政務調査費とは、議員の調査のために支出される税金(補助金)です。
給与とは別で、月に一人あたり、愛知県議会は50万円、名古屋市議会は55万円が各会派に支給されています(非課税)。

2008年4月支給分から、愛知県議会では3万円以上の領収書(人件費除く)、名古屋市議会では1万円以上の領収書が 添付され、2009年5・6月以降に市民に公開されるようになりました。名古屋市議会の2010年4月以降支給分については,1円以上の領収書が市民に公開されます。
しかし、全ての領収書が公開されていない点、会計帳簿や視察報告書が添付されていない点などまだまだ不十分です。
「第2の給与」「議会対策費」の政務調査費を透明化しよう!

2011/4/14
愛知県議政務調査費「車リース料」「事務所費」住民監査請求 棄却

 2009年度に愛知県議に支給された政務調査費のうち「事務所家賃」 「車リース料」に支出された約8313万円の返還を求めて 名古屋市民オンブズマンが起こした住民監査請求で、愛知県監査委員は 11/4/14づけで全面的に棄却しました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/110414.pdf

争点は「事務所家賃」「車リース料」の支出は政務調査費条例・ 規程に反しているとした点です。

監査委員は監査結果の中で以下のように述べています。

・条例及び規定の制定の経緯
  議会事務局によれば、各会派では、制度発足当初から、  自動車リース料や事務所賃借料も事務費に該当するという運用が  なされてきた。
・「事務費」について
 議員の調査研究に資するために必要な範囲内で、使途項目に  具体的な内容として何を盛り込むかを議長に委任しているのであり、  条例に違反しているとはいえない。
 文言上は「等」に含まれ、本件規程に違反しているとはいえない。
・マニュアルについて
  本件規程に定める使途基準の一層の明確化を図ること等を  目的に制定されたものであり、使途基準の内容を補完するものと  いえる。またマニュアルで自動車リース料及び事務所賃借料を  含めることは本件規程に矛盾抵触するものではない。
  また、マニュアルは、規程と同様に議会各会派の意見を  集約した上で、議長によって制定されたものであり、条例  8条2項の規定に基づくものということができる。
・裁判例
 松江地裁平成20年11月10日判決も同旨と考えられる。
 自動車リース料について
 「議員が都市部だけでなく、中山間地域においても   政務調査活動を行うことが必要である以上は、その   政務調査活動に従事するに当たって、公共交通機関の   他に自動車を利用することは容易に想定できるところで   あるから、これに要する費用を調査研究費あるいは   事務費として政務調査費から支出すること自体は、   使途基準に反するものではないと解され」る。
 事務所費について
 「議員が政務調査活動を行うために資料の保管場所や   活動拠点等として自宅とは別に事務所が必要となることは   容易に推測できるから、自宅とは別に事務所を構え、   議員が事務所賃料を支出した場合において、   この賃料を議員が行う調査研究活動のために必要な   事務所の設置、管理にかかる経費として政務調査費から   支出すること自体は、何ら使途基準に反するものではない」

名古屋市民オンブズマン代表の滝田誠一弁護士は、
「当方が提起した論点にいずれも答えていない。  11年5月以降「自動車リース料」「事務所費」支出を  OKにした規程改正についても触れていない。  しかも、条例・規程が愛知県とほとんど同じ名古屋市議の  事務所費支出を認めなかった2011/3/23名古屋判決を無視している。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/110323.pdf
 名古屋地裁判決違反はとうてい許されない。
 裁判所に住民訴訟を提訴し、決着をつけたい」と述べました。

  (参考:松江地裁平成20年11月10日判決
 http://www.ombudsman.jp/data/081110.pdf 
  自動車リース料については、「島根県においては、公共交通機関の  整備が十分ではない現状において」という前段があり、  愛知県とは状況が異なる。 
 また、規程で「事務費」と「事務所費」が明確に記載されており、  愛知県の規程(「事務費」のみ)とはまったく異なる。)

  請求人の、内田隆・名古屋市民オンブズマン事務局次長は、
「法的なことはともかく、調査研究にしか使えないはずの  政務調査費の使途として、他に流用可能な「自動車リース料」  「事務所費」が認められるとは到底思えない。
 少なくとも何に使ったのか使途を市民に公開すべきだ。
 議会のお手盛りのマニュアル作成にお墨付きをつけた  監査委員のあり方自体問われる。
 さらに、お手盛りで5月から規程を変更したが、  隣の名古屋市議会での議会改革に比べると、歩みが遅い  どころか逆行しているように見える。
 選挙で選ばれた新議員によって、再度規程を見直すべきである。」  と述べました。



2011/3/31
愛知県議政務調査費アンケート集計結果


             集計結果PDF  ←ここをクリック

---------------------------------------------------------------- 




2011/3/23
自民党名古屋市議団政務調査費 4614万返還命令 名古屋地裁

平成16年度に自由民主党名古屋市会議員団に支給された政務調査費のうち 「個人経費」分1億3500万円を返還するよう名古屋市民オンブズマンが 求めた住民訴訟で、名古屋地裁は11/3/23づけで4614万円の 返還を命じました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/110323.pdf

 平成16年当時、名古屋市議には政務調査費が1人当たり月55万 各会派に支給されてりましたが、市民に領収書がまったく公開されておらず、 「第二給与」との批判が絶えませんでした。  自民党名古屋市議団については、1人当たり月55万支給のうち、月5万円を 団の「共通経費」として、月50万円を個人の政務調査費として取り扱っていました。

 この裁判は、当時病気療養中の元市議(すでに死去)に対して、450万円の 政務調査費を支払っていたことが新聞報道で判り、個人経費分全額の 返還を求めて住民監査請求をしたところ、遺族から450万円の返還が ありましたが、監査結果の中で元市議「に対する政務調査費の支給に 至る経緯が曖昧であり、また、領収証が個人別に特定できず、会計帳簿が 不備であった」との注目すべき指摘がなされた事案です。

弁論の中で、領収書が個人別に特定できていない以上、実際に政務調査 活動に支出されたことを証する根拠がないとして、 領収書の文書提出命令申し立てを行い、地裁・高裁では認めれれましたが、 最高裁で棄却されました。

今回の判決では、「政務調査費の返還を請求する側において、 相応の根拠を持って当該会派の提出した収支報告書の記載内容が 正確でないことを主張・立証した場合には、返還を求められている 会派側において、政務調査活動の秘匿性の要請に抵触しない限度に おいて、政務調査費の支出状況を明らかにすべき」としたうえで、 「返還を請求する側において、具体的な政務調査費の支出が、 政務調査費の本来の使途及び目的に違反した不適切な支出であることを 推認させる外形的事実を主張立証したときには、返還を求められている 会派側において、当該政務調査費の支出が政務調査費の 本来の使途及び目的にかなうものであることを立証しない限り、 当該政務調査費の支出は『市政に関する調査研究に資するため必要な 経費』として支出したものでないとの立証があったものと扱うのが 相当である。」としました。

その上で、陳述書を提出した16名に支給された8850万円以外の 4500万円について、立証していないため返還命令を出しました。

次に、陳述書が提出された8850万円について個別検討を しました。

1.事務所借り上げ費
 事務所借り上げ費については規程に例示されていない  ため、「基本的に政務調査費の支出対象としては想定していないものと  解するのが相当である」とした上で、「調査研究活動のために  特に事務所を借り上げる必要があったような場合には  事務費に当たると解する余地はあるが、特段の事情につき  何ら述べていない」ため、合計114万円の返還命令を出しました。

2.飲食費 
 当該飲食を伴う会合が、食事を伴う会合が、食事を伴う時間に  開催する必要があり、しかも、例えば外部の人間を交えての  会合をする場合など、会合参加者全体として一緒に飲食を  する必要があり、かつ、その飲食内容が会合の性質などに  照らして社会通念上相当な範囲内である場合であることが必要と  解すべき」としましたが、原告が具体的に主張して  いないため、理由がないとしました。

3.公報費
 機関紙「自由市民」は政治活動であるとする原告の主張に対し、  「全体としてみれば、『自由市民』は、政務調査活動の一環としての  広報活動のために発行したものと認められる」として、  使途基準に違反するとは認められないとしました。

4.その他
 「個々の具体的な支出を捉えてその支出が、政務調査費の本来の  使途及び目的に違反した不適切な支出であることを推認させる  外形的事実を主張をしているとは認められず、  原告の主張自体不十分である」としました。

名古屋市民オンブズマンの新海聡弁護士は、 「総論は当方の主張を全面的に支持するも、  陳述書で説明すれば足りる、というのはあまりにもおおざっぱだ。  陳述書も出さないような議員分の返還命令は当然。  規程に記載されていない事務所費の返還命令は、  現在住民監査請求中の愛知県議政務調査費に使える。  また、最高裁で確定した、昼食代と自由市民の一部返還命令が  本判決では考慮されていないのは問題。
 (平成21年9月17日名古屋高裁判決
 http://nagoya.ombudsman.jp/data/090917.pdf
 控訴して高裁の判断を仰ぎたい。」と述べました。



2011/3/7
愛知県議に対して、政務調査費「帳簿等」公開についてアンケート

先日、愛知県議に支給される政務調査費について、領収書を1円以上 公開する方針との一部報道を受け、名古屋市民オンブズマンは 現職全県会議員に対し、領収書以外の「会計帳簿」「活動報告書」 「視察報告書」公開ならびに「ネットでの公開」に関する意見について アンケートを11/3/7づけで送付しました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/110307.pdf

隣の名古屋市議会議員の選挙が真っ最中ですが、愛知県議会議員は 名古屋市議会に対する市民の不信の原因の1つとなった「会派での 一括回答」「政務調査費の不透明さ」をどう思っているのかを、議員個人に 対して直接聞くことで、統一地方選挙の参考にしたいと考えました。

・全国市民オンブズマン連絡会議
 政務調査費 2010年4月1日現在制度調査(10/9/3発表)
http://www.ombudsman.jp/10seimu/100401seimu.pdf

・全国市民オンブズマン 政務調査費特設ページ
http://www.ombudsman.jp/seimu.html


2011/2/18
愛知県議政務調査費 約8313万返還を求め住民監査請求

名古屋市民オンブズマンは、2009年度に愛知県議に支給された 政務調査費の領収書(3万円以上 人件費を除く)を分析し、 その中の「事務所家賃」「車リース料」に支出された約8313万円は 政務調査費条例・規程に反しているとして、知事は各会派に返還を 求めるよう、2011/2/18づけで愛知県監査委員宛に 住民監査請求を起こしました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/110218.pdf

愛知県議会では,政務調査費マニュアルを作成しており,その中に 「事務費」の例示として「事務用品・備品の購入,事務機器の購入 及びリース,電話(携帯電話を含む。)の使用,インターネット接続契約, 自動車のリース,事務所の賃借料及び管理運営費(光熱水道費等) などが該当する。」としています。
車リース料は年間80万円まで認めています。
http://www.ombudsman.jp/10seimu/aichiken.pdf

しかし,本件規程には,「事務費」の使途基準として「会派が行う 調査研究に係る事務の遂行に要する事務用品・備品購入費,通信費等の 経費」とあり,「自動車のリース,事務所の賃借料及び管理運営費」は 文言上も性質上も使途基準に定められた事務費には該当しません。

全国各地で政務調査費の事務所費等が住民監査請求・ 住民訴訟で争われておりますが、これらは規程で「事務所費」を 設けており、愛知県のように、そもそも規程に「事務所費」が 記載されていない例で争うのは全国初です。

名古屋市民オンブズマン事務局長の新海聡弁護士は、 「名古屋市民オンブズマンは二元代表制の維持を望む立場だが、  政務調査費の使途がずさんだと、二元代表制そのもの、つまり議員の  意義自体が問われかねない。  議員の仕事に直結する政務調査費の使途を問うことで  改善のきっかけにしてもらいたい」とコメントしています。
なお、愛知県議会の政務調査費の領収書は3万円以上(人件費除く)が 公開対象となっており、2010/4/1現在調査では、全国ワースト3です。
(和歌山県 5万円以上 
 兵庫県  5万円以上 事務所費、事務費、人件費を除く
       →H22.10条例改正 H23.6.11以降、全面添付)
http://www.ombudsman.jp/seimu.html#110201

なお、住民監査請求時に「職業」を記載するよう総務省が規則を作っていますが、 不必要であるとして、愛知県個人情報保護条例に基づき苦情を申し立てました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/110218-1.pdf
また、住民監査請求結果を公表する際、請求人の住所を公開しないように 口頭で伝えました。


愛知県議2009年度政務調査費 支出概要(下記の返還を求めています)

自民党 事務所代  23名 17,423,945円
      車リース代 29名 19,256,912円
       合計    41名 36,680,857円(重複人数除く)
民主党 事務所代  28名 21,971,335円
     車リース代 23名 15,850,843円
     合計    36名 37,822,178円(重複人数除く)
公明党 事務所代   7名  4,627,980円
     車リース代  6名  3,999,886円
     合計     7名  8,627,866円(重複人数除く)

   総合計    84名 83,130,901円
   (政務調査費は会派支給なので、会派に上記金額の返還を求めます)


2010/4/12
名古屋市政務調査費領収書文書提出命令 最高裁で逆転破棄

H16年度自民党名古屋市議団の政務調査費「報告書」「領収書」の 文書提出命令を求めていた件で,最高裁第二小法廷は10/4/12づけで 地裁・高裁での開示命令決定を破棄し,文書提出命令申立を却下しました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/100412.pdf

これは、自民党名古屋市議団に支払われたH16年度政務調査費 (個人経費)1億3500万円の返還を求める住民訴訟 (名古屋地裁民事9部)の中で争われていた件です。

平成16年度当時,名古屋市議への政務調査費支出に関し、領収書の 議長への提出は義務付けられていませんでした。 平成16年度に自民党名古屋市議団に支給された政務調査費の 個人経費分については、市議団は規則で定められている 会計帳簿を作っておらず、パソコン上の帳簿で管理し、さらに 金額と領収書の枚数を記載した「報告書」を作成していました。

原告の名古屋市民オンブズマン側は、支出の実態と収支報告書の記載が 異なっていること、政務調査活動以外に支出していることを 立証するために「報告書(黒塗りのないもの)及び添付されて いる領収書」の文書提出命令を求めました。

名古屋地裁民事9部は,09/1/14づけで「義務付けられた会計帳簿を 作成していない」本件では,「本件各文書を提出するほかはなく」、 「いずれも専ら内部のの者の利用に供する目的で作成され、 外部の者に開示することが予定されていないものということは できない」と判断しました。
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/090114.PDF

名古屋高裁民事3部も09/9/30づけで「自己利用文書」に当たらない としました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/090930.pdf

しかし、最高裁は「特段の事情がうかがわれない本件各文書」は 「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たり、 文書提出命令を破棄しました。

ただし、須藤正彦裁判官は反対意見を出し,「自己利用文書に 当たるものということはできない」としました。

全国の政務調査費をめぐる住民訴訟で,領収書等の文書提出命令が 出たのは、名古屋を含め7件あります。
http://www.ombudsman.jp/seimu.html#buntei
この決定が多大なる悪影響を及ぼすことを懸念します。

・平成22年4月12日 最高裁第二小法廷決定
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/100412.pdf
・相手方申立書
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/100412-2.pdf

・全国市民オンブズマン連絡会議 政務調査費特設ページ
文書提出命令が出た事例
http://www.ombudsman.jp/seimu.html#buntei


2010/2/18
名古屋市議会 政務調査費を用いた海外視察に関して質問状提出

名古屋市民オンブズマンは、2008年度に名古屋市議に支給された 政務調査費のうち、海外視察に関して調査し、どのような役に立ったのかなど 質問状を10/2/18づけで全議員に送付しました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/100218.pdf
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/100218-2.pdf

名古屋市議の政務調査費は、2008年度支給分から1万円以上の領収書を 公開したので、今回は海外視察に特化して分析しました。1人当りの費用は
・上海2泊3日      民主  261,875円(食事代を除く)
・台北2泊3日      民主  262,667円(食事代除く)
・シドニー4泊5日 市会自民  525,000円(食事代を除く)
などが判明しました。

これらは領収書のみ公開(一部会派は行程も記載)で,どのような成果が あったのかは公開されていません。
これら海外視察がどのような目的で行われたのか,どのような成果が あったのかを今回質問しました。

--
以下、開示された領収書のうち,海外視察に関するもの

・民主党名古屋市会議員団
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/nagoyaH20minsyu.pdf
・自由民主党名古屋市会議員団
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/nagoyaH20jimin.pdf
・名古屋市会自民党
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/nagoyaH20shikai.pdf

・H20年度 名古屋市議会政務調査費収支報告書 各会派総額
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/H20nagoya.pdf


2010/2/3
愛知県議 57名が政務調査費で事務所家賃 質問状提出

名古屋市民オンブズマンは、愛知県議に支給された2008年度政務調査費で 事務所家賃を支払った57名の議員に対して、按分率の根拠は何か、 どのような調査に使用したのかなどの質問書を10/2/3づけで郵送しました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/aichi100203.pdf

名古屋市民オンブズマンは、2008年度に支給された政務調査費約6億円のうち、 初めて公開された3万円以上(人件費を除く)の領収書(約1億5700万円 約26%)を チェックしました。
この中で、政務調査活動と認められる分のみ按分で支出された「家賃」 「車のリース料」「広報代」の中で、今回は家賃(総額44,129,847円)について 詳細に分析してみました。
その結果、かなり高額な支出がなされていること、按分率が各議員によって まちまちなことがはじめて判明しました。しかも、本領収書だけでは政務調査活動の 内容がわかりません。かつ政務調査活動費として正しい使途かどうか疑念が湧きます。 県議の中には、自分が経営している会社に対して家賃支出していた事例もありました。 そこで県議に対して直接質問状を送付しました。

記者会見を行った名古屋市民オンブズマンの新海聡弁護士は、「政務調査費で 事務所家賃を支払った場合、事務所がないと調査できなかったという証明がなければ 違法と考える。容易に政治活動に転用可能であるからだ。
いますぐ住民監査請求を行う、というわけではないが、議員からどのような回答があるか待って決めたい」と述べました。

また、名古屋市民オンブズマン事務局の内田隆氏は「09/4/1現在、都道府県議会で 政務調査費の領収書全面公開義務付けは35都府県にのぼる。 3万円以上領収書公開の愛知県議会の取り組みはたいへん遅れている。 きちんと政務調査活動に使ったと、市民に説明する義務がある。」と述べました。
新海氏は「領収書全面公開は当たり前。どのような調査に使ったのかを公開するのが 全国的な流れだ」と述べました。

・愛知県議 2008年度政務調査費収支報告書
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/H20aichi.pdf

10/2/5追記
 岩村進次県議の氏名に一部誤記がございました。お詫びして訂正いたします。



2009/10/6
名古屋市政務調査費訴訟 高裁でも "報告書と領収書"文書提出命令が出る

自民党名古屋市議団に支払われたH16年度政務調査費(個人経費) 1億3500万円の返還を求める住民訴訟(名古屋地裁民事9部)に関する、 原告の市民オンブズマン側が申し立てていた、「政務調査費報告書 (黒塗りのないもの)及び添付されている領収書」の文書提出命令が 09/1/13に名古屋地裁で認められましたが、名古屋高裁民事3部でも 09/9/30づけで認められました。
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/090930.pdf

政務調査費の領収書等について、文書提出命令が認められたのは 6例目です(全国市民オンブズマン連絡会議 調べ)。
http://www.ombudsman.jp/seimu.html#buntei

・1審地裁決定
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/090114.PDF



2009/10/1
H14自民党名古屋市議政務調査費住民訴訟 上告

09/9/17にあった、自民党名古屋市議団の政務調査費(平成14年度「共通経費」分) 1,422,225円返還命令名古屋高裁判決に対し、名古屋市民オンブズマンのメンバーら 5名が09/10/1づけで上告、上告受理申立を行いました。
上告理由書などは今後50日以内に最高裁に提出いたします。

なお、名古屋市、自民党名古屋市議団とも、上告はしてきませんでした。



2009/9/17
H14自民党名古屋市議団政務調査費 1審と同じ142万返還命令 名古屋高裁

H14年度に自民党名古屋市議団に支出された政務調査費のうち、 共通経費分5,115,013円の返還を求める住民訴訟の控訴審判決が 09/9/17に名古屋高裁民事4部で言い渡され、1審名古屋地裁と同じく 1,422,225円返還命令が出ました。
http://nagoya.ombudsman.jp/data/090917.pdf

高裁判決では、会派機関誌「自由市民」各区版について、「各区版の記載ないし 体裁に照らせば、むしろ、議員自身をPRする部分がその主要部分を占めると いうべき」と、一審より踏み込んだ判断を示しました。
また、「一審被告補助参加人において、各区版の取材費・印刷費の 総額を明らかにしない」と判断しつつも、「少なくとも政務調査費から 支出された金額の約3分の1について、政務調査費の使途基準に適合しない 支出と推認するのが相当」と、どうして3分の1のみ適合しないかの 理由については示しませんでした。

原告の名古屋市民オンブズマンは、判決に納得ができないとして、 上告の意向を示しました。

【地裁・高裁判決で、政務調査費として認められないと認定されたもの】1,422,225円
" 議員総会昼食代 542,300円
 理由 昼食は日常生活上当然に必要なため
" 執行部会・政調会昼食代 29,925円
 理由 同上
" 会派機関紙「自由市民」各区版費用の約1/3  850,000円
 理由 市民への情報提供と議員自身のPRが含まれ、PRは適合しない
     (なぜ1/3かは明確には記載されていない)

【地裁・高裁判決で、政務調査費として認められると認定されたもの】3,692,788円
" 会合飲食(陳情者の対応の際のコーヒー代) 29,620円
理由 市政に関するものと政調会長が判断した場合にのみ注文しているため
" 懇談会費(ホテル会議室使用料+コーヒー代) 137,168円
 理由 予算要望を作成するためのもの コーヒー代の金額は特定できない
" 「自由市民」全区版 1,668,000円
 理由 公報のために支出した費用も、市政に関する調査研究に資するため
    必要な費用として、政務調査費の使途基準に適合するものと解される
" 「自由市民」各区版費用の約2/3  1,690,000円
 理由 同上
" 予算要望書印刷費 168,000円
 理由 市職員、市民に知らせることで要望事項を明らかにし、意思を的確に収集、把握するための前提となる情報提供という側面を有する


・2009年 03月 26日 名古屋地裁民事9部判決(1,422,225円返還命令)
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/090326.pdf


2009/6/30
愛知県議会政務調査費 25%しか領収書公開されず

愛知県議の政務調査費は事務所と車リースと視察がほとんど

 愛知県議の政務調査費は、1人あたり月額50万円(年600万円)が各会派に支給されている。
 平成20年度支給分から3万円以上の領収書(人件費を除く)については議長に提出することになった。
名古屋市議の領収書に比べても、愛知県議の領収書は事務所経費と車リース代、さらに視察代がほとんどであった。
 しかも、事務所は議員自身か親族が社長という会社の部屋を借りている場合が多く、これが適当か大いに疑問。車のリース料も月10万円近い額(按分比率はばらばら)で「政務調査費マニュアルで年間80万円までOK」とあるためか、ほぼ80万円満額をリース代で使っている議員が多くいた。


2009/6/29
H14自民党名古屋市議団政務調査費 9/17高裁判決

H14年度に自民党名古屋市議団に支出された政務調査費のうち、 共通経費分5,115,013円の返還を求める住民訴訟の控訴審第1回 弁論が09/6/29に名古屋高裁民事4部で行われ、即日結審しました。 判決は09/9/17(木)午後3時から、名古屋高裁民事4部にて。

・2009年 03月 26日 名古屋地裁民事9部判決(1,422,225円返還命令)
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/090326.pdf


2009/6/1
名古屋市議政務調査費領収書を閲覧

名古屋市議に支給された平成20年度政務調査費の収支報告書と 1万円以上の領収書が平成21年6月1日(月)から閲覧可能になったため、 名古屋市民オンブズマンのメンバー5名が閲覧をしに議会事務局に行きました。 その後、市長に対して会計帳簿、領収書、視察報告書等一切の資料の 情報公開請求を行いました。

名古屋市議の政務調査費は、1人あたり月額55万円(年660万円)が 各会派に支給されます。
平成20年度支給分より1万円以上の領収書については議長に提出する ことになりました。

今回閲覧した領収書は数千枚にも上り、とても見きれません。 また、領収書を貼る台紙には、目的が1行のみ(○○視察)しかかかれておらず、 どのような視察内容だったのかはわかりません。 また、膨大な領収書の使途をまとめた「会計帳簿」を各会派が作成している はずですが、それは今回議長に提出されておりません。

しかも、一見しただけでは使途がわかりにくい領収書の中に、 「車リース代(80%按分)」「駐車場代」や、「ガソリン代75,550円の35%按分」、 海外視察代199,000円など、政務調査費としてふさわしいのかどうか 疑問なものも含まれておりました。

議会事務局の方に聞いたところ、「議長は調査権限はあるが、実際のところ 1枚1枚チェックをしているわけではない」と言われました。

政務調査費も税金を用いた補助金です。
公金である政務調査費の使途の最終責任者は市長にあります。
市長は政務調査費の領収書や会計帳簿、視察報告書などを各会派から 入手し、不適正な支出については返還命令を出すべきではないか、という 観点から、上記書類について市長に情報公開請求をした次第です。

情報公開請求に同席されたマスコミの方から、「市長に対してお願いするのですか」 と聞かれたのですが、「市長は最終的な公金支出の責任者。使途を チェックするのは当然の義務であり、お願いはしない」と話しました。


2009/4/24
名古屋市会議長の責任を問う訴訟 2審も敗訴

平成13年度に自民党名古屋市議団に支給された共通経費分 13,584,541円について、5年の時効にかけた歴代(平成13年度〜18年度)議長に 返還を求める住民訴訟の控訴審判決で、2審も敗訴しました。
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/090424.pdf

名古屋市民オンブズマンは上告する予定です。


2009/3/26
H14自民党名古屋市議政務調査費訴訟 約142万返還命令 名古屋地裁

自民党名古屋市議団に支給された2002年度政務調査費の「共通経費分」 12,038,898円中、監査委員から返還勧告が出た6,923,885円を除く 5,115,013円の返還を求める住民訴訟の判決が09/3/26に 名古屋地裁であり、昼食代と会派機関紙の一部、合計1,422,225円の返還を 命じました。
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/090326.pdf
原告の名古屋市民オンブズマンは控訴する予定です。

今回の判決で、「議員の調査研究活動の基盤を充実させその審議能力を 強化することにより地方議会の活性化を図るという観点から見て、調査研究活動に 付随する費用等市政に関する調査研究を行うために必要となる費用も含まれるというべき」 と議員の裁量を広く認めつつも、「議員の日常生活上当然に必要となると認められる 費用については、それが市政に関する調査研究を行う際に支出した費用であっても、 公金をもって充てるべき実質を欠くものは、当然には政務調査費と認めることは できないものというべきである」と、一部限定しました。

【今回の判決で、政務調査費として認められないと認定されたもの】

  • 議員総会昼食代 542,300円
     理由 昼食は日常生活上当然に必要なため
  • 執行部会・政調会昼食代 29,925円
     理由 同上
  • 会派機関紙「自由市民」各区版費用の約1/3  850,000円
     理由 市民への情報提供と、議員自身のPRが含まれ、PRは適合しない
         (なぜ1/3かは明確には記載されていない)

【今回の判決で、政務調査費として認められると認定されたもの】
  • 会合飲食(陳情者の対応の際のコーヒー代) 29,620円
     理由 市政に関するものと政調会長が判断した場合にのみ注文しているため
  • 懇談会費(ホテル会議室使用料+コーヒー代) 137,168円
     理由 予算要望を作成するためのもの コーヒー代の金額は特定できない
  • 「自由市民」全区版 1,668,000円
     理由 公報のために支出した費用も、市政に関する調査研究に資するため
         必要な費用として、政務調査費の使途基準に適合するものと解される
  • 「自由市民」各区版費用の約2/3  1,690,000円
     理由 同上
  • 予算要望書印刷費 168,000円
     理由 市職員、市民に知らせることで要望事項を明らかにし、意思を的確に収集、把握するための前提となる情報提供という側面を有する

名古屋市民オンブズマンの新海聡弁護士は、「昨今の政務調査費をめぐる 高裁判決は、使途を限定する流れになっているが、今回の名古屋地裁判決は その流れに逆行する。高裁の判断を仰ぎたい」と述べています。

2009/1/21
自民党名古屋市議団政務調査費 2訴訟結審

  • 平成14年度自民党名古屋市議団政務調査費住民訴訟(共通経費)
     判決 09/3/26(木)午後1時15分 名古屋地裁民事9部
  • 平成13年度自民党名古屋市議団政務調査費 議長の責任を問う住民訴訟
     判決 09/4/24(金)午後3時半 名古屋高裁民事3部
     

2009/1/21
H14政務調査費訴訟 名古屋市議を尋問

H14年度に自民党名古屋市議団に支給された政務調査費のうち、 「共通経費」5,115,013円の返還を求める住民訴訟で、 当時の自民党名古屋市議団 副幹事長だった藤沢忠将氏を 尋問しました。


2009/1/16
自民党名古屋市議団H15-16政務調査費共通経費訴訟 上告棄却で一部勝訴確定

自由民主党名古屋市議団に支給されたH15-16年度政務調査費のうち 「共通経費」2870万円の返還を求めていた住民訴訟で、最高裁 第二小法廷は09/1/16づけで名古屋市民オンブズマン側の上告を棄却し、 約165万円の返還を命じる名古屋高裁判決が確定しました。
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/090116.pdf

1審名古屋地裁判決では、収支報告に疑惑がある以上、主張立証責任は 市議団側にあるとして、既に返還した平成15年度の余剰金410万円を除く 2460万円全額の返還命令を出しました。
http://nagoya.ombudsman.jp/data/070322.pdf

2審名古屋高裁判決では、収支報告を裁判所に提示してきた以上、明らかに おかしい平成16年度の「余剰金」以外の違法・不当の主張立証責任は 原告側にあるとし、原告の請求を棄却しました。
http://www.ombudsman.jp/data/080424.pdf

名古屋市民オンブズマンの新海聡弁護士は、「“隠し得”を認める 名古屋高裁判決を是認する形式的な判決。政務調査費を透明化しよう という世の中の流れに逆行している」とコメントしています。

今後、自民党名古屋市議団宛に、判決で確定した約165万円の 返還を求めます。


2009/1/15
自民党名古屋市団政務調査費H16個人経費訴訟 "報告書と領収書"文書提出命令が出る

自民党名古屋市議団に支払われたH16年度政務調査費(個人経費) 1億3500万円の返還を求める住民訴訟(名古屋地裁民事9部)で、 原告の市民オンブズマン側が申し立てていた、「政務調査費報告書 (黒塗りのないもの)及び添付されている領収書」の文書提出命令が 09/1/13づけで裁判所に認められました。
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/090114.PDF

政務調査費の領収書等について、文書提出命令が認められたのは 5例目です(全国市民オンブズマン連絡会議 調べ)。
http://www.ombudsman.jp/seimu.html#buntei

平成16年度に自民党名古屋市議団に支給された政務調査費の 個人経費分については、市議団は規則で定められている会計帳簿を作って いませんでした。
市議団の財務委員長は、所属議員から必要事項を記入した「政務調査費 報告書」及びこれに対応する領収書の提出を受け、これら文書を元に、 使途基準に適合するか否かを検討し、適合すると判断したものについて 報告書の細目ごとの金額をパソコンに入力した上で、個人支給分(議員1人 あたり月額50万円まで)を支給していました。
財務委員長は、領収書を項目毎にまとめて保管しており、現時点では、 各領収書がどの議員から提出されたものであるのか、それ自体から 特定することはできません。

自民党名古屋市議団は、議員個人に支給された政務調査費が 正当に支出されたことを立証するとして、「政務調査費報告書」のうち、 何年何月分かを記入した部分および領収書の枚数を記載した部分を 除く全てを黒塗りしたものを書証として提出してきました。(以下はサンプル)
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/H16jiminkuro.PDF

市民オンブズマン側は、支出の実態と収支報告書の記載が異なって いること、政務調査活動以外に支出していることを立証するために、 文書提出命令の申立を行いました。
市議団側は、「領収書等は内部文書なので外部に開示される予定の 文書でない」「開示されると政務調査活動が阻害される恐れがある」と 拒んできました。

名古屋地裁は、08/12/25づけで、裁判所のみに文書を見せる、 いわゆるインカメラの命令を出しましたが、市議団側は拒否しました。

名古屋地方裁判所は今回の決定で、「地方公共団体の長は、予算の 執行の適正を期するため、補助金、交付金等の交付を受けたものに 対して、その状況を調査し、又は報告を徴する権限を有するところ (地方自治法221条2項)、市長は、同権限に基づいて、政務調査費が 適正に支出されたか否かを調査するため、議長から送付された 収支報告書の写しを検討し、会派が調製・保管を義務付けられている 会計帳簿及び領収書について調査することができるものと解される。」 との初判断を示しました。

その上で、「調製・保管が義務付けられている会計帳簿を調製していな」 い本件では、「収支報告書の内容の適正性を裏付ける書類として 保管しているのは本件各文書のみ」だとして、「議長又は市長から 本件収支報告書の内容を調査するため客観的な書類の提出を 求められた場合には、本件各文書を提出するほかはなく」、 「いずれも専ら内部のの者の利用に供する目的で作成され、 外部の者に開示することが予定されていないものということはできない」 と判断しました。

また、平成20年4月から、名古屋市政務調査費条例が改正され、 議長に対して1件1万円以上の領収書の写しを添付することが義務 付けられたこともあり、領収書を提出すること自体が議員の政務調査 活動を阻害することとなるものでないことは明らかである」としました。

これら2点から、文書提出命令は認められると判断しました。

文書提出命令を市議団が受け入れれば、政務調査費の使途の実態が はっきりし、議長への報告と食い違いがあるか、使途基準に反した 使われ方がなかったかどうかが明らかになります。
今後の市議団の対応が注目されます。


2008/11/18
名古屋市 歴代議長の責任を問う住民訴訟 控訴

平成13年度に自民党名古屋市議団に支給された共通経費分 13,584,541円について、5年の時効にかけた歴代 (平成13年度〜18年度)議長に返還を求める住民訴訟につき、 2008年11月6日に名古屋地裁民事9部で言い渡された却下判決は 不服として、名古屋市民オンブズマンは2008年11月18日(火)づけで 控訴しました。


2008/11/12
政務調査費訴訟 自民党名古屋市議2名を尋問

H16年度に自民党名古屋市議団に支給された政務調査費(個人経費)の 住民訴訟が08/11/12にあり、同市議団の中田ちづこ氏と岡本善博氏を 証人尋問しました。


2008/11/6
H13政務調査費 名古屋市議長責任を問う住民訴訟 却下判決

自民党名古屋市議団の平成13年度政務調査費の「共通経費」のうち 13,584,541円が違法・不当に支出されたにもかかわらず、歴代議長が 調査しなかったために会計法上の時効(5年)にかけたとして、名古屋市民 オンブズマンが、歴代議長に返還を求める住民訴訟を起こした件で、 08/11/6に名古屋地裁で判決があり、却下判決がでました。
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/081106.pdf
名古屋市民オンブズマンは控訴する予定です。

論点としては、今回の住民訴訟が適法なものかどうか(1年の制限に かかるか:入り口論)でしたが、「不適法により却下」(門前払い)となりました。


2008/9/4
H13自民党政務調査費 議長責任を問う住民訴訟 11/6(木)中間判決

自民党名古屋市議団の平成13年度政務調査費の「共通経費」のうち 13,584,541円が違法・不当に支出されたとして、名古屋市民 オンブズマンが、歴代議長に返還を求める住民訴訟を起こした件で、 08/9/8に弁論が開かれ、弁論がいったん終結しました。
08/11/6(木)10時から、中間判決か終局判決がなされます。

論点としては、今回の住民訴訟が適法なものかどうか(1年の制限に かかるか:入り口論)で、中間判決により「適法」とされれば中身の 議論(支出が違法なものかどうか)に移ります。
終局判決で「不適法により却下」(門前払い)とされれば、原告側は高裁に 控訴して適法なものかどうか再度審理されます。


2008/8/30
全国で最も費用をかけながら成果の見えない議会は愛知県議会
(5年で123億円、政策条例ゼロ)

議会「期待はずれ度」ランキング+落札率調査 結果発表
08/8/29 議会調査結果(都道府県・政令市・中核市)
全国市民オンブズマン連絡会議

  • 議会調査結果 一括ダウンロード(PDF) 
  • 記者会見資料(PDF)
  • 議会調査本文   PDF
  • 議会「期待はずれ度」調査基準 excelデータ  PDF
  • 議会調査回答と素点表・ランク excelデータ
    • 都道府県議会回答 PDF
    • 政令市議会回答 PDF
    • 中核市議会回答 PDF
    • 素点表 PDF
    • 得点・ランキング表 PDF
  • 議会アンケート中に記載されたコメント excelデータ PDF
  • 各議会のセールスポイント excelデータ PDF
  • 追加アンケート結果 excelデータ PDF
  • 議員1人あたりかかる費用(報酬・政務調査費・費用弁償) excelデータ PDF
  • 政策条例1本あたりの政務調査費額 excelデータ PDF
  • 議会に送付したアンケート  PDF

  • 2008/8/1
    愛知県議会議員 佐藤議員以外はだれも領収書公開せず

    名古屋市民オンブズマンは08年7月14日づけで佐藤夕子・愛知県議を除く 103名の愛知県議個人に対して、政務調査費平成19年度分の議員個人委託分の 領収書の閲覧・謄写の可否、その理由を質問しましたが、自民・民主・公明各会派 すべて会派での回答で、しかも領収書は見せない、というものでした。
    http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/080731.pdf

    愛知県議の佐藤ゆうこ氏(民主党愛知県議員団所属)が、平成19年度政務調査費の 議員個人委託分に関して政務調査活動実績報告書を自身のホームページで 掲載し、領収書の写しを事務所にて公開したのを受けて「第2の佐藤を捜せ」と いう趣旨で行ったものです。

    会派で回答する理由は「政務調査費は会派に支給されているため」という ことですが、少なくとも民主党では議員個人に委託していることがわかっています。 有権者はそもそも会派に投票したわけではないですし、07年4月に行われた 統一地方選の際、佐藤県議以外にも「領収書全面公開」を主張して当選した 議員がいると記憶しております。

    「政務調査費の使われ方」を見れば、議員として何を行っているかがよくわかります。 今回有権者に対して説明責任を果たす良い機会であったにもかかわらず、 「会派」という隠れ蓑に隠れてしまっている議員の哀れな姿が見えます。
    --
    平成20年7月31日

    名古屋市民オンブズマン
    代表  倉橋 克実 様

    自由民主党愛知県議員団
    団長 小林 功

    政務調査費に関する公開質問について

    平成20年7月14日付けの政務調査費に関する公開質問につきましては、自由民主党愛知県議員団所属議員を代表して、下記のとおり回答いたしますので、よろしくお願いいたします。



    政務調査費は、会派に交付されているものであり、その公開については、会派が責任をもって対応すべきものであります。
     愛知県議会におきましては、昨年度、自由民主党愛知県議員団、民主党愛知県議員団及び公明党愛知県議員団の3会派の代表者で構成する議会運営委員会において、政務調査費の透明性の確保について検討した結果、「政治活動の自由との調和を図りながら、透明性を高めていくため、平成20年度分の政務調査費から、原則として3万円以上の領収書等の提出を義務付け、その公開を実施する。」ことで合意し、関係条例等の改正を行ったところであります。
     そこで、我が党といたしましては、平成19年度分政務調査費の領収書等の写しの閲覧等については、考えておりません。
     また、政務調査費の自主公開に関するアンケートについては、会派から委託を受けて執行している個々の議員が、自己の判断で応対すべきものではないと考えております。
     なお、我が党といたしましては、引き続き、より透明性を高めるため、制度のあり方を検討していく考えでありますので、よろしくお願いいたします。

    −−
    平成20年7月30日

    名古屋市民オンブズマン
    代表倉橋 克実 様

    公明党愛知県議員団
    団長渡会 克明

    政務調査費公開に関するアンケートについて
     平成20年7月14日付でいただきましたご質問の政務調査費公開につきまして、公明党愛知県議員団7名を代表して回答させていただきます。
     この問題につきましては、県議会の議会運営委員会で協議をし、ご承知のとおり、原則3万円以上の領収書等の提出を義務付け、その公開を実施することとしたところであります。
     私どもとしては、政務調査費の透明性の確保については、出来る限り公開していく必要があるとの認識は持っていますが、当面は、今回の合意をしっかりと検証しつつ、検討をしてまいりたいと考えております。
     なお、愛知県では政務調査費は、会派に交付されておりますので、その公開につきましては会派として対応をしていくべくものと考えております。

    −−
    平成20年7月31日
    名古屋市民オンブズマン 
     代表 倉橋克実 様

       民主党愛知県議員団
     団長 榊原 康正

    政務調査費の公開に関する質問について

    平成20年7月 日付けの政務調査費の公開に関する質問については、民主党愛知県議員団として下記のとおり回答します。


    本県議会では、昨年度、民主党、自由民主党及び公明党の3会派で構成する議会運営委員会において、今年度分の政務調査費から、原則、3万円以上の領収書等の提出を義務付けて公開することを決定したところです。
     民主党県議団では、政務調査費の使途を明らかにすることは極めて重要であると認識しており、引き続き、早期に全面公開できるよう努力してまいりたいと考えております。
     なお、政務調査費は、会派に交付されておりますので、その公開については会派が責任を持って対応すべきものと考えております。


    2008/7/11
    第2・第3の佐藤を探せ!全愛知県議に政務調査費領収書自主公開の有無を質問

    政務調査費公開に関するお尋ね
     
     前略
    私たちは愛知県議の佐藤ゆうこ氏が、平成19年度政務調査費の議員個人委託分に関して政務調査活動実績報告書を自身のホームページで掲載し、領収書の写しを事務所にて公開する、との報道に接し、7月11日(金)に同県議の事務所に数人のメンバーが領収証の閲覧をしました。支出内容についてはともかくとして、情報を公開したことは高く評価したいと思いますし、情報の公開によって議員の調査活動について市民と議員とが考えるきっかけとなるなど、議会の活性化の観点からも全面公開は有益であると思いました。一方、政務調査費の領収証の公開が「政治活動の自由」を侵害する可能性があるとは到底思えませんでした。

    以上の点から、第二、第三の佐藤議員の登場が議会活性化のためには重要であると考え、貴職に対しても、佐藤議員のように領収証を自主的に公開される意思がおありかどうかのお訊ねをする次第です。

    そこで政務調査費の「自主公開」に関する貴職のお考えを、別紙のアンケートにてお答え頂きたいと思います。回答期限は7月31日(木)とさせて頂き、回答をいただけなかった場合も含めて、ご回答内容を当団体のホームページ上で公開するなどする予定です。また、領収書等の閲覧等について可とのご回答頂いた場合は、当方のメンバーが日程を調整してお伺いさせて頂きたく思います。
    草々

    2008年 7月 14 日
    名古屋市民オンブズマン 
    代表  倉橋克実
    (連絡先)〒460-0002 名古屋市中区丸の内3−6−41 リブビル6F 
    弁護士法人リブレ内
    TEL 052-953-8052 FAX 052-953-8050
    office@ombudsman.jp http://www.ombnagoya.gr.jp/

    愛知県会議員 各位 

    【別紙】
    アンケート回答書(FAX052-953-8050または郵送で)
    個人名(                     )
    回答日をお答え下さい        年    月    日

    政務調査費についてお尋ねします。

    1.貴議員が実際に使用した平成19年度分政務調査費の領収書・報告書等の写しは閲覧・謄写可能ですか。いずれかに○をお書き下さい。
            ・閲覧   可能  不可   
            ・謄写   可能  不可 

    2.上記で不可と記載された場合、その理由をお書き下さい。

    3,その他、政務調査費の領収証・報告書等の公開についてお考えがおありの場合には、お書き下さい。

    ありがとうございました。

    返送先:〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-6-41 リブビル6階
    名古屋市民オンブズマン 担当 内田 TEL 052-953-8052 FAX 052-953-8050

    期限:2008年7月31日(木)必着


    2008/7/11
    佐藤ゆうこ・愛知県議事務所に政務調査領収書を見に行く

    愛知県議の佐藤ゆうこ氏(民主党愛知県議員団所属)が、平成19年度政務調査費の議員個人 委託分に関して政務調査活動実績報告書を自身のホームページで 掲載し、領収書の写しを事務所にて公開する、との報道に接し、 08年7月11日(金)に同県議の事務所に名古屋市民オンブズマンの メンバー5人が約1時間、領収証の閲覧をして佐藤議員と話をしました。
    名古屋市民オンブズマンが愛知県議の政務調査費領収書を見るのは初めてです。

    ↑領収書を見ながら佐藤県議(中央)に質問する、倉橋代表(左)

    佐藤県議は、今回公開するに当たり、以下のことを述べました。

    • 選挙公約で「政務調査費の領収書の全面公開」を訴えたことを実行した。
    • 「帳簿」は平成20年度より会派に出すことになったが、練習をかねて  そのフォーマットで平成19年度も作ってみた。その「帳簿」も公開している。
    • 「帳簿」には「タクシー代」と記載したが、タクシーの領収書と手帳を見ただけでは  どこへいった際の領収書かわからない事例もあったため、領収書と帳簿を見た  一部マスコミが「あいまいさはぬぐえない」と報道した。それに対し  昨日午前3時までかかってどこからどこまで乗車したかをタクシー会社に  問い合わせ、 帳簿を補充した。問い合わせいただければ補充した帳簿と  手帳で答える。
    • 国会議員が会計責任者のセミナーに参加したが、大変ためになった。「カラ出張・カラ出席」ではない。
    • 領収書は個人名などプライバシーに関すると思われるところは非公開にした。  会派に提出する際は領収書原本をそのまま渡す。
    • 実際政務調査費を使ってみて一番困ったのは、「これは政務調査費に使用して  良いのかどうかの判断基準がきちっと決まっていない」こと。  会派の中でもいろんな判断基準や噂が飛び交っている。   事務所経費(自宅を改造)には1円も使っていない。  30分しかいなかった会合の領収書をもらったが、自分の中で迷って政務調査費に  計上しなかった。  また、地域の方が私を会合に呼んでくれて有益な話を聞くことが多いのだが、  「政務調査費」ではないと判断して私費で支払った。  会報は面積割合で按分すると聞いたので、印刷費の9割を政務調査費で支払った。  その他、活動に応じて按分した。
    • 領収書を市民に公開することに対し、事前に会派に問い合わせをしたが、  許してもらえなかった。
    • 今週火曜日から領収書を公開しているが、初日は有権者の方は誰も来なかった。  今日午前中に2人、午後市民オンブズマン5名が来た。
    これに対し、名古屋市民オンブズマン側は以下のように意見を述べました。
    • 「領収書」の公開より、「帳簿」をもっと充実させて欲しい。  市民の税金である政務調査費で何を調査したのか、調査結果ならびに  調査項目を市民に明らかにする方が重要。  領収書は「本当に使いました」という意味しかない。  領収書公開は当然必要だが、それだけでは不十分である。
    • 支出内容に対し、「これはどういう意味か」と質問したところ、すぐに回答してくれた。  市民オンブズマンは今後「議員との対話」を重視しようと考えている。  これまでは「対話」が全くなかった。対話からよりよい政務調査費の使い方が  出てくるのではないだろうか。
    • 愛知県議会政務調査費マニュアル(平成20年4月施行)では、領収書の写しは  各会派がプライバシーだと判断した部分を黒塗りにして議長に提出することに  なっている。これでは市民が情報公開請求した際、「全部公開だが黒塗り」になり、  異議申立や裁判で争えない。佐藤県議に言うことではないかもしれないが、  大変気になっている。
    • 議員事務所での閲覧というのは市民にとって敷居が高い。議員事務所での閲覧  ではなく、来年度からの議会での閲覧・情報公開に期待したい。
      支出内容についてはともかくとして、情報を公開したことは高く 評価したいと思いますし、情報の公開によって議員の調査活動に ついて市民と議員とが考えるきっかけとなるなど、議会の活性化の 観点からも全面公開は有益であると思いました。一方、政務調査費の 領収証の公開が「政治活動の自由」を侵害する可能性があるとは 到底思えませんでした。

    来週、佐藤県議以外の全愛知県議に対し、「領収書・帳簿等の自主公開」に ついて質問状を提出する予定です。
    −−
    ・愛知県議会議員 佐藤ゆうこ 政務調査活動実績報告 http://yuko-sato.com/seisaku/hokoku-f.html

    ・H19年度 愛知県議政務調査費収支報告書
    http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/H19aichi.PDF

    2008/6/30
    H19年度 愛知県議・名古屋市議政務調査費開示 各会派A4で1枚のみ

    08/6/30から愛知県議の政務調査費の支出報告書が閲覧可能になりました。 また、名古屋市民オンブズマンが先日情報公開請求していた分が 同日に開示されました。

    ・H19年度 愛知県議政務調査費収支報告書
    http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/H19aichi.PDF
    ・H19年度 名古屋市議政務調査費収支報告書
    http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/H19nagoya.PDF
    いずれも会派もA4用紙1枚のみの報告です。
    億の単位の税金を使いながら、領収書1枚も公開しないというのは 市民の常識からかけ離れています。
    愛知県議会はH20年度支出分から領収書3万円以上(人件費を除く)、 名古屋市議会はH20年度支出分から領収書1万円以上を 議長に提出し、情報公開請求の対象となります。 開示されるのは2009年6月の予定です。


    2008/6/16
    名古屋市議会 歴代議長の責任を問う住民訴訟提訴

    平成13年度の自民党名古屋市議団の政務調査費の「共通経費」のうち 13,584,541円が違法・不当に支出されたとして、名古屋市民 オンブズマンのメンバー6名が、08/6/16づけで歴代議長に返還を求める 住民訴訟を起こしました。

    名古屋市会では、政務調査費として議員1人当り月額55万円が各会派に支給されています。市民はH19年度支給分まで、領収書はおろか帳簿すら見ることができず、目的外使用の疑惑がありました。  自民党市議団ではそのうち1人当たり月額5万円、合計1440万円を「共通経費分」として市議団が管理していました。ところが、この共通分に関して起こった西村元市議対自民党市議団の名誉毀損裁判の中で、平成9−14年度の共通経費分帳簿が提出されました。このような「帳簿」が公になるのは初めてのことです。

    平成14年度分については、住民監査請求を行ったところ、08/3/28づけで692万円余の返還勧告がなされました。 平成13年度分についても同様の「違法支出」があるにもかかわらず、会計法上の5年が過ぎており、市長は自民党名古屋市議団に対して返還請求することはできません。 それはおかしいのではないか、ということで、名古屋市民オンブズマンとしては、チェックすべき立場にあった歴代議長に責任を取って返還を求める住民監査請求を起こした次第です。

    しかしながら、名古屋市監査委員は時効消滅してから1年以上経過しているとして、08/5/20づけで却下しました。
    http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/080520.pdf

    監査委員の理屈はこうです。
    ・平成14年4月30日 市議団が議長に収支報告書提出
      ↓ 
    ・平成19年4月30日 不当利得返還債務が5年の消滅時効にかかる
      ↓ 
    ・平成20年4月30日 住民監査請求の期間制限(1年)が経過



    平成20年5月8日に住民監査請求した本件は、期間制限後なので 却下というわけです。

    名古屋市民オンブズマンのメンバーは、形式ばかりにこだわり、中身を 議論しない監査委員はおかしい、法解釈も誤っているとして 今回提訴した次第です。


    2008/5/20
    名古屋市平成13年度政務調査費住民監査請求 却下

    平成13年度の自民党名古屋市議団の政務調査費の「共通経費」のうち 13,584,541円が違法・不当に支出されたとして、名古屋市民 オンブズマンのメンバーが、歴代議長に返還を求める住民監査請求を していた件で、名古屋市監査委員は、不当利得返還請求権が 時効消滅してから1年以上経過しているとして、08/5/20づけで却下しました。
    http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/080520.pdf

    監査委員の理屈はこうです。
    ・平成14年4月30日 市議団が議長に収支報告書提出
      ↓ 
    ・平成19年4月30日 不当利得返還債務が5年の消滅時効にかかる
      ↓ 
    ・平成20年4月30日 住民監査請求の期間制限(1年)が経過

    平成20年5月8日に住民監査請求した本件は、期間制限後なので 却下というわけです。
    しかしながら、あきらかに使途基準違反の支出を見逃していた事実に対し、 監査委員が形式論ばかり言って市民の意見をはねつけるのは おかしいです。
    今後、代理人と相談して、対応を検討したいと思います。


    2008/5/8
    議長責任追及の住民監査請求 名古屋市政務調査費で

    平成13年度の自民党名古屋市議団の政務調査費の「共通経費」のうち 13,584,541円が違法・不当に支出されたとして、名古屋市民 オンブズマンのメンバー6名は、歴代議長に返還を求める住民監査請求を 08/5/8に行いました。
    政務調査費の違法・不当な支出につき、議長の責任を追及する 住民監査請求は全国初です。
    http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/080508.pdf

    自民党名古屋市議団に対する政務調査費1人当たり月額55万円の うち、1人当たり月額5万円が「共通経費分」として配分されています。 ところで、西村元市議VS自民党名古屋市議団の名誉毀損の裁判の中で 提出された平成9−14年度の「共通経費分」帳簿を名古屋市民 オンブズマンが入手・分析したところ、会派内部の会議で昼食代を 政務調査費から支給されていたことや、「使途不明金」などが判明 しました。

    これら支出は政務調査費条例・規則・使途基準規程に違反するのですが、 平成13年度以前についてはすでに会計法上の時効(5年)にかかっています。 なんとか市の損害を回復できないか市民オンブズマンの弁護士が 考えたところ、平成13年度分については、時効にかけた議長に 責任があり、民法上の損害賠償請求権(時効は20年)に基づいて 歴代議長が連帯して名古屋市に賠償する義務があるという理屈を 立てました。
    (平成9−12年度は「調査研究費」時代なので、当方の理屈が使えません。)

    平成14年度の自民党名古屋市議団の政務調査費共通経費については、 名古屋市監査委員が、08/3/28づけで6,923,885円の返還勧告を出しました。 平成13年度も同様の支出をしています。
    監査委員がどう判断するか注目したいと思います。

    なお、名古屋市民オンブズマンが行った政務調査費に関する 住民監査請求は今回で4回目です。
     ・平成15−16年度政務調査費(共通経費分) 08/4/24高裁判決 08/5/7上告
     ・平成16年度政務調査費(個人経費分) 現在名古屋地裁係属中
     ・平成14年度政務調査費(共通経費分) 08/4/17提訴 名古屋地裁係属中


    2008/5/7
    H15-16自民党名古屋市議団政務調査費訴訟 上告

    自民党名古屋市議団政務調査費
    平成15.16年度「共通経費分」住民訴訟 上告

    08/4/24にあった自民党名古屋市議団の政務調査費 (平成15.16年度の共通経費分)165万9781円 返還命令名古屋高裁判決に対し、名古屋市民オンブズマンの メンバーら7名が08/5/7づけで上告、上告受理申立を行いました。
    上告理由書などは今後50日以内に最高裁に提出いたします。

    ・上告     平成20年(行サ)11号
    ・上告受理申立 平成20年(行ノ)12号


    2008/4/30
    名古屋市長が政務調査費返還請求

    自民党名古屋市議団に対して支給された平成14年度分の政務調査費のうち、 名古屋市監査委員が08/3/28づけで「共通経費」の一部6,923,885円の 返還勧告を出した件で、名古屋市長は勧告通り自民党名古屋市議団に 08/5/14までに返還するよう請求しました。
    http://www.city.nagoya.jp/shisei/kansa/kekka/jyuumin/nagoya00054340.html


    2008/4/28
    愛知県議会議長から回答来たる

    08/4/22づけで名古屋市民オンブズマンが行った愛知県議会議長に 対する政務調査費調査の申し入れの件で、08/4/28づけで回答が 来ました。
    対応は現在検討中です。連休明けの5/13(火)の会議で方針を決定します。
    −− 平成20年4月28日

    名古屋市民オンブズマン
    代表 税理士 倉橋克実様

    愛知県議会議長 青山秋男

    平成20年4月22日付の申し入れについて

    政務調査費の執行については、各会派において適正に執行されてきたものと思料しており、現時点において特段の調査を行うことは考えておりません。

    なお、先の2月議会において条例を改正し、政務調査費の透明性を高めるとともに、政務調査費マニュアルを作成し、愛知県議会としての使途基準を明確化したところであります。今後とも、政務調査費の執行については、適正を期してまいりたいと考えております。


    2008/4/24
    H15-16 自民党名古屋市議団政務調査費(共通経費分)
    約166万返還命令 名古屋高裁

    自民党名古屋市議団へ平成15−16年度に支給された政務調査費のうち、 「共通経費」部分合計2870万円が調査研究以外に不正に流用されたとして 名古屋市民オンブズマンが返還を求めていた住民訴訟で、名古屋高裁は 08/4/24付けの判決で、平成16年度の「余剰金」165万9781円の 返還命令を出しました。
    http://www.ombudsman.jp/data/080424.pdf

    1審名古屋地裁判決では、収支報告に疑惑がある以上、主張立証責任は 市議団側にあるとして、既に返還した平成15年度の余剰金410万円を除く 2460万円全額の返還命令を出しました。
    2審名古屋高裁の審理中、自民党名古屋市議団側は、共通経費の簡単な内訳を 提示してきました。しかしながら領収書はまったく公開してきませんでしたし、 その共通経費の内訳に相当する領収書が本当に存在するのか(市への報告が 正しいのかどうか)の疑問は残ったままでした。

    名古屋高裁判決では、収支報告を裁判所に提示してきた以上、明らかに おかしい平成16年度の「余剰金」以外の違法・不当の主張立証責任は 原告側にあるとし、原告の請求を棄却しました。

    原告の名古屋市民オンブズマンは、「余剰金」の返還命令は当然であるが、 領収書を公開する制度になっていない現在、単に政務調査費に使ったと 報告すればよい、報告の内容が正しいことを問わないという今回の判決は とうてい認めることができず、上告して最高裁の判断を仰ぐことにしました。

    ・07/3/22 名古屋地裁判決
    http://nagoya.ombudsman.jp/data/070322.pdf


    2008/4/23
    名古屋市会現議長は調査権限を放棄!
    歴代議長の責任を問う住民監査請求を提起予定

    平成14年度に支給された自民党名古屋市議団に対する政務調査費の一部について、08/3/28づけで返還勧告が出たことを受け、他会派でも同様の流用がないか、名古屋市民オンブズマンは08/4/15づけで議長に調査を求める申し入れを行いましたが、08/4/22づけで来た回答はたった2行しかありませんでした。
    平成14年度の自民党名古屋市議団の目的外使用について、現議長は調査権限を行使していなかったばかりか、他会派についても調査権限を行使しようとしていません。
    この「木で鼻をくくったような」回答に怒った名古屋市民オンブズマンは、今後の対応を検討しました。自民党名古屋市議団の政務調査費の共通経費の帳簿は、平成13年度と平成14年度を入手しております(調査研究費時代の平成9−12年度もあり)。そのうち、平成13年度についても、目的外使用と思われる支出がありますが、既に5年の時効にかかっており、市長は自民党名古屋市議団に返還を求めることはできません。歴代議長が調査権限を行使してこなかったために時効にかけてしまったのは、市に損害を与えたことになるという理屈で、新たな住民監査請求を行うことにしました。

    以下現議長の回答
    −−
    平成20年4月22日

    名古屋市民オンブズマン
    代表 税理士 倉橋克実

    名古屋市会議長 梅村邦子

    平成20年4月15日付け申し入れについて

    過去の政務調査費については、目的外使用が疑われる具体的な事情があるとはいえないことから、特段の対応は検討しておりません。


    2008/4/22
    愛知県議会議長に政務調査費調査の申し入れ

    平成14年度に支給された自民党名古屋市議団に対する政務調査費の一部について、08/3/28づけで返還勧告が出たことを受け、愛知県議会の 他会派でも同様の流用がないか、名古屋市民オンブズマンは08/4/22づけで議長に調査を求める申し入れを行いました。

    残念ながら議長は対応してくれず、秘書係に手渡しました。


    愛知県議会議長 青山秋男 様 

    2008年 4月 22日

    過去の政務調査費使途について調査権限を行使せよ

    名古屋市民オンブズマン
    代表 税理士 倉橋克実
     〒460-0002 名古屋市中区丸の内3−6−41
     リブビル6F 弁護士法人リブレ内
    TEL 052-953-8052 FAX 052-953-8050


    前略

    議長ご承知の如く名古屋市監査委員は平成20年3月28日付で、自民党名古屋市議団の平成14年度の政務調査費について、6,923,885円の返還勧告を出しました。この監査結果自体、広報費などに勧告を出さないなど不満な点もありますが、特に注目すべきことは、「使途不明金」、「食糧費等」「執行部名刺代」について不正使用とし、勧告したことです。
    特に「余剰金」から返還した残余金との差額である「使途不明金」について、「個々の議員が行ったこの余剰金に対応する政務調査活動には、会派に交付された政務調査費から経費が支出されていないことは明らかである。」としました。これにより会派に金をプールさせていたとし、返還勧告が出ました。また、「本会議昼食代」「常任委員会昼食代」「会合飲食代」のうち食事代「執行部懇親会費」、「懇談会費」の一部、「議員総会兼懇談会費」を目的外支出としました。
    これら返還勧告の対象となった「使途不明金」「食糧費等」「名刺代」などの支出については、名古屋市の自民党会派だけが行っていたことでありましょうか?!
    愛知県各会派でも同様の支出をしていたとみることが自然と考えます。
    事実、各会派から提出された収支報告書には、「茶菓代、弁当代等」「飲み物・弁当代等」「会議室・機材借上料」などの記述が見受けられ、自民党名古屋市議団と同様に食糧費など不適正な支出がなされた可能性は充分あると考えます。

    「愛知県議会における会派に対する政務調査費の交付に関する条例」第10条には、「議会の議長は、前条各項の規定により収支報告書が提出されたときは、必要に応じ、政務調査費の適正な運用を図るための調査を行うことができる。」とあります。今回の平成14年度の自民党名古屋市議団の不適正な支出については、過去の議長が権限を行使しなかったためにこれまで発覚しなかったと考えます。各会派で5年間保管が義務付けられている会計帳簿、領収書等を職務上調査できるのは議長のみです。監査決定が出た今こそ、他山の石とし、議長の権限を行使し、過去の政務調査費に関して調査を行い、市民から議会に向けられた不信の念を払拭されることを切望します
    つきましては調査実施のご意思、有無につきまして4月28日までにご回答頂きたくお願い申し上げます。
    草々

    本件の担当:新海・内田


    2008/4/17
    H14自民党名古屋市議団政務調査費 住民訴訟提訴

    自民党名古屋市議団に支給された平成14年度政務調査費の 「共通経費分」12,038,898円中、08/3/28に返還勧告が 出た6,923,885円を除く5,115,013円の返還を求める 新たな住民訴訟を08/4/17づけで起こしました。
    名古屋市民オンブズマンによる自民党名古屋市議団の 政務調査費に関する提訴は3回目です。  

    過去2回の訴訟の経過は以下の通りです。
    ・03.04年度政務調査費(共通経費分) 1審勝訴
        高裁 08/4/24(木)午後3時判決言い渡し
    ・04年度政務調査費(個人経費分) 現在名古屋地裁係属中
       次回 08/6/2(月)午前10時30分〜 名古屋地裁民事9部

    なお、04年度政務調査費(個人経費分)の弁論が名古屋地裁 民事9部であり、証人申請など次回までに書面を出すことになりました。  

    08/3/28 名古屋市監査委員の監査結果
    http://www.city.nagoya.jp/_res/usr/45857/seimuc3.pdf


    2008/4/15
    名古屋市議会議長に政務調査費調査の申し入れ

    平成14年度に支給された自民党名古屋市議団に対する政務調査費の一部について、08/3/28づけで返還勧告が出たことを受け、他会派でも同様の流用がないか、名古屋市民オンブズマンは08/4/15づけで議長に調査を求める申し入れを行いました。

    残念ながら議長は対応してくれず、秘書係に手渡しました。


    名古屋市会議長 梅村 邦子 様 

    2008年 4月 15日

    過去の政務調査費使途について調査権限を行使せよ

    名古屋市民オンブズマン
    代表 税理士 倉橋克実
     〒460-0002 名古屋市中区丸の内3−6−41
     リブビル6F 弁護士法人リブレ内
    TEL 052-953-8052 FAX 052-953-8050


    前略

    議長ご承知の如く名古屋市監査委員は平成20年3月28日付で、自民党名古屋市議団の平成14年度の政務調査費について、6,923,885円の返還勧告を出しました。この監査結果自体、広報費などに勧告を出さないなど不満な点もありますが、特に注目すべきことは、「使途不明金」、「食糧費等」「執行部名刺代」について不正使用とし、勧告したことです。
    特に「余剰金」から返還した残余金との差額である「使途不明金」について、「個々の議員が行ったこの余剰金に対応する政務調査活動には、会派に交付された政務調査費から経費が支出されていないことは明らかである。」としました。これにより会派に金をプールさせていたとし、返還勧告が出ました。また、「本会議昼食代」「常任委員会昼食代」「会合飲食代」のうち食事代「執行部懇親会費」、「懇談会費」の一部、「議員総会兼懇談会費」を目的外支出としました。
    これら返還勧告の対象となった「使途不明金」「食糧費等」「名刺代」などの支出については、自民党会派だけが行っていたことでありましょうか?!
    ほとんどの会派が同様の支出をしていたとみることが自然と考えます。
    事実、各会派から提出された収支報告書には、「会場費、会費」などの記述が見受けられ、自民党と同様に食糧費など不適正な支出がなされた可能性は充分あると考えます。

    「名古屋市会政務調査費の交付に関する条例」第6条には、「議長は、政務調査費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行うことができる。」とあります。今回の平成14年度の自民党名古屋市議団の不適正な支出については、過去の議長が権限を行使しなかったためにこれまで発覚しなかったのではないでしょうか。各会派で5年間保管が義務付けられている会計帳簿、領収書等を職務上調査できるのは議長のみです。監査決定が出た今こそ、議長の権限を行使し、過去の政務調査費に関して調査を行い、市民から議会に向けられた不信の念を払拭されることを切望します
    つきましては調査実施のご意思、有無につきまして4月22日までにご回答頂きたくお願い申し上げます。
    草々
    本件の担当:新海・内田


    2008/4/1
    2008/4/1時点 25府県・12政令市で
    政務調査費領収書全面添付

    全国市民オンブズマン連絡会議は、政務調査費について都道府県・政令市に 電話で調査をしたところ、08/4/1時点では25府県・12政令市で 領収書全面添付が義務付けられていることが判明しました。
    http://www.ombudsman.jp/data/seimu080401.pdf  

        領収書全面添付 領収書一部添付 
     ・都道府県  25府県    12道県
     ・政令市   12市      5市

     今後全面公開が決まっているのは3県(秋田県H21.4から、長崎県H20.10から、沖縄県H20.7から)です。
    まだ領収書添付が義務付けられていないのは8県(茨城県、埼玉県、千葉県、 東京都、石川県、岡山県、福岡県、熊本県)です。

    すでに過半数を超える自治体で領収書全面添付が義務付けられたというのは、 流れができたと言えるでしょう。
    全国的な流れにもかかわらず、中途半端な改革しかできなかった愛知県議会、名古屋市議会の見識を疑います。

    全国的な領収書全面公開の流れも、政務調査費の真の透明化をはかるには、「領収書」だけでは足りず、 「会計帳簿」の公開も必要不可欠です。
    また、政務調査費の透明化が高まれば、市民が議員の政務調査費の使途を チェックでき、きちんと調査をしている議員かどうか見分けることができます。 今後は市民のチェックが問われることになります。


    2008/3/28
    自民党名古屋市議団H14年度政務調査費 
    692万円返還勧告

    自民党名古屋市議団に対して支給された平成14年度分の政務調査費のうち、 「共通経費」の一部約1200万円が不適正に使われたとして、 名古屋市民オンブズマンのメンバー5名が返還を求める住民監査請求を 行った件で、名古屋市監査委員は08/3/28づけで6,923,885円の 返還勧告を出しました。
    名古屋市の政務調査費をめぐる初の返還勧告です。
    http://www.city.nagoya.jp/_res/usr/45857/seimuc3.pdf

    返還勧告の内訳は、使途不明金4,447,780円、食糧費等2,434,105円、 執行部名刺代42,000円です。
    飲食代金のうち、多くを占める本会議昼食代 および常任委員会昼食代などほとんどは返還を認めましたが、 議員総会昼食代542,300円と広報費(自由新報) は返還を認めませんでした。
    その結果、当方の請求額12,038,898円中 6,923,885円の返還になりました。
    あの監査委員が返還勧告を出すことがある、ということに驚きです。 返還が認められなかった部分については、住民訴訟を検討します。

    以下、監査決定を受けて、マスコミに発表した新海弁護士のコメントです。

    監査決定を受けて

    2008年3月28日
    名古屋市民オンブズマン(担当:新海聡)

    滅多に返還の勧告を出さない監査委員が、大阪市、広島県など、各地の住民監査請求に対して返還の勧告を出している。このことは何よりも、政務調査費の使われ方がそれだけ杜撰であることを示すものであるが、本件もその流れの一つに位置づけられると考える。ただ、少なくとも名古屋市民オンブズマンが90年に発足して以来、初めての勧告であることを考えると、本件の意味は重い。また、返還勧告の対象となった飲食費などの支出については、自民党会派だけが行っていたものとみるよりも、ほとんどの会派が同様の支出をしていたとみることが自然である。
    ただ、勧告がなされる、ということ自体を除けば、監査委員の判断は極めて甘いと言わざるを得ない。まず、政務調査費の使途について「調査研究に直接用いられる費用に限られるものではなく、調査研究のために有益な費用も含まれる」とする下級審判決の判断を用いて、自由市民の発行経費420万円をはじめとする広報費の支出を適法とした点は是認できない。「調査研究のために有益な費用も含まれる」とする基準は論者によっては極めて広範な支出の適法性を許容する(風が吹けば桶屋が儲かる、式)からであり、本件についてはまさしく政治活動を許容するだけの論理として用いられているからである。
    また、いまや食糧費の支出は原則違法とすべきであるが、議員総会の昼食代を適法としたことや、一人当たりの単価を適否の判断基準にしたところなども問題である。これらの点に不満があることから、住民訴訟の提訴を検討したい。

    なお、政務調査費の使途の見直しの議論が行われているが、果たして見直しの内容が本監査決定の基準に適合するものかどうか自体、疑われるところである。いずれにしても、使途について監査決定に「すら」勧告対象となるような支出を繰り返してきたことの大きな原因には、支出内容を不透明にしてきたため、会派に市民の常識を知る機会がなかったことが挙げられる。そうである以上、今後の政務調査費の透明化と見直しの議論に市民の見解が流入するように努力すべきである。


    2008/2/8
    名古屋市監査委員 「個別外部監査」認めず
    2/14(木)午前10時15分〜意見陳述 ぜひ傍聴を!

    自民党名古屋市議団の平成14年度分政務調査費の住民監査請求につき、 名古屋市監査委員事務局から連絡がありました。

     ・個別外部監査は行わず、監査委員監査をすることが決定した。
     ・申立人の意見陳述の日程を2/14(木)午前10時15分から10時55分に   行う。日程を調整して欲しい。
     ・追加資料等あれば、意見陳述の前日までに持ってきてもらえるとうれしい。
     ・意見陳述は監査委員の部屋で行う(名古屋市東庁舎5階)。一般の人の傍聴は可能。

    意見陳述は上記の日程で行うことを了承しました。

    また、市側の意見陳述を聞きたい旨伝えたところ、検討するとのことでした (日程は不明)。

    個別外部監査を行わないのは残念です。
    豊富な裁判資料を基に、意見陳述の準備をしていく予定です。


    2008/1/30
    H14年度の自民党名古屋市議団政務調査費(共通経費分)約1200万円返還を求める住民監査請求

    自民党名古屋市議団に対して支給された平成14年度分の政務調査費のうち、 「共通経費」の一部約1200万円が不適正に使われたとして、08/1/30に 名古屋市民オンブズマンのメンバー5名が住民監査請求を行いました。

    自民党名古屋市議団に対する政務調査費は1人当たり月額55万円支給 されています。現段階では領収書はおろか、帳簿すら市民は見ることができません。

    そのうち1人当たり月額5万円、合計1440万円が「共通経費分」として市議団が 管理していますが、西村元市議VS自民党名古屋市議団の名誉毀損の裁判の 中で、平成9−14年度の「共通経費分」帳簿が提出されました。 「帳簿」が公になるのは初めてです。

    名古屋市民オンブズマンがその帳簿を入手・分析したところ、 以下の不審な点がありました。
    ・議会本会議中の会派内部の会議で昼食代を支給(約251万)
    ・会派内の懇親会に支給(約5万)
    ・懇談会に支給(約60万)
    ・市議団機関紙「自由市民」に支給(約420万)
    ・予算要望印刷代に支給(約17万)
    ・名刺代に支給(約4万)
    ・共通経費の余りは約610万だが、市には約165万しか返還しておらず、  差引約445万円は使途不明

    これらは政務調査費条例・規則・使途基準規程に違反するとして、上記合計 約1200万円の返還を求める住民監査請求を行った次第です。
    特に、約445万の使途不明金は、「選挙の前に会派の各議員に分配した(西村健二・元市議が法廷で証言)」 カネの一部である疑いが強く、政治活動に流用されていた証拠ではないかと 市民オンブズマンは見ています。

    今回、監査委員監査に代わり、「個別外部監査」を求めました。
    個別外部監査は政務調査費の住民監査請求に関しては全国各地で過去4件の結果が出ており、 監査委員監査より全体的に厳しめです。

    なお、名古屋市民オンブズマンが自民党名古屋市議団に対して起こす 政務調査費に関する住民監査請求は今回で3回目です。
     ・平成15.16年度政務調査費(共通経費分) 1審勝訴 現在名古屋高裁係属中
     ・平成15年度政務調査費(個人経費分) 現在名古屋地裁係属中
    前2回は領収書も帳簿も見ていない中で行った住民監査請求・住民訴訟であり、 今回はじめて証拠を得て住民監査請求するので、どのように監査委員が 判断するか楽しみです。

    また、現在名古屋市議会では、領収書の添付義務付けについての議論が なされており、また使途基準についても制度を見直す議論があると聞いています。 この住民監査請求が、それら議論に一石を投じられれば幸いです。


    2008/1/17
    自民党名古屋市議団 1億3500万円のうち少なくとも7890万は使途説明せず

    自民党名古屋市議団に支給された2004年度の政務調査費 (個人経費分)1億3500万円の返還を求める住民訴訟の弁論が 08/1/17に名古屋地裁で開かれ、自民党名古屋市議団側が提出した 陳述書では少なくとも7890万円の使途が全く説明されていませんでした。

    その多くが、自民党名古屋市議団から分裂した新風自民 (現 名古屋市会自民党)所属の議員分です。

    さらに、07/12/20に名古屋高裁で行われた自民党名古屋市議団 政務調査費住民訴訟(共通経費分)の証人尋問の中で、 2004年度に自民党名古屋市議団の財務委員長を勤めていた 藤田和秀議員は、個人経費分について帳簿を作成していないことを 証言しました。
    これは「政務調査費の交付に関する規則」第6条2項にある、 会計帳簿の調整の義務付けに違反し、適正な政務調査費の支出の 裏付けを欠いたものと言えます。

    また、今回自民党名古屋市議団側から政務調査費の使途を立証するために 提出された陳述書は9名分(約5607万円)で、せいぜい各議員が提出した 領収証の金額のみを合算して作成したものに過ぎず、これでは 上記支出がどの項目にいくらの政務調査費を支出したかの説明にも なっていません。

    よって、全体として適切な会計報告とは言えないことは明らかです。

    なお、市民オンブズマン側は、陳述書に記載された使途の適法性という 予備的な論点について今後主張する予定です。


    2007/10/18
    12/20(木)14:30〜 政務調査費訴訟で自民党名古屋市議2名尋問 名古屋高裁

    07/10/18 10:30から名古屋高裁で自民党名古屋市議団の政務調査費(共通経費分)返還住民訴訟の弁論があり、自民党名古屋市議団側から申請があった、自民党名古屋市議団の2名の証人を採用し、07/12/20(木)14時30分から各人1時間づつ尋問を行うことになりました。

    しかしながら、「預かり金(余剰金)」があったのかなかったのかの確実な証拠である帳簿や領収書に関する文書提出命令申立に対し、自民党名古屋市議団側は却下すべきとし、それら証拠を裁判所に提出するつもりはないと主張してきました。

    1審での、西村元団長への証人尋問で、「預かり金(余剰金)」が作られる詳細なシステムが明らかになりました。次回の2名の証人尋問では、西村証言とどこまで食い違いがあるのか、証言に矛盾はないのか、そもそも帳簿や領収書を公開せずにどこまで各証人の主張を信用できるのかが争点となります。ぜひ傍聴にご参加下さい。

    証人
    ・藤澤 忠将  自民党名古屋市議団での肩書き
     平成15年度 財務委員長
     平成16年度 政調会長
     平成17年度 幹事長
    ・藤田 和秀  自民党名古屋市議団での肩書き
     平成15年度 副政調会長
     平成16年度 財務委員長
     平成17年度 幹事


    2007/10/17
    愛知県議会 「政務調査費領収書3万円以上提出」は意味なし

    各報道によれば、07/1/12の愛知県議会の「議会運営委員会理事会」で、 平成20年度支給分より、愛知県議会各会派に支給される政務調査費の 領収書のうち、3万円以上を議長に提出し、情報公開条例の対象と することを決めたといいます。

    しかしながら、全額補助金(税金)である政務調査費だけ、 領収書を一部しか添付しなくてよい、という理屈は全く成り立ちません。 これでは「第2給与」「議会対策費」という側面が続いてしまいます。 また、領収書のみ公開されても、「何を調査したのか」「どのような 結果が得られたのか」ということはさっぱりわかりません。 会計帳簿はもちろん、視察報告書、調査結果報告書まで公開して はじめて、政務調査費の使途の透明度が確保されたといえます。 調査結果などが判明すれば、どの議員がまじめに調査しているのか、 全然調査していないのかが明らかになり、議会の活性化につながるのです。

    なお、これほどまでに県民の関心事である政務調査費の透明化については、 「議会運営委員会理事会」という非公開の場で議論がなされました。 同理事会の過去の議事録を情報公開請求してみましたが、「公にする ことにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に 損なわれるおそれがあるため」、委員の意見交換が行われた部分と 配付資料は非公開でした。 今回の同理事会の議事録が作成され次第、情報公開請求後、異議申立と 各会派に対して申し入れをしていきたいと考えています。

    平成18年度 愛知県議会政務調査費報告書(全て)
    愛知県議会 議会運営委員会理事会議事録(H18.5-H19.7分)


    2007/9/18
    愛知県議・名古屋市議に政務調査費透明化を求める申し入れ

    名古屋市民オンブズマンは、愛知県議・名古屋市議全会派に対し、 政務調査費の透明化を求める条例改正の申し入れを行いました。http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/070918.pdf

    H19年7月現在で、領収書 全面公開は5県・4市、条件付き公開は領収書 条件付き公開は10道府県・8市に及んでいます(全国市民オンブズマン連絡会議調査)。
    まだ具体的な改正の動きを見せない愛知県議会・名古屋市議会は、住民として恥ずかしく思います。


    2007/6/29
    平成19年4月分 愛知県議政務調査費 収支報告書公開

    平成19年4月分 愛知県議政務調査費 収支報告書(全文)
    http://www.nagoya.ombudsman.jp/seimu/H19-4aichi.pdf

    統一地方選挙中にもかかわらず、またもや全会派全額使い切り。4年前の統一地方選挙の際に全額使い切ったのはおかしいと、住民訴訟を起こしたが、最高裁で敗訴確定(07/4/24)。それに安心したか?しかし、統一地方選挙では政務調査費が争点となったし、先の参院選でも「政治とカネ」が争点となった。一刻も早く領収書の全面公開を実現してもらいたい。


    2007/7/2
    名古屋市議の政務調査費をかいま見る

    名古屋市会自民党 5万円以上領収書公開も支出額の21.9%のみ

    名古屋市民オンブズマンは、名古屋市議会各会派に支給されている政務調査費の 領収書について各会派と議員個人に公開を求めたところ、07/7/2本日から 5万円以上の領収書を公開をはじめた市会自民党(旧:新風自民)は、全体の 21.9%のみの公開に過ぎないことが判明しました。
    http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/H18nagoyakoukai.pdf
    議員の調査・研究の補助のために、給料とは別に、税金で議員1人当たり毎月 55万円が各会派に支給されている名古屋市議の政務調査費の交付条例では、 領収書は会派で保管することとなっており、市民に公開することを義務付けて いません。

    多くの議会では政務調査費の流用が発覚していますし、名古屋市議会でも 自民党名古屋市議団による、政務調査費のプール・選挙目的への流用疑惑が発覚 しています。

    補助金の適正支出を確保するためにも、領収書の公開は必要不可欠で当然だと 名古屋市民オンブズマンは昔から主張してきましたが、今回、市会自民党が 自発的に5万円以上の領収書を公開するとのことで、各会派に対し、 「領収書公開は義務付けられていませんが、任意で公開するようならしてください。  また、議員個人が使った政務調査費の領収書で、公開してもよいという議員が  いれば、実際に見に行きます」と事前に申し入れを行い、実際に各会派を 回りました。

    民主党市議団、公明党市議団、自民党市会議員団は、今年4月の統一地方選挙の なかで、領収書全面公開を主張した議員も少なからずいたにもかかわらず、 「現在会派内で領収書公開について検討中」を理由に、会派をはじめ、個人でも 領収書の公開に応じる人はいませんでした。

    市会自民党は、5万円以上の領収書を公開するとはいうものの、閲覧のみで、 コピーをはじめ、貸し出し、メモ、撮影などは許可されていません。 また、議員立ち会いのもとしかできず、事前に閲覧日時を打ち合わせる必要が あり、しかも閲覧希望者の氏名・住所・団体名・目的まで書く必要があります。 また、税理士による外部監査報告書も閲覧できましたが、3ページに過ぎず、 しかもほとんどが計算違いの指摘のようでした。
    市会自民党の、写しを出さない言い分としては、「領収書に記載のある店舗名が 公開されると、その店に迷惑がかかる」というものでした。
    そのような理由は、10年前に愛知県が裁判で主張してきましたが、 裁判所では全く認められなかったものです。
    これでは、「都合の悪い情報も公開する」という真の情報公開とはほど遠く、 都合の良い情報のみ公開する「広報」にすぎません。
    名古屋市民オンブズマンの新海聡弁護士は、「情報公開を議論している議員自体、 情報公開のイロハが分かっていない。」とコメントしました。

    一方、日本共産党市議団、ローカルパーティー・名古屋については、全ての領収書が 公開され、実際に閲覧してきました。
    共産党は、収支一覧表・視察報告書・調査報告書なども全て公開されましたが、 写しはとれませんでした。今後写しについて検討するようです。
    ローカルパーティー・名古屋については、収支一覧表を貸して頂き、 全てコピーができました。
    民主党クラブとともにネットワーク(H18.4-6月分)は、議員の都合がつかなく 本日は閲覧できませんでしたが、すべての領収書・視察報告書等について公開・ コピーをできるとのことでした。
    市民ネットは、現時点では領収書公開しませんが、きちんとした使途基準ができれば 全て公開するとのこと。自民党クラブは議員落選のため連絡がつきませんでした。

    名古屋市民オンブズマンは、今回の各会派の領収書公開状況を受け、 「市民監査報告書」を作成する予定です。
    また、政務調査費の個人使用分を公開してもよいという議員を引き続き 募集します。
    17政令市のうち、政務調査費の領収書を全て公開しているのは4市、条件付き公開は 8市に及んでおり、全く領収書を公開していないのは名古屋市をはじめ5市と 今や少数派となっております。
    今回、条件付き公開ではほとんど意味がないことが改めて確認できました。
    名古屋市議会が一刻も早く領収書の全面公開を決断することを求めますし、 収支明細・視察報告書・調査結果まで市民に公開することを期待致します。


    2007/6/29
    平成18年度 愛知県議政務調査費 収支報告書公開

    平成18年度 愛知県議政務調査費 収支報告書(全文)
    http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/h18aichi.pdf

    領収書はもちろん、調査結果、視察報告書、収支明細も例年通り全く公開されず。年間5億9802万2930円もの税金が、1円も残さず使い切られ、しかも各会派は簡単すぎる報告書1枚しか公開していない。これでは市民は納得できないし、県議は本当に政務調査活動を行っているのか疑問である。
    大阪府では、2年間に支給された計15億5600万円の政務調査費のうち、22%にあたる3億4116万9234円が目的外支出だと大阪府監査委員が認定し、返還勧告を出している。 愛知県議に限って、不正流用がないと言えるだろうか。


    2007/6/5
    自民党名古屋市議団 政務調査費「共通経費」帳簿の一部が判明

    飲食費が3分の2 「政務調査費として不適正な支出」ではないか

    07/6/5に、自民党名古屋市議団に支払われた「共通経費」の返還を求める住民訴訟の 高裁第1回弁論が開かれた。その際、補助参加人の自民党名古屋市議団側から提出された 書証に、これまで秘密のベールに隠されていた「共通経費」の帳簿と思われる書類が 添付されており、ようやく「共通経費」の実態の一部が判明した。

    提出された書証は、西村健二元市議団長が自民党名古屋市議団を名誉毀損で訴えている裁判 (07/5/23地裁判決 西村氏敗訴→控訴中)の、西村氏側から提出された07/5/1付の 準備書面。その最後に、西村氏が平成15年度の4〜6月分の「共通経費」帳簿の一部と 主張する帳簿が添付されていたのだ。

    自民党側が今回の書証を提出してきた目的は現時点では不明だが、帳簿を詳細に検討すると、 飲食費が3分の2を占めており、「政務調査費として不適正な支出」ではないかと 大変疑問である。

    平成15年4月分の「共通経費」収入120万円のうち、支出が635,821円 内訳は、本・新聞代が29,983円、「自由市民」取材活動費・印刷代が174,000円、 コピー・ゴム印代が28,050円。飲食費としては、議員総会4回で194,375円、 本会議昼食代3回で129,675円、懇親会2回で79,738円となっていた。

    自民党名古屋市議団側がどのように主張してくるのか、今後の裁判が注目される。


    2007/5/15
    平成18年度 名古屋市議政務調査費 収支報告書公開

    平成18年度 名古屋市議政務調査費 収支報告書(全文)
    http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/H18nagoya.pdf

    領収書はもちろん、調査結果、視察報告書、収支明細も例年通り全く公開されず。これでは市民は納得できないし、市議は本当に政務調査活動を行っているのか疑問である。
    17政令市のうち、領収書が公開されないのは6市と今や少数派(2007.6現在 全国オンブズ調べ) http://www.ombudsman.jp/seimu.html
    名古屋市議会は最後まで領収書公開に抵抗する気なのか?


    2007/5/24
    「名古屋市会政務調査費の使途基準に関する要綱」 入手

    選挙前に鳴り物入りで作るも、「これだけ」? 当然のことを文書化だけ。

    http://nagoya.ombudsman.jp/data/nagoyaseimuyoukou.pdf要綱全文


    2007/5/15
    新名古屋市議・新愛知県議 政務調査費「透明度」アンケート回答結果

     個人に聞くもまた会派で回答 選挙中の公約はどこへ?納得いかない!各議員は意見を述べなかったのか、述べられなかったのか。この回答を元に第2・第3の質問をする予定。

    新名古屋市議75名、新愛知県議104名全員に対するアンケート結果はこちら http://nagoya.ombudsman.jp/data/07tousen.pdf

    名古屋市民オンブズマンのコメント

    当選者個人に対して意見を尋ねたにもかかわらず、会派でしか回答してこなかったことは納得できない。選挙民は個人に対して投票したのであり、会派に対して投票したのではない。選挙中様々な「透明化」の公約を掲げて当選した人もいたと記憶しているが、今回の会派回答のみの結果は不可解であり、失望した。
    個人で意見を述べなかったのか、述べられなかったのか。「会派」という存在自体が議会改革を阻害しているように見える。
    このアンケートを踏まえ、今後第2,第3の質問をしていきたい。


    2007/4/13
    新名古屋市議・新愛知県議 政務調査費「透明度」アンケート

     選挙中公約した「透明度」の中身は?

    新名古屋市議75名、新愛知県議104名全員に対するアンケートはこちら http://nagoya.ombudsman.jp/data/070413.pdf


    2007/3/23
    名古屋市議・愛知県議 政務調査費意識調査

     またもやほとんどが会派名で回答拒否

    2007年2月に、名古屋市議と愛知県議に対し、政務調査費に関する意識調査を行いました。コメントは以下で読めます。 http://nagoya.ombudsman.jp/data/07giinA.pdf



    名古屋市民オンブズマン 政務調査費アンケート結果(2006年10月調査)
    http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/seimunagoyaaichi.htm

    2007/2/14
    名古屋市議・愛知県議に3度目の質問状

     名古屋市民オンブズマン(代表:倉橋克実税理士)は、政務調査費を来るべき統一地方選挙の争点にすべく、今回で3回目となるアンケート(別紙)を、名古屋市議・愛知県議全員に本日2/14づけで発送致しました。 今後回答が届きましたら集計して発表したいと思います。


    2007年2月14日
    名古屋会議員       様
    愛知県議会議員      様

    政務調査費に関するアンケート その3

    名古屋市民オンブズマン
    代表 倉橋 克実

    前略
    政務調査費の透明化を来たるべき統一地方選の争点にしようと考えている団体です。このような観点からこれまで昨年11月から2回アンケートを行いました。
     しかし、アンケートをお願いしている時期にも全国的に政務調査費を巡る事件が相次いで発覚し、政務調査費に対する関心が日に日に高まっております。
     そこで、3回目となる本アンケートは、実際に起こった事件に対し、貴殿がどのようにお考えになられるのかお聞きし、貴殿の政務調査費の使途に関するご見解をお聞きするものです。別紙回答書にご回答頂き、ご返送願います。
     なお、最近の政務調査費に関する関心の高まりを受け、過去2回のアンケートに関し、回答の見直しも歓迎致します。


    問1.議員辞職について
    公明党目黒区議団 6名全員辞職(06/11/30)
    同区議団が2005年度に支払いを受けた合計約1200万円の政務調査費の内訳を自主調査の結果、カーナビゲーションシステムの設置代や車検整備費、会費制の研修会など一部費用を政務調査費で払っていたことが判明し、約770万円を自主返還して6名全員辞職。
    【ご質問】公明党目黒区議団の対応についていずれかに○をおつけ下さい。
    @ 辞職は当然
    A 辞職する必要はなかった
    B その他(                         )


    問2.政務調査費を飲食に用いる事について
    自民党品川区議団 飲食に用いた政務調査費769万円返還(06/11/30)
    東京地裁で「調査研究または会議に伴い、社会通念上必要かつ相当」と認められない飲食分01年度と02年度の政務調査費約769 万円(延滞金含め1127万円)を区に返還        荒川区議会 政務調査費を半額に。飲食使用禁止(06/12/12)
             荒川区議会は政務調査費を半額にし、飲食代などに使うことを禁止する条例の改正案を全会一致で可決。今年4月から施行。
    【ご質問】飲食に使う事についていずれかに○をおつけ下さい。
    @政務調査費を飲食に使う事は認めるべきでない
    A政務調査費を飲食に使う事は認めてよい
    Bその他(                         )


    問3.語学講習への支出について
         函館市議会政務調査費 115.97万円の返還命令 札幌高裁(07/2/9)
    語学講習など、「会派としての意思統一がなされず、市政との関連性を欠く支出」は違法と断定
        【ご質問】語学講習に使う事についていずれかに○をおつけ下さい。
          @語学の講習に使うのは許されない
          A語学の講習に使うのは許される
          Bその他(                          )


    なお、再度のご回答の締め切りは2月28日(水)必着とさせていただきます。
    −−
    【別紙】
    アンケート回答書(FAX052-953-8050または郵送で)
    個人名(                     )

    回答日の所属会派名(                     )

    政務調査費についてお尋ねします。いずれかに○をおつけ下さい。

    問1.議員辞職について
    【ご質問】公明党目黒区議団の対応についていずれかに○をおつけ下さい。
    @ 辞職は当然
    A 辞職する必要はなかった
    B その他(                         )


      問2.政務調査費を飲食に用いる事について
    【ご質問】飲食に使う事についていずれかに○をおつけ下さい。
    @ 政務調査費を飲食に使う事は認めるべきでない
    A 政務調査費を飲食に使う事は認めてよい
    B その他(                         )

    問3.語学講習への支出について
        【ご質問】語学講習に使う事についていずれかに○をおつけ下さい。
         @ 語学の講習に使うのは許されない
         A 語学の講習に使うのは許される
         B その他(                         )

    回答日をお答え下さい        年    月    日
    ありがとうございました。
    返送先:〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-6-41 リブビル6階
     名古屋市民オンブズマン 担当 新海:内田 TEL 052-953-8052 FAX 052-953-8050
    期限:2007年2月28日(水)必着
    −−
    名古屋市民オンブズマン 政務調査費アンケート結果
    http://www.ombnagoya.gr.jp/seimunagoyaaichi.htm


    2005/5/31
    政務調査費交付条例改正に関する議員・会派の意識調査

    (政務調査費をご存知でない方は、このページの最下部を見てください)

     2005年5月13日に、愛知県・名古屋市議会議長、愛知県・名古屋議会各会派に対して、

    公開質問状を送りました。質問状の内容は、『政務調査費条例を改正し、領収書を

    議長に提出し、議長がこれを保管することを義務づけるようにする意思があるかないか』

    というものです。

          公開質問状: 名古屋市議会各会派宛 (内容は他と同じ) ←ここをクリック

    回答結果を、2005年5月31日付けで回答一覧を作成しました。

          回答一覧 ←ここをクリック

    他、個別に自民党・公明党・民主党名古屋市会議員団からの回答を掲載します。

          自民党名古屋市会議員団  ←ここをクリック

          公明党名古屋市会議員団  ←ここをクリック

          民主党名古屋市会議員団  ←ここをクリック

    ここで比較対照として、14政令市の政務調査費に関する調査結果を示します。

       <調査内容> 1.領収書公開有無と、その根拠が条例に記載されているか

                 1.収支報告書の有無

                 1.政務調査費の金額

          調査結果 4月1日現在  ←ここをクリック

    更に、回答において、賛成の意思を示さなかった自民党・公明党・民主党の各名古屋

    市会議員団に対して、追加のアンケート再調査を行いました。

         再質問状 (自民・公明党版) ←ここをクリック

         再質問状 (民主党版)     ←ここをクリック

    アンケート再調査に対する回答は、以下の通りです。

         公明党名古屋市会議員団 ←ここをクリック

         自民党名古屋市会議員団 ←ここをクリック      

          民主党名古屋市会議員団 ←ここをクリック

     是非とも、アンケート再調査用紙と、その結果を対応させて読んでみてください。

    アンケート再調査の質問項目は、具体的かつシンプルなものです。しかし、回答を

    読むと質問内容に一切触れられていないことがわかります。市民からの真っ当な

    質問に対して答えられないとは。。。。読んでいて、腹が立つのは私だけでしょうか。

    ------------------------------------------------------------------------------

    再調査に対する回答文書内に、

     『政務調査費に関する住民監査請求が起こされていますので、回答は差し控えさせていただきます』

     という記述があります。これは、名古屋市民オンブズマンが、2005年6月15日に住民監査請求を起こしたことによります。

     まだ、結果は出ていませんが 住民監査請求書 と 6月30日の意見陳述の内容を掲載します。  

            住民監査請求書  ←ここをクリック

            意見陳述内容   ←ここをクリック

    結果は、8月中旬にわかります。追って、掲載します。

     


    2005/03/31 更新
    2003年度政務調査費市民監査報告

    2005/3/28発表 

     2004年10月に札幌高等裁判所で注目すべき判決が出されました。札幌高裁は、会派にのみ支給する、と規定されていた札幌市の政務調査費条例の解釈に関して、会派の政務調査以外の目的での支出は違法である、とする判断を下し、使途について立証しなかった会派に政務調査費の返還を命じたのです。この判決は、条例が政務調査費を会派に支給する、となっている場合には、当該政務調査費が仮に議員個人の資質をたかめるものに使われていたとしても、会派の政務調査活動に使っていない場合には違法だ、とした点で、政務調査費が議員の第二給与だ、という傾向に歯止めをかけるものになっています。
     この判決を前提とすると、これまでのように、単に「良い経験だった。」「百聞は一見にしかず」といった程度の視察などが適法な政務調査費の支出になるか疑問です。

      1: 総論(目的、調査方法、結果など)→”ここをクリック” 

      2: 県外調査旅費使用額ランキング上位50会派コメント集目次→”ここをクリック”

      3: 上記2の詳細レポート→”ここをクリック”


    2004/08/10 更新
    2002年度政務調査費市民監査報告

     

    2004/7/24発表 

     今年度は、視察に注目して調査しました。

     多くの議会では、各委員会でも必要な視察をしています。にも関わらず、これとは別に政務調査費を用いて視察をしている会派があります。この政務調査費を用いた視察には、” 世界遺産の視察”など、観光旅行としか言いようのない海外視察が多くあるようです。。こういった視察の結果が市民にわかるように公開され、議員さんの活動にどのように生かされているのでしょうか。これらの問題意識から、今回2002年度の政務調査費の使途の調査は視察に焦点を絞って行ったのです。

      1: 総論(目的、調査方法、結果など)→”ここをクリック” 

      2: 県外調査旅費使用額ランキング上位50会派コメント集目次→”ここをクリック”

      3: 上記2の詳細レポート→”ここをクリック”

     

    トップへ戻る