告を出すことがある、ということに驚きです。 返還が認められなかった部分については、住民訴訟を検討します。

    以下、監査決定を受けて、マスコミに発表した新海弁護士のコメントです。

    監査決定を受けて

    2008年3月28日
    名古屋市民オンブズマン(担当:新海聡)

    滅多に返還の勧告を出さない監査委員が、大阪市、広島県など、各地の住民監査請求に対して返還の勧告を出している。このことは何よりも、政務調査費の使われ方がそれだけ杜撰であることを示すものであるが、本件もその流れの一つに位置づけられると考える。ただ、少なくとも名古屋市民オンブズマンが90年に発足して以来、初めての勧告であることを考えると、本件の意味は重い。また、返還勧告の対象となった飲食費などの支出については、自民党会派だけが行っていたものとみるよりも、ほとんどの会派が同様の支出をしていたとみることが自然である。
    ただ、勧告がなされる、ということ自体を除けば、監査委員の判断は極めて甘いと言わざるを得ない。まず、政務調査費の使途について「調査研究に直接用いられる費用に限られるものではなく、調査研究のために有益な費用も含まれる」とする下級審判決の判断を用いて、自由市民の発行経費420万円をはじめとする広報費の支出を適法とした点は是認できない。「調査研究のために有益な費用も含まれる」とする基準は論者によっては極めて広範な支出の適法性を許容する(風が吹けば桶屋が儲かる、式)からであり、本件についてはまさしく政治活動を許容するだけの論理として用いられているからである。
    また、いまや食糧費の支出は原則違法とすべきであるが、議員総会の昼食代を適法としたことや、一人当たりの単価を適否の判断基準にしたところなども問題である。これらの点に不満があることから、住民訴訟の提訴を検討したい。

    なお、政務調査費の使途の見直しの議論が行われているが、果たして見直しの内容が本監査決定の基準に適合するものかどうか自体、疑われるところである。いずれにしても、使途について監査決定に「すら」勧告対象となるような支出を繰り返してきたことの大きな原因には、支出内容を不透明にしてきたため、会派に市民の常識を知る機会がなかったことが挙げられる。そうである以上、今後の政務調査費の透明化と見直しの議論に市民の見解が流入するように努力すべきである。


    2008/2/8
    名古屋市監査委員 「個別外部監査」認めず
    2/14(木)午前10時15分〜意見陳述 ぜひ傍聴を!

    自民党名古屋市議団の平成14年度分政務調査費の住民監査請求につき、 名古屋市監査委員事務局から連絡がありました。

     ・個別外部監査は行わず、監査委員監査をすることが決定した。
     ・申立人の意見陳述の日程を2/14(木)午前10時15分から10時55分に   行う。日程を調整して欲しい。
     ・追加資料等あれば、意見陳述の前日までに持ってきてもらえるとうれしい。
     ・意見陳述は監査委員の部屋で行う(名古屋市東庁舎5階)。一般の人の傍聴は可能。

    意見陳述は上記の日程で行うことを了承しました。

    また、市側の意見陳述を聞きたい旨伝えたところ、検討するとのことでした (日程は不明)。

    個別外部監査を行わないのは残念です。
    豊富な裁判資料を基に、意見陳述の準備をしていく予定です。


    2008/1/30
    H14年度の自民党名古屋市議団政務調査費(共通経費分)約1200万円返還を求める住民監査請求

    自民党名古屋市議団に対して支給された平成14年度分の政務調査費のうち、 「共通経費」の一部約1200万円が不適正に使われたとして、08/1/30に 名古屋市民オンブズマンのメンバー5名が住民監査請求を行いました。

    自民党名古屋市議団に対する政務調査費は1人当たり月額55万円支給 されています。現段階では領収書はおろか、帳簿すら市民は見ることができません。

    そのうち1人当たり月額5万円、合計1440万円が「共通経費分」として市議団が 管理していますが、西村元市議VS自民党名古屋市議団の名誉毀損の裁判の 中で、平成9−14年度の「共通経費分」帳簿が提出されました。 「帳簿」が公になるのは初めてです。

    名古屋市民オンブズマンがその帳簿を入手・分析したところ、 以下の不審な点がありました。
    ・議会本会議中の会派内部の会議で昼食代を支給(約251万)
    ・会派内の懇親会に支給(約5万)
    ・懇談会に支給(約60万)
    ・市議団機関紙「自由市民」に支給(約420万)
    ・予算要望印刷代に支給(約17万)
    ・名刺代に支給(約4万)
    ・共通経費の余りは約610万だが、市には約165万しか返還しておらず、  差引約445万円は使途不明

    これらは政務調査費条例・規則・使途基準規程に違反するとして、上記合計 約1200万円の返還を求める住民監査請求を行った次第です。
    特に、約445万の使途不明金は、「選挙の前に会派の各議員に分配した(西村健二・元市議が法廷で証言)」 カネの一部である疑いが強く、政治活動に流用されていた証拠ではないかと 市民オンブズマンは見ています。

    今回、監査委員監査に代わり、「個別外部監査」を求めました。
    個別外部監査は政務調査費の住民監査請求に関しては全国各地で過去4件の結果が出ており、 監査委員監査より全体的に厳しめです。

    なお、名古屋市民オンブズマンが自民党名古屋市議団に対して起こす 政務調査費に関する住民監査請求は今回で3回目です。
     ・平成15.16年度政務調査費(共通経費分) 1審勝訴 現在名古屋高裁係属中
     ・平成15年度政務調査費(個人経費分) 現在名古屋地裁係属中
    前2回は領収書も帳簿も見ていない中で行った住民監査請求・住民訴訟であり、 今回はじめて証拠を得て住民監査請求するので、どのように監査委員が 判断するか楽しみです。

    また、現在名古屋市議会では、領収書の添付義務付けについての議論が なされており、また使途基準についても制度を見直す議論があると聞いています。 この住民監査請求が、それら議論に一石を投じられれば幸いです。


    2008/1/17
    自民党名古屋市議団 1億3500万円のうち少なくとも7890万は使途説明せず

    自民党名古屋市議団に支給された2004年度の政務調査費 (個人経費分)1億3500万円の返還を求める住民訴訟の弁論が 08/1/17に名古屋地裁で開かれ、自民党名古屋市議団側が提出した 陳述書では少なくとも7890万円の使途が全く説明されていませんでした。

    その多くが、自民党名古屋市議団から分裂した新風自民 (現 名古屋市会自民党)所属の議員分です。

    さらに、07/12/20に名古屋高裁で行われた自民党名古屋市議団 政務調査費住民訴訟(共通経費分)の証人尋問の中で、 2004年度に自民党名古屋市議団の財務委員長を勤めていた 藤田和秀議員は、個人経費分について帳簿を作成していないことを 証言しました。
    これは「政務調査費の交付に関する規則」第6条2項にある、 会計帳簿の調整の義務付けに違反し、適正な政務調査費の支出の 裏付けを欠いたものと言えます。

    また、今回自民党名古屋市議団側から政務調査費の使途を立証するために 提出された陳述書は9名分(約5607万円)で、せいぜい各議員が提出した 領収証の金額のみを合算して作成したものに過ぎず、これでは 上記支出がどの項目にいくらの政務調査費を支出したかの説明にも なっていません。

    よって、全体として適切な会計報告とは言えないことは明らかです。

    なお、市民オンブズマン側は、陳述書に記載された使途の適法性という 予備的な論点について今後主張する予定です。


    2007/10/18
    12/20(木)14:30〜 政務調査費訴訟で自民党名古屋市議2名尋問 名古屋高裁

    07/10/18 10:30から名古屋高裁で自民党名古屋市議団の政務調査費(共通経費分)返還住民訴訟の弁論があり、自民党名古屋市議団側から申請があった、自民党名古屋市議団の2名の証人を採用し、07/12/20(木)14時30分から各人1時間づつ尋問を行うことになりました。

    しかしながら、「預かり金(余剰金)」があったのかなかったのかの確実な証拠である帳簿や領収書に関する文書提出命令申立に対し、自民党名古屋市議団側は却下すべきとし、それら証拠を裁判所に提出するつもりはないと主張してきました。

    1審での、西村元団長への証人尋問で、「預かり金(余剰金)」が作られる詳細なシステムが明らかになりました。次回の2名の証人尋問では、西村証言とどこまで食い違いがあるのか、証言に矛盾はないのか、そもそも帳簿や領収書を公開せずにどこまで各証人の主張を信用できるのかが争点となります。ぜひ傍聴にご参加下さい。

    証人
    ・藤澤 忠将  自民党名古屋市議団での肩書き
     平成15年度 財務委員長
     平成16年度 政調会長
     平成17年度 幹事長
    ・藤田 和秀  自民党名古屋市議団での肩書き
     平成15年度 副政調会長
     平成16年度 財務委員長
     平成17年度 幹事


    2007/10/17
    愛知県議会 「政務調査費領収書3万円以上提出」は意味なし

    各報道によれば、07/1/12の愛知県議会の「議会運営委員会理事会」で、 平成20年度支給分より、愛知県議会各会派に支給される政務調査費の 領収書のうち、3万円以上を議長に提出し、情報公開条例の対象と することを決めたといいます。

    しかしながら、全額補助金(税金)である政務調査費だけ、 領収書を一部しか添付しなくてよい、という理屈は全く成り立ちません。 これでは「第2給与」「議会対策費」という側面が続いてしまいます。 また、領収書のみ公開されても、「何を調査したのか」「どのような 結果が得られたのか」ということはさっぱりわかりません。 会計帳簿はもちろん、視察報告書、調査結果報告書まで公開して はじめて、政務調査費の使途の透明度が確保されたといえます。 調査結果などが判明すれば、どの議員がまじめに調査しているのか、 全然調査していないのかが明らかになり、議会の活性化につながるのです。

    なお、これほどまでに県民の関心事である政務調査費の透明化については、 「議会運営委員会理事会」という非公開の場で議論がなされました。 同理事会の過去の議事録を情報公開請求してみましたが、「公にする ことにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に 損なわれるおそれがあるため」、委員の意見交換が行われた部分と 配付資料は非公開でした。 今回の同理事会の議事録が作成され次第、情報公開請求後、異議申立と 各会派に対して申し入れをしていきたいと考えています。

    平成18年度 愛知県議会政務調査費報告書(全て)
    愛知県議会 議会運営委員会理事会議事録(H18.5-H19.7分)


    2007/9/18
    愛知県議・名古屋市議に政務調査費透明化を求める申し入れ

    名古屋市民オンブズマンは、愛知県議・名古屋市議全会派に対し、 政務調査費の透明化を求める条例改正の申し入れを行いました。http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/070918.pdf

    H19年7月現在で、領収書 全面公開は5県・4市、条件付き公開は領収書 条件付き公開は10道府県・8市に及んでいます(全国市民オンブズマン連絡会議調査)。
    まだ具体的な改正の動きを見せない愛知県議会・名古屋市議会は、住民として恥ずかしく思います。


    2007/6/29
    平成19年4月分 愛知県議政務調査費 収支報告書公開

    平成19年4月分 愛知県議政務調査費 収支報告書(全文)
    http://www.nagoya.ombudsman.jp/seimu/H19-4aichi.pdf

    統一地方選挙中にもかかわらず、またもや全会派全額使い切り。4年前の統一地方選挙の際に全額使い切ったのはおかしいと、住民訴訟を起こしたが、最高裁で敗訴確定(07/4/24)。それに安心したか?しかし、統一地方選挙では政務調査費が争点となったし、先の参院選でも「政治とカネ」が争点となった。一刻も早く領収書の全面公開を実現してもらいたい。


    2007/7/2
    名古屋市議の政務調査費をかいま見る

    名古屋市会自民党 5万円以上領収書公開も支出額の21.9%のみ

    名古屋市民オンブズマンは、名古屋市議会各会派に支給されている政務調査費の 領収書について各会派と議員個人に公開を求めたところ、07/7/2本日から 5万円以上の領収書を公開をはじめた市会自民党(旧:新風自民)は、全体の 21.9%のみの公開に過ぎないことが判明しました。
    http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/H18nagoyakoukai.pdf
    議員の調査・研究の補助のために、給料とは別に、税金で議員1人当たり毎月 55万円が各会派に支給されている名古屋市議の政務調査費の交付条例では、 領収書は会派で保管することとなっており、市民に公開することを義務付けて いません。

    多くの議会では政務調査費の流用が発覚していますし、名古屋市議会でも 自民党名古屋市議団による、政務調査費のプール・選挙目的への流用疑惑が発覚 しています。

    補助金の適正支出を確保するためにも、領収書の公開は必要不可欠で当然だと 名古屋市民オンブズマンは昔から主張してきましたが、今回、市会自民党が 自発的に5万円以上の領収書を公開するとのことで、各会派に対し、 「領収書公開は義務付けられていませんが、任意で公開するようならしてください。  また、議員個人が使った政務調査費の領収書で、公開してもよいという議員が  いれば、実際に見に行きます」と事前に申し入れを行い、実際に各会派を 回りました。

    民主党市議団、公明党市議団、自民党市会議員団は、今年4月の統一地方選挙の なかで、領収書全面公開を主張した議員も少なからずいたにもかかわらず、 「現在会派内で領収書公開について検討中」を理由に、会派をはじめ、個人でも 領収書の公開に応じる人はいませんでした。

    市会自民党は、5万円以上の領収書を公開するとはいうものの、閲覧のみで、 コピーをはじめ、貸し出し、メモ、撮影などは許可されていません。 また、議員立ち会いのもとしかできず、事前に閲覧日時を打ち合わせる必要が あり、しかも閲覧希望者の氏名・住所・団体名・目的まで書く必要があります。 また、税理士による外部監査報告書も閲覧できましたが、3ページに過ぎず、 しかもほとんどが計算違いの指摘のようでした。
    市会自民党の、写しを出さない言い分としては、「領収書に記載のある店舗名が 公開されると、その店に迷惑がかかる」というものでした。
    そのような理由は、10年前に愛知県が裁判で主張してきましたが、 裁判所では全く認められなかったものです。
    これでは、「都合の悪い情報も公開する」という真の情報公開とはほど遠く、 都合の良い情報のみ公開する「広報」にすぎません。
    名古屋市民オンブズマンの新海聡弁護士は、「情報公開を議論している議員自体、 情報公開のイロハが分かっていない。」とコメントしました。

    一方、日本共産党市議団、ローカルパーティー・名古屋については、全ての領収書が 公開され、実際に閲覧してきました。
    共産党は、収支一覧表・視察報告書・調査報告書なども全て公開されましたが、 写しはとれませんでした。今後写しについて検討するようです。
    ローカルパーティー・名古屋については、収支一覧表を貸して頂き、 全てコピーができました。
    民主党クラブとともにネットワーク(H18.4-6月分)は、議員の都合がつかなく 本日は閲覧できませんでしたが、すべての領収書・視察報告書等について公開・ コピーをできるとのことでした。
    市民ネットは、現時点では領収書公開しませんが、きちんとした使途基準ができれば 全て公開するとのこと。自民党クラブは議員落選のため連絡がつきませんでした。

    名古屋市民オンブズマンは、今回の各会派の領収書公開状況を受け、 「市民監査報告書」を作成する予定です。
    また、政務調査費の個人使用分を公開してもよいという議員を引き続き 募集します。
    17政令市のうち、政務調査費の領収書を全て公開しているのは4市、条件付き公開は 8市に及んでおり、全く領収書を公開していないのは名古屋市をはじめ5市と 今や少数派となっております。
    今回、条件付き公開ではほとんど意味がないことが改めて確認できました。
    名古屋市議会が一刻も早く領収書の全面公開を決断することを求めますし、 収支明細・視察報告書・調査結果まで市民に公開することを期待致します。


    2007/6/29
    平成18年度 愛知県議政務調査費 収支報告書公開

    平成18年度 愛知県議政務調査費 収支報告書(全文)
    http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/h18aichi.pdf

    領収書はもちろん、調査結果、視察報告書、収支明細も例年通り全く公開されず。年間5億9802万2930円もの税金が、1円も残さず使い切られ、しかも各会派は簡単すぎる報告書1枚しか公開していない。これでは市民は納得できないし、県議は本当に政務調査活動を行っているのか疑問である。
    大阪府では、2年間に支給された計15億5600万円の政務調査費のうち、22%にあたる3億4116万9234円が目的外支出だと大阪府監査委員が認定し、返還勧告を出している。 愛知県議に限って、不正流用がないと言えるだろうか。


    2007/6/5
    自民党名古屋市議団 政務調査費「共通経費」帳簿の一部が判明

    飲食費が3分の2 「政務調査費として不適正な支出」ではないか

    07/6/5に、自民党名古屋市議団に支払われた「共通経費」の返還を求める住民訴訟の 高裁第1回弁論が開かれた。その際、補助参加人の自民党名古屋市議団側から提出された 書証に、これまで秘密のベールに隠されていた「共通経費」の帳簿と思われる書類が 添付されており、ようやく「共通経費」の実態の一部が判明した。

    提出された書証は、西村健二元市議団長が自民党名古屋市議団を名誉毀損で訴えている裁判 (07/5/23地裁判決 西村氏敗訴→控訴中)の、西村氏側から提出された07/5/1付の 準備書面。その最後に、西村氏が平成15年度の4〜6月分の「共通経費」帳簿の一部と 主張する帳簿が添付されていたのだ。

    自民党側が今回の書証を提出してきた目的は現時点では不明だが、帳簿を詳細に検討すると、 飲食費が3分の2を占めており、「政務調査費として不適正な支出」ではないかと 大変疑問である。

    平成15年4月分の「共通経費」収入120万円のうち、支出が635,821円 内訳は、本・新聞代が29,983円、「自由市民」取材活動費・印刷代が174,000円、 コピー・ゴム印代が28,050円。飲食費としては、議員総会4回で194,375円、 本会議昼食代3回で129,675円、懇親会2回で79,738円となっていた。

    自民党名古屋市議団側がどのように主張してくるのか、今後の裁判が注目される。


    2007/5/15
    平成18年度 名古屋市議政務調査費 収支報告書公開

    平成18年度 名古屋市議政務調査費 収支報告書(全文)
    http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/H18nagoya.pdf

    領収書はもちろん、調査結果、視察報告書、収支明細も例年通り全く公開されず。これでは市民は納得できないし、市議は本当に政務調査活動を行っているのか疑問である。
    17政令市のうち、領収書が公開されないのは6市と今や少数派(2007.6現在 全国オンブズ調べ) http://www.ombudsman.jp/seimu.html
    名古屋市議会は最後まで領収書公開に抵抗する気なのか?


    2007/5/24
    「名古屋市会政務調査費の使途基準に関する要綱」 入手

    選挙前に鳴り物入りで作るも、「これだけ」? 当然のことを文書化だけ。

    http://nagoya.ombudsman.jp/data/nagoyaseimuyoukou.pdf要綱全文


    2007/5/15
    新名古屋市議・新愛知県議 政務調査費「透明度」アンケート回答結果

     個人に聞くもまた会派で回答 選挙中の公約はどこへ?納得いかない!各議員は意見を述べなかったのか、述べられなかったのか。この回答を元に第2・第3の質問をする予定。

    新名古屋市議75名、新愛知県議104名全員に対するアンケート結果はこちら http://nagoya.ombudsman.jp/data/07tousen.pdf

    名古屋市民オンブズマンのコメント

    当選者個人に対して意見を尋ねたにもかかわらず、会派でしか回答してこなかったことは納得できない。選挙民は個人に対して投票したのであり、会派に対して投票したのではない。選挙中様々な「透明化」の公約を掲げて当選した人もいたと記憶しているが、今回の会派回答のみの結果は不可解であり、失望した。
    個人で意見を述べなかったのか、述べられなかったのか。「会派」という存在自体が議会改革を阻害しているように見える。
    このアンケートを踏まえ、今後第2,第3の質問をしていきたい。


    2007/4/13
    新名古屋市議・新愛知県議 政務調査費「透明度」アンケート

     選挙中公約した「透明度」の中身は?

    新名古屋市議75名、新愛知県議104名全員に対するアンケートはこちら http://nagoya.ombudsman.jp/data/070413.pdf


    2007/3/23
    名古屋市議・愛知県議 政務調査費意識調査

     またもやほとんどが会派名で回答拒否

    2007年2月に、名古屋市議と愛知県議に対し、政務調査費に関する意識調査を行いました。コメントは以下で読めます。 http://nagoya.ombudsman.jp/data/07giinA.pdf



    名古屋市民オンブズマン 政務調査費アンケート結果(2006年10月調査)
    http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/seimunagoyaaichi.htm

    2007/2/14
    名古屋市議・愛知県議に3度目の質問状

     名古屋市民オンブズマン(代表:倉橋克実税理士)は、政務調査費を来るべき統一地方選挙の争点にすべく、今回で3回目となるアンケート(別紙)を、名古屋市議・愛知県議全員に本日2/14づけで発送致しました。 今後回答が届きましたら集計して発表したいと思います。


    2007年2月14日
    名古屋会議員       様
    愛知県議会議員      様

    政務調査費に関するアンケート その3

    名古屋市民オンブズマン
    代表 倉橋 克実

    前略
    政務調査費の透明化を来たるべき統一地方選の争点にしようと考えている団体です。このような観点からこれまで昨年11月から2回アンケートを行いました。
     しかし、アンケートをお願いしている時期にも全国的に政務調査費を巡る事件が相次いで発覚し、政務調査費に対する関心が日に日に高まっております。
     そこで、3回目となる本アンケートは、実際に起こった事件に対し、貴殿がどのようにお考えになられるのかお聞きし、貴殿の政務調査費の使途に関するご見解をお聞きするものです。別紙回答書にご回答頂き、ご返送願います。
     なお、最近の政務調査費に関する関心の高まりを受け、過去2回のアンケートに関し、回答の見直しも歓迎致します。


    問1.議員辞職について
    公明党目黒区議団 6名全員辞職(06/11/30)
    同区議団が2005年度に支払いを受けた合計約1200万円の政務調査費の内訳を自主調査の結果、カーナビゲーションシステムの設置代や車検整備費、会費制の研修会など一部費用を政務調査費で払っていたことが判明し、約770万円を自主返還して6名全員辞職。
    【ご質問】公明党目黒区議団の対応についていずれかに○をおつけ下さい。
    @ 辞職は当然
    A 辞職する必要はなかった
    B その他(                         )


    問2.政務調査費を飲食に用いる事について
    自民党品川区議団 飲食に用いた政務調査費769万円返還(06/11/30)
    東京地裁で「調査研究または会議に伴い、社会通念上必要かつ相当」と認められない飲食分01年度と02年度の政務調査費約769 万円(延滞金含め1127万円)を区に返還        荒川区議会 政務調査費を半額に。飲食使用禁止(06/12/12)
             荒川区議会は政務調査費を半額にし、飲食代などに使うことを禁止する条例の改正案を全会一致で可決。今年4月から施行。
    【ご質問】飲食に使う事についていずれかに○をおつけ下さい。
    @政務調査費を飲食に使う事は認めるべきでない
    A政務調査費を飲食に使う事は認めてよい
    Bその他(                         )


    問3.語学講習への支出について
         函館市議会政務調査費 115.97万円の返還命令 札幌高裁(07/2/9)
    語学講習など、「会派としての意思統一がなされず、市政との関連性を欠く支出」は違法と断定
        【ご質問】語学講習に使う事についていずれかに○をおつけ下さい。
          @語学の講習に使うのは許されない
          A語学の講習に使うのは許される
          Bその他(                          )


    なお、再度のご回答の締め切りは2月28日(水)必着とさせていただきます。
    −−
    【別紙】
    アンケート回答書(FAX052-953-8050または郵送で)
    個人名(                     )

    回答日の所属会派名(                     )

    政務調査費についてお尋ねします。いずれかに○をおつけ下さい。

    問1.議員辞職について
    【ご質問】公明党目黒区議団の対応についていずれかに○をおつけ下さい。
    @ 辞職は当然
    A 辞職する必要はなかった
    B その他(                         )


      問2.政務調査費を飲食に用いる事について
    【ご質問】飲食に使う事についていずれかに○をおつけ下さい。
    @ 政務調査費を飲食に使う事は認めるべきでない
    A 政務調査費を飲食に使う事は認めてよい
    B その他(                         )

    問3.語学講習への支出について
        【ご質問】語学講習に使う事についていずれかに○をおつけ下さい。
         @ 語学の講習に使うのは許されない
         A 語学の講習に使うのは許される
         B その他(                         )

    回答日をお答え下さい        年    月    日
    ありがとうございました。
    返送先:〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-6-41 リブビル6階
     名古屋市民オンブズマン 担当 新海:内田 TEL 052-953-8052 FAX 052-953-8050
    期限:2007年2月28日(水)必着
    −−
    名古屋市民オンブズマン 政務調査費アンケート結果
    http://www.ombnagoya.gr.jp/seimunagoyaaichi.htm


    2005/5/31
    政務調査費交付条例改正に関する議員・会派の意識調査

    (政務調査費をご存知でない方は、このページの最下部を見てください)

     2005年5月13日に、愛知県・名古屋市議会議長、愛知県・名古屋議会各会派に対して、

    公開質問状を送りました。質問状の内容は、『政務調査費条例を改正し、領収書を

    議長に提出し、議長がこれを保管することを義務づけるようにする意思があるかないか』

    というものです。

          公開質問状: 名古屋市議会各会派宛 (内容は他と同じ) ←ここをクリック

    回答結果を、2005年5月31日付けで回答一覧を作成しました。

          回答一覧 ←ここをクリック

    他、個別に自民党・公明党・民主党名古屋市会議員団からの回答を掲載します。

          自民党名古屋市会議員団  ←ここをクリック

          公明党名古屋市会議員団  ←ここをクリック

          民主党名古屋市会議員団  ←ここをクリック

    ここで比較対照として、14政令市の政務調査費に関する調査結果を示します。

       <調査内容> 1.領収書公開有無と、その根拠が条例に記載されているか

                 1.収支報告書の有無

                 1.政務調査費の金額

          調査結果 4月1日現在  ←ここをクリック

    更に、回答において、賛成の意思を示さなかった自民党・公明党・民主党の各名古屋

    市会議員団に対して、追加のアンケート再調査を行いました。

         再質問状 (自民・公明党版) ←ここをクリック

         再質問状 (民主党版)     ←ここをクリック

    アンケート再調査に対する回答は、以下の通りです。

         公明党名古屋市会議員団 ←ここをクリック

         自民党名古屋市会議員団 ←ここをクリック      

          民主党名古屋市会議員団 ←ここをクリック

     是非とも、アンケート再調査用紙と、その結果を対応させて読んでみてください。

    アンケート再調査の質問項目は、具体的かつシンプルなものです。しかし、回答を

    読むと質問内容に一切触れられていないことがわかります。市民からの真っ当な

    質問に対して答えられないとは。。。。読んでいて、腹が立つのは私だけでしょうか。

    ------------------------------------------------------------------------------

    再調査に対する回答文書内に、

     『政務調査費に関する住民監査請求が起こされていますので、回答は差し控えさせていただきます』

     という記述があります。これは、名古屋市民オンブズマンが、2005年6月15日に住民監査請求を起こしたことによります。

     まだ、結果は出ていませんが 住民監査請求書 と 6月30日の意見陳述の内容を掲載します。  

            住民監査請求書  ←ここをクリック

            意見陳述内容   ←ここをクリック

    結果は、8月中旬にわかります。追って、掲載します。

     


    2005/03/31 更新
    2003年度政務調査費市民監査報告

    2005/3/28発表 

     2004年10月に札幌高等裁判所で注目すべき判決が出されました。札幌高裁は、会派にのみ支給する、と規定されていた札幌市の政務調査費条例の解釈に関して、会派の政務調査以外の目的での支出は違法である、とする判断を下し、使途について立証しなかった会派に政務調査費の返還を命じたのです。この判決は、条例が政務調査費を会派に支給する、となっている場合には、当該政務調査費が仮に議員個人の資質をたかめるものに使われていたとしても、会派の政務調査活動に使っていない場合には違法だ、とした点で、政務調査費が議員の第二給与だ、という傾向に歯止めをかけるものになっています。
     この判決を前提とすると、これまでのように、単に「良い経験だった。」「百聞は一見にしかず」といった程度の視察などが適法な政務調査費の支出になるか疑問です。

      1: 総論(目的、調査方法、結果など)→”ここをクリック” 

      2: 県外調査旅費使用額ランキング上位50会派コメント集目次→”ここをクリック”

      3: 上記2の詳細レポート→”ここをクリック”


    2004/08/10 更新
    2002年度政務調査費市民監査報告

     

    2004/7/24発表 

     今年度は、視察に注目して調査しました。

     多くの議会では、各委員会でも必要な視察をしています。にも関わらず、これとは別に政務調査費を用いて視察をしている会派があります。この政務調査費を用いた視察には、” 世界遺産の視察”など、観光旅行としか言いようのない海外視察が多くあるようです。。こういった視察の結果が市民にわかるように公開され、議員さんの活動にどのように生かされているのでしょうか。これらの問題意識から、今回2002年度の政務調査費の使途の調査は視察に焦点を絞って行ったのです。

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