2015年4月分(引退・落選した県議のみ)愛知県議の政務活動費領収書が15/8/3から閲覧可能になりました。
愛知県議会では閲覧だけでなく、CDによる写しも行っており、70円で27名分の
収支報告書、領収書、県外・海外調査報告書を入手できました。
ネットにアップしましたので参考にしてください。
・倉知俊彦
・小林秀央
・川上万一郎
・青山秋男
・澤田丸四郎
・田辺克宏
・鈴木正
・吉田真人
・かしわぐま光代
・近藤良三
・仲敬助
・稲垣昌利
・浅井喜代治
・安藤まさひこ
・岡江智子
・みやけ功
・加藤喜久江
・宮地美角
・野中泰志
・荒深久明臣
・東裕子
・佐藤敦
・野田留美
・平岩登
・鬼頭英一
・松山登
・半田晃士
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なお、半田晃士議員は2015年4月の県議選への不出馬を決めながらも2015/4/1-10にオーストラリアのパースに観光調査として約36万円を使っています。
「政務活動費海外調査報告書」もA4で1枚のみです。
名古屋市民オンブズマンとしての対応を早急に検討します。
2015/7/7
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2009年度愛知県議政務調査費住民訴訟 高裁第7回弁論 新裁判官でどう変わるか?
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2015/7/7(火)午前10時から、2009年度愛知県議政務調査費住民訴訟第7回弁論が名古屋高裁民事4部(1003号法廷)で行われました。
これまでの筏津順子裁判官に代わり、藤山雅行裁判長が着任されました。
藤山裁判長着任すぐに、原告側に「政務調査費条例ができた際の、国会での立法経緯、愛知県議会での立法経緯の資料を提出してはどうか」と提案され、過去の立法経緯を書証として提出しました。
藤山裁判長は、本日の弁論で、以下述べました。
「本来は本日結審の予定でしたが、次回弁論を行うことにした。というのも、地方自治法に本件支払いが違反していないか、また本件政務調査費条例に本件支払いが違反していないかを立法経緯の資料をよく読んだ上で判断したい。
甲9号証(2013年1月31日 名古屋高裁判決 48ページ以下)では、名古屋市規程があえて「事務費」の例示として事務所借り上げ費を掲げていないことに照らすと、基本的に政務調査費の支出対象としては想定していないといわざるを得ない。とある。
その実質的な理由としては、通常、事務所の賃借は、ある程度の期間にわたって行われ、そのための賃料も比較的高額になりがちであるところ、費用対効果の観点から、それだけの支出に見合うだけの効果を期待できるかについては不確実といわざるを得ないこと、このような空間は、後援会活動等、本来の政務調査活動と無関係な活動に利用されやすいこと(現に、補助参加人会派は、斉藤議員が借り上げた事務所を後援会活動に使用することがあったことを自認している。)、そもそも、自宅以外の空間を恒常的に確保しなければ実施できない政務調査活動がどのようなものか想定し難いことなどが考えられる。したがって、事務所を借り上げた議員が特定の政務調査活動を実施する上で、その空間を確保することが不可欠であるような特別の事情の存在を補助参加人会派が主張立証すればともかく、そうでなければ、事務所借り上げ費の支出については、本来の趣旨・目的に沿った使途に充てられていないとの推認を免れないというべきである。
上記記述が本件の参考になるのではないかと考える。それと県民の常識を踏まえて判断したい」
今後、上記の点を主張して次回弁論に臨みます。
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2015/4/14
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2009年度愛知県議政務調査費住民訴訟 高裁第6回弁論
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名古屋市民オンブズマンが提訴した、2009年度に愛知県議に支払われた政務調査費の返還を求める住民訴訟の第5回弁論が15/4/14(火)名古屋高裁で行われました。
次回弁論は、15/7/7(火)10時00分から名古屋高裁(10階)で行います。(今度こそ結審予定)ぜひ傍聴ください。
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2015/2/3
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2009年度愛知県議政務調査費住民訴訟 高裁第5回弁論
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名古屋市民オンブズマンが提訴した、2009年度に愛知県議に
支払われた政務調査費の返還を求める住民訴訟の第5回弁論が
15/2/3(火)名古屋高裁で行われました。
1審被告補助参加人の3会派(自民党・民主党・公明党)は、
再度大量に陳述書を提出してきました。
1審原告の名古屋市民オンブズマンは、政治資金収支報告書を
読み込み、須アかん議員が賃料を支払っている有限会社スサキ管理の
取締役である親族2人によって、それぞれ150万円が
同議員の後援会に寄付されており、政務調査費の支出が許されない
後援会活動に政務調査費を充てたのと実質的に同視できるため
全額返還されるべきとしました。
次回弁論は、15/4/14(火)11時30分から名古屋高裁(10階)で
行います。(結審予定)ぜひ傍聴ください。
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2014/11/26
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2009年度愛知県議政務調査費住民訴訟 高裁第4回弁論
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名古屋市民オンブズマンが提訴した、2009年度に愛知県議に
支払われた政務調査費の返還を求める住民訴訟の第4回弁論が
14/11/26(水)名古屋高裁で行われました。
1審被告補助参加人の3会派(自民党・民主党・公明党)は、
高裁になってから、大量に陳述書を提出してきましたが、
1審原告オンブズマン側は全て読み込み、反論しました。
特に、高裁になって1審原告オンブズマン側が追加調査した
結果本人・親族が取締役の会社から事務所を借りていたことが
判明した7名(小林功、熊田裕通、須崎かん、川嶋太郎、
住田宗男、とね勝之、長江正成)について、
1審判決同様、事務所賃料を全額返還するよう求めました。
1審被告補助参加人は、今さら上記7名ならびに必要な
議員に関し、追加で陳述書を提出する方針を示し、1審原告
オンブズマンは強く反発しました。(裁判所は1審被告補助
参加人の方針を認め、次回弁論までに陳述書を提出するとのこと。
なお、現時点では、陳述書を全く提出していないのは9名の
議員(水野富夫、川本明良、熊田裕通、寺西学、加藤みなみ、
とね勝之、松山登、山田幸洋、長江正成)です。
次回弁論は、15/2/3(火)14時00分から名古屋高裁(10階)で
行います。ぜひ傍聴ください。
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2014/7/18
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2009年度愛知県議政務調査費住民訴訟 高裁第2回弁論
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名古屋市民オンブズマンが提訴した、2009年度に愛知県議に支払われた
政務調査費の返還を求める住民訴訟の第2回弁論が14/7/18(金)名古屋地裁で
行われました。
被告補助参加人の3会派(自民党・民主党・公明党)は、
高裁になってから、大量に陳述書を提出してきました。
今後、全員分の陳述書を分析する予定です。
次回弁論は、14/10/1(水)13時15分から名古屋高裁(10階)で行います。
ぜひ傍聴ください。
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2014/5/21
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2009年度愛知県議政務調査費住民訴訟 高裁第1回弁論
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名古屋市民オンブズマンが提訴した、2009年度に愛知県議に支払われた
政務調査費の返還を求める住民訴訟の第1回弁論が14/5/21(水)名古屋地裁で
行われました。
被告補助参加人の3会派(自民党・民主党・公明党)は、1審時に原告が
散々陳述書は出さないのかといっても出してこなかったにもかかわらず、
高裁になってから、全員分陳述書を出すとの方針に変更し、
大量に陳述書を提出してきました。
今後、相手方答弁書に反論するだけでなく、陳述書を分析したいと思います。
次回弁論は、14/7/18(金)10時30分から名古屋高裁(10階)で行います。
ぜひ傍聴ください。
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2014/1/16
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2009年度愛知県議政務調査費「車リース料」「事務所費」約2860万円返還命令 名古屋地裁
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2009年度に愛知県議に支給された政務調査費のうち「事務所家賃」「車リース料」に
支出された約8116万円の返還を求めて 名古屋市民オンブズマンが起こした住民訴訟で、
14/1/16に名古屋地裁は約2860万円の返還命令を出しました。
http://nagoya.ombudsman.jp/data/140116.pdf
名古屋市民オンブズマンは控訴する方針です。
争点は「事務所家賃」「車リース料」の支出は政務調査費条例・ 規程に反しているとした点です。
1)使途基準を「マニュアル」で規定してよいか
→地方自治法・政務調査費条例に反しない
2)「事務所家賃」「車リース料」は事務費に該当するか
→想定されていなかったなどということはできない。
3)条例上会派のみ交付だが、議員個人が契約したものに支出が許されるか
→会派が行う調査研究活動と議員個人が行うその他の活動の双方に使用されている場合には、
各活動への使用実績に応じて按分した限度において政務調査費を充てることが許される。
4)按分率はどうか
→特段の事情がない限り、会派から委託を受けた調査研究活動のために使用された
割合とそれ以外の活動のため使用された割合は同等程度であると推認するのが相当。
各議員は算定の基となる資料や算定方式など、各数値の算定根拠について、
何ら具体的な説明をしていない。
政務調査費を充てることが許されるのはせいぜい2分の1にとどまると推認するのが相当。
☆2分の1を超えて充てられた部分については、不当利得として返還すべき
5)自らもしくは親族が代表取締役を務める同族会社への事務所・車リース支出(8名分)は
→果たして実際に議員の事務所として使用され、その機能を備えていたかどうかや、
会派から委託された調査研究活動のために使用されていたかどうか、
全額支払っていたかどうか、大いに疑問があるほかはなく、むしろ、
上記のような使用や支出の実体が欠けていたことが推認される。
☆全額を不当利得として返還すべき。
結局、合計約2860万円の返還命令が3会派(自民・民主・公明)に出ました。
会派内の議員個人の内訳は以下です。
・返還済 1名
(水野富夫)
・事務所代・車リース料全額返還命令 1名
(筒井タカヤ)
・事務所代全額返還命令 7名
(松川浩明、深谷勝彦、杉浦孝成、吉田徳保、加藤精重、塚本 久、榊原康正)
・1/2超過額返還命令 68名
(大竹正人、寺西 学、日 昇、浜田一徳、直江弘文、川本明良、内田康宏、小出典聖、
吉川伸二、長坂康正、小林 功、奥村悠二、三浦孝司、鈴木孝昌、沢田丸四郎、伊藤勝人、
浅井喜代治、酒井庸行、中野治美、大見 正、吉田真人、森下利久、石黒栄一、坂田憲治、
伊藤辰夫、須崎かん、原 欣伸、川嶋太郎、藤川政人、鈴木 愿、黒川節男、富田昭雄、
西川厚志、波形昌洋、柏熊光代、杉岡和明、中村友美、近藤良三、山田幸洋、原田信夫、
住田宗男、浜崎利生、水野豊明、仲 敬助、渡辺まさし、高橋正子、森井元志、久野てつお、
水谷満信、かじ山義章、中村すすむ、安藤としき、長江正成、古俣泰浩、浅井よしたか、
谷口知美、柴田高伸、鈴木あきのり、天野まさき、小山 祐、金澤利夫、桂 俊弘、
鬼頭英一、岩田隆喜、渡会克明、木藤俊郎、小島丈幸、米田展之)
・返還命令なし 6名
(久保田浩文、加藤みなみ、岩村進次、熊田裕通、とね勝之、松山 登)
名古屋市民オンブズマンの新海聡弁護士は、「市民目線で常識的な判断をした判決だ」と
評価するも、マニュアルに基づく支出は違法であると認められていないため
控訴する方針を示しました。
・愛知県議会 政務調査費マニュアル(2009年度当時)
http://www.ombudsman.jp/10seimu/aichiken.pdf
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2013/10/18
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政務活動費透明化質問 愛知県議会議長・各会派、名古屋市議会議長・各会派回答きたる
愛知県議会は全会派同文、名古屋市議会各会派は他人ごと
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愛知県議会・名古屋市議会の政務調査費の不正支出に関し、制度の改善についての申入書と質問状を10/1(火)に愛知県議会議長・愛知県議会各会派、名古屋市議会議長・名古屋議会各会派に提出したところ、締切の10/15までに議長、会派すべてから別紙の通り回答が来ましたのでお伝えいたします(名古屋市1人会派5名については、10/18までに4名回答がありました。)
・愛知県議会議長・愛知県議会各会派回答
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/131016aichi.pdf
・名古屋市議会議長・名古屋市議会各会派回答
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/131016nagoya.pdf
名古屋市民オンブズマンは以下コメントしました。
・愛知県議会に対し
「全会派が同じ回答であり、芸がない。思考停止か、本当に検討しているのか判断できないが、今後の対応を楽しみにしたい。引き続き注目していく」
・名古屋市議会に対し
「減税日本、共産党を除き、政務調査費不正支出問題は減税日本固有の問題という形で矮小化しているように思える。これを見直しのきっかけと考えないのが残念だ。改善に関する意欲が全く見られない。減税日本については、回答どおりの対応を一刻も早く望む。他会派は、見直しの必要がないと本当に考えているのか。市民の意識と乖離していないか。少なくとも我々の意識とは乖離している。」
なお、愛知県平成24年度政務調査費収支報告関係書類電子データ化等業務は一般競争入札の結果、499,600円(税抜き)で落札しています。
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2013/10/7
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政務調査費 減税日本ナゴヤが名古屋市議会議長に出した調査報告書と、議長の調査結果開示
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2013/9/18に減税日本ナゴヤの政務調査費について、名古屋市議会議長が
調査結果を記者発表したと報道があったため、
市議会事務局に調査結果等の情報提供を求めましたが、拒否されました。
13/9/19に情報公開請求したところ、以下決定が出ました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/131007.pdf
・2013/9/18に議長が発表した、減税日本ナゴヤの政務調査費に関する
調査指示書
→非公開(取得又は作成しておらず、存在しません)
・2013/9/18に議長が発表した、減税日本ナゴヤの政務調査費に関する
調査結果
→一部開示(8/27.8/30.9/5)
・2013/9/18に議長が結果を発表した、減税日本ナゴヤの政務調査費に関する
減税日本ナゴヤから議長に提出された報告書
→開示
しかしながら、報告書を読むと、減税日本ナゴヤからは調査報告書のみ
受領し、以下書面は「提示を受けた」のみで、議長の手元にはコピーは
残っていないとのこと(そのため、情報公開請求でも開示されない)
@会計帳簿
A領収書(原本)
B政務調査補助員の登録に関する書類
C中村議員が平成23年12月に元政務調査補助員に送った支払通知書の写し
D元政務調査補助員の通帳の写し
E元政務調査費補助員の出勤簿
F元政務調査補助員の雇用契約書
G平成23年度減税日本ナゴヤから中村議員へ支給された政務調査費(人件費)の
金額を記載した資料
H元政務調査補助員の普通預金通帳の写し
I元政務調査補助員の取引履歴調査結果の写し
J元政務調査補助員が中村議員から4・5・6月分の給与として支払われた
現金50万円を受領するにあたっての中村議員とのやりとりを記載した書面
K元政務調査補助員から中村議員へ送付した念書の写し
L通知書(平成23年12月9日付及び平成23年12月26日付)の写し
疑惑は深まるばかりです。
上記証拠を市民に情報公開した上で、市民に納得できる説明を
求めます。
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・減税日本 所属名古屋市議の政務調査費使用状況について(10/8更新)
http://bit.ly/GMRorD
・減税日本ナゴヤ市議団
http://genzei758.com/
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2013/9/27
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愛知県議政務調査費 架空支払証明書支出等に申し入れへ
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2013/9/24の各報道で、小出典聖・愛知県議会議員(自民)が2011.2012年度の
政務調査費で、領収書に代えて提出する支払証明書の中に架空の会合費を
計上していたことが判明し、小出議員は2013/9/25づけで辞職しました。
また、その後以下支出も判明しました。
・西川厚志愛知県議(民主)は釣り同好会に政務調査費を支出
・鈴木孝昌愛知県議(自民)も支払証明書で架空の地元懇談会を
研修費として支出
・筒井隆彌愛知県義(自民)は統一教会系政治団体に毎月1万円支出
・加藤喜久江県議(減税日本一愛知)は親所有建物に家賃
2013年7月には多数の愛知県議が政治資金パーティーに政務調査費を
支給していたことが発覚するとともに、
203年8月には錦見輔県議(減税日本)が人件費を水増し請求して
いたことが判明して議員辞職しました。
これを受け、愛知県議会として支払証明書の運用を見直すことを
検討し始めた模様です。
しかしながら、そもそも公金である政務調査費のチェック体制が
ずさんであること、市民によるチェックが大変であることなど、
制度自体を抜本的に変更する必要があるのではないかとして、
名古屋市民オンブズマンは10/1(火)11時から愛知県議会議長と
愛知県議会各会派に公開質問状を提出する予定です。
名古屋市議会議長にも同様の書面を出す予定です。
なお、2011年度、2012年度の愛知県議会議員の政務調査費領収書は
すべてCDで情報提供されます。
全データを名古屋市民オンブズマンのホームページに掲載中です。
公金の使い方をだれでもチェック可能ですが、約20000枚あります。
よろしければ御覧ください。
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【愛知県議会分】2012年度愛知県議政務調査費 全領収書
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/index.htm#130701
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2013/9/20
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減税日本ナゴヤの政務調査費 議長調査結果は市民に提供されず
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2013/9/18に減税日本ナゴヤの政務調査費について、名古屋市議会議長が
調査結果を記者発表したと報道がありました。
市議会事務局に対し、調査結果が欲しいと電話したら「基本的には情報公開請求
してもらわないと」という返事でした。
webに載せる、市民に情報提供・閲覧に供するなどは現時点では決まっていなく、
いつ決めるかも決まっていないとのこと。
名古屋市長部局が記者発表した書類は、名古屋市市民情報センターで閲覧に供される
だけでなく、原則公式webに掲載されます。
2013年 08月 07日 市民オンブズマン事務局日誌
名古屋市 報道発表資料は原則web掲載方針
http://ombuds.exblog.jp/19429209/
なお、名古屋市議会基本条例 2条2(2)には、以下記載されています。
(2) 積極的に情報公開を進めるとともに、市民が参加しやすい開かれた議会
運営を行い、様々な機会を活用して、市民への説明責任を果たす。
http://www.city.nagoya.jp/shikai/cmsfiles/contents/0000036/36501/220329_gikaikihonjorei.pdf
市議会基本条例にもとづき、市議会事務局に情報提供してほしいと迫ったところ、
9/19に市議会事務局から以下返事がありました。
「市議会の記者発表資料は市と同じく市民情報センターで閲覧に供しているが、
今回の結果発表では記者発表資料は存在しない。
ただ、記者にわかりにくいとといけないため、記者には結果を情報提供した」
名古屋市議会の政務調査費をめぐり、市民の関心は極めて高いです。
しかしながら、このような市議会の対応はより不信感をまねきます。
名古屋市民オンブズマンは、9/19づけで以下情報公開請求しました。
・2013/9/18に議長が発表した、減税日本ナゴヤの政務調査費に関する
調査指示書、調査結果
・2013/9/18に議長が結果を発表した、減税日本ナゴヤの政務調査費に関する
減税日本ナゴヤから議長に提出された報告書
また、政務活動費のあり方について、名古屋市民オンブズマンとして
今後名古屋市議会議長と名古屋市長、愛知県議会議長と愛知県知事に
申し入れを行う予定です。
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2013/8/9
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政務調査費 愛知県議長に人件費について透明化申し入れへ
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13/8/9中日新聞記事によれば、減税日本の錦見輔愛知県議が
政務調査費を秘書人件費に用いたことにして不正取得したとのこと。
本人は同日午後記者会見し、秘書に実際に支払った額より
90万円程度多かったとして、議員辞職したと報じられています。
しかしながら、このような不正取得が起きる背景には、
人件費を誰に支払ったかが非公開のため外部からチェックできないこと、
また人件費を支払って何をしたのかも判明しないことがあります。
これは1議員の問題ではなく、愛知県議全体に対して不信感を持ちます。
また、2013年4月からは条例が政務活動費条例に改正され、
これまでより幅広く費用が使えるようになり、より不透明になっています。
今後、名古屋市民オンブズマンとしては、政務調査費・政務活動費に
関して、より透明度を高めるよう、議長に対して申し入れを早急に
検討します。
・愛知県議 錦見たすく
http://nishikimi.com/
・H24年度 錦見たすく 政務調査費開示文書
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/aichi2012/m096.pdf
うち開示された給与支払簿
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2013/4/24
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2009年度愛知県議政務調査費住民訴訟 次回弁論6/20(木)
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名古屋市民オンブズマンが提訴した、2009年度に愛知県議に支払われた
政務調査費の返還を求める住民訴訟の弁論が13/4/24(水)名古屋地裁で行われました。
被告愛知県側は、使途規準については「議長がマニュアルを定めた」という従前の主張を
繰り返しました。
それに対し、裁判所は「原告側は『会派が政務調査費を行う』と規定されていると
主張している。被告(県)は実際に会派が政務調査活動をしたのかどうか
どう調査したか、また按分に関する調査はしたかなど具体的な立証しなくていいですか」
など強い口調で被告側に言い、被告側は今後主張するかどうか検討すると述べました。
補助参加人の各会派側は、「議員若しくはその親族が代表取締役、監査役、
取締役となっている会社との間の賃貸借契約がある」件については、
マニュアルで特に禁止されておらず、問題はないと主張しました。
また、以下の点は個別に主張するとしました。
・事務所の建物の敷地が、議員個人の所有物であること
・議員自宅と同一敷地内にある企業(妻が代表取締役)の建物を事務所として賃借していること
・上記議員が、妻、母とともに上記敷地の共有者となっていること。
次回弁論は、13/6/20(木)10時25分から名古屋地裁1102号法廷(11階)で行います。
ぜひ傍聴ください。
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2013/2/20
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愛知県議会 公開議論なく政務調査費改正条例が成立
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2013/2/20に愛知県議会本会議が開催され、市民に公開された議論なく
政務調査費条例を改正し、使途基準を拡大した政務活動費条例が
成立しました。
2/15議会運営委員会で、議長に改正の答申が出されましたが、
傍聴者には資料の配布がなかったため、内容が全くわかりませんでした。
2/20本会議開会直前、議会事務局に問い合わせたところ、
条例改正部分の資料は情報提供可能とのこと。
http://nagoya.ombudsman.jp/data/aichiseikatsuhi.pdf
ただ、普通に本会議を傍聴した人には、この資料は配布されませんでした。
傍聴者に配布される資料は、開会順序が書いてある紙と
傍聴者へのお知らせのみ。
これではなんのことかさっぱりわかりません。
http://nagoya.ombudsman.jp/data/130220aichi.pdf
なお、携帯は電源を切り、パソコンやカメラは持ち込み不可。
予定では、10時から本会議開会でしたが、直前に変更になった
とのことで、10時20分から開始となりました。
一般傍聴は20人弱。半数は若い女子学生風。と思ったら、
140人近くの高齢の男女が一斉に本会議場傍聴席に入っていきました。
聞くと、議長の関係者の団体とのこと。
10時20分から始まった本会議。議員やマスコミには、配布資料や
知事演説資料が配布されておりますが、傍聴者には全くありません。
「お手元に御座います資料の通り報告致します」では、傍聴者は
全くわかりません。11時13分まで知事の話が続き、
ようやく政務調査費条例改正の議題になりました。
すると、140名近くいた団体傍聴者が一斉に席をたちます。
残ったのは20名弱と衛視や傍聴者監視の議会事務局職員。
議会運営委員会委員長が趣旨説明を行い、4会派(自民・民主・
減税日本一愛知・公明)が賛成している旨説明し、
簡易採決として「ご異議なしと認め」原案どおり可決されました。
質疑もなく、11時20分まで7分間の出来事でした。
その後、北朝鮮核実験に対する決議をあげ、11時23分に閉会しました。
結局、市民に非公開の議会運営委員会理事会で政務調査費改正については
議論していたようです。
3/1(金)に、全国市民オンブズマン連絡会議に加盟する各オンブズは、
政務調査費改正の透明度等に関するアンケートを各議会に一斉提出します。
名古屋市民オンブズマンも午後行います。
「開かれた議会」の内実が明らかになることでしょう。
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全国市民オンブズマン 政務調査費 特設ページ
http://www.ombudsman.jp/seimu.html
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2013/2/18
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2009年度愛知県議政務調査費住民訴訟 次回弁論4/24(水)
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名古屋市民オンブズマンが提訴した、2009年度に愛知県議に支払われた
政務調査費の返還を求める住民訴訟の弁論が13/2/18(月)名古屋地裁で行われました。
オンブズマン側は以下主張しました。
1)条例・規程に「事務所費」「車リース代」と記載がないため全額返還を求める。
同様条例・規程を持つ名古屋市議は、事務所費の全額返還命令が13/1/31高裁で出た。
http://nagoya.ombudsman.jp/data/130131.pdf
2)仮に「事務所費」「車リース代」が認められるとしても、本人や親族が経営する
企業から借りている(10例)のは、賃料が実際に発生しているかわからず、返還を求める。
(条例・規程で「事務所費」が認められていても、親族から借りるのはダメという判例多数)
補助参加人の各会派側は、
1)については名古屋市と条例・規程が違うので反論したい
2)についても個別に反論したい
としました。
次回弁論は、13/4/24(水)13時15分から名古屋地裁民事9部(11階)で行います。
ぜひ傍聴ください。
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2013/2/15
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愛知県議会 政務調査費改正答申が出る 中身は密室で議論
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13/2/15午後1時から、愛知県議会の議会運営委員会で、
政務調査費条例改正の答申が出ました。
2/20(水)10時からの本会議で条例改正提案・可決の見込みです。
愛知県議会議会運営委員会の傍聴者には式次第しか配られませんでした。
議員に配布されている資料が見たい場合は「情報公開請求せよ」とのこと。
なお、政務活動費条例案については5分で終了。答申の説明を議会事務局
総務課長がずっと行い、市民が傍聴できない「議会運営委員会理事会で
議論した」として異議もなく終了。
その後、議会運営委員会委員長から議長に答申書が手渡され、
そのとおりに条例改正案を提出することになりました。
2/20(水)本会議で議論なく議決される予定です。
改正愛知県政務活動費条例案については配布資料がないので、
総務課長の説明を元にすると、ほとんど県議会議長会の条例例のままです。
唯一前進したのは、政務活動費を用いた海外視察報告書を議長に提出し、
また改正マニュアル等をwebで公開することにしたとのこと。
配布資料については、隣で傍聴していた市民の方が、委員に
「傍聴者に資料を見せてくれ。名古屋市議会は見せてくれるぞ」と
会議が始まる前に詰め寄っていましたが、「検討する」と
答えるのみ。
マスコミ各社には配布資料が座席においてあり、会議終了後7部座席に
おいてありましたが、「取りまとめた資料は議会事務局としては
お渡しできない。資料を作成した元課に問い合わせてほしい」とのこと。
名古屋市議会の各委員会での配布資料は、傍聴者に配布される
だけでなく、市民情報センターに開架されています。
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2013/2/13
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名古屋市議政務調査費 上告しました
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2013/1/31に名古屋高裁で判決が出た、自民党名古屋市会議員団の政務調査費住民訴訟(294万返還命令)は不服として、名古屋市民オンブズマンは最高裁に上告しました。
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2013/2/6
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名古屋市議政務調査費住民訴訟 弁護士費用請求事件 提訴しました
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2010/9/30に最高裁で確定した、自由民主党名古屋市会議員団の政務調査費住民訴訟(第3次訴訟 142万2225円)について、地方自治法242条の2第12項に基づき弁護士費用を請求するため、名古屋簡裁に提訴しました。
(平成25年(ハ)579号 名古屋簡裁民事6係)
期日は13/3/25(月)午後1時10分です。
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2013/1/31
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自民党名古屋市議団政務調査費 294万返還命令に減額 名古屋高裁
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平成16年度に自由民主党名古屋市会議員団に支給された政務調査費のうち
「個人経費」分1億3500万円を返還するよう名古屋市民オンブズマンが
求めた住民訴訟で、名古屋高裁は地裁4614万円返還命令を見直し、
事務所費用分294万円の返還を命じました。
http://nagoya.ombudsman.jp/data/130131.pdf
地裁 高裁
陳述書出さず 4500万返還命令 OK
事務所費 114万返還命令 114万+180万返還命令
歯科医師会支出 OK OK
飲食 OK OK
広報費 OK OK
人件費 OK OK
平成16年当時、名古屋市議には政務調査費が1人当たり月55万
各会派に支給されてりましたが、市民に領収書がまったく公開されておらず、
「第二給与」との批判が絶えませんでした。
自民党名古屋市議団については、1人当たり月55万支給のうち、月5万円を
団の「共通経費」として、月50万円を個人の政務調査費として取り扱っていました。
この裁判は、当時病気療養中の元市議(すでに死去)に対して、450万円の
政務調査費を支払っていたことが新聞報道で判り、個人経費分全額の
返還を求めて住民監査請求をしたところ、遺族から450万円の返還が
ありましたが、監査結果の中で元市議「に対する政務調査費の支給に
至る経緯が曖昧であり、また、領収証が個人別に特定できず、会計帳簿が
不備であった」との注目すべき指摘がなされた事案です。
弁論の中で、領収書が個人別に特定できていない以上、実際に政務調査
活動に支出されたことを証する根拠がないとして、
領収書の文書提出命令申し立てを行い、地裁・高裁では認められましたが、
最高裁で棄却されました。
地裁判決では、陳述書を提出しなかった4500万円ならびに
事務所借り上げ費114万円の返還命令を出しました。
今回の高裁判決では、「返還を請求する側において、相応の根拠をもって
当該会派の提出した収支報告書の記載内容が正確でないことを
主張立証し、当該政務調査費の支出が本来の趣旨・目的に
沿ったものでないとの疑いを生じた場合には、返還を
求められている会派側において、政務調査活動の秘匿性の要請に
抵触しない程度において、政務調査費の支出状況を明らかに
すべきであり、そのような最低限度の説明責任さえ果たさない場合には、
返還義務を免れないこと」としています。
そのうえで、会計帳簿を調整していなかった点については、
「上記のような問題点があるからといって、坂崎議員に対する
支給分を超えて、収支報告書の全体について補助参加人会派に
支出状況を明らかにすべき説明責任が生じたと判断するのは、
上記の秘匿性の要請に対する配慮を欠くとの批判を免れず、
まして、補助参加人会派が陳述書による説明責任を果たそう
としても困難な状況にあることを考慮することなく、結果的に
陳述書の提出がなく、これに代わる支出状況についての説明が
なかったからといって、かかる議員に支給された政務調査費
全部(1審段階で4500万円、当審で750万円)が本来の趣旨・
目的に反する使途に充てられたとの事実上の推定を及ぼすことは、
前記の主張立証責任の分配法則を実質的に変更するものであって、
行き過ぎといわざるを得ない」としました。
また、政治活動等と政務調査活動の按分に関しては、
「両者の性質を併せ持つ活動が行われた事案でも、政治活動を純粋な
政務調査活動と分離することができ、かつ分離すれば当該支出額が
減少することが高度の蓋然性をもって予想される場合は、
1審原告らが主張するとおり、支出額を按分し、政務調査費に
賄われるべきでない部分の支出を違法とすることも考えられないでは
ないが、不当利得の法理に照らすと、このような場合に該当する
ことは、返還を求める側において主張立証する責任があると解される」
としました。
1.事務所借り上げ費
事務所借り上げ費については規程に例示されていないため、
「基本的に政務調査費の支出対象としては想定していないものと
解するのが相当である」とした1審判決を踏襲しました。
1審で陳述書を提出した2名分114万円と、2審で新たに陳述書を
提出した1名分180万円の返還を命じました。
2.交際費
歯科医師でもある委員の歯科医師会の研修等への支出について、
「市議会議員としての活動に全く無縁、無意味なものと断定できる
ものではない」としました。
3.飲食費
原告において、当該飲食費の支出が不適切なものであること
あるいはこれを推認させる具体的な外形的事実を何ら主張立証して
いないため、理由がないとしました。
4.公報費
機関紙「自由市民」について、「議員の行う広報活動も、
相互作用が全く期待できないようなものでない限り、議員の有する
広範な職責を果たすために有益な調査研究活動に当たる」としました。
5.人件費
「政務調査費の返還請求をなす側において、一般的・外形的に
不適切な支出であることの疑いを生じさせる個別具体的な事実や
支出についての主張立証をしてはじめて返還を求められた会派に
反証の負担が生じると解するのが相当である」としました。
名古屋市民オンブズマンの新海聡弁護士は、
「グレーゾーンは許される、黒白分けられる市松模様のものは
住民が立証せよ、という後退した判決。
2012年8月に地方自治法が改正され政務活動費になったが、
それを先取りした判決のようだ。政務活動費になったら
黒でも許されはしないか。
ただし、事務所費については当方の主張が認められた。
現在裁判中の2009年度愛知県議の政務調査費住民訴訟に使いたい。
弁護団と協議し、上告を検討したい」と話しました。
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・全国市民オンブズマン 政務調査費特設ページ
http://www.ombudsman.jp/seimu.html
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2012/12/10
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名古屋市議会 政務調査費改正条例 公開議論なく提案即可決
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名古屋市議会は12/12/10に議員提案で政務調査費改正条例案を
本会議に提出し、提案理由の説明ならびに委員会の付託を省略、
質疑なし 討論通告なしで全会一致で可決しました。
http://nagoya.ombudsman.jp/data/nagoyaseimu121207.pdf
これは、12/8/7衆議院総務委員会での地方自治法改正提案者の
公開の場での条例制定を求める発言に反するだけでなく、
市民参加の促進、市民の多様な意見の反映、情報の公開を
求めた名古屋市議会基本条例に明らかに違反しています。
また、改正の中身についても市議会議長会のモデル条例案
そのままであり、非常に問題が多いです。
今後の対応は早急に検討します。
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2012/11/29
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愛知県と県内市議会に政務活動費条例に関する意見書提出
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平成24年8月29日、地方自治法100条14項から16項(地方議会の
政務調査費についての根拠規定)が改正されました。「政務調査費」が
「政務活動費」と改称され、交付の目的が「議員の調査研究その他の活動に
資するため」と変更され、政務活動費を充てることができる経費の範囲も条例で
定められることとなりました。
これにより、地方議会は、自らの意思で、政務調査費の使途基準を拡大することが
可能となりました。
名古屋市民オンブズマンは愛知県議会に対し、12/11/29づけで、条例の制定・改正にあたっては、
@従前の政務調査費の使途を拡大することなく、政務活動費の使途基準を厳格に
制限すべきである Aさらなる透明化を条例に記載すべきである 旨の申し入れを行いました。
また、名古屋市議会ならびに県内の政務調査費条例がある33市議会に対し、
同様の申し入れを郵送しました。
・名古屋市民オンブズマン 愛知県議会に対する申入れ(12/11/29付け) word版 PDF版
・名古屋市民オンブズマン 名古屋市議会に対する申入れ(12/11/29付け) word版 PDF版
・名古屋市民オンブズマン 愛知県内市議会に対する申入れ(12/11/29付け) word版 PDF版
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2012/7/30
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「疑惑の領収書」水野愛知県議 政務調査費1,356,276円返還 住民監査請求は棄却
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名古屋市民オンブズマンが2010年度に愛知県議に支給された政務調査費の
うち、「事務所家賃」「車リース料」「一部ガソリン代」に支出された
約7915万円の返還を求めていた住民監査請求で、
愛知県監査委員は12/7/27づけで棄却しました。
http://www.pref.aichi.jp/0000053222.html
監査結果の中で、監査委員は月269,640円もの自動車リース代、
年間約99万円ものガソリン代を支出したことになっている
水野富夫県議の領収書に関し、自民党愛知県議団に対して
以下質問をしていたことを明らかにしました。
◎ガソリン代
・給油年月日、給油した車両の車種及び登録ナンバー
並びにガソリンの種類、給油量及び金額
・提出された領収証に係るガソリン代以外に、水野議員が
平成22 年度政務調査費を充当したガソリン代の有無。
特に、領収証が提出されていない平成22年9月分と平成23年3月分
・平成22 年度中に政務調査費で給油したガソリンを使用して
水野議員が自動車で行った調査研究活動の全てについて、
その年月日、内容、経路、車種及び走行距離
・水野議員のガソリン代の按分率の積算根拠が具体的に分かる
平成22 年度中の特定の1 か月程度の期間中に自動車を
使用して行った活動を、調査研究活動とそれ以外の私的活動、
後援会活動などと区分して、その年月日、内容、経路、車種
及び走行距離
◎車両リース代
・政務調査費をリース代に充当している車両の車種及び
登録ナンバー
しかしながら、水野県議は監査委員からの質問が出た後、
政務調査費で支出したガソリン代・リース代全額1,356,276円を
返還しました。自民党愛知県議団は「収支報告書の訂正をしたので、
回答を差し控える」と回答。
監査委員側は水野県議に対し、返還した理由を問い合わせたところ、
「相当な労力と時間を要し、また、場合によっては訴訟提起され、
その対応も念頭においたとき、結果として、議員としての活動に
支障を来たし、職責を十分に果たせなくなる心配があり、
こうしたことを踏まえ、熟考した結果」との回答があったとのこと。
監査委員側はガソリン業者にも、ガソリン以外にも支出があるか
問い合わせをしましたが、「水野県議が返還したと聞いているため
協力いたしかねる」との回答がありました。
その他、「車リース代」「事務所家賃」については、
「議会各会派の意見を集約した上で、議長によって制定された
マニュアル」は条例の規定に基づくものであり、
マニュアルに記載があるため条例違反ではないし、
実質的にも認められるとしました。
今後の対応は検討中です。
なお、水野富夫県議の2011年度分支出はゼロでした。 |
2012/6/25
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2010年度愛知県議政務調査費住民監査請求 意見陳述
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2010年度愛知県議政務調査費の住民監査請求で、12/6/25に意見陳述を
行いました。
はじめに新海聡弁護士が今回の法的な視点を説明しました。次に、
請求人の内田隆が住民監査請求をした思いを述べました。
監査委員の踏み込んだ判断を願います。

↑住民監査請求の意見陳述を行う、新海聡弁護士(右)
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2012/5/30
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愛知県議政務調査費 約7915万返還を求め住民監査請求
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名古屋市民オンブズマンは、2010年度に愛知県議に支給された
政務調査費の領収書(3万円以上 人件費を除く)を分析し、
その中の「事務所家賃」「車リース料」「一部ガソリン代」に支出された約7915万円は
政務調査費条例・規程に反しているとして、知事は各会派に返還を
求めるよう、2012/5/30づけで愛知県監査委員宛に
住民監査請求を起こしました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/120530.pdf
愛知県議会では,政務調査費マニュアルを作成しており,その中に
「事務費」の例示として「事務用品・備品の購入,事務機器の購入
及びリース,電話(携帯電話を含む。)の使用,インターネット接続契約,
自動車のリース,事務所の賃借料及び管理運営費(光熱水道費等)
などが該当する。」としています。
車リース料は年間80万円まで認めています。
http://www.ombudsman.jp/10seimu/aichiken.pdf
しかし,本件規程には,「事務費」の使途基準として「会派が行う
調査研究に係る事務の遂行に要する事務用品・備品購入費,通信費等の
経費」とあり,「自動車のリース,事務所の賃借料及び管理運営費」は
文言上も性質上も使途基準に定められた事務費には該当しません。
さらに、水野富夫議員の自動車リース代は月269,640円にも及び、
県議会が定めたマニュアルどおりに1台のみのリースであれば、
そのようなゴージャスな自動車は政務調査活動では不要ではないかとしています。
ところで、水野富夫議員のガソリン代は、領収書の明細欄に「入金」としてしか
記載がなく、そもそも領収書として成立していないばかりか、
年間約99万円もガソリン代を払っていることになり、
本当にガソリン代なら議員活動に支障が出るほど運転していることになり、
おかしいとして住民監査請求の対象としました。
愛知県議2010年度政務調査費 支出概要(下記の返還を求めています)
自民党 事務所代 23名 17,393,653円
車リース代 29名 17,952,300円
ガソリン代 1名 497,143円
合計 41名 35,843,096円(重複人数除く)
民主党 事務所代 27名 20,998,392円
車リース代 21名 14,116,677円
合計 34名 35,115,069円(重複人数除く)
公明党 事務所代 7名 4,634,784円
車リース代 5名 3,558,280円
合計 7名 8,193,064円(重複人数除く)
総合計 82名 79,151,229円
(政務調査費は会派支給なので、会派に上記金額の返還を求めます)
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2011/4/14
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愛知県議政務調査費「車リース料」「事務所費」住民監査請求 棄却
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2009年度に愛知県議に支給された政務調査費のうち「事務所家賃」
「車リース料」に支出された約8313万円の返還を求めて
名古屋市民オンブズマンが起こした住民監査請求で、愛知県監査委員は
11/4/14づけで全面的に棄却しました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/110414.pdf
争点は「事務所家賃」「車リース料」の支出は政務調査費条例・
規程に反しているとした点です。
監査委員は監査結果の中で以下のように述べています。
・条例及び規定の制定の経緯
議会事務局によれば、各会派では、制度発足当初から、
自動車リース料や事務所賃借料も事務費に該当するという運用が
なされてきた。
・「事務費」について
議員の調査研究に資するために必要な範囲内で、使途項目に
具体的な内容として何を盛り込むかを議長に委任しているのであり、
条例に違反しているとはいえない。
文言上は「等」に含まれ、本件規程に違反しているとはいえない。
・マニュアルについて
本件規程に定める使途基準の一層の明確化を図ること等を
目的に制定されたものであり、使途基準の内容を補完するものと
いえる。またマニュアルで自動車リース料及び事務所賃借料を
含めることは本件規程に矛盾抵触するものではない。
また、マニュアルは、規程と同様に議会各会派の意見を
集約した上で、議長によって制定されたものであり、条例
8条2項の規定に基づくものということができる。
・裁判例
松江地裁平成20年11月10日判決も同旨と考えられる。
自動車リース料について
「議員が都市部だけでなく、中山間地域においても
政務調査活動を行うことが必要である以上は、その
政務調査活動に従事するに当たって、公共交通機関の
他に自動車を利用することは容易に想定できるところで
あるから、これに要する費用を調査研究費あるいは
事務費として政務調査費から支出すること自体は、
使途基準に反するものではないと解され」る。
事務所費について
「議員が政務調査活動を行うために資料の保管場所や
活動拠点等として自宅とは別に事務所が必要となることは
容易に推測できるから、自宅とは別に事務所を構え、
議員が事務所賃料を支出した場合において、
この賃料を議員が行う調査研究活動のために必要な
事務所の設置、管理にかかる経費として政務調査費から
支出すること自体は、何ら使途基準に反するものではない」
名古屋市民オンブズマン代表の滝田誠一弁護士は、
「当方が提起した論点にいずれも答えていない。
11年5月以降「自動車リース料」「事務所費」支出を
OKにした規程改正についても触れていない。
しかも、条例・規程が愛知県とほとんど同じ名古屋市議の
事務所費支出を認めなかった2011/3/23名古屋判決を無視している。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/110323.pdf
名古屋地裁判決違反はとうてい許されない。
裁判所に住民訴訟を提訴し、決着をつけたい」と述べました。
(参考:松江地裁平成20年11月10日判決
http://www.ombudsman.jp/data/081110.pdf
自動車リース料については、「島根県においては、公共交通機関の
整備が十分ではない現状において」という前段があり、
愛知県とは状況が異なる。
また、規程で「事務費」と「事務所費」が明確に記載されており、
愛知県の規程(「事務費」のみ)とはまったく異なる。)
請求人の、内田隆・名古屋市民オンブズマン事務局次長は、
「法的なことはともかく、調査研究にしか使えないはずの
政務調査費の使途として、他に流用可能な「自動車リース料」
「事務所費」が認められるとは到底思えない。
少なくとも何に使ったのか使途を市民に公開すべきだ。
議会のお手盛りのマニュアル作成にお墨付きをつけた
監査委員のあり方自体問われる。
さらに、お手盛りで5月から規程を変更したが、
隣の名古屋市議会での議会改革に比べると、歩みが遅い
どころか逆行しているように見える。
選挙で選ばれた新議員によって、再度規程を見直すべきである。」
と述べました。
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2011/3/31
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愛知県議政務調査費アンケート集計結果
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集計結果PDF ←ここをクリック ----------------------------------------------------------------
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2011/3/23
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自民党名古屋市議団政務調査費 4614万返還命令 名古屋地裁
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平成16年度に自由民主党名古屋市会議員団に支給された政務調査費のうち
「個人経費」分1億3500万円を返還するよう名古屋市民オンブズマンが
求めた住民訴訟で、名古屋地裁は11/3/23づけで4614万円の
返還を命じました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/110323.pdf
平成16年当時、名古屋市議には政務調査費が1人当たり月55万
各会派に支給されてりましたが、市民に領収書がまったく公開されておらず、
「第二給与」との批判が絶えませんでした。
自民党名古屋市議団については、1人当たり月55万支給のうち、月5万円を
団の「共通経費」として、月50万円を個人の政務調査費として取り扱っていました。
この裁判は、当時病気療養中の元市議(すでに死去)に対して、450万円の
政務調査費を支払っていたことが新聞報道で判り、個人経費分全額の
返還を求めて住民監査請求をしたところ、遺族から450万円の返還が
ありましたが、監査結果の中で元市議「に対する政務調査費の支給に
至る経緯が曖昧であり、また、領収証が個人別に特定できず、会計帳簿が
不備であった」との注目すべき指摘がなされた事案です。
弁論の中で、領収書が個人別に特定できていない以上、実際に政務調査
活動に支出されたことを証する根拠がないとして、
領収書の文書提出命令申し立てを行い、地裁・高裁では認めれれましたが、
最高裁で棄却されました。
今回の判決では、「政務調査費の返還を請求する側において、
相応の根拠を持って当該会派の提出した収支報告書の記載内容が
正確でないことを主張・立証した場合には、返還を求められている
会派側において、政務調査活動の秘匿性の要請に抵触しない限度に
おいて、政務調査費の支出状況を明らかにすべき」としたうえで、
「返還を請求する側において、具体的な政務調査費の支出が、
政務調査費の本来の使途及び目的に違反した不適切な支出であることを
推認させる外形的事実を主張立証したときには、返還を求められている
会派側において、当該政務調査費の支出が政務調査費の
本来の使途及び目的にかなうものであることを立証しない限り、
当該政務調査費の支出は『市政に関する調査研究に資するため必要な
経費』として支出したものでないとの立証があったものと扱うのが
相当である。」としました。
その上で、陳述書を提出した16名に支給された8850万円以外の
4500万円について、立証していないため返還命令を出しました。
次に、陳述書が提出された8850万円について個別検討を
しました。
1.事務所借り上げ費
事務所借り上げ費については規程に例示されていない
ため、「基本的に政務調査費の支出対象としては想定していないものと
解するのが相当である」とした上で、「調査研究活動のために
特に事務所を借り上げる必要があったような場合には
事務費に当たると解する余地はあるが、特段の事情につき
何ら述べていない」ため、合計114万円の返還命令を出しました。
2.飲食費
当該飲食を伴う会合が、食事を伴う会合が、食事を伴う時間に
開催する必要があり、しかも、例えば外部の人間を交えての
会合をする場合など、会合参加者全体として一緒に飲食を
する必要があり、かつ、その飲食内容が会合の性質などに
照らして社会通念上相当な範囲内である場合であることが必要と
解すべき」としましたが、原告が具体的に主張して
いないため、理由がないとしました。
3.公報費
機関紙「自由市民」は政治活動であるとする原告の主張に対し、
「全体としてみれば、『自由市民』は、政務調査活動の一環としての
広報活動のために発行したものと認められる」として、
使途基準に違反するとは認められないとしました。
4.その他
「個々の具体的な支出を捉えてその支出が、政務調査費の本来の
使途及び目的に違反した不適切な支出であることを推認させる
外形的事実を主張をしているとは認められず、
原告の主張自体不十分である」としました。
名古屋市民オンブズマンの新海聡弁護士は、
「総論は当方の主張を全面的に支持するも、
陳述書で説明すれば足りる、というのはあまりにもおおざっぱだ。
陳述書も出さないような議員分の返還命令は当然。
規程に記載されていない事務所費の返還命令は、
現在住民監査請求中の愛知県議政務調査費に使える。
また、最高裁で確定した、昼食代と自由市民の一部返還命令が
本判決では考慮されていないのは問題。
(平成21年9月17日名古屋高裁判決
http://nagoya.ombudsman.jp/data/090917.pdf
控訴して高裁の判断を仰ぎたい。」と述べました。
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2011/2/18
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愛知県議政務調査費 約8313万返還を求め住民監査請求
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名古屋市民オンブズマンは、2009年度に愛知県議に支給された
政務調査費の領収書(3万円以上 人件費を除く)を分析し、
その中の「事務所家賃」「車リース料」に支出された約8313万円は
政務調査費条例・規程に反しているとして、知事は各会派に返還を
求めるよう、2011/2/18づけで愛知県監査委員宛に
住民監査請求を起こしました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/110218.pdf
愛知県議会では,政務調査費マニュアルを作成しており,その中に
「事務費」の例示として「事務用品・備品の購入,事務機器の購入
及びリース,電話(携帯電話を含む。)の使用,インターネット接続契約,
自動車のリース,事務所の賃借料及び管理運営費(光熱水道費等)
などが該当する。」としています。
車リース料は年間80万円まで認めています。
http://www.ombudsman.jp/10seimu/aichiken.pdf
しかし,本件規程には,「事務費」の使途基準として「会派が行う
調査研究に係る事務の遂行に要する事務用品・備品購入費,通信費等の
経費」とあり,「自動車のリース,事務所の賃借料及び管理運営費」は
文言上も性質上も使途基準に定められた事務費には該当しません。
全国各地で政務調査費の事務所費等が住民監査請求・
住民訴訟で争われておりますが、これらは規程で「事務所費」を
設けており、愛知県のように、そもそも規程に「事務所費」が
記載されていない例で争うのは全国初です。
名古屋市民オンブズマン事務局長の新海聡弁護士は、
「名古屋市民オンブズマンは二元代表制の維持を望む立場だが、
政務調査費の使途がずさんだと、二元代表制そのもの、つまり議員の
意義自体が問われかねない。
議員の仕事に直結する政務調査費の使途を問うことで
改善のきっかけにしてもらいたい」とコメントしています。
なお、愛知県議会の政務調査費の領収書は3万円以上(人件費除く)が
公開対象となっており、2010/4/1現在調査では、全国ワースト3です。
(和歌山県 5万円以上
兵庫県 5万円以上 事務所費、事務費、人件費を除く
→H22.10条例改正 H23.6.11以降、全面添付)
http://www.ombudsman.jp/seimu.html#110201
なお、住民監査請求時に「職業」を記載するよう総務省が規則を作っていますが、
不必要であるとして、愛知県個人情報保護条例に基づき苦情を申し立てました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/110218-1.pdf
また、住民監査請求結果を公表する際、請求人の住所を公開しないように
口頭で伝えました。
愛知県議2009年度政務調査費 支出概要(下記の返還を求めています)
自民党 事務所代 23名 17,423,945円
車リース代 29名 19,256,912円
合計 41名 36,680,857円(重複人数除く)
民主党 事務所代 28名 21,971,335円
車リース代 23名 15,850,843円
合計 36名 37,822,178円(重複人数除く)
公明党 事務所代 7名 4,627,980円
車リース代 6名 3,999,886円
合計 7名 8,627,866円(重複人数除く)
総合計 84名 83,130,901円
(政務調査費は会派支給なので、会派に上記金額の返還を求めます)
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2010/2/3
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愛知県議 57名が政務調査費で事務所家賃 質問状提出
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名古屋市民オンブズマンは、愛知県議に支給された2008年度政務調査費で
事務所家賃を支払った57名の議員に対して、按分率の根拠は何か、
どのような調査に使用したのかなどの質問書を10/2/3づけで郵送しました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/aichi100203.pdf
名古屋市民オンブズマンは、2008年度に支給された政務調査費約6億円のうち、
初めて公開された3万円以上(人件費を除く)の領収書(約1億5700万円 約26%)を
チェックしました。
この中で、政務調査活動と認められる分のみ按分で支出された「家賃」
「車のリース料」「広報代」の中で、今回は家賃(総額44,129,847円)について
詳細に分析してみました。
その結果、かなり高額な支出がなされていること、按分率が各議員によって
まちまちなことがはじめて判明しました。しかも、本領収書だけでは政務調査活動の
内容がわかりません。かつ政務調査活動費として正しい使途かどうか疑念が湧きます。
県議の中には、自分が経営している会社に対して家賃支出していた事例もありました。
そこで県議に対して直接質問状を送付しました。
記者会見を行った名古屋市民オンブズマンの新海聡弁護士は、「政務調査費で
事務所家賃を支払った場合、事務所がないと調査できなかったという証明がなければ
違法と考える。容易に政治活動に転用可能であるからだ。
いますぐ住民監査請求を行う、というわけではないが、議員からどのような回答があるか待って決めたい」と述べました。
また、名古屋市民オンブズマン事務局の内田隆氏は「09/4/1現在、都道府県議会で
政務調査費の領収書全面公開義務付けは35都府県にのぼる。
3万円以上領収書公開の愛知県議会の取り組みはたいへん遅れている。
きちんと政務調査活動に使ったと、市民に説明する義務がある。」と述べました。
新海氏は「領収書全面公開は当たり前。どのような調査に使ったのかを公開するのが
全国的な流れだ」と述べました。
・愛知県議 2008年度政務調査費収支報告書
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/H20aichi.pdf
10/2/5追記
岩村進次県議の氏名に一部誤記がございました。お詫びして訂正いたします。
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2009/10/1
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H14自民党名古屋市議政務調査費住民訴訟 上告
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09/9/17にあった、自民党名古屋市議団の政務調査費(平成14年度「共通経費」分)
1,422,225円返還命令名古屋高裁判決に対し、名古屋市民オンブズマンのメンバーら
5名が09/10/1づけで上告、上告受理申立を行いました。
上告理由書などは今後50日以内に最高裁に提出いたします。
なお、名古屋市、自民党名古屋市議団とも、上告はしてきませんでした。
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2009/9/17
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H14自民党名古屋市議団政務調査費 1審と同じ142万返還命令 名古屋高裁
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H14年度に自民党名古屋市議団に支出された政務調査費のうち、
共通経費分5,115,013円の返還を求める住民訴訟の控訴審判決が
09/9/17に名古屋高裁民事4部で言い渡され、1審名古屋地裁と同じく
1,422,225円返還命令が出ました。
http://nagoya.ombudsman.jp/data/090917.pdf
高裁判決では、会派機関誌「自由市民」各区版について、「各区版の記載ないし
体裁に照らせば、むしろ、議員自身をPRする部分がその主要部分を占めると
いうべき」と、一審より踏み込んだ判断を示しました。
また、「一審被告補助参加人において、各区版の取材費・印刷費の
総額を明らかにしない」と判断しつつも、「少なくとも政務調査費から
支出された金額の約3分の1について、政務調査費の使途基準に適合しない
支出と推認するのが相当」と、どうして3分の1のみ適合しないかの
理由については示しませんでした。
原告の名古屋市民オンブズマンは、判決に納得ができないとして、
上告の意向を示しました。
【地裁・高裁判決で、政務調査費として認められないと認定されたもの】1,422,225円
" 議員総会昼食代 542,300円
理由 昼食は日常生活上当然に必要なため
" 執行部会・政調会昼食代 29,925円
理由 同上
" 会派機関紙「自由市民」各区版費用の約1/3 850,000円
理由 市民への情報提供と議員自身のPRが含まれ、PRは適合しない
(なぜ1/3かは明確には記載されていない)
【地裁・高裁判決で、政務調査費として認められると認定されたもの】3,692,788円
" 会合飲食(陳情者の対応の際のコーヒー代) 29,620円
理由 市政に関するものと政調会長が判断した場合にのみ注文しているため
" 懇談会費(ホテル会議室使用料+コーヒー代) 137,168円
理由 予算要望を作成するためのもの コーヒー代の金額は特定できない
" 「自由市民」全区版 1,668,000円
理由 公報のために支出した費用も、市政に関する調査研究に資するため
必要な費用として、政務調査費の使途基準に適合するものと解される
" 「自由市民」各区版費用の約2/3 1,690,000円
理由 同上
" 予算要望書印刷費 168,000円
理由 市職員、市民に知らせることで要望事項を明らかにし、意思を的確に収集、把握するための前提となる情報提供という側面を有する
・2009年 03月 26日 名古屋地裁民事9部判決(1,422,225円返還命令)
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/090326.pdf |
2009/6/30
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愛知県議会政務調査費 25%しか領収書公開されず
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愛知県議の政務調査費は事務所と車リースと視察がほとんど
愛知県議の政務調査費は、1人あたり月額50万円(年600万円)が各会派に支給されている。
平成20年度支給分から3万円以上の領収書(人件費を除く)については議長に提出することになった。
名古屋市議の領収書に比べても、愛知県議の領収書は事務所経費と車リース代、さらに視察代がほとんどであった。
しかも、事務所は議員自身か親族が社長という会社の部屋を借りている場合が多く、これが適当か大いに疑問。車のリース料も月10万円近い額(按分比率はばらばら)で「政務調査費マニュアルで年間80万円までOK」とあるためか、ほぼ80万円満額をリース代で使っている議員が多くいた。
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2009/6/1
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名古屋市議政務調査費領収書を閲覧
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名古屋市議に支給された平成20年度政務調査費の収支報告書と
1万円以上の領収書が平成21年6月1日(月)から閲覧可能になったため、
名古屋市民オンブズマンのメンバー5名が閲覧をしに議会事務局に行きました。
その後、市長に対して会計帳簿、領収書、視察報告書等一切の資料の
情報公開請求を行いました。
名古屋市議の政務調査費は、1人あたり月額55万円(年660万円)が
各会派に支給されます。
平成20年度支給分より1万円以上の領収書については議長に提出する
ことになりました。
今回閲覧した領収書は数千枚にも上り、とても見きれません。
また、領収書を貼る台紙には、目的が1行のみ(○○視察)しかかかれておらず、
どのような視察内容だったのかはわかりません。
また、膨大な領収書の使途をまとめた「会計帳簿」を各会派が作成している
はずですが、それは今回議長に提出されておりません。
しかも、一見しただけでは使途がわかりにくい領収書の中に、
「車リース代(80%按分)」「駐車場代」や、「ガソリン代75,550円の35%按分」、
海外視察代199,000円など、政務調査費としてふさわしいのかどうか
疑問なものも含まれておりました。
議会事務局の方に聞いたところ、「議長は調査権限はあるが、実際のところ
1枚1枚チェックをしているわけではない」と言われました。
政務調査費も税金を用いた補助金です。
公金である政務調査費の使途の最終責任者は市長にあります。
市長は政務調査費の領収書や会計帳簿、視察報告書などを各会派から
入手し、不適正な支出については返還命令を出すべきではないか、という
観点から、上記書類について市長に情報公開請求をした次第です。
情報公開請求に同席されたマスコミの方から、「市長に対してお願いするのですか」
と聞かれたのですが、「市長は最終的な公金支出の責任者。使途を
チェックするのは当然の義務であり、お願いはしない」と話しました。
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2009/3/26
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H14自民党名古屋市議政務調査費訴訟 約142万返還命令 名古屋地裁
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自民党名古屋市議団に支給された2002年度政務調査費の「共通経費分」
12,038,898円中、監査委員から返還勧告が出た6,923,885円を除く
5,115,013円の返還を求める住民訴訟の判決が09/3/26に
名古屋地裁であり、昼食代と会派機関紙の一部、合計1,422,225円の返還を
命じました。
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/090326.pdf
原告の名古屋市民オンブズマンは控訴する予定です。
今回の判決で、「議員の調査研究活動の基盤を充実させその審議能力を
強化することにより地方議会の活性化を図るという観点から見て、調査研究活動に
付随する費用等市政に関する調査研究を行うために必要となる費用も含まれるというべき」
と議員の裁量を広く認めつつも、「議員の日常生活上当然に必要となると認められる
費用については、それが市政に関する調査研究を行う際に支出した費用であっても、
公金をもって充てるべき実質を欠くものは、当然には政務調査費と認めることは
できないものというべきである」と、一部限定しました。
【今回の判決で、政務調査費として認められないと認定されたもの】
- 議員総会昼食代 542,300円
理由 昼食は日常生活上当然に必要なため
- 執行部会・政調会昼食代 29,925円
理由 同上
- 会派機関紙「自由市民」各区版費用の約1/3 850,000円
理由 市民への情報提供と、議員自身のPRが含まれ、PRは適合しない
(なぜ1/3かは明確には記載されていない)
【今回の判決で、政務調査費として認められると認定されたもの】
- 会合飲食(陳情者の対応の際のコーヒー代) 29,620円
理由 市政に関するものと政調会長が判断した場合にのみ注文しているため
- 懇談会費(ホテル会議室使用料+コーヒー代) 137,168円
理由 予算要望を作成するためのもの コーヒー代の金額は特定できない
- 「自由市民」全区版 1,668,000円
理由 公報のために支出した費用も、市政に関する調査研究に資するため
必要な費用として、政務調査費の使途基準に適合するものと解される
- 「自由市民」各区版費用の約2/3 1,690,000円
理由 同上
- 予算要望書印刷費 168,000円
理由 市職員、市民に知らせることで要望事項を明らかにし、意思を的確に収集、把握するための前提となる情報提供という側面を有する
名古屋市民オンブズマンの新海聡弁護士は、「昨今の政務調査費をめぐる
高裁判決は、使途を限定する流れになっているが、今回の名古屋地裁判決は
その流れに逆行する。高裁の判断を仰ぎたい」と述べています。
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2009/1/21
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自民党名古屋市議団政務調査費 2訴訟結審
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- 平成14年度自民党名古屋市議団政務調査費住民訴訟(共通経費)
判決 09/3/26(木)午後1時15分 名古屋地裁民事9部
- 平成13年度自民党名古屋市議団政務調査費 議長の責任を問う住民訴訟
判決 09/4/24(金)午後3時半 名古屋高裁民事3部
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2009/1/21
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H14政務調査費訴訟 名古屋市議を尋問
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H14年度に自民党名古屋市議団に支給された政務調査費のうち、
「共通経費」5,115,013円の返還を求める住民訴訟で、
当時の自民党名古屋市議団 副幹事長だった藤沢忠将氏を
尋問しました。
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2009/1/15
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自民党名古屋市団政務調査費H16個人経費訴訟 "報告書と領収書"文書提出命令が出る
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自民党名古屋市議団に支払われたH16年度政務調査費(個人経費)
1億3500万円の返還を求める住民訴訟(名古屋地裁民事9部)で、
原告の市民オンブズマン側が申し立てていた、「政務調査費報告書
(黒塗りのないもの)及び添付されている領収書」の文書提出命令が
09/1/13づけで裁判所に認められました。
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/090114.PDF
政務調査費の領収書等について、文書提出命令が認められたのは
5例目です(全国市民オンブズマン連絡会議 調べ)。
http://www.ombudsman.jp/seimu.html#buntei
平成16年度に自民党名古屋市議団に支給された政務調査費の
個人経費分については、市議団は規則で定められている会計帳簿を作って
いませんでした。
市議団の財務委員長は、所属議員から必要事項を記入した「政務調査費
報告書」及びこれに対応する領収書の提出を受け、これら文書を元に、
使途基準に適合するか否かを検討し、適合すると判断したものについて
報告書の細目ごとの金額をパソコンに入力した上で、個人支給分(議員1人
あたり月額50万円まで)を支給していました。
財務委員長は、領収書を項目毎にまとめて保管しており、現時点では、
各領収書がどの議員から提出されたものであるのか、それ自体から
特定することはできません。
自民党名古屋市議団は、議員個人に支給された政務調査費が
正当に支出されたことを立証するとして、「政務調査費報告書」のうち、
何年何月分かを記入した部分および領収書の枚数を記載した部分を
除く全てを黒塗りしたものを書証として提出してきました。(以下はサンプル)
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/H16jiminkuro.PDF
市民オンブズマン側は、支出の実態と収支報告書の記載が異なって
いること、政務調査活動以外に支出していることを立証するために、
文書提出命令の申立を行いました。
市議団側は、「領収書等は内部文書なので外部に開示される予定の
文書でない」「開示されると政務調査活動が阻害される恐れがある」と
拒んできました。
名古屋地裁は、08/12/25づけで、裁判所のみに文書を見せる、
いわゆるインカメラの命令を出しましたが、市議団側は拒否しました。
名古屋地方裁判所は今回の決定で、「地方公共団体の長は、予算の
執行の適正を期するため、補助金、交付金等の交付を受けたものに
対して、その状況を調査し、又は報告を徴する権限を有するところ
(地方自治法221条2項)、市長は、同権限に基づいて、政務調査費が
適正に支出されたか否かを調査するため、議長から送付された
収支報告書の写しを検討し、会派が調製・保管を義務付けられている
会計帳簿及び領収書について調査することができるものと解される。」
との初判断を示しました。
その上で、「調製・保管が義務付けられている会計帳簿を調製していな」
い本件では、「収支報告書の内容の適正性を裏付ける書類として
保管しているのは本件各文書のみ」だとして、「議長又は市長から
本件収支報告書の内容を調査するため客観的な書類の提出を
求められた場合には、本件各文書を提出するほかはなく」、
「いずれも専ら内部のの者の利用に供する目的で作成され、
外部の者に開示することが予定されていないものということはできない」
と判断しました。
また、平成20年4月から、名古屋市政務調査費条例が改正され、
議長に対して1件1万円以上の領収書の写しを添付することが義務
付けられたこともあり、領収書を提出すること自体が議員の政務調査
活動を阻害することとなるものでないことは明らかである」としました。
これら2点から、文書提出命令は認められると判断しました。
文書提出命令を市議団が受け入れれば、政務調査費の使途の実態が
はっきりし、議長への報告と食い違いがあるか、使途基準に反した
使われ方がなかったかどうかが明らかになります。
今後の市議団の対応が注目されます。
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2008/11/18
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名古屋市 歴代議長の責任を問う住民訴訟 控訴
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平成13年度に自民党名古屋市議団に支給された共通経費分
13,584,541円について、5年の時効にかけた歴代
(平成13年度〜18年度)議長に返還を求める住民訴訟につき、
2008年11月6日に名古屋地裁民事9部で言い渡された却下判決は
不服として、名古屋市民オンブズマンは2008年11月18日(火)づけで
控訴しました。
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2008/11/12
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政務調査費訴訟 自民党名古屋市議2名を尋問
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H16年度に自民党名古屋市議団に支給された政務調査費(個人経費)の
住民訴訟が08/11/12にあり、同市議団の中田ちづこ氏と岡本善博氏を
証人尋問しました。
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2008/11/6
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H13政務調査費 名古屋市議長責任を問う住民訴訟 却下判決
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自民党名古屋市議団の平成13年度政務調査費の「共通経費」のうち
13,584,541円が違法・不当に支出されたにもかかわらず、歴代議長が
調査しなかったために会計法上の時効(5年)にかけたとして、名古屋市民
オンブズマンが、歴代議長に返還を求める住民訴訟を起こした件で、
08/11/6に名古屋地裁で判決があり、却下判決がでました。
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/081106.pdf
名古屋市民オンブズマンは控訴する予定です。
論点としては、今回の住民訴訟が適法なものかどうか(1年の制限に
かかるか:入り口論)でしたが、「不適法により却下」(門前払い)となりました。
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2008/9/4
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H13自民党政務調査費 議長責任を問う住民訴訟 11/6(木)中間判決
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自民党名古屋市議団の平成13年度政務調査費の「共通経費」のうち
13,584,541円が違法・不当に支出されたとして、名古屋市民
オンブズマンが、歴代議長に返還を求める住民訴訟を起こした件で、
08/9/8に弁論が開かれ、弁論がいったん終結しました。
08/11/6(木)10時から、中間判決か終局判決がなされます。
論点としては、今回の住民訴訟が適法なものかどうか(1年の制限に
かかるか:入り口論)で、中間判決により「適法」とされれば中身の
議論(支出が違法なものかどうか)に移ります。
終局判決で「不適法により却下」(門前払い)とされれば、原告側は高裁に
控訴して適法なものかどうか再度審理されます。
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2008/8/1
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愛知県議会議員 佐藤議員以外はだれも領収書公開せず
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名古屋市民オンブズマンは08年7月14日づけで佐藤夕子・愛知県議を除く
103名の愛知県議個人に対して、政務調査費平成19年度分の議員個人委託分の
領収書の閲覧・謄写の可否、その理由を質問しましたが、自民・民主・公明各会派
すべて会派での回答で、しかも領収書は見せない、というものでした。
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/080731.pdf
愛知県議の佐藤ゆうこ氏(民主党愛知県議員団所属)が、平成19年度政務調査費の
議員個人委託分に関して政務調査活動実績報告書を自身のホームページで
掲載し、領収書の写しを事務所にて公開したのを受けて「第2の佐藤を捜せ」と
いう趣旨で行ったものです。
会派で回答する理由は「政務調査費は会派に支給されているため」という
ことですが、少なくとも民主党では議員個人に委託していることがわかっています。
有権者はそもそも会派に投票したわけではないですし、07年4月に行われた
統一地方選の際、佐藤県議以外にも「領収書全面公開」を主張して当選した
議員がいると記憶しております。
「政務調査費の使われ方」を見れば、議員として何を行っているかがよくわかります。
今回有権者に対して説明責任を果たす良い機会であったにもかかわらず、
「会派」という隠れ蓑に隠れてしまっている議員の哀れな姿が見えます。
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平成20年7月31日
名古屋市民オンブズマン
代表 倉橋 克実 様
自由民主党愛知県議員団
団長 小林 功
政務調査費に関する公開質問について
平成20年7月14日付けの政務調査費に関する公開質問につきましては、自由民主党愛知県議員団所属議員を代表して、下記のとおり回答いたしますので、よろしくお願いいたします。
記
政務調査費は、会派に交付されているものであり、その公開については、会派が責任をもって対応すべきものであります。
愛知県議会におきましては、昨年度、自由民主党愛知県議員団、民主党愛知県議員団及び公明党愛知県議員団の3会派の代表者で構成する議会運営委員会において、政務調査費の透明性の確保について検討した結果、「政治活動の自由との調和を図りながら、透明性を高めていくため、平成20年度分の政務調査費から、原則として3万円以上の領収書等の提出を義務付け、その公開を実施する。」ことで合意し、関係条例等の改正を行ったところであります。
そこで、我が党といたしましては、平成19年度分政務調査費の領収書等の写しの閲覧等については、考えておりません。
また、政務調査費の自主公開に関するアンケートについては、会派から委託を受けて執行している個々の議員が、自己の判断で応対すべきものではないと考えております。
なお、我が党といたしましては、引き続き、より透明性を高めるため、制度のあり方を検討していく考えでありますので、よろしくお願いいたします。
−−
平成20年7月30日
名古屋市民オンブズマン
代表倉橋 克実 様
公明党愛知県議員団
団長渡会 克明
政務調査費公開に関するアンケートについて
平成20年7月14日付でいただきましたご質問の政務調査費公開につきまして、公明党愛知県議員団7名を代表して回答させていただきます。
この問題につきましては、県議会の議会運営委員会で協議をし、ご承知のとおり、原則3万円以上の領収書等の提出を義務付け、その公開を実施することとしたところであります。
私どもとしては、政務調査費の透明性の確保については、出来る限り公開していく必要があるとの認識は持っていますが、当面は、今回の合意をしっかりと検証しつつ、検討をしてまいりたいと考えております。
なお、愛知県では政務調査費は、会派に交付されておりますので、その公開につきましては会派として対応をしていくべくものと考えております。
−−
平成20年7月31日
名古屋市民オンブズマン
代表 倉橋克実 様
民主党愛知県議員団
団長 榊原 康正
政務調査費の公開に関する質問について
平成20年7月 日付けの政務調査費の公開に関する質問については、民主党愛知県議員団として下記のとおり回答します。
記
本県議会では、昨年度、民主党、自由民主党及び公明党の3会派で構成する議会運営委員会において、今年度分の政務調査費から、原則、3万円以上の領収書等の提出を義務付けて公開することを決定したところです。
民主党県議団では、政務調査費の使途を明らかにすることは極めて重要であると認識しており、引き続き、早期に全面公開できるよう努力してまいりたいと考えております。
なお、政務調査費は、会派に交付されておりますので、その公開については会派が責任を持って対応すべきものと考えております。
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2008/7/11
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第2・第3の佐藤を探せ!全愛知県議に政務調査費領収書自主公開の有無を質問
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政務調査費公開に関するお尋ね
前略
私たちは愛知県議の佐藤ゆうこ氏が、平成19年度政務調査費の議員個人委託分に関して政務調査活動実績報告書を自身のホームページで掲載し、領収書の写しを事務所にて公開する、との報道に接し、7月11日(金)に同県議の事務所に数人のメンバーが領収証の閲覧をしました。支出内容についてはともかくとして、情報を公開したことは高く評価したいと思いますし、情報の公開によって議員の調査活動について市民と議員とが考えるきっかけとなるなど、議会の活性化の観点からも全面公開は有益であると思いました。一方、政務調査費の領収証の公開が「政治活動の自由」を侵害する可能性があるとは到底思えませんでした。
以上の点から、第二、第三の佐藤議員の登場が議会活性化のためには重要であると考え、貴職に対しても、佐藤議員のように領収証を自主的に公開される意思がおありかどうかのお訊ねをする次第です。
そこで政務調査費の「自主公開」に関する貴職のお考えを、別紙のアンケートにてお答え頂きたいと思います。回答期限は7月31日(木)とさせて頂き、回答をいただけなかった場合も含めて、ご回答内容を当団体のホームページ上で公開するなどする予定です。また、領収書等の閲覧等について可とのご回答頂いた場合は、当方のメンバーが日程を調整してお伺いさせて頂きたく思います。
草々
2008年 7月 14 日
名古屋市民オンブズマン
代表 倉橋克実
(連絡先)〒460-0002 名古屋市中区丸の内3−6−41 リブビル6F
弁護士法人リブレ内
TEL 052-953-8052 FAX 052-953-8050
office@ombudsman.jp http://www.ombnagoya.gr.jp/
愛知県会議員 各位
【別紙】
アンケート回答書(FAX052-953-8050または郵送で)
個人名( )
回答日をお答え下さい 年 月 日
政務調査費についてお尋ねします。
1.貴議員が実際に使用した平成19年度分政務調査費の領収書・報告書等の写しは閲覧・謄写可能ですか。いずれかに○をお書き下さい。
・閲覧 可能 不可
・謄写 可能 不可
2.上記で不可と記載された場合、その理由をお書き下さい。
3,その他、政務調査費の領収証・報告書等の公開についてお考えがおありの場合には、お書き下さい。
ありがとうございました。
返送先:〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-6-41 リブビル6階
名古屋市民オンブズマン 担当 内田 TEL 052-953-8052 FAX 052-953-8050
期限:2008年7月31日(木)必着
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2008/7/11
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佐藤ゆうこ・愛知県議事務所に政務調査領収書を見に行く
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愛知県議の佐藤ゆうこ氏(民主党愛知県議員団所属)が、平成19年度政務調査費の議員個人
委託分に関して政務調査活動実績報告書を自身のホームページで
掲載し、領収書の写しを事務所にて公開する、との報道に接し、
08年7月11日(金)に同県議の事務所に名古屋市民オンブズマンの
メンバー5人が約1時間、領収証の閲覧をして佐藤議員と話をしました。
名古屋市民オンブズマンが愛知県議の政務調査費領収書を見るのは初めてです。

↑領収書を見ながら佐藤県議(中央)に質問する、倉橋代表(左)
佐藤県議は、今回公開するに当たり、以下のことを述べました。
- 選挙公約で「政務調査費の領収書の全面公開」を訴えたことを実行した。
- 「帳簿」は平成20年度より会派に出すことになったが、練習をかねて
そのフォーマットで平成19年度も作ってみた。その「帳簿」も公開している。
- 「帳簿」には「タクシー代」と記載したが、タクシーの領収書と手帳を見ただけでは
どこへいった際の領収書かわからない事例もあったため、領収書と帳簿を見た
一部マスコミが「あいまいさはぬぐえない」と報道した。それに対し
昨日午前3時までかかってどこからどこまで乗車したかをタクシー会社に
問い合わせ、 帳簿を補充した。問い合わせいただければ補充した帳簿と
手帳で答える。
- 国会議員が会計責任者のセミナーに参加したが、大変ためになった。「カラ出張・カラ出席」ではない。
- 領収書は個人名などプライバシーに関すると思われるところは非公開にした。
会派に提出する際は領収書原本をそのまま渡す。
- 実際政務調査費を使ってみて一番困ったのは、「これは政務調査費に使用して
良いのかどうかの判断基準がきちっと決まっていない」こと。
会派の中でもいろんな判断基準や噂が飛び交っている。
事務所経費(自宅を改造)には1円も使っていない。
30分しかいなかった会合の領収書をもらったが、自分の中で迷って政務調査費に
計上しなかった。
また、地域の方が私を会合に呼んでくれて有益な話を聞くことが多いのだが、
「政務調査費」ではないと判断して私費で支払った。
会報は面積割合で按分すると聞いたので、印刷費の9割を政務調査費で支払った。
その他、活動に応じて按分した。
- 領収書を市民に公開することに対し、事前に会派に問い合わせをしたが、
許してもらえなかった。
- 今週火曜日から領収書を公開しているが、初日は有権者の方は誰も来なかった。
今日午前中に2人、午後市民オンブズマン5名が来た。
これに対し、名古屋市民オンブズマン側は以下のように意見を述べました。
- 「領収書」の公開より、「帳簿」をもっと充実させて欲しい。
市民の税金である政務調査費で何を調査したのか、調査結果ならびに
調査項目を市民に明らかにする方が重要。
領収書は「本当に使いました」という意味しかない。
領収書公開は当然必要だが、それだけでは不十分である。
- 支出内容に対し、「これはどういう意味か」と質問したところ、すぐに回答してくれた。
市民オンブズマンは今後「議員との対話」を重視しようと考えている。 これまでは「対話」が全くなかった。対話からよりよい政務調査費の使い方が
出てくるのではないだろうか。
- 愛知県議会政務調査費マニュアル(平成20年4月施行)では、領収書の写しは
各会派がプライバシーだと判断した部分を黒塗りにして議長に提出することに
なっている。これでは市民が情報公開請求した際、「全部公開だが黒塗り」になり、
異議申立や裁判で争えない。佐藤県議に言うことではないかもしれないが、
大変気になっている。
- 議員事務所での閲覧というのは市民にとって敷居が高い。議員事務所での閲覧
ではなく、来年度からの議会での閲覧・情報公開に期待したい。
支出内容についてはともかくとして、情報を公開したことは高く
評価したいと思いますし、情報の公開によって議員の調査活動に
ついて市民と議員とが考えるきっかけとなるなど、議会の活性化の
観点からも全面公開は有益であると思いました。一方、政務調査費の
領収証の公開が「政治活動の自由」を侵害する可能性があるとは
到底思えませんでした。
来週、佐藤県議以外の全愛知県議に対し、「領収書・帳簿等の自主公開」に
ついて質問状を提出する予定です。
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・愛知県議会議員 佐藤ゆうこ 政務調査活動実績報告
http://yuko-sato.com/seisaku/hokoku-f.html
・H19年度 愛知県議政務調査費収支報告書
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/H19aichi.PDF
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2008/6/16
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名古屋市議会 歴代議長の責任を問う住民訴訟提訴
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平成13年度の自民党名古屋市議団の政務調査費の「共通経費」のうち
13,584,541円が違法・不当に支出されたとして、名古屋市民
オンブズマンのメンバー6名が、08/6/16づけで歴代議長に返還を求める
住民訴訟を起こしました。
名古屋市会では、政務調査費として議員1人当り月額55万円が各会派に支給されています。市民はH19年度支給分まで、領収書はおろか帳簿すら見ることができず、目的外使用の疑惑がありました。
自民党市議団ではそのうち1人当たり月額5万円、合計1440万円を「共通経費分」として市議団が管理していました。ところが、この共通分に関して起こった西村元市議対自民党市議団の名誉毀損裁判の中で、平成9−14年度の共通経費分帳簿が提出されました。このような「帳簿」が公になるのは初めてのことです。
平成14年度分については、住民監査請求を行ったところ、08/3/28づけで692万円余の返還勧告がなされました。
平成13年度分についても同様の「違法支出」があるにもかかわらず、会計法上の5年が過ぎており、市長は自民党名古屋市議団に対して返還請求することはできません。
それはおかしいのではないか、ということで、名古屋市民オンブズマンとしては、チェックすべき立場にあった歴代議長に責任を取って返還を求める住民監査請求を起こした次第です。
しかしながら、名古屋市監査委員は時効消滅してから1年以上経過しているとして、08/5/20づけで却下しました。
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/080520.pdf
監査委員の理屈はこうです。
・平成14年4月30日 市議団が議長に収支報告書提出
↓
・平成19年4月30日 不当利得返還債務が5年の消滅時効にかかる
↓
・平成20年4月30日 住民監査請求の期間制限(1年)が経過
平成20年5月8日に住民監査請求した本件は、期間制限後なので
却下というわけです。
名古屋市民オンブズマンのメンバーは、形式ばかりにこだわり、中身を
議論しない監査委員はおかしい、法解釈も誤っているとして
今回提訴した次第です。
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2008/5/20
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名古屋市平成13年度政務調査費住民監査請求 却下
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平成13年度の自民党名古屋市議団の政務調査費の「共通経費」のうち
13,584,541円が違法・不当に支出されたとして、名古屋市民
オンブズマンのメンバーが、歴代議長に返還を求める住民監査請求を
していた件で、名古屋市監査委員は、不当利得返還請求権が
時効消滅してから1年以上経過しているとして、08/5/20づけで却下しました。
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/080520.pdf
監査委員の理屈はこうです。
・平成14年4月30日 市議団が議長に収支報告書提出
↓
・平成19年4月30日 不当利得返還債務が5年の消滅時効にかかる
↓
・平成20年4月30日 住民監査請求の期間制限(1年)が経過
平成20年5月8日に住民監査請求した本件は、期間制限後なので
却下というわけです。
しかしながら、あきらかに使途基準違反の支出を見逃していた事実に対し、
監査委員が形式論ばかり言って市民の意見をはねつけるのは
おかしいです。
今後、代理人と相談して、対応を検討したいと思います。
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2008/5/8
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議長責任追及の住民監査請求 名古屋市政務調査費で
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平成13年度の自民党名古屋市議団の政務調査費の「共通経費」のうち
13,584,541円が違法・不当に支出されたとして、名古屋市民
オンブズマンのメンバー6名は、歴代議長に返還を求める住民監査請求を
08/5/8に行いました。
政務調査費の違法・不当な支出につき、議長の責任を追及する
住民監査請求は全国初です。
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/080508.pdf
自民党名古屋市議団に対する政務調査費1人当たり月額55万円の
うち、1人当たり月額5万円が「共通経費分」として配分されています。
ところで、西村元市議VS自民党名古屋市議団の名誉毀損の裁判の中で
提出された平成9−14年度の「共通経費分」帳簿を名古屋市民
オンブズマンが入手・分析したところ、会派内部の会議で昼食代を
政務調査費から支給されていたことや、「使途不明金」などが判明
しました。
これら支出は政務調査費条例・規則・使途基準規程に違反するのですが、
平成13年度以前についてはすでに会計法上の時効(5年)にかかっています。
なんとか市の損害を回復できないか市民オンブズマンの弁護士が
考えたところ、平成13年度分については、時効にかけた議長に
責任があり、民法上の損害賠償請求権(時効は20年)に基づいて
歴代議長が連帯して名古屋市に賠償する義務があるという理屈を
立てました。
(平成9−12年度は「調査研究費」時代なので、当方の理屈が使えません。)
平成14年度の自民党名古屋市議団の政務調査費共通経費については、
名古屋市監査委員が、08/3/28づけで6,923,885円の返還勧告を出しました。
平成13年度も同様の支出をしています。
監査委員がどう判断するか注目したいと思います。
なお、名古屋市民オンブズマンが行った政務調査費に関する
住民監査請求は今回で4回目です。
・平成15−16年度政務調査費(共通経費分) 08/4/24高裁判決 08/5/7上告
・平成16年度政務調査費(個人経費分) 現在名古屋地裁係属中
・平成14年度政務調査費(共通経費分) 08/4/17提訴 名古屋地裁係属中
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2008/5/7
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H15-16自民党名古屋市議団政務調査費訴訟 上告
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自民党名古屋市議団政務調査費
平成15.16年度「共通経費分」住民訴訟 上告
08/4/24にあった自民党名古屋市議団の政務調査費
(平成15.16年度の共通経費分)165万9781円
返還命令名古屋高裁判決に対し、名古屋市民オンブズマンの
メンバーら7名が08/5/7づけで上告、上告受理申立を行いました。
上告理由書などは今後50日以内に最高裁に提出いたします。
・上告 平成20年(行サ)11号
・上告受理申立 平成20年(行ノ)12号
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2008/4/28
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愛知県議会議長から回答来たる
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08/4/22づけで名古屋市民オンブズマンが行った愛知県議会議長に
対する政務調査費調査の申し入れの件で、08/4/28づけで回答が
来ました。
対応は現在検討中です。連休明けの5/13(火)の会議で方針を決定します。
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平成20年4月28日
名古屋市民オンブズマン
代表 税理士 倉橋克実様
愛知県議会議長 青山秋男
平成20年4月22日付の申し入れについて
政務調査費の執行については、各会派において適正に執行されてきたものと思料しており、現時点において特段の調査を行うことは考えておりません。
なお、先の2月議会において条例を改正し、政務調査費の透明性を高めるとともに、政務調査費マニュアルを作成し、愛知県議会としての使途基準を明確化したところであります。今後とも、政務調査費の執行については、適正を期してまいりたいと考えております。
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2008/4/24
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H15-16 自民党名古屋市議団政務調査費(共通経費分) 約166万返還命令 名古屋高裁
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自民党名古屋市議団へ平成15−16年度に支給された政務調査費のうち、
「共通経費」部分合計2870万円が調査研究以外に不正に流用されたとして
名古屋市民オンブズマンが返還を求めていた住民訴訟で、名古屋高裁は
08/4/24付けの判決で、平成16年度の「余剰金」165万9781円の
返還命令を出しました。
http://www.ombudsman.jp/data/080424.pdf
1審名古屋地裁判決では、収支報告に疑惑がある以上、主張立証責任は
市議団側にあるとして、既に返還した平成15年度の余剰金410万円を除く
2460万円全額の返還命令を出しました。
2審名古屋高裁の審理中、自民党名古屋市議団側は、共通経費の簡単な内訳を
提示してきました。しかしながら領収書はまったく公開してきませんでしたし、
その共通経費の内訳に相当する領収書が本当に存在するのか(市への報告が
正しいのかどうか)の疑問は残ったままでした。
名古屋高裁判決では、収支報告を裁判所に提示してきた以上、明らかに
おかしい平成16年度の「余剰金」以外の違法・不当の主張立証責任は
原告側にあるとし、原告の請求を棄却しました。
原告の名古屋市民オンブズマンは、「余剰金」の返還命令は当然であるが、
領収書を公開する制度になっていない現在、単に政務調査費に使ったと
報告すればよい、報告の内容が正しいことを問わないという今回の判決は
とうてい認めることができず、上告して最高裁の判断を仰ぐことにしました。
・07/3/22 名古屋地裁判決
http://nagoya.ombudsman.jp/data/070322.pdf
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2008/4/23
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名古屋市会現議長は調査権限を放棄!
歴代議長の責任を問う住民監査請求を提起予定
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平成14年度に支給された自民党名古屋市議団に対する政務調査費の一部について、08/3/28づけで返還勧告が出たことを受け、他会派でも同様の流用がないか、名古屋市民オンブズマンは08/4/15づけで議長に調査を求める申し入れを行いましたが、08/4/22づけで来た回答はたった2行しかありませんでした。
平成14年度の自民党名古屋市議団の目的外使用について、現議長は調査権限を行使していなかったばかりか、他会派についても調査権限を行使しようとしていません。
この「木で鼻をくくったような」回答に怒った名古屋市民オンブズマンは、今後の対応を検討しました。自民党名古屋市議団の政務調査費の共通経費の帳簿は、平成13年度と平成14年度を入手しております(調査研究費時代の平成9−12年度もあり)。そのうち、平成13年度についても、目的外使用と思われる支出がありますが、既に5年の時効にかかっており、市長は自民党名古屋市議団に返還を求めることはできません。歴代議長が調査権限を行使してこなかったために時効にかけてしまったのは、市に損害を与えたことになるという理屈で、新たな住民監査請求を行うことにしました。
以下現議長の回答
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平成20年4月22日
名古屋市民オンブズマン
代表 税理士 倉橋克実
名古屋市会議長 梅村邦子
平成20年4月15日付け申し入れについて
過去の政務調査費については、目的外使用が疑われる具体的な事情があるとはいえないことから、特段の対応は検討しておりません。
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2008/4/22
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愛知県議会議長に政務調査費調査の申し入れ
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平成14年度に支給された自民党名古屋市議団に対する政務調査費の一部について、08/3/28づけで返還勧告が出たことを受け、愛知県議会の
他会派でも同様の流用がないか、名古屋市民オンブズマンは08/4/22づけで議長に調査を求める申し入れを行いました。
残念ながら議長は対応してくれず、秘書係に手渡しました。
愛知県議会議長 青山秋男 様
2008年 4月 22日
過去の政務調査費使途について調査権限を行使せよ
名古屋市民オンブズマン
代表 税理士 倉橋克実
〒460-0002 名古屋市中区丸の内3−6−41
リブビル6F 弁護士法人リブレ内
TEL 052-953-8052 FAX 052-953-8050
前略
議長ご承知の如く名古屋市監査委員は平成20年3月28日付で、自民党名古屋市議団の平成14年度の政務調査費について、6,923,885円の返還勧告を出しました。この監査結果自体、広報費などに勧告を出さないなど不満な点もありますが、特に注目すべきことは、「使途不明金」、「食糧費等」「執行部名刺代」について不正使用とし、勧告したことです。
特に「余剰金」から返還した残余金との差額である「使途不明金」について、「個々の議員が行ったこの余剰金に対応する政務調査活動には、会派に交付された政務調査費から経費が支出されていないことは明らかである。」としました。これにより会派に金をプールさせていたとし、返還勧告が出ました。また、「本会議昼食代」「常任委員会昼食代」「会合飲食代」のうち食事代「執行部懇親会費」、「懇談会費」の一部、「議員総会兼懇談会費」を目的外支出としました。
これら返還勧告の対象となった「使途不明金」「食糧費等」「名刺代」などの支出については、名古屋市の自民党会派だけが行っていたことでありましょうか?!
愛知県各会派でも同様の支出をしていたとみることが自然と考えます。
事実、各会派から提出された収支報告書には、「茶菓代、弁当代等」「飲み物・弁当代等」「会議室・機材借上料」などの記述が見受けられ、自民党名古屋市議団と同様に食糧費など不適正な支出がなされた可能性は充分あると考えます。
「愛知県議会における会派に対する政務調査費の交付に関する条例」第10条には、「議会の議長は、前条各項の規定により収支報告書が提出されたときは、必要に応じ、政務調査費の適正な運用を図るための調査を行うことができる。」とあります。今回の平成14年度の自民党名古屋市議団の不適正な支出については、過去の議長が権限を行使しなかったためにこれまで発覚しなかったと考えます。各会派で5年間保管が義務付けられている会計帳簿、領収書等を職務上調査できるのは議長のみです。監査決定が出た今こそ、他山の石とし、議長の権限を行使し、過去の政務調査費に関して調査を行い、市民から議会に向けられた不信の念を払拭されることを切望します
つきましては調査実施のご意思、有無につきまして4月28日までにご回答頂きたくお願い申し上げます。
草々
本件の担当:新海・内田
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2008/4/17
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H14自民党名古屋市議団政務調査費 住民訴訟提訴
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自民党名古屋市議団に支給された平成14年度政務調査費の
「共通経費分」12,038,898円中、08/3/28に返還勧告が
出た6,923,885円を除く5,115,013円の返還を求める
新たな住民訴訟を08/4/17づけで起こしました。
名古屋市民オンブズマンによる自民党名古屋市議団の
政務調査費に関する提訴は3回目です。
過去2回の訴訟の経過は以下の通りです。
・03.04年度政務調査費(共通経費分) 1審勝訴
高裁 08/4/24(木)午後3時判決言い渡し
・04年度政務調査費(個人経費分) 現在名古屋地裁係属中
次回 08/6/2(月)午前10時30分〜 名古屋地裁民事9部
なお、04年度政務調査費(個人経費分)の弁論が名古屋地裁
民事9部であり、証人申請など次回までに書面を出すことになりました。
08/3/28 名古屋市監査委員の監査結果
http://www.city.nagoya.jp/_res/usr/45857/seimuc3.pdf
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2008/4/15
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名古屋市議会議長に政務調査費調査の申し入れ
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平成14年度に支給された自民党名古屋市議団に対する政務調査費の一部について、08/3/28づけで返還勧告が出たことを受け、他会派でも同様の流用がないか、名古屋市民オンブズマンは08/4/15づけで議長に調査を求める申し入れを行いました。
残念ながら議長は対応してくれず、秘書係に手渡しました。
名古屋市会議長 梅村 邦子 様
2008年 4月 15日
過去の政務調査費使途について調査権限を行使せよ
名古屋市民オンブズマン
代表 税理士 倉橋克実
〒460-0002 名古屋市中区丸の内3−6−41
リブビル6F 弁護士法人リブレ内
TEL 052-953-8052 FAX 052-953-8050
前略
議長ご承知の如く名古屋市監査委員は平成20年3月28日付で、自民党名古屋市議団の平成14年度の政務調査費について、6,923,885円の返還勧告を出しました。この監査結果自体、広報費などに勧告を出さないなど不満な点もありますが、特に注目すべきことは、「使途不明金」、「食糧費等」「執行部名刺代」について不正使用とし、勧告したことです。
特に「余剰金」から返還した残余金との差額である「使途不明金」について、「個々の議員が行ったこの余剰金に対応する政務調査活動には、会派に交付された政務調査費から経費が支出されていないことは明らかである。」としました。これにより会派に金をプールさせていたとし、返還勧告が出ました。また、「本会議昼食代」「常任委員会昼食代」「会合飲食代」のうち食事代「執行部懇親会費」、「懇談会費」の一部、「議員総会兼懇談会費」を目的外支出としました。
これら返還勧告の対象となった「使途不明金」「食糧費等」「名刺代」などの支出については、自民党会派だけが行っていたことでありましょうか?!
ほとんどの会派が同様の支出をしていたとみることが自然と考えます。
事実、各会派から提出された収支報告書には、「会場費、会費」などの記述が見受けられ、自民党と同様に食糧費など不適正な支出がなされた可能性は充分あると考えます。
「名古屋市会政務調査費の交付に関する条例」第6条には、「議長は、政務調査費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行うことができる。」とあります。今回の平成14年度の自民党名古屋市議団の不適正な支出については、過去の議長が権限を行使しなかったためにこれまで発覚しなかったのではないでしょうか。各会派で5年間保管が義務付けられている会計帳簿、領収書等を職務上調査できるのは議長のみです。監査決定が出た今こそ、議長の権限を行使し、過去の政務調査費に関して調査を行い、市民から議会に向けられた不信の念を払拭されることを切望します
つきましては調査実施のご意思、有無につきまして4月22日までにご回答頂きたくお願い申し上げます。
草々
本件の担当:新海・内田
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2008/4/1
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2008/4/1時点 25府県・12政令市で
政務調査費領収書全面添付
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全国市民オンブズマン連絡会議は、政務調査費について都道府県・政令市に
電話で調査をしたところ、08/4/1時点では25府県・12政令市で
領収書全面添付が義務付けられていることが判明しました。
http://www.ombudsman.jp/data/seimu080401.pdf
領収書全面添付 領収書一部添付
・都道府県 25府県 12道県
・政令市 12市 5市
今後全面公開が決まっているのは3県(秋田県H21.4から、長崎県H20.10から、沖縄県H20.7から)です。
まだ領収書添付が義務付けられていないのは8県(茨城県、埼玉県、千葉県、
東京都、石川県、岡山県、福岡県、熊本県)です。
すでに過半数を超える自治体で領収書全面添付が義務付けられたというのは、
流れができたと言えるでしょう。
全国的な流れにもかかわらず、中途半端な改革しかできなかった愛知県議会、名古屋市議会の見識を疑います。
全国的な領収書全面公開の流れも、政務調査費の真の透明化をはかるには、「領収書」だけでは足りず、
「会計帳簿」の公開も必要不可欠です。
また、政務調査費の透明化が高まれば、市民が議員の政務調査費の使途を
チェックでき、きちんと調査をしている議員かどうか見分けることができます。
今後は市民のチェックが問われることになります。
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2008/3/28
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自民党名古屋市議団H14年度政務調査費
692万円返還勧告
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自民党名古屋市議団に対して支給された平成14年度分の政務調査費のうち、
「共通経費」の一部約1200万円が不適正に使われたとして、
名古屋市民オンブズマンのメンバー5名が返還を求める住民監査請求を
行った件で、名古屋市監査委員は08/3/28づけで6,923,885円の
返還勧告を出しました。
名古屋市の政務調査費をめぐる初の返還勧告です。
http://www.city.nagoya.jp/_res/usr/45857/seimuc3.pdf
返還勧告の内訳は、使途不明金4,447,780円、食糧費等2,434,105円、
執行部名刺代42,000円です。
飲食代金のうち、多くを占める本会議昼食代
および常任委員会昼食代などほとんどは返還を認めましたが、
議員総会昼食代542,300円と広報費(自由新報)
は返還を認めませんでした。
その結果、当方の請求額12,038,898円中
6,923,885円の返還になりました。
あの監査委員が返還勧告を出すことがある、ということに驚きです。
返還が認められなかった部分については、住民訴訟を検討します。
以下、監査決定を受けて、マスコミに発表した新海弁護士のコメントです。
監査決定を受けて
2008年3月28日
名古屋市民オンブズマン(担当:新海聡)
滅多に返還の勧告を出さない監査委員が、大阪市、広島県など、各地の住民監査請求に対して返還の勧告を出している。このことは何よりも、政務調査費の使われ方がそれだけ杜撰であることを示すものであるが、本件もその流れの一つに位置づけられると考える。ただ、少なくとも名古屋市民オンブズマンが90年に発足して以来、初めての勧告であることを考えると、本件の意味は重い。また、返還勧告の対象となった飲食費などの支出については、自民党会派だけが行っていたものとみるよりも、ほとんどの会派が同様の支出をしていたとみることが自然である。
ただ、勧告がなされる、ということ自体を除けば、監査委員の判断は極めて甘いと言わざるを得ない。まず、政務調査費の使途について「調査研究に直接用いられる費用に限られるものではなく、調査研究のために有益な費用も含まれる」とする下級審判決の判断を用いて、自由市民の発行経費420万円をはじめとする広報費の支出を適法とした点は是認できない。「調査研究のために有益な費用も含まれる」とする基準は論者によっては極めて広範な支出の適法性を許容する(風が吹けば桶屋が儲かる、式)からであり、本件についてはまさしく政治活動を許容するだけの論理として用いられているからである。
また、いまや食糧費の支出は原則違法とすべきであるが、議員総会の昼食代を適法としたことや、一人当たりの単価を適否の判断基準にしたところなども問題である。これらの点に不満があることから、住民訴訟の提訴を検討したい。
なお、政務調査費の使途の見直しの議論が行われているが、果たして見直しの内容が本監査決定の基準に適合するものかどうか自体、疑われるところである。いずれにしても、使途について監査決定に「すら」勧告対象となるような支出を繰り返してきたことの大きな原因には、支出内容を不透明にしてきたため、会派に市民の常識を知る機会がなかったことが挙げられる。そうである以上、今後の政務調査費の透明化と見直しの議論に市民の見解が流入するように努力すべきである。
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2008/2/8
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名古屋市監査委員 「個別外部監査」認めず
2/14(木)午前10時15分〜意見陳述 ぜひ傍聴を!
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自民党名古屋市議団の平成14年度分政務調査費の住民監査請求につき、
名古屋市監査委員事務局から連絡がありました。
・個別外部監査は行わず、監査委員監査をすることが決定した。
・申立人の意見陳述の日程を2/14(木)午前10時15分から10時55分に
行う。日程を調整して欲しい。
・追加資料等あれば、意見陳述の前日までに持ってきてもらえるとうれしい。
・意見陳述は監査委員の部屋で行う(名古屋市東庁舎5階)。一般の人の傍聴は可能。
意見陳述は上記の日程で行うことを了承しました。
また、市側の意見陳述を聞きたい旨伝えたところ、検討するとのことでした
(日程は不明)。
個別外部監査を行わないのは残念です。
豊富な裁判資料を基に、意見陳述の準備をしていく予定です。
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2008/1/30
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H14年度の自民党名古屋市議団政務調査費(共通経費分)約1200万円返還を求める住民監査請求
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自民党名古屋市議団に対して支給された平成14年度分の政務調査費のうち、
「共通経費」の一部約1200万円が不適正に使われたとして、08/1/30に
名古屋市民オンブズマンのメンバー5名が住民監査請求を行いました。
自民党名古屋市議団に対する政務調査費は1人当たり月額55万円支給
されています。現段階では領収書はおろか、帳簿すら市民は見ることができません。
そのうち1人当たり月額5万円、合計1440万円が「共通経費分」として市議団が
管理していますが、西村元市議VS自民党名古屋市議団の名誉毀損の裁判の
中で、平成9−14年度の「共通経費分」帳簿が提出されました。
「帳簿」が公になるのは初めてです。
名古屋市民オンブズマンがその帳簿を入手・分析したところ、
以下の不審な点がありました。
・議会本会議中の会派内部の会議で昼食代を支給(約251万)
・会派内の懇親会に支給(約5万)
・懇談会に支給(約60万)
・市議団機関紙「自由市民」に支給(約420万)
・予算要望印刷代に支給(約17万)
・名刺代に支給(約4万)
・共通経費の余りは約610万だが、市には約165万しか返還しておらず、
差引約445万円は使途不明
これらは政務調査費条例・規則・使途基準規程に違反するとして、上記合計
約1200万円の返還を求める住民監査請求を行った次第です。
特に、約445万の使途不明金は、「選挙の前に会派の各議員に分配した(西村健二・元市議が法廷で証言)」
カネの一部である疑いが強く、政治活動に流用されていた証拠ではないかと
市民オンブズマンは見ています。
今回、監査委員監査に代わり、「個別外部監査」を求めました。
個別外部監査は政務調査費の住民監査請求に関しては全国各地で過去4件の結果が出ており、
監査委員監査より全体的に厳しめです。
なお、名古屋市民オンブズマンが自民党名古屋市議団に対して起こす
政務調査費に関する住民監査請求は今回で3回目です。
・平成15.16年度政務調査費(共通経費分) 1審勝訴 現在名古屋高裁係属中
・平成15年度政務調査費(個人経費分) 現在名古屋地裁係属中
前2回は領収書も帳簿も見ていない中で行った住民監査請求・住民訴訟であり、
今回はじめて証拠を得て住民監査請求するので、どのように監査委員が
判断するか楽しみです。
また、現在名古屋市議会では、領収書の添付義務付けについての議論が
なされており、また使途基準についても制度を見直す議論があると聞いています。
この住民監査請求が、それら議論に一石を投じられれば幸いです。
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2008/1/17
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自民党名古屋市議団 1億3500万円のうち少なくとも7890万は使途説明せず
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自民党名古屋市議団に支給された2004年度の政務調査費
(個人経費分)1億3500万円の返還を求める住民訴訟の弁論が
08/1/17に名古屋地裁で開かれ、自民党名古屋市議団側が提出した
陳述書では少なくとも7890万円の使途が全く説明されていませんでした。
その多くが、自民党名古屋市議団から分裂した新風自民
(現 名古屋市会自民党)所属の議員分です。
さらに、07/12/20に名古屋高裁で行われた自民党名古屋市議団
政務調査費住民訴訟(共通経費分)の証人尋問の中で、
2004年度に自民党名古屋市議団の財務委員長を勤めていた
藤田和秀議員は、個人経費分について帳簿を作成していないことを
証言しました。
これは「政務調査費の交付に関する規則」第6条2項にある、
会計帳簿の調整の義務付けに違反し、適正な政務調査費の支出の
裏付けを欠いたものと言えます。
また、今回自民党名古屋市議団側から政務調査費の使途を立証するために
提出された陳述書は9名分(約5607万円)で、せいぜい各議員が提出した
領収証の金額のみを合算して作成したものに過ぎず、これでは
上記支出がどの項目にいくらの政務調査費を支出したかの説明にも
なっていません。
よって、全体として適切な会計報告とは言えないことは明らかです。
なお、市民オンブズマン側は、陳述書に記載された使途の適法性という
予備的な論点について今後主張する予定です。
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2007/10/18
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12/20(木)14:30〜 政務調査費訴訟で自民党名古屋市議2名尋問 名古屋高裁
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07/10/18 10:30から名古屋高裁で自民党名古屋市議団の政務調査費(共通経費分)返還住民訴訟の弁論があり、自民党名古屋市議団側から申請があった、自民党名古屋市議団の2名の証人を採用し、07/12/20(木)14時30分から各人1時間づつ尋問を行うことになりました。
しかしながら、「預かり金(余剰金)」があったのかなかったのかの確実な証拠である帳簿や領収書に関する文書提出命令申立に対し、自民党名古屋市議団側は却下すべきとし、それら証拠を裁判所に提出するつもりはないと主張してきました。
1審での、西村元団長への証人尋問で、「預かり金(余剰金)」が作られる詳細なシステムが明らかになりました。次回の2名の証人尋問では、西村証言とどこまで食い違いがあるのか、証言に矛盾はないのか、そもそも帳簿や領収書を公開せずにどこまで各証人の主張を信用できるのかが争点となります。ぜひ傍聴にご参加下さい。
証人
・藤澤 忠将 自民党名古屋市議団での肩書き
平成15年度 財務委員長
平成16年度 政調会長
平成17年度 幹事長
・藤田 和秀 自民党名古屋市議団での肩書き
平成15年度 副政調会長
平成16年度 財務委員長
平成17年度 幹事
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2007/10/17
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愛知県議会 「政務調査費領収書3万円以上提出」は意味なし
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各報道によれば、07/1/12の愛知県議会の「議会運営委員会理事会」で、
平成20年度支給分より、愛知県議会各会派に支給される政務調査費の
領収書のうち、3万円以上を議長に提出し、情報公開条例の対象と
することを決めたといいます。
しかしながら、全額補助金(税金)である政務調査費だけ、
領収書を一部しか添付しなくてよい、という理屈は全く成り立ちません。
これでは「第2給与」「議会対策費」という側面が続いてしまいます。
また、領収書のみ公開されても、「何を調査したのか」「どのような
結果が得られたのか」ということはさっぱりわかりません。
会計帳簿はもちろん、視察報告書、調査結果報告書まで公開して
はじめて、政務調査費の使途の透明度が確保されたといえます。
調査結果などが判明すれば、どの議員がまじめに調査しているのか、
全然調査していないのかが明らかになり、議会の活性化につながるのです。
なお、これほどまでに県民の関心事である政務調査費の透明化については、
「議会運営委員会理事会」という非公開の場で議論がなされました。
同理事会の過去の議事録を情報公開請求してみましたが、「公にする
ことにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に
損なわれるおそれがあるため」、委員の意見交換が行われた部分と
配付資料は非公開でした。
今回の同理事会の議事録が作成され次第、情報公開請求後、異議申立と
各会派に対して申し入れをしていきたいと考えています。
・平成18年度 愛知県議会政務調査費報告書(全て)
・愛知県議会 議会運営委員会理事会議事録(H18.5-H19.7分)
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2007/6/29
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平成19年4月分 愛知県議政務調査費 収支報告書公開
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平成19年4月分 愛知県議政務調査費 収支報告書(全文)
http://www.nagoya.ombudsman.jp/seimu/H19-4aichi.pdf
統一地方選挙中にもかかわらず、またもや全会派全額使い切り。4年前の統一地方選挙の際に全額使い切ったのはおかしいと、住民訴訟を起こしたが、最高裁で敗訴確定(07/4/24)。それに安心したか?しかし、統一地方選挙では政務調査費が争点となったし、先の参院選でも「政治とカネ」が争点となった。一刻も早く領収書の全面公開を実現してもらいたい。
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2007/7/2
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名古屋市議の政務調査費をかいま見る
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名古屋市会自民党 5万円以上領収書公開も支出額の21.9%のみ
名古屋市民オンブズマンは、名古屋市議会各会派に支給されている政務調査費の
領収書について各会派と議員個人に公開を求めたところ、07/7/2本日から
5万円以上の領収書を公開をはじめた市会自民党(旧:新風自民)は、全体の
21.9%のみの公開に過ぎないことが判明しました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/H18nagoyakoukai.pdf
議員の調査・研究の補助のために、給料とは別に、税金で議員1人当たり毎月
55万円が各会派に支給されている名古屋市議の政務調査費の交付条例では、
領収書は会派で保管することとなっており、市民に公開することを義務付けて
いません。
多くの議会では政務調査費の流用が発覚していますし、名古屋市議会でも
自民党名古屋市議団による、政務調査費のプール・選挙目的への流用疑惑が発覚
しています。
補助金の適正支出を確保するためにも、領収書の公開は必要不可欠で当然だと
名古屋市民オンブズマンは昔から主張してきましたが、今回、市会自民党が
自発的に5万円以上の領収書を公開するとのことで、各会派に対し、
「領収書公開は義務付けられていませんが、任意で公開するようならしてください。
また、議員個人が使った政務調査費の領収書で、公開してもよいという議員が
いれば、実際に見に行きます」と事前に申し入れを行い、実際に各会派を
回りました。
民主党市議団、公明党市議団、自民党市会議員団は、今年4月の統一地方選挙の
なかで、領収書全面公開を主張した議員も少なからずいたにもかかわらず、
「現在会派内で領収書公開について検討中」を理由に、会派をはじめ、個人でも
領収書の公開に応じる人はいませんでした。
市会自民党は、5万円以上の領収書を公開するとはいうものの、閲覧のみで、
コピーをはじめ、貸し出し、メモ、撮影などは許可されていません。
また、議員立ち会いのもとしかできず、事前に閲覧日時を打ち合わせる必要が
あり、しかも閲覧希望者の氏名・住所・団体名・目的まで書く必要があります。
また、税理士による外部監査報告書も閲覧できましたが、3ページに過ぎず、
しかもほとんどが計算違いの指摘のようでした。
市会自民党の、写しを出さない言い分としては、「領収書に記載のある店舗名が
公開されると、その店に迷惑がかかる」というものでした。
そのような理由は、10年前に愛知県が裁判で主張してきましたが、
裁判所では全く認められなかったものです。
これでは、「都合の悪い情報も公開する」という真の情報公開とはほど遠く、
都合の良い情報のみ公開する「広報」にすぎません。
名古屋市民オンブズマンの新海聡弁護士は、「情報公開を議論している議員自体、
情報公開のイロハが分かっていない。」とコメントしました。
一方、日本共産党市議団、ローカルパーティー・名古屋については、全ての領収書が
公開され、実際に閲覧してきました。
共産党は、収支一覧表・視察報告書・調査報告書なども全て公開されましたが、
写しはとれませんでした。今後写しについて検討するようです。
ローカルパーティー・名古屋については、収支一覧表を貸して頂き、
全てコピーができました。
民主党クラブとともにネットワーク(H18.4-6月分)は、議員の都合がつかなく
本日は閲覧できませんでしたが、すべての領収書・視察報告書等について公開・
コピーをできるとのことでした。
市民ネットは、現時点では領収書公開しませんが、きちんとした使途基準ができれば
全て公開するとのこと。自民党クラブは議員落選のため連絡がつきませんでした。
名古屋市民オンブズマンは、今回の各会派の領収書公開状況を受け、
「市民監査報告書」を作成する予定です。
また、政務調査費の個人使用分を公開してもよいという議員を引き続き
募集します。
17政令市のうち、政務調査費の領収書を全て公開しているのは4市、条件付き公開は
8市に及んでおり、全く領収書を公開していないのは名古屋市をはじめ5市と
今や少数派となっております。
今回、条件付き公開ではほとんど意味がないことが改めて確認できました。
名古屋市議会が一刻も早く領収書の全面公開を決断することを求めますし、
収支明細・視察報告書・調査結果まで市民に公開することを期待致します。
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2007/6/29
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平成18年度 愛知県議政務調査費 収支報告書公開
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平成18年度 愛知県議政務調査費 収支報告書(全文)
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/h18aichi.pdf
領収書はもちろん、調査結果、視察報告書、収支明細も例年通り全く公開されず。年間5億9802万2930円もの税金が、1円も残さず使い切られ、しかも各会派は簡単すぎる報告書1枚しか公開していない。これでは市民は納得できないし、県議は本当に政務調査活動を行っているのか疑問である。
大阪府では、2年間に支給された計15億5600万円の政務調査費のうち、22%にあたる3億4116万9234円が目的外支出だと大阪府監査委員が認定し、返還勧告を出している。
愛知県議に限って、不正流用がないと言えるだろうか。
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2007/6/5
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自民党名古屋市議団 政務調査費「共通経費」帳簿の一部が判明
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飲食費が3分の2 「政務調査費として不適正な支出」ではないか
07/6/5に、自民党名古屋市議団に支払われた「共通経費」の返還を求める住民訴訟の
高裁第1回弁論が開かれた。その際、補助参加人の自民党名古屋市議団側から提出された
書証に、これまで秘密のベールに隠されていた「共通経費」の帳簿と思われる書類が
添付されており、ようやく「共通経費」の実態の一部が判明した。
提出された書証は、西村健二元市議団長が自民党名古屋市議団を名誉毀損で訴えている裁判
(07/5/23地裁判決 西村氏敗訴→控訴中)の、西村氏側から提出された07/5/1付の
準備書面。その最後に、西村氏が平成15年度の4〜6月分の「共通経費」帳簿の一部と
主張する帳簿が添付されていたのだ。
自民党側が今回の書証を提出してきた目的は現時点では不明だが、帳簿を詳細に検討すると、
飲食費が3分の2を占めており、「政務調査費として不適正な支出」ではないかと
大変疑問である。
平成15年4月分の「共通経費」収入120万円のうち、支出が635,821円
内訳は、本・新聞代が29,983円、「自由市民」取材活動費・印刷代が174,000円、
コピー・ゴム印代が28,050円。飲食費としては、議員総会4回で194,375円、
本会議昼食代3回で129,675円、懇親会2回で79,738円となっていた。
自民党名古屋市議団側がどのように主張してくるのか、今後の裁判が注目される。
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2007/5/15
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新名古屋市議・新愛知県議 政務調査費「透明度」アンケート回答結果
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個人に聞くもまた会派で回答 選挙中の公約はどこへ?納得いかない!各議員は意見を述べなかったのか、述べられなかったのか。この回答を元に第2・第3の質問をする予定。
新名古屋市議75名、新愛知県議104名全員に対するアンケート結果はこちら
http://nagoya.ombudsman.jp/data/07tousen.pdf
名古屋市民オンブズマンのコメント
当選者個人に対して意見を尋ねたにもかかわらず、会派でしか回答してこなかったことは納得できない。選挙民は個人に対して投票したのであり、会派に対して投票したのではない。選挙中様々な「透明化」の公約を掲げて当選した人もいたと記憶しているが、今回の会派回答のみの結果は不可解であり、失望した。
個人で意見を述べなかったのか、述べられなかったのか。「会派」という存在自体が議会改革を阻害しているように見える。
このアンケートを踏まえ、今後第2,第3の質問をしていきたい。
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2007/2/14
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名古屋市議・愛知県議に3度目の質問状
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名古屋市民オンブズマン(代表:倉橋克実税理士)は、政務調査費を来るべき統一地方選挙の争点にすべく、今回で3回目となるアンケート(別紙)を、名古屋市議・愛知県議全員に本日2/14づけで発送致しました。
今後回答が届きましたら集計して発表したいと思います。
2007年2月14日
名古屋会議員 様
愛知県議会議員 様
政務調査費に関するアンケート その3
名古屋市民オンブズマン
代表 倉橋 克実
前略
政務調査費の透明化を来たるべき統一地方選の争点にしようと考えている団体です。このような観点からこれまで昨年11月から2回アンケートを行いました。
しかし、アンケートをお願いしている時期にも全国的に政務調査費を巡る事件が相次いで発覚し、政務調査費に対する関心が日に日に高まっております。
そこで、3回目となる本アンケートは、実際に起こった事件に対し、貴殿がどのようにお考えになられるのかお聞きし、貴殿の政務調査費の使途に関するご見解をお聞きするものです。別紙回答書にご回答頂き、ご返送願います。
なお、最近の政務調査費に関する関心の高まりを受け、過去2回のアンケートに関し、回答の見直しも歓迎致します。
問1.議員辞職について
公明党目黒区議団 6名全員辞職(06/11/30)
同区議団が2005年度に支払いを受けた合計約1200万円の政務調査費の内訳を自主調査の結果、カーナビゲーションシステムの設置代や車検整備費、会費制の研修会など一部費用を政務調査費で払っていたことが判明し、約770万円を自主返還して6名全員辞職。
【ご質問】公明党目黒区議団の対応についていずれかに○をおつけ下さい。
@ 辞職は当然
A 辞職する必要はなかった
B その他( )
問2.政務調査費を飲食に用いる事について
自民党品川区議団 飲食に用いた政務調査費769万円返還(06/11/30)
東京地裁で「調査研究または会議に伴い、社会通念上必要かつ相当」と認められない飲食分01年度と02年度の政務調査費約769 万円(延滞金含め1127万円)を区に返還
荒川区議会 政務調査費を半額に。飲食使用禁止(06/12/12)
荒川区議会は政務調査費を半額にし、飲食代などに使うことを禁止する条例の改正案を全会一致で可決。今年4月から施行。
【ご質問】飲食に使う事についていずれかに○をおつけ下さい。
@政務調査費を飲食に使う事は認めるべきでない
A政務調査費を飲食に使う事は認めてよい
Bその他( )
問3.語学講習への支出について
函館市議会政務調査費 115.97万円の返還命令 札幌高裁(07/2/9)
語学講習など、「会派としての意思統一がなされず、市政との関連性を欠く支出」は違法と断定
【ご質問】語学講習に使う事についていずれかに○をおつけ下さい。
@語学の講習に使うのは許されない
A語学の講習に使うのは許される
Bその他( )
なお、再度のご回答の締め切りは2月28日(水)必着とさせていただきます。
−−
【別紙】
アンケート回答書(FAX052-953-8050または郵送で)
個人名( )
回答日の所属会派名( )
政務調査費についてお尋ねします。いずれかに○をおつけ下さい。
問1.議員辞職について
【ご質問】公明党目黒区議団の対応についていずれかに○をおつけ下さい。
@ 辞職は当然
A 辞職する必要はなかった
B その他( )
問2.政務調査費を飲食に用いる事について
【ご質問】飲食に使う事についていずれかに○をおつけ下さい。
@ 政務調査費を飲食に使う事は認めるべきでない
A 政務調査費を飲食に使う事は認めてよい
B その他( )
問3.語学講習への支出について
【ご質問】語学講習に使う事についていずれかに○をおつけ下さい。
@ 語学の講習に使うのは許されない
A 語学の講習に使うのは許される
B その他( )
回答日をお答え下さい 年 月 日
ありがとうございました。
返送先:〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-6-41 リブビル6階
名古屋市民オンブズマン 担当 新海:内田 TEL 052-953-8052 FAX 052-953-8050
期限:2007年2月28日(水)必着
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名古屋市民オンブズマン 政務調査費アンケート結果
http://www.ombnagoya.gr.jp/seimunagoyaaichi.htm
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2005/5/31
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政務調査費交付条例改正に関する議員・会派の意識調査
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(政務調査費をご存知でない方は、このページの最下部を見てください) 2005年5月13日に、愛知県・名古屋市議会議長、愛知県・名古屋議会各会派に対して、
公開質問状を送りました。質問状の内容は、『政務調査費条例を改正し、領収書を
議長に提出し、議長がこれを保管することを義務づけるようにする意思があるかないか』
というものです。 公開質問状: 名古屋市議会各会派宛 (内容は他と同じ) ←ここをクリック
回答結果を、2005年5月31日付けで回答一覧を作成しました。
回答一覧 ←ここをクリック
他、個別に自民党・公明党・民主党名古屋市会議員団からの回答を掲載します。
自民党名古屋市会議員団 ←ここをクリック
公明党名古屋市会議員団 ←ここをクリック
民主党名古屋市会議員団 ←ここをクリック
ここで比較対照として、14政令市の政務調査費に関する調査結果を示します。
<調査内容> 1.領収書公開有無と、その根拠が条例に記載されているか
1.収支報告書の有無
1.政務調査費の金額
調査結果 4月1日現在 ←ここをクリック
更に、回答において、賛成の意思を示さなかった自民党・公明党・民主党の各名古屋
市会議員団に対して、追加のアンケート再調査を行いました。 再質問状 (自民・公明党版) ←ここをクリック
再質問状 (民主党版)
←ここをクリック
アンケート再調査に対する回答は、以下の通りです。
公明党名古屋市会議員団 ←ここをクリック
自民党名古屋市会議員団 ←ここをクリック
民主党名古屋市会議員団 ←ここをクリック
是非とも、アンケート再調査用紙と、その結果を対応させて読んでみてください。
アンケート再調査の質問項目は、具体的かつシンプルなものです。しかし、回答を
読むと質問内容に一切触れられていないことがわかります。市民からの真っ当な
質問に対して答えられないとは。。。。読んでいて、腹が立つのは私だけでしょうか。 ------------------------------------------------------------------------------
再調査に対する回答文書内に、
『政務調査費に関する住民監査請求が起こされていますので、回答は差し控えさせていただきます』
という記述があります。これは、名古屋市民オンブズマンが、2005年6月15日に住民監査請求を起こしたことによります。
まだ、結果は出ていませんが 住民監査請求書 と 6月30日の意見陳述の内容を掲載します。
住民監査請求書 ←ここをクリック
意見陳述内容 ←ここをクリック
結果は、8月中旬にわかります。追って、掲載します。
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2005/03/31
更新
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2003年度政務調査費市民監査報告
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2005/3/28発表
2004年10月に札幌高等裁判所で注目すべき判決が出されました。札幌高裁は、会派にのみ支給する、と規定されていた札幌市の政務調査費条例の解釈に関して、会派の政務調査以外の目的での支出は違法である、とする判断を下し、使途について立証しなかった会派に政務調査費の返還を命じたのです。この判決は、条例が政務調査費を会派に支給する、となっている場合には、当該政務調査費が仮に議員個人の資質をたかめるものに使われていたとしても、会派の政務調査活動に使っていない場合には違法だ、とした点で、政務調査費が議員の第二給与だ、という傾向に歯止めをかけるものになっています。
この判決を前提とすると、これまでのように、単に「良い経験だった。」「百聞は一見にしかず」といった程度の視察などが適法な政務調査費の支出になるか疑問です。
1: 総論(目的、調査方法、結果など)→”ここをクリック”
2: 県外調査旅費使用額ランキング上位50会派コメント集目次→”ここをクリック”
3: 上記2の詳細レポート→”ここをクリック”
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2004/08/10
更新
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2002年度政務調査費市民監査報告
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2004/7/24発表
今年度は、視察に注目して調査しました。
多くの議会では、各委員会でも必要な視察をしています。にも関わらず、これとは別に政務調査費を用いて視察をしている会派があります。この政務調査費を用いた視察には、” 世界遺産の視察”など、観光旅行としか言いようのない海外視察が多くあるようです。。こういった視察の結果が市民にわかるように公開され、議員さんの活動にどのように生かされているのでしょうか。これらの問題意識から、今回2002年度の政務調査費の使途の調査は視察に焦点を絞って行ったのです。
1: 総論(目的、調査方法、結果など)→”ここをクリック”
2: 県外調査旅費使用額ランキング上位50会派コメント集目次→”ここをクリック”
3: 上記2の詳細レポート→”ここをクリック”
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